沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令《附則》

法番号:1972年政令第153号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年7月1日政令第268号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年3月29日政令第39号)

1項 この政令は、1983年3月31日から施行する。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月19日政令第50号)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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