1項 この政令は、 法 の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1977年5月15日から施行する。
1項 この政令は、1977年5月15日から施行する。
7項 揮発油税及び地方道路税で前項の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条第3項
《3 沖縄復帰国税関係政令第74条第1項、…》
第74条の2第1項、第19項若しくは第20項又は第74条の3の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税並びに沖縄復帰国税関係政令第74条の2第9項の規定及び同条第15項において読み替えて準用する地方
の規定により 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1976年法律第5号)附則第19条第3項の規定による揮発油税及び地方道路税とみなされるべきもの(附則第4項の規定に該当するものを含む。)に係る国税収納金整理資金の受払の整理については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
10項 改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第89条の4第1項の規定による揮発油税及び地方道路税で、前項の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条第3項
《3 沖縄復帰国税関係政令第74条第1項、…》
第74条の2第1項、第19項若しくは第20項又は第74条の3の規定の適用を受ける揮発油税及び地方揮発油税並びに沖縄復帰国税関係政令第74条の2第9項の規定及び同条第15項において読み替えて準用する地方
の規定により 租税特別措置法 (1957年法律第26号)第89条第2項の規定の適用を受ける揮発油税及び地方道路税とみなされるべきもの(附則第7項の規定に該当するものを含む。)に係る国税収納金整理資金の受払の整理については、なお従前の例による。
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2032年5月15日から施行する。