沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令《本則》

法番号:1972年政令第112号

附則 >  

制定文 内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第53条第1項 《この法律の施行前に、本土法令の規定に相当…》 する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由 から第3項まで、 第54条 《沖縄において従事していた業務等の継続 …》 一定の業務又は職業についての制限又は禁止を定めている本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定がない場合においては、この法律の施行の際沖縄において適法にこれらの業務又は職業に従事している者は、別に法律に定第127条第8項 《8 前項の規定により沖縄責任保険契約が対…》 物損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更されたときは、保険者は、保険契約者に対し、当該契約の対物損害のてん補に係る保険料の一部に相当する政令で定める金額を支払わなければならない。第128条第2項 《2 前項の場合において、沖縄任意保険契約…》 の保険契約者は、保険者に対し、当該契約の対人損害のてん補に係る保険料のうち同項の規定により保険者がてん補すべき対人損害の範囲が変更されることに伴い減少する危険の当該減少分に相当する政令で定める金額の支 及び第4項並びに 第156条第1項 《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》 縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当 及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 海運関係

1条 (海上運送法関係)

1項 沖縄の 海上運送法 1952年立法第64号。以下この条において「 沖縄法 」という。)の規定によりされた旅客定期航路事業の免許又は免許の申請は、当該事業が 海上運送法 1949年法律第187号。以下この条において「 本土法 」という。)の一般旅客定期航路事業に該当するものである場合は同法の規定によりされた一般旅客定期航路事業の免許又は免許の申請と、当該事業が同法の特定旅客定期航路事業に該当するものである場合は同法の規定によりされた特定旅客定期航路事業の許可又は許可の申請とみなす。

2項 沖縄法 の旅客定期航路事業で 本土法 の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものについて 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 以下「」という。)の施行の際沖縄法の規定による免許を受けている者及び免許の申請をしている者は、本土法第19条の5第1項前段の規定による届出をした者とみなす。この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許又は免許の申請に係る航路及び事業計画のうち同項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。

3項 沖縄法 の対外旅客定期航路事業で 本土法 の対外旅客定期航路事業に該当するものについて沖縄法第24条第2項の規定によりされた届出は、本土法第19条の4第2項の規定によりされた届出とみなし、沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものについて沖縄法第24条第2項の規定によりされた届出又は同項の規定により届け出た事項の変更に係る同立法第25条第1項の規定によりされた報告は、それぞれ本土法第19条の5第1項前段又は後段の規定によりされた届出とみなす。

4項 沖縄法 の対外旅客定期航路事業で 本土法 の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものを営んでいる者は、の施行の際沖縄法第24条第2項の規定により届け出た事項の変更について同立法第25条第1項の規定により報告をすべきこととなつており、その報告をすべき期間がなお満了していないときは、従前の例により運輸大臣に報告をしなければならない。この場合において、その報告をした事項は、本土法第19条の5第1項後段の規定の適用については、同項の規定により届け出た事項とみなす。

5項 の施行の際 沖縄法 の対外旅客定期航路事業で 本土法 の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものを営んでいる者は、前2項の規定により同法第19条の5第1項の規定により届け出た事項とみなされた事項について、法の施行の日から起算して1月を経過する日までの間に変更しようとするときは、同項後段の規定にかかわらず、同日までに届け出ればよい。

6項 この政令の公布の際 沖縄法 第24条第2項 《2 船舶運航事業者は、前項の報告を求めら…》 れたときは、真実且つ正確な報告をしなければならない。 の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者及び同立法第27条の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、当該事業が 本土法 の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に該当するものである場合においても、の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、本土法の規定による一般旅客定期航路事業の免許又は同法の規定による特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可を受けないで当該事業をこの政令の公布の際営んでいた範囲(需要の増加に応じて事業の範囲を拡大する必要がある場合において、運輸大臣の許可を受けたときは、その許可を受けた範囲を含む。)内において営むことができる。その者がその期間内に当該事業に関し同法の規定による免許又は許可を申請した場合において、その申請について免許若しくは許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

7項 前項の場合においては、 沖縄法 第24条第3項 《3 運輸大臣は、前項前段の規定による届出…》 があつたときは、第1項の規定により設置する飛行場又は航空保安施設について航空法第46条前段に規定する事項及び公共の用に供する飛行場にあつては同法第40条前段に規定する事項を告示するとともに、第1項の規 及び第4項並びに 第28条 《気象業務法関係 沖縄の気象業務法195…》 5年立法第71号。以下この条において「沖縄法」という。の規定により行政主席が行なつた気象、地象、地動及び水象の観測又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供の委託は、気象業務法1952年法律第16 の規定並びにこれらの規定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお効力を有するものとし、その適用については、当該事業をなお同立法の対外旅客定期航路事業又は不定期航路事業であるものとみなす。この場合において、これらの規定中「行政主席」とあるのは、「運輸大臣」と読み替えるものとする。

8項 の施行の際 沖縄法 の対外旅客定期航路事業に関し同立法第24条第3項の規定により届け出ている運賃及び料金は、前項の規定によりなお効力を有することとされる当該規定により届け出ている運賃及び料金とみなす。この場合において、その額は、当該運賃及び料金が日本円及び合衆国ドルにより定められている航路については日本円による額とし、当該運賃及び料金が合衆国ドルのみにより定められている航路については法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより1円未満の端数を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

9項 この政令の公布の際 本土法 第19条の4第2項の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者及び同法第20条第1項の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、当該事業が同法の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に該当するものとなる場合においても、の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、本土法の規定による一般旅客定期航路事業の免許又は同法の規定による特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可を受けないでなお従前の例により当該事業をこの政令の公布の際営んでいた範囲(需要の増加に応じて事業の範囲を拡大する必要がある場合において、運輸大臣の許可を受けたときは、その許可を受けた範囲を含む。)内において営むことができる。その者がその期間内に当該事業に関し同法の規定による免許又は許可を申請した場合において、その申請について免許若しくは許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

10項 沖縄法 の貨物定期航路事業に関し同立法第20条第1項の規定によりされた届出又は同項の規定により届け出た事項の変更に係る同立法第25条第1項の規定によりされた報告は、 本土法 の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に関し同法第19条の5第1項の規定によりされた届出とみなす。

11項 沖縄法 の不定期航路事業に関し同立法第27条の規定によりされた届出は、当該事業が 本土法 の不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)に該当するものである場合は、同法第20条第1項の規定によりされた届出とみなす。

12項 沖縄法 の規定によりされた旅客不定期航路事業の許可又は許可の申請は、当該事業が 本土法 の旅客不定期航路事業に該当するものである場合は、同法の規定によりされた旅客不定期航路事業の許可又は許可の申請とみなす。

13項 沖縄法 の旅客不定期航路事業で 本土法 の不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)に該当するものについての施行の際沖縄法の規定による許可を受けている者及び許可の申請をしている者は、本土法第20条第1項の規定による不定期航路事業の届出をした者とみなす。

14項 本土法 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 の二(同法第19条の3第3項及び第23条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、次に掲げる者については、の施行の日から起算して6月を経過する日までの間(第2号に掲げる者については、第6項又は第9項に定める期間)、適用しない。

1号 第1項の規定により 本土法 の規定による一般旅客定期航路事業の免許又は同法の規定による特定旅客定期航路事業の許可とみなされる免許又は許可を受けている者

2号 第6項又は第9項の規定により旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営むことができることとされる者

3号 第12項の規定により 本土法 の規定による旅客不定期航路事業の許可とみなされる許可を受けている者

15項 の施行の際 沖縄法 の船舶運航事業(第6項に規定するものを除く。)に関し同立法第8条第1項(同立法第28条の7において準用する場合を含む。)の規定による認可を受け、又は同立法第21条若しくは 第24条第3項 《3 運輸大臣は、前項前段の規定による届出…》 があつたときは、第1項の規定により設置する飛行場又は航空保安施設について航空法第46条前段に規定する事項及び公共の用に供する飛行場にあつては同法第40条前段に規定する事項を告示するとともに、第1項の規 の規定による届出をしている運賃及び料金は、当該事業が 本土法 の特定旅客定期航路事業及び不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)以外の船舶運航事業に該当するものである場合は、その該当する事業に関し同法第8条第1項(同法第23条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受け、又は同法第19条の4第3項若しくは第19条の6の規定による届出をした運賃及び料金とみなす。この場合において、その額は、その航路が本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間である船舶運航事業に係る運賃及び料金を除き、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより1円未満の端数(その該当する事業が本土法の一般旅客定期航路事業である場合において、当該事業の運賃及び料金のうち運輸省令で定めるものにあつては、通常の運賃及び料金として定められる額に満たない端数)を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

16項 の施行の際 本土法 の貨物定期航路事業に該当する 沖縄法 の旅客定期航路事業を営んでおり、本土法第19条の6に規定する貨物を運送している者又は法の施行の際本土法の旅客定期航路事業に該当する沖縄法の旅客定期航路事業を営んでおり、本土法第19条の7に規定する貨物を運送している者は、法の施行の日から起算して1月を経過する日以後も引き続きその運送をしようとするときは、同日前に、これらの規定の例により賃率表の公示及び届出をしなければならない。

17項 次の各号の1に該当する者は、20,000円以下の過料に処する。

1号 第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 前項の規定による公示若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2条 (内航海運業法関係)

1項 沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運送に関し、の施行の際総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上の船舶( 内航海運業法 1952年法律第151号。以下この条において「 本土法 」という。第2条第1項 《この法律において「内航運送」とは、次に掲…》 げる船舶はしけを含む。以下同じ。以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。 1 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟 各号に掲げる船舶を除く。以下この条において同じ。)により同法の内航運送業若しくは内航船舶貸渡業に該当する事業を営んでいる者又は法の施行の際 本土法 の内航運送取扱業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、本土法の規定による許可を受けないで当該事業を法の施行の際営んでいた範囲内において営むことができる。その者がその期間内に当該事業に関し本土法の規定による許可を申請した場合において、その申請について許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

2項 の施行の際沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運送に関し総トン数百トン未満の船舶であつて長さ30メートル未満のものにより 本土法 の内航運送業又は内航船舶貸渡業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して2月を経過する日以後も引き続き当該事業を営もうとするときは、同日前に、本土法第3条第2項の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。

3項 前項の規定により届出をした者は、 本土法 第8条第4項、 第22条 《一般不定期航路事業 一般不定期航路事業…》 を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 2 第10条の2から第10条の八まで、第19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条第25条 《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》 行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において第26条 《航海命令 国土交通大臣は、航海が災害の…》 救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることがで 及び 第28条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出をして行 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第3条第2項の規定により届出をした者とみなす。

4項 の施行の際 本土法 の内航海運業に該当する事業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運送で同法の内航運送に該当するものの用に供している者は、法の施行の日から起算して2月を経過する日以後も引き続きその行為をしようとするときは、同日前に、本土法第25条の2第1項の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。

5項 前項の規定により届出をした者は、 本土法 第25条の2第1項 《国土交通大臣は、第24条第1項の規定によ…》 る報告の徴収又は前条第1項の規定による立入検査のうち安全管理規程第10条の3第2項第1号第19条の6第2項、第19条の16第1項、第20条第2項、第21条の五及び第22条第2項において準用する場合を含 後段及び第2項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。並びに同法第25条の3の規定の適用については、同法第25条の2第1項前段の規定により届出をした者とみなす。

6項 第2項又は第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、40,000円以下の過料に処する。

3条 (海事代理士法関係)

1項 の施行の際沖縄の海事代願人取締規則(1908年逓信省令第52号。以下この条において「 沖縄令 」という。)第2条第1項の規定による許可を受けている者(法人である者を除く。)は、 海事代理士法 1951年法律第32号。以下この条において「 本土法 」という。)の規定による海事代理士となるものとする。

2項 沖縄総合事務局長は、の施行後遅滞なく、前項に規定する者について 本土法 の規定による海事代理士の登録をしなければならない。この場合において、同項に規定する者は、登録の申請をすることを要しない。

3項 本土法 第12条 《運送の引受義務 一般旅客定期航路事業者…》 は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。 1 当該運送が法令の規定、公の秩序又は の規定は、第1項に規定する者がの施行の時に同条第3号に該当している場合においても、適用があるものとする。

4項 第1項に規定する者がの施行の際 沖縄令 第6条第1項の規定により許可を受けている規程に定める報酬の額は、 本土法 第22条第1項 《一般不定期航路事業を営もうとする者は、国…》 土交通大臣の登録を受けなければならない。 の規定により届け出た報酬の額とみなす。この場合において、その額は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより1円未満の端数を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

4条 (運搬船建造資金融通法関係)

1項 運搬船建造資金融通法(1959年立法第103号)の規定による貸付金での施行前に貸付けたものの償還及び当該貸付けの目的たる事業の遂行については、大衆金融公庫に対する業務の委託に係る事項を除き、なお従前の例による。この場合において、従前の例によることとされる同立法第3条第5項及び第6項、 第3条 《海事代理士法関係 法の施行の際沖縄の海…》 事代願人取締規則1908年逓信省令第52号。以下この条において「沖縄令」という。第2条第1項の規定による許可を受けている者法人である者を除く。は、海事代理士法1951年法律第32号。以下この条において の二並びに 第4条第2項 《2 運搬船建造資金融通法第7条の規定当該…》 規定に係る同立法の罰則を含む。は、前項に規定する貸付金の貸付けを受けた者について、なお効力を有する。 この場合において、同立法第7条第1項中「政府」とあるのは「運輸大臣」と、「必要がある」とあるのは「 中「政府」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫」と、同立法第5条第1項ただし書中「行政主席」とあるのは「運輸大臣」と読み替えるものとする。

2項 運搬船建造資金融通法第7条の規定(当該規定に係る同立法の罰則を含む。)は、前項に規定する貸付金の貸付けを受けた者について、なお効力を有する。この場合において、同立法第7条第1項中「政府」とあるのは「運輸大臣」と、「必要がある」とあるのは「 第5条 《船舶法関係 船舶法1899年法律第46…》 号。以下この条において「本土法」という。第3条不開港場への寄港に係る部分を除く。の規定は、法の施行の時に沖縄の港と本土の港との間において行なわれている運送については、適用しない。 2 大型琉球船舶総ト の規定を実施するため必要がある」と読み替えるものとする。

2章 船舶関係

5条 (船舶法関係)

1項 船舶法 1899年法律第46号。以下この条において「 本土法 」という。第3条 《 日本船舶に非されは不開港場に寄港し又は…》 日本各港の間に於て物品又は旅客の運送を為すことを得す 但法律若くは条約に別段の定あるとき、海難若くは捕獲を避けんとするとき又は国土交通大臣の特許を得たるときは此限に在らす不開港場への寄港に係る部分を除く。)の規定は、の施行の時に沖縄の港と本土の港との間において行なわれている運送については、適用しない。

2項 大型琉球船舶(総トン数二十トン以上の琉球船舶をいう。以下この条において同じ。)について沖縄の 船舶法 1962年立法第46号。以下この条及び次条において「 沖縄法 」という。)の規定によりされた積量の測度若しくは改測又はこれらの申請は、 本土法 の規定によりされた積量の測度若しくは改測又はこれらの申請とみなす。

3項 大型琉球船舶について 沖縄法 の規定によりされた登録又は登録の申請は、運輸省令で定める事項を除き、 本土法 の規定によりされた登録又は登録の申請とみなす。

4項 管海官庁は、の施行の際 沖縄法 の規定により登録を受けている大型琉球船舶について、法の施行後すみやかに、沖縄法の規定により前項の運輸省令で定める事項に関し登録されていた事項に相当する登録すべき事項を定め、これを職権をもつて登録し、運輸省令で定める日までに(船舶所有者の請求があつたときは、その時に)船舶国籍証書を交付しなければならない。

5項 大型琉球船舶に係る 沖縄法 の規定による船舶原簿は、 本土法 の規定による船舶原簿とみなす。

6項 の施行の際 沖縄法 の規定により登録を受けている大型琉球船舶(法の施行の際沖縄法の規定により航行することができないものを除く。)は、第4項の運輸省令で定める日までの間、船舶国籍証書の交付を受けないでも日本の国旗を掲げ、又は航行させることができる。ただし、 本土法 第6条 《船舶運航計画の届出 一般旅客定期航路事…》 業の許可を受けた者以下「一般旅客定期航路事業者」という。は、船舶運航計画指定区間に係るものを除く。を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない ノ二本文に規定する事実が生じた場合(法の施行前に生じた事実については、法の施行前に沖縄法第8条本文の規定により船籍証書の書換えの申請をしていない場合に限る。)には、その事実を知つた日(法の施行前に事実が生じた場合でその事実を知つた日が法の施行前であるときは、法の施行の日)から起算して2週間を経過した日以後においては、この限りでない。

6条 (小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令関係)

1項 の施行の際 沖縄法 の規定により登録を受けている小型琉球船舶(総トン数二十トン未満の琉球船舶で小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(1953年政令第259号。以下この条において「 船籍令 」という。)第1条各号に掲げる船舶に該当するもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)について同立法の規定により交付されている船籍証書は、 船籍令 の規定により沖縄県知事から交付された船籍票とみなす。

2項 沖縄県知事は、前項の規定により 船籍令 の規定による船籍票とみなされる船籍証書について同令第7条の2第1項の検認の期日及び場所を指定し、かつ、これを当該船籍証書の交付を受けている船舶所有者に通知しなければならない。この場合においては、同条第3項の規定は、適用しない。

3項 前項の期日は、当該船籍証書が交付された日( 沖縄法 の規定による検認を受けた場合にあつては、最近の検認の日)から起算して6年を経過した日以後同日から起算して6月を経過する日までの間としなければならない。

4項 小型琉球船舶に係る 沖縄法 の規定による船舶原簿は、 船籍令 の規定により沖縄県知事が備える船籍簿とみなす。

5項 都道府県知事は、 沖縄法 の規定により船舶の積量の測度又は改測を受けた小型琉球船舶での施行の際沖縄法の規定による登録(改測を受けたものにあつては、当該改測に係る事項の登録)を受けていないものについて船籍票を交付する場合には、 船籍令 第2条第1項第4号及び第5号に掲げる事項については、同条第2項(同令第3条第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査を要せず、当該積量の測度又は改測によつて記載しなければならない。

6項 船籍令 第9条第1項の小型漁船に該当する琉球船舶について 沖縄法 の規定によりされた積量の測度若しくは改測又はこれらの申請は、同条第1項若しくは第2項の申請に基づいてされた積量の測度又はこれらの規定によりされた申請とみなす。

7条 (船舶安全法関係)

1項 の施行の際沖縄の 船舶安全法 1963年立法第103号。以下この条において「 沖縄法 」という。)の規定により交付されている船舶検査証書( 船舶安全法 1933年法律第11号。以下この条において「 本土法 」という。第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 ノ二及び 第32条 《名称の使用制限に関する経過措置 法の施…》 行の際沖縄においてその名称中に次に掲げる文字又は第3号、第4号若しくは第9号に掲げる文字に類似する文字を使用している者については、これらの名称の使用制限に関する本土法令の規定は、法の施行の日から起算し に規定する船舶に係るものを除く。)、合格証明書及び船舶検査手帳(同法第5条ノ二及び 第32条 《名称の使用制限に関する経過措置 法の施…》 行の際沖縄においてその名称中に次に掲げる文字又は第3号、第4号若しくは第9号に掲げる文字に類似する文字を使用している者については、これらの名称の使用制限に関する本土法令の規定は、法の施行の日から起算し に規定する船舶に係るものを除く。並びに検査に合格した船舶及び施設に附されている証印は、それぞれ同法の規定により交付され、及び附されているものとみなす。

2項 前項の規定により 本土法 の規定によるものとみなされる船舶検査証書について 沖縄法 の規定により定められた有効期間は、本土法の規定により定められたものとみなす。

3項 沖縄県知事が 本土法 第29条 《協定の認可等 一般旅客定期航路事業者又…》 は貨物定期航路事業者は、前条第1号から第3号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が の規定に基づき設ける規則については、の施行の日から起算して3月を経過する日までは、認可を受けることを要しない。

4項 の施行の際 船舶安全法 の一部を改正する立法(1969年立法第6号)附則第2条第2項の規定の適用を受けている琉球船舶で、法の施行前においては船舶がその者の所有に属したならば琉球船舶に該当することとなる者(沖縄県を含む。以下「 琉球船舶所有者 」という。)が引き続き所有するものの満載吃水線の標示については、同項の規定の例による。

8条 (造船法関係)

1項 造船法 1950年法律第129号第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 に規定する施設又は同法第3条第1項に規定する設備に関し沖縄の 造船法 1958年立法第79号第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 又は 第3条第1項 《前条第1項の施設を所有し、又は借り受けて…》 いる者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土 の規定によりされた許可又は許可の申請は、 造船法 第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 又は 第3条第1項 《前条第1項の施設を所有し、又は借り受けて…》 いる者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土 の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

9条 (小型船造船業法関係)

1項 沖縄の 造船法 第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 又は 第3条第1項 《前条第1項の施設を所有し、又は借り受けて…》 いる者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土 の規定による許可を受けた施設又は設備(前条に規定するものを除く。)を使用しての施行の際 小型船造船業法 1966年法律第119号)の小型船造船業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して2年を経過する日までの間、 小型船造船業法 の規定による登録を受けないで当該事業を営むことができる。その者がその期間内に同法の規定による登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨又は拒否する旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

3章 船員関係

10条 (船員法関係)

1項 船員法 1947年法律第100号。以下この条において「 本土法 」という。第1条第2項第2号 《前項に規定する船舶には、次の船舶を含まな…》 い。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する船舶 3 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船 4 前3号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第 の港の区域は、の施行の日から起算して3月を経過する日までの間、同条第3項の規定にかかわらず、法の施行の際沖縄の 船員法 1960年立法第115号。以下この条において「 沖縄法 」という。第1条第2項第2号 《前項に規定する船舶には、次の船舶を含まな…》 い。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する船舶 3 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船 4 前3号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第 の港の区域とされている区域とする。

2項 の施行の際 沖縄法 の規定により交付されている船員手帳、衛生管理者適任証書及び救命艇手適任証書並びに受けている健康証明書は、それぞれ 本土法 の規定により交付され、及び受けているものとみなす。

3項 沖縄法 第18条 《事業の譲渡及び譲受の認可等 一般旅客定…》 期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただ の規定は、の施行前にあつた同条各号の1に該当する事実について同条の規定により報告がされていない場合における報告について、なお効力を有する。

4項 の施行の際 沖縄法 第33条第2項の規定による認可を受けて貯蓄金の管理をしている船舶所有者についての当該認可に係る事項は、 本土法 第34条第2項 《2 日本船舶・船員確保基本方針は、次に掲…》 げる事項について定めるものとする。 1 日本船舶及び船員の確保の意義及び目標に関する事項 2 日本船舶及び船員の確保のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 3 船舶運航事業者等日本船舶及び の規定による届出をした協定とみなす。

5項 の施行の際 沖縄法 第38条第4項 《4 第1項又は第2項の規定による認定の申…》 請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶総トン数五百トン以上の船舶に限る。に係る船員の安全衛生作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。第9項において同 の規定により雇入契約が存続している場合においては、 本土法 第39条第3項 《3 外航船舶確保等基本方針は、対外船舶貸…》 渡業者等の競争力の確保を考慮して定めるものとする。 から第5項までの規定(同条第3項の規定に係る同法の罰則を含む。)の適用があるものとする。

6項 沖縄法 第44条 《湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業…》 この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。 この場合において前条中「総トン数五トン未満の船舶」とあるのは「総トン数二十トン未満の船舶」と読み替えるものとする。 の規定は、の施行前に沖縄法第38条の規定により雇入契約が終了した場合における失業について、なお効力を有する。

7項 沖縄法 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定による許可を受けないで一般旅客定期航路事業を営んだとき。 2 第19条 から 第48条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第17条第19条の6第2項及び第21条の5において準用する場合を含む。の規定による輸送施 までの規定は、の施行前に沖縄船員(沖縄法第1条第1項に規定する船員をいう。以下この条において同じ。)が同立法第46条各号の1に該当した場合における送還について、なお効力を有する。

8項 沖縄法 第10章の規定は、沖縄船員のの施行前に生じた負傷、疾病又は職務上の行方不明若しくは死亡に係る災害補償について、なお効力を有する。

9項 前3項の規定によりなお効力を有することとされる 沖縄法 の規定による給付をする場合においては、その額は、 第49条第1項 《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》 るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより1円未満の端数を処理した額とする。

10項 沖縄法 第114条の規定は、同立法の規定(この条の規定によりなお効力を有することとされる規定を含む。)に違反した場合における附加金の支払について、なお効力を有する。

11項 船員労務官は、この条の規定によりなお効力を有することとされる 沖縄法 の規定の施行に関する事項をつかさどる。この場合において、 本土法 第106条及び第107条第1項から第3項までの規定は、その施行に関し適用があるものとする。

12項 船員労務官は、の施行前にされた行為に係る法第25条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる 沖縄法 、沖縄の 労働基準法 1953年立法第44号及び沖縄法に基づいて発せられた規則の違反の罪並びに法の施行後にされた行為に係るこの条の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法の規定の違反の罪について、 刑事訴訟法 1948年法律第131号)に規定する司法警察官の職務を行なう。

13項 本土法 第112条の規定(当該規定に係る同法の罰則を含む。)は、 沖縄法 、沖縄の 労働基準法 又は沖縄法に基づいて発せられた規則に違反した事実及びこの条の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法の規定に違反する事実がある場合についても、適用があるものとする。

14項 本土法 第113条の規定(法令を記載した書類の掲示及び備置に係る部分に限る。)は、の施行の際航海中の 沖縄法 第1条第1項 《この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ…》 合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 に規定する船舶については、当該航海が終了する日までは、適用しない。

15項 本土法 第114条、第115条及び第117条の規定は、 沖縄法 の規定(この条の規定によりなお効力を有することとされる規定を含む。)による船員に対する給付及び船舶所有者に対する権利についても、適用があるものとする。

16項 第3項及び第6項から第8項までの規定によりなお効力を有することとされる 沖縄法 の規定に違反する行為については、これらの規定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお効力を有する。

11条 (船舶職員法関係)

1項 沖縄の船舶職員法(1962年立法第35号。以下この条において「 沖縄法 」という。)の規定によりされた海技従事者の免許(小型船舶機関士の資格についての免許を除く。)は、当該免許に係る資格と同一名称の資格について船舶職員法(1951年法律第149号。以下この条において「 本土法 」という。)の規定によりされた海技従事者の免許とみなす。ただし、同1の者が当該 沖縄法 の規定によりされた免許に係る資格と同一名称の資格(当該免許が船舶の機関の種類について限定をされない免許であるときは、船舶の機関の種類について限定をされた免許に係るものを除く。以下この条において同じ。又はこれより上級の資格(当該免許が船舶の機関の種類について限定をされない免許であるときは、船舶の機関の種類について限定をされた免許に係るものを除く。以下この条において同じ。)について 本土法 の規定によりされた免許を受けている場合における当該沖縄法の規定によりされた免許については、この限りでない。

2項 前項本文の規定は、 沖縄法 の規定によりされた海技従事者の免許で甲種船舶通信士、乙種船舶通信士又は丙種船舶通信士の資格に係るものについては、当該免許を受けている者が 本土法 第14条第3項 《3 第1項の規定により本土法の規定による…》 倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者は、法の施行の際他の同項の規定により本土法の規定による倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者と集荷に関し協定、契約又は共同行為をしているときは、法の施行の の運輸省令で定める 電波法 1950年法律第131号第40条第1項 《無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資格 イ 第一級海上無 の資格について同法第41条第1項の免許( 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第153号)の規定により同法の規定による免許とみなされるものを含む。)を受けていないときは、適用しない。

3項 第1項ただし書の規定は、 本土法 の規定によりされた免許がの施行前に取り消された場合において、法の施行後当該免許の取消しの処分が判決又は不服の申立て(訴願を含む。)に対する裁決により取り消された場合についても、適用があるものとする。この場合において、法の施行後その時までに同項の規定により本土法の規定によりされたとみなされる免許に関してされた処分は、当該判決又は裁決に係る免許に関してされた処分とみなす。

4項 第1項ただし書の規定は、当該 沖縄法 の規定によりされた免許に係る資格と同一名称の資格又はこれより上級の資格について 本土法 の規定によりされた免許がの施行前に取り消され、その取消しの処分が法の施行の際に執行の停止を受けているときは、その執行の停止の期間、適用しない。

5項 第1項の規定の適用(前項の規定により第1項ただし書の規定が適用されない場合を含む。)により 沖縄法 の規定によりされた免許が 本土法 の規定によりされた免許とみなされる場合において、当該免許のほか同法の規定によりされた免許を受けていることにより同法第8条第1項の規定の適用があるときは、同項の規定は、沖縄法の規定によりされた免許又は本土法の規定によりされた免許のうちいずれか上級の資格に係るもの又は同一名称の資格に係るいずれかのものがの施行前に取り消され、その取消しの処分が法の施行の際に執行の停止を受けているときは、その執行の停止の期間、適用しない。

6項 第1項の規定により 本土法 の規定によりされたとみなされる免許に係る 沖縄法 の規定による登録、海技従事者免許原簿及び海技免状は、それぞれ本土法の規定によるものとみなす。

7項 沖縄法 の規定により小型船舶機関士の資格についてされた免許は、の施行の日から起算して2年を経過する日までの間、 本土法 及び 海難審判法 1947年法律第135号)の規定の適用については、本土法第5条の規定にかかわらず、小型船舶機関士の資格について同法第4条第1項の規定によりされた免許とみなす。ただし、同1の者が同法の丙種機関士又はこれより上級の資格について同法の規定によりされた免許を受けている場合は、この限りでない。

8項 第3項から第5項までの規定は、前項ただし書の規定の適用について準用する。

9項 本土法 第8条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定の適用については、丙種機関士又はこれより上級の資格は、第7項の規定により同法の規定によりされたとみなされる小型船舶機関士の免許に係る資格の上級の資格とみなす。

10項 第7項の規定により 本土法 第4条第1項 《国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許…》 可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に の規定により小型船舶機関士の資格についてされたとみなされる免許に係る 沖縄法 の規定による登録、海技従事者免許原簿及び海技免状は、それぞれ本土法の規定によるものとみなす。

11項 第7項の規定により 本土法 第4条第1項 《国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許…》 可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に の規定により小型船舶機関士の資格についてされたとみなされる免許を受けている者がの施行の日から起算して2年を経過する日までに行なわれる丙種機関士の資格についての海技従事者国家試験を受ける場合には、運輸省令で定めるところにより、当該試験に係る学術試験の一部を免除することができる。

12項 の施行の際 沖縄法 第2条第1項 《この法律において「海上運送事業」とは、船…》 舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 において同立法における船舶と定義されている船舶に該当していた船舶(法の施行の際 本土法 第18条 《事業の譲渡及び譲受の認可等 一般旅客定…》 期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただ 及び 第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す の規定が適用されている船舶を除く。)で、 琉球船舶所有者 が引き続き所有し、若しくは借り入れているもの又は引き続き沖縄の各港間、川若しくは港のみを航行するものについては、法の施行の日から起算して2年を経過する日までの間、本土法第18条の規定により船舶職員として乗り組ますべき海技従事者の資格は、沖縄法第18条の規定により乗り組ますべき海技従事者の資格に相当する本土法の規定による資格(第7項の規定による小型船舶機関士を含む。)とすることができ、同法第21条の規定により乗り組むことができる海技従事者の資格は、沖縄法第22条の規定により船舶職員として乗り組むことができる海技従事者の資格に相当する本土法の規定による資格(第7項の規定による小型船舶機関士を含む。)をもつて足りるものとする。

4章 港湾関係

12条 (港湾法関係)

1項 の施行の際沖縄の 港湾法 1954年立法第59号。以下この条において「 沖縄法 」という。)の規定により琉球政府が港湾管理者となつている港湾については沖縄県が、市町村が港湾管理者となつている港湾については当該市町村がそれぞれ 港湾法 1950年法律第218号。以下この条において「 本土法 」という。)の規定による港湾管理者となるものとする。

2項 の施行の際 沖縄法 の規定により認可を受けている港湾区域及び臨港地区は、それぞれ 本土法 の規定により認可を受けた港湾区域及び臨港地区とみなす。

3項 の施行の際 沖縄法 第7条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及…》 び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により港湾管理者の長が指定した地域は、 本土法 の規定により指定された港湾隣接地域とみなす。

4項 沖縄法 の規定により琉球政府が工事の費用を負担し、又は補助した港湾施設の譲渡、担保としての提供又は貸付けについては、なお従前の例による。

5項 沖縄法 第20条 《貨客定期航路事業 貨客定期航路事業を営…》 もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 2 第10条から第10条の八まで、第19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第1 の規定による港湾工事によつて生じた土地又は工作物の譲渡については、なお従前の例による。

13条 (港湾運送事業法関係)

1項 沖縄の 港湾運送事業法 1955年立法第64号)の規定によりされた検数人、鑑定人又は検量人の登録は、それぞれ 港湾運送事業法 1951年法律第161号)の規定によりされた検数人、鑑定人又は検量人の登録とみなす。

2項 沖縄の 港湾運送事業法 の規定による検数人登録簿、鑑定人登録簿及び検量人登録簿は、それぞれ 港湾運送事業法 の規定によるものとみなす。

14条 (倉庫業法関係)

1項 沖縄の 倉庫業法 1959年立法第98号)の規定によりされた倉庫業の許可は、 倉庫業法 1956年法律第121号。以下この条において「 本土法 」という。)の規定によりされた倉庫業の許可とみなす。

2項 前項の規定により 本土法 の規定による倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者は、の施行の日から起算して2月を経過する日までの間、本土法第9条の規定にかかわらず、料金及び倉庫寄託約款以外の同条に定める事項は、掲示することを要しない。

3項 第1項の規定により 本土法 の規定による倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者は、の施行の際他の同項の規定により本土法の規定による倉庫業の許可とみなされる許可を受けている者と集荷に関し協定、契約又は共同行為をしているときは、法の施行の日から起算して2月を経過する日までに、当該協定、契約又は共同行為について、運輸大臣に届け出なければならない。

4項 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、40,000円以下の過料に処する。

5章 海洋汚染・海難救助関係

15条 (海洋汚染防止法関係)

1項 海洋汚染防止法(1970年法律第136号。以下この条において「 本土法 」という。)附則第3条の規定によりなお効力を有する船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(1967年法律第127号。以下この条において「 旧海水油濁防止法 」という。)第5条から 第9条 《小型船造船業法関係 沖縄の造船法第2条…》 第1項又は第3条第1項の規定による許可を受けた施設又は設備前条に規定するものを除く。を使用して法の施行の際小型船造船業法1966年法律第119号の小型船造船業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の まで及び 第10条第1項 《船員法1947年法律第100号。以下この…》 条において「本土法」という。第1条第2項第2号の港の区域は、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間、同条第3項の規定にかかわらず、法の施行の際沖縄の船員法1960年立法第115号。以下この条 の規定は、の施行の日から1972年6月24日までの間、 本土法 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5 及び 第8条 《運送約款の認可 一般旅客定期航路事業者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲 の規定は、同月25日から法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間、法の施行の際琉球船舶であつた船舶(法の施行の際に建造中であつたものを含む。)で、 琉球船舶所有者 が引き続き所有するもの(以下この条において「 適用猶予船 」という。)について適用しない。

2項 船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法(1970年立法第13号。以下この条において「 沖縄法 」という。)第5条から 第9条 《運賃及び料金等の公示 一般旅客定期航路…》 事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。 まで及び 第10条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、当該航路に就航…》 する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場合には、賃率表を の規定は、の施行の日から起算して1年を経過する日までの間、 適用猶予船 についてなお効力を有する。

3項 第1項の規定にかかわらず、 旧海水油濁防止法 第5条から 第9条 《運賃及び料金等の公示 一般旅客定期航路…》 事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。 まで及び 第10条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、当該航路に就航…》 する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場合には、賃率表を 並びに 本土法 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5 及び 第8条 《運送約款の認可 一般旅客定期航路事業者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲 の規定は、本土海域(沖縄県の区域以外の本邦の地域の沿岸海域(内水及び領海に限る。)をいう。以下この条において同じ。)にある 適用猶予船 について適用する。この場合においては、前項の規定は、適用しない。

4項 本土法 第6条 《船舶運航計画の届出 一般旅客定期航路事…》 業の許可を受けた者以下「一般旅客定期航路事業者」という。は、船舶運航計画指定区間に係るものを除く。を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない 及び 第7条 《運賃及び料金 一般旅客定期航路事業者は…》 、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出な の規定は、 適用猶予船 については、の施行の日から起算して3月を経過する日までの間、適用しない。

5項 本土法 第3章の規定は、 適用猶予船 については、本土海域にある場合を除き、の施行の日から起算して1年を経過する日までの間、適用しない。

6項 前項の規定にかかわらず、 適用猶予船 についての 本土法 第11条 《事業計画の変更 一般旅客定期航路事業者…》 がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 2 第 の規定による登録は、の施行の日から起算して1年を経過する日以前においても行なうことができる。

7項 本土法 第18条 《事業の譲渡及び譲受の認可等 一般旅客定…》 期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただ の規定は、の施行の際沖縄に住所を有する者が本土海域以外の海域に設置している海洋施設については、法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間、適用しない。

8項 第2項の規定によりなお効力を有することとされる 沖縄法 の規定に違反する行為については、これらの規定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお効力を有する。

16条 (沖縄の水難救護法関係)

1項 の施行の際沖縄の 水難救護法 1899年法律第95号)の規定により法の施行前に市町村長に引き渡された漂流物又は沈没品の所有者又は拾得者に対する引渡しに係る期間については、なお従前の例による。

6章 海難審判関係

17条 (海難審判法関係)

1項 の施行の際琉球政府の海難審判庁に係属している事件及び当該事件について沖縄の 海難審判法 1962年立法第62号。以下この条において「 沖縄法 」という。)の規定によりされた手続は、地方海難審判庁に係属している事件及び当該事件について 海難審判法 以下この条において「 本土法 」という。)の規定によりされた手続とみなす。

2項 第129条第1項 《沖縄の海難審判法1962年立法第62号の…》 規定により琉球政府の海難審判庁がした裁決は、当該裁決に係る海技従事者又は水先人の免許がこの法律に基づく政令の規定によりこれに相当する船舶職員法1951年法律第149号の規定による海技従事者の免許又は の規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる琉球政府の海難審判庁のした裁決の執行に係る 沖縄法 の規定によりされた手続は、 本土法 の規定によりされた手続とみなす。

3項 の施行の際 沖縄法 第11条 《事業計画の変更 一般旅客定期航路事業者…》 がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 2 第 の規定により任命されている海難審判庁審判官又は海難審判庁理事官は、 本土法 第10条第4項 《4 法の施行の際沖縄法第33条第2項の規…》 定による認可を受けて貯蓄金の管理をしている船舶所有者についての当該認可に係る事項は、本土法第34条第2項の規定による届出をした協定とみなす。 の政令の定める海難審判庁審判官及び海難審判庁理事官の資格を有するものとみなす。

4項 沖縄法 の規定によりされた海事補佐人の登録は、 本土法 の規定によりされた海事補佐人の登録とみなす。ただし、同法第25条第2項の命令で定める海事補佐人となることができない事由に該当する者に係る登録については、この限りでない。

7章 自動車関係

18条 (道路運送法関係)

1項 沖縄の 道路運送法 1954年立法第46号。以下この条において「 沖縄法 」という。)の規定によりされた自動車運送事業(次項に規定するもの及び軽自動車を使用して貨物を運送するものを除く。)の免許又は免許の申請は、当該事業が 道路運送法 1951年法律第183号。以下この条において「 本土法 」という。)の一般自動車運送事業に該当するものである場合は同法第3条第2項各号に掲げる種類のうち該当するものについて同法の規定によりされた免許又は免許の申請と、当該事業が同法の特定自動車運送事業に該当するものである場合は同条第3項各号に掲げる種類のうち該当するものについて同法の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

2項 沖縄法 の自動車運送事業で 本土法 の無償自動車運送事業に該当するものについての施行の際沖縄法の規定による免許を受けている者及び免許の申請をしている者は、本土法第45条の2第1項前段の規定による届出をした者とみなす。この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許又は免許の申請に係る路線又は事業区域及び事業計画のうち同項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。

3項 の施行の際 沖縄法 の一般自動車運送事業で 本土法 の一般自動車運送事業に該当するものに関し沖縄法の規定による認可を受けている運賃及び料金は、当該事業に関し本土法の規定による認可を受けた運賃及び料金とみなす。この場合において、その額は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより1円未満の端数(一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金のうち運輸省令で定めるものにあつては、通常の運賃及び料金として定められる額に満たない端数)を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

4項 の施行の際 沖縄法 の特定自動車運送事業で 本土法 の特定自動車運送事業に該当するものに関し沖縄法の規定による認可を受けている運賃及び料金は、当該事業に関し本土法の規定による届出をした運賃及び料金とみなす。この場合において、その額は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより1円未満の端数を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

5項 本土法 第25条 《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》 行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において の二(同法第45条第5項及び第45条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定は、沖縄県の区域において自動車運送事業を経営する者については、の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、適用しない。

6項 の施行前に 沖縄法 第32条第3項の規定によりされた裁定に係る金額について不服のある者の出訴期間については、なお従前の例による。

7項 の施行の際沖縄県の区域において 沖縄法 の規定による免許又は登録を受けないで適法に 本土法 の一般自動車運送事業、特定自動車運送事業又は自動車運送取扱事業に該当する事業を経営している者は、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間、本土法の規定による自動車運送事業の免許若しくは許可又は自動車運送取扱事業の登録を受けないで当該事業を法の施行の際経営していた範囲内において経営することができる。その者がその期間内に当該事業に関し本土法の規定による免許、許可又は登録の申請をした場合において、その申請について免許若しくは許可をする旨若しくはしない旨又は登録をする旨若しくは拒否する旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

19条 (自動車ターミナル法関係)

1項 自動車ターミナル1959年法律第136号)附則第2条から 第5条 《船舶法関係 船舶法1899年法律第46…》 号。以下この条において「本土法」という。第3条不開港場への寄港に係る部分を除く。の規定は、法の施行の時に沖縄の港と本土の港との間において行なわれている運送については、適用しない。 2 大型琉球船舶総ト までの規定は、法の施行の際沖縄県の区域において自動車ターミナル事業を経営している者及び専用自動車ターミナルを使用している自動車ターミナル法第2条第1項に規定する自動車運送事業者について準用する。この場合において、同法附則第2条から 第5条 《船舶法関係 船舶法1899年法律第46…》 号。以下この条において「本土法」という。第3条不開港場への寄港に係る部分を除く。の規定は、法の施行の時に沖縄の港と本土の港との間において行なわれている運送については、適用しない。 2 大型琉球船舶総ト までの規定中「この法律」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 」と読み替えるものとする。

20条 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法関係)

1項 沖縄県の区域において 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 1967年法律第131号。以下この条において「 土砂運搬車法 」という。第4条 《表示番号等の表示 土砂等の運搬の用に供…》 する大型自動車以下「土砂等運搬大型自動車」という。を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見 に規定する土砂等運搬大型自動車を使用する者は、の施行の日から起算して3月を経過する日までの間のその使用について、 土砂運搬車法 第3条第1項 《土砂等の運搬の用に供するため大型自動車事…》 業用自動車であるものを除く。を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受け の規定による届出をし、同項若しくは同条第2項の規定による表示番号の指定を受け、又は同法第4条の規定による表示をすることを要しない。

2項 沖縄県の区域において 土砂運搬車法 第4条 《表示番号等の表示 土砂等の運搬の用に供…》 する大型自動車以下「土砂等運搬大型自動車」という。を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見 に規定する土砂等運搬大型自動車を使用する者は、の施行の日から起算して1年を経過する日までの間、土砂運搬車法第6条に規定する積載重量の自重計を当該土砂等運搬大型自動車に取り付けることを要しない。

21条 (道路運送車両法等関係)

1項 沖縄の 道路運送車両法 1954年立法第45号。以下この条において「 沖縄法 」という。)の規定により設けられた自動車登録原簿にされた同立法の規定による登録(の施行前に沖縄に適用されていた他の法令の規定によつてされたものを含む。)で、 道路運送車両法 1951年法律第185号。以下この条において「 本土法 」という。第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 に規定する自動車に係るもののうち法の施行の日における本邦の法令により自動車登録ファイルの登録事項とされている事項に係るものは、自動車登録ファイルにされた登録とみなす。

2項 の施行の際 沖縄法 の規定により登録を受けている自動車で 本土法 の小型特殊自動車に該当するもの(以下この条において「 登録小型特殊自動車 」という。)は、自動車に係る登録に関する本土法その他の本邦の法令の規定の適用については、本土法の軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車とみなす。ただし、本土法第15条の規定による永久抹消登録、本土法第15条の2第2項の規定による輸出抹消仮登録又は本土法第16条第1項の申請(本土法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき1時抹消登録がされたものについては、この限りでない。

3項 沖縄法 の規定により設けられた自動車登録原簿に登録された事項( 登録小型特殊自動車 に係るものを除く。)で第1項の規定により自動車登録ファイルに登録されたとみなされるものについては、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1969年法律第68号。以下この条において「 一部改正法 」という。)附則第4条第7項中「旧法」とあるのは「沖縄の 道路運送車両法 」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4項 の施行の際 沖縄法 の規定により設けられた自動車登録原簿に登録されている自動車については、当該自動車登録原簿を 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 1969年政令第309号。以下この条において「 経過措置令 」という。第3条第1項 《法の施行の際沖縄の海事代願人取締規則19…》 08年逓信省令第52号。以下この条において「沖縄令」という。第2条第1項の規定による許可を受けている者法人である者を除く。は、海事代理士法1951年法律第32号。以下この条において「本土法」という。の の規定により設ける自動車登録原簿とする。

5項 登録小型特殊自動車 については、 一部改正法 附則第4条第4項及び 経過措置令 第3条第1項 《法の施行の際沖縄の海事代願人取締規則19…》 08年逓信省令第52号。以下この条において「沖縄令」という。第2条第1項の規定による許可を受けている者法人である者を除く。は、海事代理士法1951年法律第32号。以下この条において「本土法」という。の の規定にかかわらず、これらの規定による自動車登録原簿は、当分の間設けることができ、同令第13条第2項の規定にかかわらず、自動車登録原簿に登録された事項は、自動車登録ファイルに移し替えることを要しない。

6項 沖縄法 の規定により定められた自動車登録番号で 本土法 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の に規定する自動車( 登録小型特殊自動車 を除く。)に係るものは、同法の規定により定められた自動車登録番号とみなし、当該自動車が沖縄県の区域にその使用の本拠を有する限り、当該自動車についての施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けるまでの間、本土法第9条の運輸省令で定める基準に適合しているものとみなす。

7項 登録小型特殊自動車 に係る自動車登録番号は、の施行の際 沖縄法 の規定により定められていた自動車登録番号とする。

8項 沖縄法 の規定により交付された自動車登録番号標及び臨時運行許可証、取りつけられた封印並びに貸与された臨時運行許可番号標で 本土法 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の に規定する自動車( 登録小型特殊自動車 を含む。)に係るものは、それぞれ同法の規定により交付され、取りつけられ、及び貸与されたものとみなす。

9項 沖縄法 の規定により交付された新規登録用謄本で 本土法 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の に規定する自動車( 登録小型特殊自動車 を除く。)に係るものは、同法の規定により交付されたまつ消登録証明書とみなす。

10項 の施行の際 沖縄法 の規定により保存されている自動車登録原簿並びに自動車の登録に係る申請書及びその添附書類の保存については、なお従前の例による。ただし、法の施行の日から起算して5年を経過した日以後は、この限りでない。

11項 経過措置令 第15条 《海洋汚染防止法関係 海洋汚染防止法19…》 70年法律第136号。以下この条において「本土法」という。附則第3条の規定によりなお効力を有する船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律1967年法律第127号。以下この条において「旧海水油濁防止法 及び 第16条 《沖縄の水難救護法関係 法の施行の際沖縄…》 の水難救護法1899年法律第95号の規定により法の施行前に市町村長に引き渡された漂流物又は沈没品の所有者又は拾得者に対する引渡しに係る期間については、なお従前の例による。 の規定は、前項の規定により保存される自動車登録原簿に係る閲覧及び登録事項等証明書の交付について準用する。

12項 沖縄法 の規定による定期点検整備記録簿及び分解整備記録簿は、 本土法 の規定によるものとみなす。

13項 沖縄法 の規定による指定を受けた自動車整備士の養成施設の課程をの施行前に修了した者は、 本土法 の規定による指定を受けた自動車整備士の養成施設の課程を修了した者とみなす。

14項 沖縄法 の規定により交付された自動車検査証で 本土法 第58条第1項に規定する自動車に係るものは、同法の規定により交付されたものとみなし、その有効期間は、従前の例によるものとし、その再交付又は記載事項の変更に係る記入は、の施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けるまでの間、法第123条第2項の指定検査人が従前の例によりするものとする。この場合において、指定検査人は、自動車検査証の再交付又は記載事項の変更に係る記入につき収受する手数料について、運輸大臣の認可を受けなければならない。

15項 の施行の際沖縄県の区域に使用の本拠を有する 本土法 第58条第1項に規定する自動車で 沖縄法 の規定により交付された有効な自動車検査証を備え付けているものは、法の施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けるまでの間、沖縄県の区域において運行の用に供する場合は、本土法第66条第1項の規定にかかわらず、検査標章を表示することを要しない。

16項 沖縄法 の規定により交付された自動車予備検査証で 本土法 第58条第1項に規定する自動車に係るものは、同法の規定により交付されたものとみなし、その有効期間は、従前の例によるものとし、その再交付又は記載事項の変更に係る記入は、 第123条第2項 《2 この法律の施行の際沖縄の道路運送車両…》 法1954年立法第45号。以下この節において「沖縄車両法」という。第54条の規定による指定を受けている検査人以下この節において「指定検査人」という。は、この法律の施行の日から起算して2年を経過する日ま の指定検査人が従前の例によりするものとする。この場合において、自動車予備検査証の再交付又は記載事項の変更に係る記入につき指定検査人が収受する手数料については、第14項後段の規定を準用する。

17項 前項の自動車予備検査証の提出により交付する自動車検査証の有効期間は、 沖縄法 の規定の例による。

18項 の施行の際沖縄にある合衆国軍隊の機関の登録を受けている自動車( 沖縄法 の規定の適用を受けているものを除く。)は、法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間、沖縄県の区域において運行の用に供する場合は、 本土法 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 、第58条第1項、第66条第1項、第73条第1項(同法第97条の3第2項において準用する場合を含む。及び第97条の3第1項の規定にかかわらず、登録又は車両番号の指定を受け、自動車登録番号標又は車両番号標を表示し、検査を受け、自動車検査証を備え付け、及び検査標章を表示することを要しない。ただし、当該自動車が次の各号の1に該当するに至つた後(第2号に該当するに至つた場合にあつては、所有者又は使用者の変更があつた日から15日を経過した後)においては、この限りでない。

1号 の施行の際表示している自動車の登録番号標が滅失し、若しくはき損し、又はこれに記載された登録番号の識別が困難となつたとき。

2号 所有者又は使用者に変更があつたとき。

19項 前項に規定する自動車は、同項の規定の適用がある間、 本土法 第50条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をしないで運航を開始したとき。 2 第7条第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合及び第21条の5に の規定の適用については、同項に規定する自動車でないものとみなす。

20項 登録小型特殊自動車 に係る 道路運送車両法施行令 1951年政令第254号第8条第2項 《2 永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は1時…》 抹消登録をした自動車に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。 に規定する運輸大臣の権限に属する事項で 本土法 第2章の規定に係るもの並びに 一部改正法 附則第4条第4項及び第5項の規定により運輸大臣の権限に属する事項は、同令第8条第2項及び 経過措置令 第2条第1項 《改正法附則の規定により法第66条第1項の…》 規定による検査標章を表示することを要しない検査対象軽自動車は、法第63条の規定の適用については、検査対象外軽自動車とみなす。 の規定にかかわらず、沖縄県知事に委任する。

21項 第5項、第7項、第8項及び前項に定めるもののほか、第2項の規定により 登録小型特殊自動車 について自動車に係る登録に関する本邦の法令の規定を適用することに伴い必要となる措置は、運輸省令で定める。

22項 第124条第3項 《3 運輸大臣は、指定検査人が前条第3項か…》 ら第6項までの規定、同条第7項において準用する自賠法第9条第4項の規定、第1項の規定、前項においてその例によることとされる規定又は次条第3項の運輸省令の規定に違反した場合は、当該指定検査人に対し、指定 の規定及び同条第4項において準用する 本土法 第103条の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。

23項 第125条第1項 《車両法第100条の規定は、指定検査人の業…》 務に関する報告及び指定検査人の事務所その他の事業場への立入りについて準用する。 において準用する 本土法 第100条の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長も行なうことができる。

22条 (自動車抵当法関係)

1項 の施行の際沖縄の 自動車抵当法 1956年立法第47号)の規定により現に存する抵当権で根抵当であるものに対する 自動車抵当法 1951年法律第187号及び 自動車登録令 1951年政令第256号)の規定の適用については、 民法 の一部を改正する法律(1971年法律第99号)附則第23条及び 自動車登録令 及び 航空機登録令 の一部を改正する政令(1972年政令第39号)附則第2項の規定を準用する。

23条 (自動車損害賠償保障法及び沖縄責任保険契約等関係)

1項 この条における「沖縄責任保険契約」、「対人損害」、「対物損害」、「沖縄任意保険契約」及び「上乗せ保険契約」の用語の意義は、 第127条 《沖縄の自動車損害賠償責任保険契約等に関す…》 る経過措置 沖縄の自動車損害賠償保障法1962年立法第91号。以下この節において「沖縄自賠法」という。で定める自動車損害賠償責任保険の契約自賠法第2条第1項に規定する自動車第6項を除き、以下この節に 及び 第128条 《 この法律の施行の際沖縄県の区域において…》 運行の用に供されている自動車で沖縄自賠法第5条の規定の適用を受けていなかつたものに係る対人損害をてん補することを目的の全部又は一部とする保険契約沖縄責任保険契約を除く。であつてこの法律の施行の際締結さ に規定する当該用語の意義によるものとする。

2項 第127条第1項 《沖縄の自動車損害賠償保障法1962年立法…》 第91号。以下この節において「沖縄自賠法」という。で定める自動車損害賠償責任保険の契約自賠法第2条第1項に規定する自動車第6項を除き、以下この節において単に「自動車」という。に係るものに限る。であつて の規定により沖縄責任保険契約のうち対人損害のてん補に関する部分について 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号。以下この条において「 本土法 」という。)の規定を適用する場合には、同法第20条の2第1項(第2号に係る場合を除く。)中「解除する」とあるのは「解除し、又は対人損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更する」と、同条第2項中「解除し」とあるのは「解除し、若しくは対人損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更し」と、同条第3項中「解除」とあるのは「解除又は変更」と読み替えるものとし、同法及び同法に基づく命令の規定の適用については、沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険料は責任保険の契約の保険料とみなし、その金額は次式により算出される金額とする。

3項 第127条第8項 《8 前項の規定により沖縄責任保険契約が対…》 物損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更されたときは、保険者は、保険契約者に対し、当該契約の対物損害のてん補に係る保険料の一部に相当する政令で定める金額を支払わなければならない。 の政令で定める金額は、次式により算出される金額とする。

4項 第128条第2項 《2 前項の場合において、沖縄任意保険契約…》 の保険契約者は、保険者に対し、当該契約の対人損害のてん補に係る保険料のうち同項の規定により保険者がてん補すべき対人損害の範囲が変更されることに伴い減少する危険の当該減少分に相当する政令で定める金額の支 の政令で定める金額は、次式により算出される金額とする。

5項 第128条第4項 《4 前項の規定により上乗せ保険契約が解除…》 され、又は変更されたときは、保険者は、保険契約者に対し、当該契約の対人損害のてん補に係る保険料の一部に相当する政令で定める金額を支払わなければならない。 の政令で定める金額は、次式により算出される金額とする。

6項 本土法 第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5第8条 《運送約款の認可 一般旅客定期航路事業者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲 及び第9条の3第1項の規定は、次に掲げる自動車については、の施行の日から起算して3月を経過する日までの間、適用しない。

1号 沖縄法 第2条の2第1号から第5号までに掲げる者がの施行の際沖縄県の区域において運行の用に供している自動車で、その者が法の施行後も引き続き沖縄県の区域において運行の用に供するもの

2号 琉球政府又は 沖縄法 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 の規則で定める者がの施行の際沖縄県の区域において運行の用に供している自動車で、沖縄県その他法の規定によりその者の権利及び義務を承継する者がその承継に伴い取得して、法の施行後も引き続き沖縄県の区域において運行の用に供するもの

7項 沖縄法 の規定により発行された責任保険証券で 本土法 第2条第1項 《この法律において「海上運送事業」とは、船…》 舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 に規定する自動車に係るものは、同法の規定により交付された自動車損害賠償責任保険証明書とみなす。

8項 沖縄法 の規定により発行された自動車責任保険標章で 本土法 第9条の2第1項に規定する自動車に係るものは、同項の規定により交付された保険標章とみなす。

9項 沖縄法 第8条の2第1項の規定は、の施行の際沖縄法の規定により 本土法 第2条第1項 《この法律において「海上運送事業」とは、船…》 舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 に規定する自動車(同法第9条の2第1項に規定するもの及び小型特殊自動車を除く。)に関し発行されている自動車責任保険標章の表示については、 第21条第15項 《15 法の施行の際沖縄県の区域に使用の本…》 拠を有する本土法第58条第1項に規定する自動車で沖縄法の規定により交付された有効な自動車検査証を備え付けているものは、法の施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けるまでの の規定により当該自動車に検査標章を表示することを要しない間、なお効力を有する。

10項 前項の規定によりなお効力を有することとされる 沖縄法 第8条の2第1項の規定により表示すべき自動車責任保険標章の有効期間、再貼付、様式その他の事項に関しては、なお従前の例による。

11項 沖縄法 第8条の2第2項及び第3項の規定は、同立法の規定(前項の規定によりその例によることとされる規定を含む。)により発行された自動車責任保険標章(第8項の規定により 本土法 第9条の2第1項の規定により交付された保険標章とみなされるもの(以下この条において「 みなし保険標章 」という。)を含む。)について、の施行の日から起算して1年を経過する日までの間、なお効力を有する。この場合において、 みなし保険標章 については、本土法第9条の3第2項及び第3項の規定は、適用しない。

12項 本土法 第6条 《船舶運航計画の届出 一般旅客定期航路事…》 業の許可を受けた者以下「一般旅客定期航路事業者」という。は、船舶運航計画指定区間に係るものを除く。を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない に規定する保険会社又は同法第54条の3に規定する組合は、次の各号に掲げる自動車(同法第9条の2第1項に規定するもの及び小型特殊自動車を除く。)についてその保険期間又は共済期間の始期が当該各号に掲げる期間内にある同法で定める自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結した場合において、同法第7条第1項(同法第54条の7において準用する場合を含む。)の規定により自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を交付したときは、当該保険契約者又は共済契約者に対し、保険標章又は共済標章を交付しなければならない。

1号 第21条第18項 《18 法の施行の際沖縄にある合衆国軍隊の…》 機関の登録を受けている自動車沖縄法の規定の適用を受けているものを除く。は、法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間、沖縄県の区域において運行の用に供する場合は、本土法第4条、第19条、第58条 に規定する自動車同項の規定により検査標章を表示することを要しない間

2号 第6項各号に掲げる自動車(前号に掲げるものを除く。の施行後はじめて 道路運送車両法 の規定により検査標章の交付を受けるべき時までの間

3号 沖縄責任保険契約が締結されていた 本土法 第2条第1項 《この法律において「海上運送事業」とは、船…》 舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 に規定する自動車での施行後当該沖縄責任保険契約が解除され、又は対人損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更されたもの 第21条第15項 《15 法の施行の際沖縄県の区域に使用の本…》 拠を有する本土法第58条第1項に規定する自動車で沖縄法の規定により交付された有効な自動車検査証を備え付けているものは、法の施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けるまでの の規定により検査標章を表示することを要しない間

13項 前項に規定する自動車については、当該自動車に関し同項各号に掲げる期間、 本土法 第9条の3第1項及び第54条の8第2項の規定を準用する。ただし、前項第1号に掲げる自動車については、 道路運送車両法 の規定に従つて検査標章を表示しているときは、この限りでない。

14項 本土法 第9条の3第2項及び第3項(これらの規定を同法第54条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定は、の施行の日から起算して1年を経過する日までの間、同条第2項中「当該軽自動車、当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車」とあるのは「当該自動車」と、同項及び同条第3項中「又は締約国登録自動車」とあるのは「、締約国登録自動車又は沖縄県の区域において運行の用に供されている 道路運送車両法 第58条第1項 《自動車国土交通省令で定める軽自動車以下「…》 検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運 に規定する自動車(同法第66条第1項の規定により検査標章を表示しているものを除く。)」と読み替えて適用する。

15項 第127条第2項 《2 沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に…》 係る保険金額は、基準日この法律の施行の日から起算して14日を経過した日その日の前日までに保険契約者が保険者に対し自賠法第13条第1項に規定する保険金額による旨を申し出たときは、保険者がその申出を受けた の規定により沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険金額が約定した保険金額による場合には、 本土法 第17条第1項 《国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができる。 1 この法律 の仮渡金の金額は、 自動車損害賠償保障法 施行令 1955年政令第286号。以下この条において「 施行令 」という。第5条 《保険会社の仮渡金の金額 法第17条第1…》 項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおりとする。 1 死亡した者 2,910,000円 2 次の傷害を受けた者 410,000円 イ 脊せき柱の骨折で脊せき髄を損傷したと の規定にかかわらず、法の施行の際における 沖縄法 第17条第1項 《国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができる。 1 この法律 の規則で定める仮渡金の金額とする。

16項 沖縄責任保険契約の解除については、 本土法 第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す の規定は、の施行後に解除の通知をしたものから適用し、法の施行前に 沖縄法 第21条第1項 《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》 に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業 の規定により解除の予告をしたものについては、なお従前の例による。

17項 沖縄責任保険契約で対人損害のてん補に係る保険金額が 第127条第2項 《2 沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に…》 係る保険金額は、基準日この法律の施行の日から起算して14日を経過した日その日の前日までに保険契約者が保険者に対し自賠法第13条第1項に規定する保険金額による旨を申し出たときは、保険者がその申出を受けた の規定により 本土法 第13条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及…》 び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。 に規定する保険金額であるものについての 施行令 第10条第1項 《法第22条第4項の規定により保険会社が支…》 払を請求し、又は同条第5項の規定により保険契約者が返還を請求することができる保険料の金額は、増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保険の契約の保険料のうち、危険が増加し、又は減少した日から保険期間 の規定の適用については、その危険の増加が当該契約に係る自動車の使用の本拠が沖縄県の区域から沖縄県の区域以外の本邦の地域に移転したことによるものである場合において、当該契約の対人損害のてん補に係る保険料の額が、その危険の増加前の当該自動車の使用の本拠があつた地について法の施行後はじめて定められた新責任保険契約(当該沖縄責任保険契約と保険期間の長さを同じくする本土法で定める自動車損害賠償責任保険の契約をいう。以下この条において同じ。)の保険料の額より少ないときは、同項中「増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保険の契約の保険料」とあるのは、「その危険の増加前の当該自動車の使用の本拠があつた地について法の施行後はじめて定められた新責任保険契約の保険料」と読み替えるものとする。

18項 沖縄責任保険契約で対人損害のてん補に係る保険金額が 第127条第2項 《2 沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に…》 係る保険金額は、基準日この法律の施行の日から起算して14日を経過した日その日の前日までに保険契約者が保険者に対し自賠法第13条第1項に規定する保険金額による旨を申し出たときは、保険者がその申出を受けた の規定により約定した保険金額であるものについての 施行令 第10条第1項 《法第22条第4項の規定により保険会社が支…》 払を請求し、又は同条第5項の規定により保険契約者が返還を請求することができる保険料の金額は、増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保険の契約の保険料のうち、危険が増加し、又は減少した日から保険期間 の規定の適用については、その危険の増加又は減少が当該契約に係る自動車の使用の本拠が沖縄県の区域から沖縄県の区域以外の本邦の地域に移転したことによるものである場合には、同項中「新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)」とあるのは、「当該沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険料に、新たな危険に対応する新責任保険契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)のその危険の増加又は減少前の当該自動車の使用の本拠があつた地について法の施行後はじめて定められた新責任保険契約の保険料に対する割合を乗じたもの」と読み替えるものとする。

19項 その使用の本拠が沖縄県の区域以外の本邦の地域から沖縄県の区域に移転した自動車に係る 本土法 で定める自動車損害賠償責任保険の契約(保険期間の始期がの施行前であるものに限る。)についての 施行令 第10条第1項 《法第22条第4項の規定により保険会社が支…》 払を請求し、又は同条第5項の規定により保険契約者が返還を請求することができる保険料の金額は、増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保険の契約の保険料のうち、危険が増加し、又は減少した日から保険期間 の規定の適用については、その危険の増加又は減少が当該移転によるものである場合には、同項中「新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)」とあるのは、「その危険の増加又は減少後の当該自動車の使用の本拠のある地について法の施行後はじめて定められた保険期間の長さを同じくする責任保険の契約の保険料」と読み替えるものとする。

20項 その使用の本拠が沖縄県の区域以外の本邦の地域から沖縄県の区域に移転した自動車に係る 本土法 で定める自動車損害賠償責任共済の契約(共済期間の始期がの施行前であるものに限る。)についての 施行令 第17条 《海難審判法関係 法の施行の際琉球政府の…》 海難審判庁に係属している事件及び当該事件について沖縄の海難審判法1962年立法第62号。以下この条において「沖縄法」という。の規定によりされた手続は、地方海難審判庁に係属している事件及び当該事件につい において準用する同令第10条第1項の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と読み替えるものとする。

21項 の施行前に発生した 沖縄法 第2条第1項 《この法律において「海上運送事業」とは、船…》 舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 に規定する自動車の運行による事故に関する損害賠償については、法第127条第1項ただし書及び同条第5項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、なお従前の例による。

22項 本土法 第5章の規定は、の施行前に沖縄県の区域において発生した 沖縄法 第2条第1項 《この法律において「海上運送事業」とは、船…》 舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 に規定する自動車の運行による事故で当該事故に係る同立法第38条の規定による請求権を法の施行の際なお行使しうるものについて適用する。この場合において、本土法第72条第1項前段中「自動車」とあるのは「沖縄の 自動車損害賠償保障法 第2条第1項 《この法律で「自動車」とは、道路運送車両法…》 1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。 に規定する自動車」と、同項中「 第3条 《自動車損害賠償責任 自己のために自動車…》 を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転 」とあるのは「同立法第3条」と、「政令で定める金額」とあるのは「同立法第13条第1号の金額」と、「責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者」とあるのは「同立法で定める責任保険の被保険者」と、「場合(その責任が 第10条 《船員法関係 船員法1947年法律第10…》 0号。以下この条において「本土法」という。第1条第2項第2号の港の区域は、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間、同条第3項の規定にかかわらず、法の施行の際沖縄の船員法1960年立法第115 に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。)」とあるのは「場合(その責任が琉球政府が運行の用に供していた自動車の運行によつて生じた場合を除く。並びに同立法で定める責任保険の被保険者が同立法第3条の規定によつて損害賠償の責めに任ずる場合で生命又は身体の被害が当該責任保険の保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じたものであるとき」と、同条第2項中「第16条第4項又は 第17条第4項 《4 沖縄法の規定によりされた海事補佐人の…》 登録は、本土法の規定によりされた海事補佐人の登録とみなす。 ただし、同法第25条第2項の命令で定める海事補佐人となることができない事由に該当する者に係る登録については、この限りでない。これらの規定を第54条の5第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「沖縄の 自動車損害賠償保障法 第17条第4項 《4 保険会社は、保有者の損害賠償の責任が…》 発生しなかつた場合において、第1項の仮渡金を支払つたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。 」と、同法第73条第1項中「その他政令で定める法令」とあるのは「その他政令で定める法令又は沖縄の 自動車損害賠償保障法 第39条第1項 《第31条、第33条及び第35条に規定する…》 もののほか、審議会の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する 労働者災害補償保険法 その他規則で定める法令」と、同条第2項中「 第3条 《自動車損害賠償責任 自己のために自動車…》 を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転 」とあるのは「沖縄の 自動車損害賠償保障法 第3条 《自動車損害賠償責任 自己のために自動車…》 を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転 」と、同法第75条中「2年」とあるのは「当該事由が生じた時から2年」と、同法第79条中「政令で定める金額」とあるのは「沖縄の 自動車損害賠償保障法 第45条の規則で定める金額」と読み替えるものとする。

23項 の施行前に沖縄県の区域において発生した 沖縄法 第2条第1項 《この法律において「海上運送事業」とは、船…》 舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 に規定する自動車の運行による事故で当該事故に係る同立法第38条の規定による請求権を法の施行前に行使したものに係る自動車損害賠償保障事業については、なお従前の例による。

24項 第127条第4項 《4 自賠法第73条、第76条第1項及び第…》 77条の規定は前項の規定による損害のてん補について、同法第74条及び第75条の規定は同項の規定による請求権について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第73条第2項中「その金額」とあるのは、「 において準用する 本土法 第73条第1項の政令で定める法令は、 施行令 第21条 《法第73条第1項の政令で定める法令 法…》 第73条第1項の政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 船員保険法1939年法律第73号 2 労働基準法1947年法律第49号。他の法律において例による場合を含む。 3 船員法1947年法律第10 各号に掲げる法令とする。

25項 第127条第4項 《4 自賠法第73条、第76条第1項及び第…》 77条の規定は前項の規定による損害のてん補について、同法第74条及び第75条の規定は同項の規定による請求権について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第73条第2項中「その金額」とあるのは、「 において準用する 本土法 第77条第1項の規定に基づく法第127条第3項の業務の委託については、 施行令 第22条 《自動車損害賠償保障事業の業務の委託 政…》 府は、法第77条第1項の規定により、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他法第72条第1項第1号又は第2号の規定による業務のうち損害の塡補額の決定以外の の規定を準用する。

26項 第127条第2項 《2 沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に…》 係る保険金額は、基準日この法律の施行の日から起算して14日を経過した日その日の前日までに保険契約者が保険者に対し自賠法第13条第1項に規定する保険金額による旨を申し出たときは、保険者がその申出を受けた の規定により沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険金額とされる約定した保険金額、第15項に規定する 沖縄法 第17条第1項 《国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができる。 1 この法律 の規則で定める仮渡金の金額その他の同立法及びこれに基づく規則の規定(法第127条及びこの条の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされることにより適用される沖縄法及びこれに基づく規則の規定を含む。)により合衆国ドルにより定められた金額は、別に定めるものを除き、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、10円未満の端数を切り捨てた金額とする。

27項 第9項又は第11項の規定によりなお効力を有することとされる 沖縄法 第8条の2の規定に違反する行為については、同条の規定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお効力を有する。

28項 第13項において準用する規定に違反する行為に対する罰則の規定は、同項において準用する規定に違反する行為について準用する。

8章 航空関係

24条 (航空法関係)

1項 の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場又は 航空法 1952年法律第231号第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の政令で定める航空保安施設を設置している運輸大臣以外の者は、法の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、同項の規定による許可を受けないで、当該飛行場又は航空保安施設を設置し、及び供用することができる。その者がその期間内に当該飛行場又は航空保安施設に関し同項の規定による許可を申請した場合において、その申請について許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

2項 前項の規定により飛行場又は航空保安施設を設置する者は、の施行後すみやかに 航空法 第46条 《空港又は航空保安施設の告示 空港の設置…》 又は航空保安施設国土交通省令で定めるものを除く。の設置者が第42条第3項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。 前段に規定する事項その他運輸省令で定める事項及び公共の用に供する飛行場にあつては同法第40条前段に規定する事項を運輸大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

3項 運輸大臣は、前項前段の規定による届出があつたときは、第1項の規定により設置する飛行場又は航空保安施設について 航空法 第46条 《空港又は航空保安施設の告示 空港の設置…》 又は航空保安施設国土交通省令で定めるものを除く。の設置者が第42条第3項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。 前段に規定する事項及び公共の用に供する飛行場にあつては同法第40条前段に規定する事項を告示するとともに、第1項の規定により設置する飛行場について同条前段に規定する事項を現地において掲示しなければならない。前項後段の規定による届出があつた場合において、告示し、又は掲示した事項に変更を生ずるときも、同様とする。

4項 航空法 第49条第1項 《何人も、空港について第40条第43条第2…》 項において準用する場合を含む。の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。の上に出る高さの建造物 及び第2項の規定は、第1項の規定により設置する飛行場について準用する。この場合において、同条第1項中「 第40条 《空港の告示等 国土交通大臣は、空港につ…》 いて設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し 第43条第2項 《2 第38条第2項から第4項まで、第39…》 条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 において準用する場合を含む。)の告示」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第24条第3項 《3 運輸大臣は、前項前段の規定による届出…》 があつたときは、第1項の規定により設置する飛行場又は航空保安施設について航空法第46条前段に規定する事項及び公共の用に供する飛行場にあつては同法第40条前段に規定する事項を告示するとともに、第1項の規 の告示」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定により飛行場又は航空保安施設を設置する者は、当該飛行場又は航空保安施設の設置について 航空法 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたときは、同法第42条第1項の規定による検査を受け、及び検査に係る合格又は不合格の通知があるまでの間、当該飛行場又は航空保安施設を供用することができる。

6項 航空法 第47条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 の規定は、第1項又は前項の規定により供用する飛行場又は航空保安施設の管理について準用する。

7項 運輸大臣は、第1項又は第5項の規定により供用する飛行場又は航空保安施設について、その供用が保安上著しい支障があると認めるときは、当該飛行場又は航空保安施設を設置する者に対し、その供用の方法の変更又はその供用の停止を命ずることができる。

8項 第1項の規定により設置された後 航空法 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可を受けた公共の用に供する飛行場についての同法第49条第3項の規定の適用については、同項中「含む。」とあるのは、「含み、 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第24条第4項 《4 航空法第49条第1項及び第2項の規定…》 は、第1項の規定により設置する飛行場について準用する。 この場合において、同条第1項中「第40条第43条第2項において準用する場合を含む。の告示」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特 において準用する前項の規定により除去すべきことを求めることができるものを除く。」と読み替えるものとする。

9項 運輸大臣は、の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場又は航空保安施設で引き続き運輸大臣が設置するものを法の施行後直ちに供用することができる。

10項 運輸大臣は、前項の飛行場又は航空保安施設について、の施行後すみやかに、飛行場にあつては 航空法 第40条 《空港の告示等 国土交通大臣は、空港につ…》 いて設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し 前段及び 第46条 《空港又は航空保安施設の告示 空港の設置…》 又は航空保安施設国土交通省令で定めるものを除く。の設置者が第42条第3項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。 前段に規定する事項、航空保安施設にあつては同条前段に規定する事項を告示するとともに、飛行場について同法第40条前段に規定する事項を現地において掲示しなければならない。

11項 第9項の飛行場又は航空保安施設についての 航空法 第55条の2第3項 《3 第38条第3項、第39条第2項、第4…》 0条、第46条、第47条第1項、第47条の三、第49条、第50条、第51条第2項、第4項及び第5項並びに第131条の2の5の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加 において準用する同法第40条後段及び第46条後段の規定の適用については、前項の規定により告示した事項は、同法第40条前段又は第46条前段の規定により告示した事項とみなす。

12項 第9項の飛行場についての 航空法 第55条の2第2項 《2 国土交通大臣は、その設置する空港につ…》 いて、第47条の2第1項の空港機能管理規程を定めなければならない。 この場合において、同条第2項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。 において準用する同法第49条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「第40条(第43条第2項において準用する場合を含む。)の告示」とあり、同条第3項中「第1項の告示」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第24条第10項 《10 運輸大臣は、前項の飛行場又は航空保…》 安施設について、法の施行後すみやかに、飛行場にあつては航空法第40条前段及び第46条前段に規定する事項、航空保安施設にあつては同条前段に規定する事項を告示するとともに、飛行場について同法第40条前段に の告示」と読み替えるものとする。

13項 航空法 第51条第1項 《地表又は水面から60メートル以上の高さの…》 物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 及び 第51条の2第1項 《昼間において航空機からの視認が困難である…》 と認められる煙突、鉄塔その他の国土交通省令で定める物件で地表又は水面から60メートル以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に昼間障害標識を設置しなければならない。 の規定は、の施行の際沖縄県の区域内にある物件で地表又は水面からの高さが60メートル以上のもの(法の施行の際にあつた植物で成長して地表又は水面からの高さが60メートル以上となるに至つたもの及び法の施行の際建造中であつた建造物で当該建造工事により地表又は水面からの高さが60メートル以上となるに至つたものを含む。)について適用しない。

14項 航空法 第72条 《航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む…》 機長の要件 航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り の規定は、次項の規定により定期航空運送事業を経営し、又は第16項の規定により定期航空運送事業に係る運航を行なうことができる者がその事業の用に供する航空機については、これらの規定に規定する期間、適用しない。

15項 の施行の際沖縄県の区域内において適法に 航空法 の定期航空運送事業、不定期航空運送事業、利用航空運送事業又は航空機使用事業に該当する事業を経営している者(同法第4条第1項各号に掲げる者を除く。)は、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間、 航空法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 、第121条第1項、第122条の2第1項又は 第123条第1項 《航空機使用事業を経営しようとする者は、国…》 土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による免許を受けないで、当該事業を法の施行の際経営していた範囲内において経営することができる。その者がその期間内に当該事業に関しこれらの規定による免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

16項 前項の規定により定期航空運送事業、不定期航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者は、の施行の際経営していた範囲内の当該事業の経営について免許を受けたときは、 航空法 第102条第1項 《第100条第1項の許可を受けた者以下「本…》 邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下「運航管理施設等」という同法第122条第1項及び第124条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第102条第1項の規定による検査を受け、及び検査に係る合格又は不合格の通知を受けるまでの間、法の施行の際経営していた範囲内の事業で当該免許を受けた範囲内のものに係る航空機の運航を行なうことができる。

17項 航空法 第111条 《協定の認可 本邦航空運送事業者は、前条…》 各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同 の規定は、第15項の規定により定期航空運送事業、不定期航空運送事業又は利用航空運送事業を経営することができる者がの施行の際他の運送事業者としている運輸に関する協定及びこれに基づく行為について、同項に規定する期間、準用する。

18項 航空法 第112条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、本邦航…》 空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は運航計画を の規定は、第15項又は第16項の規定により経営し、又は航空機の運航を行なうことができる事業について準用する。ただし、同条第2号に係る部分は、第15項又は第16項の規定により経営し、又は航空機の運航を行なう航空機使用事業について準用しない。

19項 運輸大臣は、第15項又は第16項の規定により事業を経営し、又は航空機の運航を行なう者が前項において準用する 航空法 第112条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、本邦航…》 空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は運航計画を の規定による命令に違反したときは、当該事業の停止を命ずることができる。

20項 の施行の際沖縄県の区域内において 航空法 の航空運送代理店業又は航空運送取扱業に該当する事業を経営している者は、法の施行の日から起算して2月を経過する日以後も引き続きその事業を経営しようとするときは、同日前に、 航空法 第133条第1項 《航空運送代理店業航空運送事業者のために航…》 空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。を経営しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更しようとするときも同様である。 の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。

21項 航空法 第133条第1項 《航空運送代理店業航空運送事業者のために航…》 空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。を経営しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更しようとするときも同様である。 後段の規定の適用については、前項の規定により届出をした事項は、同条第1項前段の規定により届出をした事項とみなす。

22項 航空法 第134条 《報告徴収及び立入検査 国土交通大臣は、…》 この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しく の規定は、第1項若しくは第5項の規定により飛行場若しくは航空保安施設を設置し、若しくは供用する者又は第15項若しくは第16項の規定により事業を経営し、若しくは航空機の運航を行なう者について準用する。

23項 第4項において準用する 航空法 第49条第1項 《何人も、空港について第40条第43条第2…》 項において準用する場合を含む。の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。の上に出る高さの建造物 の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置した者は、60,000円以下の罰金に処する。

24項 第19項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、60,000円以下の罰金に処する。

25項 第22項において準用する 航空法 第134条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》 ため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第22項において準用する同法第134条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者は、40,000円以下の罰金に処する。

26項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項の刑を科する。

27項 第20項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、40,000円以下の過料に処する。

9章 観光関係

25条 (旅行業法関係)

1項 沖縄の旅行あつせん業法(1966年立法第10号。以下この条において「 沖縄法 」という。)の規定によりされた一般旅行あつせん業の登録又は登録の申請は 旅行業法 1952年法律第239号。以下この条において「 本土法 」という。)の規定によりされた一般旅行業の登録又は登録の申請と、 沖縄法 の規定によりされた住民旅行あつせん業の登録又は登録の申請は 本土法 の規定によりされた国内旅行業の登録又は登録の申請とみなす。ただし、同法の規定による一般旅行業の登録を受けている者に係る沖縄法の規定によりされた一般旅行あつせん業又は住民旅行あつせん業の登録又は登録の申請及び本土法の規定による国内旅行業の登録を受けている者に係る沖縄法の規定によりされた住民旅行あつせん業の登録又は登録の申請については、この限りでない。

2項 前項の規定により 本土法 の規定によりされた一般旅行業の登録又は国内旅行業の登録とみなされる登録の有効期間は、同法第6条の二(同法第6条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、の施行の日から起算して2年とする。

3項 第1項の規定により 本土法 の規定によりされた一般旅行業の登録又は国内旅行業の登録とみなされる登録に係る 沖縄法 の規定による旅行あつせん業者登録簿は、本土法の規定による旅行業者登録簿とみなす。

4項 第1項の規定により 本土法 の規定によりされた一般旅行業の登録又は国内旅行業の登録とみなされる登録を受けている者(以下この条において「 みなし旅行業者 」という。)が供託すべき営業保証金での施行の際 沖縄法 の規定による登録を受けていた営業所(同立法第13条の規定により営業所とみなされるものを含む。)に係るものの額については、法の施行の日から起算して2年を経過する日までの間、なお従前の例による。

5項 みなし旅行業者 は、前項に規定する期間が経過した後3月以内に、同項に規定する期間が経過する際供託している営業保証金の額と 本土法 第11条第1項 《一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変…》 更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 の運輸省令で定める営業保証金の額との差額を追加して供託し、かつ、当該供託をした日から起算して14日以内に、供託物受入れの記載がある供託書の写しを添附して、その旨を運輸大臣(国内旅行業者にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。

6項 沖縄法 の規定による一般旅行あつせん業の登録を受けている者で 本土法 の規定による国内旅行業の登録を受けているものに係る当該国内旅行業の登録は、の施行の時に、その効力を失う。

7項 都道府県知事は、の施行後遅滞なく、前項の規定により失効した国内旅行業の登録をまつ消しなければならない。

8項 第6項に規定する者がの施行の際沖縄県の区域以外の本邦の地域に設置している営業所( 本土法 第11条の2 《船舶運航計画の変更 一般旅客定期航路事…》 業者がその船舶運航計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、 の規定により営業所とみなされるものを含む。)で同項の規定により失効する国内旅行業の登録を受けているものについては、その者が法の施行の日に一般旅行業の営業所として新たに設置したものとみなして、本土法の規定(同法第6条の4第2項ただし書及び第8条第2項において準用する同法第7条第3項の規定を除く。)を適用する。

9項 第6項に規定する者は、前項の規定により適用される 本土法 第8条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により前項に規定する営業所に係る営業保証金を供託したときは、第6項の規定により失効する国内旅行業の登録に係る営業保証金での施行の際供託しているものを取りもどすことができる。この場合における営業保証金の取りもどしについては、本土法第21条第2項及び第3項の規定を準用する。

10項 沖縄法 の規定による一般旅行あつせん業若しくは住民旅行あつせん業の登録を受けている者で 本土法 の規定による一般旅行業の登録を受けているもの又は沖縄法の規定による住民旅行あつせん業の登録を受けている者で本土法の規定による国内旅行業の登録を受けているものが、の施行の際沖縄県の区域に設置している営業所(沖縄法第13条の規定により営業所とみなされるものを含む。)であつて同立法の規定による登録を受けているものについては、その者が法の施行の日に一般旅行業又は国内旅行業の営業所として新たに設置したものとみなして、本土法の規定(同法第6条の4第2項ただし書及び第8条第2項において準用する同法第7条第3項の規定を除く。)を適用する。

11項 前項に規定する者が供託すべき営業保証金で同項に規定する営業所に係るものの額については、の施行の日から起算して2年を経過する日までの間、なお従前の例による。ただし、 沖縄法 の規定による住民旅行あつせん業の登録を受けている者で 本土法 の規定による一般旅行業の登録を受けているものが供託すべき営業保証金で同項に規定する営業所に係るものの額については、沖縄法の規定による一般旅行あつせん業に係る営業保証金の額について法の施行の際定められていた例による。

12項 第10項に規定する者は、同項の規定により適用される 本土法 第8条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により第10項に規定する営業所に係る営業保証金を供託したときは、 沖縄法 の規定による登録に係る営業保証金での施行の際供託しているものを取りもどすことができる。この場合における営業保証金の取りもどしについては、本土法第21条第2項及び第3項の規定を準用する。

13項 第5項の規定は、第10項に規定する者について準用する。この場合において、第5項中「前項」とあるのは、「第11項」と読み替えるものとする。

14項 運輸大臣は、 みなし旅行業者 又は第10項に規定する者が第5項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないときは、旅行業の登録を取り消すことができる。

15項 第8項又は第10項の場合において、第6項又は第10項に規定する者が、の施行の日から起算して7月を経過する日までに、 本土法 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をしようと…》 するときは、次に掲げる基準によつて、これをしなければならない。 1 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 2 少なくとも旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期 において準用する同法第7条第2項の規定による届出をしないときは、運輸大臣は、当該営業所における業務の停止を命じ、又は旅行業の登録を取り消すことができる。

16項 本土法 第20条 《貨客定期航路事業 貨客定期航路事業を営…》 もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 2 第10条から第10条の八まで、第19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第1 の規定は、前2項の規定による登録の取消しがあつた場合について準用する。

17項 の施行の際 沖縄法 第3条 《一般旅客定期航路事業の許可 一般旅客定…》 期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に ただし書の規定により登録を受けないで旅行業に該当する同条ただし書に規定する事業を営んでいる者(以下この条において「 沖縄法届出業者 」という。及び法の施行の際 本土法 第4条第3項第3号の旅行業代理店業に該当する事業を営んでいる者でその営業所が沖縄法の規定により登録されている代理店であるもの(以下この条において「 沖縄法代理店業者 」という。)は、法の施行の日から起算して2年を経過する日までの間、本土法第3条の登録を受けないで、当該事業を法の施行の際設置している営業所において営むことができる。その者がその期間内に同条の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨又は拒否する旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

18項 本土法 第11条の3第1項から第3項までの規定は、沖縄県の区域内にある旅行業者( みなし旅行業者 を含む。)の営業所についてはの施行の日から起算して3月を経過する日までの間、同条第4項の規定は、沖縄県の区域内にある旅行業者(みなし旅行業者を含む。)の営業所について選任される旅行業務取扱主任者については法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間、適用しない。

19項 沖縄県の区域に営業所を設置して 本土法 第3条 《一般旅客定期航路事業の許可 一般旅客定…》 期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に の規定による登録を受けようとする者に対する同法第6条第1項第7号の規定の適用については、当該営業所に関しては、の施行の日から起算して1年を経過する日までの間、旅行旋業法の一部を改正する法律(1971年法律第59号)による改正前の本土法(以下この条において「 旧本土法 」という。)第6条第1項第7号に掲げる事項を本土法第6条第1項第7号に掲げる事項とみなす。

20項 みなし旅行業者 及び 沖縄法 届出業者に係る旅行業約款については、1972年11月9日までの間(沖縄法届出業者にあつては、第17項に規定する期間)、 旧本土法 の規定の例による。この場合において、沖縄法第15条第1項の規定によりされた届出及び同条第2項の規定によりされた命令は、旧本土法の規定によりされたものとみなす。

21項 本土法 第12条の3から 第12条 《運送の引受義務 一般旅客定期航路事業者…》 は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。 1 当該運送が法令の規定、公の秩序又は の七までの規定は、沖縄県の区域内にある旅行業者( みなし旅行業者 を含む。)の営業所において行なう旅行業務については、の施行の日から起算して3月を経過する日までの間、適用しない。

22項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる期間内は、 沖縄法 届出業者を国内旅行業者とみなし、沖縄法代理店業者を旅行業代理店業者とみなして、適用する。この場合において、 本土法 第12条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、指定区間におい…》 ては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。 1 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する 後段の規定の適用については、沖縄法第14条第1項の規定によりされた届出は、本土法第12条第1項の規定によりされた届出とみなす。

1号 本土法 第11条の3第1項から第3項まで及び第12条の3から 第12条 《運送の引受義務 一般旅客定期航路事業者…》 は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。 1 当該運送が法令の規定、公の秩序又は の八までの規定法の施行の日から起算して3月を経過した日から第17項に規定する期間が経過する日までの間

2号 本土法 第12条 《運送の引受義務 一般旅客定期航路事業者…》 は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。 1 当該運送が法令の規定、公の秩序又は第13条 《不当な差別的取扱いの禁止 一般旅客定期…》 航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。第14条 《船舶運航計画に定める運航の確保 一般旅…》 客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠つてはならない。 2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が前項の規定に違反すると認めるときは、当該一般旅 及び 第26条 《航海命令 国土交通大臣は、航海が災害の…》 救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることがで の規定第17項に規定する期間

23項 の施行の際 本土法 第25条 《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》 行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において に規定する事項を目的として みなし旅行業者 沖縄法 届出業者又は沖縄法代理店業者が組織している団体は、法の施行の日から起算して1月を経過する日までに、同条の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。

24項 第4項又は第11項の規定により従前の例によることとされる営業保証金の額及び同項ただし書の規定によりの施行の際定められていた例によることとされる 沖縄法 の規定による一般旅行あつせん業に係る営業保証金の額は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより1円未満の端数を処理した額とする。

25項 第15項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、110,000円以下の罰金に処する。

26項 第20項の規定により 旧本土法 の規定の例によることとされる旅行業約款に係るの施行後にした行為に対する罰則の適用については、旧本土法の規定の例による。

27項 第22項各号に掲げる規定に違反する行為に対する罰則は、同項の規定により適用される規定に違反した行為について適用する。

26条 (通訳案内業法関係)

1項 の施行の際沖縄県の区域において通訳案内業法(1949年法律第210号)第2条の通訳案内業に該当する業務を営んでいる者は、法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間、通訳案内業法第3条の規定による免許を受けないで、沖縄県の区域において当該業務を営むことができる。

27条 (国際観光ホテル整備法関係)

1項 沖縄の観光ホテル整備法(1962年立法第77号。以下この条において「 沖縄法 」という。)の規定によりされたホテル業又は旅館業に係る登録は、それぞれ国際観光ホテル整備法(1949年法律第279号。以下この条において「 本土法 」という。)の規定によりされたホテル業又は旅館業に係る登録とみなす。

2項 前項の規定により 本土法 の規定による登録とみなされる登録に係るホテル業又は旅館業を営んでいる者に対し同法第11条(第2号に係る部分に限る。)の規定(同法第28条において準用する場合を含む。)を適用する場合における当該ホテル又は旅館の施設の基準は、の施行の日から起算して3年を経過する日までの間、ホテルにあつては 沖縄法 別表第一(第16号を除く。)、旅館にあつては同立法別表第三(第13号を除く。)に掲げる基準によるものとし、法の施行の日から起算して3年を経過した日以後においては、ホテルにあつては本土法別表第一(第7号の2を除く。)、旅館にあつては同法別表第三(第2号及び第4号の3を除く。及び沖縄法別表第3第2号に掲げる基準によるものとする。

3項 前項の規定は、ホテル又は旅館の建物のうち客の利用に供する部分について運輸省令で定める範囲の増築又は改築の工事が行なわれた後は、適用しない。この場合において、 本土法 別表第1第7号の二又は別表第3第2号若しくは第4号の3に掲げる基準については、運輸省令で定めるところにより当該工事の範囲に応じ適用するものとする。

4項 第1項の規定により 本土法 の規定による登録とみなされる登録に係るホテル業又は旅館業を営んでいる者がこの政令の施行の際実施している同法第6条第1項に規定する料金及び宿泊約款についての同項(同法第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「実施前に」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日から起算して2月を経過する日までに」と読み替えるものとする。

10章 気象関係

28条 (気象業務法関係)

1項 沖縄の 気象業務法 1955年立法第71号。以下この条において「 沖縄法 」という。)の規定により行政主席が行なつた気象、地象、地動及び水象の観測又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供の委託は、 気象業務法 1952年法律第165号。以下この条において「 本土法 」という。)の規定により気象庁長官が行なつた委託とみなす。

2項 本土法 第7条 《運賃及び料金 一般旅客定期航路事業者は…》 、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出な の規定は、の施行の際琉球船舶であつた船舶で、 琉球船舶所有者 が引き続き所有するものについては、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間(法の施行の際航海中の船舶については、当該航海が終了してから3月を経過する日までの間)、適用しない。

3項 沖縄法 の規定による検定に合格した気象測器は、 本土法 の規定による検定に合格したものとみなす。この場合において、検定の有効期間については、なお従前の例による。

11章 補則

29条 (沖縄法令による処分等の効力の承継等)

1項 前条までに定めるもののほか、次に掲げる法律及び政令の規定に相当する 沖縄法 令の規定によりされた免許、許可、認可、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

1号 海上運送法

2号 船舶法

3号 小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令

4号 船舶安全法

5号 造船法

6号 船員法

7号 船員職業安定法 1948年法律第130号

8号 船舶職員法

9号 港湾法

10号 港湾運送事業法

11号 倉庫業法

12号 海洋汚染防止法

13号 船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(海洋汚染防止法附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる規定に限る。

14号 水難救護法 1899年法律第95号

15号 航路標識法 1949年法律第99号

16号 道路運送法

17号 道路運送車両法

18号 自動車抵当法

19号 自動車登録令

20号 旅行業法

21号 国際観光ホテル整備法

22号 気象業務法

2項 前項に規定する法律の規定による諮問及び聴聞に相当する 沖縄法 令の規定によりされた諮問及び聴聞については、同項の規定を適用しない。

3項 この政令の規定により 本土法 令の規定に相当する 沖縄法 令の規定によりされた申請、届出その他の手続が本土法令の相当規定によりされた手続とみなされた場合において、当該沖縄法令の規定において当該手続に関し定められた事項が当該本土法令の規定において当該手続に関し定められた事項に適合していないときは、運輸省令で、その適合していない部分について必要な手続をとるべきことを定めることができる。

4項 次に掲げる規定に係る法律に相当する 沖縄法 令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が次に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、の施行前にあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該次に掲げる規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該規定を適用する。

1号 海上運送法 第16条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止…》 し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。同法第19条の3第3項及び第23条の2第2項において準用する場合を含む。及び 第23条第1項 《この条における「沖縄責任保険契約」、「対…》 人損害」、「対物損害」、「沖縄任意保険契約」及び「上乗せ保険契約」の用語の意義は、法第127条及び第128条に規定する当該用語の意義によるものとする。

2号 船舶安全法 第12条第3項 《管海官庁ハ本法又ハ本法ニ基ク命令ニ違反シ…》 タル事実アリト認ムルトキハ船舶ノ航行停止其ノ他ノ処分ヲ為スコトヲ得 及び 第13条 《 船舶乗組員20人未満ノ船舶ニ在リテハ其…》 ノ2分ノ一以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ乗組員10人以上ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該船舶ノ堪航性又ハ居住設備衛生設備其ノ他ノ人命ノ安全ニ関スル設備ニ付重大ナル欠陥アル旨ヲ申立テタル場合ニ於テハ管海

3号 船員法 第101条 《監督命令等 国土交通大臣は、この法律、…》 労働基準法船員の労働関係について適用される部分に限る。以下同じ。又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるべき

4号 船員職業安定法 第60条第1項 《第55条第1項の許可の有効期間は、当該許…》 可の日から起算して3年とする。

5号 船舶職員法第10条第1項及び 第16条 《沖縄の水難救護法関係 法の施行の際沖縄…》 の水難救護法1899年法律第95号の規定により法の施行前に市町村長に引き渡された漂流物又は沈没品の所有者又は拾得者に対する引渡しに係る期間については、なお従前の例による。

6号 港湾運送事業法 第16条の3第2項及び 第22条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、港湾運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の許可を取り消すことができる。 1 この法律又はこれに基づく処分に違反し検数事業、鑑定事業及び検量事業に係る部分に限る。

7号 倉庫業法 第21条 《営業の停止及び登録の取消し 国土交通大…》 臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可 及び 第22条 《倉荷証券の発行の停止及び許可の取消し …》 国土交通大臣は、発券倉庫業者が第13条第3項第2号に該当することとなつたとき、又は前条第1号若しくは第3号に該当するときは、6月以内において期間を定めて倉荷証券の発行の停止を命じ、又は第13条第1項の

8号 海洋汚染防止法第33条第1項

9号 道路運送法 第43条 《特定旅客自動車運送事業 特定旅客自動車…》 運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 特定旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。同法第45条第5項及び第45条の2第3項において準用する場合を含む。)、第92条及び第102条第1項

10号 道路運送車両法 第26条第2項 《2 国土交通大臣は、自動車登録番号標交付…》 代行者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、3箇月以内において期間を定めてその事業の停止を命じ、又はその指定を取り消すことができる。第53条 《解任命令 地方運輸局長は、整備管理者が…》 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、大型自動車使用者等に対し、整備管理者の解任を命ずることができる。 、第88条及び 第93条 《事業の停止等 地方運輸局長は、自動車特…》 定整備事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反

11号 旅行業法 第7条第5項 《5 観光庁長官は、前項の催告をした場合に…》 おいて、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第2項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。同法第11条第3項及び 第18条第2項 《2 沖縄法の自動車運送事業で本土法の無償…》 自動車運送事業に該当するものについて法の施行の際沖縄法の規定による免許を受けている者及び免許の申請をしている者は、本土法第45条の2第1項前段の規定による届出をした者とみなす。 この場合において、同項 において準用する場合を含む。及び 第19条第1項 《自動車ターミナル法1959年法律第136…》 号附則第2条から第5条までの規定は、法の施行の際沖縄県の区域において自動車ターミナル事業を経営している者及び専用自動車ターミナルを使用している自動車ターミナル法第2条第1項に規定する自動車運送事業者に

12号 国際観光ホテル整備法第11条(同法第28条において準用する場合を含む。

13号 気象業務法 第21条 《許可の取消し等 気象庁長官は、許可を受…》 けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付し同法第26条第2項において準用する場合を含む。

5項 次に掲げる規定の適用については、当該規定において欠格事由とされている事実に相当する事実がの施行前に沖縄においてあつたとき(法第25条第1項に規定する 沖縄法 令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなす。前項の規定の適用がある場合を除き、次に掲げる規定において欠格事由とされている事実に該当することを不利益な処分の理由とする規定の適用についても、同様とする。

1号 海上運送法 第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5同法第19条の3第2項及び 第21条第2項 《2 法の施行の際沖縄法の規定により登録を…》 受けている自動車で本土法の小型特殊自動車に該当するもの以下この条において「登録小型特殊自動車」という。は、自動車に係る登録に関する本土法その他の本邦の法令の規定の適用については、本土法の軽自動車、小型 において準用する場合を含む。

2号 船主相互保険組合法 1950年法律第177号第17条第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の設立の認可申…》 請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合には、その設立を認可しなければならない。 1 設立の手続又は前条第2項に掲げる書類の内

3号 海事代理士法 第3条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、海事代理士となることができない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから2年を経過しないもの 3 国家公務員法1947年法

4号 船舶職員法第6条

5号 水先法 1949年法律第121号第5条 《免許の要件 水先人の免許は、次に掲げる…》 要件のすべてを具備した者でなければ、与えない。 1 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第14

6号 港湾運送事業法 第6条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、港湾運送事業の許可をしなければならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、同法第18条第6項において準用する場合を含む。及び第7条の2

7号 倉庫業法 第5条 《登録の実施 国土交通大臣は、前条の規定…》 による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を倉庫業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事

8号 帝都高速度交通営団法(1941年法律第51号)第14条ノ6

9号 道路運送法 第6条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動…》 車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、 の二(同法第45条第4項において準用する場合を含む。)、第49条第2項及び第83条第1項

10号 タクシー業務適正化臨時措置法(1970年法律第75号)第20条及び第35条

11号 自動車ターミナル 第5条第2項 《2 この法律の施行の際琉球政府の立法院議…》 又は行政主席の職にある者は、前項の選挙において沖縄県の議会の議員又は知事が選挙されるまでの間、それぞれ沖縄県の議会の議員又は知事の職にある者とみなす。

12号 通運事業法(1949年法律第241号)第6条第2項(同法第28条第2項において準用する場合を含む。

13号 道路運送車両法 第80条第1項 《地方運輸局長は、前条の規定による申請が次…》 に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。 1 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請者が、次に掲げる者に該当しな

14号 旅行業法 第6条第1項 《観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取り消され、その同法第6条の3第2項において準用する場合を含む。及び第22条の2第1項

15号 通訳案内業法第4条

6項 沖縄法 令がこの政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた場合において、当該沖縄法令の規定によりの施行前にされた処分又は手続は、この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされる沖縄法令の規定によりされた処分又は手続とみなす。

30条 (手続をとるべき期間に関する特例)

1項 沖縄法 令の規定による申請、届出その他の手続でこの政令の規定により 本土法 令の相当規定によりされたとみなされるものについて、当該沖縄法令の規定において当該手続をとるべき期間が定められている場合において、の施行の際その期間が満了していないときは、別に定める場合及び運輸省令で定める場合を除き、当該本土法令の相当規定において定める当該手続をとるべき期間は、法の施行の日から起算する。

31条 (過料等の額の換算)

1項 次に掲げる額については、 第49条第1項 《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》 るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額(第2号に掲げる額にあつては、その額に1円未満(運輸省令で定めるものにあつては、1銭未満)の端数がある場合は、運輸省令で定めるところによりその端数を処理した額)とする。ただし、第2号に掲げる額にあつては、法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額とする。

1号 この政令の規定によりなお効力を有することとされる 沖縄法 令の規定に定める過料の額

2号 第29条第1項 《恩赦に関する法令の規定は、沖縄に適用され…》 ていた刑罰に関する規定に定める罪を犯した者についても適用があるものとする。 の規定により 本土法 令の相当規定により認可され、又は届け出られたとみなされる 沖縄法 令の規定により認可され、又は届け出られた運賃その他の料金の額

32条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 の施行の際沖縄においてその名称中に次に掲げる文字又は第3号、第4号若しくは第9号に掲げる文字に類似する文字を使用している者については、これらの名称の使用制限に関する 本土法 令の規定は、法の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、適用しない。

1号 海運組合

2号 海運組合連合会

3号 木船相互保険組合

4号 船主責任相互保険組合

5号 船舶整備公団

6号 船員災害防止協会

7号 外貿埠頭公団

8号 日本鉄道建設公団

9号 帝都高速度交通営団

10号 日本自動車ターミナル株式会社

11号 日本航空株式会社

12号 新東京国際空港公団

13号 国際観光振興会

33条 (沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)

1項 この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされる 沖縄法 令の規定並びにこれに基づき行政主席が定めた規則及び細則の規定の適用のため必要な技術的読替えその他この政令の実施のため必要な措置については、運輸省令で必要な規定を設けることができる。

34条 (権限の委任)

1項 この政令の規定による運輸大臣の権限(この政令の規定によりなお効力を有することとされ又はその例によることとされる 沖縄法 令に定める事項に係る権限でこの政令の規定により運輸大臣の権限とされるものを含む。)は、運輸省令で定めるところにより、沖縄総合事務局長又は海運局長に委任することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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