沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令《附則》

法番号:1972年政令第112号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年5月13日政令第190号)

1項 この政令中、 第1条 《海上運送法関係 沖縄の海上運送法195…》 2年立法第64号。以下この条において「沖縄法」という。の規定によりされた旅客定期航路事業の免許又は免許の申請は、当該事業が海上運送法1949年法律第187号。以下この条において「本土法」という。の一般 及び 第2条 《内航海運業法関係 沖縄の各港間又は沖縄…》 の港と本土の港との間における物品の運送に関し、法の施行の際総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上の船舶内航海運業法1952年法律第151号。以下この条において「本土法」という。第1項各号に掲げる船 の規定は公布の日から、 第3条 《海事代理士法関係 法の施行の際沖縄の海…》 事代願人取締規則1908年逓信省令第52号。以下この条において「沖縄令」という。第2条第1項の規定による許可を受けている者法人である者を除く。は、海事代理士法1951年法律第32号。以下この条において の規定は沖縄開発庁設置法の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第495号)

1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条本文の規定の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2008年3月28日政令第82号)

1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

附 則(2008年12月3日政令第364号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

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