制定文
内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第51条
《切手類の交換等 沖縄の郵便法1953年…》
立法第74号第31条の規定により琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票同立法第33条に規定する郵便切手及び郵便葉書を除く。以下この条において「沖縄の切手類」という。につ
、
第53条第1項
《この法律の施行前に、本土法令の規定に相当…》
する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由
から第3項まで、
第88条
《国税に関する経過措置等についての政令への…》
委任 第72条から前条までに定めるもののほか、国税関税、とん税及び特別とん税を含む。以下この条において同じ。に関する法令の沖縄への適用についての経過措置、課税の軽減又は免除に関する特例を定めている沖
、
第132条第3項
《3 この法律の施行の際琉球列島高等弁務官…》
の免許を受けて航空機の無線局その他の政令で定める無線局第1項及び次項に規定する無線局を除く。を開設している者は、この法律の施行の日に、当該無線局について電波法第4条第1項の郵政大臣の免許を受けたものと
及び第4項並びに
第156条第1項
《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》
縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当
並びに沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(1971年法律第130号)第88条の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 郵政事業関係
1条 (切手類の交換等)
1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第51条第1項
《沖縄の郵便法1953年立法第74号第31…》
条の規定により琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票同立法第33条に規定する郵便切手及び郵便葉書を除く。以下この条において「沖縄の切手類」という。については、この法律の
の政令で定める日は、1972年6月30日(当該交換に係る郵便局が郵政大臣が指定するものであるときは、同年8月31日)とする。
2項 法
第51条第1項
《沖縄の郵便法1953年立法第74号第31…》
条の規定により琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票同立法第33条に規定する郵便切手及び郵便葉書を除く。以下この条において「沖縄の切手類」という。については、この法律の
の規定による沖縄の切手類の交換は、郵便切手並びに料額印面のついた郵便葉書及び航空書簡については沖縄県の区域内に所在する郵便局において、料額印面のついた郵便葉書及び航空書簡以外の郵便に関する料金をあらわす証票については本邦の地域に所在する郵便局において行なう。
3項 沖縄の切手類のうち、料額印面のついた郵便葉書又は航空書簡で、料額印面以外の箇所につき、これを汚染し、その一部をき損し、印刷を誤り、又は書損じをしたものについて 法
第51条第1項
《沖縄の郵便法1953年立法第74号第31…》
条の規定により琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票同立法第33条に規定する郵便切手及び郵便葉書を除く。以下この条において「沖縄の切手類」という。については、この法律の
の規定による交換を請求する者は、郵政省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
4項 法
第51条第1項
《沖縄の郵便法1953年立法第74号第31…》
条の規定により琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票同立法第33条に規定する郵便切手及び郵便葉書を除く。以下この条において「沖縄の切手類」という。については、この法律の
の規定により当該交換に係る沖縄の切手類のあらわす料金の額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した場合において、その換算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
5項 前3項に定めるもののほか、 法
第51条第1項
《沖縄の郵便法1953年立法第74号第31…》
条の規定により琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票同立法第33条に規定する郵便切手及び郵便葉書を除く。以下この条において「沖縄の切手類」という。については、この法律の
の規定による沖縄の切手類の交換に関する手続その他の必要な事項は、郵政省令で定める。
6項 法
第51条第2項
《2 沖縄の切手類については、この法律の施…》
行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、当該沖縄の切手類のあらわす料金の額を第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額の限度において、郵便に関す
の政令で定める日は、1972年6月3日とする。
7項 第4項の規定は、 法
第51条第2項
《2 沖縄の切手類については、この法律の施…》
行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、当該沖縄の切手類のあらわす料金の額を第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額の限度において、郵便に関す
の規定により当該納付に係る沖縄の切手類のあらわす料金の額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した場合に準用する。
2条 (郵便法関係)
1項 法 の施行の際沖縄において郵便の業務に相当する業務に従事している者で法の施行後引き続き郵便の業務に従事するものについての 郵便法 (1947年法律第165号)
第9条第2項
《2 次に掲げる普通為替又は電信為替の合衆…》
国ドル表示の為替金額は、郵政大臣が定める換算割合により日本円表示の為替金額に換算するものとする。 1 法の施行前に沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として本土において差し出された普通為替又は電信為替次項
の規定の適用については、同項中「在職中郵便物に関して」とあるのは、「沖縄において郵便の業務に相当する業務に従事している者としての在職中沖縄にある郵便物に関して、又は在職中郵便物に関して」とする。
3条
1項 法 の施行前に、沖縄にあてて差し出された郵便物及び沖縄に所在する郵便局に差し出された郵便物に係る取扱い並びに料金及び損害賠償金額については、なお従前の例による。
2項 法 の施行前に沖縄の 郵便法 (1953年立法第74号)の規定に基づき納付し、又は納付すべきであつた郵便に関する料金(郵便物に係る料金を除く。)については、なお従前の例による。
3項 法 の施行の際沖縄の 郵便法
第22条
《 第3種郵便物 第3種郵便物の承認のある…》
ことを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とし、郵便約款の定めるところにより差し出されるものは、第3種郵便物とする。 第3種郵便物とすべき定期刊行物は、会社の承認のあるものに限る。 会社
の規定により定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更についてされている認可の申請につき法の施行後に認可を受けた場合に納付すべき当該認可に係る料金については、なお従前の例による。
4項 法 の施行の際沖縄の 郵便法 第29条第4項(同立法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により料金又は手数料を後納する場合の担保を免除されている者については、法の施行の日から起算して6月間は、 郵便法
第32条第3項
《3 法第37条第2項本文の規定により公社…》
の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法第32条第1項に規定する事由に該当したものに対する懲戒については、これらの者を日本電信電話公社法1952年法律第250号第33条第1項に規定する事由に該当
又は第32条の2第3項の担保を免除する。
4条
1項 法 の施行の際沖縄の 郵便法 の規定に基づき設けられている郵便私書箱は、 郵便法 の規定に基づき設けられた郵便私書箱とみなす。
2項 前項に規定する郵便私書箱については、 郵便法
第50条
《 損害賠償の範囲 会社は、この法律若しく…》
はこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。 1 書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。 2
の規定は、 法 の施行前に沖縄の 郵便法 の規定に基づき納付された使用料に係る期間内は、適用しない。
3項 郵便法 の一部を改正する立法(1971年立法第123号)附則第2項の規定により郵便受箱を設置することを要しないこととされている建築物で、 法 の施行の際沖縄に存するもの及び法の施行の際沖縄において新築の工事が施行されているものについては、 郵便法 第55条の2の規定は、当分の間、適用しない。
4項 郵便法 の一部を改正する立法附則第3項の規定は、 郵便法 第55条の2に規定する建築物で沖縄県の区域内に存するものの所有者又は使用者に対する郵便受箱の譲渡については、1974年8月31日までは、なお効力を有する。
5項 前項に規定する譲渡に関し必要な事項は、郵政大臣が大蔵大臣に協議して定める。
5条
1項 法 の施行前に沖縄の 郵便法 の規定に基づき琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票については、法の施行の日から1972年8月31日までの間は 郵便法 の規定に基づき郵政大臣の発行する郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票とみなして、同法第84条の規定を適用する。
6条 (郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律関係)
1項 法 の施行の際郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する立法(1953年立法第54号)の規定に基づき郵便切手類及び印紙の売りさばき又は印紙の売りさばきに関する業務を行なつている者と琉球政府行政主席との間に締結されている当該業務の委託に関する契約は、郵便切手類売りさばき所及び印紙売さばき所に関する法律(1949年法律第91号)の規定に基づきその者と郵政大臣との間に締結された郵便切手類及び印紙の売りさばき又は印紙の売りさばきに関する業務の委託に関する契約とみなす。
2項 法 の施行前に、郵便切手類売りさばき所及び印紙売りさばき所に関する立法若しくは同立法に基づく規則の規定に違反した者又は同立法第4条第2項の規定により定められた準則若しくは同立法第5条の3の規定による指示に従わなかつた者は、それぞれ郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律第10条第3号又は第4号に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
7条 (郵便物運送委託法関係)
1項 法 の施行の際沖縄の 郵便法 の規定に基づき郵便物の取集、運送及び配達(以下この項において「 運送等 」という。)を行なつている者と琉球政府行政主席との間に締結されている郵便物の 運送等 の委託に関する契約(以下この項において「 沖縄の契約 」という。)は、 郵便物運送委託法 (1949年法律第284号)の規定に基づきその者と郵政大臣との間に締結された郵便物の運送等の委託に関する契約とみなす。この場合において、当該みなされた契約の期間は、 沖縄の契約 の期間のうち法の施行の日において残存する期間とする。
2項 前項の規定によりみなされた契約に係る料金については、従前の例による。
3項 沖縄県の区域内で、及び沖縄県の区域と沖縄県の区域以外の本邦の地域との間で郵便物を運送する場合における運送料金については、 郵便物運送委託法
第5条第2項
《2 総務大臣がこの節の規定に従つてする要…》
求は、会社と運送業者との間に契約が成立しないとき又は郵便物の運送を行う運送業者が会社との契約で定めた事項を履行しないときにおいて会社の申請に基づき当該運送業者に対しする場合に限り、かつ、郵便物の適正か
及び第3項の規定は、 法 の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
4項 沖縄県の区域内で、及び沖縄県の区域と沖縄県の区域以外の本邦の地域との間で郵政大臣の要求に基づき郵便物を運送する場合における補償金についての 郵便物運送委託法
第15条
《郵便物の非常取扱 郵便物の運送等を行う…》
者は、災害等のため運送等の途中においてその運送等を停止したときは、次項の場合を除き、速やかにこれを継続する手段を講じなければならない。 2 郵便物の運送等を行う者は、災害等のため運送等の途中においてそ
の規定の適用については、 法 の施行の日から起算して6月間は、同条第2項中「この場合において、郵便物の運送に対する補償金の額については、
第5条第2項
《2 総務大臣がこの節の規定に従つてする要…》
求は、会社と運送業者との間に契約が成立しないとき又は郵便物の運送を行う運送業者が会社との契約で定めた事項を履行しないときにおいて会社の申請に基づき当該運送業者に対しする場合に限り、かつ、郵便物の適正か
の規定により定める基準に基いて」とあるのは、「この場合において」とする。
8条 (郵便貯金法関係)
1項 法 の施行の際 沖縄の郵便貯金 法(1955年立法第79号)の規定に基づき沖縄に所在する郵便局に預入されている通常郵便貯金又は定額郵便貯金(次項において「 沖縄の郵便貯金 」という。)は、それぞれ郵便貯金法(1947年法律第144号)に基づく通常郵便貯金又は定額郵便貯金とみなして、同法の規定を適用する。
2項 沖縄の郵便貯金 の法の施行前に経過した期間に係る利率及び利子の計算については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 沖縄の郵便貯金 法の規定に基づき交付された通常郵便貯金の通帳、定額郵便貯金の貯金証書若しくは払いもどし証書又は同立法の規定に基づき作成された貯金原簿は、それぞれ郵便貯金法の規定に基づき交付された通常郵便貯金の通帳、定額郵便貯金の貯金証書若しくは払いもどし証書又は同法の規定に基づき作成された貯金原簿とみなす。
9条 (郵便為替法関係)
1項 法 の施行前に沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替又は電信為替は、法の施行後は、それぞれ郵便為替法(1948年法律第59号)に基づく普通為替又は電信為替とみなして、同法の規定を適用する。
2項 次に掲げる普通為替又は電信為替の合衆国ドル表示の為替金額は、郵政大臣が定める換算割合により日本円表示の為替金額に換算するものとする。
1号 法 の施行前に沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として本土において差し出された普通為替又は電信為替(次項及び第4項において「 南西諸島為替 」という。)で、法の施行後に沖縄県の区域内にある受取人が当該郵便為替証書を取得して払渡しを受けるもの
2号 法 の施行前に本土に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替又は電信為替(次項及び第4項において「 琉日為替 」という。)で、法の施行後に沖縄県の区域内にある差出人が当該郵便為替証書を取得して払いもどしを受けるもの
3項 南西諸島為替 又は 琉日為替 に係る請求で 法 の施行後にされるものについては、郵便又は電信に関する料金を基準として郵政省令で定める料金を納付しなければならない。ただし、南西諸島為替又は琉日為替に係る振出請求書の記載事項の訂正及び払渡済であるかどうかの調査の請求以外の請求については、この限りでない。
4項 前2項に定めるもののほか、 南西諸島為替 又は 琉日為替 の取扱いについては、なお従前の例による。
5項 米合衆国及び琉球列島間の郵便為替片側交換についての協定に基づき沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局としてアメリカ合衆国において差し出された郵便為替は、 法 の施行後は、日本国とアメリカ合衆国との間の国際郵便為替の交換に関する約定に基づき本邦に所在する郵便局を払渡郵便局としてアメリカ合衆国において差し出された郵便為替とみなして、郵便為替法の規定を適用する。
10条 (郵政監察官関係)
1項 郵政監察官は、 法 の施行前にされた法第25条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の刑罰に関する規定に定める犯罪で郵政業務に相当する業務に対するものについても、 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)に規定する司法警察員の職務を行なう。
2章 電気通信関係
11条 (有線電気通信法関係)
1項 法 の施行の際沖縄にある有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して電磁的方式により信号を行うための設備を含むものとし、 有線電気通信設備令 (1953年政令第131号)
第2条
《適用除外 有線電気通信法第5条第1項同…》
法第11条において準用する場合を含む。の政令で定める有線電気通信設備は、船舶安全法1933年法律第11号第1項の規定により船舶内に設置する有線電気通信設備送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体
に規定する設備を除くものとする。)についての 有線電気通信法 (1953年法律第96号)
第5条第1項
《有線電気通信設備政令で定めるものを除く。…》
は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
(同法第11条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「政令で定める技術基準」とあるのは、「政令で定める技術基準(架空電線の支持物と郵政省令で定める電圧の架空強電流電線との間の距離については、沖縄の 有線電気通信法 (1959年立法第22号)
第11条第1項
《第5条、第6条、第7条第1項及び前条の規…》
定は、有線電気通信設備以外の設備であつて、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備に準用する。 この場合において、第6条第1項、第7条第1項及び
の規則で定める技術基準)」とする。
2項 法 の施行の際沖縄にある有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して電磁的方式により信号を行うための設備を含む。)についての 有線電気通信法
第7条第1項
《総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者…》
に対し、その設備が第5条の技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のた
(同法第11条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第7条第1項中「
第5条
《 法の施行前に沖縄の郵便法の規定に基づき…》
琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票については、法の施行の日から1972年8月31日までの間は郵便法の規定に基づき郵政大臣の発行する郵便切手その他郵便に関する料金をあ
の技術基準」とあるのは、「
第5条
《 法の施行前に沖縄の郵便法の規定に基づき…》
琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票については、法の施行の日から1972年8月31日までの間は郵便法の規定に基づき郵政大臣の発行する郵便切手その他郵便に関する料金をあ
の技術基準(架空電線の支持物と郵政省令で定める電圧の架空強電流電線との間の距離については、沖縄の 有線電気通信法
第11条第1項
《第5条、第6条、第7条第1項及び前条の規…》
定は、有線電気通信設備以外の設備であつて、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備に準用する。 この場合において、第6条第1項、第7条第1項及び
の技術基準)」とする。
12条 (公衆電気通信法関係)
1項 法 の施行の際沖縄において公衆電気通信業務に相当する業務に従事している者で法の施行後引き続き公衆電気通信業務に従事するものについての公衆電気通信法(1953年法律第97号。以下この章において「 公衆法 」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「在職中公社又は会社の取扱中に係る通信に関して」とあるのは、「沖縄において公衆電気通信業務に相当する業務に従事している者としての在職中琉球電信電話公社の取扱中に係る通信に関して、又は在職中公社若しくは会社の取扱中に係る通信に関して」とする。
13条
1項 法 の施行の際沖縄の公衆電気通信法(1959年立法第23号。以下この章において「 沖縄 公衆法 」という。)の規定に基づき琉球電信電話 公社 (以下この章において「 琉球公社 」という。)が行なつている公衆電気通信業務(法の施行の日において国際電気通信業務となるものを除く。)の委託は、公衆法の規定に基づき日本電信電話公社(以下この章において「 公社 」という。)が行なつた委託とみなす。
2項 法 の施行の際 沖縄公衆法 の規定に基づき 琉球公社 が行なつている公衆電気通信業務(法の施行の日において国際電気通信業務となるものに限る。)の委託については、 公衆法 の規定に基づき同日において国際電信電話株式 会社 (以下この章において「 会社 」という。)が当該公衆電気通信業務を委託したものとみなす。
14条
1項 法 の施行の際 沖縄公衆法 の規定に基づき 琉球公社 が締結している次の表の上欄に掲げる契約は、それぞれ 公衆法 の規定に基づき 公社 が締結した同表の下欄に掲げる契約とみなす。
2項 法 の施行の際 沖縄公衆法 の規定に基づき 琉球公社 が締結している電信加入契約(法の施行の日において国際電気通信役務となる加入電信に係るものに限る。)又は専用契約(同日において国際電気通信役務となる公衆電気通信設備の専用に係るものに限る。)については、それぞれ 公衆法 の規定に基づき同日において 会社 が当該契約に相当する電信加入契約又は専用契約を締結したものとみなす。
3項 法 の施行の際 沖縄公衆法 の規定に基づき 琉球公社 が指定している普通加入区域、特別加入区域及び電信加入区域は、それぞれ 公衆法 の規定に基づき 公社 が指定したものとみなす。
4項 沖縄県の区域内において加入電話加入申込をした者が加入電話加入申込の日前1年以内に 沖縄公衆法 の規定に基づきその加入電話加入申込に係る電話加入区域内の電話取扱局に収容されていた加入電話に係る電話加入権を譲渡した者であるときは、その者を 公衆法 第31条第3号に規定する者とみなして、同条の規定を適用する。
5項 沖縄公衆法 の規定に基づく電話加入原簿は、 公衆法 の規定に基づく電話加入原簿とみなす。
6項 法 の施行の際 沖縄公衆法 の規定に基づき 琉球公社 が行なつている加入電話若しくは地域団体加入電話の通話の停止、加入電信の通信の停止又は専用設備の専用の停止は、それぞれ 公衆法 の規定に基づき 公社 が行なつた加入電話若しくは地域団体加入電話の通話の停止、加入電信の通信の停止又は専用設備の専用の停止とみなす。
7項 沖縄公衆法 の規定に違反した者又は同立法第42条第1項第2号(同立法第46条、第57条の七及び第69条において準用する場合を含む。)の規則で定める行為をした者は、それぞれ 公衆法 第42条第1項第1号又は第2号(同法第43条の五、第55条の7第1項及び第67条において準用する場合を含む。)に該当するものとみなして、同法第42条第1項(同法第43条の五、第55条の7第1項及び第67条において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
8項 法 の施行の際 沖縄公衆法 第49条第2項の規定により 琉球公社 が指定している地域は、 公衆法 第47条第2項の規定により 公社 が指定したものとみなす。
9項 法 の施行の際 沖縄公衆法 第57条の8の規定により 琉球公社 がその設置について承認している加入電信の電信機及びその附属設備は、 公衆法 第55条の8の規定により 公社 (法の施行の日において国際電気通信役務となる加入電信に係るものについては、 会社 )がその設置について承認したものとみなす。
15条
1項 法 の施行の際 沖縄公衆法 第53条第1項又は第107条第7項の認定を受けている者(法の施行の際旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(1969年法律第47号。第3項及び
第25条第1項
《法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき次…》
の表の上欄の資格を有している者法の施行の際、旧暫定措置法第22条第1項の規定により無線従事者の免許を受けている者及び電波法の一部を改正する立法1969年立法第129号による改正前の沖縄の電波法附則第8
において「 旧暫定措置法 」という。)第23条第1項の規定により 公衆法 第51条第1項又は第105条第7項の認定を受けている者及び沖縄における本土の免許試験及び免許資格の特例に関する法令の実施に伴い琉球政府が行なうべき事務及び免許資格の特例措置に関する立法(1969年立法第148号。第3項及び
第25条第1項
《法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき次…》
の表の上欄の資格を有している者法の施行の際、旧暫定措置法第22条第1項の規定により無線従事者の免許を受けている者及び電波法の一部を改正する立法1969年立法第129号による改正前の沖縄の電波法附則第8
において「 沖縄特例措置立法 」という。)第12条第1項の規定により沖縄公衆法第53条第1項又は第107条第7項の認定を受けている者を除く。)は、公衆法第51条第1項又は第105条第7項の認定を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により認定を受けたものとみなされた者で 法 の施行の日の前日において構内交換電話若しくは地域団体加入電話による交換又は公衆電気通信設備の設置(次項において「 交換等 」という。)に従事していないものについての 公衆法 第53条第3項(同法第105条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同法第53条第3項中「引き続き3年以上」とあるのは、「沖縄において従事しなくなつた日から起算して引き続き3年以上」とする。
3項 法 の施行の際 旧暫定措置法 第23条第1項の規定により 公衆法 第51条第1項若しくは第105条第7項の認定を受けている者又は 沖縄特例措置立法 第12条第1項の規定により認定を受けている者が沖縄において 交換等 に従事したときは、交換等に従事したものとみなして、公衆法第53条第3項の規定を適用する。
4項 法 の施行の際 沖縄公衆法 の規定に基づき 琉球公社 が行なつている電話交換取扱者の交換に従事することの停止又は工事担任者の公衆電気通信設備の設置に従事することの停止は、それぞれ 公衆法 の規定に基づき 公社 が行なつた電話交換取扱者の交換に従事することの停止又は工事担任者の公衆電気通信設備の設置に従事することの停止とみなす。
16条
1項 法 の施行前に 沖縄公衆法 の規定に基づき支払い、又は支払うべきであつた公衆電気通信役務の料金(当該料金に係る割増金及び当該料金又は割増金に係る延滞金を含む。)、同立法第30条(同立法第31条第3項、
第32条第2項
《2 法第37条第2項本文の規定により公社…》
の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法第32条第1項の規定により停職又は減給の処分に付された者の取扱いについては、その停職又は減給の期間が終わるまでは、なお従前の例による。
及び第57条の5において準用する場合を含む。)及び同立法第62条(同立法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による負担金並びに補償金については、なお従前の例による。法の施行前の事実に基づいて沖縄公衆法第111条の規定により行なうべきであつた損害の賠償についても、同様とする。
2項 法 の施行の際 沖縄公衆法 第81条第1項第3号、第8号の二若しくは第9号又は第111条第1項第3号、第5号の二若しくは第6号に規定する事由に係る期間があり、引き続き法の施行後 公衆法 第78条第1項第4号、第9号の二若しくは第10号又は第109条第1項第3号、第5号の二若しくは第6号に規定する事由に係る期間がある場合におけるこれらの期間に係る料金の返還又は損害の賠償については、なお従前の例による。ただし、返還すべき料金の額又は損害賠償の額のうち法の施行後の期間に係るものについては、公衆法の定めるところによる。
3項 第14条第2項
《2 法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき…》
琉球公社が締結している電信加入契約法の施行の日において国際電気通信役務となる加入電信に係るものに限る。又は専用契約同日において国際電気通信役務となる公衆電気通信設備の専用に係るものに限る。については、
の規定により 会社 と電信加入契約を締結したものとみなされた者についての第1項の規定により従前の例によるものとされた 沖縄公衆法 第57条の5において準用する同立法第30条第4項の規定の適用については、同項中「当該電話取扱局に収容される加入電話に係る加入電話加入者でなくなつた者」とあるのは、「当該加入電信取扱局に収容される加入電信に係る電信加入者でなくなつた者( 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第14条第2項
《2 法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき…》
琉球公社が締結している電信加入契約法の施行の日において国際電気通信役務となる加入電信に係るものに限る。又は専用契約同日において国際電気通信役務となる公衆電気通信設備の専用に係るものに限る。については、
の規定により電信加入者でなくなつた場合を除く。)」とする。
4項 沖縄公衆法 の規定に基づき設置された同立法第109条第1項に規定する構内交換設備若しくは組合交換設備、同条第2項に規定する専用設備の端末機器又は同条第3項に規定する専用設備の線路は、 公衆法 の規定に基づき設置されたものとみなして、同法第107条の規定を適用する。この場合において、同条第4項中「第60条」とあるのは「沖縄の公衆電気通信法第62条」と、「その支払つた費用の額」とあるのは「その支払つた費用の額を 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その1円未満の端数を切り捨てた額)」と、同条第6項中「
第105条第1項第1号
《削除…》
、第2号又は第4号」とあるのは「沖縄の公衆電気通信法第107条第1項第1号、第2号又は第4号」とする。
17条
1項 沖縄県の区域内にある度数料金局で 公社 が郵政大臣の認可を受けて指定するものに収容されている電話から行なう通話(手動接続通話方式による市外通話を除く。)の料金については、 法 の施行の日から起算して3月をこえない範囲内でその電話取扱局ごとに公社が指定する日までは、なお従前の例による。同日までに支払い、又は支払うべきであつた当該通話の料金についても、同様とする。
2項 前項の規定により指定された度数料金局については、同項の規定により 公社 が指定する日までは、 公衆法 第45条第4項第2号の規定は、適用しない。
3項 沖縄県の区域内にある電話取扱局に収容されている公衆電話又は加入電話( 公衆法 第7条又は
第8条第2号
《郵便貯金法関係 第8条 法の施行の際沖縄…》
の郵便貯金法1955年立法第79号の規定に基づき沖縄に所在する郵便局に預入されている通常郵便貯金又は定額郵便貯金次項において「沖縄の郵便貯金」という。は、それぞれ郵便貯金法1947年法律第144号に基
の規定による委託により公衆の利用に供されるものに限る。)で本邦通貨を投入することによつては使用することができないものから行なう通話の料金及び当該公衆電話により発信する電報の料金については、 法 の施行の日から起算して7日をこえない範囲内で 公社 が指定する日までは、なお従前の例による。同日までに支払つた当該通話の料金及び当該電報の料金の返還で同日後にされるものについても、同様とする。
18条
1項 法 の施行の際 沖縄公衆法 第84条第1項の規定により 琉球公社 が使用している土地及びこれに定着する建物その他の工作物(次項において「 土地等 」という。)については、法の施行の日において 公衆法 第81条第1項の規定による使用権が設定されたものとみなす。この場合において、当該使用権の存続期間は、沖縄公衆法第84条第3項若しくは第91条第2項の規定により存続する使用権又は同立法附則第11項の規定によりみなされた使用権に係るものにあつては当該電柱又は地下ケーブルが残存する期間、その他のものにあつては同立法第84条第2項の存続期間から琉球公社が法の施行の日の前日までに使用した期間を控除した期間とする。
2項 前項に規定する 土地等 (法の施行前に 沖縄公衆法 第93条第3項本文の規定により対価の全額が支払われているものを除く。)に係る 公衆法 第90条第1項の対価は、各事業年度分を毎事業年度に支払うものとする。
3項 第1項に定めるもののほか、 沖縄公衆法 第6章の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 公衆法 第6章の規定によりされたものとみなす。
19条 (有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係)
1項 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 (1953年法律第98号)
第9条
《旧電話規則により受理された加入申込 旧…》
電話規則1906年逓信省令第25号の規定により受理された加入申込であつて、公衆法の施行前に加入電話が設置されるに至らなかつたものについては、同法の施行後も、なお従前の例による。 2 公社は、公衆法の施
及び
第13条
《 戦災電話の加入者は、公社がその請求によ…》
り特別加入区域内又は電話加入区域外においてその加入電話の復旧工事を完了したときは、公社が定める期日までに、一加入電話当たりの線路設置費を基準として、普通加入区域外の線路の長さに応じ、公社が郵政大臣の認
の規定は、旧電話規則(1906年逓信省令第25号)により受理された加入申込で 法 の施行前に沖縄において加入電話が設置されるに至らなかつたものを設置する場合又は法の施行の際沖縄において戦災により滅失している加入電話を復旧する場合に準用する。
20条 (有線放送電話に関する法律関係)
1項 法 の施行の際沖縄の有線 放送法 (1959年立法第21号)の規定により有線放送電話に関する法律(1957年法律第152号)第2条第2項に規定する有線放送電話業務に相当する業務について免許を受けている者は、同法第3条の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により許可を受けたものとみなされた者についての有線放送電話に関する法律第7条の規定の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日から起算して60日を経過する日まで」とする。
21条 (電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律関係)
1項 法 の施行の日から1972年6月28日までに沖縄県の区域内にある電話取扱局(電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律(1964年法律第139号)第2条第1号に規定する電話取扱局をいう。以下この条において同じ。)について自動化(同法第2条第2号に規定する自動化をいう。以下この条において同じ。)が実施される場合についての同法第3条第1項の規定の適用については、同項中「その自動化の実施の日として郵政大臣又は 公社 の総裁が定める日の30日前まで」とあるのは「1972年5月29日まで」と、「その実施の日から7日以内」とあるのは、法の施行の日から1972年6月1日までに自動化が実施される場合には「その自動化の実施の日から1972年6月8日まで」と、1972年6月2日以後に自動化が実施される場合には「その自動化の実施の日から起算して7日を経過する日まで」とする。
2項 法 の施行の日から1972年6月28日までに沖縄県の区域内にある電話取扱局について自動化が実施される場合についての電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律施行令(1964年政令第231号)第2条及び
第3条
《 法の施行前に、沖縄にあてて差し出された…》
郵便物及び沖縄に所在する郵便局に差し出された郵便物に係る取扱い並びに料金及び損害賠償金額については、なお従前の例による。 2 法の施行前に沖縄の郵便法1953年立法第74号の規定に基づき納付し、又は納
の規定の適用については、同令第2条中「当該電話取扱局に係る自動化の実施の日として同項の規定により郵政大臣又は 公社 の総裁が定める日の2月前まで」とあり、同令第3条中「当該自動化の実施の日として定める日の2月前まで」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日」とする。
3項 1972年6月29日から同年7月15日までに沖縄県の区域内にある電話取扱局について自動化が実施される場合についての電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律施行令第2条及び
第3条
《 法の施行前に、沖縄にあてて差し出された…》
郵便物及び沖縄に所在する郵便局に差し出された郵便物に係る取扱い並びに料金及び損害賠償金額については、なお従前の例による。 2 法の施行前に沖縄の郵便法1953年立法第74号の規定に基づき納付し、又は納
の規定の適用については、同令第2条中「当該電話取扱局に係る自動化の実施の日として同項の規定により郵政大臣又は 公社 の総裁が定める日の2月前までに」とあり、同令第3条中「当該自動化の実施の日として定める日の2月前までに」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の施行後遅滞なく」とする。
22条 (琉球列島高等弁務官の免許を受けた無線局等)
1項 法
第132条第3項
《3 この法律の施行の際琉球列島高等弁務官…》
の免許を受けて航空機の無線局その他の政令で定める無線局第1項及び次項に規定する無線局を除く。を開設している者は、この法律の施行の日に、当該無線局について電波法第4条第1項の郵政大臣の免許を受けたものと
の政令で定める無線局は、次の無線局とする。
1号 電波法 (1950年法律第131号)
第5条第2項第2号
《2 前項の規定は、次に掲げる無線局につい…》
ては、適用しない。 1 実験等無線局 2 アマチュア無線局個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。 3 船舶の無線局船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務電気通信事業
に規定する船舶の無線局に該当する無線局
2号 前号の無線局以外の無線局で、当該無線局を開設している者が 電波法
第5条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者には、無線…》
局の免許を与えない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国政府又はその代表者 3 外国の法人又は団体 4 法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一
各号に該当しない者であるもの
3号 前2号の無線局以外の無線局で、船舶又は航空機の航行の業務及びこれに附帯する業務の用に供するもの
2項 法
第132条第4項
《4 この法律の施行の際、沖縄においてアメ…》
リカ合衆国政府が開設している無線局又は琉球列島高等弁務官の免許を受けて琉球政府、琉球電力公社の設立1954年琉球列島米国民政府布令第129号に基づく琉球電力公社、琉球水道公社の設立1958年高等弁務官
の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者とする。
1号 アメリカ合衆国政府が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合郵政省令で定める区分に従い、国又は沖縄県
2号 琉球政府が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合国
3号 琉球電力 公社 が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合沖縄電力株式 会社
4号 琉球水道 公社 が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合沖縄県
5号 航空通信の事業を営むアメリカ合衆国法人が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合郵政省令で定める区分に従い、国、 公社 又は 会社
3項 法
第132条第1項
《1971年6月17日において琉球列島高等…》
弁務官の免許を受けた無線局により英語による放送及びこれに附帯する業務を行なつていた者で、この法律の施行の際当該無線局について琉球列島高等弁務官の免許を受けて当該放送及び業務を行なつているものは、この法
から第4項までに規定する無線局については、 電波法
第16条第1項
《免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくそ…》
の無線局の運用開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める無線局については、この限りでない。
の規定は、適用しない。
4項 法
第132条第1項
《1971年6月17日において琉球列島高等…》
弁務官の免許を受けた無線局により英語による放送及びこれに附帯する業務を行なつていた者で、この法律の施行の際当該無線局について琉球列島高等弁務官の免許を受けて当該放送及び業務を行なつているものは、この法
から第4項までに規定する無線局についての 電波法
第16条第2項
《2 前項の規定により届け出た無線局の運用…》
を1箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。 休止期間を変更するときも、同様とする。
の規定の適用については、同項中「前項の規定により届け出た」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第132条第1項
《1971年6月17日において琉球列島高等…》
弁務官の免許を受けた無線局により英語による放送及びこれに附帯する業務を行なつていた者で、この法律の施行の際当該無線局について琉球列島高等弁務官の免許を受けて当該放送及び業務を行なつているものは、この法
から第4項までに規定する」とする。
5項 法
第132条第1項
《1971年6月17日において琉球列島高等…》
弁務官の免許を受けた無線局により英語による放送及びこれに附帯する業務を行なつていた者で、この法律の施行の際当該無線局について琉球列島高等弁務官の免許を受けて当該放送及び業務を行なつているものは、この法
から第4項までに規定する無線局についての法の施行の日から法第133条第3項の規定により免許状が交付されるまでの間の 電波法
第52条
《目的外使用の禁止等 無線局は、免許状に…》
記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項特定地上基幹放送局については放送事項の範囲を超えて運用してはならない。 ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。 1 遭難通信船舶又は航空機が重
から
第54条
《 無線局を運用する場合においては、空中線…》
電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。 ただし、遭難通信については、この限りでない。 1 免許状等に記載されたものの範囲内であること。 2 通信を行うため必要最小のものであること。
までの規定の適用については、同法第52条中「免許状に記載された」とあるのは「従前の例による」と、同法第53条中「免許状に記載されたところ」とあるのは「従前の例(呼出符号については 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第132条第5項
《5 前各項の場合においては、当該無線局の…》
呼出符号は、この法律の施行の日に、郵政大臣が指定するものとする。
の規定により指定されたところとし、周波数については同法第133条第2項の規定により指定があつたときはその指定されたところとする。)」と、同法第54条中「免許状に記載されたもの」とあるのは「従前の例によるもの( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第133条第2項
《2 郵政大臣は、前項の規定による届出を受…》
理した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、当該届出に係る周波数、空中線電力又は運用許容時間に代えて、当該無線局の周波数、空中線電力又は運用許容時間を指定することができる。
の規定により空中線電力について指定があつたときは、その指定されたものとする。)」とする。
6項 法
第132条第1項
《1971年6月17日において琉球列島高等…》
弁務官の免許を受けた無線局により英語による放送及びこれに附帯する業務を行なつていた者で、この法律の施行の際当該無線局について琉球列島高等弁務官の免許を受けて当該放送及び業務を行なつているものは、この法
から第4項までに規定する無線局についての 電波法
第55条
《 無線局は、免許状に記載された運用許容時…》
間内でなければ、運用してはならない。 ただし、第52条各号に掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。
の規定の適用については、同条中「
第8条第1項
《総務大臣は、前条の規定により審査した結果…》
、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 1 工事落成の期限 2 電波の型式及び周波数 3 呼出符号標識
の規定により指定する運用許容時間」とあるのは、「免許状に記載された運用許容時間( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日から同法第133条第3項の規定により免許状が交付されるまでの間は、従前の例によるものとし、同条第2項の規定により運用許容時間について指定があつたときは、その指定されたものとする。)」とする。
7項 法
第132条第1項
《1971年6月17日において琉球列島高等…》
弁務官の免許を受けた無線局により英語による放送及びこれに附帯する業務を行なつていた者で、この法律の施行の際当該無線局について琉球列島高等弁務官の免許を受けて当該放送及び業務を行なつているものは、この法
から第4項までに規定する無線局についての 電波法
第72条
《電波の発射の停止 総務大臣は、無線局の…》
発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。 2 総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する
の規定の適用については、同条中「
第28条
《電波の質 送信設備に使用する電波の周波…》
数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
の郵政省令」とあるのは、「
第28条
《電波の質 送信設備に使用する電波の周波…》
数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
の郵政省令(当該無線局の送信設備が 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第133条第4項
《4 この法律の施行の際設置されている無線…》
設備で前条第1項から第4項までに規定する無線局に係るものについては、この法律の施行の日から郵政省令で定める日までの間は、電波法第3章の規定にかかわらず、郵政省令で定めるところによる。
に規定する無線設備に該当する場合には、同項の郵政省令)」とする。
8項 法
第132条第1項
《1971年6月17日において琉球列島高等…》
弁務官の免許を受けた無線局により英語による放送及びこれに附帯する業務を行なつていた者で、この法律の施行の際当該無線局について琉球列島高等弁務官の免許を受けて当該放送及び業務を行なつているものは、この法
から第3項までに規定する無線局については、 電波法
第75条
《無線局の免許の取消し等 総務大臣は、次…》
の各号に掲げる場合には、当該各号に定める無線局の免許を取り消さなければならない。 1 免許人が第5条第1項、第2項又は第4項の規定により免許を受けることができない者となつたとき 当該免許を受けることが
の規定は、適用しない。
23条 (電波法関係)
1項 沖縄の 電波法 (1955年立法第80号)の規定に基づき琉球政府行政主席が琉球政府又は 琉球公社 若しくは沖縄放送協会に与えた免許(承認を含む。)及び予備免許は、郵政省令で定める区分に従い、それぞれ 電波法
第4条第1項
《無線局を開設しようとする者は、総務大臣の…》
免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘルツまでの周波数
及び
第8条第1項
《総務大臣は、前条の規定により審査した結果…》
、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 1 工事落成の期限 2 電波の型式及び周波数 3 呼出符号標識
の規定により郵政大臣が国若しくは地方公共団体又は 公社 若しくは日本放送協会に与えた免許(承認を含む。)及び予備免許とみなす。
2項 前項に定めるもののほか、沖縄の 電波法 の規定に基づき琉球政府行政主席が与えた免許及び予備免許は、それぞれ 電波法
第4条第1項
《無線局を開設しようとする者は、総務大臣の…》
免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘルツまでの周波数
及び
第8条第1項
《総務大臣は、前条の規定により審査した結果…》
、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 1 工事落成の期限 2 電波の型式及び周波数 3 呼出符号標識
の規定により郵政大臣が与えた免許及び予備免許とみなす。
3項 前2項の規定により免許(承認を含む。第5項及び次条第1項において同じ。)又は予備免許を受けたものとみなされた無線局の呼出符号又は呼出名称は、 法 の施行の日に、郵政大臣が指定するものとする。ただし、法の施行の際沖縄の 電波法 の規定に基づき呼出名称が指定されている無線局(沖縄放送協会が免許又は予備免許を受けているものを除く。)については、この限りでない。
4項 第1項又は第2項の規定により予備免許を受けたものとみなされた無線局についての 電波法
第12条
《免許の付与 総務大臣は、第10条の規定…》
による検査を行つた結果、その無線設備が第6条第1項第7号又は同条第2項第2号の工事設計第9条第1項の規定による変更があつたときは、変更があつたものに合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第39条
の規定の適用については、同条中「
第6条第1項第7号
《無線局の免許を受けようとする者は、申請書…》
に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の目的を有する無
又は同条第2項第1号の工事設計(
第9条第1項
《前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変…》
更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)」とあるのは、「沖縄の 電波法
第6条第1項第7号
《無線局の免許を受けようとする者は、申請書…》
に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の目的を有する無
又は同条第2項第1号の工事設計(同立法第9条第1項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)」とする。
5項 第1項又は第2項の規定によりみなされた免許の有効期間は、 電波法
第13条
《免許の有効期間 免許の有効期間は、免許…》
の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。 ただし、再免許を妨げない。 2 船舶安全法第4条同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。の船舶の船舶局以
の規定にかかわらず、無線局の種別に従い、郵政省令で定める。
24条
1項 沖縄の 電波法 第3章(これに基づく規則を含む。)の規定は、 法 の施行の日から起算して5年間は、次に掲げる無線設備について、なお効力を有する。
1号 前条第1項又は第2項の規定により免許を受けたものとみなされた無線局の無線設備で、 法 の施行の際設置されているもの又は法の施行の際変更の工事(沖縄の 電波法
第18条第2項
《2 前項の検査は、同項の検査を受けようと…》
する者が、当該検査を受けようとする無線設備について第24条の2第1項又は第24条の13第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出し
において準用する同立法第9条第1項ただし書に規定する軽微な事項以外の事項の変更の工事にあつては、同立法第18条第1項の許可(承認を含む。)を受けているものに限る。)をしているもの
2号 前条第1項又は第2項の規定により予備免許を受けたものとみなされた無線局で 電波法
第4条第1項
《無線局を開設しようとする者は、総務大臣の…》
免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる無線局については、この限りでない。 1 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの 2 26・9メガヘルツから27・2メガヘルツまでの周波数
の免許を受けたものの無線設備(同項の免許の際設置されているものに限る。)
2項 前項各号に規定する無線局についての 電波法
第72条
《電波の発射の停止 総務大臣は、無線局の…》
発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。 2 総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する
の規定の適用については、同条中「
第28条
《電波の質 送信設備に使用する電波の周波…》
数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
の郵政省令」とあるのは、「
第28条
《電波の質 送信設備に使用する電波の周波…》
数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
の郵政省令(当該無線局の送信設備が 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第24条第1項
《沖縄の電波法第3章これに基づく規則を含む…》
。の規定は、法の施行の日から起算して5年間は、次に掲げる無線設備について、なお効力を有する。 1 前条第1項又は第2項の規定により免許を受けたものとみなされた無線局の無線設備で、法の施行の際設置されて
各号に規定する無線設備に該当する場合には、同項の規定によりなお効力を有する沖縄の 電波法
第28条
《電波の質 送信設備に使用する電波の周波…》
数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
の規則)」とする。
3項 第1項各号に規定する無線局の免許人が同項の規定によりなお効力を有する沖縄の 電波法 第3章(これに基づく規則を含む。)の規定に違反したときは、 電波法 又はこれに基づく命令に違反したものとみなして、同法第76条第1項の規定を適用する。
25条
1項 法 の施行の際沖縄の 電波法 の規定に基づき次の表の上欄の資格を有している者(法の施行の際、 旧暫定措置法 第22条第1項の規定により無線従事者の免許を受けている者及び 電波法 の一部を改正する立法(1969年立法第129号)による改正前の沖縄の 電波法 附則第8項又は 沖縄特例措置立法 第11条第1項の規定により沖縄の 電波法 の規定に基づく無線従事者の免許を受けている者(第5項において「 本土資格者 」と総称する。)を除く。)は、当該資格に応じ、それぞれ 電波法 の規定による同表の下欄の資格の免許を受けたものとみなす。
2項 電波法 の一部を改正する立法附則第4項に規定する者は、 法 の施行の日から1974年8月29日までは、 電波法
第39条
《無線設備の操作 第40条の定めるところ…》
により無線設備の操作を行うことができる無線従事者義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同
の規定にかかわらず、沖縄県の区域において従前の例により無線設備の技術操作に従事することができる。
3項 沖縄の 電波法 の規定に基づく無線従事者資格試験に合格した者は、無線従事者国家試験に合格したものとみなす。
4項 沖縄の 電波法 第42条第2項に規定する養成課程を修了した者は、 電波法
第41条第2項
《2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者第2号から第4号までに該当する者にあつては、第48条第1項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。でなければ、受けることができない。
に規定する養成課程を修了したものとみなす。
5項 第1項の規定により無線従事者の免許を受けたものとみなされた者又は 本土資格者 が沖縄の 電波法 の規定に基づく無線従事者として業務に従事していた期間は、同立法の規定に基づく無線従事者の資格に応じ郵政省令で定めるところにより 電波法
第50条第1項
《旅客船又は総トン数三百トン以上の船舶であ…》
つて、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者その船舶における第52条第1号から第3号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。として、総務省令で定める無線従事者であつて、船舶
又は第2項に規定する無線通信士として業務に従事していた期間とみなして、同条第1項及び第2項の規定を適用する。
6項 法 の施行の際沖縄の 電波法
第51条第1項
《第39条第4項の規定は、主任無線従事者以…》
外の無線従事者の選任又は解任に準用する。
に規定する第2種局乙の通信長の要件を備えている者で 電波法
第50条第1項
《旅客船又は総トン数三百トン以上の船舶であ…》
つて、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者その船舶における第52条第1号から第3号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。として、総務省令で定める無線従事者であつて、船舶
に規定する第2種局乙又は第3種局甲の通信長の要件を備えていないものは、法の施行の日から起算して3年間は、 電波法
第50条第1項
《旅客船又は総トン数三百トン以上の船舶であ…》
つて、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者その船舶における第52条第1号から第3号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。として、総務省令で定める無線従事者であつて、船舶
に規定する第2種局乙又は第3種局甲(前条第1項各号に規定する無線局に限る。)の通信長の要件を備えているものとみなして、同法第50条第1項の規定を適用する。
7項 法 の施行の際、沖縄の無線従事者操作範囲規則の一部を改正する規則(1969年規則第160号)附則第2項に規定する者に該当する者は法の施行の日から沖縄の 電波法 の規定に基づきその者が免許人であつた無線局の免許の有効期間の満了の日とされていた日まで、同規則附則第3項に規定する者に該当する者は法の施行の日から1974年10月28日まで、無線従事者操作範囲令(1958年政令第306号)の規定にかかわらず、沖縄県の区域において従前の例により無線設備の操作に従事することができる。
26条
1項 法 の施行の際沖縄の 電波法 の規定に基づき提起されている異議の申立ては、法の施行の日に 行政不服審査法 (1962年法律第160号)及び 電波法 の規定に基づき郵政大臣に提起されたものとみなす。
2項 沖縄の 電波法 の規定に基づき琉球政府の電波監理審議会が適法に認定した事実は、 電波法 の規定に基づき電波監理審議会が適法に認定した事実とみなして、同法第99条第1項の規定を適用する。
27条
1項 沖縄の 電波法
第108条第1項
《無線設備又は第100条第1項第1号の通信…》
設備によつてわいせつな通信を発した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
の規定による琉球政府行政主席の許可は、 電波法
第100条第1項
《左に掲げる設備を設置しようとする者は、当…》
該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。 1 電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備
の郵政大臣の許可とみなす。
2項 沖縄の 電波法 第108条第3項において準用する同立法第28条、
第30条
《有線放送業務の運用の規正に関する法律関係…》
法の施行の際沖縄の有線放送法の規定により有線放送業務の運用の規正に関する法律1951年法律第135号第2条に規定する有線放送の業務同法第10条各号に掲げる有線放送の業務を除く。以下「有線放送の業務
及び
第39条
《名称等の使用制限に関する経過措置 法の…》
施行の際沖縄にある次の表の上欄に掲げる者については、法の施行の日から起算して6月間は、同表の下欄に掲げる法律の規定は、適用しない。 簡易保険郵便年金福祉事業団という名称を用いている者 簡易保険郵便年金
(これらの規定に基づく規則を含む。)の規定は、 法 の施行の日から郵政省令で定める日までの間は、前項の規定により許可を受けたものとみなされた設備について、なお効力を有する。
3項 第1項の規定により許可を受けたものとみなされた設備についての 電波法
第100条第5項
《5 第14条第1項及び第2項免許状、第1…》
7条変更等の許可、第21条免許状の訂正、第22条、第23条無線局の廃止、第24条免許状の返納、第28条電波の質、第30条安全施設、第38条技術基準、第38条の二無線設備の技術基準の策定等の申出、第71
において準用する同法第72条の規定の適用については、同条中「
第28条
《 沖縄の電波法に基づく免許状、無線従事者…》
原簿又は免許証は、それぞれ電波法に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証とみなす。
の郵政省令」とあるのは、「
第28条
《 沖縄の電波法に基づく免許状、無線従事者…》
原簿又は免許証は、それぞれ電波法に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証とみなす。
の郵政省令( 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第27条第2項
《2 沖縄の電波法第108条第3項において…》
準用する同立法第28条、第30条及び第39条これらの規定に基づく規則を含む。の規定は、法の施行の日から郵政省令で定める日までの間は、前項の規定により許可を受けたものとみなされた設備について、なお効力を
の郵政省令で定める日までの間は、同項の規定によりなお効力を有する沖縄の 電波法 第108条第3項において準用する同立法第28条の規則)」とする。
4項 第1項の規定により許可を受けたものとみなされた設備の設置者が第2項の規定によりなお効力を有する沖縄の 電波法 第108条第3項において準用する同立法第28条、
第30条
《有線放送業務の運用の規正に関する法律関係…》
法の施行の際沖縄の有線放送法の規定により有線放送業務の運用の規正に関する法律1951年法律第135号第2条に規定する有線放送の業務同法第10条各号に掲げる有線放送の業務を除く。以下「有線放送の業務
又は
第39条
《名称等の使用制限に関する経過措置 法の…》
施行の際沖縄にある次の表の上欄に掲げる者については、法の施行の日から起算して6月間は、同表の下欄に掲げる法律の規定は、適用しない。 簡易保険郵便年金福祉事業団という名称を用いている者 簡易保険郵便年金
(これらの規定に基づく規則を含む。)の規定に違反したときは、 電波法 又はこれに基づく命令に違反したものとみなして、同法第100条第5項において準用する同法第76条第1項の規定を適用する。
28条
1項 沖縄の 電波法 に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証は、それぞれ 電波法 に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証とみなす。
29条 (放送法関係)
1項 法
第132条第1項
《1971年6月17日において琉球列島高等…》
弁務官の免許を受けた無線局により英語による放送及びこれに附帯する業務を行なつていた者で、この法律の施行の際当該無線局について琉球列島高等弁務官の免許を受けて当該放送及び業務を行なつているものは、この法
に規定する者については、法の施行の日から起算して2月間は、 放送法 (1950年法律第132号)第51条の2の規定は、適用しない。
30条 (有線放送業務の運用の規正に関する法律関係)
1項 法 の施行の際沖縄の有線 放送法 の規定により有線放送業務の運用の規正に関する法律(1951年法律第135号)第2条に規定する 有線放送の業務 (同法第10条各号に掲げる有線放送の業務を除く。以下「 有線放送の業務 」という。)に相当する業務について免許を受けている者又は免許の申請書を提出している者は、法の施行の日に有線放送業務の運用の規正に関する法律第3条前段の届出書を提出したものとみなす。
2項 法 の施行の際沖縄の有線 放送法 の規定により 有線放送の業務 に相当する業務について同立法第10条第1項の許可の申請書を提出している者は、法の施行の日に有線放送業務の運用の規正に関する法律第3条後段の届出書を提出したものとみなす。
3項 第1項の規定により届出書を提出したものとみなされた者については、 法 の施行の日から起算して6月間は、有線放送業務の運用の規正に関する法律第5条の規定は、適用しない。
4項 法 の施行の際沖縄の有線 放送法 の規定に基づき提起されている異議の申立て( 有線放送の業務 に相当する業務に係るものに限る。)は、法の施行の日に 行政不服審査法 及び有線放送業務の運用の規正に関する法律第9条において準用する 電波法 の規定に基づき郵政大臣に提起されたものとみなす。
3章 琉球電信電話公社及び沖縄放送協会の権利義務の承継関係
31条 (琉球電信電話公社関係)
1項 日本電信電話 公社 (以下この章において「 公社 」という。)は、琉球電信電話公社(以下この章において「 琉球公社 」という。)の 法 の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「 清算事業年度 」という。)の決算を法の施行の日から起算して3月以内に完結しなければならない。
2項 公社 は、 琉球公社 の 清算事業年度 に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 財務諸表 」という。)並びに予算の実施の結果を明らかにした報告書を従前の例により作成し、前項の決算完結後1月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。
3項 公社 は、前項の規定により 財務諸表 を沖縄県知事に提出したときは、その財務諸表を公告しなければならない。
4項 沖縄県知事は、第2項の規定により 財務諸表 及び報告書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、郵政大臣に報告しなければならない。
32条
1項 法
第37条第2項
《2 この法律の施行の際琉球公社の職員であ…》
る者は、その時において公社の職員となる。 ただし、その時において国際電信電話株式会社に勤務することとなる者については、この限りでない。
本文の規定により 公社 の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法(1958年立法第87号)第31条第1項に規定する事由に該当して休職を命ぜられたものの取扱いについては、その休職の期間が終わるまでは、なお従前の例による。
2項 法
第37条第2項
《2 この法律の施行の際琉球公社の職員であ…》
る者は、その時において公社の職員となる。 ただし、その時において国際電信電話株式会社に勤務することとなる者については、この限りでない。
本文の規定により 公社 の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法第32条第1項の規定により停職又は減給の処分に付された者の取扱いについては、その停職又は減給の期間が終わるまでは、なお従前の例による。
3項 法
第37条第2項
《2 この法律の施行の際琉球公社の職員であ…》
る者は、その時において公社の職員となる。 ただし、その時において国際電信電話株式会社に勤務することとなる者については、この限りでない。
本文の規定により 公社 の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法第32条第1項に規定する事由に該当したものに対する懲戒については、これらの者を日本電信電話公社法(1952年法律第250号)第33条第1項に規定する事由に該当した者とみなして、同条の規定を適用する。
33条
1項 国際電信電話株式 会社 が、 法
第37条第1項
《この法律の施行の際琉球電信電話公社法19…》
58年立法第87号に基づく琉球電信電話公社以下この条において「琉球公社」という。が有している権利及び義務は、その時において日本電信電話公社以下この条において「公社」という。が承継する。
の規定により 公社 が 琉球公社 から承継した不動産のうちの一部を法の施行の日から起算して90日以内に公社から譲渡を受けた場合における当該不動産の所有権の移転の登記で法の施行の日から起算して1年以内に受けるものに係る登録免許税の税率は、 登録免許税法 (1967年法律第35号)
第9条
《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》
及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
の規定にかかわらず、1,000分の2とする。
34条 (沖縄放送協会関係)
1項 日本放送 協会 (以下この章において「 協会 」という。)は、沖縄放送協会の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「 清算事業年度 」という。)の決算を 法 の施行の日から起算して3月以内に完結しなければならない。
2項 協会 は、沖縄放送協会の 清算事業年度 に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 財務諸表 」という。)並びに予算の実施の結果を明らかにした報告書を従前の例により作成し、前項の決算完結後1月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。
3項 協会 は、前項の規定により 財務諸表 を沖縄県知事に提出したときは、その財務諸表を公告しなければならない。
4項 沖縄県知事は、第2項の規定により 財務諸表 及び報告書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、郵政大臣に報告しなければならない。
35条
1項 法 の施行の際沖縄放送 協会 の職員である者で引き続き協会の職員となつたもののうち、沖縄放送協会の現金出納員又は物品出納員(沖縄の 放送法 (1967年立法第122号)
第72条
《業務報告書の提出等 協会は、毎事業年度…》
の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 2 総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項
に規定する現金出納員又は物品出納員をいう。)であつたものが当該現金出納員又は物品出納員であつた間にその保管に係る現金又は物品を亡失し、又はき損した場合における弁償責任については、同立法第73条の規定の例による。この場合において、同条第2項及び第3項中「会計検査院」とあるのは、「沖縄県の監査委員」と読み替えるものとする。
36条
1項 協会 が法第38条第1項の規定により沖縄放送協会が有する権利を承継した場合における当該承継に係る財産の権利の保存、設定又は移転の登記で 法 の施行の日から起算して1年以内に受けるものについては、登録免許税を課さない。
4章 雑則
37条 (沖縄法令による処分等の効力の承継等)
1項 前条までに定めるもののほか、次に掲げる法律の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
1号 郵便法
2号 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律
3号 郵便物運送委託法
4号 郵便貯金法
5号 郵便為替法
6号 有線電気通信法
7号 有線放送電話に関する法律
8号 電波法
9号 放送法 (第2章を除く。)
10号 有線放送業務の運用の規正に関する法律
2項 この政令の規定により次の各号に掲げる法律の規定によりされたものとみなされる免許、許可等の処分に関し、当該法律に相当する沖縄法令において免許又は許可の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実がそれぞれ当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、 法 の施行前にあつたときは、それぞれ当該各号に掲げる規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該各号に掲げる規定を適用する。
1号 有線電気通信法
第14条第2項
《2 有線電気通信の業務に従事する者が前項…》
の行為をしたときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2号 公衆電気通信法第53条第1項(同法第105条第8項において準用する場合を含む。)
3号 有線放送電話に関する法律第10条第1項及び第3項
4号 電波法
第76条第1項
《総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若…》
しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
及び第2項(同法第100条第5項において準用する場合を含む。)並びに第79条第1項
5号 有線放送業務の運用の規正に関する法律第8条
3項 次の各号に掲げる規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が 法 の施行前に沖縄においてあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該各号に掲げる規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなして、当該各号に掲げる法律を適用する。
1号 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)第3条の2
2号 電波法
第5条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者には、…》
無線局の免許を与えないことができる。 1 この法律又は放送法1950年法律第132号に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな
、
第42条
《免許を与えない場合 次の各号のいずれか…》
に該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。 1 第9章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第79
及び
第99条の3第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 3 放送法第2条第26号に規定する放送事業者、同条第27号に規
3号 放送法
第31条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 3 国家公務員審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にあ
(同法第52条第4項において準用する場合を含む。)
38条 (日本円表示の額への換算)
1項 次の表の上欄に掲げる額については、それぞれ同表の下欄に掲げる合衆国ドル表示の額を 法
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額をもつてその額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その1円未満の端数は、切り捨てるものとする。
39条 (名称等の使用制限に関する経過措置)
1項 法 の施行の際沖縄にある次の表の上欄に掲げる者については、法の施行の日から起算して6月間は、同表の下欄に掲げる法律の規定は、適用しない。
40条 (沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)
1項 前条までに定めるもののほか、この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用についての必要な技術的読替えその他この政令の施行に伴う必要な措置については、郵政省令で定めることができる。