1項 この政令は、 法 の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
2項 1986年政令第53号 第5条の規定による改正前の第52条第3項の規定は、 旧 厚生年金保険法 による通算老齢年金及び通算遺族年金の給付に要する費用について、1986年政令第53号第5条の規定による改正前の第58条第3項の規定は、 旧 船員保険法 による通算老齢年金及び通算遺族年金の給付に要する費用について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、1986年政令第53号第5条の規定による改正前の第52条第3項中「通算老齢年金」とあるのは「通算老齢年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻同1の事由により通算遺族年金が支給される死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の20歳未満の子以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)」と、1986年政令第53号第5条の規定による改正前の第58条第3項中「通算老齢年金」とあるのは「通算老齢年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の遺族である20歳未満の子以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1972年度の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
第6条第3号
《原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法…》
律関係 第6条 施行日前にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する実施要綱1969年1月告示第16号2の2又は5の2の認定は、それぞれ施行日の属する月の前月当該認定が施行日の属する月にされた申請に
の規定は、1972年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、
第34条
《児童扶養手当法関係 1972年5月から…》
1973年4月までの月分の児童扶養手当について児童扶養手当法1961年法律第238号第9条から第11条まで及び児童扶養手当法施行令1961年政令第405号第3条第1項の規定を適用する場合には、1972
の前に1条を加える改正規定及び
第70条第1項第36号
《前条までに定めるもののほか、次に掲げる法…》
律又はこれに基づく政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 当該法律又はこれに基づく政令の規定に相
の改正規定は、1973年1月1日から施行する。
2項 改正後の
第34条第1項
《1972年5月から1973年4月までの月…》
分の児童扶養手当について児童扶養手当法1961年法律第238号第9条から第11条まで及び児童扶養手当法施行令1961年政令第405号第3条第1項の規定を適用する場合には、1972年4月1日に沖縄に住所
、第37条第4項及び
第67条第1項
《削除…》
の規定は、1972年5月15日から適用する。
1項 この政令は、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年法律第92号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(1974年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第64条
《老齢基礎年金の支給要件の特例等 次の各…》
号に掲げる者は、当該各号に定める規定に該当するものとみなす。 1 沖縄の厚生年金保険法附則第3条第1項の表の上欄に掲げる者で、1970年1月1日以後の第1号厚生年金被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に
の二及び次項の規定は、1980年8月1日から適用する。
2項 1980年8月1日において現にこの政令による改正後の第64条の2において準用する 国民年金法 (1959年法律第141号)
第77条第1項
《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》
労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
ただし書の規定が適用される同法による老齢年金を受ける権利を有する者であつて、同日において同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるものに支給する当該老齢年金については、この政令による改正後の第64条の2において準用する同法第77条第4項において準用する同法第34条第4項の規定にかかわらず、同月から改定後の額の支給を始める。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、老人保健法の施行の日(1983年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《栄養士法関係 栄養士法1947年法律第…》
245号を沖縄県の区域において適用するについての管理栄養士に関する経過措置については、栄養士法等の一部を改正する法律1962年法律第158号附則第2項から第4項までの規定の例による。 この場合において
の規定及び
第4条
《結核患者の医療に関する特別措置 沖縄県…》
知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法1956年立法第85号第23条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受
中 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第70条第2項第17号
《2 この政令の規定により次の各号の法律に…》
よる免許、許可等の処分を受けたものとみなされた場合において、沖縄法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実でこれに相当する事実が当該各号に掲げる規定においてもこれら
の改正規定は、1984年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は 、健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1986年3月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に
第1条
《栄養士法関係 栄養士法1947年法律第…》
245号を沖縄県の区域において適用するについての管理栄養士に関する経過措置については、栄養士法等の一部を改正する法律1962年法律第158号附則第2項から第4項までの規定の例による。 この場合において
の規定による廃止前の日本学校健康会法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、日本体育・学校健康センター法施行令(1985年政令第331号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(1986年6月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。
2条 (老齢基礎年金の額の改定)
1項 この政令の施行前に 国民年金法 (1959年法律第141号)附則第9条の2第1項の請求をした者に係る当該老齢基礎年金については、
第1条
《栄養士法関係 栄養士法1947年法律第…》
245号を沖縄県の区域において適用するについての管理栄養士に関する経過措置については、栄養士法等の一部を改正する法律1962年法律第158号附則第2項から第4項までの規定の例による。 この場合において
の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 新特別措置政令 」という。)
第63条第3項
《3 1950年4月1日以前に生まれた者1…》
985年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。の沖縄に住所を有していた期間1961年4月1日同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日から1970年3月31日までの間に
の規定が1986年4月1日から適用されていたとするならば同項の規定により保険料免除期間とみなされることとなる期間をその額の計算の基礎として、当該老齢基礎年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から、その額を改定する。
3条 (老齢基礎年金受給権者に係る追納の特例等)
1項 この政令の施行の日の前日において 国民年金法 による老齢基礎年金を受ける権利を有する者であつて 新特別措置政令 第63条第3項
《3 1950年4月1日以前に生まれた者1…》
985年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。の沖縄に住所を有していた期間1961年4月1日同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日から1970年3月31日までの間に
の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有するものは、新特別措置政令第63条の2第1項の規定にかかわらず、沖縄県知事に申し出て、当該期間について、1月につき、2,400円を納付することができる。この場合においては、同条第2項の規定を準用する。
2項 新特別措置政令 第63条第1項
《次条及び国民年金法施行令等の一部を改正す…》
る等の政令1986年政令第53号。以下「1986年政令第53号」という。第5条の規定による改正前の第64条第1項の規定により納付が行われた期間は、1961年4月1日から1970年3月31日までの間にお
の規定は、前項の規定により納付が行われた期間について準用する。
1項 前条第1項に規定する者に支給される老齢基礎年金については、その者が 新特別措置政令 第63条第3項
《3 1950年4月1日以前に生まれた者1…》
985年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。の沖縄に住所を有していた期間1961年4月1日同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日から1970年3月31日までの間に
の規定により保険料免除期間とみなされた期間のすべての期間について前条第1項の規定による納付を行つたとき又は同項の規定による納付を行うことができなくなつたときは、同項の規定による納付が行われた期間をその額の計算の基礎として、当該老齢基礎年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から、その額を改定する。
5条 (障害基礎年金等の支給に関する経過措置)
1項 新特別措置政令 第63条第3項
《3 1950年4月1日以前に生まれた者1…》
985年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。の沖縄に住所を有していた期間1961年4月1日同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日から1970年3月31日までの間に
の規定が1986年4月1日から適用されていたとするならば 国民年金法 第30条
《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》
、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日
から
第30条
《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》
、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日
の三までの規定による障害基礎年金、同法第37条の規定による遺族基礎年金若しくは同法第49条の規定による寡婦年金又は 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第47条
《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》
、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起
から
第47条
《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》
、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起
の三までの規定による障害厚生年金若しくは同法第58条の規定による遺族厚生年金を受ける権利を取得することとなる者には、当該権利を取得することとなる日において、これらの規定に該当したものとみなして、当該障害基礎年金、遺族基礎年金若しくは寡婦年金又は障害厚生年金若しくは遺族厚生年金を支給する。ただし、同月1日前に初診日のある傷病による障害については、この限りでない。
2項 1986年4月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に支給事由が生じた 国民年金法 第49条
《支給要件 寡婦年金は、死亡日の前日にお…》
いて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付するこ
の規定による寡婦年金については、 新特別措置政令 第63条第3項
《3 1950年4月1日以前に生まれた者1…》
985年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。の沖縄に住所を有していた期間1961年4月1日同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日から1970年3月31日までの間に
の規定が同月1日から適用されていたとするならば同項の規定により保険料免除期間とみなされることとなる期間をその額の計算の基礎として、当該寡婦年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から、その額を改定する。
6条 (国の負担又は補助に関する規定の適用)
1項 新特別措置政令 第52条
《立法第56号附則第2条第3項に規定する者…》
に係る老齢厚生年金の額の特例等 通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年
若しくは附則第2項、
第4条
《結核患者の医療に関する特別措置 沖縄県…》
知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法1956年立法第85号第23条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受
の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第39条第2項
《2 国は、毎年度、前項に規定する退職共済…》
年金65歳以上の者に支給されるものに限る。の給付に要する費用のうち、同項の規定により加算される金額に相当する部分を補助する。
若しくは附則第2項若しくは
第5条
《琉球大学の職員に関する経過措置 法第3…》
2条の規定により国の職員となる者のうち、法の施行の際琉球大学設置法に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部以下この条において「旧琉球大学」という。の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられない
の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第15項第1号、第2号、第9号若しくは第12号又は
第6条
《教育公務員の兼職及び他の事業等の従事に関…》
する経過措置 次の各号に掲げる者で、法の施行の際教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しているものは、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、教育公務員特例
の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第20条第2項
《2 沖縄県の区域における医療法第13条の…》
規定の適用については、1987年5月14日までは、同条中「48時間」とあるのは、「14日」とする。
若しくは
第7条
《食品衛生法関係 法の施行の際沖縄の食品…》
衛生法1952年立法第33号の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者である者で食品衛生法1947年法律第233号の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格を有していないものは、それぞれこれ
の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第34条第3項第1号、第2号、第9号若しくは第12号若しくは附則第56条の規定は、それぞれ、1986年4月1日以後に支給事由の生じた 厚生年金保険法 による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金( 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 )附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。
1項 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 歯科衛生士法 の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1990年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(1990年8月25日)から施行する。
1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月3日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
6条 (沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 らい予防法の廃止に関する法律附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による廃止前のらい予防法(1953年法律第214号)第26条第1項の規定の適用については、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第100条第1項
《介輔ほこの法律の施行の際沖縄法令による介…》
輔ほである者をいう。以下この条において同じ。は、医師法1948年法律第201号第17条の規定にかかわらず、医師の不足している地域として厚生労働大臣が定める基準に従い沖縄県知事が指定する沖縄県の区域内の
に規定する介輔及び同法第101条第1項に規定する歯科介輔は、医師とみなす。
1項 この政令は、1996年5月24日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
3条 (沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に基づき特別納付を行った者等に係る経過措置)
1項 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 沖縄特別措置政令 」という。)
第54条第2項
《2 前項の特例加算額は、第1号に掲げる額…》
に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。 1 特例納付を行つた者の基準標準報酬月額に4・411を乗じて得た額に特例加算乗率を乗じて得た額 2 前条第2項の特例納付月数
に規定する特例加算額については、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同号に掲げる額とする。
1号 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 沖縄特別措置政令 第53条第1項
《沖縄の厚生年金保険法附則第3条第1項の表…》
の上欄に掲げる者であつて、その者の1970年1月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が180月未満であるものは、厚生年金保険
に規定する 特例納付 (以下「 特例納付 」という。)を行った者の同条第2項に規定する 基準標準報酬月額 (以下「 基準標準報酬月額 」という。)に4・411を乗じて得た額に、沖縄特別措置政令第54条第3項に規定する特例加算乗率を乗じて得た額
ロ 沖縄特別措置政令 第53条第2項
《2 特例納付保険料の額は、前項に規定する…》
者の1970年1月の厚生年金保険法による標準報酬月額以下「基準標準報酬月額」という。の1,000分の92に相当する額に特例納付月数を乗じて得た額とする。
に規定する 特例納付 月数(以下「 特例納付月数 」という。)
2号 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額に、従前額改定率を乗じて得た額
イ 特例納付 を行った者の 基準標準報酬月額 に4・15を乗じて得た額に、
第8条
《理容師法関係 沖縄の理容師法1963年…》
立法第101号附則第5項に規定する者は、理容師法1947年法律第234号第2条第1項の規定にかかわらず、1974年5月14日までに理容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師になること
の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第54条第3項
《3 前項第1号の特例加算乗率は、特例納付…》
を行つた者について次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 1985年法律第34号附則第63条第1項に規定する者以下この項において「旧法対象者」という。及び1927年4月
に規定する特例加算乗率を乗じて得た額
ロ 特例納付 月数
2項 2000年改正法附則第21条第1項から第8項まで並びに2000年経過措置政令第14条及び
第19条
《保健師助産師看護師法関係 公衆衛生看護…》
婦助産婦看護婦法1968年立法第149号附則第4条第3項の規定により公衆衛生看護婦、助産婦若しくは看護婦の免許を受けることができた者、同立法附則第8条に規定する保健婦、助産婦若しくは看護婦の免許を得た
の規定は、 沖縄特別措置政令 第56条の5第2項
《2 前項の特別加算額は、第1号に掲げる額…》
に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。 1 老齢厚生年金等の額の計算に係る平均標準報酬月額に特別加算乗率を乗じて得た額 2 特別納付月数特別納付を二回又は三回行つた場合にあつては、特別納付月数を合算
に規定する 特別加算額 を計算する場合について準用する。この場合において、2000年改正法附則第21条第1項中「前条」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2002年政令第246号)第6条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第108号)
第56条の5第2項
《2 前項の特別加算額は、第1号に掲げる額…》
に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。 1 老齢厚生年金等の額の計算に係る平均標準報酬月額に特別加算乗率を乗じて得た額 2 特別納付月数特別納付を二回又は三回行つた場合にあつては、特別納付月数を合算
及び第3項(同令第56条の7第2項から第4項までにおいてその例による場合を含む。)、
第56条
《 第54条第1項の規定により同項の特例加…》
算額を加算された老齢厚生年金等の額及び前条の規定により読み替えられた厚生年金保険法第60条の規定により計算された遺族厚生年金の額について同法第35条第1項1985年法律第34号附則第78条第3項及び第
の六並びに
第56条の7第1項
《特別納付を行つた者が死亡した場合に支給さ…》
れる遺族厚生年金厚生年金保険法第58条第1項第1号から第3号までに該当することにより支給されるものに限る。の額について同法第60条第1項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「相当する額」とある
」と、同項第1号中「2003年4月1日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1,000分の7・5に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2000年政令第179号)第8条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第56条の5第2項
《2 前項の特別加算額は、第1号に掲げる額…》
に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。 1 老齢厚生年金等の額の計算に係る平均標準報酬月額に特別加算乗率を乗じて得た額 2 特別納付月数特別納付を二回又は三回行つた場合にあつては、特別納付月数を合算
及び第3項(同令第56条の7第2項から第4項までにおいてその例による場合を含む。)、
第56条
《 第54条第1項の規定により同項の特例加…》
算額を加算された老齢厚生年金等の額及び前条の規定により読み替えられた厚生年金保険法第60条の規定により計算された遺族厚生年金の額について同法第35条第1項1985年法律第34号附則第78条第3項及び第
の六並びに
第56条の7第1項
《特別納付を行つた者が死亡した場合に支給さ…》
れる遺族厚生年金厚生年金保険法第58条第1項第1号から第3号までに該当することにより支給されるものに限る。の額について同法第60条第1項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「相当する額」とある
の規定により計算した額」と読み替えるものとする。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2003年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2003年7月30日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第25条
《視能訓練士法関係 視能訓練士法1971…》
年法律第64号を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第3項及び第4項の規定の例による。 この場合において、同法附則第3項中「現に」とあるのは「現に沖縄の」と、「1976年
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第24条
《柔道整復師法関係 法の施行の際沖縄法令…》
の規定による柔道整復術の免許鑑札を受けている者は、柔道整復師法1970年法律第19号の規定による柔道整復師の免許を受けた者とみなす。 2 沖縄法令の規定によりされた柔道整復術に係る業務の停止の処分は、
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、
第1条
《栄養士法関係 栄養士法1947年法律第…》
245号を沖縄県の区域において適用するについての管理栄養士に関する経過措置については、栄養士法等の一部を改正する法律1962年法律第158号附則第2項から第4項までの規定の例による。 この場合において
の規定、
第2条
《予防接種法関係 沖縄の復帰に伴う特別措…》
置に関する法律以下「法」という。の施行の際沖縄に居住している次の各号に掲げる者で当該各号に掲げる予防接種を受けたことのないものは、それぞれ当該予防接種を受けなければならない。 1 生後12月から生後1
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条
《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9
及び
第13条
《指定動物 法第54条の政令で定める動物…》
は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。
の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表
第23条
《理学療法士及び作業療法士法関係 理学療…》
法士及び作業療法士法1965年法律第137号を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第4項及び第5項の規定の例による。 この場合において、同法附則第4項中「現に」とあるのは
の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、
第3条
《精神障害者の医療に関する特別措置 沖縄…》
県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生法1960年立法第102号第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日以下「施行日」という。以後沖縄県の
及び
第4条
《結核患者の医療に関する特別措置 沖縄県…》
知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法1956年立法第85号第23条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受
の規定、
第5条
《原子爆弾被爆者の医療等に関する法律関係 …》
原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要綱1966年12月告示第413号3の2の規定によりされた被爆者健康手帳の交付は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律1957年法律第41号第3条第2項の規定によりさ
中 検疫法施行令 第1条の3
《停留の期間 法第16条第3項の政令で定…》
める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間 2 クリミア・コンゴ出血熱 216時間 3 痘そう 408時間 4 南米
の改正規定、
第6条
《国庫の負担 法第33条の規定による国庫…》
の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2
、
第8条
《理容師法関係 沖縄の理容師法1963年…》
立法第101号附則第5項に規定する者は、理容師法1947年法律第234号第2条第1項の規定にかかわらず、1974年5月14日までに理容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師になること
から
第20条
《医療法関係 法の施行の際存する沖縄の医…》
療法1964年立法第5号の規定による診療所で患者20人以上の収容施設を有するものは、医療法1948年法律第205号の規定の適用については、1987年5月14日までは、診療所とみなす。 ただし、患者30
まで及び
第22条
《歯科技工士法関係 歯科技工士法1955…》
年法律第168号を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第2条から第7条までの規定の例による。 この場合において、同法附則第2条第1項中「歯科技工の業務」とあるのは「沖縄に
の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2007年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
1項 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《予防接種法関係 沖縄の復帰に伴う特別措…》
置に関する法律以下「法」という。の施行の際沖縄に居住している次の各号に掲げる者で当該各号に掲げる予防接種を受けたことのないものは、それぞれ当該予防接種を受けなければならない。 1 生後12月から生後1
から
第5条
《原子爆弾被爆者の医療等に関する法律関係 …》
原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要綱1966年12月告示第413号3の2の規定によりされた被爆者健康手帳の交付は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律1957年法律第41号第3条第2項の規定によりさ
まで、
第7条
《食品衛生法関係 法の施行の際沖縄の食品…》
衛生法1952年立法第33号の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者である者で食品衛生法1947年法律第233号の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格を有していないものは、それぞれこれ
及び
第8条
《理容師法関係 沖縄の理容師法1963年…》
立法第101号附則第5項に規定する者は、理容師法1947年法律第234号第2条第1項の規定にかかわらず、1974年5月14日までに理容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師になること
の規定 整備法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《原子爆弾被爆者の医療等に関する法律関係 …》
原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要綱1966年12月告示第413号3の2の規定によりされた被爆者健康手帳の交付は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律1957年法律第41号第3条第2項の規定によりさ
、
第9条
《旅館業法関係 旅館業法1948年法律第…》
138号を沖縄県の区域において適用するについての許可の条件の追加に関する経過措置については、旅館業法の一部を改正する法律1970年法律第65号附則第2項の規定の例による。 2 法の施行の際沖縄の旅館業
及び
第11条
《美容師法関係 沖縄の美容師法1963年…》
立法第100号附則第4項に規定する者は、美容師法1957年法律第163号第3条第1項の規定にかかわらず、1974年5月14日までに美容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて美容師になること
の規定は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、
第2条
《予防接種法関係 沖縄の復帰に伴う特別措…》
置に関する法律以下「法」という。の施行の際沖縄に居住している次の各号に掲げる者で当該各号に掲げる予防接種を受けたことのないものは、それぞれ当該予防接種を受けなければならない。 1 生後12月から生後1
、
第8条
《理容師法関係 沖縄の理容師法1963年…》
立法第101号附則第5項に規定する者は、理容師法1947年法律第234号第2条第1項の規定にかかわらず、1974年5月14日までに理容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師になること
及び
第10条
《と畜場法関係 沖縄のと畜場法1959年…》
立法第182号第15条に規定する獣畜の肉又は内臓については、これらをと畜場法1953年法律第114号第15条に規定する獣畜の肉又は内臓とみなして、同条の規定を適用する。 2 法の施行の際沖縄のと畜場法
の規定は2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年5月8日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 刑法 等一部 改正法 の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。