制定文
内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第31条
《琉球政府の権利義務の承継 この法律の施…》
行の際琉球政府が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、その時において、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人が、その承継する事務又は事業
、
第35条第2項
《2 この法律の施行の際連合教育区の教育委…》
員会に置かれている教育長及び教育次長並びにその事務局の常勤の職員として在職する者は、政令で定めるところにより、沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の職員となる。
、
第53条第1項
《この法律の施行前に、本土法令の規定に相当…》
する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由
から第3項まで、
第94条第1項
《この法律の施行の際沖縄の学校教育法195…》
8年立法第3号の規定により設置されている学校又は各種学校は、政令で定めるところにより、学校教育法1947年法律第26号の規定による学校又は各種学校となるものとする。
、
第96条第4項
《4 第2項の規定により私学共済法による加…》
入者期間とみなされた期間を有する者につきこの法律の施行の日以後に生じた給付事由に係る給付の額については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。
及び第5項並びに
第156条第1項
《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》
縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当
及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (沖縄の学校に関する経過措置)
1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の際沖縄の 学校教育法 (1958年立法第3号)の規定により設置されている小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園又は各種学校は、それぞれ 学校教育法 (1947年法律第26号)の規定による小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園又は各種学校となるものとする。
2項 沖縄の 学校教育法 の規定により設置されている沖縄国際大学並びに沖縄国際大学短期大学部、沖縄キリスト教短期大学及び沖縄女子短期大学は、それぞれ 学校教育法 の規定による大学又は短期大学となるものとする。
3項 沖縄の 学校教育法 の規定により設置されている大学又は短期大学のうち前項に規定するもの以外のものは、 法 の施行の際当該大学又は短期大学に在学する者があるときは、それぞれ 学校教育法 の規定による大学又は短期大学とみなす。ただし、その者が当該大学若しくは短期大学に在学しなくなる日又は大学にあつては1976年3月31日、短期大学にあつては1974年3月31日のいずれか早い日後は、この限りでない。
4項 前項の規定により 学校教育法 の規定による大学又は短期大学とみなされるものは、新たに学生を入学させることができない。
2条 (学士に関する経過措置)
3条 (学齢簿に関する経過措置)
1項 沖縄の 学校教育法施行規則 (1958年中央教育委員会規則第24号)の規定により作成された学齢簿は、 学校教育法施行令 (1953年政令第340号)の相当規定により作成された学齢簿とみなす。
2項 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会が編製しなければならない学齢簿については、 学校教育法施行令
第1条第2項
《2 前項の規定による学齢簿の編製は、当該…》
市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。
の規定は、1973年3月31日までの間は、適用しない。
4条 (沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置する学校の職員に関する経過措置)
1項 法
第32条
《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》
際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。
の規定により沖縄県の職員となる者のうち、法の施行の際琉球政府の設置する学校(琉球大学設置法(1965年立法第102号)に規定する琉球大学及び琉球大学短期大学部を除く。以下この条において同じ。)の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において沖縄県の設置する学校の相当の職員に任命されたものとする。
2項 法
第35条第1項
《この法律の施行の際教育区の常勤の職員とし…》
て在職する者は、当該教育区と区域を1にする市町村の職員となる。
の規定により沖縄県の区域内の市町村の職員となる者のうち、法の施行の際教育区の設置する学校の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において当該教育区と区域を1にする市町村の設置する学校の相当の職員に任命されたものとする。
3項 法 の施行の際琉球政府又は教育区の設置する学校において女子の教育職員(女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律(1955年法律第125号)第2条第2項に規定する者に相当する者をいう。次項において同じ。)の出産に際しての補助教育職員として臨時的に任用されている者の任用の期間は、従前の任用の期間のうち、法の施行の日において残存する期間とする。
4項 法 の施行の際琉球政府又は教育区の設置する学校において結核性疾患のため長期の休養を要する教育職員の休職中における補助教育職員として臨時的に任用されている者の任用の期間は、従前の任用の期間のうち、法の施行の日において残存する期間とする。
5項 琉球政府又は教育区の設置する学校の職員で、 法 の施行の際結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされているものに対する 教育公務員特例法 (1949年法律第1号)
第14条第1項
《公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結…》
核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満2年とする。 ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満3年まで延長することができる。
(同法第22条及び国立及び 公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律 (1957年法律第117号)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、従前の休職期間を通算するものとする。
5条 (琉球大学の職員に関する経過措置)
1項 法
第32条
《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》
際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。
の規定により国の職員となる者のうち、法の施行の際琉球大学設置法に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部(以下この条において「 旧琉球大学 」という。)の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時においてそれぞれ国立学校設置法(1949年法律第150号)に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部(以下この条において「 新琉球大学 」という。)の相当の職員に任命されたものとする。
2項 前項の規定により引き続き 新琉球大学 の学長又は部局長となる者の任期は、 教育公務員特例法
第8条第1項
《大学の教員に対する地方公務員法1950年…》
法律第261号第28条の6第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「定年に達した日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日」とあるのは「定年に達した日から起算し
の規定にかかわらず、 旧琉球大学 の学長又は部局長としての任期の残存期間とする。
3項 旧琉球大学 の教育公務員( 教育公務員特例法
第2条第1項
《この法律において「教育公務員」とは、地方…》
公務員のうち、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第7項に規定する幼保連携型認定こ
及び
第22条
《研修の機会 教育公務員には、研修を受け…》
る機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。 3 教育公務員は、任命権者第20条第1項第1号に掲げる者については
に規定する者に相当する者をいう。次条において同じ。)で、 法 の施行の際沖縄の法令の規定により心身の故障のため長期の休養を要するものとして休職にされているものについては、当該休職について従前定められた期間は、 教育公務員特例法
第7条
《任期 学長及び部局長の任期については、…》
評議会の議に基づき学長が定める。
の規定により大学管理機関が定めた休職期間とみなし、当該休職期間には、従前の休職期間を通算するものとする。
6条 (教育公務員の兼職及び他の事業等の従事に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる者で、 法 の施行の際教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しているものは、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、 教育公務員特例法
第21条
《研修 教育公務員は、その職責を遂行する…》
ために、絶えず研究と修養に努めなければならない。 2 教育公務員の研修実施者は、教育公務員公立の小学校等の校長及び教員臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。を除く。
(同法第22条において準用する場合を含む。)の規定によりその職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することを認められたものとみなす。
1号 琉球政府又は教育区の設置する学校の教育公務員
2号 琉球政府の文教局又は連合教育区の教育委員会の事務局に置かれている指導主事
3号 琉球政府の文教局又は教育区若しくは連合教育区の教育委員会の事務局に置かれている社会教育主事
7条 (特別の手当の負担等に関する経過措置)
1項 沖縄県に係る 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)の規定の適用については、 法
第151条第1項
《沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方…》
自治法第204条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の
の規定により 市町村立学校職員給与負担法
第1条
《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当
及び
第2条
《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》
教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を
に規定する職員に対し特別の手当が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、同法第1条中「給料」とあるのは、「給料、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第151条
《沖縄県の職員等の給与に関する経過措置 …》
沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方自治法第204条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額が当該地方公共団体の職
に規定する特別の手当」とする。
2項 沖縄県に係る 義務教育費国庫負担法
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(1953年政令第106号。以下「 限度政令 」という。)の規定の適用については、 法
第151条第1項
《沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方…》
自治法第204条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の
の規定により公立の義務教育諸学校( 義務教育費国庫負担法 (1952年法律第303号)
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
に規定する学校をいう。)の 市町村立学校職員給与負担法
第1条
《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当
に掲げる職員に対し特別の手当が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、 限度政令 第2条第1項の表中「住居手当」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第151条
《沖縄県の職員等の給与に関する経過措置 …》
沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方自治法第204条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額が当該地方公共団体の職
に規定する特別の手当、住居手当」と、同令第4条第1号の表の2の項中「教職調整額、」とあるのは「教職調整額、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第151条
《沖縄県の職員等の給与に関する経過措置 …》
沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方自治法第204条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額が当該地方公共団体の職
に規定する特別手当、」とする。
3項 次に掲げる法律の規定の適用を受ける職員に対し 法
第55条第1項
《琉球政府の職員のうち、第32条の規定によ…》
り国家公務員となり、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号の規定の適用を受けることとなる職員で、琉球政府において受けていた給料月額等を考慮して人事院が必要と認めるものについては、当分の間
の規定により特別の手当(文部省令で定めるものに限る。)が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、次に掲げる法令の規定の適用については、当該特別の手当は、俸給とみなす。
1号 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 (1953年法律第238号)
2号 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(1957年法律第145号)及びこれに基づく命令
3号 大学の運営に関する臨時措置法(1969年法律第70号)
4項 次に掲げる法律の規定の適用を受ける職員に対し 法
第151条第1項
《沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方…》
自治法第204条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の
の規定により特別の手当(文部省令で定めるものに限る。)が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、次に掲げる法令の規定の適用については、当該特別の手当は、給料とみなす。
2号 へき地教育振興法(1954年法律第143号)及びこれに基づく命令
8条 (司書教諭に関する経過措置)
1項 法 の施行前に沖縄の 学校図書館法 (1965年立法第5号)
第5条第2項
《2 前項の司書教諭は、主幹教諭養護又は栄…》
養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭又は教諭以下この項において「主幹教諭等」という。をもつて充てる。 この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない
の規定による司書教諭の講習を修了し、又は当該講習において履修すべき科目及び単位の一部を履修した者は、 学校図書館法 (1953年法律第185号)
第5条第2項
《2 前項の司書教諭は、主幹教諭養護又は栄…》
養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭又は教諭以下この項において「主幹教諭等」という。をもつて充てる。 この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない
の規定の適用については、それぞれ同項による司書教諭の講習を修了し、又は当該講習において履修すべき相当の科目及び単位を履修した者とみなす。
9条 (教育委員会の委員)
1項 法
第6条第3項
《3 この法律の施行の際琉球政府の中央教育…》
委員会、公安委員会、中央選挙管理委員会、人事委員会、中央労働委員会、収用審査会若しくは漁業調整委員会の委員委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。又は会計検査院の検
又は
第9条第2項
《2 この法律の施行の際教育区の教育委員会…》
の委員の職にある者は、1973年3月31日までの間、当該教育区と区域を1にする市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなす。
の規定により沖縄県教育委員会又は沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者の数が 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号。以下「 地教行法 」という。)
第3条
《組織 教育委員会は、教育長及び4人の委…》
員をもつて組織する。 ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び5人以上の委員、町村又は地方公共団
に規定する定数をこえるときは、同法の規定にかかわらず、当該数をもつて、当該委員会の委員の定数とし、これらの者が欠けた場合においては、これに応じて、その定数は、同条に規定する定数に至るまで減少するものとする。
2項 法 の施行の際、法第6条第3項の規定により沖縄県教育委員会の委員の職にある者とみなされる者の数が一以上であつて、 地教行法
第3条
《組織 教育委員会は、教育長及び4人の委…》
員をもつて組織する。 ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び5人以上の委員、町村又は地方公共団
に規定する定数に満たないときは、沖縄県知事が同法第4条の規定によりその満たない数の委員を任命するものとする。法の施行の日から1972年12月31日までの間において、委員の数が地教行法第3条に規定する定数に満たないこととなつたときも、同様とする。
3項 前項の規定により任命される委員の任期は、 地教行法
第5条第1項
《教育長の任期は3年とし、委員の任期は4年…》
とする。 ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、1972年12月31日までとする。
4項 法 の施行の際、法第9条第2項の規定により沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者の数が一以上であつて、 地教行法
第3条
《組織 教育委員会は、教育長及び4人の委…》
員をもつて組織する。 ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び5人以上の委員、町村又は地方公共団
に規定する定数に満たないときは、当該市町村の長が地教行法第4条の規定によりその満たない数の委員を任命するものとする。法の施行の日から1973年3月31日までの間において、委員の数が地教行法第3条に規定する定数に満たないこととなつたときも、同様とする。
5項 前項の規定により任命される委員の任期は、 地教行法
第5条第1項
《教育長の任期は3年とし、委員の任期は4年…》
とする。 ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、1973年3月31日までとする。
6項 1973年1月1日以後最初に任命される沖縄県教育委員会の委員又は同年4月1日以後最初に任命される沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の任期は、 地教行法
第5条第1項
《教育長の任期は3年とし、委員の任期は4年…》
とする。 ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、その定数が5人の場合にあつては、2人は4年、1人は3年、1人は2年、1人は1年とし、その定数が3人の場合にあつては、1人は4年、1人は3年、1人は2年とする。この場合において、各委員の任期は、沖縄県知事又は当該市町村の長が定める。
10条 (教育委員会の委員の失職に関する経過措置)
1項 法
第153条
《公職選挙法に関する経過措置 次の各号に…》
掲げる者は、当該各号に定める間、公職選挙法1950年法律第100号第9条及び第10条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。 1 次号及び第3号に掲げる者のほか、沖縄法令の規定第25条第1項の規定によ
の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る 地教行法
第9条第2項
《2 地方自治法第143条第1項後段及び第…》
2項の規定は、前項第2号に掲げる場合における地方公共団体の長の被選挙権の有無の決定及びその決定に関する争訟について準用する。
において準用する 地方自治法
第143条第1項
《普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しな…》
くなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。 その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第11条、第11条の二若しくは第252条又は政治資金規
後段の規定の適用については、同項後段中「又は同法第252条」とあるのは、「若しくは同法第252条又は 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第153条
《公職選挙法に関する経過措置 次の各号に…》
掲げる者は、当該各号に定める間、公職選挙法1950年法律第100号第9条及び第10条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。 1 次号及び第3号に掲げる者のほか、沖縄法令の規定第25条第1項の規定によ
」とする。
2項 地教行法
第9条
《失職 教育長及び委員は、前条第2項にお…》
いて準用する地方自治法第87条の規定によりその職を失う場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。 1 第4条第3項各号のいずれかに該当するに至つた場合 2 前号に掲げる場合
の規定は、 法 の施行の際本邦の地方公共団体の教育委員会の委員の職にある者が法第153条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合には、その任期中に限り、当該事由については、適用しない。
3項 前項の規定は、沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者が 法
第153条
《公職選挙法に関する経過措置 次の各号に…》
掲げる者は、当該各号に定める間、公職選挙法1950年法律第100号第9条及び第10条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。 1 次号及び第3号に掲げる者のほか、沖縄法令の規定第25条第1項の規定によ
の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合(沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法(1970年立法第98号)に基づく選挙に関する犯罪に係る罰金の刑に処せられたことによる場合に限る。)について準用する。
11条 (最初の教育委員会の招集)
1項 法 の施行後最初に招集すべき沖縄県教育委員会又は沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の会議は、 地教行法
第13条第1項
《教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育…》
委員会を代表する。
の規定にかかわらず、法の施行の際中央教育委員会の委員長であつた委員又は当該市町村と区域を1にする教育区の教育委員会の委員長であつた委員が招集する。
2項 第9条第6項
《6 1973年1月1日以後最初に任命され…》
る沖縄県教育委員会の委員又は同年4月1日以後最初に任命される沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の任期は、地教行法第5条第1項の規定にかかわらず、その定数が5人の場合にあつては、2人は4年、1人は
に規定する委員をもつて組織される教育委員会の最初の会議は、 地教行法
第13条第1項
《教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育…》
委員会を代表する。
の規定にかかわらず、沖縄県知事又は当該市町村の長が招集する。
12条 (市町村の教育委員会の教育長の任命に関する特例)
1項 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、 地教行法
第16条第3項
《3 法の施行の日における沖縄県の設置する…》
高等学校の教職員の実数高校標準法第23条各号に掲げる者の実数を除く。以下この項において同じ。が高校標準法第7条の規定により算定した教職員の総数をこえる場合は、法の施行の日から1973年3月31日までの
の規定にかかわらず、 法 の施行の日から1973年3月31日までの間は、沖縄県教育委員会の承認を得て、委員以外の者のうちから教育長を任命することができるものとする。この場合において、当該教育長の任期は、同日までとする。
13条 (連合教育区の職員の承継)
1項 法 の施行の際連合教育区の教育委員会に置かれている教育長及び教育次長並びにその事務局の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において沖縄県の職員となる。
14条 (地方教育区の決算の処理)
1項 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、 法
第34条
《地方教育区の権利義務の承継 この法律の…》
施行の際教育区又は連合教育区が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、その時においてそれぞれ当該教育区と区域を1にする市町村又は沖縄県が承継する。
の規定によりその権利及び義務を承継した教育区の法の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、当該市町村の長に提出しなければならない。
2項 市町村の長は、前項の規定により提出された決算を当該市町村の監査委員の審査を経て、これを当該市町村の議会並びに沖縄県知事及び沖縄県教育委員会に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
3項 沖縄県知事は、各連合教育区の 法 の施行の日の前日の属する年度の決算をそれぞれ作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会及び自治大臣に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
15条 (沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員定数の特例)
1項 法 の施行の日から 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第90号。以下この条及び
第16条
《沖縄県の設置する高等学校等の学級編制及び…》
教職員定数の特例 法の施行の日から1973年3月31日までの間における沖縄県の設置する高等学校の第三学年及び第四学年に係る一学級の生徒の数の標準については、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数
において「 標準法等 改正法 」という。)の施行の日までの間における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校に置くべき教職員の総数は、当該教職員の職の種類の区分(校長、教諭、助教諭及び講師の職、養護教諭及び養護助教諭の職並びに事務職員の職の種類の区分をいう。以下この条において同じ。)ごとの総数(以下「 沖縄県小中学校職種別教職員定数 」という。)の標準について次項又は第3項の規定の適用がある場合は、 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (1958年法律第116号。以下「 標準法 」という。)
第6条
《都道府県小中学校等教職員定数等の標準 …》
各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程学校給食法に規定する施設を含む。以下この項において同じ。に置くべき教職員の総数以下「都道府県小中
前段又は 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 の一部を改正する法律(1969年法律第29号。以下この条において「 改正法 」という。)附則第3項の規定にかかわらず、次項又は第3項の規定により算定した 沖縄県小中学校職種別教職員定数 (その標準について次項又は第3項の規定の適用がない沖縄県小中学校職種別教職員定数については、 標準法
第7条
《 副校長、教頭、主幹教諭養護又は栄養の指…》
導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭、教諭、助教諭及び講師以下「教頭及び教諭等」という。の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごと
から
第9条
《 事務職員の数は、次に定めるところにより…》
算定した数を合計した数とする。 1 四学級以上の小学校義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校義務教育学校の後期課程を含む。並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数 2 三学級の小学
まで又は改正法附則第3項の規定に基づく政令の規定により算定した数とする。)の合計数を標準として定めるものとする。
2項 法 の施行の日における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校の教職員の職の種類の区分ごとの実数( 標準法
第17条
《教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の…》
数への換算 第6条の2から第9条まで又は第10条の2から第14条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校共同調理場を含む。に置く校長、副校長、教頭
各号に掲げる者及び 地教行法 第19条第4項後段の規定により指導主事に充てられている者の実数を除く。以下この条において同じ。)が文部省令で定めるところにより算定した教職員の職の種類の区分ごとの総数をこえる場合は、法の施行の日から1973年3月31日までの間における当該職の種類に係る 沖縄県小中学校職種別教職員定数 は、 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1969年政令第117号。第6項において「 改正令 」という。)附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、当該実数を標準として定めるものとする。
3項 沖縄県小中学校職種別教職員定数 の標準について前項の規定の適用がある場合は、1973年4月1日から 標準法等改正法 の施行の日までの間における当該沖縄県小中学校職種別教職員定数は、 標準法
第6条
《都道府県小中学校等教職員定数等の標準 …》
各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程学校給食法に規定する施設を含む。以下この項において同じ。に置くべき教職員の総数以下「都道府県小中
後段又は 改正法 附則第3項の規定に基づく政令の規定にかかわらず、標準法第7条から
第9条
《教育委員会の委員 法第6条第3項又は第…》
2項の規定により沖縄県教育委員会又は沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者の数が地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号。以下「地教行法」という。第3
まで又は改正法附則第3項の規定に基づく政令の規定により算定した教職員の職の種類の区分ごとの総数の標準に漸次近づけることを旨として、当該総数に毎年度文部省令で定めるところにより算定した数を加えたものを標準として定めることができるものとする。この場合において、標準法第7条又は
第9条
《教育委員会の委員 法第6条第3項又は第…》
2項の規定により沖縄県教育委員会又は沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者の数が地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号。以下「地教行法」という。第3
の規定により教職員の職の種類の区分ごとの総数を算定するときは、学級の数は、同法第3条第1項及び第2項に定めるところにより算定した学級数によるものとする。
4項 法 の施行の日における沖縄県に所在する公立の盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部の教職員の実数が文部省令で定めるところにより算定した教職員の総数をこえる場合は、法の施行の日から1973年3月31日までの間における当該小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「 沖縄県特殊教育諸学校教職員定数 」という。)は、 改正法 附則第3項の規定にかかわらず、当該実数を標準として定めるものとする。
5項 沖縄県特殊教育諸学校教職員定数 の標準について前項の規定の適用がある場合は、1973年4月1日から 標準法等改正法 の施行の日までの間における沖縄県特殊教育諸学校教職員定数は、 標準法
第10条
《都道府県特別支援学校教職員定数等の標準 …》
各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数以下「都道府県特別支援学校教職員定数」という。並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する特別支援学校
の規定にかかわらず、同条の規定により算定した教職員の総数の標準に漸次近づけることを旨として、当該総数に毎年度文部省令で定めるところにより算定した数を加えたものを標準として定めることができるものとする。
6項 改正令 附則第4項から第7項までの規定に基づき、 法 の施行の日から1973年3月31日までの間における 沖縄県小中学校職種別教職員定数 又は 沖縄県特殊教育諸学校教職員定数 を算定する場合においては、同令附則別表中「1969年5月1日」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の日」とし、その間における沖縄県小中学校職種別教職員定数を算定する場合においては、同令附則第4項ただし書、第5項ただし書及び第6項ただし書の規定は適用しないものとする。
15条の2
1項 1975年3月31日までの間における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校( 学校給食法 (1954年法律第160号)第5条の2に規定する施設を含む。)に置くべき教職員の総数は、 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1974年政令第218号。以下この条において「 改正令 」という。)附則第3項の規定にかかわらず、次の各号に規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。この場合においては、それぞれ、当該各号に規定する数を標準として、当該各号に掲げる教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。
1号 校長、教頭、教諭、助教諭及び講師 改正令 附則第4項に定めるところにより算定した数と前条第2項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に3分の1を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。第4号及び
第16条の2
《 1975年3月31日までの間における沖…》
縄県高等学校教職員定数は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令1974年政令第220号附則第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した教職員の
において同じ。)との合計数
2号 養護教諭及び養護助教諭 改正令 附則第5項に定めるところにより算定した数
3号 学校栄養職員 改正令 附則第9項に定めるところにより算定した数
4号 事務職員 改正令 附則第7項に定めるところにより算定した数と前条第2項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に3分の1を乗じて得た数との合計数
16条 (沖縄県の設置する高等学校等の学級編制及び教職員定数の特例)
1項 法 の施行の日から1973年3月31日までの間における沖縄県の設置する高等学校の第三学年及び第四学年に係る一学級の生徒の数の標準については、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(1967年法律第67号。以下この条において「 改正法 」という。)附則第2項の規定にかかわらず、政府立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する立法(1968年立法第129号)の規定による法の施行の日の前日における政府立の高等学校の第三学年及び第四学年に係る一学級の生徒の数の標準を基礎として、文部省令で別に定めるものとする。
2項 法 の施行の日から1973年3月31日までの間における沖縄県の設置する高等学校に置くべき教職員の総数(以下この条及び次条において「 沖縄県高等学校教職員定数 」という。)の標準となる数を算定する場合の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(1961年法律第188号。以下この条において「 高校 標準法 」という。)第9条第1号及び第4号、
第10条
《教育委員会の委員の失職に関する経過措置 …》
法第153条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る地教行法第9条第2項において準用する地方自治法第143条第1項後段の規定の適用については、同項
、
第11条第1号
《最初の教育委員会の招集 第11条 法の施…》
行後最初に招集すべき沖縄県教育委員会又は沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の会議は、地教行法第13条第1項の規定にかかわらず、法の施行の際中央教育委員会の委員長であつた委員又は当該市町村と区域を1にす
及び第2号並びに
第12条第1号
《市町村の教育委員会の教育長の任命に関する…》
特例 第12条 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、地教行法第16条第3項の規定にかかわらず、法の施行の日から1973年3月31日までの間は、沖縄県教育委員会の承認を得て、委員以外の者のうちから教育
及び第2号の規定の適用については、これらの規定を適用する場合における生徒の数のうち第三学年及び第四学年に係る生徒の数を、 改正法 附則第4項の規定にかかわらず、文部省令で別に定めるところにより補正して適用するものとする。
3項 法 の施行の日における沖縄県の設置する高等学校の教職員の実数( 高校標準法 第23条各号に掲げる者の実数を除く。以下この項において同じ。)が高校標準法第7条の規定により算定した教職員の総数をこえる場合は、法の施行の日から1973年3月31日までの間における 沖縄県高等学校教職員定数 は、同条の規定にかかわらず、当該実数を標準として定めるものとする。
4項 沖縄県高等学校教職員定数 の標準について前項の規定の適用がある場合は、1973年4月1日から 標準法等改正法 の施行の日までの間における沖縄県高等学校教職員定数は、 高校標準法 第7条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した教職員の総数の標準に漸次近づけることを旨として、当該総数に毎年度文部省令で定めるところにより算定した数を加えたものを標準として定めることができるものとする。
5項 法 の施行の日から 標準法等改正法 の施行の日までの間における沖縄県の設置する盲学校、聾学校及び養護学校の高等部に置くべき教職員の総数については、前2項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「
第7条
《特別の手当の負担等に関する経過措置 沖…》
縄県に係る市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号の規定の適用については、法第151条第1項の規定により市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員に対し特別の手当が支給される場
」とあるのは「
第15条
《沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職…》
員定数の特例 法の施行の日から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律1974年法律第90号。以下この条及び第16条において「標準法等改正法」という。の施行
」と読み替えるものとする。
16条の2
1項 1975年3月31日までの間における 沖縄県高等学校教職員定数 は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令(1974年政令第220号)附則第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した教職員の総数と前条第3項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に3分の1を乗じて得た数との合計数を標準として定めるものとする。
17条 (教科用図書に関する経過措置)
1項 法 の施行の際沖縄の義務教育諸学校において使用する教科用図書として採択されているものは、 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 (1963年法律第182号。以下「 無償措置法 」という。)の規定により採択されたものとみなす。
2項 法 の施行前に琉球政府が1972年度に沖縄の義務教育諸学校において使用する教科用図書を当該義務教育諸学校の児童及び生徒に無償で給与した場合においては、当該教科用図書は、 無償措置法 の規定により給与されたものとみなす。
3項 無償措置法
第14条
《同一教科用図書を採択する期間 義務教育…》
諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同1の教科用図書を採択するものとする。
の規定は、沖縄県に所在する小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。)において使用する教科用図書については1973年3月31日、沖縄県に所在する中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。)において使用する教科用図書については1974年3月31日までの間は、適用しない。
18条 (沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員給与費等の国庫負担限度額算定の特例)
1項 沖縄県に係る 限度政令 の適用については、1974年度に限り、次の表の上欄に掲げる限度政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
19条 (就学援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例)
1項 1972年度における 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律 (1956年法律第40号)
第2条
《国の補助 国は、市特別区を含む。町村が…》
、その区域内に住所を有する学校教育法1947年法律第26号第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒以下「児童生徒」という。の同法第16条に規定する保護者で生活保護法1950年法律第144号第6条第2項に
の規定による補助の基準とすべき額の算定に当たり、その算定の基礎となる1971年度の児童及び生徒の数を計算する場合における 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令 (1956年政令第87号)別表の規定の適用については、琉球政府立及び教育区立の学校で小学校及び中学校に相当するものは公立の小学校及び中学校と、沖縄の 生活保護法 (1953年立法第55号)による教育扶助を受けていた者は 生活保護法 (1950年法律第144号)による教育扶助を受けていた者とみなす。
20条 (教育職員の免許資格等の特例)
1項 法 の施行前に沖縄の教育職員 免許法 (1958年立法第97号。以下「 沖縄免許法 」という。)若しくは 教育職員免許法施行法 (1958年立法第98号。以下「 沖縄免許法施行法 」という。)又はこれらに基づく命令の規定により、中央教育委員会が授与した免許状は、 教育職員免許法 (1949年法律第147号。以下「 免許法 」という。)若しくは 教育職員免許法施行法 (1949年法律第148号。以下「 免許法施行法 」という。)又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて沖縄県教育委員会が授与した免許状とみなす。ただし、法の施行前に免許法若しくは免許法施行法又はこれらに基づく命令の規定により相当免許状が授与されていた場合は、この限りでない。
2項 沖縄の 学校教育法 による学校の教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師その他の職員として在職した年数は、それぞれ 学校教育法 の相当学校の相当職員として在職した年数とみなして、 免許法 及び免許法施行法並びにこれらに基づく命令の規定を適用する。
3項 沖縄免許法 附則第12項の政府立各種学校の校長、教頭、教員、養護教員又は実験助手として在職した年数は、それぞれ 学校教育法 による高等学校の相当職員として在職した年数とみなして、 免許法 及びこれに基づく命令の規定並びに次項の規定を適用する。
4項 法 の施行の際 沖縄免許法 若しくは沖縄免許法施行法又はこれらに基づく命令の規定により小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状を受けている者が、 免許法
第6条第2項
《2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及…》
び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。
別表第三又は別表第5の規定によりこれらの表の第一欄に掲げる教諭の一級普通免許状の授与を受ける場合の在職年数については、1976年3月31日までは、次の表の上欄に掲げる免許状の場合にあつては、同表の下欄に掲げる沖縄の 学校教育法 又は 学校教育法 による学校の教諭、助教諭又は講師としての在職年数を通算することができる。
5項 法 の施行の際沖縄の 学校教育法 による大学に在学している者又は法の施行前にこれを卒業した者が、 免許法
第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
別表第1の規定により数学の教科についての中学校教諭二級普通免許状又は数学、商業、水産若しくは商船の各教科についての高等学校教諭普通免許状の授与を受ける場合は、同表の当該免許状に係る教職に関する専門科目についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、1976年3月31日までは、それぞれ当該免許状に係る教科に関する専門科目についての同数の単位の修得をもつて、これに替えることができる。
6項 法 の施行の際 沖縄免許法 附則第13項の規定の適用を受けることができる者が、1976年3月31日までに 免許法
第6条第2項
《2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及…》
び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。
別表第3の規定により幼稚園教諭普通免許状の授与を受ける場合は、その者が1963年1月1日から1976年3月31日までに大学(沖縄の 学校教育法 による大学を含む。)又は沖縄免許法附則第13項の規定により中央教育委員会が指定した講習若しくは文部大臣が指定する講習において修得した専門科目についての単位を同表第四欄に規定するその者が修得を必要とする最低修得単位数に含めることができる。
7項 法 の施行の際教育職員 免許法 の一部を改正する立法(1965年立法第19号)附則第2項又は第4項の規定により高等学校の教諭(講師を含む。)の職にあることができる者は、免許法第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、1973年3月31日までは、なお従前の例により沖縄県に所在する高等学校の教諭(講師を含む。)の職にあることができる。
8項 前項に規定する者に対して教育職員検定により高等学校教諭二級普通免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、 免許法
第6条第2項
《2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及…》
び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。
の規定にかかわらず、1973年3月31日までは、なお従前の例により沖縄県教育委員会が行なう。
9項 法 の施行前に 沖縄免許法 又はこれに基づく命令の規定により作成された教育職員免許状原簿、単位修得原簿その他の書類は、 免許法 又はこれに基づく命令の相当規定により作成された教育職員免許状原簿、単位修得原簿その他の書類とみなす。
21条 (学資の貸与の額に関する経過措置)
1項 沖縄の 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する高等学校又は大学は、日本育英会法施行令の一部を改正する政令(1967年政令第64号)附則第3項、日本育英会法施行令の一部を改正する政令(1971年政令第135号)附則第3項及び日本育英会法施行令等の一部を改正する政令(1972年政令第80号)附則第3項の規定の適用については、高等学校又は大学とみなす。
22条 (社会教育主事の資格に関する経過措置)
1項 法 の施行の際沖縄の 社会教育法 (1958年立法第4号)の規定により同立法第11条の社会教育主事となる資格を有する者は、 社会教育法 (1949年法律第207号)
第9条の4
《社会教育主事の資格 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。 1 大学に2年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が3年以上になる者で、次条の規定による社
の規定にかかわらず、同法第9条の2の社会教育主事となる資格を有するものとする。
2項 法 の施行前に沖縄の 社会教育法
第11条
《文部科学大臣及び教育委員会との関係 文…》
部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。 2 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教
の社会教育主事補の職にあつた期間又は沖縄において 社会教育法
第9条の4第1号
《社会教育主事の資格 第9条の4 次の各号…》
のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。 1 大学に2年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が3年以上になる者で、次条の規
若しくは第2号に規定する職(社会教育主事補の職を除く。以下この項において同じ。)に相当する職として文部科学大臣が指定する職にあつた期間は、同法第9条の4の規定の適用については、それぞれ同法第9条の2の社会教育主事補の職にあつた期間又は同法第9条の4第1号若しくは第2号に規定する職にあつた期間とみなす。
3項 法 の施行前に沖縄の 社会教育法 の規定により社会教育主事の講習を修了した者は、 社会教育法
第9条の4
《社会教育主事の資格 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。 1 大学に2年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が3年以上になる者で、次条の規定による社
の規定の適用については、同法の相当規定により社会教育主事の講習を修了したものとみなす。
23条 (司書及び司書補の資格に関する経過措置)
1項 法 の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が設置する施設で図書館に相当するもの(次項において「 沖縄の図書館相当施設 」という。)において館長若しくは司書又は司書補の職務に相当する職務に従事している職員は、図書館法(1950年法律第118号)第5条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して5年間は、沖縄県に所在する図書館において、それぞれ司書又は司書補となる資格を有するものとする。
2項 法 の施行前に 沖縄の図書館相当施設 において館長、司書若しくは司書補の職務に相当する職務に従事する職員として勤務した期間又は法の施行後に沖縄県に所在する図書館において前項の規定による資格に基づいて司書として勤務した期間は、図書館法第5条第1項第3号の規定の適用については、それぞれ司書補として勤務した期間とみなす。
24条 (学芸員の資格に関する経過措置)
1項 法 の施行の際琉球政府が設置する施設で博物館の事業に類する事業を行なうもの(次項において「 琉球政府の博物館相当施設 」という。)において学芸員の職務に相当する職務に従事している職員は、博物館法(1951年法律第285号)第5条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して5年間は、沖縄県に所在する博物館において、学芸員となる資格を有するものとする。
2項 法 の施行前に 琉球政府の博物館相当施設 において学芸員若しくは学芸員補の職務に相当する職務に従事する職員として勤務した期間又は法の施行後に沖縄県に所在する博物館において前項の規定による資格に基づいて学芸員として勤務した期間は、博物館法第5条第1項第2号の規定の適用については、それぞれ学芸員補として勤務した期間とみなす。
25条
1項 削除
26条 (学校給食用物資等の供給に関する特例)
1項 日本学校 給食会 (以下この条において「 給食会 」という。)は、次の各号に掲げる期間内は、沖縄県に所在する学校において実施される学校給食に係る学校給食用物資で文部大臣が指定するものについては、その供給に要する経費の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に基づき算定した売渡価格によるその供給の業務を行うものとする。
1号 1977年4月1日から1978年3月31日まで100分の20
2号 1978年4月1日から1979年3月31日まで100分の30
3号 1979年4月1日から1980年3月31日まで100分の40
4号 1980年4月1日から1981年3月31日まで100分の50
5号 1981年4月1日から1982年3月31日まで100分の60
2項 給食会 は、前項各号に掲げる期間内は、日本学校給食会法(1955年法律第148号)第18条第1項に規定する業務のほか、次に掲げる物資で文部大臣が指定するものをその供給に要する経費の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に基づき算定した売渡価格で供給する業務を行うものとする。
1号 沖縄県に所在する学校で学校給食の実施されるものにおいてその児童、生徒又は幼児に対する給食の用に供する物資(学校給食用物資を除く。)
2号 沖縄県に所在する幼稚園においてその幼児に対する給食の用に供する物資
3号 前2号に規定する学校及び幼稚園以外の施設で 法 の施行の際琉球学校 給食会 の無償供給に係る物資により給食を実施しているもの(文部大臣が定めるものを除く。)において給食の用に供する物資
3項 国は、予算の範囲内において、 給食会 に対し、前2項の規定により給食会が行なう業務に必要な経費の財源に充てるため、交付金を交付するものとする。
4項 給食会 から第1項又は第2項の規定による物資の供給を受けた者、その者から当該物資の供給を受けた者及びこれらの者のために当該物資を保管する者は、当該物資を当該各項の規定による給食以外の用途に供する目的で譲渡し、又は当該給食以外の用途に使用してはならない。
5項 給食会 が第2項に規定する業務を行う場合には、日本学校給食会法第18条第2項中「前項の業務」とあるのは「前項の業務及び 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第106号。以下「特別措置令」という。)第26条第2項の業務」と、「同項」とあるのは「前項」と、同法第19条、
第21条第1項第1号
《沖縄の学校教育法第1条に規定する高等学校…》
又は大学は、日本育英会法施行令の一部を改正する政令1967年政令第64号附則第3項、日本育英会法施行令の一部を改正する政令1971年政令第135号附則第3項及び日本育英会法施行令等の一部を改正する政令
及び第2号、
第28条第1項
《1972年度における学校保健法1958年…》
法律第56号第18条第1項の規定による補助の基準とすべき額の算定に当たり、その算定の基礎となる1971年度の児童及び生徒の数を計算する場合における学校保健法施行令1958年政令第174号別表の規定の適
並びに
第30条
《私立学校法第59条第8項の規定を適用する…》
会計年度に関する特例 沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人については、私立学校法第59条第8項の規定は、日本私学振興財団法1970年法律第69号附則第14条第1項の規定にかかわらず、文部大臣を所轄
中「学校給食用物資」とあるのは「学校給食用物資及び特別措置令第26条第2項に規定する物資」と、同法第20条第1項中「学校給食用物資を学校給食用」とあるのは「学校給食用物資を学校給食用として、特別措置令第26条第2項に規定する物資を同項に規定する給食用」と、「学校給食用物資の買入れ」とあるのは「それらの物資の買入れ」と、同法第20条第3項中「売渡価格」とあるのは「売渡価格及び特別措置令第26条第2項に規定する売渡価格」と、同法第27条中「この法律」とあるのは「この法律又は特別措置令」と、同法第35条第2号中「この法律」とあるのは「この法律、特別措置令」とする。
6項 給食会 が第2項に規定する業務を行なう場合には、日本学校給食会法施行令(1955年政令第251号)第1条第2項中「取り扱う物資」とあるのは、「取り扱う物資及び 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第106号)
第26条第2項
《2 給食会は、前項各号に掲げる期間内は、…》
日本学校給食会法1955年法律第148号第18条第1項に規定する業務のほか、次に掲げる物資で文部大臣が指定するものをその供給に要する経費の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に基づき算定した売渡価格
の業務において取り扱う物資」とする。
27条 (独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する特例)
1項 沖縄県に所在する義務教育諸学校、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校、幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)、幼保連携型認定こども園及び専修学校(高等課程に係るものに限る。)の児童、生徒、学生及び幼児並びに保育所等(独立行政法人日本スポーツ振興センター 法 (2002年法律第162号)附則第8条第1項各号に掲げる施設をいう。)の児童(同項に規定する児童をいう。)についての災害共済給付に係る共済掛金の額については、当分の間、同法第17条第1項(同法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額を超えない範囲内で内閣総理大臣が別に定める額」とする。
28条 (学校保健法による医療費補助基準額の算定に関する特例)
1項 1972年度における学校保健法(1958年法律第56号)第18条第1項の規定による補助の基準とすべき額の算定に当たり、その算定の基礎となる1971年度の児童及び生徒の数を計算する場合における学校保健法施行令(1958年政令第174号)別表の規定の適用については、琉球政府立の学校で特殊教育諸学校に相当するものは都道府県立の特殊教育諸学校と、琉球政府立又は教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものは市町村立の小学校又は中学校と、沖縄の 生活保護法 による教育扶助を受けていた者は 生活保護法 による教育扶助を受けていた者とみなす。
29条 (最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員の任期)
1項 法 の施行後最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員のうち、半数(委員の定数が奇数に定められた場合には、その2分の1の数に生じた端数を切り捨てた数)の者の任期は、 私立学校法 (1949年法律第270号)
第12条第1項
《都道府県知事は、私立学校審議会の委員が心…》
身の故障のため職務の適正な執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。
の規定にかかわらず、2年とする。
2項 前項の規定により任期を2年とする委員は、くじで定める。
30条 (私立学校法第59条第8項の規定を適用する会計年度に関する特例)
1項 沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人については、 私立学校法 第59条第8項の規定は、日本私学振興財団法(1970年法律第69号)附則第14条第1項の規定にかかわらず、文部大臣を所轄庁とするものについては1973年度から、沖縄県知事を所轄庁とするものについては1975年度から、それぞれ、適用する。
2項 前項の規定により 私立学校法 第59条第8項の規定の適用がない会計年度については、同条第9項中「同項の書類」とあるのは、「貸借対照表及び収支計算書」として、同項の規定を適用する。
31条 (沖縄の医療保険法による医療保険の被保険者であつた期間の取扱い)
1項 法 の施行の日の前日に沖縄の 医療保険 法(1965年立法第108号)による医療保険(以下この条において「 医療保険 」という。)の被保険者で法の施行の日に私学共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者が組合員の資格を喪失した場合における私学共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、その者に係る医療保険の被保険者であつた期間は、私学共済組合の組合員であつた期間とみなす。
32条 (標準給与に関する経過措置)
1項 法 の施行の日の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に私学共済組合の組合員となつたものに係る標準給与は、法の施行の日の属する月以後、法の施行の日にその者が私学共済組合の組合員の資格を取得したものとみなして変更する。
33条 (長期給付に関する経過措置)
1項 法
第96条第1項
《沖縄私学共済組合の組合員であつた者は私立…》
学校教職員共済法1953年法律第245号。以下この条において「私学共済法」という。による加入者であつた者と、その者の沖縄私学共済組合の組合員であつた期間は私学共済法による加入者期間とみなす。
及び第2項の規定により 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号。以下「 私学共済法 」という。)による加入者期間(以下単に「加入者期間」という。)とみなされる期間を有する者に係る 私立学校教職員共済法 等の一部を改正する法律(2000年法律第23号)第2条の規定による改正前の 私学共済法
第23条
《標準賞与額の決定 事業団は、加入者が賞…》
与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1
に規定する平均標準給与月額の算定は、1970年1月以後の各月の標準給与の月額(1970年1月1日から1971年9月30日までの期間にあつては、その期間における各月の沖縄の 厚生年金保険法 (1968年立法第136号)による標準報酬月額)に基づいて行うものとする。
2項 法
第96条第3項
《3 沖縄私学共済組合法の規定により取得し…》
た長期給付を受ける権利は、私学共済法の相当規定により取得した長期給付を受ける権利とみなす。
の規定により私学共済組合法の相当規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなされた権利に係る年金たる給付の額は、従前の額又は法の施行の時に私学共済組合法の相当規定により当該権利を取得したものとみなしてこの政令及び私学共済組合からの給付に関するその他の法令の規定を適用して算定される額のいずれか多い額とする。
3項 沖縄私学共済組合法の規定による退職1時金又は返還1時金は、それぞれ 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第74号。以下「 1979年 改正法 」という。)による改正前の私学共済組合法の相当規定による退職1時金又は返還1時金とみなす。
4項 更新組合員( 法 の施行の日の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き当該組合員である者をいう。以下同じ。)が法の施行の日から3年以内に退職し、又は死亡した場合において、この政令及び私学共済組合からの給付に関するその他の法令の規定を適用して算定した長期給付の額が、その者が同日の前日に退職し、又は死亡したものとみなして沖縄私学共済組合法の規定により算定した長期給付の額より少ないときは、その額をその長期給付の額とする。
34条
1項 更新加入者( 法 の施行の日の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き1998年1月1日に 私学共済法 の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となり、引き続き当該加入者である者をいう。以下同じ。)であつてその加入者期間に沖縄私学共済組合法附則第18項の規定により沖縄私学共済組合の組合員であつた期間に算入された期間のうち法第96条第2項の規定により加入者期間とみなされる期間以外の期間を算入するとしたならばその加入者期間が20年以上となるものに係る長期給付については、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 法律第140号 」という。)附則第10項の規定を準用する。この場合において、同項の表第76条第1項第1号の項中「私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「1961年 改正法 」という。)附則第10項」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第106号)
第34条
《 更新加入者法の施行の日の前日に沖縄私学…》
共済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き1998年1月1日に私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となり、引き
」と読み替えるものとする。
35条
1項 法
第96条第2項
《2 前項の規定により私学共済法による加入…》
者であつた者とみなされた者につき、沖縄私学共済組合法附則第18項の規定により沖縄私学共済組合の組合員であつた期間に算入された期間沖縄私学共済組合の成立の際まで引き続いている期間に限る。は、私学共済法の
の規定により加入者期間とみなされる期間のうち1969年12月31日以前の期間(以下「 控除期間 」という。)を有する更新加入者(加入者期間が20年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。)に対する退職共済年金(改正前準用国共済法(改正前 私学共済法 (被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この項において「 2012年一元化法 」という。)第4条の規定による改正前の私学共済法をいう。以下この項において同じ。)第25条において準用する改正前国共済法( 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)第76条、附則第12条の三又は附則第12条の8の規定による退職共済年金をいう。以下同じ。)の額は、なお効力を有する改正前準用国共済法(2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第25条において準用する2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下同じ。)第77条第1項及び第2項、附則第12条の4の2第2項及び第3項(附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)並びに附則第12条の7の5第1項、第4項及び第5項又は附則第12条の8第3項並びに第78条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した金額とする。
1号 加入者期間が40年以下の者退職共済年金の額(なお効力を有する改正前準用国共済法第78条第1項に規定する加給年金額を除き、 国民年金法 (1959年法律第141号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、同法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額を加えた額)を加入者期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に 控除期間 の月数を乗じて得た額
イ 加入者期間のうち1961年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに 私学共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第56号)
第13条第1項
《1985年改正法附則第16条第1項第2号…》
イに規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 1 施行日前の期間に係る組合員期間であつて、当該組合員期間の計算の基礎となつている月が、同時に第9条各号に掲げる期間の計算の基礎となつているもの
各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
ロ 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国共済 改正法 」という。)附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
2号 控除期間 以外の加入者期間が40年を超える者退職共済年金の額(なお効力を有する改正前準用国共済法第78条第1項に規定する加給年金額を除き、65歳に達するまでは、なお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の4の2第2項第1号(附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項並びに第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくはなお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又はなお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除き、65歳に達したとき以後は、 私学共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる 1985年国共済改正法 附則第16条第1項又は第4項の規定による加算額を除く。)を加入者期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間の月数を乗じて得た額
3号 加入者期間が40年を超え、かつ、 控除期間 以外の加入者期間が40年以下の者次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 控除期間 のうち40年から控除期間以外の加入者期間を除いたものについては、第1号の規定の例により算定した額
ロ 控除期間 のうちイに掲げる期間以外のものについては、前号の規定の例により算定した額
2項 前項の規定を適用して算定された改正前準用国共済法附則第12条の三又は第12条の8の規定による退職共済年金の額のうち、なお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくはなお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又はなお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、加入者期間が240月であるものとして算定したなお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくはなお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又はなお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。
35条の2
1項 控除期間 を有する更新加入者(加入者期間が25年以上である更新加入者に限る。)に対する障害共済年金(改正前準用国共済法第81条の規定による障害共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該障害共済年金の額から、その額(なお効力を有する改正前準用国共済法第83条第1項に規定する加給年金を除き、 国民年金法 の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額)を加入者期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間の月数(その月数が加入者期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
35条の3
1項 前条に規定する更新加入者の遺族(なお効力を有する改正前準用国共済法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。)に対する遺族共済年金(改正前準用国共済法第88条の規定による遺族共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(なお効力を有する改正前準用国共済法第90条の規定により加算される金額を除き、 国民年金法 の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額)を加入者期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に 控除期間 の月数(その月数が加入者期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
2項 前項の規定は、前条に規定する更新加入者の遺族( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第59条
《遺族 遺族厚生年金を受けることができる…》
遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣
に規定する遺族をいう。)に対する同法第58条の規定による遺族厚生年金について準用する。この場合において、同項中「なお効力を有する改正前準用国共済法第90条」とあるのは「 厚生年金保険法
第62条
《 遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当…》
することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40
」と、「を加入者期間」とあるのは「を 厚生年金保険法
第2条の5第1項第4号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する第4号厚生年金被保険者期間その他の文部科学省令で定める期間」と、「が加入者期間」とあるのは「が当該文部科学省令で定める期間」と読み替えるものとする。
36条
1項 第34条
《 更新加入者法の施行の日の前日に沖縄私学…》
共済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き1998年1月1日に私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となり、引き
から前条までに定めるもののほか、 法
第96条第2項
《2 前項の規定により私学共済法による加入…》
者であつた者とみなされた者につき、沖縄私学共済組合法附則第18項の規定により沖縄私学共済組合の組合員であつた期間に算入された期間沖縄私学共済組合の成立の際まで引き続いている期間に限る。は、私学共済法の
の規定により加入者期間とみなされる期間を有する者に係る長期給付については、 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号。以下「 国共済施行法 」という。)
第16条
《公務等による障害共済年金に関する規定の適…》
用 新法第4章第3節第3款中新法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた
及び
第17条
《公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金…》
の規定の適用 新法第4章第3節第4款中新法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した
の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「新法第4章」とあるのは「 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する新法第4章」と、「公務等」とあるのは「職務等」と、「組合員」とあるのは「加入者」と、「施行日」とあるのは「沖縄の私立学校教職員共済組合法(1971年立法第83号)の施行の日」と、「公務」とあるのは「職務」と読み替えるものとする。
37条 (再就職者に関する経過措置)
1項 第34条
《 更新加入者法の施行の日の前日に沖縄私学…》
共済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き1998年1月1日に私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となり、引き
から前条までの規定は、次の各号に掲げる者について準用する。
1号 更新加入者であつた者で、再び 私学共済法 の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となつたもの
2号 法
第96条第2項
《2 前項の規定により私学共済法による加入…》
者であつた者とみなされた者につき、沖縄私学共済組合法附則第18項の規定により沖縄私学共済組合の組合員であつた期間に算入された期間沖縄私学共済組合の成立の際まで引き続いている期間に限る。は、私学共済法の
の規定により加入者期間とみなされる期間を有する者又は沖縄私学共済組合の組合員であつた期間を有する者で、法の施行の日以後に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となつたもの(更新加入者及び前号に掲げる者を除く。)
2項 私学共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する国共済法附則第12条の8の規定による退職共済年金の受給権者で、加入者期間のうち 控除期間 を有するものが再び加入者となつた後に退職した場合における前項において準用する
第35条
《 法第96条第2項の規定により加入者期間…》
とみなされる期間のうち1969年12月31日以前の期間以下「控除期間」という。を有する更新加入者加入者期間が20年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。に対する退職共済年金改正前準用
の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「附則第12条の8第3項」とあるのは「 私立学校教職員共済法施行令 (1953年政令第425号)
第7条
《退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法…》
施行令の準用 法第20条第2項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第13条から第15条まで、第15条の2第1項、第15条の2の2から第17条まで、第18条第3項、第18条の
において準用する 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)附則第6条の4第1項及び第2項」と、同項第2号及び同条第2項中「附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項」とあるのは「附則第12条の8第1項若しくは第2項の規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の額のうち同号に規定する金額に係る 私立学校教職員共済法施行令
第7条
《退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法…》
施行令の準用 法第20条第2項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第13条から第15条まで、第15条の2第1項、第15条の2の2から第17条まで、第18条第3項、第18条の
において準用する 国家公務員共済組合法施行令 附則第6条の4第1項若しくは第2項」とする。
38条 (国共済施行法の改正の場合の経過措置)
1項 第36条
《 第34条から前条までに定めるもののほか…》
、法第96条第2項の規定により加入者期間とみなされる期間を有する者に係る長期給付については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958年法律第129号。以下「国共済施行法」という。第16条及
(前条第1項において準用する場合を含む。)において準用する 国共済施行法 の規定が改正された場合における
第34条
《 更新加入者法の施行の日の前日に沖縄私学…》
共済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き1998年1月1日に私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となり、引き
から前条までの規定の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。
39条 (退職共済年金の額に関する特例)
1項 1970年4月1日において現に沖縄の教職員等(沖縄私学共済組合法第17条第1項に定める教職員等をいう。)であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄に住所を有していた者に支給する退職共済年金( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第31条第1項に規定する者以外の者に支給されるものについては、 私学共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金に限る。)で年金額の算定の基礎となる加入者期間が20年未満のもの( 法律第140号 附則第10項及び第11項(これらの規定を法律第140号附則第18項において準用する場合を含む。)並びに
第34条
《 更新加入者法の施行の日の前日に沖縄私学…》
共済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き1998年1月1日に私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となり、引き
(
第37条第1項
《第34条から前条までの規定は、次の各号に…》
掲げる者について準用する。 1 更新加入者であつた者で、再び私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となつたもの 2 法第96条第2項の規定により加入者期間とみなされる期間を有する者又は沖
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものを除く。)の額は、私学共済法第25条において準用する国共済法第77条第1項及び第2項の規定又は私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の7の2第2項においてその例によるものとされた私学共済法第25条において準用する国共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た数を乗じて得た金額を加算した金額とする。
1号 沖縄私学共済組合法附則第29項第2号に規定する月数(240月から当該退職共済年金の額の算定の基礎となる加入者期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の3分の1に相当する月数
2号 当該退職共済年金の受給権者に係る 国民年金法 等の一部を改正する法律附則別表第4の下欄に掲げる月数
2項 国は、毎年度、前項に規定する退職共済年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、同項の規定により加算される金額に相当する部分を補助する。
40条 (私学共済法の給付に関する経過措置等)
1項 第31条
《沖縄の医療保険法による医療保険の被保険者…》
であつた期間の取扱い 法の施行の日の前日に沖縄の医療保険法1965年立法第108号による医療保険以下この条において「医療保険」という。の被保険者で法の施行の日に私学共済組合法の短期給付に関する規定の
から前条までに定めるもののほか、沖縄私学共済組合の組合員であつた者に対する 私学共済法 の給付に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
2項 更新組合員に係る 法 の施行の日の属する月分の掛金については、文部大臣の定めるところにより、その額を調整することができる。
41条 (復帰前に発生した災害に係る公立学校施設災害復旧費国庫負担法の適用)
1項 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 (1953年法律第247号)の規定は、 法 の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復旧で法の施行後施行するものについても、適用する。この場合において、当該災害復旧に要する経費の国の負担割合については、 公立学校施設災害復旧費国庫負担法
第3条
《国の負担 国は、公立学校の施設の災害復…》
旧に要する経費について、その3分の2を負担する。
の規定にかかわらず、沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)第5条第3項の規定の定めるところによる。
42条 (琉球政府が所有する埋蔵文化財の承継及び譲与等)
1項 法 の施行前に沖縄の 文化財保護法 (1965年立法第29号)
第80条第1項
《重要有形民俗文化財の管理には、第30条か…》
ら第34条までの規定を準用する。
の規定によりその所有権が琉球政府に帰属した文化財で法の施行の際琉球政府が所有するものは、その時において国が承継する。
2項 前項の規定により国が承継した文化財は、 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第63条第1項
《登録有形文化財の修理は、所有者が行うもの…》
とする。 ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
の規定によりその所有権が国庫に帰属した文化財とみなして、同法第64条の規定を適用する。
43条 (沖縄宗教団体等に関する経過措置)
1項 法
第47条第1項
《沖縄の宗教団体法1939年法律第77号に…》
基づく法人である宗教団体及びこの法律の施行の際琉球政府が保管している神社明細帳に記載されている神社は、それぞれ、宗教法人法1951年法律第126号に基づく宗教法人となる。
の規定により 宗教法人法 (1951年法律第126号)に基づく宗教法人となつた者(以下この条において「 沖縄宗教法人 」という。)を代表する権限を有する者は、法の施行後遅滞なく、法の施行の際効力を有する当該 沖縄宗教法人 の管理運営に関する内部規範に基づいて 宗教法人法
第12条第1項
《宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げ…》
る事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗
各号に掲げる事項を記載した規則を作成し、これを所轄庁に届け出なければならない。
2項 前項の規定により 沖縄宗教法人 が届け出た規則は、当該沖縄宗教法人に係る 法
第47条第2項
《2 前項の規定により宗教法人法に基づく宗…》
教法人となつた者以下この条において「沖縄宗教法人」という。は、同法による宗教法人の設立手続の例により、規則を作成し、これについて所轄庁の認証を受けなければならない。 この場合における規則の認証の申請は
の規則が効力を生ずるまでの間に限り、当該沖縄宗教法人に係る 宗教法人法
第12条第1項
《宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げ…》
る事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗
の規則で所轄庁の認証を受けたものとみなす。
3項 沖縄宗教法人 に係る 宗教法人法
第25条第2項第1号
《2 宗教法人の事務所には、常に次に掲げる…》
書類及び帳簿を備えなければならない。 1 規則及び認証書 2 役員名簿 3 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表 4 境内建物財産目録に記載されているものを除く。に関
の規定の適用については、前項の期間内は、同号中「規則及び認証書」とあるのは、「規則」とする。
4項 所轄庁は、第1項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、嘱託書にその届出に係る規則の謄本を添えて、 宗教法人法
第52条第2項
《2 設立の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的第6条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。 2 名称 3 事務所の所在場所 4 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人
各号に掲げる事項、法人成立年月日及び 法
第47条第1項
《沖縄の宗教団体法1939年法律第77号に…》
基づく法人である宗教団体及びこの法律の施行の際琉球政府が保管している神社明細帳に記載されている神社は、それぞれ、宗教法人法1951年法律第126号に基づく宗教法人となる。
の規定により 宗教法人法 による宗教法人となつた旨の登記を当該 沖縄宗教法人 の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
5項 登記所が、前項の規定による嘱託を受けたときは、遅滞なく、その登記をし、登記官は、当該 沖縄宗教法人 の従前の登記用紙を閉鎖しなければならない。
6項 商業登記法 (1963年法律第125号)
第2条
《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》
轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
から
第5条
《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》
くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族
まで、
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
から
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
まで、
第20条
《 削除…》
から
第23条
《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》
従つて登記をしなければならない。
まで、
第24条第1号
《申請の却下 第24条 登記官は、次の各号…》
のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人
から第12号まで及び第14号、
第26条
《行政区画等の変更 行政区画、郡、区、市…》
町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
、
第56条
《募集株式の発行による変更の登記 募集株…》
式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。第1号及び第5号において同じ。の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 募集株式の引受けの申込み又は会社法第205条
並びに
第107条
《組織変更の登記 合名会社が組織変更をし…》
た場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定款 3 組織変更後の株式会社の取締役組織変更後の株式会社が監査役設置会社監査役の
から
第120条
《資本金の額の減少による変更の登記 資本…》
金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第627条第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては
までの規定は、前項の規定による登記について準用する。この場合において、同法第56条第3項中「商法第64条第1項」とあるのは、「 宗教法人法 (1951年法律第126号)
第52条第2項
《2 設立の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的第6条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。 2 名称 3 事務所の所在場所 4 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人
」と読み替えるものとする。
7項 沖縄宗教法人 がその所有する建物又はその敷地について沖縄の宗教団体法(1939年法律第77号)第21条の規定によりした登記は、 宗教法人法
第68条
《登記事項 登記官は、前条第1項の規定に…》
よる申請があつたときは、その建物又は土地の登記記録中権利部に、建物については当該宗教法人において礼拝の用に供するものである旨を、土地については当該宗教法人において礼拝の用に供する建物の敷地である旨を記
の規定によりした登記とみなす。
44条 (公開の美術の著作物についての経過措置)
1項 法 の施行の際その原作品が沖縄における屋外の場所( 著作権法 (1970年法律第48号)
第45条第2項
《2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を…》
街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
に規定する屋外の場所をいう。)に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は、その設置による当該著作物の展示を許諾したものとみなす。
45条 (著作権の処分等についての経過措置)
1項 法 の施行の際沖縄の 著作権法 (1899年法律第39号)による著作権の存する著作物で法の施行の際 著作権法 による保護を受けているもの又は法の施行の日から新たに 著作権法 による保護を受けることとなるものにつき、法の施行前にした沖縄の 著作権法 の著作権の譲渡その他の処分は、第4項の規定に該当する場合を除き、 著作権法 のこれに相当する著作権の譲渡その他の処分とみなす。
2項 前項に規定する著作物につき、 法 の施行前に設定された沖縄の 著作権法 による出版権で法の施行の際存するものは、 著作権法 による出版権とみなす。
3項 前項に規定する出版権については、 著作権法
第80条
《出版権の内容 出版権者は、設定行為で定…》
めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。 1 頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利
から
第85条
《 削除…》
までの規定にかかわらず、沖縄の 著作権法
第28条
《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。
ノ3から
第28条
《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。
ノ八までの規定は、なおその効力を有する。
4項 法 の施行の際沖縄の 著作権法 による著作権の存する実演又はレコードで法の施行の際 著作権法 による保護を受けているもの又は法の施行の日から新たに 著作権法 による保護を受けることとなるものにつき、法の施行前にした沖縄の 著作権法 の著作権の譲渡その他の処分は、 著作権法 のこれに相当する著作隣接権の譲渡その他の処分とみなす。
46条 (著作権等の侵害についての経過措置)
1項 法 の施行前にした沖縄の 著作権法
第18条第1項
《著作者は、その著作物でまだ公表されていな…》
いものその同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。 当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
若しくは第2項の規定に違反する行為又は同法第3章に規定する偽作に該当する行為(同法による出版権を侵害する行為を含む。)については、 著作権法
第14条
《著作者の推定 著作物の原作品に、又は著…》
作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称以下「実名」という。又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの以下「変名」という。として周知のものが著作者名として通常の方法によ
及び第6章の規定にかかわらず、なお沖縄の 著作権法
第12条
《編集著作物 編集物データベースに該当す…》
るものを除く。以下同じ。でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。 2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
、
第28条
《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。
ノ十一、
第29条
《 映画の著作物第15条第1項、次項又は第…》
3項の規定の適用を受けるものを除く。の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。 2 専ら放送事業者が放送又は放送同時配
、
第33条
《教科用図書等への掲載 公表された著作物…》
は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書学校教育法1947年法律第26号第34条第1項同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。に
、
第34条
《学校教育番組の放送等 公表された著作物…》
は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信特定入
、
第35条第1項
《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》
されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆
から第4項まで、
第36条
《試験問題としての複製等 公表された著作…》
物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送
及び
第36条
《試験問題としての複製等 公表された著作…》
物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送
ノ2の規定の例による。
47条 (沖縄法令による処分、手続その他の行為の効力の承継)
1項 法 の施行前に次の各号に掲げる沖縄の立法又はこれに基づく中央教育委員会規則の規定によりされた処分、手続その他の行為(非常勤の職員の任命並びに命令の制定及び基準の設定行為を除く。)は、別に定めるものを除き、それぞれ当該各号に掲げる本邦の法律又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。ただし、第2号に掲げる沖縄の立法及びこれに基づく中央教育委員会規則の規定によりされた養護教諭養成機関に係る指定は、1976年3月31日までに限り、その効力を有する。
2号 沖縄免許法 及び沖縄免許法施行法 免許法 及び免許法施行法
3号 学校保健法(1962年立法第86号)学校保健法
5号 沖縄私学共済組合法私学共済組合法
2項 法
第9条第2項
《2 この法律の施行の際教育区の教育委員会…》
の委員の職にある者は、1973年3月31日までの間、当該教育区と区域を1にする市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなす。
の規定により沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者に関し、法の施行の際教育委員会法(1958年立法第2号)の規定によりされている解職請求及び当該解職請求に関する処分、手続その他の行為は、 地教行法 の相当規定によりされている解職請求及び当該解職請求に関する処分、手続その他の行為とみなす。
3項 法 の施行前に義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の基準に関する立法(1966年立法第31号)第4条第2項の規定によりされた認可は、 標準法
第5条
《学級編制についての都道府県の教育委員会へ…》
の届出 市町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条第1項の学級編制を行つたときは、遅滞なく、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。 届け出た学級編制を変更した
の規定によりされた認可とみなす。
4項 法 の施行前に就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての政府の援助に関する立法(1969年立法第83号)第2条第1項第2号の規定によりされた認定は、 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令
第1条第1項
《就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励につ…》
いての国の援助に関する法律以下「法」という。第2条の規定による学用品又はその購入費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童又は生徒それぞれ学校教育法1947年
の規定によりされた認定とみなす。
5項 法 の施行前に法の施行の日の属する学年度に係る授業料その他の費用の免除又はその徴収の猶予に関し、琉球大学設置法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分又は手続は、国立学校設置法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
6項 法 の施行前に沖縄の 社会教育法
第45条
《学校施設利用の許可 社会教育のために学…》
校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。 2 前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければ
の規定によりされた学校の施設の利用の許可又は同立法第46条の規定によりされた学校の施設の利用に係る協議は、それぞれ 社会教育法
第45条
《学校施設利用の許可 社会教育のために学…》
校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。 2 前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければ
の規定によりされた学校の施設の利用の許可又は同法第46条の規定によりされた学校の施設の利用に係る協議とみなす。
7項 法 の施行前に沖縄の 文化財保護法
第80条第1項
《重要有形民俗文化財の管理には、第30条か…》
ら第34条までの規定を準用する。
の規定によりその所有権が琉球政府に帰属した文化財に係る報償金の支給に関しては、当該文化財は、 文化財保護法
第63条第1項
《登録有形文化財の修理は、所有者が行うもの…》
とする。 ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
の規定によりその所有権が国庫に帰属した文化財とみなし、当該文化財につき法の施行前に同立法第80条の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 文化財保護法
第63条
《登録有形文化財の修理 登録有形文化財の…》
修理は、所有者が行うものとする。 ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。 2 管理団体が修理を行う場合には、第32条の2第5項、第32条の四及び第34条の3第1項の規定を準用する。
の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
8項 前項に規定するもののほか、 法 の施行前に沖縄の 文化財保護法 第6章、
第103条
《引渡し 第100条第1項に規定する文化…》
財又は同条第2項若しくは前条第2項に規定する文化財の所有者から、警察署長に対し、その文化財の返還の請求があつたときは、文化庁長官又は都道府県若しくは指定都市等の教育委員会は、当該警察署長にこれを引き渡
及び
第104条
《国庫帰属及び報償金 第100条第1項に…》
規定する文化財又は第102条第2項に規定する文化財国の機関又は独立行政法人国立文化財機構が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものに限る。で、その所有者が判明しないものの所有権は、国庫に帰
(同条第1項第6号及び第7号に掲げる処分又は措置に係る部分に限る。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 文化財保護法 第4章、
第84条
《重要有形民俗文化財の公開 重要有形民俗…》
文化財の所有者及び管理団体第80条において準用する第32条の2第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。以下この章第90条の2第1項を除く。及び第187条第1項第2号において同じ。
又は
第85条
《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》
の2から第52条までの規定を準用する。
(同条第1項第6号及び第7号に掲げる処分又は措置に係る部分に限る。)の規定によりされたこれに相当する処分、手続その他の行為とみなす。
48条 (法の施行前に存した事実を理由とする処分)
1項 法 の施行前に沖縄の 学校教育法 又はこれに基づく命令において、学生、生徒若しくは児童に懲戒を加え、又は学校若しくは各種学校の閉鎖を命ずることの理由とされている事実があつたときは、 学校教育法 又はこれに基づく命令において当該処分の理由とされている事実があつたものとみなして、 学校教育法 又はこれに基づく命令の相当規定を適用する。
2項 第20条第1項
《法の施行前に沖縄の教育職員免許法1958…》
年立法第97号。以下「沖縄免許法」という。若しくは教育職員免許法施行法1958年立法第98号。以下「沖縄免許法施行法」という。又はこれらに基づく命令の規定により、中央教育委員会が授与した免許状は、教育
の規定により沖縄県教育委員会が授与した免許状とみなされる免許状について、 法 の施行前に 沖縄免許法 において、免許状の取上げの理由とされている事実があつたときは、 免許法 において免許状の取上げの理由とされている事実があつたものとみなして、免許法の相当規定を適用する。法の施行前に同立法において免許状の失効による免許状の返還の理由とされている事実があつたときも、同様とする。
49条 (欠格事由に関する経過措置)
1項 次に掲げる規定の適用については、沖縄の法令の規定(法又はこれに基づく政令においてなお効力を有することとされ、又はその規定の例によることとされた当該法令の規定を含む。)により科された禁錮以上の刑は、本土法令の規定により科された禁錮以上の刑とみなす。
1号 学校教育法
第9条第1号
《第9条 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、校長又は教員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
( 私立学校法
第31条第1項第3号
《次に掲げる者は、理事となることができない…》
。 1 法人 2 心身の故障のため職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの 3 学校教育法第9条各号のいずれかに該当する者 4 この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を
において引用する場合を含む。)
2号 地教行法
第4条第3項第2号
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、教…》
育長又は委員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者
3号 無償措置法
第18条第1項
《文部科学大臣は、義務教育諸学校において使…》
用する教科用図書学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。の発行を担当する者で次に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。
4号 免許法
第5条第1項第3号
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
5号 宗教法人法
第22条第3号
《役員の欠格 第22条 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。 1 未成年者 2 心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが
50条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 沖縄県の区域内においては、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる期間内は、適用しない。
1号 日本学術振興会法(1967年法律第123号)第6条法の施行の日から起算して6月を経過する日までの間
2号 日本学校安全会法第6条法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間
3号 日本私学振興財団法第7条法の施行の日から起算して6月を経過する日までの間