附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
附 則(1972年5月13日政令第190号)
1項 この政令中、
第1条
《海上運送法関係 沖縄の海上運送法195…》
2年立法第64号。以下この条において「沖縄法」という。の規定によりされた旅客定期航路事業の免許又は免許の申請は、当該事業が海上運送法1949年法律第187号。以下この条において「本土法」という。の一般
及び
第2条
《内航海運業法関係 沖縄の各港間又は沖縄…》
の港と本土の港との間における物品の運送に関し、法の施行の際総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上の船舶内航海運業法1952年法律第151号。以下この条において「本土法」という。第1項各号に掲げる船
の規定は公布の日から、
第3条
《海事代理士法関係 法の施行の際沖縄の海…》
事代願人取締規則1908年逓信省令第52号。以下この条において「沖縄令」という。第2条第1項の規定による許可を受けている者法人である者を除く。は、海事代理士法1951年法律第32号。以下この条において
の規定は沖縄開発庁設置法の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
附 則(2003年12月10日政令第495号)
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条本文の規定の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
附 則(2008年3月28日政令第82号)
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
附 則(2008年12月3日政令第364号) 抄
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。