制定文
内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第43条第1項
《この法律の施行の際公務員等共済組合法19…》
69年立法第154号に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会若しくは市町村関係団体職員共済組合又は公立学校職員共済組合法1968年立法第147号に基づく公立学校職員共済組合が有している権利及び義
、
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
及び第2項、
第50条
《印紙の交換等 沖縄の収入印紙印紙をもつ…》
てする才入金納付に関する立法1952年立法第8号。次項において「沖縄印紙納付法」という。に規定する収入印紙をいう。以下この項において同じ。については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り
、
第52条
《合衆国ドル表示の債権又は債務の切替え …》
国又は地方公共団体がこの法律の規定に基づき承継する合衆国ドル表示の債権又は債務以下この条において「ドル表示債権債務」という。、沖縄の市町村が有しているドル表示債権債務その他国又は地方公共団体と沖縄にあ
、
第53条第1項
《この法律の施行前に、本土法令の規定に相当…》
する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由
から第3項まで、
第54条
《沖縄において従事していた業務等の継続 …》
一定の業務又は職業についての制限又は禁止を定めている本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定がない場合においては、この法律の施行の際沖縄において適法にこれらの業務又は職業に従事している者は、別に法律に定
、
第69条第2項
《2 沖縄県の区域においては、当分の間、日…》
本たばこ産業株式会社は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、小売販売業者のうち政令で定める者以外の小売販売業者に製造たばこを売り渡さないものとする。
、
第71条
《特別会計の経理の特例 この法律の規定に…》
基づき国が承継することとなる権利及び義務に関する経理を特別会計において行なう場合に必要となる当該特別会計と一般会計又は他の特別会計との間の繰入れ、当該特別会計の積立金の経理その他の措置次項において「繰
、
第90条
《国有の財産の管理及び処分の特例 この法…》
律の施行の日において沖縄県の区域内に所在する国有の財産のうち、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条第2項の規定に基づきアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産で政令で定めるも
、
第91条
《金地金の売払いの特例 国は、この法律の…》
施行の日から起算して5年を経過する日までの間、政令で定める日前から引き続いて沖縄県の区域において貴金属製品製造業を営んでいる者に対し、政令で定めるところにより、その者が政令で定める用途に供する金地金大
並びに
第156条第1項
《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》
縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当
及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 たばこ事業法関係
1条 (たばこ事業法に関する特例)
1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第69条第2項
《2 沖縄県の区域においては、当分の間、日…》
本たばこ産業株式会社は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、小売販売業者のうち政令で定める者以外の小売販売業者に製造たばこを売り渡さないものとする。
に規定する政令で定める者は、同条第1項に規定する小売販売業者のうち、次の各号の1に該当する者とする。
1号 煙草 消費税法 (1952年立法第31号)
第5条第1項
《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》
渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める
又は第5条の2の免許を受けていた者で、 法 の施行の際沖縄において製造たばこ( たばこ事業法 (1984年法律第68号)附則第2条の規定による廃止前のたばこ専売法(1949年法律第111号。以下この条において「 旧たばこ専売法 」という。)第1条第3項に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)の販売を業としていた者(以下この条において「 沖縄たばこ販売業者 」という。)のうち、1971年6月17日において、煙草 消費税法
第5条第1項
《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》
渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める
の免許を受けて製造たばこの製造の事業を営んでいた者から製造たばこを買い受け、他の 沖縄たばこ販売業者 に販売することを業としていた者
2号 沖縄たばこ販売業者 のうち、1971年6月17日において、煙草 消費税法
第5条第1項
《事業者は、国内において行つた課税資産の譲…》
渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、消費税を納める
の免許を受けて製造たばこを輸入し、他の沖縄たばこ販売業者に販売することを業としていた者
3号 沖縄たばこ販売業者 その他の 旧たばこ専売法
第30条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取
の指定を受けた製造たばこの小売人で 日本たばこ産業株式会社法 (1984年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下この号において「 旧公社 」という。)の定めるところにより 旧公社 に申請したもののうち、その製造たばこの取扱予定高その他の条件が旧公社の定める基準に適合するものとして旧公社の承認した者
2条から9条まで
1項 削除
2章 特別会計の経理の特例関係等
10条 (印紙の交換等)
1項 法
第50条第1項
《沖縄の収入印紙印紙をもつてする才入金納付…》
に関する立法1952年立法第8号。次項において「沖縄印紙納付法」という。に規定する収入印紙をいう。以下この項において同じ。については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めると
に規定する政令で定める日は、1972年6月30日とする。ただし、郵政大臣が指定する郵便局にあつては、同年8月31日とする。
2項 法
第50条第1項
《沖縄の収入印紙印紙をもつてする才入金納付…》
に関する立法1952年立法第8号。次項において「沖縄印紙納付法」という。に規定する収入印紙をいう。以下この項において同じ。については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めると
の規定により、沖縄の収入印紙の金額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算する場合において、その換算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3項 法
第50条第2項
《2 沖縄の失業保険印紙沖縄印紙納付法に規…》
定する失業保険印紙をいう。以下この項において同じ。については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、これを所持する者の請求に応じ、当該請求に係る沖縄の失業保険印
に規定する政令で定める日は、1972年6月30日とする。ただし、郵政大臣が指定する郵便局にあつては、同年8月31日とする。
4項 法
第50条
《印紙の交換等 沖縄の収入印紙印紙をもつ…》
てする才入金納付に関する立法1952年立法第8号。次項において「沖縄印紙納付法」という。に規定する収入印紙をいう。以下この項において同じ。については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り
に規定する沖縄の収入印紙と収入印紙との交換及び沖縄の失業保険印紙の買戻しの手続その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、郵政大臣が定める。
11条 (各特別会計が承継する権利義務に関する経理の特例)
1項 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令 (1972年政令第149号。以下この章において「 権利義務承継政令 」という。)
第1条
《一般会計に所属する権利義務の承継 沖縄…》
の復帰に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行の際琉球政府の一般会計に所属する権利及び義務は、別に政令に定めがある場合を除き、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人が、その
及び
第2条
《特別会計に所属する権利義務の承継 法の…》
施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務で次の表の上欄に掲げるものは、国が承継し、それぞれ同表の下欄に掲げる一般会計、特別会計若しくはその勘定又は資金運用部に帰属する。 資金運用部特別会計に所
の規定により国が承継し、各特別会計(勘定区分のある特別会計にあつては、その勘定)に帰属することとなる権利及び義務に関する経理は、当該特別会計において行なうものとし、これらの権利及び義務に関する収入又は支出は、当該特別会計の歳入又は歳出とする。
12条 (資金運用部特別会計の経理の特例)
1項 法 の施行の際琉球政府の資金運用部特別会計に所属する積立金に相当する金額は、資金運用部特別会計の積立金として積み立てられたものとみなす。
2項 権利義務承継政令
第2条第1項
《法の施行の際琉球政府の特別会計に所属する…》
権利及び義務で次の表の上欄に掲げるものは、国が承継し、それぞれ同表の下欄に掲げる一般会計、特別会計若しくはその勘定又は資金運用部に帰属する。 資金運用部特別会計に所属するもの 資金運用部特別会計 産業
の規定により琉球政府の産業投資特別会計に所属する権利及び義務のうち資金運用部資金の運用に係るものが資金運用部に帰属したことに伴い資金運用部資金に生ずる損失の補てん及び当該損失の額(一般会計からの繰入金により当該損失が補てんされた場合には、当該損失の額から当該繰入金の額を控除した額)に相当する額の資金の調達に要する経費の財源については、1973年度以後5箇年度以内の期間において、予算で定めるところにより、一般会計から、当該損失の補てんについては資金運用部資金に、当該調達に要する経費の財源については資金運用部特別会計に、それぞれ繰入金をするものとする。
3項 前項の規定による一般会計からの資金運用部特別会計への繰入金は、同会計の歳入とする。
13条 (厚生保険特別会計及び国民年金特別会計の経理の特例)
1項 法 の施行の際琉球政府の社会保険特別会計(以下この条において「 沖縄社会保険特別会計 」という。)の次の表の上欄に掲げる勘定に所属する積立金に相当する金額は、同表の当該下欄に掲げる特別会計の勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
2項 沖縄社会保険特別会計 の次の表の上欄に掲げる勘定における1972年度の歳入歳出の決算上の過剰又は剰余金のうち翌年度の歳入に繰り入れるべきものは、同表の当該下欄に掲げる特別会計の勘定の1972年度の歳入とする。
3項 法 の施行の際 沖縄社会保険特別会計 の業務勘定に所属する借入金の償還金及び利子は、厚生保険特別会計の業務勘定の歳出とする。
4項 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第108号。次条及び
第20条
《労働保険特別会計の経理の特例 法の施行…》
の際琉球政府の労働者災害補償保険特別会計第3項において「沖縄労災特別会計」という。の保険給付勘定に所属する積立金に相当する金額は、労働保険特別会計の労災勘定の1972年度の歳入とする。 2 法の施行の
において「 厚生省関係政令 」という。)第62条第2項の規定による国民年金特別会計の負担金は、同会計の国民年金勘定の歳出とする。
5項 当分の間、支出官は、沖縄県の区域における 国民年金法 (1959年法律第141号)
第15条第1号
《給付の種類 第15条 この法律による給付…》
以下単に「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金
に規定する給付の支払のための費用については、所属の出納官吏に資金の前渡をすることができる。
14条 (船員保険特別会計の経理の特例)
1項 厚生省関係政令 第62条第2項の規定による国民年金特別会計及び農林漁業団体職員共済組合の負担金並びに同令第68条第2項の規定による労働保険特別会計の負担金は、船員保険特別会計の歳入とする。
15条 (国立病院特別会計の経理の特例)
1項 法 の施行の際における琉球政府の金武保養院及び琉球精神病院に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を控除した額に相当する金額は、国立病院特別会計の療養所勘定の基金に組み入れられたものとみなす。
2項 法 の施行の際琉球政府の政府立病院特別会計(次項において「 沖縄病院特別会計 」という。)に所属する積立金のうち琉球精神病院に係るものに相当する金額は、国立病院特別会計の療養所勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
3項 沖縄病院特別会計 における1972年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち琉球精神病院に係るもので翌年度の歳入に繰り入れるべきものは、国立病院特別会計の療養所勘定の1972年度の歳入とする。
16条 (自動車損害賠償責任再保険特別会計の経理の特例)
1項 自動車損害賠償責任再保険特別 会計法 (1955年法律第134号)
第1条
《 一会計年度に属する歳入歳出の出納に関す…》
る事務は、政令の定めるところにより、翌年度7月31日までに完結しなければならない。 歳入及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。
の規定にかかわらず、 法
第127条第3項
《3 沖縄責任保険契約に係る被保険者が自賠…》
法第3条の規定によつて損害賠償の責めに任ずる場合において、当該契約の対人損害のてん補に係る保険金額が約定した保険金額によるものであるときは、政府は、被保険者が保険金の支払を受け、又は被害者が同法第16
の損害のてん補に係る事業に関する経理は、自動車損害賠償責任再保険特別会計(以下この条において「 自賠特別会計 」という。)の保障勘定において、当該事業の業務の取扱いに関する経理は、同会計の業務勘定においてそれぞれ行なうものとし、当該事業又は業務に係る収入又は支出は、同会計の保障勘定又は業務勘定の歳入又は歳出とする。
2項 法 の施行の際琉球政府の自動車損害賠償保障事業特別会計(次項において「 沖縄 自賠特別会計 」という。)の保障勘定に所属する積立金に相当する金額は、自賠特別会計の保障勘定の積立金に組み入れられたものとみなす。
3項 沖縄自賠特別会計 の保障勘定及び業務勘定における1972年度の歳入歳出の決算上の剰余金は、 自賠特別会計 の保障勘定及び業務勘定の1972年度の歳入とする。
17条 (自動車検査登録特別会計の経理の特例)
1項 法
第123条第2項
《2 この法律の施行の際沖縄の道路運送車両…》
法1954年立法第45号。以下この節において「沖縄車両法」という。第54条の規定による指定を受けている検査人以下この節において「指定検査人」という。は、この法律の施行の日から起算して2年を経過する日ま
に規定する指定検査人の監督等に係る事務に関する経理は、自動車検査登録特別 会計法 (1964年法律第48号)
第1条
《 一会計年度に属する歳入歳出の出納に関す…》
る事務は、政令の定めるところにより、翌年度7月31日までに完結しなければならない。 歳入及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。
の規定にかかわらず、自動車検査登録特別会計において行なうものとし、当該事務に係る収入又は支出は、同会計の歳入又は歳出とする。
18条 (郵政事業特別会計の経理の特例)
1項 法 の施行の際における琉球政府の郵政事業特別会計の固有資本、固定資産評価積立金その他の自己資本及び減価償却引当金は、郵政事業特別会計のこれらに相当する自己資本及び減価償却引当金となるものとする。
2項 法 の施行の際琉球政府の郵政事業特別会計に繰越欠損金(沖縄の郵政事業特別 会計法 (1960年立法第46号)
第30条第2項
《2 復帰更新組合員に係る法の施行の日の属…》
する月分の掛金及び負担金については、大蔵大臣の定めるところにより、その額を調整することができる。
の繰越欠損金をいう。)がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定により郵政事業特別会計の自己資本となるべき琉球政府の郵政事業特別会計の固定資産評価積立金に相当する金額を減額して整理するものとし、なお当該繰越欠損金の残額があるときは、郵政事業特別会計の貸借対照表勘定の資産勘定に琉球郵政事業未決済金として整理し、後日、郵政大臣は、大蔵大臣と協議して、当該琉球郵政事業未決済金につき所要の措置を講ずるものとする。
3項 法
第50条
《印紙の交換等 沖縄の収入印紙印紙をもつ…》
てする才入金納付に関する立法1952年立法第8号。次項において「沖縄印紙納付法」という。に規定する収入印紙をいう。以下この項において同じ。については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り
の規定による沖縄の収入印紙と収入印紙との交換若しくは沖縄の失業保険印紙の買戻しに関する事務の取扱いに要する経費又は沖縄の失業保険印紙の買戻代金は、郵政事業特別 会計法 (1949年法律第109号)
第40条
《 各省各庁の長は、特に必要があると認める…》
ときは、政令の定めるところにより、出納官吏、分任出納官吏及び出納官吏代理以外の職員に現金の出納保管の事務を取り扱わせることができる。 前項の規定により現金の出納保管の事務を取り扱う職員は、これを出納員
に規定する収入印紙若しくは失業保険印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費又は失業保険印紙の買戻代金とみなして、同条の規定を適用する。
19条 (簡易生命保険及郵便年金特別会計の経理の特例)
1項 権利義務承継政令
第2条第1項
《法の施行の際琉球政府の特別会計に所属する…》
権利及び義務で次の表の上欄に掲げるものは、国が承継し、それぞれ同表の下欄に掲げる一般会計、特別会計若しくはその勘定又は資金運用部に帰属する。 資金運用部特別会計に所属するもの 資金運用部特別会計 産業
の規定により琉球政府の産業投資特別会計に所属する権利及び義務のうち簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金の運用に係るものが同会計の保険勘定に帰属したことに伴い同勘定の積立金に生ずる損失の補てん及び当該損失の額(一般会計からの繰入金により当該損失が補てんされた場合には、当該損失の額から当該繰入金の額を控除した額)に相当する積立金の運用利子に相当する額の補てんについては、1973年度以後5箇年度以内の期間において、予算で定めるところにより、一般会計から、当該損失の補てんについては簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定の積立金に、当該運用利子に相当する額の補てんについては同勘定に、それぞれ繰入金をするものとする。
2項 前項の規定による一般会計からの簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
20条 (労働保険特別会計の経理の特例)
1項 法 の施行の際琉球政府の労働者災害補償保険特別会計(第3項において「 沖縄労災特別会計 」という。)の保険給付勘定に所属する積立金に相当する金額は、労働保険特別会計の労災勘定の1972年度の歳入とする。
2項 法 の施行の際琉球政府の失業保険特別会計(次項において「 沖縄失業特別会計 」という。)に所属する積立金に相当する金額は、労働保険特別会計の失業勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
3項 沖縄労災特別会計 の保険給付勘定及び業務勘定並びに 沖縄失業特別会計 における1972年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち翌年度の歳入に繰り入れるべきものは、労働保険特別会計の労災勘定、失業勘定及び徴収勘定の1972年度の歳入とする。
4項 第11条
《各特別会計が承継する権利義務に関する経理…》
の特例 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令1972年政令第149号。以下この章において「権利義務承継政令」という。第1条及び第2条の規定により国が承継し、各特別会計勘定区分のある
の規定により労働保険特別会計の徴収勘定の歳入とされる収入の額に相当する金額は、労働保険特別 会計法 (1972年法律第18号)
第7条第1項
《歳入は、出納官吏でなければ、これを収納す…》
ることができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。
又は第2項の規定の例により、同勘定から同会計の労災勘定又は失業勘定の歳入に繰り入れるものとし、当該繰入金は、徴収勘定の歳出とする。
5項 労働保険特別 会計法
第1条
《 一会計年度に属する歳入歳出の出納に関す…》
る事務は、政令の定めるところにより、翌年度7月31日までに完結しなければならない。 歳入及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。
の規定にかかわらず、 法
第143条第2項
《2 前項に規定する災害補償のうち、布令第…》
42号に定める支給事由がこの法律の施行後に生ずる場合の当該事由に係る補償については、同項の規定にかかわらず、当該被災被用者、遺族及び葬祭を行なう者は、政令で定めるところにより、労災保険法の規定、196
に規定する補償に係る事業に関する経理は、労働保険特別会計の労災勘定において行なうものとし、 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第156号)
第23条第6項
《6 前項の承認を受けた者の新労働者災害補…》
償の規定に基づく権利及び義務は、その承認の時において、政府が承継する。
の規定により政府が承継する権利に係る収入又は当該補償に係る事業に要する経費は、同勘定の歳入又は歳出とする。
6項 厚生省関係政令
第68条第2項
《2 前項の規定により船員保険法による保険…》
給付が行なわれた場合においては、その保険給付に要する費用は、船員保険特別会計と労働保険特別会計とが負担する。
の規定による労働保険特別会計の負担金は、同会計の失業勘定の歳出とする。
21条 (福地ダムに係る権利義務の帰属)
1項 法 の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務のうち建設大臣が大蔵大臣に協議して定めるものは、治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に帰属するものとする。
22条 (保管金規則についての経過措置)
1項 法 の施行の際琉球政府が保管する公有金又は私有金で国が承継したものに対する 保管金規則 (1890年法律第1号)
第1条
《 法律勅令又は従来の規則に依り政府に於て…》
保管する公有金私有金は左の計算法に従ひ満5年を過きて払戻の請求なきときは政府の所得とす但別に法律を以て失権の期限を定めたるものは各其定むる所に依る 第1 保管義務解除の期あるものは其義務を解除したる翌
の規定の適用については、法の施行前に生じた保管金の取扱に関する立法(1957年立法第20号)第1条各号に規定する事実は、 保管金規則
第1条
《 法律勅令又は従来の規則に依り政府に於て…》
保管する公有金私有金は左の計算法に従ひ満5年を過きて払戻の請求なきときは政府の所得とす但別に法律を以て失権の期限を定めたるものは各其定むる所に依る 第1 保管義務解除の期あるものは其義務を解除したる翌
各号に規定する事実とみなす。
23条 (国税収納金整理資金についての特例)
1項 法
第31条
《琉球政府の権利義務の承継 この法律の施…》
行の際琉球政府が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、その時において、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人が、その承継する事務又は事業
又は法第72条第1項の規定により国が承継することとなる琉球政府税(同項に規定する琉球政府税をいう。以下この項において同じ。)に関する権利及び義務に基づく収納金又は支払金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる収納金又は支払金に含まれるものとする。
1号 現金(証券をもつてする歳入納付に関する法律(1916年法律第10号)により現金に代えて納付される証券を含む。)により収納された琉球政府税並びに琉球政府税に係る還付金その他これに類する支払金及び還付加算金の返納金 国税収納金整理資金に関する法律 (1954年法律第36号。以下この条において「 資金法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「国税収納金等」とは、現…》
金証券を以てする歳入納付に関する法律1916年法律第10号により現金に代えて納付される証券を含む。をもつて収納された国税自動車重量税法1971年法律第89号に規定する自動車重量税印紙に係る収入金を含み
に規定する国税収納金等
2号 過誤納に係る琉球政府税の還付金その他これに類する支払金及び法令の規定によりこれらに加算すべき金額 資金法
第2条第2項
《2 この法律において「過誤納金の還付金等…》
」とは、過誤納に係る国税及び特定地方税の還付金その他これに類する国税及び特定地方税に関する支払金で政令で定めるもの並びに過誤納に係る滞納処分費の還付金並びに法令の規定によりこれらに加算すべき金額並びに
に規定する過誤納金の還付金等
2項 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第151号。以下この条において「 沖縄復帰国税関係政令 」という。)の規定により 法 の施行の日以後、なお効力を有することとされる沖縄法令の規定に基づき国において支払うこととなる還付金その他これに類する支払金、法第85条(法第155条の2において準用する場合を含む。)の規定による払戻金並びに 沖縄復帰国税関係政令
第74条の2第9項
《9 第2項の規定により停止期間内申告書に…》
揮発油税法第10条第1項第9号に掲げる不足額が記載されることとなつたとき、又は第6項若しくは第7項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税
の規定及び同条第15項において読み替えて準用する 地方揮発油税法 (1955年法律第104号)
第9条第1項
《揮発油税法第17条第1項から第4項までの…》
規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付
の規定による還付金は、 資金法
第2条第2項
《2 この法律において「過誤納金の還付金等…》
」とは、過誤納に係る国税及び特定地方税の還付金その他これに類する国税及び特定地方税に関する支払金で政令で定めるもの並びに過誤納に係る滞納処分費の還付金並びに法令の規定によりこれらに加算すべき金額並びに
の政令で定める支払金に含まれるものとする。
3項 沖縄復帰国税関係政令
第74条第1項
《1993年12月1日から2027年5月1…》
4日までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油揮発油税法第2条第1項に規定する揮発油をいい、同法第6条の規定により揮発油とみなされるものを含む。以下この章において同じ。の製造場又は保税地域関税法第29条に
、
第74条の2第1項
《租税特別措置法第89条第1項の規定により…》
同法第88条の8の規定の適用が停止されている場合には、同項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以下この条において「指定日」という。から2027年5月14日までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油の
、第19項若しくは第20項又は
第74条の3
《免税移出揮発油等に関する特例 法第80…》
条第1項第3号に規定する揮発油のうち、同号の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置の廃止があつた日以下この条において「軽減措置の廃止があつた日」という。前に揮発油の製造場から移出された
の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税並びに沖縄復帰国税関係政令第74条の2第9項の規定及び同条第15項において読み替えて準用する 地方揮発油税法
第9条第1項
《揮発油税法第17条第1項から第4項までの…》
規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付
の規定、沖縄復帰国税関係政令第74条の2第21項の規定又は沖縄復帰国税関係政令第89条第1項の規定による揮発油税及び地方揮発油税に関する 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号。以下この項において「 資金令 」という。)附則第3項の規定の適用については、沖縄復帰国税関係政令第74条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税は 資金令 附則第3項の表第4条の2第1項の項の下欄第1号に掲げる揮発油税及び地方揮発油税と、沖縄復帰国税関係政令第74条第1項、第74条の2第19項若しくは第20項又は第74条の3の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税又は沖縄復帰国税関係政令第89条第1項の規定による揮発油税及び地方揮発油税は資金令附則第3項の表第4条の2第1項の項の下欄第1号の2に掲げる揮発油税及び地方揮発油税と、沖縄復帰国税関係政令第74条の2第9項の規定及び同条第15項において読み替えて準用する 地方揮発油税法
第9条第1項
《揮発油税法第17条第1項から第4項までの…》
規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付
の規定又は沖縄復帰国税関係政令第74条の2第21項の規定による揮発油税及び地方揮発油税は資金令附則第3項の表第4条の2第1項の項の下欄第1号の3に掲げる揮発油税及び地方揮発油税とみなす。この場合において、資金令附則第3項の表第4条の2第2項の項中「251分の二百四十三若しくは251分の八」とあるのは、「21,900分の二万千百九十四若しくは21,900分の七百六」と読み替えるものとする。
24条 (会計法等の適用についての経過措置)
1項 法 の施行の際国が承継した債権に係る沖縄法令の規定により琉球政府がした納入の告知は、本土法令の規定により国がした納入の告知とみなす。
2項 法 の施行の際琉球政府から国が承継することとなるアメリカ合衆国通貨は、法第49条の規定により通貨の交換に供するまでの間、国の出納官吏又は出納員が保管するものとする。
3項 前項の規定は、 法 の施行の際沖縄の地域内にある国の機関の出納官吏又は出納員が保管するアメリカ合衆国通貨について準用する。
4項 第11条
《各特別会計が承継する権利義務に関する経理…》
の特例 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令1972年政令第149号。以下この章において「権利義務承継政令」という。第1条及び第2条の規定により国が承継し、各特別会計勘定区分のある
から前条まで及び前3項に定めるもののほか、沖縄の復帰に伴い必要とされる国の会計経理に関する経過措置は、大蔵大臣が定める。
25条 (琉球政府の予算執行職員等の弁償責任等)
1項 沖縄の復帰に伴い国又は日本電信電話公社若しくは沖縄振興開発金融公庫が承継する事務又は事業について 法 の施行前に沖縄の会計職員がした会計事務に関する行為に係る弁償責任(当該行為に係る懲戒処分の要求を含む。)については、次に掲げる立法及びこれらに基づく又はこれらを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。この場合において、これらの法令の規定の適用につき必要な読替えその他必要な事項は、別に政令で定める。
1号 予算執行職員等の責任に関する立法(1956年立法第49号)
2号 沖縄の 会計法 (1954年立法第56号)
第40条
《 各省各庁の長は、特に必要があると認める…》
ときは、政令の定めるところにより、出納官吏、分任出納官吏及び出納官吏代理以外の職員に現金の出納保管の事務を取り扱わせることができる。 前項の規定により現金の出納保管の事務を取り扱う職員は、これを出納員
から
第44条
《 分任出納官吏、出納官吏代理及び出納員は…》
、その行為については、自らその責に任ずる。
まで及び
第47条
《 財務大臣、歳入徴収官、各省各庁の長、支…》
出負担行為担当官、支出負担行為認証官、支出官、出納官吏及び出納員並びに日本銀行は、政令の定めるところにより、帳簿を備え、且つ、報告書及び計算書を作製し、これを財務大臣又は会計検査院に送付しなければなら
3号 沖縄の 会計検査院法 (1953年立法第32号)
第30条
《 会計検査院は、前条の検査報告に関し、国…》
会に出席して説明することを必要と認めるときは、検査官をして出席せしめ又は書面でこれを説明することができる。
4号 琉球電信電話公社法(1958年立法第87号)第66条
26条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用についての経過措置)
1項 法 の施行前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する立法(1957年立法第57号。以下この条において「 沖縄 適正化法 」という。)第6条の規定により交付の決定がされた補助金等のうち、国が承継することとなる事務又は事業に係るものは、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号。以下この条において「 適正化法 」という。)
第6条
《補助金等の交付の決定 各省各庁の長は、…》
補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内
の規定により交付の決定がされた補助金等とみなして同法の規定を適用する。この場合において、 沖縄適正化法 に基づく承認、命令その他の処分又は手続は、適正化法に基づくこれらに相当する処分又は手続と、法の施行前に沖縄適正化法第17条第1項又は第2項に規定する場合に該当する行為があつたときは、適正化法第17条第1項又は第2項に規定する場合に該当する行為があつたものとそれぞれみなす。
27条 (特別給付金の支払事務の委託等)
1項 内閣総理大臣は、通貨等切替対策特別 給付金 (次項において「 給付金 」という。)の支給に関する事務の一部を郵政官署に取り扱わせ、又は金融機関(通貨及び通貨性資産の確認に関する緊急臨時措置法施行規則(1971年規則第198号)別表(一)に掲げる金融機関のうち郵便局以外のものをいう。)に委託することができる。
2項 内閣総理大臣は、 給付金 の支給に必要な資金を郵政大臣の指定する出納官吏及び前項に規定する金融機関に交付するものとする。
3章 共済関係
28条 (沖縄の共済法の規定による給付等に関する経過措置)
1項 法 の施行の日前に国家公務員 共済組合法 (1958年法律第128号。以下「 共済組合法 」という。)に相当する沖縄法令(次条において「 沖縄の共済法 」という。)の規定に基づいてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、別段の定めがあるもののほか、共済組合法の相当規定によつてした行為又は手続とみなす。
29条 (共済組合法の短期給付に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる事項について 共済組合法 の短期給付に関する規定を適用する場合には、当該各号に掲げる規定の例による。
1号 法 の施行の日の前日において 沖縄の共済法 に規定する被扶養者であつた者で 共済組合法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に掲げる被扶養者に該当しないもの(法の施行の際現に沖縄の共済法の規定による傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (1958年法律第129号。次項において「 施行法 」という。)第51条の4第3号に規定する 沖縄の組合員 (以下この条において「 沖縄の組合員 」という。)又は沖縄の組合員であつた者のうち国家公務員に相当する者として大蔵大臣が定めるものによつて生計を維持している者に該当するものに限る。)の被扶養者としての資格共済組合法附則第6条(同条第2号に係る部分を除く。)
2号 法 の施行の日前に 沖縄の組合員 の資格を喪失した者で組合員とならなかつたもののうち国家公務員に相当する者として大蔵大臣が定めるものに係る 沖縄の共済法 の規定による育児手当金、傷病手当金及び出産手当金 共済組合法 附則第10条第1項(これらの短期給付に係る部分に限る。)
3号 法 の施行の際現に支給されている 沖縄の共済法 の規定による休業手当金 共済組合法 附則第12条
2項 法 の施行の際現に 沖縄の共済法 の規定による短期給付を受けている復帰更新組合員( 施行法 第51条の4第4号に規定する復帰更新組合員をいう。以下この章において同じ。)に対する 共済組合法 の短期給付に関する規定の適用については、当該沖縄の共済法による短期給付は、共済組合法に基づいて当該沖縄の共済法による短期給付に相当する給付として受けていたものとみなして、法の施行の日以後に係る給付を支給する。
3項 復帰更新組合員が組合員の資格を喪失した場合における 共済組合法 の短期給付に関する規定の適用については、その者が 沖縄の組合員 であつた間、組合員であつたものとみなす。
4項 前3項に定めるもののほか、 沖縄の組合員 であつた者に係る短期給付に関し必要な経過措置は、大蔵省令で定める。
30条 (特別の手当等を受ける組合員に係る特例等)
1項 復帰更新組合員に対する共済組合に関する法令の規定の適用については、これらの法令の規定による給付又は掛金の額の算定の基礎となる俸給には、 法
第55条第1項
《琉球政府の職員のうち、第32条の規定によ…》
り国家公務員となり、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号の規定の適用を受けることとなる職員で、琉球政府において受けていた給料月額等を考慮して人事院が必要と認めるものについては、当分の間
に規定する特別の手当又はこれに準ずる給与のうち大蔵省令で定めるものを含むものとする。
2項 復帰更新組合員に係る 法 の施行の日の属する月分の掛金及び負担金については、大蔵大臣の定めるところにより、その額を調整することができる。
4章 通貨交換関係
31条 (交換事務取扱手続)
1項 法
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
の規定によりアメリカ合衆国通貨を本邦通貨と交換しようとする者は、当該アメリカ合衆国通貨に大蔵省令で定める様式による通貨交換申込書を添えて、郵政大臣が定める郵政官署又は大蔵大臣が定める金融機関に提出しなければならない。
2項 前項に規定する郵政官署及び金融機関は、日本銀行に代わり、アメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換に関する事務の一部を取り扱うことができる。
3項 前2項に定めるもののほか、アメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換事務を取り扱うために必要な手続は、大蔵省令で定める。
32条 (交換期間)
1項 法
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
に規定する政令で定める日は、1972年5月20日とする。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合には、大蔵省令で定めるところにより、同項の期間を延長することができる。
5章 国有財産関係
33条 (国有の財産の譲与等)
1項 法
第90条第1項
《この法律の施行の日において沖縄県の区域内…》
に所在する国有の財産のうち、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条第2項の規定に基づきアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産で政令で定めるもの及び公用又は公共の用に供される政
に規定するアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産で政令で定めるものは、次に掲げる財産とする。
1号 那覇の英語センター並びに那覇、名護、石川、宮古及び八重山の文化センターの用に供していた財産で、関係地方公共団体において主として教育、学術又は文化に関する事業の用に供するもの
2号 那覇の琉球政府庁舎及び那覇の裁判所庁舎の用に供していた財産で、関係地方公共団体において庁舎の用に供するもの
3号 道路標識及び信号機
2項 前項各号に掲げる財産については、関係地方公共団体が 法 の施行の日(同項第2号に掲げる財産のうち、那覇の裁判所庁舎に係る財産については、国において公用に供しなくなつた日)から起算して1年以内に申請した場合には、当該関係地方公共団体に対し、無償で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、関係地方公共団体における同項各号に掲げる財産の運用が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを行なうことができない。
34条
1項 法
第90条第1項
《この法律の施行の日において沖縄県の区域内…》
に所在する国有の財産のうち、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条第2項の規定に基づきアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産で政令で定めるもの及び公用又は公共の用に供される政
に規定する公用又は公共の用に供される政令で定めるその他の財産は、次に掲げる財産とする。
1号 国有の財産のうち、 法 の施行の際琉球政府、沖縄の市町村又は地方教育区(沖縄の 学校教育法 (1958年立法第3号)
第2条
《 学校は、国国立大学法人法2003年法律…》
第112号第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。、地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人以下「公立大学法
に規定する地方教育区をいう。次号において同じ。)において事務、事業又は職員の住居の用に供している財産で、法の施行の日以後関係地方公共団体において引き続きこれらの用に供すべき特別の事情があると認められるもの
2号 法 の施行の際琉球政府又は地方教育区において 学校教育法 (1947年法律第26号)に規定する小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部(以下この号において「 義務教育諸学校 」という。)に相当する学校の用に供している国有財産( 国有財産法 (1948年法律第73号)
第2条
《国有財産の範囲 この法律において国有財…》
産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に
に規定する国有財産をいう。以下この章において同じ。)で、法の施行の日以後関係地方公共団体において引き続き 義務教育諸学校 の用に供するもの
3号 1946年1月28日において従前の沖縄県において事務、事業又は職員の住居の用に供する公用財産であつた国有財産で、 法 の施行の日以後沖縄県においてこれらの用に供するもの
2項 前項各号に掲げる財産については、関係地方公共団体が、同項第1号及び第2号に掲げる財産については 法 の施行の日から起算して1年以内に、同項第3号に掲げる財産については同日から起算して5年以内に申請した場合には、当該関係地方公共団体に対し、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める無償貸付け又は無償譲渡をすることができる。
1号 前項第1号に掲げる財産法の施行の日から起算して25年以内の無償貸付け
2号 前項第2号に掲げる財産無償譲渡
3号 前項第3号に掲げる財産無償譲渡(警察の用に供する土地については、無償貸付け)
3項 前条第2項ただし書の規定は、前項の無償貸付け又は無償譲渡をする場合について準用する。
35条 (社寺等に無償で貸し付けていた国有財産等に係る措置)
1項 法
第90条第2項
《2 沖縄県の区域内に所在する国有財産国有…》
財産法1948年法律第73号第2条に規定する国有財産をいう。のうち、1946年1月28日において神社の用に供し、若しくは供するものと決定し、又は旧国有財産法1921年法律第43号の規定に基づき寺院若し
に規定する財産(次項及び第5項において「 社寺用等財産 」という。)のうち、社寺上地、地租改正、寄附(地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)又は寄附金による購入(地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)によつて国有となつた国有財産(次項において「 社寺上地等による財産 」という。)については、同条第2項の神社、寺院又は教会(当該神社、寺院又は教会が 宗教法人法 (1951年法律第126号)
第4条
《法人格 宗教団体は、この法律により、法…》
人となることができる。 2 この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となつた宗教団体をいう。
の宗教法人となつたときは、当該宗教法人(その一般承継人である宗教法人を含む。)。以下この条において「 社寺等 」という。)が法の施行の日から起算して5年以内に申請した場合には、当該 社寺等 が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産を当該社寺等に譲与することができる。ただし、法第47条第1項の規定により宗教法人となる社寺等については、当該社寺等が当該譲与の時に同条第2項の規定に基づきその規則について所轄庁の認証を受けている場合、同条第1項の規定の適用を受けない社寺等については、当該社寺等が法の施行の日から起算して5年以内に 宗教法人法
第12条
《設立の手続 宗教法人を設立しようとする…》
者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、
の規定による認証を申請した場合であつて、かつ、当該譲与の時に宗教法人となつている場合に限るものとする。
2項 社寺用等財産 のうち、 社寺上地等による財産 でないものについては、 社寺等 が法の施行の日から起算して5年を経過する日(前項の譲与の申請をした社寺用等財産で譲与しないことの決定通知を受けたものについては、同日と当該決定通知を受けた日から起算して6月を経過する日とのいずれかおそい日)までに申請した場合には、当該社寺等が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産を当該社寺等に時価の半額で売り払うことができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
3項 第1項の譲与の申請に係る行政処分について 行政不服審査法 (1962年法律第160号)による不服申立てをした者は、前項の期間満了後も、なお当該不服申立てに対する決定書又は裁決書を受領した日から3月以内に同項の売払いの申請をすることができる。
4項 第1項又は第2項の規定による国有財産の譲与又は売払いに関しては、 社寺等 に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(1947年法律第53号)の例による。
5項 社寺用等財産 で第1項又は第2項の規定によつて譲与又は売払いをすることとなつたものは、 法 の施行の日から当該譲与又は売払いの日までは、当該 社寺等 に無償で貸し付けられたものとみなす。
36条 (従前と同1の条件で使用又は収益をさせることができる期間)
1項 法
第90条第3項
《3 沖縄県の区域内に所在する国有の財産の…》
うち、この法律の施行の際琉球政府、沖縄の市町村その他の法人又は個人が使用し、又は収益することを認められている財産で、国が琉球政府の事務若しくは事業を承継する者、沖縄の市町村その他の法人に相当する者又は
に規定する政令で定める期間は、法の施行の日から起算して1年間とする。ただし、国有林野法(1951年法律第246号)第2条に規定する国有林野については、同日から起算して5年間(開拓の用に供するために貸し付けられたものにあつては、10年間)とする。
37条 (譲受財産等の所管換等の特例)
1項 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条第1項若しくは第2項の規定に基づきアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産又は同条第3項の規定に基づき国有となつた財産を、所属を異にする会計の間において、所管換、所属替若しくは管理替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、 法 の施行の日から起算して1年以内に限り、 国有財産法
第15条
《異なる会計間の所管換等 国有財産を、所…》
属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。 ただし、国において直接公共の用に供する目的をもつてす
又は 物品管理法 (1956年法律第113号)
第16条第3項
《3 異なる会計の間において管理換をする場…》
合には、政令で定める場合を除くほか、有償として整理するものとする。
の規定にかかわらず、当該会計間において無償として整理することができる。
38条 (国有財産の台帳価格の改定の特例)
1項 法 の施行の際沖縄に所在する国有財産でその所管に属するものを有する各省各庁の長( 国有財産法
第4条第2項
《2 この法律において「国有財産の所管換」…》
とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。
に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該国有財産につき、 国有財産法施行令 (1948年政令第246号)
第23条
《台帳価格の改定 各省各庁の長は、その所…》
管に属する国有財産につき、毎会計年度、当該年度末の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、その評価額により国有財産の台帳価格を改定しなければならない。 ただし、価格を改定することが適当でない
の規定にかかわらず、法の施行の日の現況において、大蔵大臣の定めるところにより、国有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、同令第2条に規定する国の企業に属するものについては、この限りでない。
6章 証券取引法関係等
39条 (有価証券の募集又は売出しに関する届出についての経過措置)
1項 証券取引法(1948年法律第25号)第2章の規定を沖縄県の区域内において適用するについての経過措置に関しては、証券取引法の一部を改正する法律(1971年法律第4号)附則第2項、第3項、第5項から第8項まで及び第10項の規定の例による。この場合において、同法附則第3項中「
第23条
《国税収納金整理資金についての特例 法第…》
31条又は法第72条第1項の規定により国が承継することとなる琉球政府税同項に規定する琉球政府税をいう。以下この項において同じ。に関する権利及び義務に基づく収納金又は支払金は、次の各号に掲げる区分に応じ
まで」とあるのは「
第23条
《国税収納金整理資金についての特例 法第…》
31条又は法第72条第1項の規定により国が承継することとなる琉球政府税同項に規定する琉球政府税をいう。以下この項において同じ。に関する権利及び義務に基づく収納金又は支払金は、次の各号に掲げる区分に応じ
まで並びに附則第4項」とし、同法附則第10項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の有価証券届出書及び旧有価証券報告書の公衆の縦覧については、大蔵省令で定める場所において行なうものとする。
2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる行為で 法 の施行後にしたものについては、沖縄の証券取引法(1957年立法第111号。以下この章において「 沖縄証券取引法 」という。)の罰則の規定は、なお効力を有する。
3項 第1項の場合において、次に掲げる有価証券の発行者である会社(当該有価証券以外の有価証券で 沖縄証券取引法 第4条第1項の規定による届出があつたものの発行者である会社を除く。)については、証券取引法第24条第1項の規定は、適用しない。
1号 その募集又は売出しに係る届出が 法 の施行前にされた有価証券(次号に掲げるものを除く。)で、当該募集又は売出しに係る券面額(当該有価証券のうちに無額面株式があるときは、当該株式については、その発行価額)の総額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額が募集に係るものにあつては50,010,000円未満であり、売出しに係るものにあつては10,010,000円未満であるもの(大蔵省令で定めるものを除く。)
2号 その募集又は売出しに係る届出が 法 の施行前にされた担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(転換社債券を除く。)
40条 (証券業者についての経過措置)
1項 法 の施行の際現に 沖縄証券取引法 第24条第1項の規定により 証券業者 の登録を受けている者(証券取引法第28条第1項に規定する免許を受けた者を除く。以下この章において「 証券業者 」という。)は、1974年5月14日までは、同法第28条の規定にかかわらず、同法第2条第8項に規定する 証券業 (以下この章において「 証券業 」という。)を営むことができる。
2項 証券業者 並びにその役員及び使用人は、それぞれ証券会社並びにその役員及び使用人とみなして、証券取引法の規定を適用する。この場合において、同法第35条第1項中「免許を取り消し」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第40条第1項
《法の施行の際現に沖縄証券取引法第24条第…》
1項の規定により証券業者の登録を受けている者証券取引法第28条第1項に規定する免許を受けた者を除く。以下この章において「証券業者」という。は、1974年5月14日までは、同法第28条の規定にかかわらず
の 証券業 に係る業務を禁止し」と、同項第1号中「
第32条第1号
《交換期間 第32条 法第49条第1項に規…》
定する政令で定める日は、1972年5月20日とする。 ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合には、大蔵省令で定めるところにより、同項の期間を延長することができる。
又は第2号」とあるのは「
第32条第2号
《交換期間 第32条 法第49条第1項に規…》
定する政令で定める日は、1972年5月20日とする。 ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合には、大蔵省令で定めるところにより、同項の期間を延長することができる。
又は沖縄の証券取引法(1957年立法第111号)第28条第1項第2号」とする。
3項 第1項の場合において、 法 の施行前に、 沖縄証券取引法 の規定により登録の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、証券取引法に規定する免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実に相当するものがあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該事実を証券取引法に規定する事実とみなして同法の規定を適用する。
4項 証券業者 が 沖縄証券取引法 第26条第2項及び
第30条第1項
《復帰更新組合員に対する共済組合に関する法…》
令の規定の適用については、これらの法令の規定による給付又は掛金の額の算定の基礎となる俸給には、法第55条第1項に規定する特別の手当又はこれに準ずる給与のうち大蔵省令で定めるものを含むものとする。
の規定によつて供託した営業保証金については、これについて定める同立法の規定(罰則を含む。)及びこれに基づく又はこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。この場合において、同立法第38条第1項の規定による営業保証金の額は、同項に規定する額を 法
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
の規定による交換比率により日本円に換算した金額とする。
5項 証券業者 が1974年5月15日以後引き続き 証券業 を営もうとするときは、1973年11月14日までに証券取引法第30条の規定による免許申請の手続をするものとする。
41条 (取締役の兼職制限についての経過措置等)
1項 法 の施行の際現に 証券業者 の常務に従事する取締役で他の会社の常務に従事し又は事業を営んでいるものが、法の施行の日から起算して1月以内に大蔵大臣にその旨の届出をした場合においては、当該取締役は、引き続き当該届出のあつた他の会社の常務に従事し又は事業を営んでいるときに限り、1972年11月14日までは、証券取引法第42条の規定による承認を受けたものとみなす。
2項 証券業者 が 沖縄証券取引法 第55条第1項の規定による有価証券外務員の届出をしていた場合において、当該届出に係る使用人が、 法 の施行後引き続きその証券業者のために証券取引法第62条第1項に定める外務員の職務を行なうときは、当該証券業者については、1972年11月14日までは、当該使用人について、同項の規定は、適用しない。この場合において、同立法第55条第2項及び第3項並びにこれらの規定に係る罰則の規定は、なお効力を有する。
3項 法 の施行の日前に廃業、登録の取消しその他の理由により 証券業 の全部又は一部を営まないこととなつた者が、同日までに当該営まないこととなつた証券業に係る有価証券の売買その他の取引を結了していないときは、当該取引の結了については、これについて定める 沖縄証券取引法 の規定(罰則を含む。)及びこれに基づく又はこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
4項 沖縄証券取引法 第37条若しくは
第56条
《 削除…》
、
第58条
《信用金庫法関係 指定日前に沖縄の信用金…》
庫法1970年立法第35号第4条第1項の規定による免許を受けた者で、法の施行の際沖縄において信用金庫の事業を行なつているものは、信用金庫法1951年法律第238号第4条の規定による免許を受けたものとみ
又は第72条の規定により営業の停止の処分を受け、 法 の施行の際現に当該営業の停止の期間中である者については、これらの処分をそれぞれ証券取引法第54条第1項、
第35条第1項
《法第90条第2項に規定する財産次項及び第…》
5項において「社寺用等財産」という。のうち、社寺上地、地租改正、寄附地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。又は寄附金による購入地方公共団体からの寄附金について
又は第163条の規定によりされた処分とみなす。この場合において、同立法第37条又は
第56条
《 削除…》
の規定による処分に係る営業の停止の期間が3月をこえるときは、同法第54条第1項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」とする。
5項 法 の施行前に 沖縄証券取引法 の規定によりされた申請、請求、決定その他の手続又は処分で証券取引法に相当規定があるものは、別段の定めのある場合を除き、それぞれ当該相当規定によりされた手続又は処分とみなす。
6項 第39条第1項
《証券取引法1948年法律第25号第2章の…》
規定を沖縄県の区域内において適用するについての経過措置に関しては、証券取引法の一部を改正する法律1971年法律第4号附則第2項、第3項、第5項から第8項まで及び第10項の規定の例による。 この場合にお
又は
第40条第4項
《4 証券業者が沖縄証券取引法第26条第2…》
項及び第30条第1項の規定によつて供託した営業保証金については、これについて定める同立法の規定罰則を含む。及びこれに基づく又はこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。 この場合において、同
並びに第2項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係る沖縄法令又はなお効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用については、当該規定中「行政主席」とあるのは、「大蔵大臣」とする。
42条 (免許の拒否要件の承継等)
1項 沖縄の法令の規定( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられた者は、証券取引法の規定の適用については、その刑に処せられた日において、本土法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者とみなす。
2項 沖縄証券取引法 第36条、
第37条第3項
《3 この法律の施行前に琉球政府から琉球公…》
社に出資された額に相当する額は、日本電信電話公社法1952年法律第250号第5条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に政府から公社に追加して出資されたものとする。
、
第56条第1項
《琉球政府の職員のうち、第32条の規定によ…》
り一般職の国家公務員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に一般職の国家公務員が従事する事務に相当する事務に従事していたものについては、当該職員としての公務を国
若しくは
第58条
《交通方法等に関する暫定措置 沖縄県の区…》
域においては、政令で定める日までの間は、歩行者の左側通行及び車両の右側通行の原則に従い政令で定めるところにより必要な読替えをして、道路交通法1960年法律第105号の規定を適用する。 2 前項の政令で
の規定により登録(支店その他の営業所又は代理店の登録を除く。)を取り消され若しくは解任を命ぜられ、又は同立法の規定(法又はこの政令においてなお効力を有することとされ又はその規定の例によることとされる当該規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、証券取引法第35条第1項若しくは第2項の規定により証券会社の受けているすべての免許を取り消され若しくは解任を命ぜられ、又は同法の規定により罰金の刑に処せられた者とみなす。
3項 証券取引法第35条第1項の規定により
第40条第1項
《法の施行の際現に沖縄証券取引法第24条第…》
1項の規定により証券業者の登録を受けている者証券取引法第28条第1項に規定する免許を受けた者を除く。以下この章において「証券業者」という。は、1974年5月14日までは、同法第28条の規定にかかわらず
の 証券業 に係る業務を禁止された者は、同法第32条、第83条第2項及び第156条の25第2項の規定の適用については、同法第35条第1項の規定により証券業に係る免許を取り消された者とみなす。
43条 (合衆国軍人等を相手方として証券業を営む者に対する暫定措置等)
1項 法 の施行の際現に沖縄県の区域内でアメリカ合衆国の軍人、軍属若しくは政府職員又はこれらの者の家族(以下この条において「 合衆国軍人等 」という。)を相手方として適法に 証券業 を営んでいる者で、 沖縄証券取引法 第24条第1項の規定による登録を受けていないもの(証券取引法第28条第1項又は外国 証券業者 に関する法律(1971年法律第5号)第3条第1項に規定する免許を受けた者を除く。)は、証券取引法又は外国証券業者に関する法律の規定にかかわらず、1972年11月14日までは、 合衆国軍人等 を相手方とする場合に限り、法の施行の際現に営んでいる業務の範囲内で当該区域内において当該業務を行なうことができる。
2項 法 の施行の際現に沖縄県の区域内で 合衆国軍人等 を相手方として、 証券業者 に所属しないで 沖縄証券取引法 第55条第1項に規定する有価証券外務員の業務に相当する業務を適法に行なつている者(証券取引法第62条第1項又は外国証券業者に関する法律第22条に規定する登録を受けた者を除く。)は、証券取引法及び外国証券業者に関する法律の規定にかかわらず、1972年11月14日までは、合衆国軍人等を相手方とする場合に限り、法の施行の際現に営んでいる業務の範囲内で当該区域内において当該業務を行なうことができる。
3項 法 の施行の際現に沖縄県の区域内において外国 証券業者 に関する法律第31条第1項に規定する業務を行なう施設を設置している者は、法の施行の日から起算して1月以内に同項に定める届出を行なわなければならない。
7章 公認会計士法関係等
44条 (公認会計士試験に関する特例)
1項 沖縄の 公認会計士法 (1957年立法第110号。以下この章において「 沖縄 公認会計士法 」という。)
第8条第1項
《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》
て行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 3 監査論 4 企業法会社法そ
の規定により琉球政府が行つた第二次試験に合格した者は、 公認会計士法 の一部を改正する法律(2003年法律第67号)第2条の規定による改正後の 公認会計士法 (以下この条及び次条において「 新 公認会計士法 」という。)
第8条第1項
《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》
て行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 3 監査論 4 企業法会社法そ
の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、会計学(同条第2項第1号に規定する科目をいう。)、企業法(同条第1項第4号に規定する科目をいう。)及び経営学について、同条第2項の規定による論文式による試験を免除する。
2項 沖縄 公認会計士法 第11条第2号に規定する規則で定める実務に従事した期間は、 新 公認会計士法 第15条第1項の業務補助等の期間とみなす。
3項 沖縄 公認会計士法 第12条第1項の規定による実務補習を修了した者は、 新 公認会計士法 第16条第1項に規定する実務補習を修了し、同条第7項の規定による内閣総理大臣の確認を受けたものとみなす。
4項 沖縄の旧計理士法(1927年法律第31号)第1条及び 沖縄 公認会計士法 第64条第1項の規定による計理士として会計に関する検査又は証明の業務に従事していた期間は、 新 公認会計士法 第15条第1項の業務補助等の期間とみなす。
45条 (公認会計士の資格に関する経過措置)
1項 沖縄 公認会計士法 第10条第1項の規定により琉球政府が行つた第三次試験に合格した者は、 新 公認会計士法 第3条に規定する公認会計士となる資格を有するものとみなす。
46条から49条まで
1項 削除
50条
1項 法 の施行の際現に 沖縄 公認会計士法 第64条第1項の規定により計理士名簿に登録を受けている者は、 計理士の名称の使用に関する法律 (1967年法律第130号)の規定の適用については、同法第1項に規定する大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けていた者とみなす。
51条 (商品券取締法関係)
1項 法 の施行の際沖縄の商品券取締法(1960年立法第7号)第1条第1項の規定による供託をしている者で、その者の発行した商品券の1972年3月31日における引換未済の金額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額が1,010,000円以下であるものは、同立法第1条第1項の規定によつて供託した供託物を取り戻すことができる。
8章 銀行関係等
52条 (旧銀行法関係)
1項 沖縄の銀行法(1954年立法第63号)第12条又は第88条の規定による免許を受けた者( 法 の公布の日(以下次章までにおいて「 指定日 」という。)以後に当該免許を受けた者で、同日の前日において銀行業を営んでいなかつたものを除く。)で、法の施行の際沖縄において銀行業を営んでいるものは、旧銀行法(1927年法律第21号)第2条の規定による免許を受けたものとみなす。
53条 (普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律関係)
1項 前条の規定により免許を受けたものとみなされる者で、 法 の施行の際沖縄において旧貯蓄銀行法(1921年法律第74号)第1条第1項各号に掲げる業務に相当する業務を営んでいるものは、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1981年法律第61号)第12条の規定による 改正前の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号。次項及び
第62条
《沖縄法令による処分等の効力の承継 第5…》
2条から第54条まで及び第57条から前条までに定めるもののほか、法の施行前に、沖縄の銀行法、沖縄の相互銀行法、沖縄の信用金庫法、沖縄の労働金庫法若しくは沖縄の信用保証協会法又はこれらの法律に基づく規則
において「 改正前の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律 」という。)第1条第1項の規定による認可で同項に規定する貯蓄銀行業務に係るものを受けたものとみなす。
2項 前条の規定により免許を受けたものとみなされる者で、 法 の施行の際沖縄において沖縄の銀行法第45条第1項の規定による認可を受けて信託業を営んでいるものは、沖縄において信託業を営むことにつき、 改正前の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項の規定による認可で同項に規定する信託業務に係るものを受けたものとみなす。
54条 (信託業法関係等)
1項 指定日 前に沖縄の銀行法第45条第1項の規定による認可を受けた者で、 法 の施行の際沖縄において信託業を営んでいるもの(前条第2項の規定の適用を受ける者を除く。)は、法の施行の日から起算して2年間は、沖縄において信託業を営むことにつき、 信託業法 (1922年法律第65号)
第1条第1項
《この法律は、信託業を営む者等に関し必要な…》
事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の規定による免許を受けたものとみなす。
55条
1項 前3条の規定により免許又は認可を受けたものとみなされる者は、 法 の施行の際沖縄の銀行法の規定により営んでいる業務で旧銀行法、旧貯蓄銀行法又は 信託業法 の規定により営むことができないものに属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を有している場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては法の施行の日から起算して2年間は、これらの契約に関する業務を継続することができる。
56条
1項 削除
57条 (相互銀行法関係)
1項 指定日 前に沖縄の相互銀行法(1953年立法第68号)第3条の規定による免許を受けた者で、 法 の施行の際沖縄において相互銀行業を営んでいるものは、相互銀行法(1951年法律第199号)第3条第1項の規定による免許を受けたものとみなす。
58条 (信用金庫法関係)
1項 指定日 前に沖縄の 信用金庫法 (1970年立法第35号)
第4条第1項
《金庫の事業は、内閣総理大臣の免許を受けな…》
ければ行うことができない。
の規定による免許を受けた者で、 法 の施行の際沖縄において信用金庫の事業を行なつているものは、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第4条
《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》
免許を受けなければ行うことができない。
の規定による免許を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により免許を受けたものとみなされる者で、 法 の施行の際沖縄の 信用金庫法 附則第7項又は第16項から第18項までの規定の適用を受けているものについては、これらの規定の例による。
59条 (労働金庫法関係)
1項 指定日 前に沖縄の 労働金庫法 (1965年立法第59号)
第6条
《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣及…》
び厚生労働大臣の免許を受けなければ行うことができない。
の規定による免許を受けた者で、 法 の施行の際沖縄において労働金庫の事業を行なつているものは、 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第6条
《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣及…》
び厚生労働大臣の免許を受けなければ行うことができない。
の規定による免許を受けたものとみなす。
60条 (信用保証協会法関係)
1項 指定日 前に沖縄の 信用保証協会法 (1963年立法第50号)
第6条第1項
《協会は、主務大臣の認可を受けなければ、設…》
立することができない。
の規定による認可を受けた者で、 法 の施行の際沖縄において信用保証協会の業務を行なつているものは、 信用保証協会法 (1953年法律第196号)
第6条第1項
《協会は、主務大臣の認可を受けなければ、設…》
立することができない。
の規定による認可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により認可を受けたものとみなされる者については、 信用保証協会法
第21条
《事業年度 協会の事業年度は、4月1日か…》
ら翌年3月31日までとする。
の規定にかかわらず、 法 の施行の日を含む事業年度は沖縄の 信用保証協会法
第22条
《余裕金の運用 協会は、銀行その他の金融…》
機関への預金若しくは金銭信託又は国債、地方債若しくは主務大臣の定める有価証券の取得以外の方法により、その余裕金を運用してはならない。
の規定の例によるものとし、当該事業年度の翌事業年度は1972年7月1日から1973年3月31日までとする。
61条 (出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律関係)
1項 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する立法(1955年立法第73号)第6条の規定による届出をした者で、 法 の施行の際沖縄において貸金業を営んでいるものは、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(1954年法律第195号)第7条の規定による届出をしたものとみなす。
62条 (沖縄法令による処分等の効力の承継)
1項 第52条
《旧銀行法関係 沖縄の銀行法1954年立…》
法第63号第12条又は第88条の規定による免許を受けた者法の公布の日以下次章までにおいて「指定日」という。以後に当該免許を受けた者で、同日の前日において銀行業を営んでいなかつたものを除く。で、法の施行
から
第54条
《信託業法関係等 指定日前に沖縄の銀行法…》
第45条第1項の規定による認可を受けた者で、法の施行の際沖縄において信託業を営んでいるもの前条第2項の規定の適用を受ける者を除く。は、法の施行の日から起算して2年間は、沖縄において信託業を営むことにつ
まで及び
第57条
《相互銀行法関係 指定日前に沖縄の相互銀…》
行法1953年立法第68号第3条の規定による免許を受けた者で、法の施行の際沖縄において相互銀行業を営んでいるものは、相互銀行法1951年法律第199号第3条第1項の規定による免許を受けたものとみなす。
から前条までに定めるもののほか、 法 の施行前に、沖縄の銀行法、沖縄の相互銀行法、沖縄の 信用金庫法 、沖縄の 労働金庫法 若しくは沖縄の 信用保証協会法 又はこれらの法律に基づく規則の規定によりされた処分又は手続で、旧銀行法、 改正前の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律 、 信託業法 、相互銀行法、 信用金庫法 、 労働金庫法 若しくは 信用保証協会法 又はこれらの法律に基づく命令に相当の規定があるものは、それぞれこれらの法令の相当の規定によりされた処分又は手続とみなす。
63条 (準備預金制度に関する法律関係)
1項 第52条
《旧銀行法関係 沖縄の銀行法1954年立…》
法第63号第12条又は第88条の規定による免許を受けた者法の公布の日以下次章までにおいて「指定日」という。以後に当該免許を受けた者で、同日の前日において銀行業を営んでいなかつたものを除く。で、法の施行
又は
第57条第1項
《指定日前に沖縄の相互銀行法1953年立法…》
第68号第3条の規定による免許を受けた者で、法の施行の際沖縄において相互銀行業を営んでいるものは、相互銀行法1951年法律第199号第3条第1項の規定による免許を受けたものとみなす。
若しくは
第58条第1項
《指定日前に沖縄の信用金庫法1970年立法…》
第35号第4条第1項の規定による免許を受けた者で、法の施行の際沖縄において信用金庫の事業を行なつているものは、信用金庫法1951年法律第238号第4条の規定による免許を受けたものとみなす。
の規定により免許を受けたものとみなされる者に係る 準備預金制度に関する法律施行令 (1957年政令第135号)
第1条
《指定金融機関 準備預金制度に関する法律…》
以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 信用金庫で直前の事業年度直前の事業年度経過後2月以内においては、前々事業年度の末日当日が休日であるときは
又は
第4条
《指定勘定の区別 法第5条第1項の指定勘…》
定の区別は、次に定めるところによる。 1 法第2条第3項第1号に掲げる預金、同項第2号に掲げる債券第2条第5項第2号に掲げる債務を含む。、法第2条第3項第3号に掲げる金銭、同項第4号に掲げる債務及び同
の規定の適用については、これらの者は、 法 の施行の日に新たにその業務を開始したものとみなす。
64条 (預金保険法関係)
1項 預金保険法 (1971年法律第34号)
第2条第1項
《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》
げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以
に規定する金融機関には、
第54条
《一般預金等に係る保険金の額等 一般預金…》
等他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にそ
の規定により免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。
2項 前項に規定する者に係る 預金保険法
第50条第1項
《金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度…》
の開始後3月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後6月を経過
の規定の適用については、同項中「信用金庫」とあるのは、「信託会社、信用金庫」とする。
3項 預金保険法 附則第2条第1項の規定は、沖縄金融機関(
第52条
《旧銀行法関係 沖縄の銀行法1954年立…》
法第63号第12条又は第88条の規定による免許を受けた者法の公布の日以下次章までにおいて「指定日」という。以後に当該免許を受けた者で、同日の前日において銀行業を営んでいなかつたものを除く。で、法の施行
、
第54条
《信託業法関係等 指定日前に沖縄の銀行法…》
第45条第1項の規定による認可を受けた者で、法の施行の際沖縄において信託業を営んでいるもの前条第2項の規定の適用を受ける者を除く。は、法の施行の日から起算して2年間は、沖縄において信託業を営むことにつ
、
第57条第1項
《指定日前に沖縄の相互銀行法1953年立法…》
第68号第3条の規定による免許を受けた者で、法の施行の際沖縄において相互銀行業を営んでいるものは、相互銀行法1951年法律第199号第3条第1項の規定による免許を受けたものとみなす。
又は
第58条第1項
《指定日前に沖縄の信用金庫法1970年立法…》
第35号第4条第1項の規定による免許を受けた者で、法の施行の際沖縄において信用金庫の事業を行なつているものは、信用金庫法1951年法律第238号第4条の規定による免許を受けたものとみなす。
の規定により免許を受けたものとみなされる者をいう。次項において同じ。)のうち、 法 の施行の際 預金保険法 の規定による保険事故が発生している金融機関その他これに準ずるものとして大蔵大臣が指定する金融機関(以下この項において「 特定沖縄金融機関 」という。)について、同法附則第2条第2項の規定は、 特定沖縄金融機関 のうち、法の施行後にその業務又は事業及び財産の状況が再び正常になつたと認められる金融機関で大蔵大臣が指定するものについて、それぞれ準用する。
4項 沖縄金融機関は、 預金保険法
第50条第1項
《金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度…》
の開始後3月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後6月を経過
の規定にかかわらず、 法 の施行の日以後3月以内に、同日を含む営業年度又は事業年度において納付すべき保険料を納付しなければならない。
5項 前項の保険料の額については、 預金保険法
第51条第1項
《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》
用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年
中「当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の直前の営業年度の末日」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の日」と、「当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数」とあるのは「同日を含む営業年度の月数のうち同日を含む月以後の月数」とする。
65条 (日本銀行券預入令等を廃止する法律関係)
1項 外国その他 日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令 (1954年政令第136号。第6項において「 廃止令 」という。) 第1条第2号 《第1条 削除…》 から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる地域(それぞれ同条ただし書に規定する日前の引揚げに係る場合に限る。)から引き揚げた者で、1946年4月29日から 法 の施行の日の前日までの間に沖縄に到着したもの( 日本銀行券預入令等を廃止する法律 (1954年法律第66号。以下この条において「 廃止法 」という。)附則第2項の規定の適用を受ける者を除く。以下この条において「沖縄への引揚者」という。)が引揚げの際携帯した同項に規定する 旧日本銀行券 (以下この条において「 旧日本銀行券 」という。)については、当該沖縄への引揚者又はその相続人は、1972年6月1日から起算して6月以内に、日本銀行に対し、これを引換えの際現に通用する日本銀行券又は補助貨幣(以下この条において「 新日本銀行券等 」という。)と引き換えることを請求することができる。
2項 廃止法 附則第3項の規定は、前項の規定により引換えを請求することができる 新日本銀行券等 の金額について準用する。
3項 第1項の規定により引換えを請求しようとする者は、大蔵省令で定めるところにより、自己又はその被相続人が沖縄への引揚者であることを立証しなければならない。
4項 日本銀行は、第1項の規定による引換えの請求があつたときは、直ちに 旧日本銀行券 と引き換えに第2項において準用する 廃止法 附則第3項に規定する金額の 新日本銀行券等 を交付しなければならない。
5項 大蔵大臣の指定する金融機関は、大蔵省令で定めるところにより、日本銀行に代わり、前項の規定による引換えの事務の一部を取り扱うことができる。
6項 日本銀行は、第4項の規定により 旧日本銀行券 と引き換えに交付した 新日本銀行券等 の券面金額に相当する金額を 廃止令
第4条第1項
《日本銀行は、旧日本銀行券の発行高に相当す…》
る金額のうち、法の施行の際旧日本銀行券預入令1946年勅令第84号第5条第2項に規定する勘定に属する金額を、旧銀行券未決済金勘定として整理するものとする。
に規定する旧銀行券未決済金勘定の金額から減額整理しなければならない。
9章 保険関係
66条 (旧保険業法関係)
1項 指定日 前に沖縄の旧 保険業法 (1939年法律第41号)
第1条第1項
《この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保…》
険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の免許を受けた者で、 法 の施行の際保険事業を営んでいるものは、旧 保険業法 (1939年法律第41号)
第1条第1項
《この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保…》
険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
の免許を受けたものとみなす。
67条 (外国保険事業者に関する法律関係)
1項 指定日 前に外国保険事業者に関する立法(1956年立法第82号)第3条第1項の免許を受けた者で、 法 の施行の際保険事業を営んでいるもののうち、外国保険事業者に関する法律(1949年法律第184号)第3条第1項の免許を受けていないものは、当該免許を受けたものとみなす。
68条 (保険募集の取締に関する法律関係等)
1項 法 の施行の際保険募集の取締に関する立法(1956年立法第81号)第3条第1項の規定により登録されている者は、保険募集の取締に関する法律(1948年法律第171号)第3条第1項の規定により登録されたものとみなす。
69条 (合衆国ドル表示の保険契約に係る債権又は債務)
1項 法 の施行の際沖縄にある非居住者( 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第6条第1項第6号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する非居住者をいう。)と沖縄において保険事業を営んでいる者との間に締結されている合衆国ドル表示の保険契約に係る債権又は債務については、日本円表示の債権又は債務に切り替えられないものとする。
70条 (沖縄の保険業法等による処分の効力の承継等)
1項 法 の施行前に、沖縄の旧 保険業法 、外国保険事業者に関する立法若しくは保険募集の取締に関する立法又はこれらの立法に基づく規則(次項において「 沖縄保険法令 」という。)の規定によりされた許可、認可、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続で、旧 保険業法 、外国保険事業者に関する法律若しくは保険募集の取締に関する法律又はこれらの法律に基づく命令(以下この条において「 本土旧保険法令 」という。)に相当規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ 本土旧保険法令 の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2項 この章の規定により 本土旧保険法令 の規定による処分を受けたものとみなされた場合において、 法 の施行前に、 沖縄保険法令 において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が本土旧保険法令においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄保険法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、本土旧保険法令の当該規定の適用については、それぞれ、本土旧保険法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなす。
3項 前項の規定により 本土旧保険法令 の適用があつたならば本土旧保険法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなされることとなる事実で、これに相当する事実が 保険業法 (1995年法律第105号)においても不利益な処分の理由とされているものがあつたとき( 法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが 沖縄保険法令 において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を受けたときを含む。)は、それぞれ、 保険業法 において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、 保険業法 の当該規定を適用する。
4項 法 の施行前に、保険募集の取締に関する法律第5条第1項の規定により登録を拒否しなければならないこととされている事実に相当する事実が沖縄においてあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、保険募集の取締に関する法律第5条の規定の適用については、同条第1項の規定に該当する事実があつたものとみなす。
10章 外国為替管理関係等
71条から76条まで
1項 削除
77条 (金地金の売払いに関する特例)
1項 法
第91条
《金地金の売払いの特例 国は、この法律の…》
施行の日から起算して5年を経過する日までの間、政令で定める日前から引き続いて沖縄県の区域において貴金属製品製造業を営んでいる者に対し、政令で定めるところにより、その者が政令で定める用途に供する金地金大
に規定する政令で定める日は、1971年6月17日とする。
2項 法
第91条
《金地金の売払いの特例 国は、この法律の…》
施行の日から起算して5年を経過する日までの間、政令で定める日前から引き続いて沖縄県の区域において貴金属製品製造業を営んでいる者に対し、政令で定めるところにより、その者が政令で定める用途に供する金地金大
に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
1号 装身具製造用
2号 その他大蔵省令で定める用途
3項 法
第91条
《金地金の売払いの特例 国は、この法律の…》
施行の日から起算して5年を経過する日までの間、政令で定める日前から引き続いて沖縄県の区域において貴金属製品製造業を営んでいる者に対し、政令で定めるところにより、その者が政令で定める用途に供する金地金大
の規定により国が売り払う金地金の価格は、金地金の買入価格に金地金の運送及び管理に要した費用を加算した額とし、その算定方法は、大蔵省令で定める。
4項 法
第91条
《金地金の売払いの特例 国は、この法律の…》
施行の日から起算して5年を経過する日までの間、政令で定める日前から引き続いて沖縄県の区域において貴金属製品製造業を営んでいる者に対し、政令で定めるところにより、その者が政令で定める用途に供する金地金大
の割当ては、毎年度を前期(1972年度にあつては、1972年5月15日から同年9月30日までとし、1977年度にあつては、1977年4月1日から同年5月14日までとする。)及び後期の二期に区分して行なうものとする。
5項 大蔵大臣は、前項の割当てを受けようとする者に対し、次に掲げる事項その他の必要な事項を考慮して当該割当てを行なうものとする。
1号 割当前6月間(1972年度前期の割当てについては、3月間)における金地金の使用実績
2号 装身具製造設備の状況及び従業員数
6項 前3項に定めるもののほか、 法
第91条
《金地金の売払いの特例 国は、この法律の…》
施行の日から起算して5年を経過する日までの間、政令で定める日前から引き続いて沖縄県の区域において貴金属製品製造業を営んでいる者に対し、政令で定めるところにより、その者が政令で定める用途に供する金地金大
に規定する金地金の売払いの手続きに関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
11章 削除
78条から81条まで
1項 削除
12章 補則
82条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 法 の施行の際沖縄において、その名称中に第1号に掲げる文字、第2号に掲げる文字若しくはこれに類似する文字又は第3号に掲げる名称若しくはこれに類似する名称を使用している者については、これらの名称の使用制限に関する本土法令の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
1号 地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会若しくはたばこ耕作組合中央会、地区塩業組合、塩業組合連合会若しくは塩業組合中央会、日本万国博覧会記念協会、 証券業 協会若しくは証券業協会連合会又は預金保険機構
2号 証券取引所、監査法人又は労働金庫連合会
3号 日本専売公社、日本公認会計士協会、証券投資信託協会、日本輸出入銀行、日本開発銀行又は国民金融公庫