沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令《本則》

法番号:1972年政令第158号

附則 >  

制定文 内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第4条 《沖縄県の条例等に関する暫定措置 沖縄法…》 令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行第6条第2項 《2 沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の選…》 又は選挙は、この法律の施行の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日に行なうものとする。第53条第1項 《この法律の施行前に、本土法令の規定に相当…》 する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由 から第3項まで、 第54条 《沖縄において従事していた業務等の継続 …》 一定の業務又は職業についての制限又は禁止を定めている本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定がない場合においては、この法律の施行の際沖縄において適法にこれらの業務又は職業に従事している者は、別に法律に定第106条第4項 《4 第2項の規定により農林共済組合の組合…》 員であつた期間とみなされた期間を有する者につきこの法律の施行の日以後に生じた給付事由に係る給付の額については、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合 及び第5項、第107条、第108条第4項、第110条から第114条まで並びに 第156条第1項 《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》 縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当 及び第3項並びに同法第108条第2項の規定により読み替えられる 農地法 1952年法律第229号第6条第1項 《農地所有適格法人であつて、農地若しくは採…》 草放牧地その法人が第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若 の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 本省関係

1条 (農業共済基金法関係)

1項 沖縄県の区域をその区域とする農業共済組合連合会は、農業共済基金法(1952年法律第202号)第17条第1項の規定にかかわらず、農業共済基金の承認を得て、その会員から、持分(同法第15条第5項の規定による出資に対応する部分に限る。)を譲り受けることができる。

2項 前項の規定により持分の譲受けをした農業共済組合連合会は、その持分の譲受けがあつた時に、農業共済基金の会員となる。

2条 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法関係)

1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 以下「」という。)の施行前に 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 1955年法律第136号第2条第1項 《この法律において「被害農業者」とは、農業…》 を主な業務とする者であつて、天災当該天災による被害が著しくかつその国民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で指定するものに限る。以下この項、次項、第4項及び第5項において同じ。による農作物、畜産物若 又は第3項の規定により指定された天災に関しては、同法の規定は、沖縄県の区域には、適用しない。

3条 (卸売市場法関係)

1項 卸売市場法 1971年法律第35号第15条第1項 《農林水産大臣は、都道府県知事に対し、地方…》 卸売市場に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言若しくは勧告をすることができる。 の許可の申請であつて、申請者の業務を執行する役員のうちに、沖縄の法令の規定( 第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しないものがあるものは、 卸売市場法 第17条第1項第4号 《この法律に規定する農林水産大臣の権限に属…》 する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 に該当する許可の申請とみなす。

2項 の施行の際沖縄の区域において 卸売市場法 第2条第4項 《4 この法律において「卸売業者」とは、卸…》 売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務を行う者をいう。 に規定する地方卸売市場を開設している者又は当該地方卸売市場において卸売の業務を行なつている者は、法の施行の日から起算して1年間は、 卸売市場法 第55条 《農産種苗法関係 種苗業者が法の施行の際…》 沖縄の区域内に設置している営業所について農産種苗法1947年法律第115号第2条第1項の規定によりする届出は、同条第3項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して2月以内にしなければならない。 2 又は第58条第1項の許可を受けないで、引き続きその業務を行なうことができる。その者がその期間内に同法第55条又は第58条第1項の許可の申請をした場合において、これに対する許可又は許可の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

4条 (名称使用制限の特例)

1項 の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

2項 の施行の際沖縄の区域においてその名称中に地方卸売市場という文字を用いている卸売市場については、 卸売市場法 第3条第2項 《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項 2 卸売市場の施設に関する基本的な事項 3 その他卸売市場に関する重要事項 の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

3項 の施行の際沖縄の区域において農林物資の規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第11条の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

5条 (農業倉庫業法関係)

1項 の施行の際農林水産 倉庫業法 1953年立法第52号。以下この条において「 沖縄法 」という。第7条 《変更登録等 第3条の登録を受けた者以下…》 「倉庫業者」という。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更について の認可を受けている者( 沖縄法 令に基づく漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は農業若しくは林業の発達を目的とする公益法人以外の公益法人である者を除く。)は、法の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに農業 倉庫業法 1917年法律第15号第6条 《登録の拒否 国土交通大臣は、第4条の規…》 定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過 の認可を受けた者についてはその認可の時、その日までにした当該認可の申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分がある時)までの間は、農業 倉庫業法 第6条 《登録の拒否 国土交通大臣は、第4条の規…》 定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過 の認可を受けた者とみなす。この場合において、その者については、同法第4条の規定は、適用しない。

2項 前項に規定する者は、の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに農業 倉庫業法 第26条第1項 《この法律の規定により国土交通大臣の権限に…》 属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。に行わせることができる。 において準用する同法第6条の認可を受けた者についてはその認可の時、その日までにした当該認可の申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分がある時)までの間は、農業 倉庫業法 第26条第1項 《この法律の規定により国土交通大臣の権限に…》 属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。に行わせることができる。 において準用する同法第6条の認可を受けた者とみなす。この場合において、その者については、同法第20条の規定は、適用しない。

3項 沖縄法 第7条 《変更登録等 第3条の登録を受けた者以下…》 「倉庫業者」という。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更について の認可に係る業務規程で、の施行の際効力を有するものは、農業 倉庫業法 第6条 《登録の拒否 国土交通大臣は、第4条の規…》 定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過同法第26条第1項において準用する場合を含む。)の認可に係る業務規程とみなす。

4項 の施行の際前項の業務規程において定められている保管料その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。

5項 の施行前に 沖縄法 第10条第1項 《倉庫業者は、特定の利用者に対して不当な差…》 別的取扱をしてはならない。 の規定により交付された倉荷証券は、農業 倉庫業法 第7条 《変更登録等 第3条の登録を受けた者以下…》 「倉庫業者」という。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更について ノ2第1項(同法第26条第1項において準用する場合を含む。)の規定により交付された倉荷証券とみなす。この場合において、当該倉荷証券については、同法第8条第1項(同法第26条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

6項 第1項から第3項まで及び前項に定める場合を除き、の施行前に 沖縄法 又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農業 倉庫業法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

6条 (農業協同組合法関係)

1項 の施行の際沖縄の 農業協同組合法 1971年立法第25号。以下この条において「 沖縄法 」という。)に基づく農業協同組合その他の法人の次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。

1号 定款、規約、規程及び組合員名簿出資一口の金額その他の事項

2号 総会の決議当該法人が貸し付ける一組合員当たりの貸付金の最高限度額その他の事項

2項 の施行の際 沖縄法 の規定に基づき設けられている総代会については、法の施行の際在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、 農業協同組合法 の一部を改正する法律(1970年法律第55号)による改正前の 農業協同組合法 次項において「 農業協同組合法 」という。)の総代会に関する規定の例による。

3項 前項に規定する総代会に関しの施行前に 沖縄法 の規定によりされた手続その他の行為は、同項の規定によりその例によることとされる 農業協同組合法 の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

4項 の施行前に解散した農漁業信用協同組合で法の施行の際清算中のものは、 農業協同組合法 1947年法律第132号)に基づく農業協同組合となり、清算の目的の範囲内において存続するものとする。この場合において、当該農漁業信用協同組合については、同法第4条第1項の規定は、適用しない。

5項 の施行の際前項に規定する農漁業信用協同組合の組合員である者は、 農業協同組合法 第12条第1項 《農業協同組合の組合員たる資格を有する者は…》 、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農業者組合を除く。 2 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者 の規定にかかわらず、なお従前の例により当該農漁業信用協同組合の組合員たる資格を有するものとする。

6項 第4項に規定する農漁業信用協同組合の解散及び清算については、 沖縄法 附則第10条の規定は、なお効力を有する。この場合において、同条中「行政主席」とあるのは、「沖縄県知事」とする。

7項 第4項に規定する農漁業信用協同組合の解散及び清算に関しの施行前に 沖縄法 附則第9条第1項の規定によりなお効力を有することとされる協同組合法(1956年立法第67号又は沖縄法附則第10条の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、 農業協同組合法 又は前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法附則第10条の規定によりされたこれに相当する処分、手続その他の行為とみなす。

8項 第1項の規定は、第4項に規定する農漁業信用協同組合について準用する。

9項 第48条 《その他の沖縄の法人の地位 第36条から…》 前条までに定めるもののほか、沖縄の民法1896年法律第89号、沖縄の商法1899年法律第48号、沖縄の有限会社法1938年法律第74号その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法18 の規定により 農業協同組合法 に基づく農業協同組合又は農業協同組合連合会となつた者に係る農業協同組合財務処理基準令(1950年政令第337号)第2条の規定の適用については、同条中「算出される額」とあるのは、「算出される額及び 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行前に固定資産の取得のためにした借入金の額のうち弁済期限の到来していない部分の額」とする。

10項 前項に規定する者で組合員又は会員に出資させるものが、の施行の際沖縄の 農業協同組合法施行規則 1971年規則第144号第30条第1項 《法第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方 又は第2項に掲げる有価証券で農業協同組合財務処理基準令第8条第1項又は第2項に掲げる有価証券以外のものを所有している場合には、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該有価証券を処分するまでの間は、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会に係るこれらの規定の適用については、当該有価証券は、これらの規定により取得した有価証券とみなす。

11項 第3項及び第7項に定める場合を除き、の施行前に 沖縄法 又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、 農業協同組合法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

7条 (沖縄農漁業協同組合整備法関係)

1項 第48条 《その他の沖縄の法人の地位 第36条から…》 前条までに定めるもののほか、沖縄の民法1896年法律第89号、沖縄の商法1899年法律第48号、沖縄の有限会社法1938年法律第74号その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法18 の規定により農業協同 組合 法に基づく農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「 組合 」と総称する。)となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法(1958年立法第77号。以下この条において「 沖縄法 」という。)第8条第2項( 沖縄法 第9条第3項 《3 法の施行前に沖縄法第7条第2項の規定…》 によつてされた登録の有効期間の更新の申請で法の施行の際これに対する登録の有効期間の更新又は更新の拒否の処分がされていないものは、農薬取締法第2条第2項の規定によつてされた再登録の申請とみなす。 及び 第10条 《農業改良助長法関係 農業改良助長法19…》 48年法律第165号の規定による補助金又は委託金で、沖縄県又は沖縄県の区域内にあるその他の試験研究機関が法の施行の日の属する年度に実施する事業に係るものの交付に関しては、交付申請書の提出期限は、農業改 において準用する場合を含む。)の規定によりその整備計画が適当である旨の認定を受けたもの(この項の規定によりその例によることとされる沖縄法第9条第3項において準用する沖縄法第8条第2項の規定により法の施行後にその整備計画が適当である旨の認定を受けた組合を含む。以下この条において「 整備組合 」と総称する。)に係る整備計画の変更その他整備計画に関する事項については、沖縄法及びこれに基づく命令(沖縄法第3条、 第4条 《名称使用制限の特例 法の施行の際沖縄の…》 区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。 文字 法律の規定 日本農林規格登録格付機関とい 及び 第12条 《植物防疫法関係 植物防疫法1950年法…》 律第151号第9条第2項並びにこれに係る同法第40条第3号及び第42条の規定の適用については、法の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包装で沖縄の植物防疫法1958年立法第89号。以下この条において「 並びに沖縄法に基づく命令の規定でこれらの規定に係るものを除く。)の規定の例による。この場合において、これらの規定中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、沖縄法第8条第2項(沖縄法第9条第3項及び 第10条 《農業改良助長法関係 農業改良助長法19…》 48年法律第165号の規定による補助金又は委託金で、沖縄県又は沖縄県の区域内にあるその他の試験研究機関が法の施行の日の属する年度に実施する事業に係るものの交付に関しては、交付申請書の提出期限は、農業改 において準用する場合を含む。)中「審議会の議を経て」とあるのは「組合の整備に関し学識経験を有する者の意見を聞いて」とする。

2項 整備組合 の整備計画に関しの施行前に 沖縄法 又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、前項の規定によりその例によることとされる沖縄法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3項 政府は、毎年度、予算の範囲内において、沖縄県に対し、次に掲げる経費につき補助金を交付することができる。

1号 沖縄法 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の倉庫寄託約款が…》 寄託者又は倉荷証券の所持人の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めてその倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。沖縄法第9条第3項及び 第10条 《農業改良助長法関係 農業改良助長法19…》 48年法律第165号の規定による補助金又は委託金で、沖縄県又は沖縄県の区域内にあるその他の試験研究機関が法の施行の日の属する年度に実施する事業に係るものの交付に関しては、交付申請書の提出期限は、農業改第1項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により適当である旨の認定を受けた整備計画に従い誠実に整備を行なつていると認められる 整備組合 に対し、沖縄県が沖縄法第12条各号に掲げる経費を補助する場合における当該補助に要する経費

2号 沖縄県が 整備組合 に対し整備計画の実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費

4項 前項の規定により交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

1号 前項第1号に掲げる経費に係る補助金のうち 沖縄法 第12条第1号 《倉庫の施設及び設備 第12条 倉庫業者は…》 、営業に使用する倉庫をその施設及び設備が第6条第1項第4号の基準に適合するように維持しなければならない。 2 国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の施設又は設備が第6条第1項第4号の基準に適合していない に掲げる経費に係るものにあつては、当該 整備組合 の当該年度における借入金の残高に年5パーセント以内において農林水産大臣が定める利率を乗じて得た額又は当該整備組合が当該年度において支払うべき利息の額のいずれか低い額以内

2号 前項第1号に掲げる経費に係る補助金のうち 沖縄法 第12条第2号 《倉庫の施設及び設備 第12条 倉庫業者は…》 、営業に使用する倉庫をその施設及び設備が第6条第1項第4号の基準に適合するように維持しなければならない。 2 国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の施設又は設備が第6条第1項第4号の基準に適合していない に掲げる経費に係るものにあつては、同号に掲げる費用の額の2分の1に相当する額以内

3号 前項第2号に掲げる経費に係る補助金にあつては、当該経費の額の2分の1に相当する額以内

8条 (農業協同組合合併助成法関係)

1項 沖縄県の区域の全部又は一部をその地区とする農業協同 組合 の合併で、合併後の組合が信用事業を行なうものとなるもの(合併する組合のすべてが信用事業を行なう組合であるもの及び合併する組合のうちに二以上の信用事業を行なう組合が含まれているものを除く。)は、 農業協同組合合併助成法 1961年法律第48号)附則第2項の規定の適用については、同項においてその例によることとされる同法第2条第2項に規定する場合に該当する合併とみなす。

2項 農業協同 組合 の合併につき、の施行前に沖縄の農漁業協同組合合併助成法(1965年立法第47号。以下この条において「 沖縄法 」という。)第2条から 第4条 《名称使用制限の特例 法の施行の際沖縄の…》 区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。 文字 法律の規定 日本農林規格登録格付機関とい までの規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 農業協同組合合併助成法 附則第2項又は第3項の規定によりされたこれに相当する処分、手続その他の行為とみなす。

3項 政府は、毎年度、予算の範囲内において、沖縄県に対し、次に掲げる経費につき補助金を交付することができる。

1号 農業協同 組合 合併助成法附則第3項の認定(前項の規定により当該認定に相当するものとみなされる 沖縄法 の規定による認定を含む。以下この条において同じ。)に係る合併経営計画に従い、その事業経営を適正かつ能率的なものにするため、施設の統合整備を行う合併組合(認定に係る合併経営計画に従い農業協同組合が1977年6月30日までに合併をした場合に、その合併後存続する農業協同組合又はその合併によつて設立する農業協同組合をいう。以下この条において同じ。)に対しその統合整備のため必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費を沖縄県が補助する場合における当該補助に要する経費

2号 合併 組合 に駐在指導員を派遣して認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう沖縄県の区域をその地区とする農業協同組合中央会に対しその指導に要する経費を沖縄県が補助する場合における当該補助に要する経費

3号 沖縄県が農業協同 組合 に対し合併経営計画の樹立及び認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費

4項 前項の規定により交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

1号 前項第1号に掲げる経費に係る補助金にあつては、合併 組合 が認定に係る合併経営計画に従い合併の日から起算して2年以内に施設の統合整備を行なう場合におけるその統合整備のため必要な施設の改良、造成若しくは取得に要する経費の2分の1に相当する額又は当該合併経営計画に従い合併した農業協同組合の数を260,000円に乗じて得た額のいずれか低い額以内

2号 前項第2号に掲げる経費に係る補助金にあつては、沖縄県の区域をその地区とする農業協同 組合 中央会が合併組合に対し駐在指導員を派遣して認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう場合における当該合併組合の合併の日から起算して1年以内の期間に係るその派遣月数(1月に満たない端数は、切り捨てる。)に相当する数を7,500円に乗じて得た額又は当該農業協同組合中央会の当該指導に要する経費の2分の1に相当する額のいずれか低い額以内

3号 前項第3号に掲げる経費に係る補助金にあつては、当該経費の額の2分の1に相当する額以内

9条 (農薬取締法関係)

1項 の施行の際沖縄の 農薬取締法 1961年立法第111号。以下この条において「 沖縄法 」という。第4条 《登録の拒否 農林水産大臣は、前条第4項…》 の審査の結果、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第1項の登録を拒否しなければならない。 1 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があるとき。 2 特定試験成績が基準適合試験によるものでな の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、 農薬取締法 1948年法律第82号第2条 《定義 この法律において「農薬」とは、農…》 作物樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その の規定により受けた登録とみなす。ただし、次の各号に掲げる登録については、この限りでない。

1号 沖縄法 第2条第2項 《2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受け…》 た物品の倉庫における保管保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の1時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項 に規定する輸入業者が本土から輸入する農薬について受けている登録

2号 の施行の際 農薬取締法 第9条第2項 《2 農林水産大臣は、前条第4項の審査の結…》 果、第4条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該農薬の安全性その他の品質の確保に必要な限度において、当該農薬につき、その登録に係る第3条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。若 の規定によりその販売が禁止されている農薬に該当する農薬について受けている登録

2項 前項の規定により 農薬取締法 第2条 《定義 この法律において「農薬」とは、農…》 作物樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その の規定によつて受けたものとみなされる登録については、その登録につき 沖縄法 第4条第3項 《3 法の施行の際沖縄の区域において農林物…》 資の規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第11条の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。 の規定により交付された登録票(沖縄法第10条第2項又は第3項の規定による申請に対し登録票の書替交付又は再交付がされた場合には、その書替交付又は再交付をされた登録票)は、 農薬取締法 第2条第3項 《3 この法律において「農薬原体」とは、農…》 薬の原料であって、有効成分及びその製造の結果残存する有効成分以外の成分から成るものをいう。 の規定により交付され、かつ、当該登録に係る沖縄法第4条第2項の申請書に記載された適用病害虫及び使用方法(これらの事項につき変更を生じたため沖縄法第10条第2項の規定によりその旨の届出がされた農薬については、その届出に係る変更後のこれらの事項)が記載されている登録票とみなす。

3項 の施行前に 沖縄法 第7条第2項 《2 前2条の規定は、前項の変更登録につい…》 準用する。 この場合において、第5条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号」と読み替えるものとする。 の規定によつてされた登録の有効期間の更新の申請で法の施行の際これに対する登録の有効期間の更新又は更新の拒否の処分がされていないものは、 農薬取締法 第2条第2項 《2 前項の防除のために利用される天敵は、…》 この法律の適用については、これを農薬とみなす。 の規定によつてされた再登録の申請とみなす。

4項 農林水産大臣は、前項の規定により 農薬取締法 第2条第2項 《2 前項の防除のために利用される天敵は、…》 この法律の適用については、これを農薬とみなす。 の規定によつてされた再登録の申請とみなされる申請をした者に対し、期限を定めて、当該申請に係る農薬の見本の提出を命ずることができる。

5項 前項の規定による命令を受けた者が、その命令に係る期限までにその命令に係る農薬の見本の提出をしないときは、農林水産大臣は、当該申請を却下する。

6項 第1項の規定により 農薬取締法 第2条 《定義 この法律において「農薬」とは、農…》 作物樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その の規定によつて受けたものとみなされる登録に係る農薬について、の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に 農薬取締法 第2条第2項 《2 前項の防除のために利用される天敵は、…》 この法律の適用については、これを農薬とみなす。 の規定によつてされる再登録の申請については、同項の規定にかかわらず、当該農薬の毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類の提出を省略することができる。

7項 農林水産大臣は、第1項の規定により 農薬取締法 第2条 《定義 この法律において「農薬」とは、農…》 作物樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その の規定によつて受けたものとみなされる登録に係る農薬で、の施行の際 農薬取締法 第12条の2第1項、第12条の3第1項又は第12条の4第1項の規定により作物残留性農薬、土壌残留性農薬又は水質汚濁性農薬として指定されている種類の農薬に該当するものがあるときは、当該農薬につき、法の施行後遅滞なく、 農薬取締法 第6条の4第1項の規定の例により、変更の登録をしなければならない。

8項 農薬取締法 第6条の4第2項及び第6条の7の規定は、前項の規定による変更の登録をした場合について準用する。

9項 農林水産大臣は、の施行後すみやかに、第1項の規定により 農薬取締法 第2条 《定義 この法律において「農薬」とは、農…》 作物樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その の規定によつて受けたものとみなされる登録に係る農薬につき、同法第6条の七各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、その時までに再登録若しくは変更の登録がされ、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した農薬については、この限りでない。

10項 農薬取締法 第7条 《申請による変更の登録 第3条第1項の登…》 録を受けた者は、その登録に係る同条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。又は第11号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票及び農薬の安全性そ 及び 第14条第1項 《農林水産大臣は、農薬の安全性その他の品質…》 に関する試験成績の概要、農薬原体の主たる成分その他の登録を受けた農薬に関する情報を公表するように努めるものとする。 並びにこれらに係る同法第17条第1号及び第4号並びに第19条の規定の適用については、の施行前に本土から沖縄に農薬を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る農薬については輸入業者と、当該輸入に係る農薬はその者が輸入した農薬と、当該農薬についての 沖縄法 による登録に係る事項は当該農薬についての 農薬取締法 による登録に係るこれに相当する事項とみなす。

11項 の施行前に 沖縄法 第11条 《倉庫管理主任者 倉庫業者は、倉庫ごとに…》 、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止そ の規定によりした表示は、 農薬取締法 第7条 《申請による変更の登録 第3条第1項の登…》 録を受けた者は、その登録に係る同条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。又は第11号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票及び農薬の安全性そ の規定によりした表示とみなす。

12項 本土から輸入される農薬につきの施行の際 沖縄法 第4条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 倉庫の所在地 3 国土交通省令で定める倉庫の種類とらん の規定により登録を受けている輸入業者が、当該農薬の販売のために法の施行の際沖縄の区域内に設置している営業所について、 農薬取締法 第8条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者は、農林水産…》 大臣が農薬の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、当該指定に係る農薬について、農林水産大臣の再評価を受けなければならない。 の規定によりする届出は、同条第3項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して2月以内にしなければならない。

13項 農薬取締法 第10条 《水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録 …》 農林水産大臣は、第26条第1項の規定により水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があったときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しない 及び 第14条第1項 《農林水産大臣は、農薬の安全性その他の品質…》 に関する試験成績の概要、農薬原体の主たる成分その他の登録を受けた農薬に関する情報を公表するように努めるものとする。 並びにこれらに係る同法第17条第4号、第18条第1号及び第19条の規定の適用については、の施行前に本土から沖縄に農薬を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る農薬については輸入業者と、 沖縄法 第14条 《火災保険に付する義務 前条第1項の許可…》 を受けた倉庫業者以下「発券倉庫業者」という。は、倉荷証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。 ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合又は国土交通省令で の規定により帳簿に記載しなければならないものとされていた事項で法の施行前に生じたものは 農薬取締法 第10条 《水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録 …》 農林水産大臣は、第26条第1項の規定により水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があったときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しない の規定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす。

14項 沖縄法 に違反する行為は、 農薬取締法 に違反する行為とみなす。

15項 第1項から第3項まで及び第11項に定める場合を除き、の施行前に 沖縄法 又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、 農薬取締法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

10条 (農業改良助長法関係)

1項 農業改良助長法 1948年法律第165号)の規定による補助金又は委託金で、沖縄県又は沖縄県の区域内にあるその他の試験研究機関がの施行の日の属する年度に実施する事業に係るものの交付に関しては、交付申請書の提出期限は、 農業改良助長法 第4条第1項 《都道府県試験研究機関等都道府県の試験研究…》 機関又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。であつて試験研究に関する 又は第15条第1項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して2月をこえない範囲内において農林水産大臣が定める日とする。

2項 前項に規定する補助金又は委託金の交付の申請に係る実績報告書に関しては、 農業改良助長法 第4条第2項 《2 法の施行の際沖縄の区域においてその名…》 称中に地方卸売市場という文字を用いている卸売市場については、卸売市場法第3条第2項の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。 及び第15条第2項の規定は、適用しない。

3項 第1項に規定する補助金又は委託金の割当てに関しては、 農業改良助長法 第5条 《年次報告書 農林水産大臣は、毎年度、都…》 道府県又はその他の試験研究機関がこの章の規定により資金の交付を受けて実施した事業と農業に関する国の試験研究機関及び農業に関する試験研究に関する業務を行う独立行政法人の試験研究事業とを検討整理しなければ 及び第16条中割当ての期日に関する規定は、適用しない。

4項 沖縄県知事は、 農業改良助長法 第14条の3の規定にかかわらず、農業改良促進法の一部を改正する立法(1970年立法第174号)附則第2項の規定により琉球政府の専門技術員又は改良普及員に任用される資格を有する者とみなされた者で、その者の学歴及び経験からみて適当であると認めるものを、それぞれ、 農業改良助長法 第14条の2に規定する専門技術員又は改良普及員に任用することができる。

5項 改良普及員及び専門技術員の任用資格並びに改良普及員資格試験規則(1971年規則第118号)の規定により行政主席が行う改良普及員資格試験に合格した者は、 農業改良助長法施行令 1952年政令第148号第3条 《普及指導員の任用資格 法第9条の政令で…》 定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者これと同等の学歴を に規定する改良普及員資格試験に合格した者とみなす。

6項 農業改良助長法施行令 の規定の適用については、琉球政府の試験研究機関は地方公共団体の試験研究機関と、の施行前に農業改良促進法(1965年立法第104号)第10条に規定する改良普及員として農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事した期間は 農業改良助長法 第14条の2に規定する改良普及員として農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事した期間とみなす。

11条 (肥料取締法関係)

1項 の施行の際沖縄の肥料取締法(1952年立法第48号。以下この条において「 沖縄法 」という。)第4条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、肥料取締法(1950年法律第127号)第4条の規定により受けた登録とみなす。ただし、 沖縄法 第2条第4項に規定する輸入業者が本土から輸入する肥料について受けている登録については、この限りでない。

2項 前項の規定により肥料取締法第4条の規定によつて受けたものとみなされる登録については、その登録につき 沖縄法 第7条 《変更登録等 第3条の登録を受けた者以下…》 「倉庫業者」という。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更について の規定により交付された登録証(沖縄法第10条第1項から第4項までの規定による申請に対し登録証の書替交付又は再交付がされた場合には、その書替交付又は再交付をされた登録証)は、肥料取締法第10条の規定により交付され、かつ、当該肥料の規格(保証成分量を除く。)として当該肥料に係る沖縄法第5条の登録申請書に記載された事項が記載されている登録証とみなす。

3項 農林水産大臣は、の施行後すみやかに、第1項の規定により肥料取締法第4条の規定によつて受けた農林水産大臣の登録とみなされる登録に係る肥料につき、同法第16条第1項各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、その時までに当該登録の有効期間が更新され、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した肥料については、この限りでない。

4項 沖縄県知事は、の施行後すみやかに、第1項の規定により肥料取締法第4条の規定によつて受けた沖縄県知事の登録とみなされる登録に係る肥料につき、同法第16条第1項各号に掲げる事項を農林水産大臣及び他のすべての都道府県知事に通知しなければならない。ただし、その時までに当該登録の有効期間が更新され、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した肥料については、この限りでない。

5項 肥料取締法第17条、第21条並びに第31条第1項及び第4項並びにこれらに係る同法第38条第1号、第39条第2号及び第40条の規定の適用については、の施行前に本土から沖縄に普通肥料を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る普通肥料については輸入業者又はその登録をした普通肥料の輸入業者と、当該輸入に係る普通肥料はその者が輸入した普通肥料と、当該普通肥料についての 沖縄法 による登録に係る事項は当該普通肥料についての肥料取締法による登録に係るこれに相当する事項とみなす。

6項 肥料取締法第27条並びにこれに係る同法第39条第3号、第40条及び 第41条 《名称使用制限の特例 法の施行の際沖縄の…》 区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。 文字 法律の規定 開拓融資保証協会という文字又 の規定の適用については、の施行前に本土から沖縄に肥料を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る肥料については輸入業者と、 沖縄法 第24条第1項 《国土交通大臣は、第20条第1項の規定によ…》 る届出があつたとき、又は第21条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該倉庫業者の登録を抹消しなければならない。 又は第2項の規定により帳簿に記載しなければならないこととされていた事項で法の施行前に生じたものは肥料取締法第27条第1項又は第2項の規定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす。

7項 沖縄法 又はこれに基づく命令の規定に違反する行為は、肥料取締法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為とみなす。

8項 第1項及び第2項に定める場合を除き、の施行前に 沖縄法 又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、肥料取締法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

9項 前項の規定により肥料取締法第31条第1項又は第2項の規定によりされた登録の取消しとみなされる処分で、の施行前1年以内にされたものについては、農林水産大臣又は沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、その処分に係る肥料につき、同法第16条第1項各号に掲げる事項を、農林水産大臣にあつてはすべての都道府県知事に、沖縄県知事にあつては農林水産大臣及び他のすべての都道府県知事に通知しなければならない。

12条 (植物防疫法関係)

1項 植物防疫法 1950年法律第151号第9条第2項 《2 植物防疫官は、第6条第1項から第5項…》 まで若しくは前条第1項若しくは第6項の規定に違反して輸入された植物若しくは検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所持している者に対して植物防疫官の立会いの下にこれらを消 並びにこれに係る同法第40条第3号及び 第42条 《 削除…》 の規定の適用については、の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包装で沖縄の 植物防疫法 1958年立法第89号。以下この条において「 沖縄法 」という。第7条 《輸入の禁止 何人も、次に掲げる物以下「…》 輸入禁止品」という。を輸入してはならない。 ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用第9条第3項各号において「試験研究等用途」という。に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限 又は 第9条第1項 《前条の規定による検査の結果、検疫有害動植…》 物があつた場合は、植物防疫官は、その植物若しくは検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所有し、若しくは管理する者に対して植物防疫官の立会いの下にこれらを消毒し、若しくは 若しくは第6項の規定に違反するもの(農林水産省令で定めるものを除く。)は、 植物防疫法 第9条第2項 《2 植物防疫官は、第6条第1項から第5項…》 まで若しくは前条第1項若しくは第6項の規定に違反して輸入された植物若しくは検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所持している者に対して植物防疫官の立会いの下にこれらを消 前段に規定する植物及び容器包装とみなす。

2項 植物防疫法 第9条第3項 《3 第7条第1項の規定に違反して輸入され…》 た輸入禁止品があるときは、植物防疫官は、これを廃棄する。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 植物防疫官が当該輸入禁止品を試験研究等用途に供する場合 2 輸入禁止品を試験研究等用途に供する 並びにこれに係る同法第40条第3号及び 第42条 《 削除…》 の規定の適用については、の施行前に沖縄に輸入された 沖縄法 第8条第1項 《倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施…》 前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 の禁止品(農林水産省令で定めるものを除く。)は、 植物防疫法 第9条第3項 《3 第7条第1項の規定に違反して輸入され…》 た輸入禁止品があるときは、植物防疫官は、これを廃棄する。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 植物防疫官が当該輸入禁止品を試験研究等用途に供する場合 2 輸入禁止品を試験研究等用途に供する に規定する輸入禁止品とみなす。

3項 の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包装については、 植物防疫法 第8条 《輸入植物等の検査 植物、検疫指定物品又…》 は輸入禁止品を輸入した者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第6条第1項及び第2項の規定に違反しな の規定による検査の結果、当該植物及び容器包装が 沖縄法 第7条第1項 《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》 いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで の規定に違反せず、沖縄法第8条第1項の禁止品(前項の農林水産省令で定めるものを除く。)に該当せず、かつ、これに有害動物及び有害植物がないと認めたときは、植物防疫官は、当該検査に合格した旨の証明をしなければならない。

4項 の施行前に 沖縄法 第2章若しくは第3章又はこれらの各章の規定に係る沖縄法に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 植物防疫法 第2章若しくは第4章又はこれらの各章の規定に基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

5項 次の各号に掲げる物品(農林水産省令で定めるものを除く。)については、の施行後も、なお 植物防疫法 第2章( 第10条 《農業改良助長法関係 農業改良助長法19…》 48年法律第165号の規定による補助金又は委託金で、沖縄県又は沖縄県の区域内にあるその他の試験研究機関が法の施行の日の属する年度に実施する事業に係るものの交付に関しては、交付申請書の提出期限は、農業改 を除く。)の規定の適用があるものとする。

1号 の施行前に沖縄から本土に輸入された 植物防疫法 第2条第1項 《この法律で「植物」とは、顕花植物、しだ類…》 又はせんたい類に属する植物その部分、種子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む。で、次項の有害植物を除くものをいう。 に規定する植物及びその容器包装並びに同法第7条第1項に規定する輸入禁止品

2号 の施行前に沖縄から輸出され、法の施行の際本土への輸送の途上にある 植物防疫法 第2条第1項 《この法律で「植物」とは、顕花植物、しだ類…》 又はせんたい類に属する植物その部分、種子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む。で、次項の有害植物を除くものをいう。 に規定する植物及びその容器包装並びに同法第7条第1項に規定する輸入禁止品

6項 前項の規定によりなおその適用があるものとされる 植物防疫法 第2章の規定に違反する行為での施行後にしたものについては、これらの規定に係る同法第8章の罰則の規定の適用があるものとする。

7項 沖縄県の区域において 植物防疫法 第17条第1項 《新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一…》 部に存在している有害動物若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これを駆除し の規定による防除をする場合には、の施行の日から起算して3月を経過する日までの間に限り、同条第2項の規定によらないで、 植物防疫法 第18条第1項 《農林水産大臣は、第17条第1項の規定によ…》 る防除を行うため必要な限度において、次に掲げる命令をすることができる。 1 有害動物又は有害植物が付着し、又は付着するおそれがある植物を栽培する者に対し、当該植物の栽培を制限し、又は禁止すること。 2 各号の命令をすることができる。

8項 第4項の規定により 植物防疫法 第10条第1項 《輸入国がその輸入につき、植物検疫に係る輸…》 出国の検査証明を必要としている植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物又は物品及びこれらの容器包装につき、植物防疫官から、これらが当該輸入国の要求の全てに適合していることについ 又は第4項の規定による検査とみなされた 沖縄法 第11条第1項 《倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の…》 規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の国土交通省令 又は第4項の規定による検査(次項において「 沖縄の輸出検査 」という。)で、の施行前に沖縄法第27条第1項の規定による不服申立ての期間(沖縄法第11条第4項の規定による検査については、その検査の結果同条第1項の規定による検査の合格処分の取消しを受けた日から起算して2週間とする。)が満了したものについては、 植物防疫法 第36条第2項 《2 第10条第1項若しくは第4項又は第1…》 3条第2項の検査の結果に不服がある者は、検査を受けた日の翌日から起算して3月以内に、植物防疫官に対して再検査を申し立てることができる。 の規定は、適用しない。

9項 沖縄の輸出検査 で、の施行の際前項に規定する期間が進行中のものについては、 植物防疫法 第36条第2項 《2 第10条第1項若しくは第4項又は第1…》 3条第2項の検査の結果に不服がある者は、検査を受けた日の翌日から起算して3月以内に、植物防疫官に対して再検査を申し立てることができる。 の規定による再検査の申立ての期間は、同項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算する。

13条 (農業委員会等に関する法律関係)

1項 沖縄県の区域内の市町村に設置される農業委員会について、の施行後最初に行なうべき委員の選挙の期日は、法の施行の日から起算して1年をこえない範囲内において沖縄県選挙管理委員会が定める日とする。

2項 前項の選挙に係る 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第8条第1項第2号 《委員は、農業に関する識見を有し、農地等の…》 利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。 及び第3号並びに同条第3項(同法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「農業委員会」とあるのは、「市町村の選挙管理委員会」とする。

3項 第1項の選挙については、 農業委員会等に関する法律施行令 1951年政令第78号第4条第2項 《2 法の施行の際沖縄の区域においてその名…》 称中に地方卸売市場という文字を用いている卸売市場については、卸売市場法第3条第2項の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。 の規定は、適用しない。

4項 沖縄県の区域内の市町村に設置される農業委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出及びその決定並びに確定に関する期日及び期間については、 農業委員会等に関する法律 第10条 《委員の任期 委員の任期は、3年とする。…》 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。 3 委員は、再任されることができる。 及び 第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 並びに 農業委員会等に関する法律施行令 第3条 《二以上の農業委員会を置くことができる市町…》 村 法第2項の政令で定める市町村は、その区域の面積が二万四千ヘクタールを超える市町村又はその区域内の農地面積が七千ヘクタールを超える市町村とする。 の規定にかかわらず、沖縄県の選挙管理委員会がその特例を定め、かつ、これを公示するものとし、市町村の選挙管理委員会は、これに基づいて農業委員会委員選挙人名簿を調製しなければならない。

5項 前項の選挙人名簿の調製のための 農業委員会等に関する法律施行令 第3条第1項 《法第3条第2項の政令で定める市町村は、そ…》 の区域の面積が二万四千ヘクタールを超える市町村又はその区域内の農地面積が七千ヘクタールを超える市町村とする。 の申請書の提出は、同項の規定にかかわらず、農業委員会を経由することを要しない。

6項 第4項の規定により調製された農業委員会委員選挙人名簿は、1974年3月30日まで効力を有するものとする。

7項 沖縄県農業会議の設立手続については、農業委員会法の一部を改正する法律(1954年法律第185号)附則第9項から第17項までの規定の例による。ただし、同法附則第9項中「会議員となるべき者5人以上」とあるのは、「沖縄県の区域内の市町村に置かれる農業委員会がその委員のうちから指名した者3人以上を含む会議員となるべき者5人以上」とする。

14条から24条まで

1項 削除

25条 (農業振興地域の整備に関する法律関係)

1項 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第115号第68条第1項 《法の施行の際現に沖縄の都市計画法の規定に…》 より決定されている都市計画区域及び都市計画沖縄の都市計画法施行法1970年立法第58号第2条の規定により沖縄の都市計画法の規定による都市計画区域及び同立法の規定による相当の都市計画とみなされるものを含 の規定により 都市計画法 1968年法律第100号)の規定による都市計画とみなされた都市計画においての施行の際定められている市街化区域は、 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第6条第3項 《3 農業振興地域の指定は、都市計画法19…》 68年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。については、してはならない。 に規定する市街化区域とみなす。

26条から31条まで

1項 削除

32条 (名称使用制限の特例)

1項 の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

33条 (土地改良法関係)

1項 の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、 農業委員会等に関する法律 の規定により最初に行なわれる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、沖縄県の区域における 土地改良法 1949年法律第195号)の適用については、同法( 第3条第1項第2号 《卸売市場法1971年法律第35号第15条…》 第1項の許可の申請であつて、申請者の業務を執行する役員のうちに、沖縄の法令の規定法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。の罪を犯し、禁錮こ以上の刑に処せられた者で 及び第97条第1項(同法第111条において準用する場合を含む。)を除く。)中「農業委員会」とあるのは「市町村長」と、同法第3条第1項第2号中「農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 但書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)」とあるのは「市町村長」と、「農業委員会が」とあるのは「市町村長が」と、同法第97条第1項(同法第111条において準用する場合を含む。)中「1の市町村の区域( 農業委員会等に関する法律 第3条第2項 《2 その区域が著しく大きい市町村又はその…》 区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。 の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、当該農業委員会の区域。本項及び次項において同じ。)」とあるのは「1の市町村の区域」と、「当該農業委員会が」とあるのは「当該市町村長が」と、「当該関係農業委員会」とあるのは「当該関係市町村長」とする。

2項 沖縄県農業会議が成立する日までに沖縄県知事が 土地改良法 第97条第5項 《5 農業委員会又は関係農業委員会が、第1…》 項の規定による申請を受けた日から6箇月以内に、その請求のあつた交換分合を行うため交換分合計画を定めない場合には、その請求をした者は、その期間経過後60日以内に、都道府県知事に対して、その農業委員会又は同法第111条において準用する場合を含む。)の規定により受けた請求についての同条第6項(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「請求を受けた場合には、都道府県農業会議の意見を聞き」とあるのは、「請求を受けた場合には」とする。

3項 前項に規定する日までに沖縄県知事が行なう 土地改良法 第98条第6項 《6 都道府県知事は、前項の審査の申立てが…》 されたときは、審査の申立てがされた日次項において準用する行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日から60日以内にこれを裁決しなければならない同法第111条において準用する場合を含む。)の規定による裁決及び同条第8項(同法第111条において準用する場合を含む。)の認可並びに同法第99条第8項(同法第100条第2項及び第100条の2第2項(これらの規定を同法第111条において準用する場合を含む。並びに第111条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、同法第98条第9項(同法第111条において準用する場合を含む。及び第99条第10項(同法第100条第2項及び第100条の2第2項(これらの規定を同法第111条において準用する場合を含む。並びに第111条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

34条

1項 第48条 《その他の沖縄の法人の地位 第36条から…》 前条までに定めるもののほか、沖縄の民法1896年法律第89号、沖縄の商法1899年法律第48号、沖縄の有限会社法1938年法律第74号その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法18 の規定により 土地改良法 に基づく土地改良区となつた者(以下「 沖縄土地改良区 」という。)の名称中「土地改良 組合 」とあるのは、法の施行の時に「土地改良区」と改められたものとみなす。

2項 の施行の際在任する 沖縄土地改良区 の役員で沖縄の 土地改良法 1953年立法第90号。以下この条及び次条において「 沖縄法 」という。)の規定により選挙されたものは、その残任期間中は、 土地改良法 の規定により選挙されたものとみなす。

3項 の施行の際 沖縄法 第36条第1項 《沖縄県の区域において行う土地改良事業につ…》 き国又は沖縄県が当該土地改良事業を行うべきことを申請する場合については、農林水産大臣は、土地改良法施行令1949年政令第295号第49条第1項、第50条第1項及び第4項、第50条の2の二並びに第50条 の規定により 沖縄土地改良区 が起こし、又は借り入れている 組合 又は借入金(その借入れに係る事業年度内において償還するものを除く。)は、 土地改良法 第40条第1項 《土地改良区は、その事業を行なうため必要が…》 ある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。 の規定による認可を受けて起こし、又は借り入れた区債又は借入金とみなす。

4項 の施行前に 沖縄法 第47条第1項 《飼料の品質改善に関する法律1953年法律…》 第35号。以下「飼料法」という。が沖縄県の区域に適用されたため法の施行の際新たに製造業者又は輸入業者となつた者は、新たに飼料法第2条第1項の指定があつたため製造業者又は輸入業者となつた者とみなす。 こ沖縄法第77条の五及び第77条の7において準用する場合を含む。)の規定によりされた1時利用地の指定は、 土地改良法 の一部を改正する法律(1964年法律第94号)による改正前の 土地改良法 以下この条において「 土地改良法 」という。第51条第1項 《削除…》 同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)の規定によりされた1時利用地の指定とみなし、その指定の通知及び効果、その指定による損失の補償及びその指定による受益者からの金銭の徴収並びにその1時利用地の指定のあつた土地改良事業に係る換地計画の作成及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計画に係る土地及び建物についての登記については、 土地改良法 第51条第3項から第8項まで及び 第52条 《牧野法関係 法の施行の際存する沖縄の牧…》 野法1931年法律第37号。以下この条において「沖縄法」という。の規定による牧野組合については、沖縄法の規定は、なお効力を有するものとし、当該牧野組合は、この項の規定によりなお効力を有することとされる から 第55条 《農産種苗法関係 種苗業者が法の施行の際…》 沖縄の区域内に設置している営業所について農産種苗法1947年法律第115号第2条第1項の規定によりする届出は、同条第3項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して2月以内にしなければならない。 2 まで(これらの規定を同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)、第115条、第116条、第131条、第136条第2項並びに第143条第6号(法の施行後にした行為で旧 土地改良法 第52条第8項 《8 第1項の認可を申請するには、その申請…》 書に関係農業委員会の同意書を添付しなければならない。 ただし、同意を求めた日から60日以内にその同意を得られない場合には、その事由を記載した書面を添付すれば足りる。同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)の規定に係るものに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定の例による。この場合において、同法第52条第6項(同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)中「関係農業委員会」とあるのは、「関係農業委員会( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、 農業委員会等に関する法律 の規定により最初に行なわれる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、関係市町村長)」とする。

5項 の施行前にされた 沖縄法 第48条第1項 《沖縄の法令の規定法第25条第1項の規定に…》 よりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。の罪を犯し、禁錮こ以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者は、日本中央競馬会法195沖縄法第77条の五及び第77条の7において準用する場合を含む。)の認可の申請は、 土地改良法 第52条第1項(同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)の認可の申請とみなし、その申請に係る換地計画(前項の換地計画を除く。)の作成及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計画に係る土地及び建物についての登記については、旧 土地改良法 第52条 《換地計画の決定及び認可 土地改良区は、…》 その行う土地改良事業第49条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第2条第2項第5号の事業を除く。につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換 から 第55条 《換地処分による登記 第54条第4項の規…》 定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。 まで(これらの規定を同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)、第115条、第116条、第131条、第136条第2項及び第143条第6号(法の施行後にした行為で旧 土地改良法 第52条第8項 《8 第1項の認可を申請するには、その申請…》 書に関係農業委員会の同意書を添付しなければならない。 ただし、同意を求めた日から60日以内にその同意を得られない場合には、その事由を記載した書面を添付すれば足りる。同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)の規定に係るものに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定の例による。この場合には、前項後段の規定を準用する。

6項 の施行前にされた 沖縄法 第7条第1項 《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》 いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで 又は第26条第2項の規定による新設合併に係る設立の認可の申請又は吸収合併に係る定款の変更の認可の申請は、それぞれ 土地改良法 第7条第1項又は第30条第2項の規定による新設合併に係る設立の認可の申請又は吸収合併に係る定款の変更の認可の申請とみなし、その申請に係る合併の手続については、旧 土地改良法 及びこれに基づく命令中の土地改良区の合併の手続に関する規定の例による。

7項 前3項の規定により 土地改良法 及びこれに基づく命令の規定の例によることとされた事項につき、の施行前に 沖縄法 又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、当該各項の規定によりその例によることとされる旧 土地改良法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

8項 沖縄土地改良区 、農業協同 組合 、農業協同組合連合会、数人共同して土地改良事業を行なう者又は市町村は、の施行の際沖縄の区域内にある 土地改良法 第57条の2第1項 《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》 うち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細同法第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の施設の管理(委託を受けて行なう当該施設の管理を含む。)を行なつている場合には、法の施行の日から起算して1年以内に、これらの規定により管理規程を定め、沖縄県知事の認可を申請しなければならない。

9項 の施行前に 沖縄法 第48条第6項(沖縄法第77条の7において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた換地計画に係る土地改良事業についての 土地改良法 第60条 《組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請…》 求 土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利これらに係る対価を徴しないものを除く。の目的である土地の利用を妨げられるに至つた場合には、その土地第61条第1項 《土地改良事業によつて地上権、永小作権、地…》 役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定した目的を達することができなくなつた場合には、当該土地地役権者の場合にあつては、当該承役地に関しこれらの権利を有する者第62条第1項 《土地改良事業によつて地上権、永小作権、地…》 役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利これらに係る対価を徴しないものを除く。の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人その他その使用又は収益をさせている者で、その 又は 第63条第3項 《3 土地改良事業によつて従前と同1の利益…》 を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。 但し、第60条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には、この限りでない。これらの規定を同法第96条の4において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の解除、地上権若しくは永小作権の放棄、地役権の放棄若しくは設定又は賃借料、地代、小作料若しくは地役権の対価の減額、払戻し若しくは増額の請求(次項において「 賃貸借の解除等の請求 」と総称する。)の期限については、 土地改良法 第64条の規定の例による。

10項 の施行前にその工事の完了につき 沖縄法 第92条の2第2項又は第3項の規定による公告があつた土地改良事業(前項の土地改良事業を除く。)についての 土地改良法 第60条 《組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請…》 求 土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利これらに係る対価を徴しないものを除く。の目的である土地の利用を妨げられるに至つた場合には、その土地第61条第1項 《土地改良事業によつて地上権、永小作権、地…》 役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定した目的を達することができなくなつた場合には、当該土地地役権者の場合にあつては、当該承役地に関しこれらの権利を有する者第62条第1項 《土地改良事業によつて地上権、永小作権、地…》 役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利これらに係る対価を徴しないものを除く。の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人その他その使用又は収益をさせている者で、その 又は 第63条第3項 《3 土地改良事業によつて従前と同1の利益…》 を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。 但し、第60条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には、この限りでない。これらの規定を同法第92条又は第96条の4において準用する場合を含む。)の規定による 賃貸借の解除等の請求 の期限は、同法第64条(同法第92条又は第96条の4において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して1年以内とする。

11項 の施行前に 沖縄法 により開始の手続が完了した土地改良事業で琉球政府が行なうものは、 土地改良法 により沖縄県が行なう土地改良事業とみなす。

12項 第2項から第7項まで及び前項に定める場合を除き、の施行前に 沖縄法 第46条 《家畜伝染病予防法関係 沖縄の家畜伝染病…》 予防法以下この条において「沖縄法」という。第5条第2項の規定により発行された健康証明書で、法の施行の際効力を有するものは、その有効期間中に限り、家畜伝染病予防法1951年法律第166号第5条第1項本文 、第76条第8項、 第77条 《漁業法及び水産資源保護法関係 次の表の…》 上欄に掲げる漁業について沖縄の漁業法1952年立法第47号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。第11条の規定によりされた免許次項において「旧免許」という。は、当該免許に係る漁業権の残存期間中 の二及び第101条から第103条までを除く。又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、 土地改良法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

13項 前項の規定により 土地改良法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされたものとみなされた 沖縄法 第5条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による登録…》 をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。第72条第2項 《2 法の施行前の行為に係る勅令第528号…》 第4条第4号の規定の適用については、第64条第2項の規定により国有林野法第9条の規定により締結されたものとみなされる契約に係る森林原野は、同号に規定する部分林とみなす。 、第74条の2第3項、第77条の3第2項又は第77条の6第2項の規定による公告、沖縄法第72条の2第1項の規定による申請及び沖縄法第44条第2項の規定による公告(新たな土地改良事業を行なおうとする場合における公告に限る。)に係る土地改良事業の計画に定めるべき事項については、 土地改良法 第7条第3項 《3 土地改良事業計画においては、農林水産…》 省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要、事業費に関する事同法第87条第2項、第87条の2第6項、第95条第3項及び第96条の2第5項において準用する場合を含む。)中換地計画に関する部分は、適用しない。

14項 の施行の際次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。

1号 沖縄土地改良区 の定款、規約その他の規程当該土地改良区が徴収する賦課金その他の事項

2号 第48条 《その他の沖縄の法人の地位 第36条から…》 前条までに定めるもののほか、沖縄の民法1896年法律第89号、沖縄の商法1899年法律第48号、沖縄の有限会社法1938年法律第74号その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法18 の規定により 土地改良法 第111条の5 《種類 連合会は、都道府県土地改良事業団…》 体連合会以下「地方連合会」という。及び全国土地改良事業団体連合会以下「全国連合会」という。とする。 の地方連合会となる者の定款その他の規程その者が徴収する賦課金その他の事項

3号 第5項の規定により 土地改良法 第52条第1項(同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)の認可の申請とみなされる認可の申請に係る換地計画清算金

4号 第12項の規定により 土地改良法 第98条第1項 《農業委員会又は関係農業委員会は、前条の規…》 定により交換分合計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ、30日間交換分合計画書を縦覧に供しなければならない。同法第111条において準用する場合を含む。)の規定による公告とみなされる公告に係る交換分合計画及び第12項の規定により同法第99条第1項(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請とみなされる認可の申請に係る交換分合計画清算金

5号 前項に規定する土地改良事業の計画当該土地改良事業の事業費

35条

1項 土地改良法 の規定による異議の申出又は審査の申立ては、前条第12項の規定により同法の規定によるものとみなされた 沖縄法 の規定による行為で、の施行前に沖縄法に規定するこれに対する異議の申立て又は訴願の期間が満了したものについては、することができない。

2項 土地改良法 の規定による異議の申出又は審査の申立ての期間は、前条第12項の規定により同法の規定によるものとみなされた 沖縄法 の規定による行為で、の施行の際沖縄法に規定するこれに対する異議の申立て又は訴願の期間が進行中のものについては、 土地改良法 の規定にかかわらず、法の施行の日から起算する。

36条

1項 沖縄県の区域において行う土地改良事業につき国又は沖縄県が当該土地改良事業を行うべきことを申請する場合については、農林水産大臣は、 土地改良法施行令 1949年政令第295号第49条第1項 《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》 第85条の3第6項の規定により国が土地改良事業法第2条第2項第1号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業以下「一体事業」という。を除く。を行うべきことを申請する場合に第50条第1項 《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》 第85条の3第6項の規定により都道府県が土地改良事業次項から第13項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当 及び第4項、 第50条の2 《市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良…》 施設 法第85条の2第6項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。 1 農業用用排水施設であつて、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね六千ヘクタール現に農業用用排水施 の二並びに 第50条の2の6 《地方公共団体等が申請すべき農用地造成事業…》 の要件 法第85条の4第1項の規定により国又は都道府県が農用地造成事業を行うべきことを申請する場合には、その農用地造成事業は、国が行うべきものにあつてはおおむね一千ヘクタール主として家畜の放牧の目的 の規定にかかわらず、当分の間、同令第49条第1項第1号、 第50条第1項第1号 《法の施行の際沖縄の家畜市場法第2条第1項…》 の許可を受けている者は、法の施行の日から起算して1年を経過する日その日までに家畜取引法1956年法律第123号第3条の規定により家畜市場の登録を受けた者についてはその登録の時、その日までにした当該登録 、第2号、第3号、第4号の二及び第11号並びに同条第4項並びに第50条の2の6に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。

37条 (農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律関係)

1項 の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復旧事業についての 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 1950年法律第169号。次項において「 暫定措置法 」という。及びこれに基づく命令の規定の適用については、当該災害復旧事業の事業費のうち法の施行前に施行された工事に係る部分の額は、当該災害復旧事業の事業費に含まれないものとする。

2項 1971年12月31日以前に沖縄において発生した災害は、 暫定措置法 及びこれに基づく命令の規定の適用については、1972年1月1日から同年12月31日までに発生した災害とみなす。

38条 (農地法関係)

1項 沖縄県の区域内にある土地に係る 農地法施行令 1952年政令第445号第16条第1号 《報告を要しない農地又は採草放牧地 第16…》 条 法第6条第1項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 その法人が農地法の一部を改正する法律1962年法律第126号の施行の日前から法第3条第1項本文に掲げる権利を有している土地 2 その法人 の規定の適用については、同号中「 農地法 の一部を改正する法律(1962年法律第126号)」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)」とする。

39条及び40条

1項 削除

41条 (名称使用制限の特例)

1項 の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

42条

1項 削除

43条 (獣医師法関係)

1項 の施行の際沖縄の獣医師法(1952年立法第21号。以下この条において「 沖縄法 」という。)第3条の規定による獣医師の免許を受けている者(獣医師法(1949年法律第186号)第3条の規定による獣医師の免許を受けている者を除く。)は、獣医師法第3条の規定による獣医師の免許を受けた者とみなす。

2項 前項の規定により獣医師法第3条の規定による獣医師の免許を受けた者とみなされる者(以下この条において「 沖縄獣医師 」という。)に係る 沖縄法 第7条第1項 《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》 いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで の規定によつてされた登録は、獣医師法第7条第1項の規定によつてされた登録とみなす。

3項 沖縄法 第6条 《登録の拒否 国土交通大臣は、第4条の規…》 定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過 の規定による獣医師名簿は、獣医師法第6条の規定による獣医師名簿とみなす。

4項 沖縄獣医師 に対し 沖縄法 第7条第2項 《2 前2条の規定は、前項の変更登録につい…》 準用する。 この場合において、第5条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号」と読み替えるものとする。 の規定により交付された獣医師免許証は、獣医師法第7条第2項の規定により交付された獣医師免許証とみなす。

5項 沖縄法 第20条第1項 《倉庫業者は、その営業を廃止したときは、そ…》 の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により診療簿又は検案簿に記載しなければならないものとされていた事項で、の施行前に生じたものは、それぞれ、獣医師法第21条第1項の規定により診療簿又は検案簿に記載しなければならない事項とみなす。

6項 沖縄獣医師 は、沖縄県の区域以外の区域において飼育動物の診療の業務をしてはならない。

7項 前項の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは110,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

8項 次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。

1号 沖縄の法令の規定( 第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 の規定によりなお効力を有することとされる 沖縄法 令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者獣医師法第5条第1項第3号に該当する者

2号 沖縄法 第5条第1項第4号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を倉庫業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年 に該当する者獣医師法第5条第1項第4号に該当する者

3号 沖縄法 第5条第1項第5号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を倉庫業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年 に該当する者獣医師法第5条第1項第5号に該当する者

9項 沖縄法 第8条第2項第4号 《2 国土交通大臣は、前項の倉庫寄託約款が…》 寄託者又は倉荷証券の所持人の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めてその倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。 に該当する行為は獣医師法第8条第2項第4号に該当する行為と、沖縄法第19条第1項又は第21条に違反する行為は獣医師法第19条第1項又は第22条に違反する行為とみなす。

10項 第1項及び第2項に定めるもののほか、の施行前に 沖縄法 又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、獣医師法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

44条 (家畜商法関係)

1項 の施行の際沖縄の家畜商法(1952年立法第22号。以下この条において「 沖縄法 」という。)第3条第1項の規定により家畜商の免許を受けている者は、法の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに家畜商法(1949年法律第208号)第3条第1項の規定により家畜商の免許を受けた者についてはその免許の時、その日までにした当該免許の申請に対し免許をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分のある時。以下この条において「 経過措置期限 」という。)までは、家畜商法第3条第1項の規定により家畜商の免許を受けた者とみなす。

2項 沖縄法 第6条第1項 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者である の規定によつてされた家畜商名簿への登録は、 経過措置期限 までは、家畜商法第6条第1項の規定によつてされた家畜商名簿への登録とみなす。

3項 沖縄法 第5条 《登録の実施 国土交通大臣は、前条の規定…》 による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を倉庫業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事 の規定による家畜商名簿は、 経過措置期限 までは、家畜商法第5条の規定による家畜商名簿とみなす。

4項 沖縄法 第6条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による登録…》 の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 の規定により交付された家畜商免許証は、 経過措置期限 までは、家畜商法第6条第2項の規定により交付された家畜商免許証とみなす。

5項 沖縄県知事は、の施行の日から起算して10月以内に少なくとも一回家畜商法第3条第2項第1号の講習会を開催しなければならない。

6項 第1項の規定により家畜商の免許を受けた者とみなされる者(以下「 沖縄家畜商 」という。)については、 経過措置期限 までは、家畜商法第7条第1項中「 第4条第1号 《名称使用制限の特例 第4条 法の施行の際…》 沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。 文字 法律の規定 日本農林規格登録格付機 、第2号、第4号若しくは第5号に該当することとなつたとき、 第3条第2項第2号 《2 法の施行の際沖縄の区域において卸売市…》 場法第2条第4項に規定する地方卸売市場を開設している者又は当該地方卸売市場において卸売の業務を行なつている者は、法の施行の日から起算して1年間は、卸売市場法第55条又は第58条第1項の許可を受けないで に該当する家畜商が同号に該当しないこととなつたとき(同項第1号に該当することとなつた場合を除く。)」とあるのは、「 第4条第1号 《名称使用制限の特例 第4条 法の施行の際…》 沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。 文字 法律の規定 日本農林規格登録格付機 若しくは第2号に該当することとなつたとき」とする。

7項 沖縄家畜商 については、家畜商法第10条第2項及び第3項並びに第10条の2から 第10条 《農業改良助長法関係 農業改良助長法19…》 48年法律第165号の規定による補助金又は委託金で、沖縄県又は沖縄県の区域内にあるその他の試験研究機関が法の施行の日の属する年度に実施する事業に係るものの交付に関しては、交付申請書の提出期限は、農業改 の七までの規定は、 経過措置期限 までは、適用しない。

8項 沖縄家畜商 が、の施行の日から起算して1年を経過する日までに家畜商法第3条第1項の規定により家畜商の免許を受けたとき、又はその期限までに同項の規定により当該免許の申請をしたがその期限までにこれについて免許をするかどうかの処分がなく、その後においてその免許を受けたときは、その者は、免許を受けた日から起算して30日以内に、同法第10条の2第1項の規定により営業保証金を供託しなければならない。

9項 前項の規定により営業保証金を供託した者は、営業保証金を供託した日から起算して2週間以内に、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、家畜商法第10条の2第2項の規定による届出をしなければならない。

10項 都道府県知事は、第8項の規定により営業保証金を供託しなければならない者から前項の規定による届出がなされなかつたときは、その者に与えた家畜商法第3条第1項の家畜商の免許を取り消すことができる。

11項 前項の場合には、家畜商法第7条第3項の規定を準用する。

12項 の施行前に締結された 沖縄家畜商 との家畜の取引の契約により生じた債権に関しては、同法第10条の4の規定は、適用しない。

13項 次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。

1号 沖縄の法令の規定( 第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 の規定によりなお効力を有することとされる 沖縄法 令の規定を含む。)の罪を犯し、禁以上の刑に処せられ、又は沖縄法、沖縄の 家畜伝染病予防法 1952年立法第49号)若しくは沖縄の家畜市場法(1910年法律第1号)の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けないことが確定した日から2年を経過しない者家畜商法第4条第2号に該当する者

2号 沖縄法 第7条第1項 《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》 いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで 又は第2項の規定による免許の取消し(家畜商(沖縄法第2条に規定する家畜商をいう。)からの申請によるものを除く。)があつた日から2年を経過しない者(沖縄法第4条第1号に該当するため取り消された者であつて同号に該当しなくなつたものを除く。)家畜商法第4条第3号に該当する者

3号 その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者であつて、その者の当該業務に従事する家畜商法第3条第2項第1号に該当する者のすべて(当該業務を行なう事業所を二以上設ける者にあつては、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する同号に該当する者のすべて)が前2号又は同法第4条第1号から第3号までのいずれかに該当するもの(同条第5号に該当する者を除く。)家畜商法第4条第5号に該当する者

14項 沖縄法 第10条 《差別的取扱の禁止 倉庫業者は、特定の利…》 用者に対して不当な差別的取扱をしてはならない。 の規定に違反する行為は、家畜商法第11条の規定に違反する行為とみなす。

15項 第1項及び第2項に定めるもののほか、の施行前に 沖縄法 又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(沖縄法第3条第1項の免許の申請を除く。)は、家畜商法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

45条 (家畜改良増殖法関係)

1項 の施行の際沖縄の 家畜改良増殖法 1952年立法第52号。以下この条において「 沖縄法 」という。第3条第1項第1号 《この法律において「種畜」とは、牛、馬その…》 他政令で定める家畜の雄であつて、その飼養者が第4条の規定による種畜証明書の交付を受けているものをいう。 に規定する家畜に該当する家畜は、法の施行の日から起算して6月を経過する日までは、 家畜改良増殖法 1950年法律第209号第4条第1項 《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》 飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。 の規定にかかわらず、種付け又は家畜人工授精の用に供する精液の採取の用に供することができる。

2項 沖縄法 第19条第1項 《倉庫業者が死亡したときは、その相続人は、…》 被相続人たる倉庫業者の地位を承継する。 この場合において、相続人は、その旨を被相続人の死亡を知つた日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者は、 家畜改良増殖法 第16条第1項 《家畜人工授精師になろうとする者は、都道府…》 県知事の免許を受けなければならない。 の規定による家畜人工授精師の免許を受けた者とみなす。

3項 沖縄法 第3条 《登録 倉庫業を営もうとする者は、国土交…》 通大臣の行う登録を受けなければならない。第16条 《名義の利用等の禁止 倉庫業者は、その名…》 義を他人に倉庫業のため利用させてはならない。 2 倉庫業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、倉庫業を他人にその名において経営させてはならない。 又は 第21条 《営業の停止及び登録の取消し 国土交通大…》 臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可 の規定により交付又は添付された種畜証明書、家畜人工授精用精液証明書又は家畜人工授精師免許証は、 家畜改良増殖法 第4条 《種付け等の制限 牛、馬その他政令で定め…》 る家畜の雄は、その飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行第13条 《家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家…》 畜体外受精卵の検査等 獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精用精液を採取したときは、速やかに、農林水産省令で定める方法により、これを検査しなければならない。 2 獣医師は、家畜体内受精卵を採取した 又は 第18条 《家畜人工授精師免許証 都道府県知事は、…》 第16条第1項の免許を与えたときは、家畜人工授精師免許証を交付しなければならない。 の規定により交付又は添付された種畜証明書、家畜人工授精用精液証明書又は家畜人工授精師免許証とみなす。

4項 沖縄法 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の倉庫寄託約款が…》 寄託者又は倉荷証券の所持人の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めてその倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第18条第1項 《発券倉庫業者が当該倉庫業の全部又は一部を…》 譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、発券倉庫業者の地位を承継する。 の規定により種付台帳又は家畜人工授精簿に記載しなければならないものとされていた事項で、の施行前に生じたものは、それぞれ、 家畜改良増殖法 第9条第2項 《2 種畜の飼養者は、種付台帳を備えて、種…》 付け及び家畜人工授精用精液の採取に関する事項を記載しなければならない。 又は 第15条第1項 《獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精…》 又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植を行つたときは、遅滞なく、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植に関する事項を家畜人工授精簿に記載しなければならない。 の規定により種付台帳又は家畜人工授精簿に記載しなければならない事項とみなす。

5項 次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。

1号 沖縄の 家畜伝染病予防法 、沖縄の獣医師法、沖縄の家畜商法若しくは沖縄の薬事法(1965年立法第105号又はこれらに基づく規則の規定( 第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 の規定によりなお効力を有することとされるこれらの法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者 家畜改良増殖法 第17条第3号 《家畜人工授精師の免許を与えない場合 第1…》 7条 この法律、家畜伝染病予防法1951年法律第166号、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号、獣医師法、獣医療法1992年法律第46号若しくは家畜商 に該当する者

2号 沖縄法 又はこれに基づく規則の規定に違反した者 家畜改良増殖法 第17条第4号 《家畜人工授精師の免許を与えない場合 第1…》 7条 この法律、家畜伝染病予防法1951年法律第166号、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号、獣医師法、獣医療法1992年法律第46号若しくは家畜商 に該当する者

6項 沖縄法 又はこれに基づく命令の規定によりされた処分に違反する行為は、 家畜改良増殖法 又はこれに基づく命令の規定によりされた処分に違反する行為とみなす。

7項 第2項に定めるもののほか、の施行前に 沖縄法 又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 家畜改良増殖法 又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

8項 の施行の際 沖縄法 に基づく登録規程において定められている登録手数料その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。

46条 (家畜伝染病予防法関係)

1項 沖縄の 家畜伝染病予防法 以下この条において「 沖縄法 」という。第5条第2項 《2 前項の規定による命令は、農林水産省令…》 で定める手続に従い、その実施期日の10日前までに次に掲げる事項を公示して行う。 ただし、緊急の場合には、その期間を3日まで短縮することができる。 1 実施の目的 2 実施する区域 3 実施の対象となる の規定により発行された健康証明書で、の施行の際効力を有するものは、その有効期間中に限り、 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号第5条第1項 《都道府県知事は、農林水産省令の定めるとこ…》 ろにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病以下「監視伝染病」と総称する。の発生を予防し、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の状況及び 本文の証明書とみなす。

2項 前項に規定する健康証明書のある家畜は、 家畜伝染病予防法 第12条第2項 《2 前項の規定により家畜診断所を備えなけ…》 ればならない催物の開催者は、その開催中、その家畜診断所において特定疾病又は監視伝染病にかかつていないと診断された家畜以外の家畜をその開催の場所においてけい留させてはならない。 ただし、前項の隔離所にけ の規定の適用については、当該健康証明書の有効期間中に限り、家畜の伝染性疾病にかかつていないと診断された家畜とみなす。

3項 沖縄法 第35条 《 土地改良法の規定による異議の申出又は審…》 査の申立ては、前条第12項の規定により同法の規定によるものとみなされた沖縄法の規定による行為で、法の施行前に沖縄法に規定するこれに対する異議の申立て又は訴願の期間が満了したものについては、することがで第43条 《獣医師法関係 法の施行の際沖縄の獣医師…》 法1952年立法第21号。以下この条において「沖縄法」という。第3条の規定による獣医師の免許を受けている者獣医師法1949年法律第186号第3条の規定による獣医師の免許を受けている者を除く。は、獣医師 又は 第44条 《家畜商法関係 法の施行の際沖縄の家畜商…》 法1952年立法第22号。以下この条において「沖縄法」という。第3条第1項の規定により家畜商の免許を受けている者は、法の施行の日から起算して1年を経過する日その日までに家畜商法1949年法律第208号 の規定により交付された輸入の許可を受けたことを証明する書面、輸入検疫証明書又は輸出検疫証明書は、 家畜伝染病予防法 第36条 《輸入禁止 何人も、次に掲げる物を輸入し…》 てはならない。 ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 1 農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由第44条 《輸入検疫証明書の交付等 家畜防疫官は、…》 第40条から前条までの規定による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、 又は 第45条 《輸出検査 次に掲げる物を輸出しようとす…》 る者は、これにつき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 1 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれ の規定により交付された輸入の許可を受けたことを証明する書面、輸入検疫証明書又は輸出検疫証明書とみなす。

4項 の施行前に 沖縄法 又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 家畜伝染病予防法 又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

5項 の施行前に沖縄において焼却し、又は埋却した家畜の死体又は物品については、 家畜伝染病予防法 第59条 《費用の負担 国は、第21条第1項又は第…》 23条第1項の規定により焼却し、又は埋却した患畜若しくは疑似患畜の死体又は物品の所有者に対し、焼却又は埋却に要した費用の2分の1を交付する。 の規定は、適用しない。

47条 (飼料の品質改善に関する法律関係)

1項 飼料の品質改善に関する法律(1953年法律第35号。以下「 飼料法 」という。)が沖縄県の区域に適用されたための施行の際新たに製造業者又は輸入業者となつた者は、新たに 飼料法 第2条第1項の指定があつたため製造業者又は輸入業者となつた者とみなす。この場合において、これらの者に係る同法第3条第2項の規定の適用については、同項中「その指定があつた日から1箇月以内に」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の日から2箇月以内に」とする。

2項 飼料の品質改善に関する立法(1960年立法第91号。以下この条において「 沖縄法 」という。)第3条の規定による届出は、 飼料法 第3条の規定による届出とみなす。

3項 の施行の際 沖縄法 第9条 《料金等の掲示等 倉庫業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、保管料その他の料金消費者から収受するものに限る。、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項について、営業所その他の事業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、その事業の規 の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、 飼料法 第6条の規定により受けた登録とみなす。ただし、沖縄法第2条第3項に規定する輸入業者が本土のみから輸入する飼料について受けている登録については、この限りでない。

4項 前項の規定により 飼料法 第6条の規定による登録を受けたとみなされる飼料で、同法第3条の2第1項の公定規格に適合しないものについては、同法第7条第2項の規定は、適用しない。

5項 第3項の規定により 飼料法 第6条の規定によつて受けたとみなされる登録につき 沖縄法 第9条 《料金等の掲示等 倉庫業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、保管料その他の料金消費者から収受するものに限る。、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項について、営業所その他の事業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、その事業の規 の規定により交付された登録証(沖縄法第13条第1項及び第2項の規定による申請に対し登録証の書換交付がされた場合には、その書換交付をされた登録証)は、飼料法第6条の規定により交付された登録証とみなす。

6項 農林水産大臣は、の施行後すみやかに、第3項の規定により 飼料法 第6条の規定によつて受けた農林水産大臣の登録とみなされる登録に係る飼料につき、同法第9条各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、その時までに当該登録の有効期間が更新され、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した飼料については、この限りでない。

7項 飼料法 第11条、 第12条 《植物防疫法関係 植物防疫法1950年法…》 律第151号第9条第2項並びにこれに係る同法第40条第3号及び第42条の規定の適用については、法の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包装で沖縄の植物防疫法1958年立法第89号。以下この条において「 及び第22条並びにこれらに係る同法第29条から 第32条 《名称使用制限の特例 法の施行の際沖縄の…》 区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。 文字 法律の規定 全国農業会議所という文字又は までの規定の適用については、の施行前に本土から沖縄に飼料を輸入することを業としていた者は、当該輸入に係る飼料については、登録飼料の輸入業者と、その者が法の施行前に本土から沖縄に輸入した飼料はその者が輸入した飼料と、当該飼料についての 沖縄法 による登録に係る事項は当該飼料についての飼料法による登録に係るこれに相当する事項とみなす。

8項 飼料法 第19条及びこれに係る同法第33条の規定の適用については、の施行前に本土から沖縄に飼料を輸入することを業としていた者は、当該輸入に係る飼料については、登録飼料の輸入業者と、 沖縄法 第23条第1項 《登録、許可又は認可には、条件を付し、及び…》 これを変更することができる。 又は第2項の規定により帳簿に記載しなければならないこととされていた事項で法の施行前に生じたものは飼料法第19条第1項又は第2項の規定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす。

9項 沖縄法 又はこれに基づく命令に違反する行為は、 飼料法 又はこれに基づく命令に違反する行為とみなす。

10項 第2項及び第3項に定めるもののほか、の施行前に 沖縄法 又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 飼料法 又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

48条 (日本中央競馬会法関係)

1項 沖縄の法令の規定( 第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 の規定によりなお効力を有することとされる 沖縄法 令の規定を含む。)の罪を犯し、禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者は、 日本中央競馬会法 1954年法律第205号第13条第2号 《役員の欠格条項 第13条 第8条の七第5…》 号を除く。の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。 に該当する者とみなす。

49条 (養ほう振興法関係)

1項 の施行前に沖縄において精製されたはちみつについては、養ほう振興法(1955年法律第180号)第6条の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

50条 (家畜取引法関係)

1項 の施行の際沖縄の家畜市場法第2条第1項の許可を受けている者は、法の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに 家畜取引法 1956年法律第123号第3条 《登録 家畜市場は、その所在地を管轄する…》 都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。 の規定により家畜市場の登録を受けた者についてはその登録の時、その日までにした当該登録の申請に対し登録をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分のある時。以下この条において「 経過措置期限 」という。)までは、 家畜取引法 第3条 《登録 家畜市場は、その所在地を管轄する…》 都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。 の登録を受けた者とみなす。

2項 沖縄の家畜市場法第2条第1項の許可に係る市場業務規程で、の施行の際効力を有するものは、 経過措置期限 までは、 家畜取引法 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、農林水産…》 省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 の提出に係る業務規程とみなす。

3項 の施行の際前項の市場業務規程において定められている予納金その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。

4項 沖縄の家畜市場法第16条第1項の規定による業務の停止命令は、 家畜取引法 第18条第2項 《2 都道府県知事は、開設者が次の各号の1…》 に該当するときは、1年以内の期間を定めて当該家畜市場の開場の停止を命じ、又は第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律、この法律に基く命令又は業務規程に違反したとき。 2 特別の理由がなく引き の規定による開場の停止命令とみなす。

5項 次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。

1号 沖縄の家畜市場法第16条第1項の規定により家畜市場の開設の許可を取り消された者で、その取消しの日から2年を経過しないもの 家畜取引法 第5条第1号 《登録の基準 第5条 都道府県知事は、第3…》 条の登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は業務規程がこの法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。 1 第18条の規定により登録が取り消された者で、その取消しの日から2年を に該当する者

2号 沖縄の法令の規定( 第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 の規定によりなお効力を有することとされる 沖縄法 令の規定を含む。)の罪を犯し、禁以上の刑に処せられた者又は沖縄の家畜市場法、沖縄の家畜商法若しくは沖縄の 家畜伝染病予防法 の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの 家畜取引法 第5条第3号 《登録の基準 第5条 都道府県知事は、第3…》 条の登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は業務規程がこの法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。 1 第18条の規定により登録が取り消された者で、その取消しの日から2年を に該当する者

3号 法人で、当該業務を執行する役員のうちに前2号の1に該当する者があるもの 家畜取引法 第5条第4号 《登録の基準 第5条 都道府県知事は、第3…》 条の登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は業務規程がこの法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。 1 第18条の規定により登録が取り消された者で、その取消しの日から2年を に該当する者

6項 沖縄の家畜市場法又はこれに基づく命令に違反する行為は、 家畜取引法 又はこれに基づく命令に違反する行為とみなす。

7項 第1項の規定により 家畜取引法 第3条 《登録 家畜市場は、その所在地を管轄する…》 都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。 の登録を受けた者とみなされる者については、同法第8条、第14条から第16条まで及び第18条の2の規定は、 経過措置期限 までは、適用しない。

8項 の施行の日から起算して3週間を経過する日までに沖縄県の区域において家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者に係る 家畜取引法 第27条第1項 《家畜取引のために臨時に市場を開こうとする…》 者は、開場の日の3週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所 2 市 の規定の適用については、同項中「開場の日の3週間前までに」とあるのは、「すみやかに」とする。

51条

1項 削除

52条 (牧野法関係)

1項 の施行の際存する沖縄の 牧野法 1931年法律第37号。以下この条において「 沖縄法 」という。)の規定による牧野 組合 については、 沖縄法 の規定は、なお効力を有するものとし、当該牧野組合は、この項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法(以下この条において「 新法 」という。)の規定による牧野組合となる。この場合において、沖縄法中「行政官庁」とあるのは「沖縄県知事」と、沖縄法第22条において準用する沖縄の 非訟事件手続法 1898年法律第14号第117条第1項 《有価証券無効宣言公示催告においては、第1…》 01条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を公示催告の内容とする。 1 申立人の表示 2 権利を争う旨の申述の終期の指定 3 前号に規定する権利を争う旨の申述の終期までに権利を争う旨の申述をし、かつ、 中「法務支局又ハ登記所」とあるのは「法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所」と、沖縄法第22条中「並ニ 非訟事件手続法 」とあるのは「、 非訟事件手続法 」と、「第136条第1項」とあるのは「第136条」と、「、第138条、第142条ないし[から〜まで]第157条、第175条、第176条及第192条ノ二」とあるのは「及第138条、 商業登記法 1963年法律第125号第2条 《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》 轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。 ないし[から〜まで] 第5条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 ないし[から〜まで] 第23条 《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》 従つて登記をしなければならない。第24条第1号 《申請の却下 第24条 登記官は、次の各号…》 のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人 ないし[から〜まで]第12号第14号、 第25条 《提訴期間経過後の登記 登記すべき事項に…》 つき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第9号の規定は、適用しない。 2 前項の場合の登記の申請書には、同第26条 《行政区画等の変更 行政区画、郡、区、市…》 町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。第56条 《募集株式の発行による変更の登記 募集株…》 式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。第1号及び第5号において同じ。の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 募集株式の引受けの申込み又は会社法第205条 ないし[から〜まで] 第59条 《取得条項付株式等の取得と引換えにする株式…》 の交付による変更の登記 取得条項付株式株式の内容として会社法第108条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を第62条 《株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更…》 の登記 譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による変更の登記株券発行会社がするものに限る。の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。第63条 《株券を発行する旨の定款の定めの廃止による…》 変更の登記 株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法第218条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添第107条 《組織変更の登記 合名会社が組織変更をし…》 た場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 組織変更計画書 2 定款 3 組織変更後の株式会社の取締役組織変更後の株式会社が監査役設置会社監査役の ないし[から〜まで] 第120条 《資本金の額の減少による変更の登記 資本…》 金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第627条第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては 並ニ 組合等登記令 1964年政令第29号第11条 《肥料取締法関係 法の施行の際沖縄の肥料…》 取締法1952年立法第48号。以下この条において「沖縄法」という。第4条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、肥料取締法1950年法律第127号第4条の規定により 及第22条」とする。

2項 の施行前に 沖縄法 の規定によりされた沖縄牧野 組合 前項の規定により 新法 の規定による牧野組合となつたものをいう。以下同じ。)に係る登記及び当該登記に関する処分又は手続は、新法の相当規定によりされた沖縄牧野組合に係る登記及び当該登記に関する処分又は手続とみなす。

3項 沖縄法 の規定による沖縄牧野 組合 に係る登記簿は、 新法 の規定による沖縄牧野組合に係る登記簿とみなす。

4項 第2項に定めるもののほか、沖縄牧野 組合 に関しの施行前に 沖縄法 の規定によりされた処分、手続その他の行為は、沖縄牧野組合に関し 新法 の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

5項 の施行の際沖縄牧野 組合 の定款その他の規程及び総会の議決において定められている経費の分担その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。

6項 沖縄牧野 組合 であつての施行の日から1年を経過した時に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。

7項 沖縄牧野 組合 は、総会の議決を経て、前項の期間内に、 農業協同組合法 による農業協同組合又は農事組合法人となることができる。この場合において、当該沖縄牧野組合の定款又は組織が同法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。

8項 前項の規定による農業協同 組合 又は農事組合法人への組織変更については、 中小企業等協同組合法施行法 1949年法律第182号第13条第2項 《2 前項の規定による農業協同組合又は農業…》 協同組合連合会への組織変更については、第4条第2項及び第3項、第6条、第7条並びに農業協同組合法第59条から第61条まで設立の認可の規定を準用する。 から第4項までの規定及び 商業登記法 1963年法律第125号第71条 《解散の登記 解散の登記において登記すべ…》 き事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。 2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 3 代表清算人の申請に係る解散の の規定を準用する。この場合において、 中小企業等協同組合法施行法 第13条第3項 《3 第1項の規定による農業協同組合又は農…》 業協同組合連合会への組織変更は、第3条第2項の期間内に、主たる事務所の所在地において、農業協同組合法第74条第2項の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。 中「 第3条第2項 《2 旧組合であつて、この法律施行の日から…》 起算して8箇月商工協同組合中央会にあつては3箇月を経過した時に現に存するもの清算中のものを除く。は、その時に解散する。 」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第158号第52条第6項 《6 沖縄牧野組合であつて法の施行の日から…》 1年を経過した時に存するもの清算中のものを除く。は、その時に解散する。 」と、同条第4項中「 第74条第3項 《3 法の施行の際沖縄法の規定に基づき設け…》 られている総代会については、法の施行の際在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、水産業協同組合法の一部を改正する法律1971年法律第62号。第12項において「法律第62号」という。の規 」とあるのは「 第74条第5項 《5 沖縄水産業協同組合のうち、漁業協同組…》 合連合会で法の施行の際沖縄法第93条第1項において準用する沖縄法第13条の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営んでいるものについては、1974年11月11日までは、水産業協同組合法第17条の規定を 」と、「、 第83条 《 前条第2項の規定により漁船損害補償法の…》 規定により支払われた保険料とみなされるもので、法の施行前に行政主席が沖縄漁船保険組合に交付する補助金の対象とされたものについては、漁船損害補償法第139条及び第139条の2の規定は、適用しない。 2 及び 第84条 《輸出水産業の振興に関する法律関係 法の…》 施行の際沖縄県の区域において輸出水産業を営んでいる者の輸出水産業の振興に関する法律1954年法律第154号第3条第1項の登録を受けるべき期限は、法の施行の日から起算して1年を経過した日とする。 2 前 」とあるのは「及び 第83条 《 前条第2項の規定により漁船損害補償法の…》 規定により支払われた保険料とみなされるもので、法の施行前に行政主席が沖縄漁船保険組合に交付する補助金の対象とされたものについては、漁船損害補償法第139条及び第139条の2の規定は、適用しない。 2 」と、農事組合法人に関しては、同条第2項中「第59条から第61条まで(設立の認可)」とあるのは「第72条の16第4項」と読み替えるものとする。

53条 (名称使用制限の特例)

1項 の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

54条 (輸出パインアツプルかん詰組合関係)

1項 第42条第1項 《パインアップル産業振興法1959年立法第…》 185号に基づく輸出パインアップルかん詰組合は、中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号に基づく商工組合となる。 の規定により 中小企業団体の組織に関する法律 1957年法律第185号)に基づく商工 組合 となつた輸出パインアツプルかん詰組合の定款において法の施行の際定められている出資一口の金額その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。

55条 (農産種苗法関係)

1項 種苗業者がの施行の際沖縄の区域内に設置している営業所について農産 種苗法 1947年法律第115号第2条第1項 《この法律において「農林水産植物」とは、農…》 産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。 の規定によりする届出は、同条第3項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して2月以内にしなければならない。

2項 の施行前に沖縄の区域において生産され、又は当該区域内に輸入された種苗で保証種苗に該当するものについては、農産 種苗法 第3条第1項 《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》 又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出 の規定は、適用しない。

56条 (名称使用制限の特例)

1項 の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

2章 削除

57条から62条まで

1項 削除

3章 林野庁関係

63条 (森林病害虫等防除法関係)

1項 の施行前に沖縄の 森林病害虫等防除法 1968年立法第33号。以下この条において「 沖縄法 」という。第5条第1項 《都道府県知事は、森林病害虫等を駆除し、又…》 はそのまん延を防止するため必要があるときは、その必要の限度において、区域及び期間を定め、第3条第1項各号に掲げる命令をすることができる。 の規定により行政主席がした命令は 森林病害虫等防除法 1950年法律第53号第5条第1項 《都道府県知事は、森林病害虫等を駆除し、又…》 はそのまん延を防止するため必要があるときは、その必要の限度において、区域及び期間を定め、第3条第1項各号に掲げる命令をすることができる。 の規定により沖縄県知事がした命令と、法の施行前に 沖縄法 第9条第1項 《倉庫業者は、国土交通省令で定めるところに…》 より、保管料その他の料金消費者から収受するものに限る。、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項について、営業所その他の事業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場 の規定により森林病害虫防除員がした指示は 森林病害虫等防除法 第7条第1項 《当該官吏又は森林害虫防除員は、前条第1項…》 の規定による検査の結果、指定種苗に森林病害虫等が附着していると認めるときにあつては第3条第1項第3号、指定種苗が森林病害虫等の被害を受け、又は受けるおそれがあると認めるときにあつては同項第4号、伐採木 の規定により森林害虫防除員がした指示とみなす。

2項 前項の規定により 森林病害虫等防除法 第5条第1項 《都道府県知事は、森林病害虫等を駆除し、又…》 はそのまん延を防止するため必要があるときは、その必要の限度において、区域及び期間を定め、第3条第1項各号に掲げる命令をすることができる。 の規定によりしたものとみなされる命令又は同法第7条第1項の規定によりしたものとみなされる指示に係る同法の適用については、 沖縄法 第2条第1項 《この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しく…》 は損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。 に規定する森林病害虫等で 森林病害虫等防除法 第2条第1項 《この法律において「森林病害虫等」とは、樹…》 又は林業種苗に損害を与える次に掲げるものをいう。 1 松の枯死の原因となる線虫類以下「線虫類」という。を運ぶ松くい虫以下「松くい虫」という。 2 樹木に付着してその生育を害するせん孔虫類であつて、急 に規定する森林病害虫等に該当するもの以外のものは当該森林病害虫等と、沖縄法第5条第1項第3号に規定する林業種苗で 森林病害虫等防除法 第3条第1項第3号 《農林水産大臣は、森林病害虫等が異常にまん…》 延して森林資源に重大な損害を与えるおそれがあると認めるときは、早期に、かつ、徹底的に、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要な限度において、区域及び期間を定め、次に掲げる命令をすることができる に規定する指定種苗に該当するもの以外のものは当該指定種苗とみなす。

3項 の施行前に 沖縄法 第10条第4項 《4 沖縄県知事は、農業改良助長法第14条…》 の3の規定にかかわらず、農業改良促進法の一部を改正する立法1970年立法第174号附則第2項の規定により琉球政府の専門技術員又は改良普及員に任用される資格を有する者とみなされた者で、その者の学歴及び の規定により行政主席がした決定及び通知は、 森林病害虫等防除法 第8条第4項 《4 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項…》 の申請があつたときは、遅滞なく補償すべき金額を決定し、当該申請人に通知しなければならない。 の規定により沖縄県知事がした決定及び通知とみなす。

4項 前項の規定により 森林病害虫等防除法 第8条第4項 《4 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項…》 の申請があつたときは、遅滞なく補償すべき金額を決定し、当該申請人に通知しなければならない。 の規定によりしたものとみなされる決定については、の施行の際当該決定に係る 沖縄法 第10条第5項 《5 改良普及員及び専門技術員の任用資格並…》 びに改良普及員資格試験規則1971年規則第118号の規定により行政主席が行う改良普及員資格試験に合格した者は、農業改良助長法施行令1952年政令第148号第3条に規定する改良普及員資格試験に合格した者 の規定による訴願をすることができる期間が満了している場合にあつては 森林病害虫等防除法 第8条第5項 《5 前項の決定に不服がある者は、その決定…》 を知つた日から6箇月以内に、訴えをもつて補償金額の増額を請求することができる。 の規定は適用せず、その他の場合にあつては同項中「その決定を知つた日から3箇月以内に」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 ࿸1971年法律第129号。以下「特別措置法」という。)の施行前に沖縄の 森林病害虫等防除法 1968年立法第33号第10条第5項 《5 改良普及員及び専門技術員の任用資格並…》 びに改良普及員資格試験規則1971年規則第118号の規定により行政主席が行う改良普及員資格試験に合格した者は、農業改良助長法施行令1952年政令第148号第3条に規定する改良普及員資格試験に合格した者 の規定による訴願の裁決がなされており、かつ、特別措置法の施行の際その者が当該裁決があつたことを知つている場合にあつては当該裁決があつたことを知つた日から3月以内に、その他の場合にあつては同法の施行の日から3月以内に」とする。

5項 第1項及び第3項に定めるもののほか、の施行前に 沖縄法 又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 森林病害虫等防除法 又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

64条 (国有林野の管理経営に関する法律関係)

1項 国有林野 の管理経営に関する法律(1951年法律第246号)第2条第1項に規定する国有林野(以下この条及び 第66条 《 法の施行の際沖縄の森林法第30条第1項…》 の規定により保安林として指定されている森林は、森林法第25条第1項の規定により指定された保安林とみなし、法の施行の際沖縄の保安林整備臨時措置法1958年立法第47号第4条第1項の規定により保安施設地区 において「 国有林野 」という。)で、旧沖縄県地方費をもつて経営した国有林に関する件(1909年勅令第32号)に基づく契約により沖縄県に貸し付けたもの(以下この条及び 第66条 《 法の施行の際沖縄の森林法第30条第1項…》 の規定により保安林として指定されている森林は、森林法第25条第1項の規定により指定された保安林とみなし、法の施行の際沖縄の保安林整備臨時措置法1958年立法第47号第4条第1項の規定により保安施設地区 において「 勅令貸付国有林 」という。)については、当分の間、従前と同1の条件(貸付期間に係るものを除く。)で引き続き貸し付けることができる。

2項 沖縄の 森林法 1953年立法第46号。次条及び 第68条 《 沖縄保安林等内の森林でこれに係る指定施…》 業要件が定められていないものの立木の皆伐による伐採につき森林法第34条第1項同法第44条において準用する場合を含む。の許可を受けようとする者は、令第4条の2第2項の規定にかかわらず、年四回の範囲内にお において「 沖縄法 」という。第77条 《漁業法及び水産資源保護法関係 次の表の…》 上欄に掲げる漁業について沖縄の漁業法1952年立法第47号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。第11条の規定によりされた免許次項において「旧免許」という。は、当該免許に係る漁業権の残存期間中 の規定により締結された契約で、の施行の際効力を有するもの( 勅令貸付国有林 以外の 国有林野 に係るものに限る。)は、国有林野法の一部を改正する法律(1984年法律第27号)による改正前の国有林野法第9条の規定により締結された契約とみなして、同法第4章の規定を適用する。

3項 勅令貸付国有林 に係る土地は、 国有林野 の管理経営に関する法律第7条の規定によつて沖縄県に貸し付けている国有林野に係る土地とみなして、 国有資産等所在市町村交付金法施行令 1956年政令第107号第1条の5第6号 《法第2条第2項第8号の固定資産 第1条の…》 5 法第2条第2項第8号に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国が一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律1953年法律第200号第1条の規定によ の規定を適用する。

65条 (森林法関係)

1項 沖縄県の区域内にある民有林についての施行後 森林法 1951年法律第249号第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定により最初にたてる地域森林計画の期間は、同条第1項の規定にかかわらず、1973年4月1日以降6年から10年までの間において農林水産大臣が定める期間とし、その地域森林計画は、1972年12月31日までにたてなければならない。

2項 森林法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定により前項に規定する地域森林計画(その計画の期間が1973年4月1日以降10年に満たないものに限る。)の次にたてる地域森林計画は、同条第1項の規定にかかわらず、前項に規定する地域森林計画の期間が満了する日の6年前の日の属する年の12月31日までにたてなければならない。

3項 1973年3月31日までは、の施行の際 沖縄法 第7条 《変更登録等 第3条の登録を受けた者以下…》 「倉庫業者」という。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更について の規定により定められている地域森林基本計画区は 森林法 第6条 《地域森林計画の案の縦覧等 都道府県知事…》 は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に の規定により定められた森林計画区とみなし、法の施行の際沖縄法第6条の規定によりたてられている当該地域森林基本計画区に係る地域森林基本計画(同条第3項第3号に掲げる事項に関する部分を除く。)は 森林法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定によりたてられた当該森林計画区に係る地域森林計画とみなす。

4項 次の各号のいずれかに該当する伐採については、 森林法 第10条 《農業改良助長法関係 農業改良助長法19…》 48年法律第165号の規定による補助金又は委託金で、沖縄県又は沖縄県の区域内にあるその他の試験研究機関が法の施行の日の属する年度に実施する事業に係るものの交付に関しては、交付申請書の提出期限は、農業改 の規定は、適用しない。

1号 の施行の際効力を有する 沖縄法 第14条第1項 《前条第1項の許可を受けた倉庫業者以下「発…》 券倉庫業者」という。は、倉荷証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。 ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合又は国土交通省令で定める場合は、この限りで 又は 第21条 《営業の停止及び登録の取消し 国土交通大…》 臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可 の許可に係る森林の立木の伐採で、法の施行の日から起算して1年以内に行なわれるもの

2号 の施行前に 沖縄法 第14条第1項 《前条第1項の許可を受けた倉庫業者以下「発…》 券倉庫業者」という。は、倉荷証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。 ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合又は国土交通省令で定める場合は、この限りで 又は 第21条 《営業の停止及び登録の取消し 国土交通大…》 臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可 の許可の申請があり、かつ、法の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつた森林の立木の伐採で、法の施行の日から起算して1年以内に行なわれるもの

5項 沖縄法 第14条第1項第3号 《前条第1項の許可を受けた倉庫業者以下「発…》 券倉庫業者」という。は、倉荷証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。 ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合又は国土交通省令で定める場合は、この限りで の規定による指定(鳥獣保護及び狩猟に関する立法(1953年立法第80号)第9条第1項の規定により設定された鳥獣保護区に係るものを除く。)は、 森林法 第10条第1項第4号 《農業改良助長法1948年法律第165号の…》 規定による補助金又は委託金で、沖縄県又は沖縄県の区域内にあるその他の試験研究機関が法の施行の日の属する年度に実施する事業に係るものの交付に関しては、交付申請書の提出期限は、農業改良助長法第4条第1項又 の規定による指定とみなす。

6項 の施行の際 森林法 第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象 の認定を受けている森林所有者で、沖縄県の区域内にある森林の森林所有者であるものについては、当該森林の森林所有者であることを理由として同法第12条第1項の規定によりなすべき当該森林施業計画の変更に係る認定の請求は、同項後段の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して2年以内にすれば足りる。

7項 1973年3月31日までは、沖縄県の区域内にある森林を対象とする森林施業計画(沖縄県の区域以外の区域にある森林をその対象として含む場合には、沖縄県の区域内にある森林に係る部分に限る。)に係る 森林法施行令 1951年政令第276号。以下この条、 第68条 《 沖縄保安林等内の森林でこれに係る指定施…》 業要件が定められていないものの立木の皆伐による伐採につき森林法第34条第1項同法第44条において準用する場合を含む。の許可を受けようとする者は、令第4条の2第2項の規定にかかわらず、年四回の範囲内にお 及び 第69条 《 沖縄県知事は、森林法第187条第4項の…》 規定にかかわらず、法の施行の際琉球政府に林業専門技術員又は林業改良指導員として在職する者を、それぞれ、同条第1項に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員に任用することができる。 2 令第9条第2号及 において「」という。)の規定の適用については、 第3条第4号 《一体として整備することを相当とする森林の…》 基準 第3条 法第11条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 その森林の面積計画的な森林の施業及び保護を実施することが困難又は不適当である森林として農林水産大臣が定める基準に従い市町村の 及び 第3条の2第1号 《火入れの許可を要する土地の範囲 第3条の…》 2 法第21条第1項の政令で定める範囲は、森林の周囲1キロメートルの範囲とする。 中「地域森林計画において定められている」とあるのは「沖縄県知事が定める」と、同条第2号中「地域森林計画において適正伐期齢が定められている」とあるのは「適正伐期齢を定めることが適当な森林として沖縄県知事が定める」と、「その適正伐期齢から」とあるのは「沖縄の 森林法 1953年立法第46号第8条第2項第1号 《2 森林管理局長は、前条第1項の森林計画…》 に従つて国有林を管理経営するよう努めなければならない。 の規定により1972年5月14日において定められていた標準伐期齢(以下この号及び次号において単に「標準伐期齢」という。)から」と、「その適正伐期齢に」とあるのは「標準伐期齢に」と、「適正伐期齢の」とあるのは「標準伐期齢の」と、同条第3号中「適正伐期齢」とあるのは「標準伐期齢」とする。

8項 1973年3月31日までは、沖縄県の区域内にある保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件を定める場合におけるの規定の適用については、令別表第1号()ニ並びに第2号()イ及びハ中「 第5条第2項第1号 《2 この法律の施行の際琉球政府の立法院議…》 又は行政主席の職にある者は、前項の選挙において沖縄県の議会の議員又は知事が選挙されるまでの間、それぞれ沖縄県の議会の議員又は知事の職にある者とみなす。 の標準伐期齢」とあるのは、「沖縄の 森林法 1953年立法第46号第8条第2項第1号 《2 森林管理局長は、前条第1項の森林計画…》 に従つて国有林を管理経営するよう努めなければならない。 の規定により1972年5月14日において定められていた標準伐期齢」とする。

66条

1項 の施行の際沖縄の 森林法 第30条第1項 《都道府県知事は、前条の通知を受けたときは…》 、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的 の規定により保安林として指定されている森林は、 森林法 第25条第1項 《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》 森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要 の規定により指定された保安林とみなし、法の施行の際沖縄の保安林整備臨時措置法(1958年立法第47号)第4条第1項の規定により保安施設地区として指定されている森林又は原野その他の土地(沖縄の 森林法 第30条第1項第7号 《都道府県知事は、前条の通知を受けたときは…》 、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的 から第10号までに掲げる目的を達成するため保安施設地区として指定されている森林又は原野その他の土地を除く。)は、その指定の有効期間中に限り、その森林又は原野その他の土地が 勅令貸付国有林 以外の 国有林野 である場合にあつては 森林法 第41条第1項 《農林水産大臣は、第25条第1項第1号から…》 第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区 の規定により、その他の場合にあつては同条第2項の規定により指定された保安施設地区とみなす。

2項 前項の規定により 森林法 第41条第1項 《農林水産大臣は、第25条第1項第1号から…》 第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区 又は第2項の規定により指定された保安施設地区とみなされた森林又は原野その他の土地(以下この条及び次条において「 沖縄保安施設地区 」という。)に係る 森林法 第43条第2項 《2 保安施設地区の指定後1年を経過した時…》 に国又は都道府県がなお保安施設事業に着手していないときは、その時に、指定はその効力を失う。 の規定の適用については、同項中「保安施設地区の指定後1年」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の日から起算して2年」とする。

3項 沖縄保安施設地区 については、 森林法 第44条 《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》 の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3 において準用する同法第34条第1項及び第2項(土石の採掘に係る部分を除く。)の規定は、次項の規定による解除の申請がなかつたときは第5項の期間の末日まで、当該申請があつたときは第6項前段の決定があるまでは、適用しない。

4項 農林水産大臣は、の施行の日から起算して60日以内に、 沖縄保安施設地区 の指定につき利害関係を有する者は沖縄県知事を経由して農林水産大臣に当該指定の解除を申請することができる旨の公告をしなければならない。

5項 前項の規定による解除の申請は、同項の公告があつた日から起算して30日以内にしなければならない。

6項 農林水産大臣は、第4項の規定による解除の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して60日以内に、これについて決定をしなければならない。この場合において、その申請を正当と認める旨の決定をするときは、同時に当該保安施設地区の指定を解除しなければならない。

7項 前項の規定による保安施設地区の指定の解除については、 森林法 第44条 《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》 の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3 において準用する同法第33条第3項中「その処分が第27条第1項の申請に係るものであるときはその申請者」とあるのは、「保安施設地区の指定の解除を申請した者」とする。

8項 森林法 第32条第2項 《2 前項の規定による意見書の提出があつた…》 ときは、農林水産大臣は第30条の告示に係る意見書について、都道府県知事は第30条の2第1項の告示に係る意見書について、公開による意見の聴取を行わなければならない。 この場合において、都道府県知事は、同 及び第3項の規定は、第4項の規定による解除の申請があつた場合に準用する。この場合において、同条第3項中「その意見書を提出した者」とあるのは、「保安施設地区の指定の解除を申請した者」と読み替えるものとする。

9項 の施行の際沖縄の 森林法 第41条 《指定 農林水産大臣は、第25条第1項第…》 1号から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安沖縄の保安林整備臨時措置法第6条において準用する場合を含む。)の規定により設置されている標識は、法の施行の日から起算して3年間は、 森林法 第39条第1項 《都道府県知事は、民有林について保安林の指…》 定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。 この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。 又は第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定により設置された標識とみなす。

67条

1項 沖縄の 森林法 第32条第1項 《第27条第1項に規定する者は、第30条又…》 は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示に沖縄の保安林整備臨時措置法第6条において準用する場合を含む。)の規定による申請(保安施設地区の解除の申請を除く。)は 森林法 第27条第1項 《保安林の指定若しくは解除に利害関係を有す…》 る地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県 又は 第41条第2項 《2 農林水産大臣は、民有林又は国の所有に…》 属さない原野その他の土地について、第25条第1項第4号から第7号までに掲げる目的を達成するため前項の指定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。 の規定による申請と、沖縄の 森林法 第33条 《指定又は解除の通知 農林水産大臣は、保…》 安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採沖縄の保安林整備臨時措置法第6条において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた手続は 森林法 第29条 《保安林予定森林又は解除予定保安林に関する…》 通知等 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林 及び 第30条 《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》 は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目同法第44条において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた手続と、沖縄の 森林法 第34条 《保安林における制限 保安林においては、…》 政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある沖縄の保安林整備臨時措置法第6条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出は 森林法 第32条第1項 《第27条第1項に規定する者は、第30条又…》 は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示に同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出と、沖縄の 森林法 第38条 《監督処分 都道府県知事は、第34条第1…》 項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第1項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地沖縄の保安林整備臨時措置法第6条において準用する場合を含む。)の規定による禁止の処分(沖縄の 森林法 第35条 《損失の補償 国又は都道府県は、政令で定…》 めるところにより、保安林として指定された森林の森林所有者その他権原に基づきその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者に対し、保安林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。沖縄の保安林整備臨時措置法第6条において準用する場合を含む。)の規定による90日の期間内における禁止の処分に限る。)は 森林法 第31条 《保安林予定森林における制限 都道府県知…》 事は、前2条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、90日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による禁止の処分とみなす。

2項 前項の規定により 森林法 第29条 《保安林予定森林又は解除予定保安林に関する…》 通知等 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林第30条 《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》 は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目 又は 第32条第1項 《第27条第1項に規定する者は、第30条又…》 は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示に同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による手続とみなされた手続(次項において「 沖縄手続 」という。)に係る同法第33条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。)」とあるのは、「及び当該指定の目的」とする。

3項 農林水産大臣は、前条第1項の規定により 森林法 第25条第1項 《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》 森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要 の規定により指定された保安林とみなされた森林(以下この条において「 沖縄保安林 」という。)、 沖縄保安施設地区 又は 沖縄手続 に係る同法第33条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)により指定された保安林若しくは保安施設地区(以下次条において「 沖縄保安林等 」という。)について、の施行の日から起算して3年以内に、当該保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件(同項に規定する指定施業要件をいう。以下この条及び次条において同じ。)を定めなければならない。

4項 前項の規定により指定施業要件を定めるについては、 森林法 第29条 《保安林予定森林又は解除予定保安林に関する…》 通知等 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林第30条 《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》 は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目第32条 《意見書の提出 第27条第1項に規定する…》 者は、第30条又は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の 及び 第33条 《指定又は解除の通知 農林水産大臣は、保…》 安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採 の規定(保安林の指定に関する部分に限る。)を準用する。この場合において、同法第29条中「その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは「その保安林又は保安施設地区の所在場所、保安林又は保安施設地区として指定された目的及び当該保安林又は保安施設地区に係る」と、同法第33条第1項中「その保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る」とあるのは「その保安林又は保安施設地区の所在場所、保安林又は保安施設地区として指定された目的及び当該保安林又は保安施設地区に係る」と読み替えるものとする。

5項 森林法 第25条第1項第4号 《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》 森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要 から第11号までに掲げる目的を達成するための民有林の 沖縄保安林 につき第3項の規定により指定施業要件を定めるについての農林水産大臣の権限は、沖縄県知事が行なう。

68条

1項 沖縄保安林 等内の森林でこれに係る指定施業要件が定められていないものの立木の皆伐による伐採につき 森林法 第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、 第4条の2第2項 《2 皆伐による立木の伐採につき法第34条…》 第1項法第44条において準用する場合を含む。の許可を受けようとする者は、当該保安林又は保安施設地区内の森林につき次項の規定による公表のあつた日から30日以内に、都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した の規定にかかわらず、年四回の範囲内において農林水産省令で定める基準に従い沖縄県知事が定める期日までに、沖縄県知事に、同項各号に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。

2項 沖縄県知事は、前項の伐採許可申請書の提出があつたときは、その申請に係る同項の沖縄県知事が定める期日から起算して30日以内に、許可するかどうかを決定し、これを書面により申請者に通知するものとする。

3項 沖縄保安林 等内の森林については、 第4条の2第3項 《3 都道府県知事は、伐採年度毎年4月1日…》 から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。ごとに、その前伐採年度の2月1日並びに当該伐採年度の6月1日、9月1日及び12月1日これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たると による公表は、することを要しない。

4項 沖縄保安林 等内の森林で毎年2月1日から11月30日までの間に前条第3項の規定により新たに指定施業要件が定められたものにつき当該年において 第4条の2第3項 《3 都道府県知事は、伐採年度毎年4月1日…》 から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。ごとに、その前伐採年度の2月1日並びに当該伐採年度の6月1日、9月1日及び12月1日これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たると の規定により公表する皆伐面積の限度についての同条第4項の規定の適用については、同項中「その2月1日又はその翌日に公表した面積」とあるのは、「当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度」とする。

5項 の施行前にした 沖縄法 第39条第1項の規定に違反する行為は、 森林法 第38条第1項 《都道府県知事は、第34条第1項の規定に違…》 反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第1項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間伐採の中止の命令に関する部分を除く。又は同条第2項(行為の中止の命令に関する部分を除く。)の規定の適用については、同法第34条第1項又は第2項の規定に違反する行為とみなす。

6項 沖縄保安林 等内の森林でこれに係る指定施業要件の定められていないものの立木の伐採について 森林法 第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採同法第44条において準用する場合を含む。)の許可の申請があつた場合には、沖縄県知事は、同法第34条第3項及び第4項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 第4条 《指定施業要件を定める場合の基準 法第3…》 3条第5項同条第6項法第33条の3において準用する場合を含む。並びに法第33条の三及び第44条において準用する場合を含む。の政令で定める基準は、別表第2のとおりとする。 に規定する基準に照らし、かつ、当該保安林又は保安施設地区の現況を勘案して当該申請に係る伐採が当該保安林又は保安施設地区の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。

69条

1項 沖縄県知事は、 森林法 第187条第4項の規定にかかわらず、の施行の際琉球政府に林業専門技術員又は林業改良指導員として在職する者を、それぞれ、同条第1項に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員に任用することができる。

2項 第9条第2号 《林業普及指導員の任用資格 第9条 法第1…》 87条第3項の政令で定める資格を有する者は、学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。において林業に関する正規の課程を修めて卒業した者これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定め 及び 第10条第2号 《台帳情報の提供 第10条 市町村は、農林…》 水産省令で定めるところにより、一筆の森林の土地ごとに、次に掲げる者の求めに応じ、これらの者に対し、当該森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することができる。 1 当該森林の土地の所有者、当 の規定の適用については、琉球政府の試験研究機関は地方公共団体の試験研究機関と、琉球政府の林業改良指導員として林業に関する技術についての普及又は指導に従事した期間は 森林法 第187条第1項 《都道府県に林業普及指導員を置き、その都道…》 府県の職員をもつて充てる。 に規定する林業改良指導員として林業に関する技術についての普及又は指導に従事した期間とみなす。

3項 第65条第3項 《3 1973年3月31日までは、法の施行…》 の際沖縄法第7条の規定により定められている地域森林基本計画区は森林法第6条の規定により定められた森林計画区とみなし、法の施行の際沖縄法第6条の規定によりたてられている当該地域森林基本計画区に係る地域森 及び第5項、 第66条第1項 《法の施行の際沖縄の森林法第30条第1項の…》 規定により保安林として指定されている森林は、森林法第25条第1項の規定により指定された保安林とみなし、法の施行の際沖縄の保安林整備臨時措置法1958年立法第47号第4条第1項の規定により保安施設地区と 並びに 第67条第1項 《沖縄の森林法第32条第1項沖縄の保安林整…》 備臨時措置法第6条において準用する場合を含む。の規定による申請保安施設地区の解除の申請を除く。は森林法第27条第1項又は第41条第2項の規定による申請と、沖縄の森林法第33条沖縄の保安林整備臨時措置法 に定めるもののほか、の施行前に沖縄の 森林法 若しくは沖縄の保安林整備臨時措置法又はこれらに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 森林法 又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

70条 (保安林整備臨時措置法関係)

1項 の施行の際沖縄の保安林整備臨時措置法第2条の規定に基づき定められている保安林整備計画(沖縄の 森林法 第30条第1項第2号 《都道府県知事は、前条の通知を受けたときは…》 、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的 に掲げる目的を達成するため同項の規定により保安林として指定されている森林及び同項第7号から第10号までに掲げる目的を達成するため沖縄の保安林整備臨時措置法第4条第1項の規定により保安施設地区として指定されている森林又は原野その他の土地並びにこれらの森林又は原野その他の土地に隣接し、これとあわせて経営することを相当とする森林又は原野その他の土地の買入れに係る部分を除く。)は、保安林整備臨時措置法(1954年法律第84号)第2条の規定に基づき定められた保安林整備計画とみなす。

71条 (林業種苗法関係)

1項 の施行の際沖縄において林業 種苗法 1970年法律第89号第2条第2項 《2 この法律において「品種」とは、重要な…》 形質に係る特性以下単に「特性」という。の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる1の植物体の集合をいう。 に規定する生産事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して6月間は、林業 種苗法 第10条第1項 《日本国内に住所及び居所法人にあっては、営…》 業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所法人にあっては、営業所を有 の登録を受けないで、当該生産事業を行なうことができる。その者がその期間内に同項の登録を申請した場合においてその期間を経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、同様とする。

2項 の施行の際沖縄において林業 種苗法 第2条第2項 《2 この法律において「品種」とは、重要な…》 形質に係る特性以下単に「特性」という。の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる1の植物体の集合をいう。 に規定する配布事業を行なつている者に係る同法第17条第1項の規定の適用については、同項中「配布事業を開始したときは、その開始の日から30日以内」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の日から60日以内」とする。

72条 (特別司法警察職員関係)

1項 の施行の際司法警察職員及び司法警察職員として職務を行うべき者の指定等に関する立法(1956年立法第22号)第4条第2号に掲げる者で同条の規定により司法警察員の職務を行なう者として指名されているもののうち、法第32条の規定に基づき営林局署の職員となつたものは、司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行なうべき者の指定等に関する件(1923年 勅令第528号 。次項において「 勅令第528号 」という。)第3条第4号に掲げる者で同条の規定により司法警察官の職務を行なう者として指命された者とみなす。

2項 の施行前の行為に係る 勅令第528号 第4条第4号の規定の適用については、 第64条第2項 《2 沖縄の森林法1953年立法第46号。…》 次条及び第68条において「沖縄法」という。第77条の規定により締結された契約で、法の施行の際効力を有するもの勅令貸付国有林以外の国有林野に係るものに限る。は、国有林野法の一部を改正する法律1984年法 の規定により 国有林野 法第9条の規定により締結されたものとみなされる契約に係る森林原野は、同号に規定する部分林とみなす。

73条 (名称使用制限の特例)

1項 の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

4章 水産庁関係

74条 (水産業協同組合法関係)

1項 第48条 《その他の沖縄の法人の地位 第36条から…》 前条までに定めるもののほか、沖縄の民法1896年法律第89号、沖縄の商法1899年法律第48号、沖縄の有限会社法1938年法律第74号その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法18 の規定により水産業協同 組合 法(1948年法律第242号)に基づく漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会となつた沖縄の 水産業協同組合法 1969年立法第95号。以下この条において「 沖縄法 」という。)に基づく漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下この条において「 沖縄水産業協同組合 」と総称する。)で法の施行の際清算中のもの以外のものは、法の施行の日から起算して1年を経過する日までに、必要な定款の変更につき、 水産業協同組合法 第48条第2項 《2 定款の変更軽微な事項その他の農林水産…》 省令で定める事項に係るものを除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。同法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の認可の申請をしなければならない。

2項 の施行前に 沖縄法 第11条第1項 《倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の…》 規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の国土交通省令沖縄法第93条第1項、第97条第1項及び第101条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行された倉荷証券は、水産業協同 組合 法第12条第1項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行された倉荷証券とみなす。この場合において、当該倉荷証券については、同法第13条第1項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3項 の施行の際 沖縄法 の規定に基づき設けられている総代会については、法の施行の際在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、水産業協同 組合 法の一部を改正する法律(1971年 法律第62号 。第12項において「 法律第62号 」という。)の規定による改正前の 水産業協同組合法 次項において「 水産業協同組合法 」という。)の総代会に関する規定の例による。

4項 前項に規定する総代会に関しの施行前に 沖縄法 の規定によりされた手続その他の行為は、同項の規定によりその例によることとされる 水産業協同組合法 の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

5項 沖縄水産業協同組合 のうち、漁業協同 組合 連合会での施行の際 沖縄法 第93条第1項において準用する沖縄法第13条の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営んでいるものについては、1974年11月11日までは、 水産業協同組合法 第17条 《漁業の経営 第19条第1項の規定により…》 組合員に出資させ、かつ、その営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の3分の一以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組合は、第11条に規定する事業のほか、漁業及びこれに附帯する事業を営 の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「 第19条第1項 《組合は、定款の定めるところにより、組合員…》 に出資をさせることができる。 」とあるのは「 第92条第2項 《2 第19条、第20条及び第22条から第…》 31条の二までの規定は、連合会の会員について準用する。 において準用する 第19条第1項 《組合は、定款の定めるところにより、組合員…》 に出資をさせることができる。 」と、「組合員に」とあるのは「会員に」と、「組合員又は組合員」とあるのは「会員の組合員又はその者」と、「組合は」とあるのは「漁業協同組合連合会は」と、「 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 」とあるのは「 第87条 《事業の種類 漁業協同組合連合会以下この…》 章において「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者 」と、同条第2項中「組合が」とあるのは「漁業協同組合連合会が」と、「組合員」とあるのは「会員」と、同条第3項中「組合」とあるのは「漁業協同組合連合会」と読み替えるものとする。

6項 沖縄水産業協同組合 組合 又は会員に出資をさせるもの(漁業生産組合を除く。)のうち、の施行の際におけるその自己資本の額が水産業協同組合財務処理基準令(1951年政令第141号)第2条第1項に規定する基準に達しないものは、次の表の上欄に掲げる期日までに、その自己資本の額の同項に規定する固定資産の価額と払込済出資金の額との合計額に対する比率が当該水産業協同組合の種類によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる比率以上になるようにしなければならない。

7項 沖縄水産業協同組合 で貯金又は定期積金の受入れ及び資金の貸付けの事業をあわせ行なうものについては、の施行の日から起算して1年を経過する日までは、水産業協同 組合 財務処理基準令第4条第1号中「100分の三十」とあるのは「100分の二十」と、同条第2号中「100分の十五」とあるのは「100分の十」とする。

8項 の施行の際 沖縄水産業協同組合 組合 又は会員に出資をさせるもの(漁業生産組合を除く。)が水産業協同組合財務処理基準令第5条第2号に掲げる有価証券以外の有価証券を所有している場合には、当該沖縄水産業協同組合は、同条の規定にかかわらず、余裕金をこれらの有価証券の所有のために運用することができる。

9項 沖縄法 附則第3項の規定により解散し、の施行の際清算中の沖縄法附則第2項に規定する漁業協同 組合 は、 水産業協同組合法 に基づく漁業協同組合となり、清算の目的の範囲内において存続するものとする。この場合において、当該清算については、当該漁業協同組合は、 水産業協同組合法 第68条第1項第5号 《組合は、次の事由によつて解散する。 1 …》 総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 存立時期の満了 5 第124条の2の規定による解散の命令 に掲げる事由により解散したものとみなす。

10項 の施行の際前項に規定する漁業協同 組合 の組合員である者は、 水産業協同組合法 第18条 《組合員たる資格 組合の組合員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の地区内に の規定にかかわらず、なお従前の例により当該漁業協同組合の組合員たる資格を有するものとする。

11項 の施行の際次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。

1号 沖縄水産業協同組合 の定款、規約、規程及び 組合 員名簿沖縄水産業協同組合の組合員に出資させる出資金その他の事項

2号 沖縄水産業協同組合 の総会の議決沖縄水産業協同組合が貸し付ける一 組合 員当たりの貸付金の最高限度額その他の事項

12項 第2項に定めるもののほか、 沖縄法 沖縄法附則第2項の規定によりなお効力を有することとされる協同 組合 法を含む。又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 水産業協同組合法 又はこれに基づく命令( 法律第62号 附則第2項の規定を含む。)中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

75条 (沖縄農漁業協同組合整備法関係)

1項 第7条 《沖縄農漁業協同組合整備法関係 法第48…》 条の規定により農業協同組合法に基づく農業協同組合又は農業協同組合連合会以下この条において「組合」と総称する。となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法1958年立法第77号。以下この条において「沖縄 の規定は、 第48条 《その他の沖縄の法人の地位 第36条から…》 前条までに定めるもののほか、沖縄の民法1896年法律第89号、沖縄の商法1899年法律第48号、沖縄の有限会社法1938年法律第74号その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法18 の規定により水産業協同 組合 法に基づく漁業協同組合又は漁業協同組合連合会となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法(以下この条において「 沖縄法 」という。)第8条第2項( 沖縄法 第9条第3項 《3 法の施行前に沖縄法第7条第2項の規定…》 によつてされた登録の有効期間の更新の申請で法の施行の際これに対する登録の有効期間の更新又は更新の拒否の処分がされていないものは、農薬取締法第2条第2項の規定によつてされた再登録の申請とみなす。 及び 第10条 《農業改良助長法関係 農業改良助長法19…》 48年法律第165号の規定による補助金又は委託金で、沖縄県又は沖縄県の区域内にあるその他の試験研究機関が法の施行の日の属する年度に実施する事業に係るものの交付に関しては、交付申請書の提出期限は、農業改 において準用する場合を含む。)の規定によりその整備計画が適当である旨の認定を受けたもの(この条において準用する 第7条第1項 《法第48条の規定により農業協同組合法に基…》 づく農業協同組合又は農業協同組合連合会以下この条において「組合」と総称する。となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法1958年立法第77号。以下この条において「沖縄法」という。第8条第2項沖縄法第 の規定によりその例によることとされる沖縄法第9条第3項において準用する沖縄法第8条第2項の規定により法の施行後にその整備計画が適当である旨の認定を受けた組合を含む。)について準用する。

76条 (漁業協同組合合併助成法関係)

1項 第8条第2項 《2 農業協同組合の合併につき、法の施行前…》 に沖縄の農漁業協同組合合併助成法1965年立法第47号。以下この条において「沖縄法」という。第2条から第4条までの規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、農業協同組 、第3項(第2号を除く。及び第4項(第2号を除く。)の規定は、沖縄県の区域の全部又は一部をその地区とする漁業協同 組合 の合併で、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて設立する漁業協同組合が 水産業協同組合法 第11条第1項第1号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 及び第2号の事業を併せ行うものについて準用する。この場合において、 第8条第2項 《2 農業協同組合の合併につき、法の施行前…》 に沖縄の農漁業協同組合合併助成法1965年立法第47号。以下この条において「沖縄法」という。第2条から第4条までの規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、農業協同組 中「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、「 農業協同組合合併助成法 」とあるのは「漁業協同組合合併助成法(1967年法律第78号)」と、同条第3項第1号中「 農業協同組合合併助成法 」とあるのは「漁業協同組合合併助成法」と、「合併経営計画」とあるのは「合併及び事業経営計画」と、「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、同項第3号及び同条第4項第1号中「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、「合併経営計画」とあるのは「合併及び事業経営計画」と読み替えるものとする。

77条 (漁業法及び水産資源保護法関係)

1項 次の表の上欄に掲げる漁業について沖縄の 漁業法 1952年立法第47号。以下この条及び次条において「 沖縄法 」という。第11条 《資源管理基本方針 農林水産大臣は、資源…》 評価を踏まえて、資源管理に関する基本方針以下この章及び第125条第1項第1号において「資源管理基本方針」という。を定めるものとする。 2 資源管理基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 の規定によりされた免許(次項において「 旧免許 」という。)は、当該免許に係る漁業権の残存期間中は、それぞれ、当該漁業に対応する同表の下欄に掲げる漁業について 漁業法 1949年法律第267号第10条 《都道府県知事の要請等 都道府県知事は、…》 農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない水産資源について資源評価を行うよう要請をすることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により要請をするときは、当該要請に係る資源評価に必要な情報を農林水 の規定によりされた免許(次項において「 新免許 」という。)とみなす。

2項 旧免許 に係る漁業権に関する 沖縄法 第50条第1項 《法の施行の際沖縄の家畜市場法第2条第1項…》 の許可を受けている者は、法の施行の日から起算して1年を経過する日その日までに家畜取引法1956年法律第123号第3条の規定により家畜市場の登録を受けた者についてはその登録の時、その日までにした当該登録 の規定による登録及び当該登録に係る免許漁業権原簿は、それぞれ、 新免許 に係る漁業権に関する 漁業法 第50条第1項 《許可を受けた者は、一漁業時期以上にわたつ…》 て休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による登録及び当該登録に係る免許漁業原簿とみなす。

3項 次の表の上欄に掲げる沖縄指定漁業( 沖縄法 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 倉庫の所在地 3 国土交通省令で定める倉庫の種類とらんくるーむを含み に規定する指定漁業をいう。以下この条において同じ。)について沖縄法第52条又は 第53条 《名称使用制限の特例 法の施行の際沖縄の…》 区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。 文字 法律の規定 畜産振興事業団という文字 畜 の規定によりされた許可又は起業の認可は、それぞれ、当該沖縄指定漁業に対応する同表の下欄に掲げる指定漁業( 漁業法 第52条第1項 《許可を受けた者は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第 の指定漁業をいう。以下この条において同じ。)について同法第52条第1項又は 第54条第1項 《法第42条第1項の規定により中小企業団体…》 の組織に関する法律1957年法律第185号に基づく商工組合となつた輸出パインアツプルかん詰組合の定款において法の施行の際定められている出資一口の金額その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは の規定によりされた許可又は起業の認可とみなす。沖縄法第60条第1項ただし書の規定により当該ただし書に規定する者に対してされたものとみなされる許可又は起業の認可についても、同様とする。

4項 沖縄の漁業調整規則(1953年規則第32号。以下この条及び次条において「 沖縄規則 」という。)第9条の規定によりされた鰹釣漁業(総トン数二十トン以上の動力漁船により行なうものに限る。又ははえ縄漁業(総トン数二十トン以上の動力漁船によりうきはえなわを使用してかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするものに限る。)の許可(以下この項において「 切替漁業許可 」という。)は、 漁業法 第52条第1項 《許可を受けた者は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第 の規定により 切替漁業許可 に係る許可証に記載された船舶につき受けた指定漁業たる近海かつお・まぐろ漁業の許可とみなす。 沖縄規則 第22条第1項ただし書の規定により当該ただし書に規定する者に対してされたものとみなされる切替漁業許可についても、同様とする。

5項 第3項の表の上欄に掲げる沖縄指定漁業についてされた 沖縄法 第57条第2号若しくは第3号に規定する申請又は同条第4号に規定する申請(相続又は合併により同号に規定する者に該当することとなつた者の申請を除く。)は、それぞれ、当該沖縄指定漁業に対応する同表の下欄に掲げる指定漁業についてされた 漁業法 第59条第1号 《第59条 この章に定めるもののほか、大臣…》 許可漁業及び知事許可漁業の許可の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 若しくは第2号に規定する申請又は同法第59条の2第1項に規定する申請とみなす。

6項 第3項又は第4項の規定により 漁業法 第52条第1項 《許可を受けた者は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第 の許可とみなされるもの及び次に掲げる申請について同法第59条又は第59条の2第1項の規定によりされた許可の有効期間は、1975年8月31日までとする。

1号 前項の規定により 漁業法 第59条第1号 《第59条 この章に定めるもののほか、大臣…》 許可漁業及び知事許可漁業の許可の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 若しくは第2号又は第59条の2第1項に規定する許可の申請とみなされる申請

2号 次に掲げる起業の認可に基づく 漁業法 第55条 《公益上の必要による許可等の取消し等 農…》 林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。 2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による処分につい の申請

第3項の規定により 漁業法 第54条第1項 《農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受け…》 た者が第40条第1項第2号又は第41条第1項各号第6号を除く。のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。 の規定による起業の認可とみなされるもの

前項の規定により 漁業法 第59条第1号 《第59条 この章に定めるもののほか、大臣…》 許可漁業及び知事許可漁業の許可の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 若しくは第2号又は第59条の2第1項に規定する起業の認可の申請とみなされるものに係る同法第59条又は第59条の2第1項の規定による起業の認可

7項 第3項の規定により 漁業法 第54条第1項 《農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受け…》 た者が第40条第1項第2号又は第41条第1項各号第6号を除く。のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。 の起業の認可とみなされるものの有効期間は、 沖縄法 の規定による起業の認可の残存期間とする。

8項 第1項の規定により 漁業法 第10条 《都道府県知事の要請等 都道府県知事は、…》 農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない水産資源について資源評価を行うよう要請をすることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により要請をするときは、当該要請に係る資源評価に必要な情報を農林水 の規定による免許とみなされるものに係る漁業権及び第3項又は第4項の規定により同法第52条第1項又は 第54条第1項 《法第42条第1項の規定により中小企業団体…》 の組織に関する法律1957年法律第185号に基づく商工組合となつた輸出パインアツプルかん詰組合の定款において法の施行の際定められている出資一口の金額その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは の規定による許可又は起業の認可とみなされるものに係る同法第39条第2項(同法第63条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、漁業に関する 沖縄法 令の規定に違反する行為は、同項に規定する漁業に関する法令の規定に違反する行為とみなす。

78条

1項 沖縄規則 本邦の法令の規定に抵触する部分を除く。)は、の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、 漁業法 第65条第1項 《農林水産大臣は、前条第2項の検討の結果を…》 踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区漁場計画に関して必要な 及び 水産資源保護法 1951年法律第313号第4条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源…》 の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。 1 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又 の規定に基づき沖縄県知事が定めた規則としての効力を有する。この場合において、当該規則中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、「漁業調整委員会」とあるのは「海区漁業調整委員会」と、「行政主席」及び「琉球政府行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とし、当該規則の規定に引用されている 沖縄法 の規定に相当する 漁業法 の規定があるときは、その相当規定が当該規則の規定に引用されているものとみなす。

2項 農林水産大臣が 漁業法 第65条第1項 《農林水産大臣は、前条第2項の検討の結果を…》 踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区漁場計画に関して必要な 又は 水産資源保護法 第4条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源…》 の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。 1 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又 の規定に基づき定められている省令の沖縄県における適用についての必要な経過措置をこれらの規定に基づき定める場合には、 漁業法 第65条第5項 《5 沖縄法第14条第1項第3号の規定によ…》 る指定鳥獣保護及び狩猟に関する立法1953年立法第80号第9条第1項の規定により設定された鳥獣保護区に係るものを除く。は、森林法第10条第1項第4号の規定による指定とみなす。 又は 水産資源保護法 第4条第5項 《5 農林水産大臣は、第1項の農林水産省令…》 を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。 の規定は、適用しない。

3項 前条第1項から第5項までに定めるもののほか、の施行前に 沖縄法 及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 漁業法 及び 水産資源保護法 並びにこれらに基づく命令(第1項の規定により沖縄県知事が定めた規則としての効力を有するものとされる 沖縄規則 及び 漁業法 第65条第1項 《農林水産大臣は、前条第2項の検討の結果を…》 踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区漁場計画に関して必要な 及び 水産資源保護法 第4条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源…》 の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。 1 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又 の規定に基づき沖縄県知事が定める規則を含む。)中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

79条

1項 沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の定数は、 第6条第2項 《2 沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の選…》 又は選挙は、この法律の施行の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日に行なうものとする。 の規定による選任又は選挙が行なわれるまでの間は、法の施行の際における琉球政府の漁業調整委員会の委員の定数と同1の数とする。

2項 第6条第2項 《2 沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の選…》 又は選挙は、この法律の施行の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日に行なうものとする。 の政令で定める日は、1972年8月15日とする。

3項 沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出及びその決定並びに確定に関する期日及び期間については、 漁業法 第89条 《休業による漁業権の取消し 都道府県知事…》 は、漁業権者がその有する漁業権の内容たる漁業の免許の日又は移転に係る認可の日から1年間又は引き続き2年間休業したときは、当該漁業権を取り消すことができる。 2 漁業権者の責めに帰すべき事由による場合を 及び 第94条 《錯誤によつてした免許の取消し 錯誤によ…》 り免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 並びに 漁業法施行令 1950年政令第30号第5条 《漁業者等について制限措置を統一して講ずべ…》 き事由 法第36条第2項の政令で定める事由は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 我が国が締結した条約その他の国際約束において当該漁業に関する取決めが存在すること。 2 当該漁業に係る漁場 の規定にかかわらず、沖縄県の選挙管理委員会がその特例を定め、かつ、これを公示するものとし、市町村の選挙管理委員会は、これに基づいて海区漁業調整委員会選挙人名簿を調製しなければならない。

4項 前項の規定により調製された海区漁業調整委員会選挙人名簿は、1973年12月4日まで効力を有するものとする。

80条 (漁港法関係)

1項 沖縄の漁港法(1959年立法第158号。以下この条において「 沖縄法 」という。)第5条第1項の規定により次の表の上欄に掲げる種類の漁港として指定されている漁港は、それぞれ、当該漁港に対応する同表の下欄に掲げる種類の漁港として漁港法(1950年法律第137号)第5条第1項の規定により指定された漁港とみなす。

2項 沖縄県の区域内にある漁港については、の施行後漁港法第17条第1項の漁港の整備計画が最初に変更されるまでの間は、漁港法第4条並びに第19条第1項及び第3項中「第17条第1項の漁港の整備計画」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の際定められている沖縄の漁港法(1959年立法第158号)第15条第1項の漁港の整備計画」とする。

3項 の施行の際 沖縄法 第17条第3項 《3 前2項の規定により倉庫業者の地位を承…》 継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定に基づき行政主席が定めている漁港修築計画は、漁港法第19条第1項の許可を受けて沖縄県が定めた漁港修築計画とみなす。

4項 沖縄法 及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁港法及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

81条 (漁船法関係)

1項 沖縄の 漁船法 1963年立法第83号。以下この条において「 沖縄法 」という。及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 漁船法 1950年法律第178号及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。ただし、長さ10メートル未満の動力漁船に係る 沖縄法 第2章の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(当該処分に係る沖縄法第30条の規定によりされた処分、手続その他の行為を含む。並びに総トン数一トン未満の無動力漁船に係る沖縄法第3章の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(当該処分に係る沖縄法第30条の規定によりされた処分、手続その他の行為を含む。)については、この限りでない。

2項 前項の規定により 漁船法 第3条の2第1項又は第2項の許可を受けた者とみなされる者については、 沖縄法 第4条第7項の規定に違反する行為は、 漁船法 第3条の2第7項の規定に違反する行為とみなす。

3項 第1項の規定により 漁船法 第9条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、その指定…》 する者以下「指定認定機関」という。に、前条の規定による認定以下「認定」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の登録を受けたとみなされる漁船については、それぞれ、 沖縄法 第4条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 倉庫の所在地 3 国土交通省令で定める倉庫の種類とらん の規定に違反する改造の行為は 漁船法 第3条の2の規定に違反する改造の行為と、沖縄法第14条の規定に違反する検認を受けない行為は 漁船法 第11条の2の規定に違反する検認を受けない行為とみなす。

82条 (漁船損害補償法関係)

1項 第48条 《その他の沖縄の法人の地位 第36条から…》 前条までに定めるもののほか、沖縄の民法1896年法律第89号、沖縄の商法1899年法律第48号、沖縄の有限会社法1938年法律第74号その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法18 の規定により漁船損害補償法(1952年法律第28号)に基づく漁船保険 組合 となつた者(以下この条及び次条において「 沖縄漁船保険組合 」という。)は、法の施行の日から起算して1年を経過する日までに、必要な定款の変更につき、漁船損害補償法第44条第2項の認可の申請をしなければならない。

2項 沖縄の漁船損害補償法(1954年立法第60号。以下この条及び次条において「 沖縄法 」という。)の規定による保険関係で、の施行の際存するものは、漁船損害補償法の規定による保険関係とみなし、 沖縄法 の規定により支払われた保険料は、漁船損害補償法の規定により支払われた保険料とみなす。

3項 前項の規定により漁船損害補償法の規定による保険関係とみなされたもの及びの施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに第1項の申請に係る定款の変更の認可があつた場合にはその認可の時、その日までにした当該申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかつた場合にはその処分がある時。以下この条及び次条において「 経過措置期限 」という。)までの間に 沖縄漁船保険組合 が行なう漁船保険事業に基づく保険関係(第6項において「 旧保険関係 」という。)については、次に定めるところによる。

1号 漁船損害補償法第96条の二、第113条の四、第113条の11第2項及び第3項、第113条の16第2項並びに第4章の規定は、適用しない。

2号 漁船損害補償法の適用については、同法第44条第4項中「特殊保険の保険料率」とあるのは「保険料率」と、同法第96条第1項ただし書中「 組合 が」とあるのは「普通損害保険又は特殊保険の保険関係に関する権利義務を承継しようとする場合において当該漁船の譲受人が組合員たる資格を有しないとき、又は組合が」と、同法第105条第1項第4号中「30日」とあるのは「60日」と、同法第113条の11第4項中「保険料期間」とあるのは「保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して1年を経過するごとに、その1年の期間をいう。以下同じ。)」と、同法第139条第1項中「次の各号に掲げる額を合計した額」とあるのは「第2号に掲げる額」と、同項第2号中「部分の率から異常部分の率を控除した率」とあるのは「部分の率」とする。

3号 漁船損害補償法施行令(1952年政令第68号)第1条第3号、 第13条第3項 《3 第1項の選挙については、農業委員会等…》 に関する法律施行令1951年政令第78号第4条第2項の規定は、適用しない。 から第5項まで及び第16条第1項の規定に係る事項については、これに相当する事項について定める沖縄の漁船損害補償法施行規則(1954年規則第104号)の規定の例による。この場合において、同規則第32条第5項中「百ドルにつき1日金1・三セント」とあるのは「その日数に応じ年4・745パーセントの割合」とする。

4号 漁船損害補償法施行令の適用については、同令第12条第2項中「負担している」とあるのは「負担し、又は補助している」とする。

4項 沖縄漁船保険組合 の次の各号に掲げる事業年度は、漁船損害補償法第10条の規定にかかわらず、それぞれ、当該各号に定めるところによる。

1号 の施行の日を含む事業年度1971年7月1日から1972年6月30日まで

2号 1972年7月1日に始まる事業年度同日から1973年6月30日(の施行の日から同年3月31日までの間に第1項の申請に係る定款の変更の認可があつた場合においては、同日)まで

3号 の施行の日から1973年3月31日までの間に第1項の申請に係る定款の変更の認可がなかつた場合における1973年7月1日に始まる事業年度同日から1974年3月31日まで

5項 沖縄漁船保険組合 に関する漁船損害補償法の適用については、同法第105条の二中「特殊保険」とあるのは「特殊保険及び 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第158号第82条第3項 《3 前項の規定により漁船損害補償法の規定…》 による保険関係とみなされたもの及び法の施行の日から起算して1年を経過する日その日までに第1項の申請に係る定款の変更の認可があつた場合にはその認可の時、その日までにした当該申請に対し認可をするかどうかの に規定する 旧保険関係 」と、「特別の会計」とあるのは「それぞれ、特別の会計」とする。

6項 沖縄漁船保険組合 は、 旧保険関係 の全部が消滅し、当該保険関係に係る保険料の払いもどし及び保険金の支払いが完了した場合には、その完了した日の属する事業年度の翌事業年度において、前項の規定により読み替えられる漁船損害補償法第105条の2の規定により設けた当該保険関係に係る特別の会計の過不足額の総額を普通保険に係る収入及び支出を経理する会計に繰り入れなければならない。

7項 の施行の際 沖縄漁船保険組合 の定款において定められている保険料その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。

8項 第2項に定めるもののほか、の施行前に 沖縄法 及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁船損害補償法及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

83条

1項 前条第2項の規定により漁船損害補償法の規定により支払われた保険料とみなされるもので、の施行前に行政主席が 沖縄漁船保険組合 に交付する補助金の対象とされたものについては、漁船損害補償法第139条及び第139条の2の規定は、適用しない。

2項 の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に、 沖縄漁船保険組合 の普通保険(次項に規定する継続普通保険を除く。)に付された漁船が全船加入区指定漁船(漁船損害補償法施行令第23条の2第1項の全船加入区指定漁船及び当該全船加入区指定漁船とみなされるものをいう。以下この条において同じ。)となつた場合には、当該漁船は、当該漁船が全船加入区指定漁船となつた日の属する当該普通保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間( 組合 が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して1年を経過するごとに、その1年の期間をいう。)の開始の日から全船加入区指定漁船であつたものとみなして、漁船損害補償法第139条の規定を適用する。

3項 政府は、当分の間、 沖縄漁船保険組合 組合 員(漁船損害補償法第96条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。及び第96条の2第2項の規定により組合員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)が支払うべき次の各号に掲げる保険の純保険料(第1項に規定するものを除き、満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。以下この条において同じ。)について、補助金を交付することができる。

1号 前条第2項の規定によりその保険関係が漁船損害補償法の規定によるものとみなされる保険

2号 の施行前に 沖縄法 の規定によりその保険関係が成立した普通保険で、法の施行の日の前日においてその保険関係が存するもの(以下次項において「 復帰前普通保険 」という。)の目的とされていた漁船につきこれらの保険の保険期間の満了後付された 沖縄漁船保険組合 の普通保険(法の施行後当該漁船につき普通保険に付されていない日があつた場合におけるその日の翌日以後に付された普通保険を除く。以下次項において「 継続普通保険 」という。

4項 前項の規定により交付することができる補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

1号 前項第1号に掲げる保険の純保険料については、当該純保険料の一部を漁船損害補償法第139条又は第139条の2の規定により国庫が負担する場合にあつてはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内、その他の場合にあつてはイに掲げる額以内

当該純保険料の額に次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額

当該純保険料について漁船損害補償法第139条又は第139条の2の規定により国庫が負担する額

2号 前項第2号に掲げる 継続普通保険 のうち、の施行の日から起算して1年を経過する日までの間にその保険関係が成立したものの純保険料については、当該純保険料の一部を漁船損害補償法第139条又は第139条の2の規定により国庫が負担する場合にあつてはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内、その他の場合にあつてはイに掲げる額以内

当該 継続普通保険 の純保険料の額(保険金額の保険価額に対する割合(以下この項において「 付保割合 」という。)が当該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた 復帰前普通保険 付保割合 をこえるときは、復帰前普通保険の付保割合を当該継続普通保険の付保割合とみなして計算した純保険料の額)に前号イの表の普通損害保険又は満期保険の区分の下欄に掲げる割合を乗じて得た額

当該 継続普通保険 の純保険料について漁船損害補償法第139条又は第139条の2の規定により国庫が負担する額

3号 前項第2号に掲げる 継続普通保険 のうち、の施行の日から起算して1年を経過する日の翌日以後にその保険関係が成立したものの純保険料については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内

当該 継続普通保険 の純保険料の額(当該継続普通保険の 付保割合 が当該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた 復帰前普通保険 の付保割合をこえるときは、復帰前普通保険の付保割合を当該継続普通保険の付保割合とみなして計算した純保険料の額)から、当該継続普通保険の目的たる漁船が全船加入区指定漁船になつたものとみなして漁船損害補償法第139条の規定の例により算定して得た額を控除した額

当該 継続普通保険 の目的たる漁船につき付されていた 復帰前普通保険 の純保険料の額(その額が合衆国ドル表示のものにあつては、 第49条第1項 《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》 るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの の規定による交換比率により日本円に換算した額)から、その額に第1号の表の普通損害保険又は満期保険の区分の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額

5項 前項の規定による補助金は、 組合 員が 沖縄漁船保険組合 に支払うべき保険料の一部に充てるため、沖縄漁船保険組合に交付する。

84条 (輸出水産業の振興に関する法律関係)

1項 の施行の際沖縄県の区域において輸出水産業を営んでいる者の 輸出水産業の振興に関する法律 1954年法律第154号第3条第1項 《輸出水産業者又は製造受託者他人の委託を受…》 けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地漁船の場合にあつて の登録を受けるべき期限は、法の施行の日から起算して1年を経過した日とする。

2項 前項の者については、 輸出水産業の振興に関する法律 第3条第3項 《3 何人も、第1項の規定による登録を受け…》 た事業場同項但書のものを除く。においてでなければ、輸出水産物を製造してはならない。 但し、前項の規定により農林水産省令で定める日までに登録を受けるべき者については、その農林水産省令で定める日同日までに 本文の規定は、前項の期限までは、適用しない。

85条

1項 削除

86条 (名称使用制限の特例)

1項 の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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