沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令《附則》

法番号:1972年政令第110号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年5月13日政令第189号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年12月14日政令第424号) 抄

1項 この政令は、1973年3月15日から施行する。

附 則(1974年3月5日政令第47号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年9月29日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(1975年法律第51号)の施行の日(1975年9月30日)から施行する。

附 則(1992年5月6日政令第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年5月15日)から施行する。

6条 (沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正等)

1項 改正法 の施行の際現に旧法に基づいて交付された容器証明書とみなされている沖縄の高圧ガス取締法(1970年立法第92号)に基づいて交付された容器証明書については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月23日政令第218号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1993年8月9日)から施行する。

附 則(1994年11月11日政令第355号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年6月23日政令第202号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業経営革新支援法の施行の日(1999年7月2日)から施行する。

2条 (沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際 第2条 《輸出保険法関係 法の施行前に、輸出保険…》 法1950年法律第67号、第5条の2第1項、第10条の2第1項若しくは第11条第1項の規定により政府が引き受けた普通輸出保険、輸出代金保険、委託販売輸出保険若しくは海外広告保険又は同法第5条の7第2項 の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第18条第1項 《削除…》 から第3項までの規定により、中小企業経営革新支援法附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(1963年法律第64号)第3条第1項の政令で定める業種とみなされている業種については、沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)第19条第1項の政令で定める業種とみなして、同条の規定(同条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

附 則(2001年9月5日政令第282号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2002年1月1日)から施行する。

2条 (沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 第4条 《輸出品デザイン法関係 沖縄県の区域から…》 輸出される輸出品デザイン法1959年法律第106号第2条第2項に規定する特定貨物であつて、その原産地が沖縄県の区域であるものについては、同法第15条の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しな の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 以下「 旧沖縄復帰関係政令 」という。)第30条第2項の規定により 改正法 第1条の規定による廃止前の石油業法(1962年法律第128号。以下「 旧石油業法 」という。)第4条の許可を受けたものとみなされている者は、改正法第2条の規定による改正後の 石油の備蓄の確保等に関する法律 1975年法律第96号。以下「 新備蓄法 」という。第23条第1項 《経済産業大臣は、石油輸入業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条第1項第1号、第2号、第4号又は第6号の規定に該当することと の規定による届出をしたものとみなす。

3条

1項 この政令の施行の際現に 旧沖縄復帰関係政令 第30条第4項の規定により 旧石油業法 第13条の規定による届出とみなされた届出をして石油製品販売業を行っている者であって、 新備蓄法 第2条第7項 《7 この法律において「特定石油販売業者」…》 とは、石油販売業者石油精製業者を除く。のうち、その石油の年間の販売量が経済産業省令で定める量以上のもので、かつ、石油精製業者のいずれかと経済産業省令で定める密接な関係を有するものをいう。 に規定する特定石油販売業者に該当しないものは、新備蓄法第24条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

4条

1項 この政令の施行の際現に 旧沖縄復帰関係政令 第30条第4項の規定により 旧石油業法 第12条第1項の規定による届出とみなされた届出をして石油輸入業を行っている者であって、 新備蓄法 第2条第9項 《9 この法律において「石油ガス輸入業」と…》 は、石油ガスの輸入を行う事業をいい、「石油ガス輸入業者」とは、石油ガス輸入業を行う者機構を除く。をいう。 に規定する石油ガス輸入業者に該当するものは、新備蓄法第25条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

附 則(2001年9月12日政令第294号)

1項 この政令は、 商工会法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年9月19日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。