沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令《附則》

法番号:1972年政令第156号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年8月19日政令第318号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。

14条 (労働省令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、沖縄県の区域における法及びこの政令の施行に関して必要な事項その他必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(1973年10月24日政令第322号)

1項 この政令は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律の施行の日(1973年12月1日)から施行する。

附 則(1974年12月28日政令第403号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月10日政令第26号)

1項 この政令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1982年1月29日政令第13号)

1項 この政令は、 社会保険労務士法 の一部を改正する法律の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

2項 改正後の沖縄特別措置令第3条第1項及び第2項の規定は、この政令の施行の日以後にこれらの規定に規定する刑に処せられた者について適用し、この政令の施行の日前に改正前の沖縄特別措置令第3条第1項又は第2項の規定に規定する刑に処せられた者については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年9月6日政令第263号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年10月1日から施行する。

附 則(2000年2月16日政令第37号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第11条の規定による 都市再開発法施行令 第4条の2第1項 《次に掲げる者は、審査委員となることができ…》 ない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 の改正規定並びに 第15条 《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》 、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。 の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。

附 則(2001年1月4日政令第1号) 抄

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。

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