沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令《本則》

法番号:1972年政令第151号

附則 >  

制定文 内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (国税相当琉球政府税等)

1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 以下「」という。第72条第1項第1号 《この法律の施行の際琉球政府が有している権…》 及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税沖縄法令の規定により琉球政府が課する税その滞納処分費を含む。をいう。以下この条及び第154条 に掲げる政令で定める琉球政府税は、琉球政府税(沖縄法令の規定により琉球政府が課する税(その滞納処分費を含む。)をいう。以下同じ。)のうち、同項第2号に規定する関税相当琉球政府税及び 第154条第1項 《この法律の施行の際琉球政府が有している権…》 及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき地方税法1950年法律第226号の規定による道府県税に相当するものとして政令で定める琉球政府税以下この条において に規定する県税相当琉球政府税以外の琉球政府税とする。

2項 第72条第1項第2号 《この法律の施行の際琉球政府が有している権…》 及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税沖縄法令の規定により琉球政府が課する税その滞納処分費を含む。をいう。以下この条及び第154条 に掲げる政令で定める琉球政府税は、次に掲げる琉球政府税(第3号、第4号、第9号及び第10号に掲げるものについては、輸入品に係るものに限る。)とする。

1号 酒類 消費税法 1952年立法第12号)の規定による酒類消費税

2号 沖縄の砂糖 消費税法 1952年立法第28号。以下「 沖縄砂糖 消費税法 」という。)の規定による砂糖消費税(以下「 沖縄砂糖消費税 」という。

3号 煙草 消費税法 1952年立法第31号)の規定による煙草消費税

4号 好飲料税法(1954年立法第57号)の規定による好飲料税

5号 葉たばこ輸入税法(1960年立法第103号)の規定による葉たばこ輸入税

6号 沖縄の物品税法(1964年立法第48号。以下「 沖縄物品税法 」という。)の規定による物品税(以下「 沖縄物品税 」という。

7号 沖縄の とん税法 1969年立法第88号。以下「 沖縄 とん税法 」という。)の規定によるとん税

8号 沖縄の特別 とん税法 1969年立法第89号。以下「 沖縄特別 とん税法 」という。)の規定による特別とん税

9号 沖縄の 石油ガス税法 1970年立法第123号。以下「 沖縄 石油ガス税法 」という。)の規定による石油ガス税(以下「 沖縄石油ガス税 」という。

10号 石油税法(1971年立法第124号)の規定による石油税

2条 (国税相当琉球政府税等に適用しない国税通則法等の規定)

1項 第72条第2項 《2 国税通則法、国税徴収法1959年法律…》 第147号及び国税犯則取締法1900年法律第67号又は関税法1954年法律第61号、とん税法1957年法律第37号及び特別とん税法1957年法律第38号の規定政令で定める規定を除くものとし、これらの法 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 国税通則法 1962年法律第66号)第6章第2節及び第7章第1節の規定

2号 関税法 1954年法律第61号)第1章、 第3条 《沖縄県の地位 従前の沖縄県は、当然に、…》 地方自治法1947年法律第67号に定める県として存続するものとする。第6条 《沖縄県の主要公務員の選任又は選挙 沖縄…》 県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙 及び 第14条 《 旧簡易裁判所において沖縄法令によりした…》 事件の受理その他の手続刑事事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該旧簡易裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。 から 第14条 《 旧簡易裁判所において沖縄法令によりした…》 事件の受理その他の手続刑事事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該旧簡易裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。 の三まで、第3章から第7章まで、第9章並びに第10章の規定

3号 とん税法 1957年法律第37号第1条 《課税物件 外国貿易船の開港への入港には…》 、この法律により、とん税を課する。 から 第4条 《納税義務者 とん税は、外国貿易船の船長…》 船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。が納付しなければならない。 2 外国貿易船の運航者がとん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ まで、 第7条 《非課税 外国貿易船が開港に入港した場合…》 において、次に掲げる場合に該当し、又はこれに準ずるやむを得ない理由があるときは、とん税を課さない。 ただし、第1号又は第2号に規定する理由により入港した場合これに準ずるやむを得ない理由がある場合を含む第12条第1項 《偽りその他不正の行為により、とん税を免れ…》 又は納付すべきとん税を納付しなかつた者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び第2項並びに 第13条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条第1項又は第2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの項の罰金刑を科する。 の規定

4号 特別 とん税法 1957年法律第38号第1条 《課税物件 外国貿易船の開港への入港には…》 、この法律により、とん税を課する。 から 第4条 《納税義務者 とん税は、外国貿易船の船長…》 船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。が納付しなければならない。 2 外国貿易船の運航者がとん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ まで、 第6条 《更正及び決定等 税関長は、前条の規定に…》 より提出された申告書に記載された税額がその調査したところと異なる場合又は同条の規定によりとん税を納付すべき期限以下「納期限」という。までに当該申告書の提出がない場合には、その調査に基づき、政令で定める とん税法 第7条 《非課税 外国貿易船が開港に入港した場合…》 において、次に掲げる場合に該当し、又はこれに準ずるやむを得ない理由があるときは、とん税を課さない。 ただし、第1号又は第2号に規定する理由により入港した場合これに準ずるやむを得ない理由がある場合を含む を準用する部分に限る。)、 第10条第1項 《関税法第12条第1項から第5項まで延滞税…》 の規定は、とん税の納税義務者が納期限前条第1項の規定の適用を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税については、政令で定める日までにそのとん税を完納しない場合について準用する。 及び第2項並びに 第11条 《不服申立て 関税法第89条再調査の請求…》 及び第91条審議会等への諮問の規定は、とん税の確定又は徴収に関する処分について不服がある場合について、同法第93条審査請求と訴訟との関係の規定は、これらの処分の取消しの訴えについて準用する。 の規定

3条 (国税相当琉球政府税等に適用する特例法令)

1項 第72条第2項 《2 国税通則法、国税徴収法1959年法律…》 第147号及び国税犯則取締法1900年法律第67号又は関税法1954年法律第61号、とん税法1957年法律第37号及び特別とん税法1957年法律第38号の規定政令で定める規定を除くものとし、これらの法 に規定する政令で定める法令の規定は、次に掲げる法律及びこれに基づき又はこれを実施するための命令の規定で国税(関税、とん税及び特別とん税を含む。以下この章及び 第136条 《 郵政大臣は、第132条第1項に規定する…》 者が行なう英語による放送又は日本語による放送の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その者に対し、必要な勧告をし、又は資料の提出を求めることができる。 において同じ。)に関するものとする。

1号 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 1957年法律第94号

2号 その他国税の徴収、滞納処分、不服申立て、犯則事件の調査、通告処分等の行為又は手続に関する一般的特例を定めている法律

4条 (引用法令等の一般的経過措置)

1項 第72条第1項 《この法律の施行の際琉球政府が有している権…》 及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税沖縄法令の規定により琉球政府が課する税その滞納処分費を含む。をいう。以下この条及び第154条 各号に掲げる琉球政府税(以下「 国税相当琉球政府税等 」という。)に係る同条第2項に規定する本邦の法令の規定の適用については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。

1号 当該本邦の法令の規定に引用されている規定に相当する適用沖縄法令( 第72条第3項 《3 国税相当琉球政府税及び関税相当琉球政…》 府税については、これらの琉球政府税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの琉球政府税に適用される本邦の法令の規定に相当する規定以外の規定罰則を含む。は、この法律に基づく政令に別段の定めが の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令をいう。以下この章において同じ。)の規定がある場合には、当該適用沖縄法令の規定が当該引用されている規定に含まれるものとする。

2号 当該本邦の法令の規定に引用されている事項に相当する適用沖縄法令に規定する事項がある場合には、当該適用沖縄法令に規定する事項が当該引用されている事項に含まれるものとする。

2項 国税相当琉球政府税等 に係る適用沖縄法令の規定の適用については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。

1号 適用沖縄法令の規定中に、 第72条第2項 《2 国税通則法、国税徴収法1959年法律…》 第147号及び国税犯則取締法1900年法律第67号又は関税法1954年法律第61号、とん税法1957年法律第37号及び特別とん税法1957年法律第38号の規定政令で定める規定を除くものとし、これらの法 の規定により 国税相当琉球政府税等 に適用される本邦の法令の規定に相当する沖縄法令の規定が引用されている場合には、当該本邦の法令の規定が引用されているものとみなす。

2号 適用沖縄法令の規定中に、 第72条第2項 《2 国税通則法、国税徴収法1959年法律…》 第147号及び国税犯則取締法1900年法律第67号又は関税法1954年法律第61号、とん税法1957年法律第37号及び特別とん税法1957年法律第38号の規定政令で定める規定を除くものとし、これらの法 の規定により 国税相当琉球政府税等 に適用される本邦の法令の規定に規定する事項に相当する沖縄法令の規定に規定する事項がある場合には、当該本邦の法令の規定に規定する事項が引用されているものとみなす。

3号 適用沖縄法令の規定に琉球政府主席その他の行政庁が引用されている場合には、当該行政庁の権限を承継した財務大臣その他の行政庁が引用されているものとみなす。

3項 前項の規定は、第8章第4節( 第72条第3項 《3 国税相当琉球政府税及び関税相当琉球政…》 府税については、これらの琉球政府税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの琉球政府税に適用される本邦の法令の規定に相当する規定以外の規定罰則を含む。は、この法律に基づく政令に別段の定めが を除く。又はこの政令の規定により国税に関する本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用について準用する。

4項 沖縄の復帰に伴う国税に関する事項につき法、この政令その他国税に関する法令の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、これらの規定に係る合衆国ドル表示の金額は、その額を 第49条第1項 《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》 るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの の規定による交換比率により日本円に換算した金額とする。

5条 (処分の効力の承継等)

1項 の施行前に、沖縄法令の規定によりされた申告、更正、納付、徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則事件の調査、通告処分その他の行為又は手続で、 国税相当琉球政府税等 又はこれに係る犯則事件に適用される法第72条第2項に規定する本邦の法令(適用沖縄法令を含む。)に相当規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ当該本邦の法令の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。

2項 の施行前に、次の表の上欄に掲げる沖縄の立法(これらの立法の規定に基づき又はこれを実施するための規則を含む。)の規定によりされた承認、指定、申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続(前項の規定に該当するものを除く。)で、同表の下欄に掲げる本邦の法律(これらの法律の規定に基づき又はこれを実施するための命令を含む。)の規定に相当規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ当該本邦の法律の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

3項 第1項の場合において、の施行前に租税犯則取締法(1952年立法第62号)第17条第1項の規定によりされた通告に係る金額は、その額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額とする。

6条 (国税通則法等に関する経過措置)

1項 国税相当琉球政府税等 につき 第72条第2項 《2 国税通則法、国税徴収法1959年法律…》 第147号及び国税犯則取締法1900年法律第67号又は関税法1954年法律第61号、とん税法1957年法律第37号及び特別とん税法1957年法律第38号の規定政令で定める規定を除くものとし、これらの法 に規定する本邦の法令の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによる。

1号 還付加算金又は延滞税の計算の基礎となる期間のうちにの施行前の期間がある場合における当該期間に対応する部分の還付加算金又は延滞税の額の計算沖縄法令による還付加算金又は利子税額の計算の例による。

2号 沖縄法令の規定による更正の請求又は不服申立てをすることができる期限がの施行前に到来する場合における当該期限当該沖縄法令の規定の例による。

3号 の施行の際現に沖縄法令の規定による不服申立てをすることができる期間が進行している処分がある場合における当該処分に適用される 国税通則法 第77条第1項 《不服申立て第75条第3項及び第4項再調査…》 の請求後にする審査請求の規定による審査請求を除く。第3項において同じ。は、処分があつたことを知つた日処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができな 若しくは第2項、 国税徴収法 1959年法律第147号第171条第1項 《滞納処分について次の各号に掲げる処分に関…》 し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする不服申立て国税通則法第11条災害等による期限の延長又は第77条不服申立期間の規定により不服申立てを同条第2項において準用する場合を含む。又は 関税法 第89条第2項 《2 この法律又は他の関税に関する法律の規…》 定による税関職員の処分は、前項及び第91条の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす。 若しくは 第90条 《 削除…》 これらの規定を とん税法 第11条 《不服申立て 関税法第89条再調査の請求…》 及び第91条審議会等への諮問の規定は、とん税の確定又は徴収に関する処分について不服がある場合について、同法第93条審査請求と訴訟との関係の規定は、これらの処分の取消しの訴えについて準用する。特別 とん税法 第6条 《更正及び決定等 税関長は、前条の規定に…》 より提出された申告書に記載された税額がその調査したところと異なる場合又は同条の規定によりとん税を納付すべき期限以下「納期限」という。までに当該申告書の提出がない場合には、その調査に基づき、政令で定める において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による異議申立て又は審査請求の期限 国税通則法 第77条第1項 《不服申立て第75条第3項及び第4項再調査…》 の請求後にする審査請求の規定による審査請求を除く。第3項において同じ。は、処分があつたことを知つた日処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができな 中「処分があつたことを知つた日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日」とあり、同条第2項中「 第84条第3項 《3 口頭意見陳述において、申立人は、再調…》 査審理庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。異議決定の手続)の規定による異議決定書の謄本の送達があつた日の翌日」とあり、 国税徴収法 第171条第1項第1号 《滞納処分について次の各号に掲げる処分に関…》 し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする不服申立て国税通則法第11条災害等による期限の延長又は第77条不服申立期間の規定により不服申立てを 中「差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)」とあり、 関税法 第89条第2項 《2 この法律又は他の関税に関する法律の規…》 定による税関職員の処分は、前項及び第91条の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす。 中「処分があつたことを知つた日の翌日」とあり、又は同法第90条中「当該異議申立てについての決定があつたことを知つた日の翌日」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の日」としてこれらの規定を適用した場合の期限とする。

4号 の施行前に 国税相当琉球政府税等 の滞納処分による差押え及び法第154条第1項に規定する県税相当琉球政府税の滞納処分による差押えが同時にされた財産がある場合におけるこれらの琉球政府税に係る当該財産の換価代金の配当当該県税相当琉球政府税は、交付要求を要しないで 国税徴収法 第129条第1項 《前条第1項第1号又は第2号に掲げる金銭以…》 下「換価代金等」という。は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。 1 差押えに係る国税特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税 2 交付要求を受けた国税、地方税 各号に掲げる債権に含まれるものとし、これらの琉球政府税(同項第3号に掲げる債権との関係からこれらの琉球政府税の間に配当の順位がある場合には、その順位が同一であるものに限る。)に配当すべき換価代金の額がこれらの琉球政府税の合計額に満たない場合には、当該換価代金の額を当該合計額のうちに占める国税相当琉球政府税等及び県税相当琉球政府税の額の割合によりあん分して配当するものとする。

2項 の施行前に沖縄法令の規定により審査の請求がされている場合における 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 その審査の請求が審査請求に相当するものであるときは、 国税通則法 第93条第1項 《国税不服審判所長は、審査請求書を受理した…》 ときは、その審査請求を第92条審理手続を経ないでする却下裁決の規定により却下する場合を除き、相当の期間を定めて、審査請求の目的となつた処分に係る行政機関の長第75条第2項第1号に係る部分に限る。国税局 及び 第94条 《担当審判官等の指定 国税不服審判所長は…》 、審査請求に係る事件の調査及び審理を行わせるため、担当審判官一名及び参加審判官二名以上を指定する。 2 国税不服審判所長が前項の規定により指定する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。 1 審 の規定にかかわらず、答弁書を提出させないで同条の指定をすることができる。

2号 その審査の請求が異議申立てに相当するものである場合において、これについての決定を経たときは、 国税通則法 第115条第1項 《国税に関する法律に基づく処分第80条第3…》 項行政不服審査法との関係に規定する処分を除く。以下この節において同じ。で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、審査請求についての裁決を経た後でなければ、提起することができない。 ただ の規定にかかわらず、審査請求をしないで処分の取消しを求める訴えを提起することができる。

3項 第72条第1項 《この法律の施行の際琉球政府が有している権…》 及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税沖縄法令の規定により琉球政府が課する税その滞納処分費を含む。をいう。以下この条及び第154条 の規定により承継した 国税相当琉球政府税等 については、沖縄法令に規定する端数計算に関する規定を適用して計算した金額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、その換算した金額を国税の確定金額、附帯税の額、還付金の額(予納額を含む。又は還付加算金とみなして 国税通則法 その他の国税に関する法律の端数計算に関する規定を適用するものとする。

7条 (国税犯則取締法に関する経過措置)

1項 第72条第1項第1号 《この法律の施行の際琉球政府が有している権…》 及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税沖縄法令の規定により琉球政府が課する税その滞納処分費を含む。をいう。以下この条及び第154条 に規定する国税相当琉球政府税の犯則事件に係る国税犯則取締法(1900年法律第67号)の規定の適用については、同法第8条第3項中「命令」とあるのは「租税犯則取締法(1952年立法第62号)第10条第3項ニ基ク施行規則」と、同法第20条中「勅令」とあるのは「租税犯則取締法第23条ニ基ク施行規則」とする。

8条 (納税貯蓄組合法に関する特例)

1項 の施行の際沖縄において納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いている団体は、法の施行の日(以下本則において「 施行日 」という。)から起算して6月間は、 納税貯蓄組合法 1951年法律第145号第12条第1項 《納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない…》 者は、納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。 の規定にかかわらず、同法第2条第1項又は第10条の2に規定する届出をしないで納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いることができる。

2章 所得税

9条 (所得税法の適用に関する経過措置)

1項 第73条第1項 《所得税法1965年法律第33号が沖縄に施…》 行されることとなつたため新たに同法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当することとなつた者以下第75条までにおいて「沖縄居住者」という。の当該居住者としての所得税については、同法の規定は、この法律又 に規定する 沖縄居住者 以下この章において「 沖縄居住者 」という。)に係る 所得税法 の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるところによる。ただし、同条第2項に規定する 布令適用者 以下この章において「 布令適用者 」という。)については、この限りでない。

1号 1972年4月1日以後引き続き沖縄に住所を有している者同日において 所得税法 の施行地内に住所を有することとなつたものとみなす。

2号 1972年4月1日から 施行日 の前日までの間に沖縄に住所を有することとなつた者その有することとなつた日において 所得税法 の施行地内に住所を有することとなつたものとみなす。

3号 1972年4月1日において同日前から引き続き沖縄に1年以上の期間居所を有していた者同日において 所得税法 の施行地内に1年以上の期間居所を有することとなつたものとみなす。

4号 1972年4月1日から 施行日 の前日までの間に引き続き沖縄に1年以上の期間居所を有することとなつた者その有することとなつた日において 所得税法 の施行地内に1年以上の期間居所を有することとなつたものとみなす。

2項 前項に定めるもののほか、 施行日 において沖縄県の区域内に住所又は居所を有する者に対する 所得税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 又は第4号の規定の適用については、同日前に沖縄に住所又は居所を有していた期間は、同法の施行地内に住所又は居所を有していた期間に含まれるものとする。

3項 沖縄居住者 で1972年1月1日から 施行日 の前日までの間において 所得税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する居住者であつた期間を有するものの1972年分の当該居住者としての所得税については、同法の規定は、当該期間内に生じた所得についても、適用する。

4項 布令適用者 の沖縄に源泉のある所得で1972年6月30日までに生じたものに係る所得税については、沖縄 所得税法 及び琉球所得税(1953年琉球列島米国民政府布令第114号)の規定(同立法に基づく規則の規定及び罰則を含むものとし、 国税通則法 第6章第2節及び第7章第1節を除く。)の規定に相当する規定を除くものとする。)は、なお効力を有する。

5項 布令適用者 である 沖縄居住者 に係る 所得税法 の規定の適用については、その者は 施行日 から1972年6月30日までの間は同法第2条第1項第5号に規定する非居住者とみなすものとし、当該期間内に生じた布令適用者の沖縄に源泉のある所得は同法第161条に規定する国内源泉所得に該当しないものとみなす。

6項 沖縄 所得税法 又は琉球所得税の規定により納付した所得税(附帯税を除く。)で1972年分の所得税につき 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 の外国税額控除の対象となる同項の外国所得税に該当するものは、同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法の規定を適用する。

7項 の施行の際沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(1971年法律第130号)第44条の規定による改正前の 租税特別措置法 第41条の7第1項 《健康保険法附則第4条第1項又は船員保険法…》 附則第3条第1項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。 に規定する非居住者に該当している者に係る 所得税法 の規定の適用については、その者は、1972年4月1日において同法の施行地内に住所を有することとなつたものとみなすものとし、その者の同日前に生じた所得については、同条の規定の例による。

10条 (国内源泉所得に関する経過措置)

1項 沖縄 所得税法 第1条第2項 《2 法第72条第1項第2号に掲げる政令で…》 定める琉球政府税は、次に掲げる琉球政府税第3号、第4号、第9号及び第10号に掲げるものについては、輸入品に係るものに限る。とする。 1 酒類消費税法1952年立法第12号の規定による酒類消費税 2 沖 各号に掲げる所得に該当する所得で1972年4月1日から 施行日 の前日までの間に生じたもの( 布令適用者 に係るものを除く。)のうち、 所得税法 が沖縄に施行されていたとしたならば同法第164条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得に該当することとなるべきものについては、同法第161条に規定する国内源泉所得とみなして、同法第3編第2章第2節の規定を適用する。

11条 (少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

1項 第73条第3項 《3 所得税法第10条の規定は、沖縄居住者…》 については、1973年1月1日以後に預入し、信託し、又は購入する同条第1項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。 の規定は、 沖縄居住者 以外の居住者が、沖縄県の区域内において預入し、信託し、又は購入する 所得税法 第10条第1項 《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》 法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(次項において「 預貯金等 」という。)について準用する。

2項 所得税法 の施行地内に住所を有する個人が、1973年1月1日において、同日前に沖縄県の区域内にある金融機関の営業所等(同法第10条第1項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)において預入等(同条第1項に規定する預入等をいう。以下この項において同じ。)をした 預貯金等 以下この項において「 旧預貯金等 」という。)を有する場合において、当該 旧預貯金等 に係る同条第1項に規定する非課税貯蓄申込書及び同条第3項に規定する非課税貯蓄申告書を、当該旧預貯金等に係る利子又は収益の分配につき同日以後最初に支払を受ける日(同月1日以後当該最初に支払を受ける日前に当該金融機関の営業所等において預貯金等で同条第1項の規定の適用を受けようとするものの預入等をする場合には、その最初に預入等をする日)までに、当該非課税貯蓄申込書にあつては当該金融機関の営業所等に、当該非課税貯蓄申告書にあつてはこれを経由して当該個人の住所地の所轄税務署長にそれぞれ提出したときは、当該旧預貯金等は、当該非課税貯蓄申込書を提出した際当該金融機関の営業所等において預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。

12条 (所得税等の必要経費不算入に関する経過措置)

1項 沖縄居住者 が、1972年4月1日以後( 布令適用者 にあつては、同年7月1日以後)に納付する沖縄法令の規定(及びこの政令の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)による所得税及び市町村民税の額は、 所得税法 第45条第1項第2号 《居住者が支出し又は納付する次に掲げるもの…》 の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 2 所得税不動産所得、事業所 から第5号までに掲げるものの額に含まれるものとし、沖縄 所得税法 第10条第3項 《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》 規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等 ただし書に規定する利子税額及び当該所得税に係る延滞税の額のうち当該利子税額に相当するものは、 所得税法 第45条第1項第3号 《居住者が支出し又は納付する次に掲げるもの…》 の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 1 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 2 所得税不動産所得、事業所 に規定する利子税に含まれるものとする。

13条 (有価証券の評価に関する経過措置)

1項 1972年4月1日( 布令適用者 にあつては、同年7月1日)において 所得税法施行令 1965年政令第96号第106条第2項 《2 居住者は、事業所得の基因となる有価証…》 券を取得した場合その取得した日の属する年の前年以前においてその有価証券と種類を同じくする有価証券で事業所得の基因となるものにつきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。には、同日の属する年分の所得税 に規定する有価証券を有する 沖縄居住者 については、これらの日にその有価証券を取得したものとみなして、同項の規定を適用する。

14条 (青色申告者の減価償却に関する経過措置)

1項 青色申告書を提出する 沖縄居住者 の有する機械及び装置の償却費として2001年分までの各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該機械及び装置について同項の規定により計算した償却費の額に100分の110を乗じて計算した金額とする。

2項 租税特別措置法 第11条第3項 《3 前2項の規定は、確定申告書に、これら…》 の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定船舶の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

15条 (引当金等に関する経過措置)

1項 沖縄居住者 が、1972年4月1日( 布令適用者 にあつては、同年7月1日)において有する沖縄 所得税法 これに基づく規則を含む。以下この条において同じ。)の規定による補助金等に係る特別勘定の金額又は貸倒引当金勘定若しくは退職給与引当金勘定の金額(既に同立法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。第3項において「 沖縄貸倒引当金勘定等の金額 」という。)は、それぞれ 所得税法 第43条第1項 《居住者が、各年において固定資産の取得又は…》 改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各 の規定によりその者の各年分の各種所得の金額の計算上総収入金額に算入しないこととされた金額又は同法第52条第1項若しくは 第54条第1項 《租税特別措置法の一部を改正する法律197…》 2年法律第14号附則第12条第3項の規定により同法による改正前の租税特別措置法第46条の2の規定の例によることとされる同条の規定は、沖縄法人の所得沖縄源泉所得を有する外国法人の当該沖縄源泉所得を含む。 の規定によりその者の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定若しくは退職給与引当金勘定の金額とみなす。

2項 沖縄居住者 布令適用者 を除く。次項において同じ。)が、1972年4月1日から 施行日 の前日までの間に受けた沖縄の 所得税法施行規則 1953年規則第35号第14条第1項 《令第37条第4項有価証券の記録等の金融機…》 関の営業所等の長及び支払事務取扱者は、その作成した同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を各人別に整理し、こ に規定する政府補助金等は、 所得税法 第42条第1項 《居住者が、各年において固定資産山林を含む…》 。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。の交付を受けた場 に規定する国庫補助金等とみなして、同条又は同法第43条の規定を適用する。

3項 第1項の規定は、 沖縄居住者 が、1972年4月1日から 施行日 の前日までの間において開始した相続(包括遺贈を含む。)により、その相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)から 沖縄貸倒引当金勘定等の金額 を引き継いだ場合におけるその沖縄貸倒引当金勘定等の金額について準用する。

16条 (純損失の繰越控除等に関する経過措置)

1項 沖縄居住者 の1972年分以後の各年分の所得税に係る 所得税法 第62条 《生活に通常必要でない資産の災害による損失…》 居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。は、政第70条 《純損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻し第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 及び 第90条 《変動所得及び臨時所得の平均課税 居住者…》 のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額がその年分の 並びに 所得税法施行令 第195条 《小規模事業者の要件 法第67条第1項小…》 規模事業者等の収入及び費用の帰属時期に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額法第57条事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例 の規定の適用については、沖縄 所得税法 の規定による所得税の課された年度はその年度開始の日の属する年と、当該各年度の同立法の規定による所得税の課税標準の計算に係る同立法の規定は 所得税法 の相当の規定とみなす。この場合において、同法第70条第2項第1号及び 第90条 《酒類の種類等に関する経過措置 法第80…》 条第1項第1号の指定を受けた酒類の製造場で製造され、施行日から大蔵省令で定める日までの間に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出される酒類のうち、米、米こうじ、含糖質物砂糖消費税法第2条第1項に規 に規定する変動所得には、沖縄 所得税法 の規定による各種所得のうち 所得税法 第2条第1項第23号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する変動所得に相当する所得を含むものとする。

17条 (医療費の範囲に関する経過措置)

1項 所得税法 第73条第2項 《2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯…》 科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。 及び 所得税法施行令 第207条第1号 《医療費の範囲 第207条 法第73条第2…》 項医療費控除に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 1 医師又は歯科医師による診療 の規定の適用については、 第100条第1項 《介輔ほこの法律の施行の際沖縄法令による介…》 輔ほである者をいう。以下この条において同じ。は、医師法1948年法律第201号第17条の規定にかかわらず、医師の不足している地域として厚生労働大臣が定める基準に従い沖縄県知事が指定する沖縄県の区域内の に規定する介又は法第101条第1項に規定する歯科介は、医師又は歯科医師とみなす。

18条 (配当控除に関する経過措置)

1項 第73条第4項 《4 所得税法第92条の規定は、沖縄居住者…》 については、1973年分以後の所得税について適用し、1972年分の所得税については、沖縄の所得税法1952年立法第44号第28条の規定は、法律としての効力を有する。 の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄 所得税法 第28条 《給与所得 給与所得とは、俸給、給料、賃…》 金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 3 前項 の規定の適用については、同条第1項中「この立法」とあるのは「 所得税法 1965年法律第33号)」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(本土に本店又は主たる事務所を有する法人から受ける当該配当所得については、同法第92条及び 租税特別措置法 1957年法律第26号)第8条の6の規定に準じて計算した金額)」とする。

19条 (予定納税額に関する経過措置)

1項 沖縄居住者 の1972年分の所得税に係る 所得税法 第2編第5章第1節の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 その者は、 所得税法 第107条第1項 《次に掲げる居住者は、予定納税基準額が16…》 0,000円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 1 前年において特別農業所得者であつた居住者 2 第110条特別農業所 各号に掲げる者とみなす。

2号 沖縄 所得税法 又は琉球所得税の規定による1972年度分の課税総所得金額(同立法の規定による同年度分の総所得金額のうちに同立法第8条第1項第7号に掲げる山林所得の金額、同項第8号に掲げる譲渡所得の金額、同項第9号に掲げる1時所得の金額又は同項第10号に掲げる雑所得の金額があつた場合には、同立法第33条の2の規定に基づく規則の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とする。次号において同じ。)が610,000円未満である 沖縄居住者 の1972年分の所得税に係る 所得税法 第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年 に規定する 予定納税基準額 次号において「 予定納税基準額 」という。)は、ないものとする。

3号 沖縄 所得税法 又は琉球所得税の規定による1972年度分の課税総所得金額が610,000円以上である 沖縄居住者 の1972年分の所得税に係る 予定納税基準額 は、 所得税法 の一部を改正する法律(1971年法律第113号)附則第4条の規定にかかわらず、同年度分の課税総所得金額に係る所得税の額(同年度分の所得税につき沖縄災免法第2条の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、同年度分の総所得金額につき沖縄 所得税法 第5章又は琉球所得税 第4条 《引用法令等の一般的経過措置 法第72条…》 第1項各号に掲げる琉球政府税以下「国税相当琉球政府税等」という。に係る同条第2項に規定する本邦の法令の規定の適用については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。 1 当該本邦の法令の規 の規定により徴収された又はされるべき所得税の額(同立法第8条第1項第3号に掲げる不動産所得の金額、前号の1時所得の金額及び雑所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額に、その者の同年度分の課税総所得金額の次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額によるものとする。

20条 (非居住者の総合課税に係る所得税に関する経過措置)

1項 第12条 《所得税等の必要経費不算入に関する経過措置…》 沖縄居住者が、1972年4月1日以後布令適用者にあつては、同年7月1日以後に納付する沖縄法令の規定法及びこの政令の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。による所得税及び市町村 から 第16条 《純損失の繰越控除等に関する経過措置 沖…》 縄居住者の1972年分以後の各年分の所得税に係る所得税法第62条、第70条、第71条及び第90条並びに所得税法施行令第195条の規定の適用については、沖縄所得税法の規定による所得税の課された年度はその まで、 第18条 《配当控除に関する経過措置 法第73条第…》 4項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄所得税法第28条の規定の適用については、同条第1項中「この立法」とあるのは「所得税法1965年法律第33号」と、「相当する金額」とあるのは「相当 及び前条の規定は、 第73条第5項 《5 第1項、第2項及び前項の規定は、所得…》 税法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第165条に規定する非居住者に該当することとなつた者次条及び第75条において「沖縄非居住者」という。の同法第165条に規定する総合課税に係る所得税につい に規定する 沖縄非居住者 以下この章において「 沖縄非居住者 」という。)の 所得税法 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい に規定する総合課税に係る所得税について準用する。

21条 (源泉徴収に関する経過措置)

1項 1972年4月1日から 施行日 の前日までの間に生じた所得( 布令適用者 に係るものを除く。)につき沖縄 所得税法 第51条 《資産損失の必要経費算入 居住者の営む不…》 動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失当該資産の損壊による価値の減少を含む。その他の事由により生じた から 第53条 《 削除…》 まで、 第55条 《 削除…》 第56条 《事業から対価を受ける親族がある場合の必要…》 経費の特例 居住者と生計を1にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に 所得税法 が沖縄に施行されていたとしたならば同法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に該当することとなるべき所得に係る部分に限る。又は 第57条 《準備金等に関する経過措置 沖縄法人沖縄…》 源泉所得を有する外国法人を含む。以下この章において同じ。が、施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において有する沖縄法人税法又は沖縄租税特別措置法これらの立法に基づく規則を含む。以下この条において同 の規定により徴収されるべき所得税は、同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなす。

2項 所得税法 第4編第1章から第4章まで及び第6章の規定は、 沖縄居住者 に対する本土におけるこれらの規定に規定する支払については、 施行日 布令適用者 に対する当該支払については、1972年7月1日)以後に当該支払をすべき場合について適用し、同年4月1日からこれらの日の前日までの間に当該支払をすべき場合については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に沖縄 所得税法 第51条 《資産損失の必要経費算入 居住者の営む不…》 動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失当該資産の損壊による価値の減少を含む。その他の事由により生じた から 第53条 《 削除…》 まで及び 第55条 《 削除…》 から 第57条 《事業に専従する親族がある場合の必要経費の…》 特例等 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条 までの規定に規定する支払をすべき場合(次項に規定する場合を除く。)において、同日以後に当該支払をするときは、当該支払については、これらの規定及びこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。

4項 布令適用者 に対し1972年7月1日前に沖縄 所得税法 第51条 《資産損失の必要経費算入 居住者の営む不…》 動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失当該資産の損壊による価値の減少を含む。その他の事由により生じた から 第53条 《 削除…》 まで及び 第55条 《 削除…》 から 第57条 《事業に専従する親族がある場合の必要経費の…》 特例等 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条 までの規定に規定する支払又は琉球所得税 第4条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律別表第1を除く。の規定を適用する。 に規定する俸給、賃金若しくはその他の報酬の支払をすべき場合において、同日以後にこれらの支払をするときは、これらの支払については、これらの規定及びこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。

22条 (退職所得に係る源泉徴収税額の還付に関する経過措置)

1項 沖縄において、1972年4月1日から 施行日 の前日までの間に支払うべき 所得税法 第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを に規定する 退職手当等 次項において「 退職手当等 」という。)につき沖縄 所得税法 第53条 《 削除…》 の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき 所得税法 第201条 《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》 により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に 及び 第202条 《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》 徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた 沖縄居住者 布令適用者 を除く。)は、同年8月31日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。

2項 前項に規定する 退職手当等 につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その 沖縄居住者 の1972年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で 施行日 以後に支払われるものに対する 所得税法 第201条第1項第2号 《第199条源泉徴収義務の規定により徴収す…》 べき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払う の規定の適用については、当該退職手当等について沖縄 所得税法 第53条 《 削除…》 の規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。

3項 第1項の規定による還付金について 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第1項の規定による還付の請求があつた日から1月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

4項 第1項の規定による請求に係る還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 1954年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号に掲げる還付金とみなす。

23条 (支払調書等の提出に関する経過措置)

1項 所得税法 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 から 第228条 《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》 連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払 まで及び 第231条 《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明…》 細書 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支 の規定は、 施行日 同法第23条第1項に規定する利子等に係る部分の規定については、1973年1月1日)以後に沖縄県の区域内においてこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、これらの日前に当該事実が生じた場合については、沖縄 所得税法 第75条 《小規模企業共済等掛金控除 居住者が、各…》 年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる から 第78条 《寄附金控除 居住者が、各年において、特…》 定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した までの規定及びこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。

24条 (租税特別措置法の適用に関する経過措置)

1項 布令適用者 の沖縄に源泉がある所得で1972年6月30日までに生じたものに係る所得税については、沖縄 租税特別措置法 及びこれに基づく規則の規定は、なお効力を有する。

2項 第9条第5項 《5 布令適用者である沖縄居住者に係る所得…》 税法の規定の適用については、その者は施行日から1972年6月30日までの間は同法第2条第1項第5号に規定する非居住者とみなすものとし、当該期間内に生じた布令適用者の沖縄に源泉のある所得は同法第161条 の規定は、 布令適用者 に係る 租税特別措置法 の規定の適用について準用する。

25条 (重要産業についての所得税の免除等に関する経過措置)

1項 青色申告書を提出する 沖縄居住者 で1971年12月31日までに沖縄 租税特別措置法 第6条第1項 《内国法人は、1998年4月1日以後に発行…》 された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。で、その利子の支払が国外にお の承認を受け、かつ、当該承認に係る事業を開始しているものの1972年分及び1973年分の所得税については、同条の規定(これに基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。この場合において、これらの規定中「年度」とあるのは、「年」とする。

2項 青色申告書を提出する 沖縄居住者 の1972年分以後の各年分の所得税については、沖縄 租税特別措置法 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の二(沖縄の中小漁業振興特別措置法(1970年立法第115号)に係る部分に限る。以下この条において同じ。及び 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の規定(これらの規定に基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。この場合において、沖縄 租税特別措置法 第11条の2 《被災代替資産等の特別償却 個人が、特定…》 非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条 の規定(これに基づく規則の規定を含む。)中「年度」とあるのは「年」と、「5年」とあるのは「7年」とし、同立法第14条の規定に基づく規則の規定中「年度中に 第12条 《 旧地方裁判所において沖縄法令によりした…》 事件の受理その他の手続刑事事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。 2 琉球政府の簡易裁判所以下 」とあるのは「年中に法第12条」とする。

3項 租税特別措置法 第13条の2の規定は、その年分の所得税につき前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄 租税特別措置法 第11条の2 《被災代替資産等の特別償却 個人が、特定…》 非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条 の規定の適用を受ける者については、適用しない。

4項 第2項(同項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄 租税特別措置法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の規定に係る部分を除く。及び前項の規定は、青色申告書を提出する 沖縄非居住者 所得税法 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい に規定する総合課税に係る所得税について準用する。

26条 (特定の合併の場合の配当所得に係る所得税に関する経過措置)

1項 1973年6月30日までに沖縄 租税特別措置法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する法人が同項の合併をした場合における当該合併により生ずる配当所得については、同項及び同条第3項の規定(これに基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。

2項 1972年12月31日までに沖縄 租税特別措置法 第12条第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定する農業協同組合等が合併をした場合における当該合併により生ずる配当所得については、同項及び同条第3項の規定(これに基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。この場合において、同条第2項中「農漁業協同組合合併助成法(1965年立法第47号)第4条第2項の規定による認定を受けて1965年7月1日から1975年6月30日までの間に」とあるのは、「 農業協同組合合併助成法 1961年法律第48号)附則第3項又は漁業協同組合合併助成法(1967年法律第78号)附則第3項の認定を受けて」とする。

27条 (中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置)

1項 青色申告書を提出する 沖縄居住者 が、2001年までの各年の12月31日(その者が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。)において沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)第2条第5項に規定する中小企業者に該当し、かつ、その年において中小企業経営革新支援法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(1999年政令第202号)附則第2条の規定により沖縄振興開発特別措置法第19条第1項の政令で定める業種とみなされたものに属する事業につき 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1973年政令第94号)による改正前の 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第6条の4第1項 《法第12条の2第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額所得税法施行令第126条第1項各号又は第2項の規定により計算した取得価 各号のいずれか1に該当する事実がある場合には、その年の12月31日において当該沖縄居住者の有する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号。 第55条 《事務の区分 第19条第11項及び第12…》 項第4号、第19条の6第3項、第25条の4第2項及び第17項並びに第38条の5第9項及び第10項第4号の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号 において「 1973年改正措置法 」という。)による改正前の 租税特別措置法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から に規定する減価償却資産の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該減価償却資産について同項の規定により計算した償却費の額と当該償却費の額に10分の2を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該沖縄居住者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該減価償却資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2項 青色申告書を提出する 沖縄居住者 が、その年の12月31日において中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(1963年法律第64号。以下この条において「 旧中小企業近代化促進法 」という。)第2条に規定する中小企業者で、2002年5月14日までに 旧中小企業近代化促進法 第4条第1項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)に係る同項又は同条第2項の承認を受けた同条第1項に規定する 商工組合等 以下この項において「 商工組合等 」という。)の 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第9号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この項及び 第55条第2項 《2 沖縄法人で青色申告書を提出するものが…》 、各事業年度終了の日において中小企業経営革新支援法附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法以下この条において「旧中小企業近代化促進法」という。第2条に規定する中小企業者で、2002年5月14 において「 1999年旧措置法 」という。)第13条の2第1項第1号に規定する構成員であるもの(同号イに規定する商工組合等の構成員であるものに限る。)に該当し、かつ、その年において旧中小企業近代化促進法第4条第1項に規定する特定業種に属する事業で当該中小企業構造改善計画に係るものにつき 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1999年政令第120号)による改正前の 租税特別措置法施行令 第6条の8第2項各号のいずれか1に該当する事実がある場合には、その年(当該承認のあつた日の属する年以後5年以内の年に限る。)の12月31日において当該沖縄居住者の有する 1999年旧措置法 第13条の2第1項に規定する機械設備等(漁船を除く。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、1999年旧措置法第13条の二及び 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該機械設備等について同項の規定により計算した償却費の額と当該償却費の額に100分の55を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該沖縄居住者が必要経費として計算した金額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3項 租税特別措置法 第11条第3項 《3 前2項の規定は、確定申告書に、これら…》 の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定船舶の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 及び第12条の3第2項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。

28条 (新築貸家住宅等の割増償却に関する経過措置)

1項 個人が、 施行日 前に沖縄において 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1974年法律第17号。 第56条 《新築貸家住宅等の割増償却に関する経過措置…》 法人が、施行日前に沖縄において1974年改正措置法による改正前の租税特別措置法第47条第1項に規定する貸家住宅、同法第48条第1項に規定する耐火建築物等又は同法第48条の2第1項に規定する原油備蓄 において「 1974年改正措置法 」という。)による改正前の 租税特別措置法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅又は同法第15条第1項に規定する耐火建築物等を取得し、又は新築し、若しくは建設した場合におけるこれらの規定の適用については、 所得税法 の施行地においてこれらの資産を取得し、又は新築し、若しくは建設したものとみなす。

29条 (海外市場開拓準備金等に関する経過措置)

1項 青色申告書を提出する 沖縄居住者 又は 沖縄非居住者 に係る 租税特別措置法 第20条 《 削除…》 の規定の適用については、同条第1項中「1971年4月1日」とあるのは、「1972年4月1日」とする。

2項 前項の場合において、 施行日 前に沖縄において行なわれた次に掲げる取引による収入金額は、 租税特別措置法 第20条第1項 《削除…》 に規定するその年の前年中の海外取引による収入金額に含まれないものとする。

1号 租税特別措置法 第20条第2項第1号から第7号までに掲げる取引で当該取引に係る物品が沖縄から本土に輸出されたもの

2号 租税特別措置法 第20条第2項第8号に掲げる取引で当該取引に係る同項第1号に規定する対外支払手段による同項第8号の対価が沖縄若しくは本土に住所若しくは居所を有する個人又は 第57条第3項第2号 《3 前項の場合において、施行日前に沖縄に…》 おいて行なわれた次に掲げる取引による収入金額は、同項の基準年度の当該取引に係る海外取引による収入金額に含まれないものとする。 1 租税特別措置法第54条第2項第1号から第7号までに掲げる取引で当該取引 に規定する沖縄法人若しくは本土法人によつて支払われたもの

3項 沖縄居住者 又は 沖縄非居住者 が、 施行日 前に沖縄において行なつた 租税特別措置法 第21条第2項 《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額 各号に掲げる取引で同項第1号に規定する対外支払手段による同項各号の対価が沖縄若しくは本土に住所若しくは居所を有する個人又は前項第2号に規定する沖縄法人若しくは本土法人によつて支払われたものによる収入金額は、同条第1項に規定する技術等海外取引による収入金額に含まれないものとする。

30条 (開墾地の農業所得の免税に関する経過措置)

1項 1972年4月1日前に沖縄にある土地を開墾した 沖縄居住者 で、当該土地をその者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の耕作の用に供したものについては、沖縄 租税特別措置法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい の規定(これに基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。この場合において、同項中「属する年度」とあるのは「属する年」と、「翌年度」とあるのは「翌年」と、「3年度間」とあるのは「3年間」とする。

2項 租税特別措置法 第24条第2項 《2 第9条第5項の規定は、布令適用者に係…》 る租税特別措置法の規定の適用について準用する。 及び第3項の規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄 租税特別措置法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい の規定を適用する場合について準用する。

31条 (沖縄の塩製造等廃止業者等に交付する交付金等に関する経過措置)

1項 沖縄のたばこ製造廃止業者等に対する特別の交付金の交付に関する政令(1972年政令第97号)第7条第1項に規定する塩製造等廃止業者が交付を受ける同項の交付金(退職金を支払うための費用に対応する部分の金額を除く。又は 第132条第1項 《前条第1号に掲げる者で同号の要件を満たす…》 もの以下この節において「指定廃止業者」という。に対しては、当該指定廃止業者の従業者で同条第2号イの要件を満たし、かつ、同条第1号ハの届出がされる日までに離職するものの転職の円滑化等に資するための特別の に規定する指定廃止業者が支給を受ける同項の転業給付金については、当該交付金又は転業給付金を 租税特別措置法 第28条の3第2項 《2 廃止業者等である個人が転廃業助成金等…》 の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分以下この条において「転廃業助成金」という。の金額の全部又は一部に相 に規定する転廃業助成金として、同条の規定を適用する。

2項 第132条第2項 《2 前条第2号に掲げる者で同号の要件を満…》 たすもの以下この節において「指定従業者」という。に対しては、転職給付金を支給する。 に規定する指定従業者が支給を受ける同項の転職給付金については、 所得税法 第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 に規定する 退職手当等 とみなして、同法の規定を適用する。

32条 (譲渡所得の課税の特例等に関する経過措置)

1項 沖縄にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下次条までにおいて「 土地等 」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下次条までにおいて「 建物等 」という。)を有する 沖縄居住者 1972年4月1日前から引き続き沖縄に住所又は居所を有する者に限る。以下次条までにおいて同じ。)が、同日から1981年12月31日までの間に当該 土地等 又は 建物等 の譲渡( 所得税法 第33条第1項 《譲渡所得とは、資産の譲渡建物又は構築物の…》 所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 に規定する譲渡をいう。以下次条までにおいて同じ。)をした場合には、当該土地等又は建物等の譲渡に対する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1982年法律第8号。以下この項において「 1982年改正措置法 」という。)による改正前の 租税特別措置法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超同法第31条の2の規定により適用される場合を含む。次条において同じ。及び 第32条 《譲渡所得の課税の特例等に関する経過措置 …》 沖縄にある土地若しくは土地の上に存する権利以下次条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下次条までにおいて「建物等」という。を有する沖縄居住者1972年4月1日前から の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 1982年改正措置法 による改正前の 租税特別措置法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 中「1969年1月1日」とあるのは、「同法第33条第3項第1号に規定する譲渡以外の譲渡であり、かつ、1972年4月1日」とする。

2号 1982年改正措置法 による改正前の 租税特別措置法 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 中「1969年1月1日」とあるのは「 所得税法 第33条第3項第1号 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 に規定する譲渡又は1972年4月1日」と、「 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 」とあるのは「同法第22条」とする。

3号 1972年4月1日から 施行日 の前日までの間における 土地等 又は 建物等 の譲渡による譲渡所得については、 1982年改正措置法 による改正前の 租税特別措置法 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 中「 所得税法 第33条第3項第1号 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 に規定する譲渡」とあるのは「当該土地等又は建物等の取得の日以後3年以内にされた譲渡」と、「同法第22条」とあるのは「 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 」とする。

4号 施行日 において保有期間が3年を超える 土地等 又は 建物等 の譲渡による譲渡所得については、当該譲渡所得が 1982年改正措置法 による改正前の 租税特別措置法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 の規定に該当しない場合であつても、当該譲渡所得は、同項の規定に該当するものとみなす。

2項 前項に規定する 沖縄居住者 が、1972年4月1日から1973年12月31日までの間に、沖縄にある資産の譲渡をした場合には、その年中のすべての当該譲渡に係る所得税については、 租税特別措置法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 から 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の四まで、 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ まで又は 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定の適用を受けることに代えて、沖縄 租税特別措置法 第19条の2から 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 の五まで、 第20条 《 削除…》 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい第24条 《 削除…》 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 若しくは 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 の規定(これらの規定に基づく規則の規定を含む。)がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受けるとともに、当該譲渡に係る譲渡所得につき 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の 及び 第91条 《 削除…》 の規定の適用を受け、又は同法の譲渡所得の課税に関する規定の適用を受けることができる。この場合において、なお効力を有するものとして適用を受ける沖縄 租税特別措置法 の規定中「年度」とあるのは「年」と、「3月31日」とあるのは「12月31日」と、「4月1日」とあるのは「1月1日」とする。

3項 前項の規定の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を記載しなければならない。

4項 沖縄 租税特別措置法 第19条の2第1項若しくは第2項若しくは第19条の3第1項若しくは第2項の規定又は第2項の規定によりなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受けた 沖縄居住者 が、代替資産を取得した場合における更正の請求、修正申告及び所得税の納付並びに代替資産の取得の時期及び取得価額の計算又は同立法第19条の2第2項若しくは第19条の3第2項に規定する期間内に代替資産を取得しなかつた場合における修正申告及び所得税の納付については、 租税特別措置法 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の五及び 第33条の6 《収用交換等により取得した代替資産等の取得…》 価額の計算 第33条、第33条の2第1項若しくは第2項又は第33条の3の規定の適用を受けた者前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第33条第33条の2 の規定の例による。

5項 前項の規定は、沖縄 租税特別措置法 第20条第1項 《削除…》 若しくは第2項、 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の 若しくは 第24条第1項 《削除…》 から第3項までの規定又は第2項の規定によりなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受けた 沖縄居住者 が、居住用財産又は事業用資産の買換えにより取得し又は取得しなかつた場合における更正の請求、修正申告及び所得税の納付並びに当該買換えにより取得した居住用財産又は事業用資産の取得の時期及び取得価額の計算について準用する。

6項 1972年4月1日前において、沖縄 租税特別措置法 第15条の3第1項の規定の適用を受けた個人の同条第7項に規定する株式の 所得税法施行令 第109条 《有価証券の取得価額 第105条第1項有…》 価証券の評価の方法の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 金銭の払込みによ同令第118条第2項において準用する場合を含む。)に規定する取得価額は、同立法第15条の3第7項の規定の例により計算した金額によるものとする。

32条の2

1項 沖縄にある 土地等 又は 建物等 を1972年4月1日前から引き続き所有する 沖縄居住者 が1982年中に当該土地等又は建物等の譲渡をした場合における当該土地等又は建物等の譲渡に対する 租税特別措置法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二及び 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 土地等 又は 建物等 は、1982年1月1日において 租税特別措置法 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 に規定する所有期間が10年を超えるものに該当するものとみなす。

2号 租税特別措置法 第36条の2第1項第4号 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 中「その年1月1日」とあるのは、「1982年4月1日」とする。

2項 前項の規定は、 沖縄居住者 が、1982年中に、その所有する沖縄にある 土地等 又は 建物等 租税特別措置法施行令 第20条第3項 《3 前項の譲渡をした土地等又は建物等が次…》 の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有し 各号に掲げるものに該当するもののうち同項各号に掲げる日が1972年4月1日前の日であるものの譲渡をした場合について準用する。

33条 (通貨等切替対策特別給付金に関する経過措置)

1項 通貨及び通貨性資産の確認に関する緊急臨時措置法(1971年立法第142号)第2条第1項に規定する琉球住民が、同立法第3条第1項の規定により確認された同項の通貨及び資産につき政府から支給される通貨等切替対策特別給付金は、 所得税法施行令 第30条第3号 《非課税とされる保険金、損害賠償金等 第3…》 0条 法第9条第1項第18号非課税所得に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金これらに類するものを含む。は、次に掲げるものその他これらに類するものこれらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所 に掲げる見舞金とみなす。

34条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する経過措置)

1項 布令適用者 の沖縄に源泉がある所得で1972年6月30日までに生じたものに係る所得税については、沖縄災免法の規定及び同立法に基づく規則の規定は、なお効力を有する。

2項 1972年4月1日から 施行日 の前日までの間に災害により被害を受けた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する立法の施行に関する規則(1966年規則第145号。以下この条において「 沖縄災免法規則 」という。)第4条第1項に規定する被災給与所得者( 布令適用者 を除く。以下この条において「 沖縄被災給与所得者 」という。)の施行日において計算した1972年分の災免法第2条に規定する合計所得金額の見積額(次項において「 1972年分所得見積額 」という。)が1,010,000円以下である者(同日前において 沖縄災免法規則 第4条第1項の規定の適用を受けている者を除く。)については、その者の申請により、同日から1972年12月31日までの間に支払を受けるべき 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する 給与等 以下この条において「 給与等 」という。)に係る同法第183条の規定による徴収を猶予し、かつ、1972年4月1日から施行日の前日までの間に支払を受けた給与等につき沖縄 所得税法 第52条 《貸倒引当金 不動産所得、事業所得又は山…》 林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権債券に表示されるべきものを除く。次項において同じ。で当該事業の遂行上生じたもの以下この項において「貸金等 の規定により徴収された税額に相当する金額を還付する。

3項 1972年4月1日から 施行日 の前日までの間に災害により被害を受けた者で災免法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第3条第2項又は第3項の規定の適用を受けることができることとなるべきもの( 布令適用者 を除く。)が次の各号に掲げる者に該当するときは、その者の申請により、当該各号に掲げる 給与等 又は報酬等に係る 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな 又は 第204条第1項第1号 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 から第6号までの規定による徴収を猶予する。

1号 1972年分所得見積額 が1,010,000円をこえ1,510,000円以下である 沖縄被災給与所得者 施行日 前において 沖縄災免法規則 第4条第2項の規定の適用を受けている者を除く。)当該災害のあつた日から6月を経過する日の前日までに支払を受けるべき 給与等

2号 1972年分所得見積額 が1,510,000円をこえ2,010,000円以下である 沖縄被災給与所得者 施行日 前において 沖縄災免法規則 第5条第1項の規定の適用を受けている者を除く。)同日から3月を経過する日の前日までに支払を受けるべき 給与等

3号 1972年分所得見積額 が1,010,000円以下である報酬等(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(1947年政令第268号。以下この条において「 災免法施行令 」という。)第8条第3項に規定する報酬等をいう。以下この項において同じ。)の支払を受ける者( 施行日 前において 沖縄災免法規則 第9条第1項第1号の規定の適用を受けている者を除く。)同日から1972年12月31日までの間に支払を受けるべき報酬等

4号 1972年分所得見積額 が1,010,000円をこえ1,510,000円以下である報酬等の支払を受ける者( 施行日 前において 沖縄災免法規則 第9条第1項第2号の規定の適用を受けている者を除く。)当該災害のあつた日から6月を経過する日の前日までに支払を受けるべき報酬等

5号 1972年分所得見積額 が1,510,000円をこえ2,010,000円以下である報酬等の支払を受ける者( 施行日 前において 沖縄災免法規則 第9条第1項第3号の規定の適用を受けている者を除く。)同日から3月を経過する日の前日までに支払を受けるべき報酬等

4項 災免法施行令 第4条の規定は前2項の規定による徴収の猶予について、同令第5条及び 第7条第1項 《法第72条第1項第1号に規定する国税相当…》 琉球政府税の犯則事件に係る国税犯則取締法1900年法律第67号の規定の適用については、同法第8条第3項中「命令」とあるのは「租税犯則取締法1952年立法第62号第10条第3項ニ基ク施行規則」と、同法第 の規定は第2項の規定による還付について、それぞれ準用する。

5項 第22条第4項 《4 第1項の規定による請求に係る還付金は…》 、国税収納金整理資金に関する法律施行令1954年政令第51号の規定の適用については、同令第2条第1号に掲げる還付金とみなす。 の規定は、前項において準用する 災免法施行令 第5条の規定による請求に係る還付金について準用する。

34条の2 (沖縄県の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う譲渡所得の課税の特例)

1項 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 1977年法律第40号。以下この項において「 明確化法 」という。第2条第1項 《この法律において「位置境界不明地域」とは…》 、沖縄県の区域内において、太平洋戦争による破壊又はアメリカ合衆国の軍隊の行為によつて、土地の形質が変更され、又は土地登記簿及び地図が滅失したことにより、各筆の土地の位置境界が明らかでないこととなつた土 に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で 明確化法 第12条第4項 《4 実施機関の長は、前項の規定により土地…》 の位置境界が現地に即して確認されたときは、直ちに、その土地の位置境界を表示した図面及びその土地の地番、所有者その他内閣府令・防衛省令で定める事項を記載した書面を作成し、これに、同項の規定により立ち会つ の書面によりその位置境界が明らかとなつたもの又は当該明らかとなつた土地の上に存する権利若しくは建物(その附属設備を含む。)若しくは構築物(以下この条において「 位置境界明確化資産 」という。)を有する個人が、当該書面により当該土地の位置境界が明らかとなつた日から当該土地につき明確化法第14条の規定により作成された地図及び簿冊について 国土調査法 1951年法律第180号第19条第5項 《5 国土調査以外の測量及び調査を行つた者…》 が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により の規定による指定があつた日の属する年の翌年の12月31日までの間に、明確化法第20条に規定する買取りの申出又は明確化法第21条に規定するあつせんにより当該 位置境界明確化資産 の譲渡( 所得税法 第33条第1項 《譲渡所得とは、資産の譲渡建物又は構築物の…》 所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 に規定する譲渡をいい、同法第58条の規定又は 租税特別措置法 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に から 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の四まで、 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ から 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 まで、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の五、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 若しくは 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をしたときは、当該譲渡に対する 租税特別措置法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超同法第31条の2の規定により適用される場合を含む。次条第1項において同じ。又は同法第32条の規定の適用については、当該譲渡は、同法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第3項から第6項までの規定を除く。)を適用する。

2項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書( 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する確定申告書をいう。次条において同じ。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産が 位置境界明確化資産 に該当する旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

34条の3 (特定駐留軍用地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例)

1項 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 1995年法律第102号第16条第1項 《関係市町村の長は、第14条第1項の規定に…》 よる届出又は前条第1項の規定による申出以下この条及び次条において「届出等」という。があった場合においては、沖縄県知事に協議して、特定事業の見通しに定められた特定事業の用に供するため当該届出等に係る土地同法第18条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の土地(同法第18条の3第3項の規定により同条第1項において準用する同法第14条第1項の規定によりされたものとみなされた届出又は同法第18条の3第4項の規定により同条第1項において準用する同法第15条第1項の規定によりされたものとみなされた申出に係る土地を含む。以下この項において「 特定駐留軍用地等 」という。)を有する個人が、当該 特定駐留軍用地等 についての同法第16条第1項の買取りの協議(以下この項及び次項において「 買取協議 」という。)に基づき、当該 買取協議 を行う同条第2項(同法第18条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する地方公共団体等に当該特定駐留軍用地等の譲渡( 租税特別措置法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の規定の適用を受けるものを除く。)をしたときは、当該譲渡に対する 租税特別措置法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 又は 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 の規定の適用については、当該譲渡は、同法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第3項から第6項までの規定を除く。)を適用する。

2項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡が 買取協議 に基づき行われたものである旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

3章 法人税

35条 (法人税法の適用に関する経過措置)

1項 沖縄法人( 第76条第1項 《法人法人税法1965年法律第34号第2条…》 第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下次条までにおいて同じ。のうち、同法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第2条第3号に規定する内国法人に該当することとなつたもの以下次条までにおいて「 に規定する沖縄法人をいう。以下この章において同じ。)に係る法人税法の規定の適用については、当該沖縄法人は、その 施行日 前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下この章において「 経過事業年度 」という。)開始の日において同法第2条第3号に規定する内国法人に該当することとなつたものとみなす。

2項 外国法人( 第76条第3項 《3 この法律の施行の際本土及び沖縄以外の…》 地域に本店又は主たる事務所を有する法人以下次条までにおいて「外国法人」という。の沖縄源泉所得法人税法第138条に規定する国内源泉所得のうちその源泉が沖縄県の区域内にあるもの及びこの法律の施行の日前にお に規定する外国法人をいう。以下この章において同じ。)に係る法人税法の規定の適用については、当該外国法人の 経過事業年度 開始の日から 施行日 の前日までの間に生じた沖縄源泉所得(同項に規定する沖縄源泉所得をいう。以下この章において同じ。)に係る所得は、当該外国法人の同法第138条に規定する国内源泉所得(以下この章において「 本土源泉所得 」という。)に係る所得に該当するものとみなす。

36条 (本土源泉所得を有する沖縄法人等に関する経過措置)

1項 沖縄法人で 施行日 の直前に終了した事業年度(当該事業年度において生じた 本土源泉所得 に係る所得に対する法人税法第74条第1項の規定による申告書の提出期限が同日以後に到来するものに限る。)において生じた本土源泉所得に係る所得を有するものの当該本土源泉所得に係る所得は、同法の規定の適用については、これを本土源泉所得に係る所得以外の所得とみなし、 第72条第3項 《3 国税相当琉球政府税及び関税相当琉球政…》 府税については、これらの琉球政府税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの琉球政府税に適用される本邦の法令の規定に相当する規定以外の規定罰則を含む。は、この法律に基づく政令に別段の定めが の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法人税法の規定の適用については、これを沖縄源泉所得に係る所得とみなす。

2項 前項の場合において、同項に規定する 本土源泉所得 について本邦の法令の規定により課された、又は課されるべき所得税、法人税又は道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)は、 第72条第3項 《3 国税相当琉球政府税及び関税相当琉球政…》 府税については、これらの琉球政府税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの琉球政府税に適用される本邦の法令の規定に相当する規定以外の規定罰則を含む。は、この法律に基づく政令に別段の定めが の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法人税法の規定の適用については、それぞれ沖縄法令の規定により課された、又は課されるべき所得税、法人税又は市町村民税とみなす。

3項 法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)のうちの施行の際本土に本店又は主たる事務所を有するもの(以下この章において「 本土法人 」という。)で、 施行日 の直前に終了した事業年度(当該事業年度の法人税法第74条第1項の規定による申告書の提出期限が同日以後に到来するものに限る。)において生じた沖縄源泉所得に係る所得を有するものの当該沖縄源泉所得に係る所得は、同法の規定の適用については、これを国内源泉所得に係る所得とみなし、法第72条第3項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法人税法の規定の適用については、これを沖縄源泉所得以外の所得とみなす。

4項 前項の場合において、同項に規定する沖縄源泉所得について沖縄法令の規定( 第72条第3項 《3 国税相当琉球政府税及び関税相当琉球政…》 府税については、これらの琉球政府税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの琉球政府税に適用される本邦の法令の規定に相当する規定以外の規定罰則を含む。は、この法律に基づく政令に別段の定めが 又は 第154条第3項 《3 県税相当琉球政府税及び沖縄市町村税に…》 ついては、これらの税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの税に適用される地方税法の規定に相当する規定以外の規定罰則を含む。は、本邦の法令としての効力を有する。 の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。 第43条第1項 《この法律の施行の際公務員等共済組合法19…》 69年立法第154号に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会若しくは市町村関係団体職員共済組合又は公立学校職員共済組合法1968年立法第147号に基づく公立学校職員共済組合が有している権利及び において同じ。)により課された、又は課されるべき所得税、法人税又は市町村民税は、法人税法の規定の適用については、それぞれ本邦の法令の規定により課された、又は課されるべき所得税、法人税又は市町村民税とみなす。

37条 (積立金等に関する経過措置)

1項 沖縄法人が、 施行日 以後最初に終了する事業年度開始の日において有する沖縄法人税法及びこれに基づく規則の規定による資本積立金の額、積立金額、欠損金額又は退職年金積立金額は、それぞれ法人税法の規定による資本積立金額、利益積立金額、欠損金額又は退職年金積立金額とみなす。

38条 (清算中の沖縄法人の事業年度に関する経過措置)

1項 第76条第2項 《2 この法律の施行の日前に解散をした沖縄…》 法人である普通法人沖縄の法人税法1953年立法第21号第26条第1項に規定する普通法人をいう。又は協同組合等同立法第11条第7項に規定する法人をいう。で、同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残 に規定する沖縄法人である普通法人又は協同組合等の同項の規定により解散をしたものとみなされる日の属する事業年度は、法人税法第14条第1号の規定にかかわらず、同日から同法第13条第1項に規定する事業年度の末日までの期間とする。

39条 (受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

1項 法人が、 経過事業年度 開始の日から 施行日 の前日までの間に沖縄法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を除く。)から受ける沖縄法人税法第16条第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額は、 本土法人 同号に規定する人格のない社団等を除く。)から受ける法人税法第23条第1項に規定する配当等の額とみなして、同法の規定を適用する。

40条 (有価証券の評価に関する経過措置)

1項 施行日 以後最初に終了する事業年度開始の日において法人税法第2条第22号に規定する有価証券を有する沖縄法人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、 法人税法施行令 1965年政令第97号第35条第2項 《2 外国法人法第76条第3項に規定する外…》 国法人をいう。以下この章において同じ。に係る法人税法の規定の適用については、当該外国法人の経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に生じた沖縄源泉所得同項に規定する沖縄源泉所得をいう。以下この章に の規定を適用する。

41条 (青色申告法人の減価償却に関する経過措置)

1項 青色申告書を提出する沖縄法人の有する機械及び装置の償却費として2002年5月14日までに終了する各事業年度の所得の金額の計算上当該各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該機械及び装置の普通償却限度額(同条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。)に100分の110を乗じて計算した金額とする。

2項 租税特別措置法 第43条第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等に特定船舶…》 の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

42条 (寄付金に関する経過措置)

1項 沖縄法人が 経過事業年度 開始の日から 施行日 の前日までの間に支出した寄付金で沖縄法人税法第11条第3項ただし書の規定を適用するとしたならば当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべきこととなるものは、法人税法第37条第3項第1号又は第2号に規定する寄付金の額とみなして、同条の規定を適用する。

43条 (所得税、法人税等の損金不算入等に関する経過措置)

1項 沖縄法人が沖縄法令の規定により課された、又は課されるべき所得税、法人税又は市町村民税は、法人税法の規定の適用については、当該沖縄法人がそれぞれ本邦の法令の規定により課された、又は課されるべき所得税、法人税又は市町村民税とみなす。

2項 沖縄法人が 経過事業年度 開始の日から 施行日 の前日までの間に納付した沖縄法人税法第36条の2第1項の規定により徴収猶予された法人税額に係る利子税額及び施行日以後に納付する同法の規定による法人税に係る延滞税の額のうち当該利子税額に相当するものは、当該沖縄法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

44条 (引当金等に関する経過措置)

1項 沖縄法人が、 施行日 以後最初に終了する事業年度開始の日において有する沖縄法人税法(これに基づく規則を含む。以下この項において同じ。)の規定による補助金に係る特別勘定の金額、保険差益に係る引当金若しくは特別勘定の金額又は貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定若しくは船舶修繕引当金勘定の金額(既に同立法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。)は、それぞれ法人税法(これに基づく命令を含む。)の規定によりその沖縄法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された補助金に係る特別勘定の金額、保険差益に係る引当金若しくは特別勘定の金額又は貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定若しくは特別修繕引当金勘定の金額とみなす。

2項 沖縄法人が、 経過事業年度 開始の日から 施行日 の前日までの間に受けた沖縄 の法人税法施行規則 1953年規則第42号。以下「 沖縄 法人税法施行規則 」という。第10条第1項 《令第49条第3項取替資産の意義に規定する…》 財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。 1 鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電 に規定する政府補助金等は、法人税法第43条第1項に規定する国庫補助金等とみなして、同条及び同法第44条の規定を適用する。

3項 金融及び保険業を主として営む沖縄法人の基準日( 施行日 以後1年を経過した日(当該沖縄法人のうち 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1972年政令第11号。以下次項までにおいて「 1972年改正政令 」という。)附則第2項に規定する銀行等以外の法人については、施行日以後2年を経過した日)をいう。)の前日までに終了する事業年度における法人税法第52条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「 貸倒引当金繰入限度額 」という。)は、 1972年改正政令 による改正前の 法人税法施行令 第97条 《貸倒実績率の特別な計算方法 内国法人を…》 分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する の規定により計算した金額( 租税特別措置法 第57条の6 《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》 金 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、 の規定の適用を受ける沖縄法人については、当該金額の100分の120に相当する金額)とする。

4項 前項に規定する沖縄法人の1975年10月1日前に開始する事業年度(同項に規定する基準日以後に終了する事業年度に限る。)における 貸倒引当金繰入限度額 の計算については 、法人税法施行令 の一部を改正する政令(1974年政令第77号。第6項において「 1974年改正政令 」という。)による改正前の 1972年改正政令 附則第4項中「基準日」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第44条第3項 《3 金融及び保険業を主として営む沖縄法人…》 の基準日施行日以後1年を経過した日当該沖縄法人のうち法人税法施行令の一部を改正する政令1972年政令第11号。以下次項までにおいて「1972年改正政令」という。附則第2項に規定する銀行等以外の法人につ に規定する基準日」として、同令附則第4項及び第5項の規定の例による。

5項 第3項に規定する沖縄法人の1975年10月1日前に開始する事業年度における 貸倒引当金繰入限度額 の計算については、前2項の規定の適用がある場合を除き 、法人税法施行令 第97条第3号 《貸倒実績率の特別な計算方法 第97条 内…》 国法人を分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格分割等」という。が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日 中「1,000分の十」とあるのは、「1,000分の十二」として、同号の規定を適用する。

6項 第3項に規定する沖縄法人のうち、金融及び保険業を営む法人についての貸倒引当金の繰入限度額の臨時特例に関する政令(1975年政令第262号)第1条第2項に規定する銀行等以外の法人に係る 1974年改正政令 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「 施行日 から1976年3月31日まで」とあるのは「1975年10月1日から1977年3月31日まで」と、「1,000分の十一」とあるのは「1,000分の11・五(1976年4月1日から1977年3月31日までの間に開始する事業年度にあつては、1,000分の十一)」と、同条第5項中「施行日から1976年3月31日まで」とあるのは「1975年10月1日から1977年3月31日まで」と、「規定中」とあるのは「規定中「施行日」とあるのは「1975年10月1日࿸1976年4月1日から1977年3月31日までの間に開始する事業年度࿸以下「1,000分の十一適用年度」という。)にあつては、1976年4月1日)」と、」と、「1976年4月1日前に開始する」とあるのは「1977年4月1日前に開始する」と、「と読み替える」とあるのは「と、「改正前の 法人税法施行令 ࿸以下「旧令」という。)第97条」とあるのは「改正前の 法人税法施行令 ࿸以下「旧令」という。)第97条(1,000分の十一適用年度にあつては 、法人税法施行令 の一部を改正する政令(1974年政令第77号)附則第5条第1項(1,000分の十一適用年度に係る部分を除く。次項第2号において同じ。)の規定により読み替えられた新令第97条)」と、「旧令第97条」とあるのは「旧令第97条(1,000分の十一適用年度にあつては 、法人税法施行令 の一部を改正する政令(1974年政令第77号)附則第5条第1項の規定により読み替えられた新令第97条)」と読み替える」とする。

7項 沖縄法人で 施行日 以後最初に終了する事業年度開始の日において前事業年度から繰り越された退職給与引当金勘定の金額を有するものの施行日以後最初に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る 法人税法施行令 第106条 《定款に関する経過措置 法第48条の規定…》 により酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律1953年法律第7号。以下この節において「酒類業組合法」という。に基づく酒造組合又は酒造組合連合会となる酒税の保全及び酒造組合等に関する立法1957年立法第 及び 第107条第1項第2号 《法の施行の際沖縄酒造組合法第25条第2項…》 同立法第50条第1項及び第79条第1項において準用する場合を含む。の規定により酒造組合等を代表する権限を有する理事又は清算人は、酒類業組合法第33条又は第58条第1項これらの規定を同法第83条において の規定の適用については、同令第106条第1項第2号及び 第107条第1項第2号 《法の施行の際沖縄酒造組合法第25条第2項…》 同立法第50条第1項及び第79条第1項において準用する場合を含む。の規定により酒造組合等を代表する権限を有する理事又は清算人は、酒類業組合法第33条又は第58条第1項これらの規定を同法第83条において 中「期末退職給与の要支給額の100分の50に相当する金額」とあるのは、「期末退職給与の要支給額」とする。

8項 前項に規定する沖縄法人で 施行日 以後最初に終了する事業年度の翌事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された退職給与引当金勘定の金額が同日における 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1980年政令第41号)による改正前の 法人税法施行令 第107条第1項第2号 《法の施行の際沖縄酒造組合法第25条第2項…》 同立法第50条第1項及び第79条第1項において準用する場合を含む。の規定により酒造組合等を代表する権限を有する理事又は清算人は、酒類業組合法第33条又は第58条第1項これらの規定を同法第83条において に規定する期末退職給与の要支給額の100分の50に相当する金額を超えるものについては、施行日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度以後、前事業年度から繰り越された退職給与引当金勘定の金額がその事業年度終了の日における 法人税法施行令 第107条第1項第2号 《法の施行の際沖縄酒造組合法第25条第2項…》 同立法第50条第1項及び第79条第1項において準用する場合を含む。の規定により酒造組合等を代表する権限を有する理事又は清算人は、酒類業組合法第33条又は第58条第1項これらの規定を同法第83条において に規定する期末退職給与の要支給額の100分の40に相当する金額以下となる最初の事業年度の直前事業年度までの各事業年度の所得に対する法人税につき、同号の規定を適用する場合には、同号中「期末退職給与の要支給額の100分の40に相当する金額」とあるのは、「期末退職給与の要支給額」とする。

9項 第7項に規定する沖縄法人が、 施行日 以後最初に終了する事業年度において 法人税法施行令 第107条第1項第1号 《法の施行の際沖縄酒造組合法第25条第2項…》 同立法第50条第1項及び第79条第1項において準用する場合を含む。の規定により酒造組合等を代表する権限を有する理事又は清算人は、酒類業組合法第33条又は第58条第1項これらの規定を同法第83条において に掲げる場合に該当することとなつた場合における退職給与引当金勘定の金額の取りくずしについては、同号の規定の適用を受けることに代えて、 沖縄 法人税法施行規則 第32条の規定の例によることができる。

45条 (繰越欠損金の損金算入に関する経過措置)

1項 沖縄法人につき法人税法第57条又は 第58条 《技術等海外取引に係る所得の特別控除に関す…》 る経過措置 租税特別措置法の規定は、沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度において、同条第1項に規定する技術等海外取引による1972年4月1日以後の収入金額がある場合の当該収入金額について適用する。 の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに沖縄法人税法第11条第5項又は第6項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。

46条 (同族会社の留保所得課税に関する経過措置)

1項 法人税法第67条第1項の規定に該当する沖縄法人の 施行日 から同日以後5年を経過する日までの間に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条第3項第3号中「100分の25に相当する金額」とあるのは、「100分の25に相当する金額(当該金額が17,010,000円に満たない場合には、17,010,000円)」とする。

47条 (中間申告に関する経過措置)

1項 沖縄法人が、 施行日 以後最初に終了する事業年度に係る法人税法第71条第1項に規定する申告書(当該申告書の提出期限が同日以後のものに限る。)を提出する場合における同条の規定の適用については、同項第1号中「前事業年度の確定申告書に記載すべき 第74条第1項第2号 《1993年12月1日から2027年5月1…》 4日までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油揮発油税法第2条第1項に規定する揮発油をいい、同法第6条の規定により揮発油とみなされるものを含む。以下この章において同じ。の製造場又は保税地域関税法第29条に確定申告に係る法人税額)に掲げる金額」とあるのは「沖縄の法人税法(1953年立法第21号)第28条第1項(中間申告書を提出する法人の確定申告)に規定する前事業年度の法人税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額」と、「6を乗じて計算した金額」とあるのは「6を乗じて計算した金額の100分の90に相当する金額」とする。

48条 (欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

1項 沖縄法人の 施行日 以後に終了する事業年度において生じた欠損金額がある場合における法人税法第81条の規定の適用については、同条第1項中「開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度」とあるのは、「開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の日以後に終了する事業年度に限る。)」とする。

49条 (清算所得の金額の計算に関する経過措置)

1項 第76条第2項 《2 この法律の施行の日前に解散をした沖縄…》 法人である普通法人沖縄の法人税法1953年立法第21号第26条第1項に規定する普通法人をいう。又は協同組合等同立法第11条第7項に規定する法人をいう。で、同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残 に規定する沖縄法人である普通法人又は協同組合等の解散による清算所得の金額を計算する場合において、当該法人が解散をした日の翌日から同項に規定する事業年度終了の日までの間に残余財産の一部の分配をしているときは、当該分配をした金額は、残余財産の価額に含まれないものとする。

50条 (外国法人の沖縄源泉所得に関する経過措置)

1項 外国法人でその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの又はその不動産その他これに準ずるもの(以下「 事業所等 」という。)の所在地が 施行日 前から引き続き本土及び沖縄にあるものは、同日以後最初に提出すべき法人税に係る申告書の提出期限までにこれらの 事業所等 に係る従前の納税地のうち法人税法第17条に規定する納税地を書面により従前の納税地の所轄税務署長にそれぞれ届け出なければならない。この場合においては、同法第20条の規定は、適用しない。

2項 本土源泉所得 及び沖縄源泉所得を有する外国法人が、 施行日 以後最初に終了する事業年度に係る法人税法第145条第1項において準用する同法第71条第1項に規定する申告書(当該申告書の提出期限が同日以後のものに限る。)を提出する場合には、同項第1号に掲げる金額は、当該金額と当該外国法人の沖縄源泉所得に係る所得につき沖縄法人税法第28条第1項の規定の適用があるものとした場合において同項に規定する申告書に記載すべき法人税額の100分の90に相当する金額との合計額とする。

3項 本土源泉所得 及び沖縄源泉所得を有する外国法人の 施行日 以後に終了する事業年度において生じた欠損金額がある場合における法人税法第145条第1項において準用する同法第81条の規定の適用については、同条第1項中「開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の所得」とあるのは、「開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の所得( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日前に終了した事業年度の所得のうち同法第76条第3項に規定する沖縄源泉所得に係るものを除く。)」とする。

4項 第37条 《積立金等に関する経過措置 沖縄法人が、…》 施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において有する沖縄法人税法及びこれに基づく規則の規定による資本積立金の額、積立金額、欠損金額又は退職年金積立金額は、それぞれ法人税法の規定による資本積立金額、利 及び 第42条 《寄付金に関する経過措置 沖縄法人が経過…》 事業年度開始の日から施行日の前日までの間に支出した寄付金で沖縄法人税法第11条第3項ただし書の規定を適用するとしたならば当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべきこととなるものは、法人税法第 から 第45条 《繰越欠損金の損金算入に関する経過措置 …》 沖縄法人につき法人税法第57条又は第58条の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに沖縄法人税法第11条第5項又は までの規定は、沖縄源泉所得を有する外国法人の当該沖縄源泉所得に係る所得に対する法人税について準用する。

5項 第40条 《有価証券の評価に関する経過措置 施行日…》 以後最初に終了する事業年度開始の日において法人税法第2条第22号に規定する有価証券を有する沖縄法人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、法人税法施行令1965年政令第97号第35条第第47条 《中間申告に関する経過措置 沖縄法人が、…》 施行日以後最初に終了する事業年度に係る法人税法第71条第1項に規定する申告書当該申告書の提出期限が同日以後のものに限る。を提出する場合における同条の規定の適用については、同項第1号中「前事業年度の確定 及び 第48条 《欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置…》 沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額がある場合における法人税法第81条の規定の適用については、同条第1項中「開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度」とあるのは、「開 の規定は、沖縄源泉所得を有する外国法人( 本土源泉所得 を有するものを除く。)の当該沖縄源泉所得に係る所得に対する法人税について準用する。

51条 (公益法人等の収益事業に関する経過措置)

1項 沖縄に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第2条第13号に規定する収益事業を営むこととなつた沖縄法人である同条第6号又は第8号に規定する公益法人等又は人格のない社団等に係る同法の規定の適用については、 施行日 に収益事業を開始したものとみなす。

52条 (租税特別措置法の適用に関する経過措置)

1項 第35条第1項 《沖縄法人法第76条第1項に規定する沖縄法…》 人をいう。以下この章において同じ。に係る法人税法の規定の適用については、当該沖縄法人は、その施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度以下この章において「経過事業年度」という。開始の日において 又は第2項の規定は、それぞれ沖縄法人又は外国法人に係る 租税特別措置法 第3章の規定の適用について準用する。

53条 (重要産業についての法人税の免除等に関する経過措置)

1項 青色申告書を提出する沖縄法人で1971年12月31日までに沖縄 租税特別措置法 第7条第1項 《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》 28号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は の承認を受け、かつ、当該承認に係る事業を開始しているものの 施行日 から1973年6月30日までの間に終了する各事業年度の所得に対する法人税については、同条の規定(これに基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。

2項 青色申告書を提出する沖縄法人の 施行日 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税については、沖縄 租税特別措置法 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の二、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の三(沖縄の中小漁業振興特別措置法に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 及び第15条の4から 第17条 《医療費の範囲に関する経過措置 所得税法…》 第73条第2項及び所得税法施行令第207条第1号の規定の適用については、法第100条第1項に規定する介輔ほ又は法第101条第1項に規定する歯科介輔ほは、医師又は歯科医師とみなす。 までの規定(これらの規定に基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。この場合において、沖縄 租税特別措置法 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の三中「5年」とあるのは、「7年」とする。

3項 租税特別措置法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の四又はこれに係る同法第52条の3第1項の規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄 租税特別措置法 第11条の3 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 青…》 色申告書を提出する個人で第10条第8項第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から202 の規定の適用を受ける事業年度の所得に対する法人税については、適用しない。

4項 青色申告書を提出する沖縄法人が、 経過事業年度 開始の日から 施行日 の前日までの間に取得し、又は製作してその事業の用に供した沖縄 租税特別措置法 第9条第1項 《個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げ…》 る配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8条の2第1項の規定 又は 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する資産に係る当該経過事業年度の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

54条 (海外取引等がある場合の割増償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1972年法律第14号)附則第12条第3項の規定により同法による改正前の 租税特別措置法 第46条の2の規定の例によることとされる同条の規定は、沖縄法人の所得(沖縄源泉所得を有する外国法人の当該沖縄源泉所得を含む。)に係る法人税については、適用しない。

55条 (中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置)

1項 沖縄法人(沖縄法人又は 第9条第1項 《法第73条第1項に規定する沖縄居住者以下…》 この章において「沖縄居住者」という。に係る所得税法の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 ただし、同条第2項に規定する布令適用者以下この章において「布令適 に規定する 沖縄居住者 がその営む事業の協業を図るため 施行日 以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日において沖縄振興開発特別措置法第2条第5項に規定する中小企業者に該当し、かつ、当該各事業年度において中小企業経営革新支援法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第2条の規定により沖縄振興開発特別措置法第19条第1項の政令で定める業種とみなされたものに属する事業につき 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1973年政令第94号)による改正前の 租税特別措置法施行令 第28条の6第1項 《法第44条の3第1項に規定する政令で定め…》 る規模のものは、1の共同利用施設の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。が4,010,000円建物にあつては、6,010,000円以上のものとする。 各号のいずれか1に該当する事実がある場合には、当該事業年度終了の日において当該沖縄法人の有する 1973年改正措置法 による改正前の 租税特別措置法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する減価償却資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項( 租税特別措置法 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額(法人税法第31条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいい、 租税特別措置法 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額とする。)と特別償却限度額(当該普通償却限度額に10分の2を乗じて計算した金額をいう。)との合計額( 租税特別措置法 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

2項 沖縄法人で青色申告書を提出するものが、各事業年度終了の日において中小企業経営革新支援法附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(以下この条において「 旧中小企業近代化促進法 」という。)第2条に規定する中小企業者で、2002年5月14日までに 旧中小企業近代化促進法 第4条第1項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)に係る同項又は同条第2項の承認を受けた同条第1項に規定する 商工組合等 以下この項において「 商工組合等 」という。)の 1999年旧措置法 第46条第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する構成員であるもの(同号イに規定する商工組合等の構成員であるものに限る。)に該当し、かつ、当該事業年度において旧中小企業近代化促進法第4条第1項に規定する特定業種に属する事業で当該中小企業構造改善計画に係るものにつき 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(1999年政令第120号)による改正前の 租税特別措置法施行令 第29条第2項 《2 法第46条第1項に規定する試験研究と…》 して政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。 1 新たな製品のうち当該法人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究 2 新たな製品を製造するために行う 各号のいずれか1に該当する事実がある場合には、当該事業年度(当該承認のあつた日の属する事業年度からその事業年度開始の日以後5年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度に限る。)終了の日において当該沖縄法人の有する1999年旧措置法第46条第1項に規定する減価償却資産(漁船を除く。)に係る当該事業年度の償却限度額は、1999年旧措置法第46条及び法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の1999年旧措置法第46条第1項に規定する普通償却限度額と特別償却限度額(当該普通償却限度額に100分の55を乗じて計算した金額をいう。)との合計額( 租税特別措置法 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

3項 租税特別措置法 第43条第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等に特定船舶…》 の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。

56条 (新築貸家住宅等の割増償却に関する経過措置)

1項 法人が、 施行日 前に沖縄において 1974年改正措置法 による改正前の 租税特別措置法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅、同法第48条第1項に規定する耐火建築物等又は同法第48条の2第1項に規定する原油備蓄施設を取得し、又は建築し、若しくは建設した場合におけるこれらの規定の適用については、法人税法の施行地においてこれらの減価償却資産を取得し、又は建築し、若しくは建設したものとみなす。

57条 (準備金等に関する経過措置)

1項 沖縄法人(沖縄源泉所得を有する外国法人を含む。以下この章において同じ。)が、 施行日 以後最初に終了する事業年度開始の日において有する沖縄法人税法又は沖縄 租税特別措置法 これらの立法に基づく規則を含む。以下この条において同じ。)の規定による異常危険準備金の金額、収用若しくは換地処分に係る引当金若しくは特別勘定の金額、特定資産の買換え若しくは交換に係る引当金若しくは特別勘定の金額又は現物出資に係る特別勘定の金額(既に沖縄法人税法又は沖縄 租税特別措置法 の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。)は、それぞれ 租税特別措置法 これに基づく命令を含む。)の規定により当該沖縄法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額、収用若しくは換地処分に係る引当金若しくは特別勘定の金額、特定の資産の買換え若しくは交換に係る引当金若しくは特別勘定の金額又は現物出資に係る特別勘定の金額とみなす。

2項 沖縄法人の 施行日 以後に終了する事業年度において、 租税特別措置法 第54条第1項 《削除…》 に規定する基準年度の総収入金額のうちに同項に規定する 海外取引 次項において「 海外取引 」という。)による収入金額がある場合における同条の規定の適用については、同条第1項中「1971年4月1日」とあるのは、「1972年4月1日」とする。

3項 前項の場合において、 施行日 前に沖縄において行なわれた次に掲げる取引による収入金額は、同項の基準年度の当該取引に係る 海外取引 による収入金額に含まれないものとする。

1号 租税特別措置法 第54条第2項第1号から第7号までに掲げる取引で当該取引に係る物品が沖縄から本土に輸出されたもの

2号 租税特別措置法 第54条第2項第8号に掲げる取引で当該取引に係る同項第1号に規定する対外支払手段による同項第8号の対価が沖縄若しくは本土に住所若しくは居所を有する個人又は沖縄法人若しくは 本土法人 によつて支払われたもの

4項 本土法人 が、 施行日 前に取得した 1973年改正措置法 による改正前の 租税特別措置法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定法人に該当する沖縄法人の同項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金の金額(既に同条第5項若しくは第6項、1976年改正措置法による改正前の 租税特別措置法 第55条第4項 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 、1978年改正措置法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第55条第5項 《5 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当 、1980年改正措置法による改正前の 租税特別措置法 第55条第5項 《5 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当 又は 租税特別措置法 第55条第4項 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 の規定により取り崩すべきこととなつたものを除く。)を有する場合における同項の規定の適用については、当該沖縄法人が施行日以後引き続き沖縄県の区域内に本店又は主たる事務所を有し、かつ、当該区域内において専らその事業を営むときは、当該沖縄法人は、同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する特定法人とみなす。

58条 (技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定は、沖縄法人の 施行日 以後に終了する事業年度において、同条第1項に規定する技術等 海外取引 による1972年4月1日以後の収入金額がある場合の当該収入金額について適用する。この場合において、施行日前に沖縄において当該技術等海外取引が行なわれていたときは、当該技術等海外取引で当該技術等海外取引に係る同条第2項第1号に規定する対外支払手段による同項各号の対価が沖縄若しくは本土に住所若しくは居所を有する個人又は沖縄法人若しくは 本土法人 によつて支払われたものによる収入金額は、同条第1項に規定する技術等海外取引による収入金額に含まれないものとする。

59条 (再建整備を行なう協同組合の留保所得の非課税に関する経過措置)

1項 1973年改正措置法 による改正前の 租税特別措置法 第59条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。につい 及び第3項の規定は、沖縄法人である農業協同組合又は漁業協同組合のうち、 施行日 以後に終了する各事業年度の開始の日において農漁業協同組合整備法(1958年立法第77号)に基づく整備を行なつている出資組合である整備組合( 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第158号第7条第1項 《法第48条の規定により農業協同組合法に基…》 づく農業協同組合又は農業協同組合連合会以下この条において「組合」と総称する。となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法1958年立法第77号。以下この条において「沖縄法」という。第8条第2項沖縄法第同令第75条において準用する場合を含む。)に規定する整備組合をいう。)に該当するものが、施行日以後最初に終了する事業年度から同立法第6条に規定する条件を満たした日の属する事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保する場合について準用する。

2項 法人の前項の規定の適用を受ける事業年度については、 租税特別措置法 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも の規定は、適用しない。

60条 (資産の譲渡に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 沖縄法人で、1972年1月1日から 施行日 の前日までの間にした資産の譲渡(以下この条において「 復帰前の譲渡 」という。)に係る法人税につき沖縄 租税特別措置法 第28条の5の規定の適用を受けたものが、施行日から同年12月31日までの間にする資産の譲渡につき 租税特別措置法 第65条の2第1項 《法人の有する資産で第64条第1項各号又は…》 前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡 、第2項若しくは第7項、 第65条の3第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること 又は 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の規定の適用を受け、これらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が12,010,000円から当該 復帰前の譲渡 につき沖縄 租税特別措置法 第28条の5の規定により損金の額に算入した金額を控除した金額をこえるときは、これらの規定にかかわらず、そのこえる部分の金額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2項 沖縄法人が、 施行日 から1973年12月31日までの間に、沖縄県の区域内にある資産について沖縄 租税特別措置法 第29条 《 削除…》 から 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 までの規定に該当する譲渡( 租税特別措置法 第65条の6第10項第1号イ及びロに掲げる譲渡を除く。)をした場合において、当該譲渡の日の属する事業年度において当該譲渡をした資産のいずれについても同法第65条の6から 第65条 《有価証券取引税法に関する経過措置 法の…》 施行の際沖縄において証券業を営んでいる者は、大蔵省令で定めるところにより、施行日以後1月以内に、営業所ごとに、その所在地の所轄税務署長に証券業を営む者である旨を申告しなければならない。 ただし、その者 の八までの規定の適用を受けないときは、当該資産の譲渡に係る法人税については、沖縄 租税特別措置法 第29条 《 削除…》 から 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 までの規定(これらの規定に基づく規則の規定を含む。)をなお効力を有するものとして適用する。

3項 前項の規定の適用を受けようとする場合には、 租税特別措置法 第2条第2項第11号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する確定申告書等にその旨を記載しなければならない。

61条 (現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1982年法律第8号)附則第18条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第66条の3 《確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利…》 子税の特例 法人税法第75条の2第8項同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以 の規定は、沖縄法人(清算中の沖縄法人を除く。以下この条において同じ。)で青色申告書を提出するもののうち次の各号に掲げるものが、当該各号に規定する承認を受けて、当該承認の日から1年以内に当該承認に係る固定資産の出資により株式(出資を含む。)を取得する場合について準用する。

1号 中小企業近代化促進法第3条第1項に規定する指定業種に属する事業を営む沖縄法人のうち、同法第2条に規定する中小企業者に該当するもので 施行日 以後25年を経過する日までに同法第8条第1項又は第4項の規定による承認を受けたもの

2号 中小企業近代化促進法第4条第1項に規定する特定業種に属する事業を営む沖縄法人で、 施行日 以後25年を経過する日までに同項の中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)に係る同項又は同条第2項の承認を受けた同条第1項に規定する 商工組合等 以下この号において「 商工組合等 」という。)の構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員)であるもののうち、同法第2条に規定する中小企業者に該当するもので当該承認のあつた日から5年以内(施行日から1997年5月14日までの間に限る。)に同法第8条第2項、第3項又はこれらの規定及び同条第4項の規定による承認を受けたもの(前号に掲げる法人に該当するものを除く。

62条 (沖縄のたばこ製造廃止業者等に対する交付金等に関する経過措置)

1項 沖縄のたばこ製造廃止業者等に対する特別の交付金の交付に関する政令第2条に規定するたばこ製造廃止業者が交付を受ける同条の交付金のうち同条に規定する固定資産の減価をうめるための費用に対応する部分の金額については、当該交付金を 租税特別措置法 第67条の4第1項 《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》 つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ に規定する減価補てん金とし、当該たばこ製造廃止業者等が交付を受ける同令第2条の交付金のうち同条に規定する転廃業を助成するための費用に対応する部分の金額、同令第7条第1項に規定する塩製造等廃止業者が交付を受ける同項の交付金の金額(退職金を支払うための費用に対応する部分の金額を除く。又は 第132条第1項 《前条第1号に掲げる者で同号の要件を満たす…》 もの以下この節において「指定廃止業者」という。に対しては、当該指定廃止業者の従業者で同条第2号イの要件を満たし、かつ、同条第1号ハの届出がされる日までに離職するものの転職の円滑化等に資するための特別の に規定する指定廃止業者が支給を受ける同項の転業給付金の金額については、これらの交付金又は転業給付金を同法第67条の4第2項に規定する転廃業助成金として、同条の規定を適用する。

63条 (沖縄の漁業協同組合連合会に対する補助金の課税の特例)

1項 沖縄法人である漁業協同組合連合会で 水産業協同組合法 1948年法律第242号第87条第1項第1号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお 又は第2号の事業を行なうものが、 施行日 から1974年3月31日までの間に、国から沿岸漁業等(沿岸漁業等振興法(1963年法律第165号)第2条第2項に規定する沿岸漁業等をいう。)を営む者又はこれらの者の組織する団体に対して行なう資金の貸付け(能率的な漁業技術の導入に必要な資金、合理的な生活方式の導入に必要な資金その他当該沿岸漁業等の振興に必要な資金の貸付けに限る。)に必要な資金の財源に充てるための補助金の交付を受けた場合において、その交付を受けた事業年度において、当該補助金の金額以下の金額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項の規定の適用を受けた沖縄法人が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額は、その該当することとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 前項の補助金に係る貸付金について貸倒れが生じた場合当該貸倒れによる損失の額(当該損失の額が同項の特別勘定として経理をした金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「 特別勘定残額 」という。)をこえる場合には、当該 特別勘定残額

2号 解散した場合当該解散の日における 特別勘定残額

3号 特別勘定残額 を前2号の場合以外の場合に取りくずした場合当該取りくずした金額

63条の2 (沖縄県の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う資産の譲渡に係る課税の特例)

1項 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 以下この項において「 明確化法 」という。第2条第1項 《この法律において「位置境界不明地域」とは…》 、沖縄県の区域内において、太平洋戦争による破壊又はアメリカ合衆国の軍隊の行為によつて、土地の形質が変更され、又は土地登記簿及び地図が滅失したことにより、各筆の土地の位置境界が明らかでないこととなつた土 に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で 明確化法 第12条第4項 《4 実施機関の長は、前項の規定により土地…》 の位置境界が現地に即して確認されたときは、直ちに、その土地の位置境界を表示した図面及びその土地の地番、所有者その他内閣府令・防衛省令で定める事項を記載した書面を作成し、これに、同項の規定により立ち会つ の書面によりその位置境界が明らかとなつたもの又は当該明らかとなつた土地の上に存する権利若しくは建物(その附属設備を含む。)若しくは構築物(以下この条において「 位置境界明確化資産 」という。)を有する法人(清算中の法人を除く。次条第1項において同じ。)が、当該書面により当該土地の位置境界が明らかとなつた日から当該土地につき明確化法第14条の規定により作成された地図及び簿冊について 国土調査法 第19条第5項 《5 国土調査以外の測量及び調査を行つた者…》 が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により の規定による指定があつた日の属する年の翌年の12月31日までの間に、明確化法第20条に規定する買取りの申出又は明確化法第21条に規定するあつせんにより当該 位置境界明確化資産 法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産を除く。)の譲渡(法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する行為を含むものとし、法人税法第50条の規定又は 租税特別措置法 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の五まで、 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をしたときは、当該譲渡は、同法第65条の2第1項に規定する収用換地等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第2項から第8項までの規定を除く。)を適用する。

2項 前項の規定は、確定申告書等( 租税特別措置法 第2条第2項第28号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する確定申告書等をいう。次条において同じ。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産が 位置境界明確化資産 に該当する旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

63条の3 (特定駐留軍用地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

1項 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第16条第1項 《関係市町村の長は、第14条第1項の規定に…》 よる届出又は前条第1項の規定による申出以下この条及び次条において「届出等」という。があった場合においては、沖縄県知事に協議して、特定事業の見通しに定められた特定事業の用に供するため当該届出等に係る土地同法第18条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の土地(同法第18条の3第3項の規定により同条第1項において準用する同法第14条第1項の規定によりされたものとみなされた届出又は同法第18条の3第4項の規定により同条第1項において準用する同法第15条第1項の規定によりされたものとみなされた申出に係る土地を含む。以下この項において「 特定駐留軍用地等 」という。)を有する法人が、当該 特定駐留軍用地等 についての同法第16条第1項の買取りの協議(以下この項及び次項において「 買取協議 」という。)に基づき、当該 買取協議 を行う同条第2項(同法第18条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する地方公共団体等に当該特定駐留軍用地等の譲渡( 租税特別措置法 第65条の5 《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》 場合の所得の特別控除 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の の二、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七又は 第65条の8 《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場…》 合の課税の特例 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の の規定の適用を受けるものを除く。)をしたときは、当該譲渡は、 租税特別措置法 第65条の2第1項 《法人の有する資産で第64条第1項各号又は…》 前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡 に規定する収用換地等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第2項から第8項までの規定を除く。)を適用する。

2項 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定によりみなして適用される 租税特別措置法 第65条の2第1項 《法人の有する資産で第64条第1項各号又は…》 前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡 の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該譲渡が 買取協議 に基づき行われたものである旨その他の事項を証する財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

4章 相続税等

64条 (相続税法に関する経過措置)

1項 第78条第1項 《相続税法1950年法律第73号が沖縄に施…》 行されることとなつたため新たに同法の施行地に住所を有する者に該当することとなつた者以下次条までにおいて「沖縄居住者」という。の同法第1条第1号又は第1条の2第1号の規定に該当する者としての相続税又は に規定する 沖縄居住者 以下この条において「 沖縄居住者 」という。)に係る 相続税法 1950年法律第73号)の規定の適用については、1972年4月1日から 施行日 の前日までの間に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により財産を取得した者でその取得の時において沖縄に住所を有していた者は、その時において同法の施行地内に住所を有していたものとみなす。

2項 第78条第1項 《相続税法1950年法律第73号が沖縄に施…》 行されることとなつたため新たに同法の施行地に住所を有する者に該当することとなつた者以下次条までにおいて「沖縄居住者」という。の同法第1条第1号又は第1条の2第1号の規定に該当する者としての相続税又は の相続税又は贈与税には、 施行日 前に本土に住所を有する者(以下この項において「 本土居住者 」という。)であつた 沖縄居住者 が当該 本土居住者 として 相続税法 第1条第1号 《趣旨 第1条 この法律は、相続税及び贈与…》 税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 又は 第1条の2第1号 《定義 第1条の2 この法律において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 扶養義務者 配偶者及び民法1896年法律第89号第877条扶養義務者に規定する親族をいう。 2 期限内申告書 第50条第2項の場合を除き、 の規定に該当した者である場合におけるその該当した者としての相続税又は贈与税を含まないものとする。

3項 沖縄居住者 のうち1972年4月1日から 施行日 の前日までの間に本土にある財産を相続又は遺贈により取得したことにより 相続税法 第1条第2号 《趣旨 第1条 この法律は、相続税及び贈与…》 税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 の規定に該当することとなつたものが、 第78条第1項 《相続税法1950年法律第73号が沖縄に施…》 行されることとなつたため新たに同法の施行地に住所を有する者に該当することとなつた者以下次条までにおいて「沖縄居住者」という。の同法第1条第1号又は第1条の2第1号の規定に該当する者としての相続税又は の規定の適用により当該相続又は遺贈につき 相続税法 第1条第1号 《趣旨 第1条 この法律は、相続税及び贈与…》 税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 の規定にも該当することとなつた場合には、当該沖縄居住者の当該相続又は遺贈については、同条第2号の規定は、適用しないものとする。

4項 第78条第3項 《3 前2項の規定は、相続若しくは遺贈又は…》 贈与により沖縄にある財産を取得した者で当該財産を取得した時において相続税法の施行地に住所を有しないもの前2項の規定の適用を受ける者を除く。の当該財産に係る相続税又は贈与税について準用する。 に規定する者に係る 相続税法 の規定の適用については、その者が1972年4月1日から 施行日 の前日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産でその取得の時において沖縄にあるものは、その時において同法の施行地にあるものとみなす。

5項 第78条第3項 《3 前2項の規定は、相続若しくは遺贈又は…》 贈与により沖縄にある財産を取得した者で当該財産を取得した時において相続税法の施行地に住所を有しないもの前2項の規定の適用を受ける者を除く。の当該財産に係る相続税又は贈与税について準用する。 の規定は、同項に規定する財産の取得に係る所得につき沖縄 所得税法 第42条第1項 《居住者が、各年において固定資産山林を含む…》 。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。の交付を受けた場 又は第2項の規定による申告をすべき場合には、適用しない。

6項 1972年4月1日前に贈与により取得した財産(その取得の時において本土以外の地域に住所を有する者が取得した財産で沖縄にあるものに限る。)に係る 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 又は 第21条の7 《贈与税の税率 贈与税の額は、前2条の規…》 定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。 2,010,000円以下の金額 100分の10 2,010 の規定の適用については、当該贈与がなかつたものとみなす。

7項 相続税法 第20条第1項 《相続被相続人からの相続人に対する遺贈を含…》 む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条において「第一次相続」 に規定する 第一次相続 以下この項において「 第一次相続 」という。)により1972年4月1日前に取得した財産(同日から 施行日 の前日までの間の第一次相続に係る財産の取得に係る所得につき沖縄 所得税法 第42条第1項 《居住者が、各年において固定資産山林を含む…》 。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。の交付を受けた場 又は第2項の規定による申告をすべき場合には、当該期間の第一次相続により取得した財産を含む。)につき沖縄法令( 第72条第3項 《3 国税相当琉球政府税及び関税相当琉球政…》 府税については、これらの琉球政府税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの琉球政府税に適用される本邦の法令の規定に相当する規定以外の規定罰則を含む。は、この法律に基づく政令に別段の定めが 及び法第154条第3項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされるものを含む。)の規定により課された税で相続税に相当するものの金額として財務省令で定める金額は、 相続税法 第20条 《相次相続控除 相続被相続人からの相続人…》 に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条におい の規定の適用については、同法の規定により課された相続税額とみなす。

8項 第78条第2項 《2 布令適用者である沖縄居住者に係る前項…》 の規定の適用については、同項中「1972年4月1日」とあるのは、「1972年7月1日」とする。 に規定する 布令適用者 である 沖縄居住者 に係る前2項の規定の適用については、これらの規定中「1972年4月1日」とあるのは「1972年7月1日」と、「法第72条第3項及び」とあるのは「法第72条第3項及び 第9条第4項 《4 布令適用者の沖縄に源泉のある所得で1…》 972年6月30日までに生じたものに係る所得税については、沖縄所得税法及び琉球所得税1953年琉球列島米国民政府布令第114号の規定同立法に基づく規則の規定及び罰則を含むものとし、国税通則法第6章第2 並びに」とする。

9項 1972年4月1日から 施行日 の前日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者で沖縄に 相続税法 が施行されることとなつたため新たに同法第1条又は第1条の2の規定に該当することとなつたものの当該相続若しくは遺贈に係る相続税又は当該贈与に係る贈与税に対する同法の規定の適用については、同法第27条第1項及び第2項(同法第28条第2項において準用する場合を含む。)、 第29条第1項 《青色申告書を提出する沖縄居住者又は沖縄非…》 居住者に係る租税特別措置法第20条の規定の適用については、同条第1項中「1971年4月1日」とあるのは、「1972年4月1日」とする。 並びに 第35条第2項 《2 外国法人法第76条第3項に規定する外…》 国法人をいう。以下この章において同じ。に係る法人税法の規定の適用については、当該外国法人の経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に生じた沖縄源泉所得同項に規定する沖縄源泉所得をいう。以下この章に 中「翌日」とあるのは、「翌日(同日が 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日)」とする。

10項 相続税法 第58条 《法務大臣等の通知 法務大臣は、死亡又は…》 失踪以下この項及び次項において「死亡等」という。に関する届書に係る戸籍法1947年法律第224号第120条の4第1項届書等情報の提供に規定する届書等情報これに類するものとして財務省令で定めるものを含む 又は 第59条 《調書の提出 次の各号に掲げる者でこの法…》 律の施行地に営業所、事務所その他これらに準ずるもの以下この項及び次項において「営業所等」という。を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの の規定は、沖縄において生じたこれらの規定に該当する事実については、1972年4月1日以後に当該事実が生じた場合について適用する。この場合において、同日から 施行日 の前日までの間に当該事実が生じたときにおけるこれらの規定の適用については、施行日に同法の施行地内において当該事実が生じたものとみなすものとする。

65条 (有価証券取引税法に関する経過措置)

1項 の施行の際沖縄において証券業を営んでいる者は、大蔵省令で定めるところにより、 施行日 以後1月以内に、営業所ごとに、その所在地の所轄税務署長に証券業を営む者である旨を申告しなければならない。ただし、その者が当該期間内に証券業を廃止したときは、この限りでない。

66条 (通行税法に関する経過措置)

1項 の施行の際沖縄において航空機による運送事業を営んでいる者(以下この項において「 沖縄航空運送業者 」という。)が 施行日 前に領収した運賃と当該運賃について課された、又は課されるべきであつた 沖縄通行税 法の規定による通行税(以下この項において「 沖縄通行税 」という。)の額に相当する金額との合計額(以下この項において「 領収金額 」という。)の全部又は一部を同日以後に払戻しをする場合において、当該払戻しに係る 領収金額 のうちに当該沖縄通行税の額で同立法第5条の2第1項の規定による控除を受けていない金額に相当する金額があるときは、当該 沖縄航空運送業者 が同日以後に通行税法の規定により納付すべき通行税の額から当該金額を順次控除した後の金額をもつて、当該沖縄航空運送業者の納付すべき通行税の額とする。

2項 の施行の際通行税法第9条に規定する運輸業を営んでいる者又は当該運輸業を営む者に代わつて乗車船券(航空機とう乗券を含む。)を販売している者(以下この項において「 運輸業者等 」という。)で、沖縄において営業所を有するもの( 沖縄通行税 法第9条第1項の規定による開業の申告をしている者を除く。)は、大蔵省令で定めるところにより、 施行日 以後1月以内に、営業所ごとに、その所在地の所轄税務署長に 運輸業者等 である旨を申告しなければならない。ただし、これらの者が当該期間内にその事業を廃止したときは、この限りでない。

67条 (登録免許税法に関する経過措置)

1項 次に掲げる登記等( 登録免許税法 第2条 《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》 げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。 に規定する登記等をいう。以下この条において同じ。)については、登録免許税を課さない。

1号 沖縄法令の規定によりされた登記又は登録に係る登記事項又は登録事項の変更(合衆国ドル表示の金額を 第49条第1項 《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》 るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの の規定による交換比率により日本円表示の金額に変更するものに限る。)の登記又は登録で、 施行日 以後1年以内に受けるもの

2号 第47条第1項 《沖縄の宗教団体法1939年法律第77号に…》 基づく法人である宗教団体及びこの法律の施行の際琉球政府が保管している神社明細帳に記載されている神社は、それぞれ、宗教法人法1951年法律第126号に基づく宗教法人となる。 に規定する宗教団体又は神社で同項の規定により宗教法人となつたものが受ける登記又は登録のうち当該宗教団体又は神社の有する財産に係る所有者の表示の変更の登記又は登録で、 施行日 以後1年以内に受けるもの

3号 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第112号。次項において「 沖縄復帰に伴う運輸省関係政令 」という。第3条第1項 《法の施行の際沖縄の海事代願人取締規則19…》 08年逓信省令第52号。以下この条において「沖縄令」という。第2条第1項の規定による許可を受けている者法人である者を除く。は、海事代理士法1951年法律第32号。以下この条において「本土法」という。の に規定する者が同条第2項の規定により受ける 登録免許税法 別表第1の第23号の(十三)に掲げる海事代理士の登録

4号 自動車ターミナル1959年法律第136号第6条第1項 《沖縄県の公安委員会、選挙管理委員会、人事…》 委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後に、遅滞なく行なうものとする に規定する自動車ターミナル事業者で、その設置する同法第2条第4項に規定するバスターミナルのうち沖縄県の区域内にあるものにつき、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第58条第1項 《沖縄県の区域においては、政令で定める日ま…》 での間は、歩行者の左側通行及び車両の右側通行の原則に従い政令で定めるところにより必要な読替えをして、道路交通法1960年法律第105号の規定を適用する。 の政令で定める日を定める政令(1977年政令第268号)の施行に伴い、当該区域における交通方法を歩行者の右側通行及び車両の左側通行の原則に変更するための準備措置として、当該バスターミナルに関し必要な位置若しくは規模又は構造若しくは設備の変更を行つたものが、当該変更に伴い、大蔵省令で定めるところにより受ける当該バスターミナルに係る土地若しくは建物の権利の保存若しくは移転の登記又はこれらの権利に関する登記の更正若しくは変更の登記若しくは登記のまつ消(1978年4月1日から1980年3月31日までの間に受けるものに限る。

5号 沖縄県の区域内における 位置境界不明地域 内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下この号において「 明確化法 」という。)第2条第1項に規定する位置境界不明地域(以下この号において「 位置境界不明地域 」という。)内の各筆の土地で 明確化法 第12条第4項 《4 実施機関の長は、前項の規定により土地…》 の位置境界が現地に即して確認されたときは、直ちに、その土地の位置境界を表示した図面及びその土地の地番、所有者その他内閣府令・防衛省令で定める事項を記載した書面を作成し、これに、同項の規定により立ち会つ の書面によりその位置境界が明らかとなつたものの所有者又は当該明らかとなつた土地の上に存する建物その他の工作物(以下この号において「 建物等 」という。)を設置している者が次のイ又はロに掲げる場合に該当することとなつた場合において、それぞれ財務省令で定めるところにより受けるイ又はロに掲げる登記で当該土地につき明確化法第14条の規定により作成された地図及び簿冊について 国土調査法 第19条第5項 《5 国土調査以外の測量及び調査を行つた者…》 が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により の規定による指定があつた日(ロに掲げる場合にあつては、ロに規定するその所有に係る土地について当該指定があつた日又はその所有に係る土地以外の土地について当該指定があつた日のうちいずれか遅い日。以下この号において「 指定日 」という。)から 指定日 の属する年の翌年の12月31日までの間に受けるもの

当該明らかとなつた土地の上に当該土地の所有者以外の者が 建物等 を設置していることが明らかとなつた場合において、当該建物等を設置している者が当該土地の所有者から当該土地の 明確化法 第20条 《土地又は建物等の買取りのための資金の融通…》 等 政府は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、当該土地に所有者以外の者が建物その他の工作物を設置しているときは、当該土地の所有者から当該土地の買取りの申出を受けた に規定する買取りの申出を受けたとき又は当該土地の所有者が当該建物等を設置している者から当該建物等の同条に規定する買取りの申出を受けたとき。当該申出に基づく買取りにより取得した土地若しくは建物の所有権の移転の登記又は当該土地の取得に関して行われる土地の分筆若しくは合筆による登記事項の変更の登記

当該明らかとなつた土地の所有者がその所有に係る土地とその所有に係る土地以外の土地(当該所有に係る土地が所在する市町村及びこれに隣接する市町村の区域内にある 位置境界不明地域 内にあるものに限る。以下この号において「 不明地域内の他の土地 」という。)との交換又は買換えについて 明確化法 第21条 《土地の交換等のあつせん 政府は、位置境…》 界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、当該土地の所有者がその所有に係る土地とその所有に係る土地以外の土地との交換又は買換えを希望したときは、当該交換又は買換えのあつせんに努め に規定するあつせんを受けた場合当該あつせんに基づく交換若しくは買換えにより取得した 不明地域内の他の土地 の所有権の移転の登記又は当該土地の取得に関して行われる土地の分筆若しくは合筆による登記事項の変更の登記

2項 次の各号に掲げる登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、当該各号に掲げる課税標準及び税率とする。

1号 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第95号第4条第1項 《法の施行の際現に沖縄の弁護士法1967年…》 立法第139号の規定による弁護士で、弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者は、同法第8条の規定により弁護士名簿に登録される前においても、法の施行の日から起算して20日間に限り、弁護士法第3条に に規定する者で同項に規定する期間内に 弁護士法 1949年法律第205号第9条 《登録の請求 弁護士となるには、入会しよ…》 うとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。 の規定による登録の請求の手続をしたものが受ける当該請求に係る 登録免許税法 別表第1の第23号の()に掲げる弁護士の登録当該登録件数一件につき20,000円

2号 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第40条第1項 《法の施行の際現に沖縄証券取引法第24条第…》 1項の規定により証券業者の登録を受けている者証券取引法第28条第1項に規定する免許を受けた者を除く。以下この章において「証券業者」という。は、1974年5月14日までは、同法第28条の規定にかかわらず に規定する証券業者で同条第5項に規定する期限までに証券取引法(1948年法律第25号)第30条の規定による免許申請の手続をしたものが受ける当該申請に係る 登録免許税法 別表第1の第25号の()に掲げる証券会社の営業の免許当該免許件数一件につき20,000円

3号 沖縄復帰に伴う運輸省関係政令 第1条第6項 《6 この政令の公布の際沖縄法第24条第2…》 項の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者及び同立法第27条の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、当該事業が本土法の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不 又は第9項に規定する者で、の施行の際これらの規定に規定する届出をして営んでいる対外旅客定期航路事業又は不定期航路事業につき、これらの規定に規定する期間内に 海上運送法 1949年法律第187号第3条 《一般旅客定期航路事業の許可 一般旅客定…》 期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に の規定による免許の申請又は同法第19条の3の規定による許可の申請若しくは同法第21条の規定による旅客不定期航路事業の許可の申請の手続をしたものが受けるこれらの申請に係る 登録免許税法 別表第1の第39号の()に掲げる免許又は同号の()に掲げる特定旅客定期航路事業の許可若しくは旅客不定期航路事業の許可当該免許件数又は許可件数一件につき20,000円

4号 港湾運送事業法 1951年法律第161号第3条第1号 《事業の種類 第3条 港湾運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般港湾運送事業前条第1項第1号に掲げる行為を行う事業 2 港湾荷役事業前条第1項第2号及び第4号に掲げる行為を行う事業 3 はしけ運送事業前条第1項第3号に掲げる行為を に掲げる一般港湾運送事業で沖縄の 港湾運送事業法 1955年立法第64号第4条 《許可 前条第1号から第4号までに掲げる…》 港湾運送事業以下「一般港湾運送事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業以下「検数事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事 に規定するものに該当するものを営んでいる者で 施行日 から3月以内に当該事業につき 港湾運送事業法 第5条 《許可の申請 港湾運送事業の許可を受けよ…》 うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 港湾運送事業の種類 3 港湾検数事業等に係る場 の規定による免許の申請の手続をしたものが受ける当該申請に係る 登録免許税法 別表第1の第40号の()に掲げる一般港湾運送事業の免許当該事業に係る港湾の数一港湾につき20,000円

5号 沖縄復帰に伴う運輸省関係政令 第24条第15項 《15 法の施行の際沖縄県の区域内において…》 適法に航空法の定期航空運送事業、不定期航空運送事業、利用航空運送事業又は航空機使用事業に該当する事業を経営している者同法第4条第1項各号に掲げる者を除く。は、法の施行の日から起算して3月を経過する日ま に規定する者で同項に規定する期間内に 航空法 1952年法律第231号第100条 《許可 航空運送事業を経営しようとする者…》 は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては第121条 《税関手続法等による許可等の効力の承継等 …》 関税法若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律次条において「第122条 《税関手続法等に関する特例法の適用を受けた…》 物品についての経過措置 税関手続法等に関する特例法第5条、第6条第1項又は第7条第1項の規定の適用を受けて輸入された物品次項に規定する物品を除く。が施行日に沖縄県の区域内において同立法第2条に規定す の二又は 第123条 《免税に関する経過措置 施行日前に酒類消…》 費税法第18条第1項若しくは第18条の3第1項、沖縄砂糖消費税法第4条の3第1項若しくは第7条第1項、煙草消費税法第23条第1項若しくは第23条の3第1項、しヽ好飲料税法第10条第1項、第12条第1項 の規定による免許の申請の手続をしたものが受けるこれらの申請に係る 登録免許税法 別表第1の第41号の()に掲げる定期航空運送事業の免許又は同号の()に掲げる不定期航空運送事業の免許、利用航空運送事業の免許若しくは航空機使用事業の免許これらの免許のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる課税標準及び税率

定期航空運送事業の免許当該免許に係る路線の数一路線につき20,000円(の施行の際現に運航している路線以外の路線については、当該路線の数一路線につき60,000円

不定期航空運送事業の免許、利用航空運送事業の免許又は航空機使用事業の免許当該免許件数一件につき20,000円

3項 1972年12月31日までに受ける登記等でこれに関する沖縄 登録免許税法 第2条 《課税の範囲 登録免許税は、別表第1に掲…》 げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。 に規定する登記等(以下この条において「 沖縄登記等 」という。)に係る申請書(当該 沖縄登記等 が沖縄の官庁又は公署の嘱託による場合には、当該沖縄登記等の嘱託書。以下この条において同じ。)が 施行日 前に当該沖縄登記等に係る同立法第8条第1項に規定する登記官署等(以下この条において「 沖縄登記官署等 」という。)に提出されたものに係る登録免許税の課税標準及び税率は、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、沖縄 登録免許税法 の規定の例によるものとする。

4項 施行日 以後に受ける登記等でこれに関する 沖縄登記等 に係る申請書が施行日前に当該沖縄登記等に係る 沖縄登記官署等 に提出されたものにつき沖縄 登録免許税法 第21条 《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》 に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使 から 第23条 《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》 別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付 までの規定により納付された登録免許税は、 登録免許税法 第21条 《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》 に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使 から 第23条 《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》 別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付 までの規定により納付された登録免許税とみなす。

5項 沖縄県の区域内にある不動産( 登録免許税法 別表第1の第1号に掲げる不動産をいう。以下この項において同じ。)についての同号に掲げる登記を 施行日 から1973年3月31日までの間に申請する場合における同法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額については、次に定めるところによる。

1号 当該不動産に係る登記の申請の日が 施行日 から1972年6月30日までの期間内である場合における当該不動産の価額は、 登録免許税法 附則第7条及び 登録免許税法施行令 1967年政令第146号)附則第3項の規定にかかわらず、市町村税法(1954年立法第64号)第67条第6号に掲げる固定資産課税台帳(以下この号において「 沖縄課税台帳 」という。)に登録された価格のある不動産については、沖縄の 登録免許税法施行規則 1970年規則第152号)附則第3項第1号に掲げる金額に相当する価額とし、 沖縄課税台帳 に登録された価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で沖縄課税台帳に登録された価格のあるものの同号に掲げる金額を基礎として当該登記に係る 登録免許税法 第5条第2号 《非課税登記等 第5条 次に掲げる登記等第…》 4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない に規定する登記機関が認定した価額とする。

2号 当該不動産に係る登記の申請の日が1972年7月1日から1973年3月31日までの期間内である場合における 登録免許税法 附則第7条及び 登録免許税法施行令 附則第3項の規定の適用については、これらの規定中「1月1日現在」とあるのは「4月1日現在」と、「100分の百」とあるのは「100分の百(当該不動産が土地である場合には、100分の二百)」とする。

6項 登録免許税法施行令 附則第4項の規定は、前項第1号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令附則第4項中「前項」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第67条第5項第1号 《5 沖縄県の区域内にある不動産登録免許税…》 法別表第1の第1号に掲げる不動産をいう。以下この項において同じ。についての同号に掲げる登記を施行日から1973年3月31日までの間に申請する場合における同法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額につ 」と、「同項」とあるのは「同号」と、「法附則第7条に規定する政令で定める価額」とあるのは「 登録免許税法 第10条第1項 《別表第1第1号、第2号又は第4号から第4…》 号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面 に規定する不動産の価額」と読み替えるものとする。

68条 (新築住宅に係る登記の税率の軽減に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 から 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ までの規定は、沖縄県の区域内において新築され、又は取得されるこれらの規定に規定する家屋については、 施行日 以後に新築され、又は取得されるこれらの家屋についての所有権の保存の登記若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税に限り適用する。

69条 (移住地開発法に係る土地の所有権の移転登記等の免税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 に規定する者には、 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第40条第1項 《施行日以後最初に終了する事業年度開始の日…》 において法人税法第2条第22号に規定する有価証券を有する沖縄法人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、法人税法施行令1965年政令第97号第35条第2項の規定を適用する。 の規定により 農地法 1952年法律第229号第61条 《特別区等の特例 この法律中市町村又は市…》 町村長に関する規定指定都市にあつては、第3条第4項を除く。は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市農業委員会等に関する法律第41条第2項の規定により区総合区を含む。以下この条にお 又は 第69条第1項 《第3条の3の規定に違反して、届出をせず、…》 又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。 の規定による売渡しとみなされる移住地開発法(1957年立法第109号)第28条又は 第37条第1項 《農業委員会が前条第1項の規定による勧告を…》 した場合において、当該勧告があつた日から起算して2月以内に当該勧告を受けた者との協議が調わず、又は協議を行うことができないときは、農地中間管理機構は、当該勧告があつた日から起算して6月以内に、農林水産 の規定による土地の売渡しを受けた者を含むものとする。

70条 (外航船舶に係る登記の税率の軽減に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第79条 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 次…》 に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登 の規定は、沖縄に同法が施行されることとなつたため新たに同条第1項の規定に該当することとなつた者の有する同項に規定する船舶については、 施行日 以後に新造される当該船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税に限り適用する。

71条 (合併等の場合の登記の税率の軽減又は免税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において 及び 租税特別措置法施行令 第42条の10の規定は、沖縄法人( 第76条第1項 《法人法人税法1965年法律第34号第2条…》 第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下次条までにおいて同じ。のうち、同法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第2条第3号に規定する内国法人に該当することとなつたもの以下次条までにおいて「 に規定する沖縄法人をいう。以下この条において同じ。)が 租税特別措置法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において 各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が中小企業近代化促進法第8条第1項の承認( 施行日 から25年以内にされたものに限る。又は同条第2項若しくは第3項の承認(同法第4条第1項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について当該計画が定められているものに限る。)で施行日から25年以内に同項又は同条第2項の規定により承認されたものに係るものであり、かつ、その承認をされた日から5年以内にされたものに限る。)に係るものであるとき( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第17号)附則第22条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。この場合において、 租税特別措置法 第81条第3号 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 第81条 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条 中「1,000分の三十五」とあるのは「1,000分の十二」と、「1,000分の二十三」とあるのは「1,000分の九」と、同条第4号中「不動産」とあるのは「不動産の権利」と、「1,000分の三」とあるのは「1,000分の二」と、同令第42条の十中「又は特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「、中小企業近代化促進法第8条第1項から第3項までの規定による承認又は特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」と読み替えるものとする。

2項 沖縄法人が沖縄 租税特別措置法 第18条 《配当控除に関する経過措置 法第73条第…》 4項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄所得税法第28条の規定の適用については、同条第1項中「この立法」とあるのは「所得税法1965年法律第33号」と、「相当する金額」とあるのは「相当 の二各号又は 第19条 《予定納税額に関する経過措置 沖縄居住者…》 の1972年分の所得税に係る所得税法第2編第5章第1節の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 その者は、所得税法第107条第1項各号に掲げる者とみなす。 2 沖縄所得税法又は琉球所得税の 各号に掲げる事項で 施行日 前に受けたこれらの規定に規定する承認又は認定に係るものについて同日以後に登記を受ける場合には、これらの規定及びこれに基づく規則の規定は、なお効力を有する。

5章 間接税等 > 1節 内国消費税等の特例

72条及び73条

1項 削除

74条 (揮発油税及び地方揮発油税の軽減等)

1項 1993年12月1日から2027年5月14日までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油(揮発油税法第2条第1項に規定する揮発油をいい、同法第6条の規定により揮発油とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)の製造場又は保税地域( 関税法 第29条 《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》 域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。 に規定する保税地域をいう。以下この章において同じ。)から移出され、又は引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、 租税特別措置法 第88条の8第1項 《2034年4月1日以後に揮発油の製造場か…》 ら移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第9条及び地方揮発油税法第4条の規定にかかわらず、当分の間、揮発油1キロリットルにつき、揮発油税にあつて の規定にかかわらず、揮発油1キロリットルにつき、揮発油税にあつては46,800円に538分の486を乗じて得た金額とし、地方揮発油税にあつては46,800円に538分の52を乗じて得た金額とする。

2項 前項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、 地方揮発油税法 第7条第2項 《2 地方揮発油税及び揮発油税の納付があつ…》 たときは、その納付に係る金額の287分の47に相当する税額の地方揮発油税及び287分の240に相当する税額の揮発油税の納付があつたものとする。第9条第2項 《2 前項の規定により揮発油税額に相当する…》 金額の控除又は還付にあわせて地方揮発油税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の287分の47に相当する地方揮発油税額に相当する金額及び287分の240第10条第1項 《国税通則法1962年法律第66号の規定に…》 より地方揮発油税及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方揮発油税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の287分の47に相当する第12条第3項 《3 第1項の規定による還付があつたときは…》 、その還付に係る金額の287分の47に相当する地方揮発油税の過誤納金及び287分の240に相当する揮発油税の過誤納金の還付があつたものとし、また、前項の規定による充当があつたときは、その充当に係る金額 及び 第13条第1項 《国税通則法の規定により還付加算金を、第9…》 及び揮発油税法第17条の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額又は地方揮発油税及び揮発油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額について 中「287分の四十四」とあるのは「538分の五十二」と、「287分の二百四十三」とあるのは「538分の四百八十六」として、これらの規定を適用する。

3項 第1項の規定による地方揮発油税については、 地方揮発油税法施行令 1955年政令第151号第1条第1項 《地方揮発油税法以下「法」という。第8条第…》 1項又は第2項の規定の適用がある場合において、揮発油税法1957年法律第55号第13条第1項、第2項若しくは第4項の規定により担保を提供する者又は同条第3項後段若しくは同法第18条第1項の規定により提 中「243分の四十四」とあるのは、「486分の五十二」として、同項の規定を適用する。

4項 第80条第1項第3号 《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》 産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油とする。

5項 揮発油の製造者又は揮発油を保税地域から引き取ろうとする者が、沖縄県の区域において消費される揮発油を当該区域以外の本邦の地域内にある揮発油の製造場又は保税地域から当該区域内にある揮発油の蔵置場へ移出し、又は引き取ろうとする場合には、当該揮発油及び当該蔵置場をそれぞれ 揮発油税法 第14条第1項 《揮発油の製造者が次の各号に掲げる揮発油を…》 その製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。 1 揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油 当該揮発油を原料とする揮発油の製造場 2 輸出業者他から購 各号又は 第14条の3第1項 《次の各号に規定する者が当該各号に掲げる揮…》 発油を保税地域から当該各号に定める場所に引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。 た 各号に掲げる揮発油及びこれらの規定に定める場所に該当するものとみなして、同法及び 地方揮発油税法 の規定を適用する。

74条の2 (揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例)

1項 租税特別措置法 第89条第1項 《前条の規定の適用がある場合において、20…》 10年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月 の規定により同法第88条の8の規定の適用が停止されている場合には、同項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「 指定日 」という。)から2027年5月14日までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、 揮発油税法 第9条 《税率 揮発油税の税率は、揮発油1キロリ…》 ットルにつき24,000円とする。 及び 地方揮発油税法 第4条 《税率 地方揮発油税の税率は、揮発油1キ…》 ロリットルにつき4,700円とする。 の規定にかかわらず、揮発油1キロリットルにつき、揮発油税にあつては24,900円に287分の243を乗じて得た金額とし、地方揮発油税にあつては24,900円に287分の44を乗じて得た金額とする。

2項 指定日 に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で 第80条第1項第3号 《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》 産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の の規定の適用を受けた控除対象揮発油(揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下第18項までにおいて同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者(以下第13項までにおいて「 控除対象揮発油所持販売業者等 」という。)がある場合において、揮発油の製造者が 控除対象揮発油所持販売業者等 当該揮発油の製造者を除く。)からその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量を証する書類の交付を受け、かつ、当該交付を受けた書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を指定日の属する月の翌月の初日から同日以後3月を経過する日までの間に提出される 揮発油税法 第10条第1項 《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》 当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製 の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下この条において「 停止期間内申告書 」という。)に同項第7号に掲げる揮発油税額として記載したとき、又は控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者がその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに当該控除対象揮発油の数量を証する書類を作成し、かつ、当該書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額を 停止期間内申告書 に同号に掲げる揮発油税額として記載したときは、停止期間内申告書に記載した同項第6号に掲げる揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が控除対象揮発油について同法第17条第1項から第4項までの規定又は災免法第7条第1項若しくは第4項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。

1号 揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額

2号 前項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額

3項 前項に規定する控除対象揮発油の数量を証する書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 控除対象揮発油所持販売業者等 の住所及び氏名又は名称

2号 控除対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

3号 当該貯蔵場所において所持する当該控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

バイオエタノール等揮発油( 租税特別措置法 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条において同じ。

イに掲げるもの以外の控除対象揮発油

4号 当該控除対象揮発油につき前項又は第9項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称

5号 その他参考となるべき事項

4項 第2項又は第9項の規定により控除又は還付すべき揮発油税超過額に相当する金額は、第11項第5号に掲げる合計数量につき、第2項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

5項 第2項の規定により 停止期間内申告書 に揮発油税超過額を記載する者は、当該停止期間内申告書に同項又は第9項の規定による控除又は還付を受けようとする旨を付記しなければならない。

6項 揮発油の製造者が第2項の規定による控除を受けるべき月において 揮発油税法 第10条第2項 《2 第17条第1項若しくは第4項のもどし…》 入れをした者又は同条第2項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第2項又は第4項の規定により控除を受けるべき金額に相当 の規定による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。この場合において、当該揮発油の製造者は、当該申告書に第9項の規定による還付を受けようとする旨を付記しなければならない。

7項 前項に定める場合のほか、揮発油の製造者は、第2項の規定による控除を受けるべき月において 揮発油税法 第10条第1項 《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》 当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製 の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、揮発油税超過額を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。

8項 前項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。第22項第1号において同じ。又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この条及び 第87条第1項 《法第81条第3項ただし書の承認を受けよう…》 とする者は、同項本文の規定による申告書の提出期限までに次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 製造場 において同じ。

2号 揮発油の製造場の所在地及び名称

3号 揮発油税超過額その他当該還付に関し参考となるべき事項

9項 第2項の規定により 停止期間内申告書 揮発油税法 第10条第1項第9号 《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》 当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製 に掲げる不足額が記載されることとなつたとき、又は第6項若しくは第7項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。

10項 第2項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る 揮発油税法 第10条 《移出に係る揮発油についての課税標準及び税…》 額の申告 揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に の規定による申告書又は第7項の規定による申告書に、当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類及び第2項の規定により 控除対象揮発油所持販売業者等 から交付を受けた同項に規定する書類又は同項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者として自ら作成した同項に規定する書類を添付しなければならない。

11項 前項に規定する計算に関する書類には、第3項に規定する書類に基づき、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

バイオエタノール等揮発油

イに掲げるもの以外の控除対象揮発油

2号 租税特別措置法 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量

3号 第1号イの数量から前号の数量を控除した数量に100分の1・35を乗じて得た数量

4号 第1号ロの数量に100分の1・35を乗じて得た数量

5号 第1号イの数量から第2号及び第3号の数量を控除した数量並びに第1号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量

6号 前号の合計数量により算定した揮発油税超過額

7号 その他参考となるべき事項

12項 前項の規定は、第15項において読み替えて準用する 地方揮発油税法 第9条第3項 《3 揮発油税法第17条第5項及び第8項の…》 規定は、第1項の規定による控除又は還付について準用する。 の規定により第10項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る当該書類について準用する。

13項 第2項の規定により同項に規定する書類を揮発油の製造者に交付する 控除対象揮発油所持販売業者等 又は同項に規定する書類を作成する控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者は、その所持する控除対象揮発油の貯蔵場所ごとに、第3項各号に掲げる事項を記載した届出書を、 指定日 以後1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

14項 揮発油税法第17条第8項の規定は、第9項の規定による還付金について準用する。この場合において、同条第8項中「第3項又は第4項」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第74条の2第9項 《9 第2項の規定により停止期間内申告書に…》 揮発油税法第10条第1項第9号に掲げる不足額が記載されることとなつたとき、又は第6項若しくは第7項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税 」と、同項第2号中「第10条第2項」とあるのは「第10条第2項又は 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第74条の2第7項 《7 前項に定める場合のほか、揮発油の製造…》 者は、第2項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第10条第1項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、揮発油税超過額を記載した申告書をその 」と読み替えるものとする。

15項 地方揮発油税法 第9条 《戻入れの場合の地方揮発油税の控除等 揮…》 発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油 の規定は、第2項又は第9項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。この場合において、同条第1項中「揮発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第74条の2第2項 《2 指定日に、沖縄県の区域内にある揮発油…》 の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で法第80条第1項第3号の規定の適用を受けた控除対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下第1 又は第9項の規定による控除又は還付」と、同条第2項中「287分の四十四」とあるのは「21,900分の七百六」と、「287分の二百四十三」とあるのは「21,900分の二万千百九十四」と、同条第3項中「揮発油税法第17条第5項及び第8項」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第74条の2第10項 《10 第2項又は前項の規定による控除又は…》 還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る揮発油税法第10条の規定による申告書又は第7項の規定による申告書に、当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書 及び第14項」と読み替えるものとする。

16項 地方揮発油税法 第13条 《還付加算金 国税通則法の規定により還付…》 加算金を、第9条及び揮発油税法第17条の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額又は地方揮発油税及び揮発油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の の規定は、前項において読み替えて準用する同法第9条の規定及び第9項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。この場合において、同法第13条第1項中「 第9条 《所得税法の適用に関する経過措置 法第7…》 3条第1項に規定する沖縄居住者以下この章において「沖縄居住者」という。に係る所得税法の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 ただし、同条第2項に規定する布 及び 揮発油税法 第17条 《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》 の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第74条の2第15項 《15 地方揮発油税法第9条の規定は、第2…》 又は第9項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき において読み替えて準用する 第9条 《所得税法の適用に関する経過措置 法第7…》 3条第1項に規定する沖縄居住者以下この章において「沖縄居住者」という。に係る所得税法の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 ただし、同条第2項に規定する布 及び同令第74条の2第9項」と、「287分の四十四」とあるのは「21,900分の七百六」と、「287分の二百四十三」とあるのは「21,900分の二万千百九十四」と読み替えるものとする。

17項 揮発油を保税地域から引き取る揮発油の販売業者が、 租税特別措置法 第89条第13項 《13 揮発油を保税地域から引き取る揮発油…》 の販売業者が、その住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地のうち1の場所につき、指定日以後1月以内に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、指定日前に保税地域から引き取られた控除対象揮 の承認を受けたときは、 指定日 前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場とみなして、この条の規定を適用する。

18項 控除対象揮発油につき、第2項又は第9項の規定による控除又は還付を受けた場合における 揮発油税法 第17条 《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》 の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 又は災免法第7条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

19項 第80条第1項第3号 《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》 産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の に規定する揮発油のうち、 租税特別措置法 第89条第2項 《2 前項の規定により前条の規定の適用が停…》 止されている場合において、2010年4月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき130円を下回ることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし の規定による告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「 適用日 」という。)前に揮発油の製造場から移出されたもので、 揮発油税法 第14条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が同法第16条の3第3項並びに 租税特別措置法 第89条の3第3項 《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の場合について準用する。 及び 第90条第3項 《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の場合について準用する。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る 揮発油税法 第14条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が 各号に定める日が 適用日 以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとした場合に適用される税率とする。

20項 第80条第1項第3号 《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》 産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の に規定する揮発油のうち、 適用日 前に次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られたものについて、適用日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、当該該当することとなつた日に当該揮発油をその製造場又は保税地域から移出し、又は引き取つたものとした場合に適用される税率とする。

21項 適用日 に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で 第80条第1項第3号 《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》 産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の の規定の適用を受けた課税対象揮発油(揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下第29項までにおいて同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する課税対象揮発油の数量(二以上の場所で課税対象揮発油を所持する場合には、その合計数量とする。)が10キロリットル以上であるときは、当該課税対象揮発油については、その者が揮発油の製造者(当該課税対象揮発油がバイオエタノール等揮発油である場合にあつては、バイオエタノール等揮発油の製造者)として当該課税対象揮発油を適用日にその者の揮発油の製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき、21,194円の揮発油税及び706円の地方揮発油税を課する。

22項 前項に規定する者は、その所持する課税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を、 適用日 以後1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

3号 当該貯蔵場所において所持する当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

バイオエタノール等揮発油

イに掲げるもの以外の課税対象揮発油

4号 租税特別措置法 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量

5号 第3号イの数量から前号の数量を控除した数量に100分の1・35を乗じて得た数量

6号 第3号ロの数量に100分の1・35を乗じて得た数量

7号 第3号イの数量から第4号及び第5号の数量を控除した数量並びに第3号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量

8号 前号の合計数量により算定した前項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額並びにその合計額

9号 その他参考となるべき事項

23項 揮発油税法施行令(1957年政令第57号)第3条第2項から第5項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

24項 第22項の規定による申告書を提出した者は、 適用日 以後6月以内に、当該申告書に記載した同項第8号に掲げる揮発油税額及び地方揮発油税額の合計額に相当する揮発油税及び地方揮発油税を、国に納付しなければならない。

25項 前項の規定は、同項に規定する第22項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る揮発油税及び地方揮発油税につき、 国税通則法 に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

26項 第21項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、 地方揮発油税法 第7条第2項 《2 地方揮発油税及び揮発油税の納付があつ…》 たときは、その納付に係る金額の287分の47に相当する税額の地方揮発油税及び287分の240に相当する税額の揮発油税の納付があつたものとする。第9条第2項 《2 前項の規定により揮発油税額に相当する…》 金額の控除又は還付にあわせて地方揮発油税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の287分の47に相当する地方揮発油税額に相当する金額及び287分の240第10条第1項 《国税通則法1962年法律第66号の規定に…》 より地方揮発油税及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方揮発油税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の287分の47に相当する第12条第3項 《3 第1項の規定による還付があつたときは…》 、その還付に係る金額の287分の47に相当する地方揮発油税の過誤納金及び287分の240に相当する揮発油税の過誤納金の還付があつたものとし、また、前項の規定による充当があつたときは、その充当に係る金額 及び 第13条第1項 《国税通則法の規定により還付加算金を、第9…》 及び揮発油税法第17条の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額又は地方揮発油税及び揮発油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額について 中「287分の四十四」とあるのは「21,900分の七百六」と、「287分の二百四十三」とあるのは「21,900分の二万千百九十四」として、これらの規定を適用する。

27項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する揮発油の製造者が、当該課税対象揮発油が第21項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方揮発油税額に相当する金額は、 揮発油税法 第17条 《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》 の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 及び 地方揮発油税法 第9条 《戻入れの場合の地方揮発油税の控除等 揮…》 発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油 の規定に準じて、当該課税対象揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方揮発油税額(第2号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方揮発油税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る揮発油税額及び地方揮発油税額から控除し、又はその者に還付する。

1号 揮発油の製造者がその製造場から移出した課税対象揮発油で、第21項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合

2号 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税対象揮発油で第21項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該課税対象揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合

28項 前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が第21項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項において「 手持品課税対象証明書 」という。)で当該課税対象揮発油につき第21項の規定の適用を受けた者を通じて第22項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを前項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 当該課税対象揮発油を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称

4号 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

バイオエタノール等揮発油

イに掲げるもの以外の課税対象揮発油

5号 当該課税対象揮発油につき第21項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びに 適用日 における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

29項 前項に規定する 手持品課税対象証明書 の交付を受けようとする第21項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第22項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 適用日 における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

3号 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

バイオエタノール等揮発油

イに掲げるもの以外の課税対象揮発油

4号 当該課税対象揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称並びに当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称

5号 その他参考となるべき事項

30項 第28項の申請書の提出を受けた税務署長は、第27項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

31項 揮発油税法第25条(第2号を除く。)の規定は、第22項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

32項 指定日 又は 適用日 に沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で揮発油の製造者又は販売業者が販売のため所持する揮発油( 第80条第1項第3号 《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》 産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の の規定の適用を受けた揮発油を除く。)は、これらの日に沖縄県の区域以外の本邦の地域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該本邦の地域内の場所で揮発油の製造者又は販売業者が販売のため所持するものとみなして、 租税特別措置法 第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは の規定を適用する。

33項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

34項 偽りその他不正の行為により第9項の規定又は第15項において読み替えて準用する 地方揮発油税法 第9条第1項 《揮発油税法第17条第1項から第4項までの…》 規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付 の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

35項 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

36項 第22項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税及び地方揮発油税を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

37項 前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、510,000円を超え当該揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

38項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第13項の規定による届出書に偽りの記載をして提出したとき。

2号 第22項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。

39項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第34項、第36項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第34項から前項までの罰金刑を科する。

40項 前項の規定により第34項又は第36項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

41項 第34項又は第36項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る 国税通則法施行令 1962年政令第135号第53条 《申告納税方式による間接国税に関する犯則事…》 件に係る罪 法第155条第2号間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 酒税法第55条第1項又は第3項罰則の罪 2 たばこ税法1984年 の規定の適用については、同条第3号中「の罪」とあるのは「及び 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第151号第74条の2第34項 《34 偽りその他不正の行為により第9項の…》 規定又は第15項において読み替えて準用する地方揮発油税法第9条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1,010,000円以下の罰金に処 又は第36項(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例)(これらの規定中揮発油税に係る部分に限る。)の罪」と、同条第4号中「の罪」とあるのは「及び 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第74条の2第34項 《34 偽りその他不正の行為により第9項の…》 規定又は第15項において読み替えて準用する地方揮発油税法第9条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1,010,000円以下の罰金に処 又は第36項(これらの規定中地方揮発油税に係る部分に限る。)の罪」とする。

74条の3 (免税移出揮発油等に関する特例)

1項 第80条第1項第3号 《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》 産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の に規定する揮発油のうち、同号の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置の廃止があつた日(以下この条において「 軽減措置の廃止があつた日 」という。)前に揮発油の製造場から移出されたもので、 揮発油税法 第14条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が同法第16条の3第3項及び 租税特別措置法 第89条の3第3項 《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の場合について準用する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が当該 軽減措置の廃止があつた日 以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに 揮発油税法 第14条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、当該期限の日に当該揮発油をその製造場から移出したものとした場合に適用される税率とする。

2項 第80条第1項第3号 《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》 産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の に規定する揮発油のうち、 軽減措置の廃止があつた日 前に次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られたものについて、当該軽減措置の廃止があつた日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、当該該当することとなつた日に当該揮発油をその製造場又は保税地域から移出し、又は引き取つたものとした場合に適用される税率とする。

75条 (石油ガス税の軽減)

1項 次の各号に掲げる期間内に沖縄県の区域内にある石油ガスの充てん場( 石油ガス税法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 石油ガス 炭化水素炭化水素とその他の物との混合物でその性状及び用途が炭化水素に類するものを含む。で温度十五度及び一気圧において気状のもの1分子 に規定する石油ガスの充てん場をいう。以下この章において同じ。又は保税地域から移出され、又は引き取られる課税石油ガス(同法第3条に規定する課税石油ガスをいい、同法第6条第2項の規定により課税石油ガスとみなされるものを含む。以下この章において同じ。)に係る石油ガス税の税率は、同法第10条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。

1号 施行日 から1973年5月14日まで課税石油ガス1キログラムにつき4円50銭

2号 1973年5月15日から1976年5月14日まで課税石油ガス1キログラムにつき10円

2項 第80条第1項第4号 《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》 産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で石油ガスの充てん場又は保税地域から移出され、又は引き取られる課税石油ガスとする。

76条及び77条

1項 削除

78条 (航空機燃料税の免除等)

1項 施行日 から1973年3月31日までの間に、沖縄県の区域内の各地間のみを航行する航空機( 航空機燃料税法 1972年法律第7号)附則第3条第1項に規定する小型航空機等を除く。以下この条において「 区域内航空機 」という。)に積み込まれる航空機燃料(同法第2条第2号に規定する航空機燃料をいう。以下この条において同じ。)については、航空機燃料税を免除する。

2項 次の各号に掲げる期間内に 区域内航空機 に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、 航空機燃料税法 第11条 《税率 航空機燃料税の税率は、航空機燃料…》 1キロリットルにつき26,000円とする。 及び附則第2条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。

1号 1973年4月1日から1974年3月31日まで航空機燃料1キロリットルにつき5,200円

2号 1974年4月1日から1975年3月31日まで航空機燃料1キロリットルにつき10,400円

3項 施行日 から1975年3月31日までの間に、 区域内航空機 が沖縄県の区域以外の本邦の地域へ航行することとなる場合において、当該航空機に第1項又は前項の規定の適用を受けた又は受けるべき航空機燃料が現存するときは、当該航空機燃料については、当該地域へ航行することとなる時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機に積み込まれたものとみなして、 航空機燃料税法 の規定を適用する。この場合において、当該航空機燃料に対して課されるべき航空機燃料税の税率は、同法第11条及び附則第2条の規定にかかわらず、当該積み込まれたものとみなされた時が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、当該各号に掲げる税率とする。

1号 施行日 から1974年3月31日まで航空機燃料1キロリットルにつき5,200円

2号 1974年4月1日から1975年3月31日まで航空機燃料1キロリットルにつき2,600円

4項 施行日 から1975年3月31日までの間に、沖縄県の区域以外の本邦の地域から当該区域に到着した航空機が 区域内航空機 となる時において、当該航空機に 航空機燃料税法 第11条 《税率 航空機燃料税の税率は、航空機燃料…》 1キロリットルにつき26,000円とする。 若しくは附則第2条又は前項に規定する税率により航空機燃料税が課された又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、当該航空機燃料については、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機から取卸しをされたものとみなして、同法の規定を適用する。この場合において、当該区域内航空機となる時が次の各号に掲げる期間のいずれかに属するときは、同法第12条第1項の規定により控除を受けるべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する納付された又は納付されるべき航空機燃料税額に相当する金額から、当該各号に掲げる金額を控除した金額とする。

1号 1973年4月1日から1974年3月31日まで航空機燃料1キロリットルにつき5,200円

2号 1974年4月1日から1975年3月31日まで航空機燃料1キロリットルにつき10,400円

79条 (印紙税の非課税)

1項 沖縄県の区域内における 位置境界不明地域 内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下この条において「 明確化法 」という。)第2条第1項に規定する位置境界不明地域(以下この条において「 位置境界不明地域 」という。)内の各筆の土地で 明確化法 第12条第4項 《4 実施機関の長は、前項の規定により土地…》 の位置境界が現地に即して確認されたときは、直ちに、その土地の位置境界を表示した図面及びその土地の地番、所有者その他内閣府令・防衛省令で定める事項を記載した書面を作成し、これに、同項の規定により立ち会つ の書面によりその位置境界が明らかとなつたものの所有者又は当該明らかとなつた土地の上に存する建物その他の工作物(以下この条において「 建物等 」という。)を設置している者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該各号に掲げる文書には、印紙税を課さない。

1号 当該土地の上に当該土地の所有者以外の者が 建物等 を設置していることが明らかとなつた場合において、当該建物等を設置している者が当該土地の所有者から当該土地の 明確化法 第20条 《土地又は建物等の買取りのための資金の融通…》 等 政府は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、当該土地に所有者以外の者が建物その他の工作物を設置しているときは、当該土地の所有者から当該土地の買取りの申出を受けた に規定する買取りの申出を受けたとき又は当該土地の所有者が当該建物等を設置している者から当該建物等の同条に規定する買取りの申出を受けたとき。当該申出に基づく買取りの際に作成する不動産の譲渡に関する契約書

2号 当該土地の所有者がその所有に係る土地とその所有に係る土地以外の土地(当該所有に係る土地が所在する市町村及びこれに隣接する市町村の区域内にある 位置境界不明地域 内にあるものに限る。)との交換又は買換えについて 明確化法 第21条 《土地の交換等のあつせん 政府は、位置境…》 界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、当該土地の所有者がその所有に係る土地とその所有に係る土地以外の土地との交換又は買換えを希望したときは、当該交換又は買換えのあつせんに努め に規定するあつせんを受けた場合当該あつせんに基づく交換又は買換えに係る取得又は譲渡の際に作成する不動産の譲渡に関する契約書

2項 前項の規定は、 明確化法 第12条第4項 《4 実施機関の長は、前項の規定により土地…》 の位置境界が現地に即して確認されたときは、直ちに、その土地の位置境界を表示した図面及びその土地の地番、所有者その他内閣府令・防衛省令で定める事項を記載した書面を作成し、これに、同項の規定により立ち会つ の書面により 位置境界不明地域 内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた日から当該土地につき明確化法第14条の規定により作成された地図及び簿冊について 国土調査法 第19条第5項 《5 国土調査以外の測量及び調査を行つた者…》 が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により の規定による指定があつた日(前項第2号に掲げる場合にあつては、同号に規定するその所有に係る土地について当該指定があつた日又はその所有に係る土地以外の土地について当該指定があつた日のうちいずれか遅い日)の属する年の翌年の12月31日までの間に作成され、かつ、前項第1号又は第2号に掲げる文書に該当することにつき財務省令で定めるところにより沖縄総合事務局長(防衛大臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内にある土地又は 建物等 の取得又は譲渡である場合には、沖縄防衛局長)の確認を受けた文書で財務省令で定める表示がされたものに限り、適用する。

80条 (旅客等に酒類を提供する施設の指定等)

1項 第80条第3項 《3 沖縄県の区域内にある酒場、料理店その…》 他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう。次条第 の指定を受けようとする者は、同項の施設ごとに沖縄県知事にその旨を申請しなければならない。

2項 前項の申請があつた場合において、当該申請者が次の各号の1に該当するときは、沖縄県知事は、同項の指定をしないことができる。

1号 国税又は地方税に関する法令( 施行日 前に沖縄に施行されていた沖縄の租税に関する法令及び又はこれに基づく政令の規定によりなお効力を有することとされる当該法令を含む。)の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税犯則取締法( 地方税法 1950年法律第226号)において準用する場合を含む。)、 関税法 、租税犯則取締法若しくは税関手続法(1956年立法第56号)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者

2号 以上の刑(沖縄の法令の規定( 第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)によるものを含む。)に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過するまでの者

3号 当該申請前2年以内において国税又は地方税(沖縄の租税を含む。)の滞納処分を受けた者

4号 その経営の基礎が薄弱であることその他の理由によりその指定をすることが著しく不適当であると認められる者

3項 沖縄県知事は、 第80条第3項 《3 沖縄県の区域内にある酒場、料理店その…》 他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう。次条第 の指定を受けた者が前項第1号又は第2号に掲げる者に該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。

4項 沖縄国税事務所長は、第1項の申請者又は同項の指定を受けた者が第2項第1号又は第2号に掲げる者に該当し、又は該当することとなつたときは、沖縄県知事に対して当該指定又は当該指定の取消しについて必要な意見を述べることができる。

81条 (減税ウイスキー類の割当数量等)

1項 第80条第3項 《3 沖縄県の区域内にある酒場、料理店その…》 他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう。次条第 の規定により財務大臣が定める数量は、毎年5月15日(1988年にあつては、同年1月1日及び同年5月15日)から翌年5月14日(1987年5月15日から始まる期間にあつては同年12月31日、1988年1月1日から始まる期間にあつては同年5月14日)までの間(次項において「 割当期間 」という。)において、同条第3項の規定の適用を受けることができる同項のウイスキー類(以下この章において「 減税ウイスキー類 」という。)の合計数量(次項において「 割当総数量 」という。)として、同条第3項の指定を受けた施設の数、沖縄県の区域における同項の非居住者及び当該区域に入域する旅客の数その他の事情を勘案して算定するものとする。

2項 財務大臣は、毎 割当期間 における 割当総数量 を当該割当期間の開始する日の2月前まで( 施行日 の属する割当期間における割当総数量にあつては施行日とし、1977年5月15日の属する割当期間における割当総数量にあつては同年5月16日とし、1982年5月15日、1987年5月15日、1988年1月1日、1992年5月15日及び1997年5月15日の属する割当期間における割当総数量にあつてはこれらの日の1月前までとする。)に決定し、これを告示しなければならない。

3項 第80条第3項 《3 沖縄県の区域内にある酒場、料理店その…》 他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう。次条第 の規定により沖縄県知事が同項の指定を受けた施設の経営者に割り当てるべき 減税ウイスキー類 の数量は、当該施設の設備の状況、当該施設の利用人員その他の事情を勘案して定めるものとし、当該割当てをした場合には、当該施設の経営者に割当証明書を交付しなければならない。

82条 (減税ウイスキー類の引取りの手続等)

1項 第80条第3項 《3 沖縄県の区域内にある酒場、料理店その…》 他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう。次条第 の規定の適用を受けて 減税ウイスキー類 を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りの際提出すべき 酒税法 第30条の3第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しな の規定による申告書に、当該減税ウイスキー類の引取りに関する明細書及び前条第3項の割当証明書を添付しなければならない。この場合(当該引取りが次条第1項に規定する期間内にされる場合に限る。)において、同法第30条の3第1項第3号中「他の法律の規定により控除」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第80条第3項 《3 沖縄県の区域内にある酒場、料理店その…》 他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう。次条第 の規定により酒税の軽減」と、「その適用」とあるのは「その軽減」とする。

83条 (減税ウイスキー類に対する酒税の軽減額等)

1項 施行日 から起算して5年を経過する日までの間に保税地域から引き取られる 減税ウイスキー類 の軽減すべき酒税の額は、当該減税ウイスキー類につき、関税及び酒税に関する法令(を除く。)の規定により課されるべき関税及び酒税に相当する金額の合計額から、法の施行の際沖縄に適用されていた酒類 消費税法 の規定により計算した金額を控除した金額とする。ただし、当該金額が当該減税ウイスキー類について 酒税法 の規定により計算した酒税に相当する金額を超えることとなる場合には、当該酒税に相当する金額とする。

2項 次の各号に掲げる期間内に保税地域から引き取られる 減税ウイスキー類 に課されるべき酒税の税額は、 酒税法 第3章の規定又はこの規定の特例に関する法律の規定にかかわらず、当該減税ウイスキー類の引取りの日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 1977年5月15日から1978年5月14日まで100分の50

2号 1978年5月15日から1979年5月14日まで100分の60

3号 1979年5月15日から1980年5月14日まで100分の70

4号 1980年5月15日から平成元年3月31日まで100分の80

5号 平成元年4月1日から2002年5月14日まで100分の75

84条 (減税ウイスキー類に係る表示)

1項 税関長は、 第80条第3項 《3 沖縄県の区域内にある酒場、料理店その…》 他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう。次条第 の規定の適用を受けて 減税ウイスキー類 を保税地域から引き取ろうとする者に対し、当該減税ウイスキー類が同項の規定の適用を受けるものである旨の表示印の押なつを受けるべきことを命ずることができる。

2項 前項の命令を受けた者は、当該 減税ウイスキー類 の容器の見やすい箇所に同項の表示印の押なつを受けなければならない。

85条 (財務省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 第80条第4項 《4 税務署長又は税関長は、第1項の規定の…》 適用を受ける課税物品揮発油をいう。以下第82条までにおいて同じ。の製造者又は当該課税物品を保税地域から引き取ろうとする者に対し、政令で定めるところにより、当該課税物品が同項の規定の適用を受ける物品であ の表示の様式又は形式、 第81条第3項 《3 前2項の規定により課税物品の製造者と…》 みなされる者が提出すべき酒税法第30条の2第1項、揮発油税法第10条第1項又は地方揮発油税法1955年法律第104号第7条第1項の規定による申告書は、これらの規定にかかわらず、第1項の規定に該当する場 に規定する割当証明書の様式その他法第80条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

2節 差額課税

86条

1項 削除

87条 (差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等)

1項 第81条第3項 《3 前2項の規定により課税物品の製造者と…》 みなされる者が提出すべき酒税法第30条の2第1項、揮発油税法第10条第1項又は地方揮発油税法1955年法律第104号第7条第1項の規定による申告書は、これらの規定にかかわらず、第1項の規定に該当する場 ただし書の承認を受けようとする者は、同項本文の規定による申告書の提出期限までに次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 製造場から移出したものとみなされた物品の品名及び品名ごとの数量

3号 当該物品の移出先

4号 当該申告書の提出期限の延長を受けようとする理由

5号 当該申告書を提出することができる予定年月日

6号 その他参考となるべき事項

2項 税務署長は、前項の承認をする場合には、同項の申告書を提出すべき期限を指定しなければならない。この場合において、当該期限は、 第81条第1項 《前条第1項の規定により内国消費税揮発油税…》 又は地方揮発油税をいう。以下この節第85条及び第87条を除く。において同じ。の軽減又は免除を受けた課税物品を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ移出する目的で船舶又は航空機に積み込む場合には、そ 又は第2項の規定により移出したものとみなされた日から起算して1月を超えることはできない。

3項 税務署長は、第1項の承認の申請があつた場合において、揮発油税又は地方揮発油税の取締り又は保全上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。

88条 (差額課税の適用除外等)

1項 第81条第1項 《前条第1項の規定により内国消費税揮発油税…》 又は地方揮発油税をいう。以下この節第85条及び第87条を除く。において同じ。の軽減又は免除を受けた課税物品を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ移出する目的で船舶又は航空機に積み込む場合には、そ の規定は、携帯品又は引越荷物として通常、かつ、相当量の物品を沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する場合には、適用しない。

2項 第81条第2項 《2 前条第3項の規定の適用を受けて酒類を…》 保税地域から引き取つた者が、当該酒類を同項の用途以外の用途に供し、又は譲り渡した場合には、その者を酒類製造者と、同項の施設を当該酒類の製造場とみなし、その用途以外の用途に供し又は譲り渡した時に当該酒類 の規定は、法第80条第3項の規定の適用を受けて 減税ウイスキー類 を保税地域から引き取つた者が、当該引取りに係る施設の廃止その他やむを得ない事情により当該減税ウイスキー類を当該施設以外の施設(同項の指定を受けたものに限る。)において客の飲用に供するため、当該引取りに係る施設の所在地の所轄税務署長の承認を受けて譲り渡す場合には、適用しない。この場合において、当該譲渡に係る減税ウイスキー類は、当該譲渡を受けた施設の経営者が同項の規定の適用を受けて当該ウイスキー類を保税地域から引き取つたものとみなす。

3項 この節に定めるもののほか、前項の承認の申請手続その他法第81条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

3節 手持品課税

89条

1項 第80条第1項第3号 《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》 産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置の廃止があつた際、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、同号の規定の適用を受けた揮発油(揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が5キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者として、これを当該軽減に関する措置の廃止があつた日に揮発油の製造場から移出したものとみなして、揮発油税及び地方揮発油税を課する。

2項 前項の場合においては、同項の揮発油が同項に規定する日に沖縄県の区域内にある揮発油の製造場から移出されるものとした場合における揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額から、その日の前日に当該揮発油をその製造場から移出したものとした場合における揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額を控除した金額をその税額とする。

3項 第1項の場合においては、税務署長は、揮発油税に併せて地方揮発油税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同1人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方揮発油税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方揮発油税を、同項の規定により移出したものとみなされた日の属する月の翌々月(同日が月の初日である場合には、その日の属する月の翌月)の1日から5月内の各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。

4項 第1項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、 地方揮発油税法 第7条第2項 《2 地方揮発油税及び揮発油税の納付があつ…》 たときは、その納付に係る金額の287分の47に相当する税額の地方揮発油税及び287分の240に相当する税額の揮発油税の納付があつたものとする。第9条第2項 《2 前項の規定により揮発油税額に相当する…》 金額の控除又は還付にあわせて地方揮発油税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の287分の47に相当する地方揮発油税額に相当する金額及び287分の240第10条第1項 《国税通則法1962年法律第66号の規定に…》 より地方揮発油税及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方揮発油税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の287分の47に相当する第12条第3項 《3 第1項の規定による還付があつたときは…》 、その還付に係る金額の287分の47に相当する地方揮発油税の過誤納金及び287分の240に相当する揮発油税の過誤納金の還付があつたものとし、また、前項の規定による充当があつたときは、その充当に係る金額 及び 第13条第1項 《国税通則法の規定により還付加算金を、第9…》 及び揮発油税法第17条の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額又は地方揮発油税及び揮発油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額について 中「287分の四十四」とあるのは「538分の五十二」と、「287分の二百四十三」とあるのは「538分の四百八十六」として、これらの規定を適用する。

5項 第1項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から 揮発油税法 第8条第1項 《揮発油税の課税標準は、揮発油の製造場から…》 移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。 の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、第1項の規定により移出したものとみなされた日から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

6項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、当該揮発油が第1項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方揮発油税額は、 揮発油税法 第17条 《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》 の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 及び 地方揮発油税法 第9条 《戻入れの場合の地方揮発油税の控除等 揮…》 発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油 の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方揮発油税額(第2号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方揮発油税額)に併せて、その者に係る揮発油税額及び地方揮発油税額から控除し、又はその者に還付する。

1号 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第1項の規定により揮発油税額及び地方揮発油税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者

2号 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第1項の規定により揮発油税額及び地方揮発油税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合当該揮発油の製造者

7項 前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が第1項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて第5項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを前項の税務署長に提出しなければならない。

1号 当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称

2号 当該揮発油を当該揮発油の製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称

3号 当該揮発油の数量

4号 当該揮発油につき第1項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

5号 その他参考となるべき事項

8項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、第6項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

4節 内国消費税等の経過措置

89条の2 (輸出物品販売場に係る消費税の経過措置)

1項 平成元年3月31日において 消費税法 の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1988年政令第361号)第19条の規定による改正前の第98条の規定による承認を受けている輸出物品販売場を経営する事業者が、 消費税法 1988年法律第108号)附則第4条の規定により届け出た場合において、引き続き主として 消費税法施行令 1988年政令第360号第18条第2項第2号 《2 法第8条第1項に規定する政令で定める…》 物品は、次に掲げる物品以外の物品以下この条、次条第2項及び第18条の3第1項において「免税対象物品」という。とする。 1 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの 2 通常生活の用に供する物品 に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族に同条第1項に規定する物品を販売しようとする旨を大蔵省令で定めるところにより同日までに納税地の所轄税務署長に届け出たときは、平成元年4月1日から2007年5月14日までの間は、当該物品の販売に係る同条第2項の規定の適用については、当該輸出物品販売場は、同項第2号に規定する輸出物品販売場とみなす。

90条 (酒類の種類等に関する経過措置)

1項 第80条第1項第1号 《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》 産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の の指定を受けた酒類の製造場で製造され、 施行日 から大蔵省令で定める日までの間に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出される酒類のうち、米、米こうじ、含糖質物(砂糖 消費税法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する第1種甲類の砂糖を除く。以下この項において同じ。及び水を原料として発酵させたもの(その原料中含糖質物の重量が米(こうじ米を含む。)の重量の100分の六十以下のものに限る。)を 酒税法 第3条第5号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもので、アルコール分が四十五度以下のものは、同号に規定するしようちゆうとみなす。

2項 アルコール分が九十度以上のアルコールで、の施行の際沖縄にあるその製造場に現存するもの及び 施行日 から起算して6月を経過する日までの間にその製造場において製造されるもの(酒類の原料とするためのもの及びアルコール専売法(1937年法律第32号)第32条第1項の規定に基づく製造の委託を受けて製造されたものを除く。)は、酒類とみなして、 酒税法 の規定を適用する。

3項 沖縄 酒税法 の規定による免許を受けた者が製造し、又は税関手続法第54条の規定による輸入の許可を受けて輸入した酒類、酒母、もろみ又はこうじは、 酒税法 の規定による免許を受けた者が製造し、又は 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による輸入の許可を受けて輸入した酒類、酒母、もろみ又はこうじとみなして、 酒税法 の規定を適用する。

91条 (酒類の製造免許等に関する経過措置)

1項 の施行の際沖縄 酒税法 第8条 《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》 しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該 の規定により酒類の製造免許を受けていた者(以下この条において「 沖縄の酒類製造者 」という。)若しくは同立法第8条の2の規定による酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許を受けていた者(第10項において「 沖縄の酒母等の製造者 」という。又は酒類 消費税法 第5条 《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》 た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、 の規定による酒類の 輸入免許 以下この条において「 輸入免許 」という。)を受けていた者は、 施行日 に、財務省令で定めるところにより、それぞれ 酒税法 第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな の規定による酒類の製造免許若しくは同法第8条の規定による酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許又は同法第9条第1項の規定による酒類の販売業免許を受けた者とみなす。

2項 前項の場合において、沖縄 酒税法 又は酒類 消費税法 の規定による酒類の製造免許又は 輸入免許 につき沖縄 酒税法 第12条 《酒類の製造免許の取消し 酒類製造者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8 又は酒類 消費税法 第8条 《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》 る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319 の規定により条件が指定されていたときは、当該輸入免許に係る場所と同1の場所において同立法第5条の2の酒類の販売業免許を受けていた場合を除き、 酒税法 第11条 《製造免許等の条件 税務署長は、酒類の製…》 造免許又は酒類の販売業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条 の規定により当該指定されていた条件と同1の内容の条件が附されているものとみなす。

3項 の施行の際沖縄 酒税法 第8条 《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》 しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該 の三又は酒類 消費税法 第5条の2の規定による酒類の販売業免許を受けていた者(酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業を行うため当該免許を受けていた者及び当該免許に係る場所と同1の場所について 輸入免許 を受けていた者を除く。)で、 施行日 以後引き続き当該免許に係る場所で酒類の販売業をしようとするものは、 酒税法施行令 第14条 《酒類の販売業免許の申請 法第9条第1項…》 の規定により酒類の販売業免許同項に規定する販売業免許をいう。以下同じ。を受けようとする者は、当該販売業免許を受けようとする酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業以下「販売業」と総称する。の区分の異 各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書を施行日から起算して1月以内に、その販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

4項 前項の規定による申告書を提出した者は、 施行日 酒税法 第9条第1項 《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》 業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下 の規定により酒類の販売業免許を受けた者とみなす。

5項 第3項及び 酒税法 第56条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者 2 第30条の2第1項若しくは第2項又は第30条の3第1項の規定による申告書 の規定は、第3項に規定する者で 施行日 から起算して1月以内に同項の酒類の販売業を廃止するものについては適用しない。

6項 沖縄の酒類製造者 輸入免許 を受けていた者又は沖縄 酒税法 第8条 《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》 しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該 の三若しくは酒類 消費税法 第5条の2の規定による酒類の販売業免許を受けていた者で、 施行日 前から引き続いて博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業(酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業を除く。)をしているものは、施行日に 酒税法 第9条第1項 《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》 業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下 及び第2項の規定により、当該場所における酒類の販売業につき当該場所の開設期間に限る旨の期限を附された酒類の販売業免許を受けた者とみなす。

7項 第1項又は第4項の規定により免許を受けたものとみなされた者について 施行日 前に沖縄 酒税法 第16条 《製造場又は販売場の移転の許可 酒類製造…》 者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。 2 前項同立法第16条の2において準用する場合を含む。)若しくは 第16条 《純損失の繰越控除等に関する経過措置 沖…》 縄居住者の1972年分以後の各年分の所得税に係る所得税法第62条、第70条、第71条及び第90条並びに所得税法施行令第195条の規定の適用については、沖縄所得税法の規定による所得税の課された年度はその の三又は酒類 消費税法 第11条 《合併があつた場合の納税義務の免除の特例 …》 合併合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として 若しくは第11条の2に規定する事実で 酒税法 第12条 《酒類の製造免許の取消し 酒類製造者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8同法第13条において準用する場合を含む。又は 第14条 《青色申告者の減価償却に関する経過措置 …》 青色申告書を提出する沖縄居住者の有する機械及び装置の償却費として2001年分までの各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の に規定する事実に相当するものがあつたとき( 第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄 酒税法 又は酒類 消費税法 において当該免許の取消しの理由とされている事実に該当する場合において、施行日以後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、 酒税法 のこれらの規定に規定する事実があつたものとみなして、同法の規定を適用する。

8項 の施行の際沖縄 酒税法 第8条 《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》 しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該 から 第8条 《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》 しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該 の三まで、 第13条 《酒母等の製造免許の取消 前条第1号から…》 第3号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者以下「酒母等の製造者」という。について準用する。 若しくは 第14条第1項 《酒類販売業者が次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで又は第7号から第8号までに規定する者に該当 又は酒類 消費税法 第5条 《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》 た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、第5条 《納税義務者 事業者は、国内において行つ…》 た課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。及び特定課税仕入れ課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。につき、この法律により、 の二、 第8条 《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係…》 る免税 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319 の二若しくは 第9条 《小規模事業者に係る納税義務の免除 事業…》 者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税 の規定による免許、許可又は免許の取消しの申請をしていた者は、 施行日 に、それぞれ 酒税法 第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな第8条 《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》 しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該第9条第1項 《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》 業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下第16条第1項 《酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業…》 者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。 又は 第17条 《製造又は販売業の廃止 酒類製造者又は酒…》 母等の製造者がその製造の全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、酒類の製造免許又は酒母若しくはもろみの製造免許の取消しを申請しなければならない。 2 酒類販売業者がその販売業を廃 の規定による免許(当該申請が 輸入免許 に係るものである場合には、同法第9条第1項の規定による免許)若しくは許可又は免許の取消しの申請をしたものとみなす。

9項 酒税法 第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな第8条 《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》 しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該 又は 第9条第1項 《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》 業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下 の規定による免許の申請があつた場合において、当該免許の申請者について 施行日 前に沖縄において 酒税法 第10条 《製造免許等の要件 第7条第1項、第8条…》 又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみ に規定する事実に相当するものがあつたとき( 第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、施行日以後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、 酒税法 第10条 《製造免許等の要件 第7条第1項、第8条…》 又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみ に規定する事実があつたものとみなして、同法の規定を適用する。

10項 沖縄の酒類製造者 沖縄の酒母等の製造者 又は沖縄 酒税法 第8条の3の酒類の販売業免許を受けていた者につき、 施行日 前に相続(包括遺贈を含む。)があつた場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとするこれらの者の相続人(包括受遺者を含む。)が同日前に同立法第15条第1項の申告をしていなかつたときは、当該相続人を 酒税法 第19条第1項 《酒類製造者、酒母等の製造者若しくは酒類販…》 売業者以下この項において「酒類製造者等」という。につき相続包括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合又は酒類製造者等個人に限る。が酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造免許に係る製造業若しくは酒類 に規定する相続人とみなして同条の規定を適用する。

11項 第1項の規定により 酒税法 に規定する酒類製造者とみなされた場合においては、当分の間、同法第12条第4号の規定は、適用しない。

92条

1項 削除

93条 (砂糖類の製造場内における兼業の制限に関する経過措置)

1項 沖縄県の区域内にある砂糖類の製造場において砂糖類を原料とする物品(砂糖類を除く。)を製造している者については、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、砂糖 消費税法 第29条第1項 《消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応…》 じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課税資産の の規定は、適用しない。

94条 (石油税の特定用途免税に係る経過措置)

1項 石油税法第22条第1項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が、 施行日 以後に当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡す場合には、当該揮発油について定める同立法の規定(罰則を含み、 国税通則法 第6章第2節及び第7章第1節を除く。以下この節において同じ。)の規定に相当する規定を除く。又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。

95条 (沖縄石油ガス税の特定用途免税等に係る経過措置)

1項 沖縄 石油ガス税法 第12条第1項の規定の適用を受けた課税石油ガスを移入した者が、 施行日 以後に当該課税石油ガスを同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡す場合には、当該課税石油ガスについて定める同立法の規定(罰則を含み、 国税通則法 の規定に相当する規定を除く。次項において同じ。又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。

2項 施行日 前に石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスの販売代金の全部又は一部を領収することができなくなつた場合には、当該領収することができなくなつた販売代金に係る課税石油ガスについて定める 沖縄 石油ガス税法 の規定又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。

96条

1項 沖縄県の区域において 施行日 前から引き続いて物品税法別表第2種第17号1に掲げる物品を製造していた者が、施行日から起算して6月を経過する日までの間に、当該区域内にある当該物品の製造に係る製造場から移出する当該物品で、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(1950年法律第175号)第2条第2項に規定する日本農林規格に適合する物品に準ずるものであることを沖縄県知事が証明したものについては、物品税法施行令別表第1第2種第17号1の非課税物品欄()ハに掲げる物品に含まれるものとする。

2項 の施行の際好飲料税法第2条の2の規定による好飲料の製造の免許を受けていた者は、 施行日 に当該好飲料に係る物品税法第35条第2項の規定による申告をした者とみなす。

3項 の施行の際好飲料税法第2条の二、 第2条 《国税相当琉球政府税等に適用しない国税通則…》 法等の規定 法第72条第2項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 国税通則法1962年法律第66号第6章第2節及び第7章第1節の規定 2 関税法1954年法律第61号第1章、第3 の八又は第2条の9の規定による好飲料の製造免許、製造場の移転又は製造免許の取消しの申請をしていた者は、 施行日 に当該製造の開始若しくは廃止又は申告事項の異動に係る物品税法第35条第2項又は第3項の規定による申告をした者とみなす。

4項 の施行の際好飲料税法第2条の12第3項の規定により好飲料の製造者とみなされていた者の製造場にその製造に係る好飲料が現存する場合(既に同立法の規定により好飲料の製造場から移出されたものとみなされた場合を除く。)には、その現存する好飲料は、 施行日 に物品税法第6条第4項ただし書の規定による所轄税務署長の承認を受けたものとみなす。この場合における同条第5項に規定する期間は、好飲料税法第2条の12第1項の規定により指定されていた期間の残存期間とする。

97条及び98条

1項 削除

99条 (入場税に関する経過措置)

1項 施行日 前に娯楽税法第8条第1項の規定により承認を受けた催物に係る入場料金については、これについて定める同立法の規定(罰則を含み、 国税通則法 の規定に相当する規定を除く。次項において同じ。又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。この場合において、当該催物に係る入場料金で施行日以後に領収されるものについては、入場税法の規定は、適用しない。

2項 沖縄県にある興行場等の経営者等が、当該興行場等の経営又は催物を廃止し、休止し、又は中止したため、 施行日 前に当該興行場等への入場につき領収した入場料金と当該料金について課された又は課されるべき娯楽税(娯楽税法の規定による娯楽税をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額との合計額の全部又は一部を施行日以後に払い戻した場合には、その払い戻した金額に係る娯楽税について定める同立法の規定又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。

3項 施行日 前に娯楽税法第18条第2項の規定により税務署長の検印を受けた入場券又はその用紙(第1項の規定の適用を受ける入場料金に係るものを除く。)での施行の際使用していないものは、入場税法第20条第2項の規定により税務署長の検印を受けた特別入場券又はその用紙とみなす。

100条 (トランプ類税に関する経過措置)

1項 の施行の際トランプ類(トランプ類税法(1957年法律第173号)第2条に規定するトランプ類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者が、沖縄県の区域内にあるトランプ類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所で所持するトランプ類については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、当該区域においては、同法第26条第1項の規定は、適用しない。

2項 トランプ類の販売業者が前項の規定に該当するトランプ類を 施行日 から起算して6月を経過する日までの間に沖縄県の区域以外の本邦の地域に移出しようとする場合又は同日に当該トランプ類を所持する場合には、これをトランプ類税法第35条に規定する場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

101条 (印紙税に関する経過措置)

1項 施行日 前に沖縄において作成した文書のうち、 印紙税法 別表第1第23号から第25号までの課税文書に該当するもの(第3項に規定する預貯金通帳を含む。)に対する同法第4条第3項の規定の適用については、その作成した日(沖縄 印紙税法 第4条第3項 《3 1の文書別表第1第3号から第6号まで…》 、第9号及び第18号から第20号までに掲げる文書を除く。に、同表第1号から第17号までの課税文書同表第3号から第6号まで及び第9号の課税文書を除く。により証されるべき事項の追記をした場合又は同表第18 の規定により新たに作成したものとみなされるものにあつてはそのみなされる日とし、同立法第11条第1項の承認に係る預貯金通帳にあつては1972年4月1日とする。)を当該課税文書に係る同法第4条第3項の作成した日とみなす。

2項 沖縄 印紙税法 第9条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定める手続によ…》 り、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求することができる。 の規定により税印を押された同立法第3条に規定する課税文書( 印紙税法 第3条 《納税義務者 別表第1の課税物件の欄に掲…》 げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書以下「課税文書」という。の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。 2 1の課税文書を二以上の者が共 に規定する課税文書に該当するものに限る。)で 施行日 以後に作成されるものは、同法第9条の規定により同条の税印が押されているものとみなす。

3項 沖縄 印紙税法 第11条第1項 《課税文書の作成者は、課税文書のうち、その…》 様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所 の承認に係る預貯金通帳で 施行日 から1973年3月31日までの間に作成されるものについては、これについて定める同立法の規定(罰則を含み、 国税通則法 の規定に相当する規定を除く。又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。この場合において、当該預貯金通帳については、 印紙税法 の規定は、適用しない。

102条 (免税に関する経過措置)

1項 施行日 前に沖縄 酒税法 第24条第2項 《2 第9条第5項の規定は、布令適用者に係…》 る租税特別措置法の規定の適用について準用する。第25条第1項 《青色申告書を提出する沖縄居住者で1971…》 年12月31日までに沖縄租税特別措置法第6条第1項の承認を受け、かつ、当該承認に係る事業を開始しているものの1972年分及び1973年分の所得税については、同条の規定これに基づく規則の規定を含む。は、 若しくは 第27条第2項 《2 青色申告書を提出する沖縄居住者が、そ…》 の年の12月31日において中小企業経営革新支援法1999年法律第18号附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法1963年法律第64号。以下この条において「旧中小企業近代化促進法」という。第2 の承認を受けて酒類の製造場から移出された酒類、煙草 消費税法 第23条第1項 《前3条の規定による納税地が個人事業者又は…》 法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官 、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項の承認を受けてたばこ(同立法第2条第1項に規定する煙草をいう。以下この節において同じ。)の製造場から移出されたたばこ又は好飲料税法第10条第1項、 第12条第1項 《沖縄居住者が、1972年4月1日以後布令…》 適用者にあつては、同年7月1日以後に納付する沖縄法令の規定法及びこの政令の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。による所得税及び市町村民税の額は、所得税法第45条第1項第2号から 若しくは 第13条第1項 《1972年4月1日布令適用者にあつては、…》 同年7月1日において所得税法施行令1965年政令第96号第106条第2項に規定する有価証券を有する沖縄居住者については、これらの日にその有価証券を取得したものとみなして、同項の規定を適用する。 の承認を受けて好飲料の製造場から移出された好飲料については、これらについて定める沖縄 酒税法 、煙草 消費税法 若しくは好飲料税法の規定(罰則を含み、 国税通則法 の規定に相当する規定を除く。又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定は、この政令に別段の定めがある場合を除き、なお効力を有する。

2項 施行日 前に沖縄 酒税法 第25条第1項 《青色申告書を提出する沖縄居住者で1971…》 年12月31日までに沖縄租税特別措置法第6条第1項の承認を受け、かつ、当該承認に係る事業を開始しているものの1972年分及び1973年分の所得税については、同条の規定これに基づく規則の規定を含む。は、 若しくは好飲料税法第10条第1項若しくは 第12条第1項 《沖縄居住者が、1972年4月1日以後布令…》 適用者にあつては、同年7月1日以後に納付する沖縄法令の規定法及びこの政令の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。による所得税及び市町村民税の額は、所得税法第45条第1項第2号から の承認を受けてその製造場から移出された酒類若しくは好飲料又は石油税法第16条第1項の規定に該当し、若しくは同立法第17条第1項の承認を受けてその製造場若しくは保税地域から移出され若しくは引き取られた揮発油で、施行日においてその移出先若しくは引取先に現存し又は同日以後その移出先若しくは引取先に移入されるもの(沖縄 酒税法 第25条第2項 《2 青色申告書を提出する沖縄居住者の19…》 72年分以後の各年分の所得税については、沖縄租税特別措置法第11条の二沖縄の中小漁業振興特別措置法1970年立法第115号に係る部分に限る。以下この条において同じ。及び第14条の規定これらの規定に基づ好飲料税法第10条第3項若しくは第12条第2項又は石油税法第17条第2項に規定する期限内又は期間内にこれらの項に規定する証明書の提出がなかつたもの及び同立法第16条第2項の規定により同条第1項の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、それぞれ 酒税法 第28条第1項 《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》 酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す 若しくは物品税法第17条第1項の規定に該当した酒類若しくは物品又は 揮発油税法 第14条第1項 《揮発油の製造者が次の各号に掲げる揮発油を…》 その製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。 1 揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油 当該揮発油を原料とする揮発油の製造場 2 輸出業者他から購 の規定に該当した若しくは同法第14条の2第1項の承認を受けて保税地域から引き取られた揮発油とみなして、 酒税法 若しくは物品税法又は 揮発油税法 及び地方道路税法の規定を適用する。

3項 酒類製造者が医薬用又は工業用(製造たばこ、うに又は酢の製造の用に限る。)に供する目的で 第90条第2項 《2 アルコール分が九十度以上のアルコール…》 で、法の施行の際沖縄にあるその製造場に現存するもの及び施行日から起算して6月を経過する日までの間にその製造場において製造されるもの酒類の原料とするためのもの及びアルコール専売法1937年法律第32号第 に規定するアルコールを、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間にその製造場から沖縄県の区域内にあるその用途に供する場所へ移出する場合には、当該アルコール及び当該場所については、 酒税法 第28条第1項第4号 《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》 酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す の酒類及び蔵置場に該当するものとみなして、同法の規定を適用する。

4項 前項の場合において、同項のアルコールを移入した者が、当該アルコールを当該移入した場所において同項の用途に供するときは、酒類以外のものを消費するものとみなして、 酒税法 の規定を適用する。

5項 施行日 前に税関手続法等に関する特例法(1956年立法第57号)第6条第1項又は 第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな の規定により沖縄酒税(沖縄 酒税法 の規定による沖縄の酒税をいう。以下この節において同じ。)、煙草消費税、好飲料税、石油税又は 沖縄石油ガス税 の免除を受けてその製造場(課税石油ガスにあつては、石油ガスの充てん場。次条において同じ。)から移出された酒類、たばこ、好飲料、揮発油又は課税石油ガスについては、これらについて定める税関手続法等に関する特例法の規定又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。

103条 (もどし入れ控除等に係る経過措置)

1項 酒類、好飲料、揮発油又は課税石油ガス(以下この項において「 酒類等 」という。)の製造者(課税石油ガスにあつては、石油ガスの充てん者。次項において同じ。)が、沖縄酒税、好飲料税、石油税又は 沖縄石油ガス税 を納付した又は納付すべき 酒類等 施行日 以後移出に係る製造場にもどし入れた場合におけるこれらの税に係る控除又は還付については、沖縄 酒税法 好飲料税法、石油税法又は 沖縄 石油ガス税法 の規定(罰則を含み、 国税通則法 の規定に相当する規定を除く。及びこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。

2項 酒類、揮発油又は課税石油ガスの製造者が、 施行日 前に他の製造場から移出された酒類、揮発油若しくは課税石油ガス又は保税地域から引き取られた揮発油若しくは課税石油ガスで、沖縄酒税、石油税又は 沖縄石油ガス税 が納付された又は納付されるべきものを酒類、揮発油又は課税石油ガスの製造場(沖縄県の区域内にあるものに限る。)に移入し、施行日以後当該酒類、揮発油又は課税石油ガスをその移入した製造場からさらに移出した場合におけるこれらの税の控除又は還付についても、前項と同様とする。

3項 煙草 消費税法 第5条の2第1号に規定するたばこの製造者が、その製造したたばこで煙草消費税を納付した又は納付すべきものを、 施行日 以後その移出に係る製造場であつた場所又は当該場所の所在地の所轄税務署長の指定を受けた場所にもどし入れ又は移入し、大蔵省令で定めるところにより当該所轄税務署長の承認を受けて当該たばこを廃棄した場合における煙草消費税の控除又は還付については、同立法の規定(罰則を含み、 国税通則法 の規定に相当する規定を除く。及びこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、この政令に別段の定めがある場合を除き、なお効力を有する。この場合において、これらの規定の適用については、当該廃棄があつた時にその移出に係る製造場へのもどし入れがあつたものとみなす。

4項 酒類製造者が、の施行の際保税地域以外の沖縄県の区域内の場所にあつた酒類(酒類消費税のみを納付した又は納付すべきものに限る。)を 施行日 以後当該区域内にある酒類の製造場から移出した場合には、 第89条 《 法第80条第1項第3号の規定に基づく揮…》 発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置の廃止があつた際、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、同号の規定の適用を受けた揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16 の規定の適用がある場合を除き、当該移出に係る酒税を免除する。

104条 (営業開廃申告等に関する経過措置)

1項 施行日 前から引き続いて沖縄県の区域において、砂糖類を製造する者、物品税法別表に掲げる第1種の物品の小売業を営む者(第1種の課税物品の小売をする者に限る。)、同表に掲げる第2種若しくは第3種の課税物品を製造する者(同法第7条第1項の規定により同項の委託又は指示をすることにより当該第2種又は第3種の物品で課税物品に該当するものの製造とみなされる行為をする者を含む。)、トランプ類を製造する者(トランプ類税法第6条第1項の規定により同項の委託をし、又は表示をさせることによりトランプ類の製造とみなされる行為をする者を含む。又はトランプ類の販売業を営む者は、施行日から起算して1月以内にその製造場又は販売場の位置その他大蔵省令で定める事項を当該製造場又は販売場(販売場を設けない場合にはその住所地とし、住所がない場合にはその居所地とする。)の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。

2項 前項の規定による申告をした者は、それぞれ 施行日 において砂糖 消費税法 第30条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取 前段、物品税法第35条第1項前段、第2項前段若しくは第4項又はトランプ類税法第32条第1項前段の規定による申告をした者とみなす。

3項 第1項及び砂糖 消費税法 第37条第4号 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例 第37条 事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久 、物品税法第46条第2号又はトランプ類税法第39条第7号の規定は、第1項に規定する者で 施行日 から起算して1月以内に同項の製造、小売業又は販売業を廃止する者については、適用しない。

105条 (被災酒類等に関する経過措置)

1項 酒類、砂糖類、たばこ、葉たばこ、好飲料、揮発油、課税石油ガス又は 沖縄物品税法 別表に掲げる物品の製造者又は販売業者が販売(葉たばこにあつては、加工)のため所持するこれらの物品(以下この条において「 酒類等 」という。)で沖縄酒税、酒類消費税、 沖縄砂糖消費税 、煙草消費税、葉たばこ輸入税、好飲料税、石油税、 沖縄石油ガス税 又は 沖縄物品税 以下この条において「 沖縄酒税等 」という。)を課されたものが、 施行日 以後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合における当該 酒類等 に係る 沖縄酒税等 については、これについて定める沖縄災免法又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。

5節 酒類業組合法等に関する経過措置

106条 (定款に関する経過措置)

1項 第48条 《その他の沖縄の法人の地位 第36条から…》 前条までに定めるもののほか、沖縄の民法1896年法律第89号、沖縄の商法1899年法律第48号、沖縄の有限会社法1938年法律第74号その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法18 の規定により 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 1953年法律第7号。以下この節において「 酒類業組合法 」という。)に基づく酒造組合又は酒造組合連合会となる酒税の保全及び 酒造組合等 に関する立法(1957年立法第107号。以下この節において「 沖縄酒造組合法 」という。)に基づく酒造組合又は酒造組合連合会(以下この節において「 酒造組合等 」という。)の定款中組合員又は会員たる資格に係る定めについては、これを変更するまでは、それぞれ組合員たる資格を有する者は清酒若しくはしようちゆう乙類を製造し、若しくは移出する酒類製造業者とすること又は会員たる資格を有する者は当該酒類製造業者を組合員とする酒造組合とすることが定められているものとみなす。この場合において、当該酒造組合等については、 酒類業組合法 第6条第1項 《酒造組合は、その名称中に、酒造組合という…》 文字を用い、かつ、その組合員が製造し又は移出する酒類の品目みりんについては、政令で定める種別。第86条の5を除き、以下同じ。を明らかにしなければならない。同法第83条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2項 酒類業組合法 第33条 《役員についての会社法等の準用 会社法第…》 361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等、第430条役員等の連帯責任、第430条の2第1項から第4項まで補償契約並びに第430条の3第1項役員等のために締結される保険契約の規同法第83条において準用する場合を含む。)において準用する商法第261条第1項又は酒類業組合法第82条第1項の規定に抵触する定款の定めは、 施行日 からその効力を失う。

107条 (代表権を有する者に関する経過措置)

1項 の施行の際 沖縄酒造組合法 第25条第2項(同立法第50条第1項及び 第79条第1項 《沖縄県の区域内における位置境界不明地域内…》 の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法以下この条において「明確化法」という。第2条第1項に規定する位置境界不明地域以下この条において「位置境界不明地域」という。内の各筆の土地で明確化法第1 において準用する場合を含む。)の規定により 酒造組合等 を代表する権限を有する理事又は清算人は、 酒類業組合法 第33条 《役員についての会社法等の準用 会社法第…》 361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等、第430条役員等の連帯責任、第430条の2第1項から第4項まで補償契約並びに第430条の3第1項役員等のために締結される保険契約の規 又は 第58条第1項 《会社法第475条第3号を除く。清算の開始…》 原因、第476条清算株式会社の能力、第478条第1項から第4項まで清算人の就任、第479条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第483条第4項及び第5項清算株式会社の代表、第484条清算株式会これらの規定を同法第83条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する商法第261条第1項の規定による当該酒造組合等を代表すべき理事又は清算人とみなす。

2項 の施行の際 酒造組合等 を代表すべき理事又は清算人を定めていない酒造組合等がある場合には、当該酒造組合等の理事又は清算人は、 酒類業組合法 第33条 《役員についての会社法等の準用 会社法第…》 361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等、第430条役員等の連帯責任、第430条の2第1項から第4項まで補償契約並びに第430条の3第1項役員等のために締結される保険契約の規 又は 第58条第1項 《会社法第475条第3号を除く。清算の開始…》 原因、第476条清算株式会社の能力、第478条第1項から第4項まで清算人の就任、第479条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第483条第4項及び第5項清算株式会社の代表、第484条清算株式会 において準用する商法第261条第1項の規定により当該酒造組合等を代表すべき理事又は清算人が定められるまでは、各自その酒造組合等を代表する。

108条 (酒類の種類等の表示義務に関する経過措置)

1項 沖縄県の区域内に販売場(販売場がない場合には、住所)を有する酒類販売業者は、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間に、当該区域内にある保税地域から引き取り、又は当該販売場から搬出する酒類については、 酒類業組合法 第86条の5 《酒類の品目等の表示義務 酒類製造業者又…》 は酒類販売業者は、政令で定めるところにより、酒類の品目その他の政令で定める事項を、容易に識別することができる方法で、その製造場から移出し、若しくは保税地域関税法1954年法律第61号第29条に規定する の規定によつて行なうべき表示を省略することができる。

2項 沖縄県の区域内に製造場を有する酒類製造業者が 施行日 から起算して1年を経過する日までの間に当該区域内にある製造場から移出する酒類について 酒類業組合法 第86条の5 《酒類の品目等の表示義務 酒類製造業者又…》 は酒類販売業者は、政令で定めるところにより、酒類の品目その他の政令で定める事項を、容易に識別することができる方法で、その製造場から移出し、若しくは保税地域関税法1954年法律第61号第29条に規定する の規定によつて行なうべき表示は、 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 1953年政令第28号第8条の3第1項 《酒類製造業者は、その製造場酒税法第28条…》 第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。から移出する酒類同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。 及び第3項の規定にかかわらず、当該酒類の容器の見やすい箇所に、その氏名又は名称、その製造場の所在地、容器の容量、当該酒類の沖縄 酒税法 に規定する種類及び類別並びにアルコール分(ビールに係るアルコール分を除く。)を容易に識別することができる方法で表示すれば足りるものとする。

109条 (決算関係書類の提出等に関する経過措置)

1項 酒類業組合法 第87条の2 《決算関係書類等の提出 酒類業組合等は、…》 毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録及び収支計算書次項において「事業報告書等」という。を財務大臣に提出しなければならない。 2 酒類業組合等は、前項の規定により事業報告 の規定は、 施行日 以後終了する事業年度分から適用する。

2項 酒類業組合等の役員について、 施行日 前に 沖縄酒造組合法 第83条の規定に該当する事実があつた場合には、 酒類業組合法 第88条 《役員の解任命令 財務大臣は、酒類業組合…》 等の役員がこの法律若しくは酒税法又はこれらの法律に基づく政令若しくは財務省令に違反したときは、当該酒類業組合等に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。 の規定に該当する事実があつたものとみなして、同条の規定を適用する。

110条 (酒販組合に関する経過措置)

1項 沖縄県の区域の全部又は一部の区域を地区とする 酒類業組合法 第3条 《酒類業組合 酒類製造業者又は酒類販売業…》 者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合以下「酒類業組合」と総称する。を組織することができる。 の酒販組合については、 施行日 から起算して50年を経過する日までの間は、酒類業組合法第14条第3項及び 第90条 《酒類の種類等に関する経過措置 法第80…》 条第1項第1号の指定を受けた酒類の製造場で製造され、施行日から大蔵省令で定める日までの間に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出される酒類のうち、米、米こうじ、含糖質物砂糖消費税法第2条第1項に規同項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合において、同項の要件を欠く酒販組合は、酒類業組合法第42条第5号の事業を行うことができない。

111条 (認可、申請等に関する経過措置)

1項 施行日 前に 酒類業組合法 同法において準用する商法を含む。以下この条において同じ。又はこれに基づく若しくはこれを実施するための命令に相当する 沖縄酒造組合法 又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定によりされた認可、承認、命令、申請、届出等の処分又は手続は、別段の定めがある場合を除き、酒類業組合法又はこれに基づく若しくはこれを実施するための命令の相当規定によつてした認可、承認、命令、申請、届出等の処分又は手続とみなす。

112条 (納付金の免除)

1項 清酒製造業等の安定に関する特別措置法 1970年法律第77号第2条第3項 《3 この法律において「中央会」とは、酒税…》 の保全及び酒類業組合等に関する法律1953年法律第7号。以下「酒類業組合法」という。第80条第1項の規定により組織された酒造組合中央会で清酒及び単式蒸留焼酎に係るものをいう。 に規定する中央会は、同法第7条第1項の規定に基づき清酒製造業者に同法第3条第1項第2号の納付金を賦課する場合において、その清酒製造業者が 施行日 前から引き続き沖縄県の区域においてその住所及び清酒の製造場を有するものであるときは、当該清酒製造業者に係る当該納付金を免除することができる。

6章 関税等

113条 (製造用原料品の減税又は免税)

1項 第83条第1項第1号 《その輸入につき課される関税の税率が、沖縄…》 のこれに相当する税の税率でこの法律の施行の際適用されていたもの次条において「沖縄の関税率」という。に比し著しく高くなる原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して30年当該物 に規定する政令で定める製品は、還元乳とし、同号に規定する政令で定める原料品は、当該還元乳の製造に使用されるバター及びバターオイル並びに脱脂粉乳(1997年度から2002年度までの各年度(2002年度にあつては、2002年4月1日から同年5月14日までの期間。次条及び 第115条 《減免税原料品の割当て 法第83条第3項…》 の規定により、同条第1項各号に規定する政令で定める大臣の行う割当て以下この条及び次条において「減免税割当て」という。は、沖縄県知事が行うこととする。 2 減免税割当てを受けようとする者は、割当申請書に において「 割当年度 」という。)に輸入されるものに限る。)とし、同号に規定する政令で定める数量は、2002年度につき、当該バター及びバターオイルについて二十トン、当該脱脂粉乳について四十九トンとし、当該バター及びバターオイルに対する関税の率は、20パーセントとし、当該脱脂粉乳に対する関税の率は、10パーセントとする。

2項 第83条第1項第1号 《その輸入につき課される関税の税率が、沖縄…》 のこれに相当する税の税率でこの法律の施行の際適用されていたもの次条において「沖縄の関税率」という。に比し著しく高くなる原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して30年当該物 に規定する政令で定める大臣は、農林水産大臣とする。

3項 第83条第1項第1号 《その輸入につき課される関税の税率が、沖縄…》 のこれに相当する税の税率でこの法律の施行の際適用されていたもの次条において「沖縄の関税率」という。に比し著しく高くなる原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して30年当該物 の規定の適用を受けて同号に掲げる原料品を輸入しようとする者は、その輸入申告に際し、 第115条第3項 《3 沖縄県知事は、前項の申請書の提出があ…》 つた場合において、同項の減免税割当てに係る原料品につき次に掲げる事項を考慮し、かつ、割当数量を記載した減免税割当証明書を発給してその割当てを行うものとする。 1 その使用及び輸入の実績並びにその使用に に規定する減免税割当証明書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。ただし、沖縄地区税関長がやむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。

4項 関税定率法施行令 1954年政令第155号第10条 《製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続…》 法第13条第6項ただし書製造用原料品の用途外使用等の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長第11条 《製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続…》 法第13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。は、その製造用原料品又はその製品が同 及び 第58条 《軽減税率の適用についての手続 前条各号…》 に掲げる貨物について、法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等の軽減税率の適用を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、次に掲げる事項を記載した書 から 第60条 《使用状況の報告等 税関長は、必要がある…》 と認めるときは、法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等の軽減税率の適用を受けた貨物第57条第9号に掲げるものを除く。の使用者に対し、当該貨物の使用の状況に関する報告書の提出を求めるこ までの規定は、 第83条第1項第1号 《その輸入につき課される関税の税率が、沖縄…》 のこれに相当する税の税率でこの法律の施行の際適用されていたもの次条において「沖縄の関税率」という。に比し著しく高くなる原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して30年当該物 の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。

114条 (小規模企業に係る製造用原料品の減税又は免税)

1項 第83条第1項第2号 《その輸入につき課される関税の税率が、沖縄…》 のこれに相当する税の税率でこの法律の施行の際適用されていたもの次条において「沖縄の関税率」という。に比し著しく高くなる原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して30年当該物 に規定する政令で定める製品は、こんにやくとし、同号に規定する政令で定める原料品は、こんにやくの製造に使用されるこんにやく芋(切つたもの、乾燥したもの及び粉状にしたものを含む。)とし、同号に規定する政令で定める数量は、当該こんにやく芋について 割当年度 につき三十二トンとし、当該こんにやく芋に対する関税の率は、20パーセントとする。

2項 第83条第1項第2号 《その輸入につき課される関税の税率が、沖縄…》 のこれに相当する税の税率でこの法律の施行の際適用されていたもの次条において「沖縄の関税率」という。に比し著しく高くなる原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して30年当該物 に規定する政令で定める大臣は、農林水産大臣とする。

3項 前条第2項の規定は、 第83条第1項第2号 《その輸入につき課される関税の税率が、沖縄…》 のこれに相当する税の税率でこの法律の施行の際適用されていたもの次条において「沖縄の関税率」という。に比し著しく高くなる原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して30年当該物 の規定の適用を受けて同号に掲げる原料品を輸入しようとする者について準用する。

4項 関税定率法施行令 第10条 《製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続…》 法第13条第6項ただし書製造用原料品の用途外使用等の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長第11条 《製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続…》 法第13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。は、その製造用原料品又はその製品が同 及び 第58条 《軽減税率の適用についての手続 前条各号…》 に掲げる貨物について、法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等の軽減税率の適用を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、次に掲げる事項を記載した書 から 第60条 《使用状況の報告等 税関長は、必要がある…》 と認めるときは、法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等の軽減税率の適用を受けた貨物第57条第9号に掲げるものを除く。の使用者に対し、当該貨物の使用の状況に関する報告書の提出を求めるこ までの規定は、 第83条第1項第2号 《その輸入につき課される関税の税率が、沖縄…》 のこれに相当する税の税率でこの法律の施行の際適用されていたもの次条において「沖縄の関税率」という。に比し著しく高くなる原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して30年当該物 の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。

115条 (減免税原料品の割当て)

1項 第83条第3項 《3 第1項各号に規定する大臣の行う割当て…》 は、政令で定めるところにより、沖縄県知事が行うこととすることができる。 の規定により、同条第1項各号に規定する政令で定める大臣の行う割当て(以下この条及び次条において「 減免税割当て 」という。)は、沖縄県知事が行うこととする。

2項 減免税割当て を受けようとする者は、割当申請書に、 関税割当制度に関する政令 1961年政令第153号第2条第3項 《3 前項の割当ては、割当数量を記載した関…》 税割当証明書以下「証明書」という。を発給して行うものとする。 に規定する関税割当証明書を添付して、これを沖縄県知事に提出しなければならない。

3項 沖縄県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、同項の 減免税割当て に係る原料品につき次に掲げる事項を考慮し、かつ、割当数量を記載した減免税割当証明書を発給してその割当てを行うものとする。

1号 その使用及び輸入の実績並びにその使用に関する計画

2号 その割当てが不当に差別的でないこと。

4項 前項の減免税割当証明書の有効期間は、 割当年度 の初日から末日までの期間とする。ただし、沖縄県知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

5項 前各項に定めるもののほか、第2項の申請書及び第3項の減免税割当証明書の様式その他 減免税割当て に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

6項 第1項の規定により沖縄県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

116条 (用途外使用とされない用途等)

1項 第83条第1項 《その輸入につき課される関税の税率が、沖縄…》 のこれに相当する税の税率でこの法律の施行の際適用されていたもの次条において「沖縄の関税率」という。に比し著しく高くなる原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して30年当該物 の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品について、同条第4項において準用する 関税定率法 第20条の2第2項 《2 前項の軽減税率の適用を受けた貨物は、…》 その輸入の許可の日から2年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところ 本文及び第3項の税関長の承認を受けることができる用途は、当該物品に係る 減免税割当て を受けた他の製造者が沖縄県の区域において法第83条第1項各号に規定する製造に使用する用途とする。

2項 前項に規定する税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

1号 当該物品の品名、数量及び価格

2号 その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号

3号 当該物品について関税の軽減又は免除を受けた用途及び使用場所

4号 当該物品の譲受人の住所及び氏名又は名称並びにその者が新たに供しようとする用途及び使用場所

3項 沖縄地区税関長は、第1項の承認をしようとする場合には、沖縄県知事の意見をきかなければならない。

117条 (発電用の石油の免税)

1項 第83条第2項 《2 電気事業法1964年法律第170号第…》 2条第1項第2号に規定する一般電気事業者又は同項第4号に規定する卸電気事業者が税関長の承認を受けた沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供する石油で政令で定めるものについては、この法律の施行の日 に規定する政令で定める発電の用に供する石油は、 関税定率法 別表第2,710・11号の1の(及び第2,710・19号の1の()に掲げる軽油並びに同表第2,710・19号の1の()に掲げる重油とする。

2項 第83条第2項 《2 電気事業法1964年法律第170号第…》 2条第1項第2号に規定する一般電気事業者又は同項第4号に規定する卸電気事業者が税関長の承認を受けた沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供する石油で政令で定めるものについては、この法律の施行の日 に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする事業場について、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

1号 当該事業場の名称及び所在地

2号 当該事業場において発電の用に供する石油の数量及び主たる入手先

3号 当該事業場における石油による発電電力量

4号 当該事業場における発電設備及びその能力

3項 前項の承認を受けた者は、同項第1号及び第4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

4項 関税定率法施行令 第10条 《製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続…》 法第13条第6項ただし書製造用原料品の用途外使用等の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長第11条 《製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続…》 法第13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。は、その製造用原料品又はその製品が同 及び 第58条 《軽減税率の適用についての手続 前条各号…》 に掲げる貨物について、法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等の軽減税率の適用を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、次に掲げる事項を記載した書 から 第60条 《使用状況の報告等 税関長は、必要がある…》 と認めるときは、法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等の軽減税率の適用を受けた貨物第57条第9号に掲げるものを除く。の使用者に対し、当該貨物の使用の状況に関する報告書の提出を求めるこ までの規定は、 第83条第2項 《2 電気事業法1964年法律第170号第…》 2条第1項第2号に規定する一般電気事業者又は同項第4号に規定する卸電気事業者が税関長の承認を受けた沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供する石油で政令で定めるものについては、この法律の施行の日 の規定により関税を免除する場合について準用する。この場合において、同令第58条第1項第2号中「その用途及び使用場所」とあるのは、「承認を受けた事業場の名称及び所在地」と読み替えるものとする。

118条 (消費生活物資の減税)

1項 第84条第1項 《その輸入につき課される関税の税率が沖縄の…》 関税率に比し著しく高くなる物品のうち政令で定めるもので沖縄県の区域内にある一般消費者の生活の用に直接供されるものについては、税関長の承認を受けた卸売業者次項において「承認卸売業者」という。によりこの法 に規定する政令で定める物品は、次の表の上欄の各号に掲げる物品とし、当該物品に対する関税の率は、それぞれ同表の下欄の当該各号に掲げる率とする。

2項 第84条第1項 《その輸入につき課される関税の税率が沖縄の…》 関税率に比し著しく高くなる物品のうち政令で定めるもので沖縄県の区域内にある一般消費者の生活の用に直接供されるものについては、税関長の承認を受けた卸売業者次項において「承認卸売業者」という。によりこの法 に規定する承認卸売業者の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 販売場(継続して販売業を行なう場所をいう。第4項において同じ。)の所在地及び名称

3号 販売しようとする物品の種類及びその販売方法

4号 主たる取引先及びその取引の実績

5号 その他参考となるべき事項

3項 前項の承認を受けた者は、同項の申請書の記載事項について変更があつたときは、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

4項 第84条第1項 《その輸入につき課される関税の税率が沖縄の…》 関税率に比し著しく高くなる物品のうち政令で定めるもので沖縄県の区域内にある一般消費者の生活の用に直接供されるものについては、税関長の承認を受けた卸売業者次項において「承認卸売業者」という。によりこの法 に規定する承認卸売業者その他同項の規定の適用を受けた物品(以下この項において「 消費生活物資 」という。)の販売を業とする者は、その販売場ごとに帳簿を設け、その販売する 消費生活物資 につき次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、沖縄地区税関長は、当該消費生活物資の販売形態、販売数量その他の事情によりこれらの事項のうちに記載させる必要がないと認めるものがあるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

1号 販売場に受け入れた 消費生活物資 の品名及び数量、その受入先及び受入年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号

2号 販売場から払い出した 消費生活物資 の品名及び数量並びにその払出先及び払出年月日

5項 関税定率法施行令 第10条 《製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続…》 法第13条第6項ただし書製造用原料品の用途外使用等の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長第11条第3項 《3 法第13条第7項ただし書において準用…》 する法第10条第1項変質又は損傷による減税の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする原料品又は製品を法第13条第1項各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に第58条第1項 《前条各号に掲げる貨物について、法第20条…》 の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等の軽減税率の適用を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならな 及び 第60条 《使用状況の報告等 税関長は、必要がある…》 と認めるときは、法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等の軽減税率の適用を受けた貨物第57条第9号に掲げるものを除く。の使用者に対し、当該貨物の使用の状況に関する報告書の提出を求めるこ の規定は、 第84条第1項 《その輸入につき課される関税の税率が沖縄の…》 関税率に比し著しく高くなる物品のうち政令で定めるもので沖縄県の区域内にある一般消費者の生活の用に直接供されるものについては、税関長の承認を受けた卸売業者次項において「承認卸売業者」という。によりこの法 の規定により、関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、同令第58条第1項第2号中「使用場所」とあるのは「保管場所並びに販売先が判明しているときは、その住所及び氏名又は名称」と、同令第60条中「使用者」とあるのは「販売を業とする者」と、「使用」とあるのは「販売」と読み替えるものとする。

119条 (旅客携帯品の戻し税物品の指定等)

1項 第85条第1項 《沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途…》 に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこれ に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第1号から第5号までに掲げる物品にあつては、本邦において生産されたものを除く。以下この条において「 指定物品 」という。)とする。

1号 ウイスキー及びブランデー

2号 腕時計

3号 香水

4号 喫煙用のライター

5号 10000年筆

6号 革製ハンドバッグ(沖縄県の区域以外の本邦の地域において生産されたものを除く。

7号 身辺用細貨類(貴石製品、半貴石製品、真珠製品、貴金属製品その他これらに類する製品に限るものとし、前号に掲げる物品を除く。

8号 べつこう製品及びさんご製品(第4号から第6号までに掲げる物品を除く。

2項 第85条第1項 《沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途…》 に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこれ の承認小売業者は、その小売販売場(当該物品の小売を継続して行う場所をいう。以下この項において同じ。)ごとに帳簿を備え、その販売する 指定物品 につき次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、沖縄地区税関長は、当該指定物品の種類、数量その他の事情によりこれらの事項のうちに記載させる必要がないと認めるものがあるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

1号 小売販売場に受け入れた 指定物品 の品名及び数量、その受入先及び受入年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告( 関税法 第7条の2第2項 《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》 前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした に規定する特例申告をいう。)に係る同条第1項に規定する指定貨物にあつては、特例申告書(同項に規定する特例申告書をいう。以下この号において同じ。)を提出した税関、提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(同法第7条の16第4項に規定する決定通知書をいう。以下この号において同じ。)を発した税関、発出の年月日及び決定通知書の番号

2号 当該 指定物品 につき課された、又は課されるべき関税若しくは消費税若しくは酒税又は地方消費税の率及びその額

3号 小売をした 指定物品 の品名及び数量、その年月日並びに当該指定物品につき払戻しを受けることができる関税又は消費税若しくは酒税の額

3項 第85条第1項 《沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途…》 に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこれ に規定する政令で定める方法は、同項の承認小売業者が 指定物品 を販売する際当該物品の購入者に対し、財務省令で定める事項を記載した販売記録票を交付して販売する方法とする。

4項 第85条第1項 《沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途…》 に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこれ に規定する政令で定める者は、次に掲げる船舶又は航空機の旅客とする。

1号 海上運送法 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第21条第1項 《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》 に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業 の規定による免許若しくは許可を受けた一般旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業( 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第1条第6項 《6 この政令の公布の際沖縄法第24条第2…》 項の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者及び同立法第27条の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、当該事業が本土法の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不 又は第9項の規定に基づき営むことができる航路事業でこれらの航路事業に該当するものを含む。)若しくは同法第20条第1項の規定による届出を要する不定期航路事業(旅客船により人の運送をするものに限る。)に係る航路に就航する船舶又は本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する船舶

2号 航空法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。第121条第1項 《関税法若しくは日本国とアメリカ合衆国との…》 間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律次条において「臨時特例法」という。以下この条において「関第129条第1項 《法の施行の際税関貨物取扱人法1956年立…》 法第60号第12条の規定により税関貨物取扱人の業務に従事することを許可されていた者以下この章において「税関貨物取扱人」という。は、施行日において通関業法1967年法律第122号第3条の規定により沖縄地 又は第130条の2の規定による免許又は許可を受けた事業又は運送に係る路線に就航する航空機

5項 第85条第1項 《沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途…》 に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこれ に規定する政令で定める数量又は金額は、第3項の購入者が本邦に入国するものとした場合において 関税定率法 第14条第7号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに 又は 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第13条第1項第1号 《次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定…》 する規定により関税が免除されるもの関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。を保税地域から引き取る場合には、 若しくは第3項第1号の規定により関税又は消費税若しくは酒税の免除が認められる数量又は金額に相当するものとして沖縄地区税関長が定める数量又は金額とする。

6項 第85条第1項 《沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途…》 に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこれ の規定による関税又は消費税若しくは酒税の払戻しを受けようとする同項の承認小売業者は、毎月その月中において同項の移出又は輸出がされた物品につき次の事項を記載した申請書に、第3項に規定する販売記録票で同項の購入者が当該移出又は輸出について税関の確認を受けたものを添付して、翌々月末日までに沖縄地区税関長に提出しなければならない。

1号 品名、銘柄及び数量

2号 払戻しを受けるべき関税又は消費税若しくは酒税の額

3号 その他参考となるべき事項

7項 第85条第1項 《沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途…》 に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこれ の規定により払い戻す関税又は消費税若しくは酒税の額(次項において「 払戻し税額 」という。)は、次項に定める場合を除き、次の各号に掲げる 指定物品 の区分に応じ当該各号に定める額(その額が明らかでない場合には、その額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額とする。

1号 関税若しくは消費税若しくは酒税又は地方消費税に関する法令(を除く。)の規定によりこれらの税が納付された、又は納付されるべき 指定物品 次号に掲げる指定物品を除く。)当該物品につき、 施行日 に適用されていた関税又は酒税若しくは 消費税法 附則第20条の規定による廃止前の物品税法(以下「 旧物品税法 」という。)に規定する物品税(以下「 旧物品税 」という。)に関する法令(法を除く。)の規定により計算した関税又は酒税若しくは 旧物品税 の額の合計額からこれらの法令に相当する沖縄法令の規定により計算したこれらの税に相当する税の額を控除した額に、当該物品につき納付された、又は納付されるべき関税若しくは消費税若しくは酒税又は地方消費税の額の合計額のうちに当該関税又は消費税若しくは酒税の額の合計額の占める割合(第1項第6号から第8号までに掲げる指定物品については、当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき消費税及び地方消費税の額の合計額のうちに当該消費税の額の占める割合とする。)を乗じて計算した額(第1項第1号に掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税、消費税及び酒税の額の合計額を超えるときは、当該関税、消費税及び酒税の額の合計額とし、同項第2号から第5号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税及び消費税の額の合計額を超えるときは、当該関税及び消費税の額の合計額とし、同項第6号から第8号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき消費税の額を超えるときは、当該消費税の額とする。

2号 第82条 《 沖縄県の区域内にある課税物品の製造場及…》 び保税地域以外の当該区域内の場所において、この法律の施行の際指定物品第85条に規定する指定物品をいう。で政令で定めるものを所持する者がある場合又はこの法律の施行の日から同日以後55年を経過した日までの の規定の適用を受けた 指定物品 同条及び 旧物品税法 の規定により納付された、又は納付されるべき酒税又は 旧物品税 の額

8項 沖縄地区税関長は、前項第1号に掲げる 指定物品 のうち、一定の品質及び規格を有し、かつ、その輸入価格の変動が少ないものについては、これらの物品の 払戻し税額 として、これらの物品と同種の物品で最近に輸入されたものの 関税定率法 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの から 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の八までの規定により計算された課税価格その他の事情を勘案して一定の金額を定めることができる。この場合においては、当該指定物品に係る払戻し税額は、その定められた金額とする。

9項 前条第2項及び第3項の規定は、 第85条第1項 《沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途…》 に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこれ の承認小売業者の承認を受けようとする者について準用する。

10項 前各項に定めるもののほか、第6項の確認の手続その他法第85条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

120条

1項 削除

121条 (税関手続法等による許可等の効力の承継等)

1項 関税法 若しくは 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 次条において「 臨時特例法 」という。)(以下この条において「 関税法 等」という。又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための命令に相当する税関手続法若しくは 税関手続法等 に関する特例法(以下この条において「 税関手続法等 」という。又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定によりされた許可、承認、申告、申請、届出等の処分又は手続で 第5条第1項 《法の施行前に、沖縄法令の規定によりされた…》 申告、更正、納付、徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則事件の調査、通告処分その他の行為又は手続で、国税相当琉球政府税等又はこれに係る犯則事件に適用される法第72条第2項に規定する本邦の法令適用沖縄法 の規定の適用があるもの以外のものは、この政令に別段の定めがある場合を除き、 関税法 又はこれに基づく若しくはこれを実施するための命令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。この場合において、これらの許可、承認その他の処分について税関手続法等の規定に基づき付された条件は、 関税法 等の規定に基づき付された条件とみなす。

2項 沖縄県の区域内の開港に入港する外国貿易船に対する とん税法 及び特別 とん税法 の規定の適用については、 沖縄 とん税法 第3条第2号及び 沖縄特別 とん税法 第3条第2号の規定によるとん税及び特別とん税の1時納付は、 とん税法 第3条第2号 《課税標準及び税率 第3条 とん税は、外国…》 貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。 1 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに16円 2 開港ごとに1年分を1時に納付する 及び特別 とん税法 第3条第2号 《課税標準及び税率 第3条 とん税は、外国…》 貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。 1 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに16円 2 開港ごとに1年分を1時に納付する の規定によるとん税及び特別とん税の1時納付とみなす。

3項 の施行前に 税関手続法等 の規定に違反した行為に係る犯則事件の調査及び処分については、法第72条第2項の規定の適用がある場合を除き、当該行為を 関税法 等の相当規定に違反した行為とみなして 関税法 第11章の規定を適用する。

122条 (税関手続法等に関する特例法の適用を受けた物品についての経過措置)

1項 税関手続法等 に関する特例法第5条、 第6条第1項 《国税相当琉球政府税等につき法第72条第2…》 項に規定する本邦の法令の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによる。 1 還付加算金又は延滞税の計算の基礎となる期間のうちに法の施行前の期間がある場合における 又は 第7条第1項 《法第72条第1項第1号に規定する国税相当…》 琉球政府税の犯則事件に係る国税犯則取締法1900年法律第67号の規定の適用については、同法第8条第3項中「命令」とあるのは「租税犯則取締法1952年立法第62号第10条第3項ニ基ク施行規則」と、同法第 の規定の適用を受けて輸入された物品(次項に規定する物品を除く。)が 施行日 に沖縄県の区域内において同立法第2条に規定する者により所有されている場合には、これらの者を 臨時特例法 第6条 《関税の免除 左に掲げる物品については、…》 関税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限第3号を除く。)の規定の適用を受けることができる者と、当該物品を同条の規定の適用を受けた物品とみなして同法の規定を適用する。ただし、当該物品が琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づいて国に移転される場合には、同法第11条及び 第12条 《所得税等の必要経費不算入に関する経過措置…》 沖縄居住者が、1972年4月1日以後布令適用者にあつては、同年7月1日以後に納付する沖縄法令の規定法及びこの政令の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。による所得税及び市町村 の規定は、適用しない。

2項 税関手続法等 に関する特例法第6条第1項又は 第7条第1項 《法第72条第1項第1号に規定する国税相当…》 琉球政府税の犯則事件に係る国税犯則取締法1900年法律第67号の規定の適用については、同法第8条第3項中「命令」とあるのは「租税犯則取締法1952年立法第62号第10条第3項ニ基ク施行規則」と、同法第 の規定に該当して輸入された物品で同立法第6条第3項又は第7条第3項若しくは第4項に規定する証明がされなかつたものについては、同立法の規定は、なお効力を有する。

123条 (免税に関する経過措置)

1項 施行日 前に酒類 消費税法 第18条第1項 《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》 2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする 若しくは第18条の3第1項、 沖縄砂糖 消費税法 第4条の3第1項若しくは 第7条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 1 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 2 外 、煙草 消費税法 第23条第1項 《前3条の規定による納税地が個人事業者又は…》 法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長政令で定める場合には、国税庁長官 若しくは第23条の3第1項、好飲料税法第10条第1項、 第12条第1項 《沖縄居住者が、1972年4月1日以後布令…》 適用者にあつては、同年7月1日以後に納付する沖縄法令の規定法及びこの政令の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。による所得税及び市町村民税の額は、所得税法第45条第1項第2号から 若しくは 第13条第1項 《1972年4月1日布令適用者にあつては、…》 同年7月1日において所得税法施行令1965年政令第96号第106条第2項に規定する有価証券を有する沖縄居住者については、これらの日にその有価証券を取得したものとみなして、同項の規定を適用する。 、輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法(1956年立法第59号)第6条第1項、葉たばこ輸入税法第5条第1項ただし書、 沖縄物品税法 第17条第1項、 第18条第1項 《法第73条第4項の規定により法律としての…》 効力を有することとされる沖縄所得税法第28条の規定の適用については、同条第1項中「この立法」とあるのは「所得税法1965年法律第33号」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額本土に本店又は主たる第20条第1項 《第12条から第16条まで、第18条及び前…》 条の規定は、法第73条第5項に規定する沖縄非居住者以下この章において「沖縄非居住者」という。の所得税法第165条に規定する総合課税に係る所得税について準用する。 若しくは 第21条第1項 《1972年4月1日から施行日の前日までの…》 間に生じた所得布令適用者に係るものを除く。につき沖縄所得税法第51条から第53条まで、第55条、第56条所得税法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住 沖縄 石油ガス税法 第13条第1項又は石油税法第17条第1項若しくは 第23条第1項 《所得税法第225条から第228条まで及び…》 第231条の規定は、施行日同法に規定する利子等に係る部分の規定については、1973年1月1日以後に沖縄県の区域内においてこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、これらの日前に当該事実が生 の規定の適用を受けて保税地域から引き取られた物品については、これらについて定める酒類 消費税法 、沖縄砂糖 消費税法 、煙草 消費税法 好飲料税法、輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法、葉たばこ輸入税法、沖縄物品税法、沖縄 石油ガス税法 若しくは石油税法の規定(罰則を含み、 国税通則法 第6章第2節及び第7章第1節を除く。)の規定に相当する規定を除く。又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定は、この政令に別段の定めがある場合を除き、なお効力を有する。

2項 施行日 前に沖縄に輸入された物品で、輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法第2条第1号に規定する消費税又は 沖縄物品税 が課されたものが、その品質又は数量等が契約の内容と相違するため、施行日以後に返送のため輸出され又は保税地域において廃棄される場合におけるこれらの税については、同立法第11条及び 沖縄物品税法 第22条の規定並びにこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。

3項 前2項の場合において、 沖縄砂糖 消費税法 第4条の3第1項、 沖縄物品税法 第17条第1項、 第18条第1項 《法第73条第4項の規定により法律としての…》 効力を有することとされる沖縄所得税法第28条の規定の適用については、同条第1項中「この立法」とあるのは「所得税法1965年法律第33号」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額本土に本店又は主たる 及び 第22条第1項 《沖縄において、1972年4月1日から施行…》 日の前日までの間に支払うべき所得税法第199条に規定する退職手当等次項において「退職手当等」という。につき沖縄所得税法第53条の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき所得税法第201条 並びに輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法第11条の規定の適用については、 施行日 以後における沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域への移出は、輸出とみなす。この場合において、当該移出される物品が沖縄砂糖 消費税法 第4条の3第1項の承認を受けて保税地域から引き取られた砂糖類を原料として製造された菓子等( 第86条 《 削除…》 に規定する菓子等をいう。又は沖縄物品税法第17条第1項各号に掲げる物品である場合には、当該物品につき沖縄砂糖 消費税法 第4条の3第3項又は沖縄物品税法第17条第3項の規定により 沖縄砂糖消費税 又は 沖縄物品税 が徴収された場合を除き、当該移出の時に当該移出をする者が当該菓子等に含まれているしよ糖の重量に相当する第2種の砂糖又は当該各号に掲げる物品を保税地域から引き取るものとみなして、砂糖 消費税法 又は物品税法の規定を適用する。

124条 (施行日前に輸入申告がされた物品に対する課税)

1項 税関手続法第54条の規定により輸入の申告がされた物品について 施行日 以後に輸入の許可がされる場合においては、当該輸入につき課される税については、沖縄法令( 第72条第2項 《2 国税通則法、国税徴収法1959年法律…》 第147号及び国税犯則取締法1900年法律第67号又は関税法1954年法律第61号、とん税法1957年法律第37号及び特別とん税法1957年法律第38号の規定政令で定める規定を除くものとし、これらの法 に規定する行為又は手続に係るものを除く。)は、なお効力を有する。ただし、当該物品のうち、 第89条第1項 《国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満…》 たすものに対し、その転業又は転職の円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を支給することができる。 1 税関貨物取扱人法1956年立法第60号第12条の規定に 各号に掲げる物品に課される税については、その輸入の許可の日において適用される法令による。

125条 (本土と沖縄との間の輸出入貨物等に関する経過措置)

1項 施行日 前に沖縄から輸出された物品で施行日以後に沖縄県の区域以外の本邦の地域に引き取られるものについては、当該区域を本邦以外の地域とみなして関税及び内国消費税( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税 に規定する内国消費税をいう。)に関する法令の規定を適用する。

2項 前項に規定する物品又は 施行日 前に本土から輸出された物品で施行日以後に沖縄県の区域に引き取られるものを積載して当該区域以外の本邦の地域又は当該区域に入港する船舶又は航空機は、当該物品の船卸又は取卸がされるまでの間は、外国貿易船又は外国貿易機とみなして 関税法 の規定を適用する。

126条 (自由貿易地域についての経過措置)

1項 自由貿易地域に関する規則(1960年規則第30号)第5条の規定により同条の事業を行なうことについて許可を受けた者がその事業に供する場所のうち、外国貨物を置くことができるもの又は保税作業をすることができるものとして沖縄地区税関長が確認した場所は、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間は、それぞれその者が 関税法 第50条 《保税蔵置場の許可の特例 第42条第1項…》 保税蔵置場の許可の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者以下この節において「承認取得者」という。は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為以下「外国貨 に規定する保税倉庫又は同法第56条に規定する保税工場としての許可を受けた場所とみなし、施行日において当該場所にある外国貨物は、同法第52条(同法第62条において準用する場合を含む。)に規定する保税倉庫に置き又は保税工場に入れる承認が同日にあつたものとみなす。

2項 前項の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする場所の名称及び所在地、当該場所に所在する建物の構造、むね数及び延べ面積、置こうとする貨物の種類(保税作業をしようとする場所にあつては、保税作業の種類及び保税作業に使用する貨物の種類)その他参考となるべき事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

7章 税理士及び通関業等 > 1節 税理士関係

127条 (税理士に関する特例)

1項 の施行の際沖縄の 税理士法 1964年立法第89号。以下「 沖縄 税理士法 」という。)の規定による税理士となる資格を有している者(沖縄の 弁護士法 1967年立法第139号)の規定による弁護士並びに沖縄の 公認会計士法 の規定による公認会計士及び外国公認会計士を除く。)は、 税理士法 1951年法律第237号第3条第1項 《次の各号の1に該当する者は、税理士となる…》 資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士試験に合格した者 の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。

2項 の施行前に、 沖縄 税理士法 第4条各号の1に該当した者で、同条の規定を適用しないとしたならば前項の規定に該当することとなるものは、 施行日 以後において 税理士法 第4条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条、第4 各号の1に該当する者でないこととなつた場合には、同法第3条第1項の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。

3項 沖縄の政府税(沖縄とん税及び沖縄特別とん税を除く。第6項において同じ。又は市町村税に関する事務に従事した期間は、 税理士法 第3条第1項 《次の各号の1に該当する者は、税理士となる…》 資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士試験に合格した者 の規定の適用については、同項ただし書に規定する事務に従事した期間とみなす。

4項 沖縄 税理士法 の規定による税理士試験を受けることができることとされていた事務又は業務に従事した者は、 税理士法 第5条 《受験資格 税理士試験次条第1号に定める…》 科目の試験に限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署 の規定の適用については、財務省令で定めるところにより、同条第1項第1号に掲げる事務又は業務に従事した者とみなす。

5項 沖縄 税理士法 の規定による税理士試験において試験科目のうちの一部の科目につき同法に定める基準以上の成績を得たことにより当該科目の試験の免除を受けることができることとされていた者は、 税理士法 第7条 《試験科目の一部の免除等 税理士試験にお…》 いて試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。 2 税法に属する科目その他財務省令で定 の規定の適用については、当該科目に類する同法第6条に規定する税理士試験の試験科目として財務省令で定める科目につき、同法第7条第1項に規定する成績を得た者とみなす。

6項 沖縄の大学等( 沖縄 税理士法 第5条第1項第9号に規定する大学等をいう。)における職又は官公署における沖縄の政府税若しくは市町村税に関する事務は、 税理士法 第8条 《 次の各号のいずれかに該当する者に対して…》 は、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当す の規定の適用については、財務省令で定めるところにより、同条第1項第1号若しくは第2号に規定する職又は同項各号(第1号から第3号を除く。)に規定する事務とみなす。

7項 第1項又は第2項の規定により税理士となる資格を有することとなる者については、 税理士法 第22条第1項 《日本税理士会連合会は、前条第1項の規定に…》 よる登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより税法に関する講習の課程を修了した後でなければ、同法第18条の規定による税理士の登録をしない。ただし、旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(1969年法律第47号。次項において「 旧暫定措置法 」という。)第9条第7項の規定による講習の課程を修了した者については、この限りでない。

8項 の施行の際 沖縄 税理士法 の規定による税理士の登録を受けている者のうち次に掲げる者以外の者は、 税理士法 第18条 《登録 税理士となる資格を有する者が、税…》 理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。 の規定による税理士の登録を受けた者とみなす。

1号 税理士法 第18条 《登録 税理士となる資格を有する者が、税…》 理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。 の規定による税理士の登録を受けている者

2号 旧暫定措置法 第9条第7項各号の1に該当する者で、同項の規定による講習の課程を修了していないもの

3号 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1982年法律第44号)による改正前の 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法 1970年法律第33号第7条第1項 《沖縄の復帰の日の前日において沖縄の法令の…》 規定による弁護士である者弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者を除く。は、沖縄の復帰の月以後引き続いて行う限り、当分の間、政令で定めるところにより、沖縄において、同法第3条に規定する事務を行う の規定に該当する者

9項 前項第2号の規定に該当する者は、 税理士法 第52条 《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》 でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 の規定にかかわらず、 施行日 から起算して5年間に限り、 沖縄 税理士法 の規定による税理士名簿に登録を受けた日その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を沖縄国税事務所長を経由して、国税庁長官に届け出ることにより、沖縄国税事務所の管轄区域内において、 税理士法 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう に規定する 税理士業務 以下「 税理士業務 」という。)を行なうことができる。この場合において、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更した事項を届け出なければならない。

10項 前項の規定により 税理士業務 を行なう者は、 税理士法 第1条 《税理士の使命 税理士は、税務に関する専…》 門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。第30条 《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》 理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。第31条 《特別の委任を要する事項 税理士は、税務…》 代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。 1 不服申立ての取下げ 2 代理人の選任第33条 《署名の義務 税理士又は税理士法人が税務…》 代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名しなければならない。 この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に から 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた まで、 第54条 《税理士の使用人等の秘密を守る義務 税理…》 又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、 及び 第55条 《監督上の措置 国税庁長官は、税理士業務…》 の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。 2 国税庁長 の規定の適用については、税理士とみなす。

11項 第8項第2号の規定に該当する者で、 施行日 から起算して5年以内に第7項本文に規定する講習の課程を修了したものは、 税理士法 第18条 《登録 税理士となる資格を有する者が、税…》 理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。 の規定による税理士の登録を受けた者とみなす。

12項 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法 第7条 《暫定措置 沖縄の復帰の日の前日において…》 沖縄の法令の規定による弁護士である者弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者を除く。は、沖縄の復帰の月以後引き続いて行う限り、当分の間、政令で定めるところにより、沖縄において、同法第3条に規定す の規定に該当する者は、 税理士法 第52条 《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》 でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 の規定にかかわらず、当分の間、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会を経由して、沖縄国税事務所長に通知することにより、沖縄国税事務所の管轄区域内において、随時、 税理士業務 を行うことができる。

13項 税理士法 第51条第2項 《2 前項の規定により税理士業務を行う弁護…》 士は、税理士業務を行う範囲において、第1条、第30条、第31条、第33条から第38条まで、第41条から第41条の三まで、第43条前段、第44条から第46条までこれらの規定中税理士業務の禁止の処分に関す の規定は、前項の規定により 税理士業務 を行なう者について準用する。

14項 の施行前に 沖縄 税理士法 第42条の規定により同法第2条に規定する 税理士業務 を行なつてはならないこととされていた職に従事していた者は、 税理士法 第42条 《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》 事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受 の規定の適用については、同条に規定する職に従事していた者とみなす。

15項 沖縄 税理士法 附則第29項第1号に規定する事務にもつぱら従事した期間又は同項第2号に規定する業務に従事した期間は、 税理士法 附則第31項の規定の適用については、大蔵省令で定めるところにより、それぞれ同項第1号に規定する事務にもつぱら従事した期間又は同項第2号に規定する業務に従事した期間とみなす。

128条 (沖縄税理士法による処分の効力の承継等)

1項 の施行前に、 沖縄 税理士法 又はこれに基づく規則の規定によりされた承認、許可、登録、申請、届出その他の処分又は手続で、 税理士法 又はこれに基づく命令に相当規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ同法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

2項 の施行前に、 沖縄 税理士法 第10条第1項、 第25条第1項 《青色申告書を提出する沖縄居住者で1971…》 年12月31日までに沖縄租税特別措置法第6条第1項の承認を受け、かつ、当該承認に係る事業を開始しているものの1972年分及び1973年分の所得税については、同条の規定これに基づく規則の規定を含む。は、第45条第1項 《沖縄法人につき法人税法第57条又は第58…》 条の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに沖縄法人税法第11条第5項又は第6項の規定により各事業年度の所得の金額 若しくは第2項又は 第46条第1項 《法人税法第67条第1項の規定に該当する沖…》 縄法人の施行日から同日以後5年を経過する日までの間に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条第3項第3号中「100分の25に相当する金額」とあるのは、「100分の2 の規定による不利益な処分の理由とされている事実があつたときは、 税理士法 の規定の適用については、それぞれ、同法第10条第1項、 第25条第1項 《青色申告書を提出する沖縄居住者で1971…》 年12月31日までに沖縄租税特別措置法第6条第1項の承認を受け、かつ、当該承認に係る事業を開始しているものの1972年分及び1973年分の所得税については、同条の規定これに基づく規則の規定を含む。は、第45条第1項 《沖縄法人につき法人税法第57条又は第58…》 条の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに沖縄法人税法第11条第5項又は第6項の規定により各事業年度の所得の金額 若しくは第2項又は 第46条 《同族会社の留保所得課税に関する経過措置 …》 法人税法第67条第1項の規定に該当する沖縄法人の施行日から同日以後5年を経過する日までの間に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条第3項第3号中「100分の25 の規定に該当する事実があつたものとみなす。

3項 の施行前に、 沖縄 税理士法 第4条第4号から第9号までの規定により税理士となる資格を有しないこととされている事実又は同法第24条第3号から第5号までの規定により税理士の登録を受けることができないこととされている事実が沖縄においてあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、 税理士法 第4条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条、第4 又は 第24条 《登録拒否事由 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、税理士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関す の規定の適用については、それぞれ、同法第4条第4号から第10号まで又は同法第24条第3号から第5号までの規定に該当する事実があつたものとみなす。

2節 通関業関係

129条 (税関貨物取扱人法による処分の効力の承継等)

1項 の施行の際 税関貨物取扱人 法(1956年立法第60号)第12条の規定により税関貨物取扱人の業務に従事することを許可されていた者(以下この章において「 税関貨物取扱人 」という。)は、 施行日 において 通関業法 1967年法律第122号第3条 《通関業の許可 通関業を営もうとする者は…》 、財務大臣の許可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の許可に条件を付することができる。 3 前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。 4 財務大臣 の規定により沖縄地区税関長の通関業の許可を受けた者とみなす。

2項 前項の場合において、 税関貨物取扱人 法第18条第1項の規定により業務の停止の処分を受け、の施行の際当該業務の停止の期間中である者については、その処分を受けた日において 通関業法 第34条第1項 《財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれか…》 に該当するときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。 1 通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこ の規定により業務の停止の処分を受けた者とみなす。

3項 第1項の場合において、 施行日 前に 税関貨物取扱人 法において税関貨物取扱人業の許可の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が 通関業法 においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたとき( 第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、施行日以後に同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該事実を 通関業法 第11条第1項 《財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれか…》 に該当するときは、その許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。 2 第6条第1号、第3号から第7号まで、第10号又は第11号のいずれかに該当 又は 第34条第1項 《財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれか…》 に該当するときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。 1 通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこ に規定する事実とみなして、これらの規定を適用する。

4項 通関業者及び通関士の欠格事由に関する 通関業法 の規定の適用については、これらの者について、同法において欠格事由とされている事実に相当する事実が、 施行日 前に沖縄においてあつたとき( 第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、施行日以後に同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該事実を 通関業法 に規定する事実とみなす。

5項 の施行の際沖縄において通関業者又は通関士という名称を用いている者は、 施行日 から起算して6月間は、 通関業法 第40条 《名称の使用制限 通関業者でない者は、通…》 関業者という名称を使用してはならない。 2 通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない。 の規定にかかわらず、通関業者又は通関士という名称を用いることができる。

130条 (通関士試験の特例)

1項 税関貨物取扱人 法第3条第1項の規定により税関貨物取扱人の資格を有する者で、 施行日 から起算して1年以内において行なう大蔵省令で定める講習の課程を修了したものは、 通関業法 第23条第1項 《通関士になろうとする者は、通関士試験に合…》 格しなければならない。 に規定する通関士の試験に合格した者とみなす。

2項 通関業法 第24条 《試験科目の一部免除 次の各号の1に該当…》 する者に対しては、その申請により、通関士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して1 の規定の適用については、 税関貨物取扱人 の通関に関する業務又は沖縄の税関の事務及びその監督に係る事務で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものは、同条第1号に規定する通関業務又は通関に関する事務とみなし、税関貨物取扱人の通関に関する業務又は沖縄の税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものは、同条第2号に規定する通関業務又は通関事務とみなす。

3節 税関貨物取扱人等に対する給付金関係等

131条 (給付金を受ける者の要件)

1項 第89条第1項 《国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満…》 たすものに対し、その転業又は転職の円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を支給することができる。 1 税関貨物取扱人法1956年立法第60号第12条の規定に に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。

1号 第89条第1項第1号 《国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満…》 たすものに対し、その転業又は転職の円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を支給することができる。 1 税関貨物取扱人法1956年立法第60号第12条の規定に に掲げる者次に掲げる要件を満たすこと。

税関貨物取扱人 で1971年6月17日から 施行日 の前日まで引き続き税関貨物取扱人法第2条に規定する税関貨物取扱人業(以下この節において「 税関貨物取扱人業 」という。)を営んでいたものであること。

1971年6月17日において 税関貨物取扱人 業以外の業務を兼ねていた税関貨物取扱人にあつては、同日において、税関貨物取扱人業の業務に従事する常用の従業者として大蔵省令で定める者の数が当該業務以外の業務に従事する者を含めた全従業者の数の2分の一以上であつたこと。

施行日 から起算して6月以内に、通関業を廃止し、その旨を 通関業法 第12条 《変更等の届出 通関業者が次の各号のいず…》 れかに該当することとなつた場合には、その者第3号の場合にあつては、政令で定める者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。 1 第4条第1項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事項に変更 の規定により届け出たこと。

2号 第89条第1項第2号 《国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満…》 たすものに対し、その転業又は転職の円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を支給することができる。 1 税関貨物取扱人法1956年立法第60号第12条の規定に に掲げる者次に掲げる要件を満たすこと。

1971年10月1日から 施行日 の前日まで引き続き前号の大蔵省令で定める従業者であつたこと。

施行日 から起算して6月以内に、離職し、その旨をその者を雇用していた通関業者と連署して沖縄地区税関長に届け出たこと。

132条 (給付金の額)

1項 前条第1号に掲げる者で同号の要件を満たすもの(以下この節において「 指定廃止業者 」という。)に対しては、当該 指定廃止業者 の従業者で同条第2号イの要件を満たし、かつ、同条第1号ハの届出がされる日までに離職するものの転職の円滑化等に資するための特別の給付金(以下この節において「 転職給付金 」という。及び当該指定廃止業者の転業の円滑化等に資するための特別の給付金( 第134条 《転業給付金の額の計算方法 法人である指…》 定廃止業者に対する転業給付金の額は、1970年4月1日から1971年3月31日までの期間における税関貨物取扱人業による収入金額次項第1号において「基準収入金額」という。の円換算額に100分の30を乗じ において「 転業給付金 」という。)の合計額を支給する。

2項 前条第2号に掲げる者で同号の要件を満たすもの(以下この節において「 指定従業者 」という。)に対しては、 転職給付金 を支給する。

133条 (転職給付金の額の計算方法)

1項 転職給付金 の額は、前条第1項の従業者又は 指定従業者 の1971年10月1日における1月当たりの給与の額の100分の115に相当する金額(以下この節において「 基準給与月額 」という。)の円換算額( 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第7条第1項 《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》 び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。 の基準外国為替相場を基準として大蔵大臣が定める比率により日本円に換算した金額をいう。以下この節において同じ。)に、その者の勤続年数を次の各号に掲げる期間に区分してそれぞれその年数1年につき当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を合計した額とする。

1号 11年未満の期間100分の150

2号 11年以上21年未満の期間100分の165

3号 21年以上の期間100分の180

2項 次の各号に掲げる者に該当する者に係る前項の額は、同項の規定にかかわらず、その 基準給与月額 の円換算額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

1号 勤続年数1年未満の者100分の270

2号 勤続年数1年以上2年未満の者100分の360

3号 勤続年数2年以上3年未満の者100分の450

4号 勤続年数3年以上4年未満の者100分の540

3項 第1項に規定する1月当たりの給与の額及び勤続年数の計算その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

134条 (転業給付金の額の計算方法)

1項 法人である 指定廃止業者 に対する 転業給付金 の額は、1970年4月1日から1971年3月31日までの期間における 税関貨物取扱人 業による収入金額(次項第1号において「 基準収入金額 」という。)の円換算額に100分の30を乗じて得た額とする。

2項 個人である 指定廃止業者 に対する 転業給付金 の額は、次の額の合計額とする。

1号 当該 指定廃止業者 基準収入金額 の円換算額に100分の30を乗じて得た額

2号 当該 指定廃止業者 の1970年4月1日から1971年3月31日までの期間における 税関貨物取扱人 業による事業所得の金額の円換算額の12分の1の額(その額が100,000円をこえるときは、100,000円)に100分の115を乗じて得た額を 基準給与月額 の円換算額とみなし、当該指定廃止業者が税関貨物取扱人の業務を行なつていた期間を前条の勤続年数とみなして同条の規定により計算して得た額

135条 (給付金の請求及び支給の手続)

1項 第89条第1項 《国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満…》 たすものに対し、その転業又は転職の円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を支給することができる。 1 税関貨物取扱人法1956年立法第60号第12条の規定に の規定により特別の給付金の支給を受けようとする 指定廃止業者 又は 指定従業者 は、沖縄地区税関長に対し、 第131条 《電波法に関する特例 琉球諸島及び大東諸…》 島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第8条に規定するヴォイス・オヴ・アメリカ中継局については、この法律の施行の日から起算して5年間、電波法1950年法律第131号の規定にかかわらず、同条同条に に定める要件を満たすこととなつた日から起算して1月以内に給付金支給 請求書 以下この条において「 請求書 」という。)を提出しなければならない。この場合において、指定従業者は、当該請求書を 第131条第2号 《電波法に関する特例 第131条 琉球諸島…》 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第8条に規定するヴォイス・オヴ・アメリカ中継局については、この法律の施行の日から起算して5年間、電波法1950年法律第131号の規定にかかわらず、 ロの通関業者を通じて提出するものとする。

2項 請求書 には、次に掲げる事項を記載するとともに、大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。

1号 請求者の住所及び氏名又は名称

2号 支給を受けようとする給付金の額及びその算出の基礎

3項 沖縄地区税関長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、給付金の支給を受けようとする者の書面による申請により、期日を指定して 請求書 の提出期限を延期することができる。

4項 沖縄地区税関長は、 請求書 が提出されたときは、これを審査し、給付金を支給すべきであると認めるときは、その支給すべき給付金の額を決定し、これを当該請求書を提出した者に通知しなければならない。

5項 前各項に定めるもののほか、 請求書 の様式その他給付金の請求手続について必要な事項は、大蔵省令で定める。

136条 (財務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、国税及び 国税相当琉球政府税等 並びに酒類業者、税理士及び通関業者に関する部分に限る。及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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