沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令《附則》

法番号:1972年政令第115号

略称:

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1974年6月26日政令第225号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

附 則(1977年1月28日政令第6号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《建設業者に関する経過措置 沖縄の復帰に…》 伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行の際現に沖縄の建設業法1955年立法第23号の規定により登録を受けて建設業を営んでいる者建設業法1949年法律第100号第3条第1項ただし書の規定により 公営住宅法施行令 第1条第3号 《用語の定義 第1条 この政令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の第6条 《入居者資格 法第23条第1号イに規定す…》 る政令で定める金額は、259,000円とする。 2 法第23条第1号ロに規定する政令で定める金額は、158,000円とする。 の二、 第6条 《入居者資格 法第23条第1号イに規定す…》 る政令で定める金額は、259,000円とする。 2 法第23条第1号ロに規定する政令で定める金額は、158,000円とする。 の三及び附則第5項の改正規定並びに 第2条 《家賃の算定方法 公営住宅法以下「法」と…》 いう。第16条第1項本文及び第4項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。 及び 第3条 《近傍同種の住宅の家賃の算定方法 法第1…》 6条第2項の規定による近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅その敷地を含む。の複成価格当該住宅の推定再建築費の額から経過年数に応じた減価額を除いた額として国土交通省令で定める方法で算出した価格及びその の規定は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1982年6月1日政令第158号) 抄

1項 この政令は、1982年8月1日から施行する。

附 則(1996年8月23日政令第248号) 抄

1項 この政令は、 公営住宅法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年8月30日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第192号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年6月1日。附則第4条において「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年10月26日政令第327号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(2005年11月1日)から施行する。

附 則(2006年1月27日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年2月1日から施行する。

附 則(令和元年6月19日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月11日政令第96号) 抄

1項 この政令は、 建築士法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年3月1日)から施行する。

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