沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令《本則》

法番号:1972年政令第160号

附則 >  

制定文 内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第45条 《 前条の規定は、琉球政府公務員法に基づく…》 法人である職員団体又は沖縄の労働組合法1953年立法第42号に基づく法人である労働組合のうち、この法律の規定により沖縄県又は沖縄県の区域内の当該市町村の職員となる者地方公務員法1950年法律第261号 において準用する同法第44条第2項、同法第53条第1項から第3項まで、第150条、第151条第1項、第152条、同条において準用する同法第56条第1項、同法第153条第1項並びに第156条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (地方自治法関係)

1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 以下「」という。)の施行の際における琉球政府の立法院議員の定数は、 第5条第1項 《沖縄県の議会の議員及び知事の選挙は、この…》 法律の施行の日から起算して50日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。 の選挙が行なわれるまでの間、 地方自治法 1947年法律第67号第90条 《 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定…》 める。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第6条の2第1項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわ の規定による沖縄県の議会の議員の定数とみなす。

2項 の施行の際における琉球政府の中央選挙管理委員会の委員又は会計検査院の検査官の定数は、法第6条第1項の規定により選挙管理委員会の委員又は監査委員が選任されるまでの間、沖縄県の選挙管理委員会の委員又は監査委員の定数とみなす。

3項 の施行の際における市町村自治法(1953年立法第1号)第33条の規定による沖縄の市町村の議会の議員の定数は、法の施行後最初に行なわれる一般選挙までの間、 地方自治法 第91条 《 市町村の議会の議員の定数は、条例で定め…》 る。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第7条第1項又は第3項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかか の規定による当該市町村の議会の議員の定数とみなす。

4項 の施行の際沖縄の市町村において現にその職にある議会の議員の数が沖縄の市町村合併促進法(1956年立法第84号)第9条第1項及び第2項の規定の適用により前項の規定による定数をこえているときは、同項の規定にかかわらず、その数をもつて当該市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じたときは、これに応じてその定数は、同項の規定による定数に至るまで減少するものとする。

5項 の施行の際沖縄の市町村の議会の議員の任期につき沖縄の市町村合併促進法第9条第1項の規定の適用を受けているときは、当該市町村の議会の議員の任期は、 地方自治法 第93条 《 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、…》 4年とする。 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第258条及び第260条の定めるところによる。 の規定にかかわらず、同項の規定の例による。

6項 の施行の際における沖縄の市町村の選挙管理委員会の委員の定数は、法第9条第1項の規定により法の施行の際引き続いて在職する委員の任期が終了するまでの間、 地方自治法 第181条第2項 《選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員を以…》 てこれを組織する。 の規定による当該市町村の選挙管理委員会の委員の定数とみなす。ただし、委員に欠員を生じたときは、その定数は、同項に規定する数となるものとする。

7項 地方自治法 第127条第1項 《普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を…》 有しない者であるとき、又は第92条の二第287条の2第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定に該当するときは、その職を失う。 その被選挙権の有無又は第92条の2の規定に該当する 及び 第143条第1項 《普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しな…》 くなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。 その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第11条、第11条の二若しくは第252条又は政治資金規 の規定は、の施行の際本土の普通地方公共団体の議会の議員又は長の職にある者が法第153条の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合には、その任期中に限り、当該事由については、適用しない。

8項 第153条 《公職選挙法に関する経過措置 次の各号に…》 掲げる者は、当該各号に定める間、公職選挙法1950年法律第100号第9条及び第10条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。 1 次号及び第3号に掲げる者のほか、沖縄法令の規定第25条第1項の規定によ の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者(前項の規定の適用がある場合を除く。)に係る 地方自治法 第127条第1項 《普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を…》 有しない者であるとき、又は第92条の二第287条の2第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定に該当するときは、その職を失う。 その被選挙権の有無又は第92条の2の規定に該当する第143条第1項 《普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しな…》 くなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。 その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第11条、第11条の二若しくは第252条又は政治資金規第164条 《 公職選挙法第11条第1項又は第11条の…》 2の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第11条第1項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。 及び 第184条第1項 《選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたと…》 き、第180条の5第6項の規定に該当するとき又は第182条第4項に規定する者に該当するときは、その職を失う。 その選挙権の有無又は第180条の5第6項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が公職選挙 の規定の適用については、同法第127条第1項、第143条第1項及び第184条第1項中「又は同法第252条」とあるのは「若しくは同法第252条又は 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第153条 《公職選挙法に関する経過措置 次の各号に…》 掲げる者は、当該各号に定める間、公職選挙法1950年法律第100号第9条及び第10条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。 1 次号及び第3号に掲げる者のほか、沖縄法令の規定第25条第1項の規定によ 」と、同法第164条中「 公職選挙法 第11条第1項 《次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有し…》 ない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 4 公職にある間に犯した刑法190 」とあるのは「 公職選挙法 第11条第1項 《次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有し…》 ない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 4 公職にある間に犯した刑法190 又は 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第153条第1項第1号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める間…》 、公職選挙法1950年法律第100号第9条及び第10条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。 1 次号及び第3号に掲げる者のほか、沖縄法令の規定第25条第1項の規定によりなおその効力を有することとさ 」とする。

9項 前項の規定により読み替えて適用される 地方自治法 第164条 《 公職選挙法第11条第1項又は第11条の…》 2の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第11条第1項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。同法第168条第7項及び第201条において準用する場合を含む。)の規定は、の施行の際本土の普通地方公共団体の副知事若しくは助役、出納長若しくは収入役又は監査委員の職にある者が法第153条第1項第1号の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合には、その任期中に限り、適用しない。

10項 第7項の規定は、沖縄県の区域内の市町村(以下単に「市町村」という。)の議会の議員又は長の職にある者が 第153条 《公職選挙法に関する経過措置 次の各号に…》 掲げる者は、当該各号に定める間、公職選挙法1950年法律第100号第9条及び第10条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。 1 次号及び第3号に掲げる者のほか、沖縄法令の規定第25条第1項の規定によ の規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる場合(沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法(1970年立法第98号)に基づく選挙に関する犯罪に係る罰金の刑に処せられたことによる場合に限る。)について準用する。

2条

1項 第151条第1項 《沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方…》 自治法第204条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の に規定する政令で定める場合は、法の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額(医師又は歯科医師である職員にあつては、給料の額と同条第2項の規定による特別の手当の額との合計額。次項において同じ。)が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の額(医師又は歯科医師である職員にあつては、給料の額と沖縄法令の規定による医師特別手当の額との合計額。次項において同じ。)に達しないこととなる場合とする。

2項 第151条第1項 《沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方…》 自治法第204条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第151条第1項 《沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方…》 自治法第204条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の に規定する特別の手当(以下この条において「 差額手当 」という。)の額は、その者の受けるべき給料の額と従前の給料の額との差額に相当する額とする。ただし、従前の給料の額が1972年1月1日以後において定期の昇給その他給料が増額されるべき通常の理由がないのにかかわらず増額されたものと認められる場合には、従前の給料の額を仮に定めることができるものとすること。

2号 差額手当 が支給されることとなる職員について、の施行の日以後降格、減給、給料表間の異動、給料表の改定等の理由に基づきその者の給料の額が減少した場合には、その者に対する差額手当の支給に関しては、これらの理由に基づく給料の額の減少がなかつたものとすること。

3号 差額手当 が支給されることとなる職員について、の施行の日以後その者の給料の額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた差額手当の額から法第32条の規定により国家公務員となつたものの例によりその者の給料の額の増加した額を控除して得た額を差額手当として支給するものとすること。

3項 前2項に定めるもののほか、 差額手当 の支給に関し必要な事項は、自治省令で定める。

3条

1項 沖縄県及び市町村の会計年度は、1972年度に限り、 地方自治法 第208条第1項 《普通地方公共団体の会計年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 の規定にかかわらず、1972年5月15日に始まり、1973年3月31日に終わるものとする。

2項 沖縄の市町村の収支は、の施行の日の前日をもつて打ち切るものとし、市町村の収入役は、従前の決算の例により決算を調製し、法の施行の日以後3箇月以内に、証書類その他の書類とあわせて市町村長に提出しなければならない。

3項 市町村長は、前項の規定による決算及び同項の書類の送付を受けたときは、 地方自治法 第233条第2項 《2 普通地方公共団体の長は、決算及び前項…》 の書類を監査委員の審査に付さなければならない。 から第5項までの規定の例により処理するものとする。

4条

1項 沖縄県は、その区域に所在する従前の沖縄県の財産のうち、の施行の際琉球政府、沖縄の市町村その他の法人又は個人が使用し、又は収益することを認められている財産で、沖縄県が市町村その他の法人又は当該個人(これらの者の一般承継人を含む。)に引き続き使用させ、又は収益させるものについては、法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、法第90条第3項の規定に基づく国の措置に準じ、 地方自治法 第237条第2項 《2 第238条の4第1項の規定の適用があ…》 る場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはなら の規定にかかわらず、従前と同1の条件で使用させ、又は収益させるものとする。

5条

1項 市町村自治法及びこれに基づく沖縄法令の規定で 地方自治法 及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた手続その他の行為は、 地方自治法 及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

2項 沖縄の予算執行職員等の責任に関する立法(1956年立法第49号)、市町村自治法第179条の二十一その他の会計職員の賠償責任に関する沖縄法令の規定で 地方自治法 第243条の2 《指定公金事務取扱者 普通地方公共団体の…》 長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で の規定に相当するものに規定する沖縄の会計職員であつた者のの施行前にした会計事務に関する行為に係る賠償責任については、これらの沖縄法令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの沖縄法令の規定中「各府の長」とあり、又は「行政首席」とあるのは「普通地方公共団体の長」と、「会計検査委員会」とあり、又は「会計検査院」とあるのは「監査委員」と、「立法院」とあるのは「議会」とする。

3項 沖縄の 統計法 1954年立法第43号)の規定に基づき、1970年10月1日現在で行なわれた国勢調査及びその結果による人口は、の施行後最初に国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果が官報で公示されるまでの間、 地方自治法 第254条 《 この法律における人口は、官報で公示され…》 た最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 並びに 地方自治法施行令 1947年政令第16号第176条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、都道府県又は郡北海道にあつては支庁長の管轄区域本章中以下これに同じ。の境界にわたつて市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、都道府県又は郡の境界にわたつて市町村の境界が確定した場 及び 第177条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を の規定の適用については、それぞれこれらの規定に規定する国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査及び官報で公示されたその結果による人口とみなす。

6条 (行政書士法関係)

1項 沖縄の 行政書士法 1963年立法第82号及びこれに基づく沖縄法令の規定で 行政書士法 1951年法律第4号及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた認可、登録、これらの処分の取消し、申請等の処分、手続その他の行為は、 行政書士法 及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

2項 前項の規定により 行政書士法 の規定による登録を受けたものとみなされた場合において、の施行前に、沖縄の 行政書士法 において登録の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が 行政書士法 においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたときは、それぞれ 行政書士法 において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして 行政書士法 の当該規定を適用する。

3項 沖縄の 行政書士法 に基づく行政書士会は、 行政書士法 に基づく行政書士会となるものとする。

4項 沖縄県の区域について 行政書士法 の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。

1号 行政書士法 第2条第2項第5号 《2 法第151条第1項に規定する政令で定…》 める基準は、次のとおりとする。 1 法第151条第1項に規定する特別の手当以下この条において「差額手当」という。の額は、その者の受けるべき給料の額と従前の給料の額との差額に相当する額とする。 ただし、 及び 第3条第2号 《第3条 沖縄県及び市町村の会計年度は、1…》 972年度に限り、地方自治法第208条第1項の規定にかかわらず、1972年5月15日に始まり、1973年3月31日に終わるものとする。 2 沖縄の市町村の収支は、法の施行の日の前日をもつて打ち切るもの の規定の適用については、琉球政府(その前身たる機関を含む。)、沖縄の市町村又は地方教育区の職員(次号において「 琉球政府等の職員 」という。)として行政事務を担当した期間は、国又は地方公共団体の職員として行政事務を担当した期間とみなす。

2号 行政書士法 第5条第3号 《第5条 削除…》 又は第4号の規定の適用については、沖縄の法令の規定( 第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。以下同じ。)により禁以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなつてから2年を経過しないもの又は 琉球政府等の職員 であつた者で沖縄法令の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないものは、それぞれ 行政書士法 第5条第3号 《第5条 削除…》 又は第4号に該当する者とみなす。

3号 行政書士法 第10条の2第1項 《行政書士は、その事務所の見やすい場所に、…》 その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。 の規定の適用については、の施行の日から起算して3月を経過する日までの間、同項中「行政書士会の会則で定める額」とあるのは、「沖縄県知事の定める額」とする。

7条 (市町村の合併の特例に関する法律関係)

1項 第150条第1項 《国は、沖縄の市町村でこの法律の施行の際沖…》 縄の市町村合併促進法1956年立法第84号第2条第2項の合併市町村であるものに対し、政令で定める期間内に限り、同立法第13条、第15条及び第25条から第25条の三までの規定の例に準じ政令で定めるところ に規定する政令で定める期間は、沖縄の市町村合併促進法第2条第1項の市町村の合併が行なわれた日の属する年度及びこれに続く5年度(同立法第15条第2項の規定の例に準ずる地方交付税の特例措置にあつては、10年度)間とする。

2項 国は、 第150条第1項 《国は、沖縄の市町村でこの法律の施行の際沖…》 縄の市町村合併促進法1956年立法第84号第2条第2項の合併市町村であるものに対し、政令で定める期間内に限り、同立法第13条、第15条及び第25条から第25条の三までの規定の例に準じ政令で定めるところ に規定する沖縄の市町村(以下この条において「 復帰前合併市町村 」という。)の組織及び運営の合理化を促進するため必要があるときは、予算の範囲内で、沖縄の市町村合併促進法第6条第1項の規定に基づき策定された新市町村建設計画(以下この条において「 沖縄の新市町村建設計画 」という。)に掲げる次の事項について、 復帰前合併市町村 に対し、補助金を交付することができる。

1号 支所又は出張所の廃止又は統合に伴い直接必要となる通信及び連絡の施設の整備

2号 支所又は出張所の廃止又は統合に伴い直接必要となる道路、橋りようその他の土木施設の整備

3号 前2号に掲げるもののほか、 復帰前合併市町村 の一体性を確保し、その組織及び運営を合理化するため特に必要な施設の整備

3項 復帰前合併市町村 が行なう 沖縄の新市町村建設計画 に掲げる事業で当該復帰前合併市町村の永久の利益となるべきものについては、 地方財政法 1948年法律第109号第5条第1項 《地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入を…》 もつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「公営企業」という ただし書の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とすることができる。

4項 国が 地方交付税法 1950年法律第211号)の定めるところにより 復帰前合併市町村 に対して毎年度交付する地方交付税の額を算定する場合の特例については、同法附則第21項に定めるもののほか、沖縄の市町村合併促進法第15条の規定の例に準じ自治省令で定める。

5項 国は、 沖縄の新市町村建設計画 の実施を促進するため、法令及び予算の範囲内で、沖縄の市町村合併促進法第25条又は第25条の3の規定の例により、 復帰前合併市町村 に係る財政上の援助その他の措置について、必要な優先的な取扱いをし、又は特別の配慮をしなければならない。

6項 復帰前合併市町村 は、あらかじめ沖縄県知事の意見をきくとともに、当該復帰前合併市町村の議会の議決を経て、 沖縄の新市町村建設計画 を変更することができる。

7項 復帰前合併市町村 は、前項の規定により 沖縄の新市町村建設計画 を変更したときは、直ちにこれを沖縄県知事に提出しなければならない。

8条

1項 第150条第2項 《2 国は、沖縄県の区域内の市町村が政令で…》 定める日までの間において市町村の合併の特例に関する法律1965年法律第6号第2条第1項の市町村の合併をし又はしようとする場合には、同条第2項の合併市町村及び市町村の合併をしようとする市町村に対し、政令 に規定する政令で定める日は、1978年3月31日とする。

2項 第150条第2項 《2 国は、沖縄県の区域内の市町村が政令で…》 定める日までの間において市町村の合併の特例に関する法律1965年法律第6号第2条第1項の市町村の合併をし又はしようとする場合には、同条第2項の合併市町村及び市町村の合併をしようとする市町村に対し、政令 に規定する政令で定める期間は、次項に定めるものを除き、 市町村の合併 の特例に関する法律(1965年法律第6号)第2条第1項の市町村の合併(次項において「 市町村の合併 」という。)が行なわれた日の属する年度及びこれに続く5年度(沖縄の市町村合併促進法第15条第2項の規定の例に準ずる地方交付税の特例措置にあつては、10年度)間とする。

3項 国は、1972年度から1977年度までの各年度に限り、 市町村の合併 をしようとする市町村(以下この条において「 合併関係市町村 」という。)に対し、市町村の合併の実施を促進するため、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。

4項 合併関係市町村 に対する 市町村の合併 の特例に関する法律第12条第1項の規定の適用については、同項中「協議を行なうものとする。」とあるのは、「協議を行なうものとする。この場合において、市町村建設計画の作成については、あらかじめ沖縄県知事の意見をきくとともに、当該市町村の議会の議決を経なければならない。」とする。

5項 合併関係市町村 は、前項の規定により読み替えて適用される 市町村の合併 の特例に関する法律第12条第1項の規定により市町村建設計画を作成したときは、直ちにこれを沖縄県知事に提出しなければならない。

6項 前条第2項から第7項までの規定は、の施行の日以後 市町村の合併 の特例に関する法律第2条第2項の合併市町村となつた市町村について準用する。この場合において、前条第2項、第3項及び第5項から第7項までの規定中「沖縄の市町村合併促進法第6条第1項の規定に基づき策定された新市町村建設計画࿸以下この条において「 沖縄の新市町村建設計画 」という。)」とあり、又は「沖縄の新市町村建設計画」とあるのは、「 市町村の合併の特例に関する法律 第12条第1項 《合併関係市町村は、その協議により、市町村…》 の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。 の規定により作成された市町村建設計画」と読み替えるものとする。

9条 (住民基本台帳法関係)

1項 沖縄県の区域について 住民基本台帳法 1967年法律第81号)を適用する場合の経過措置は、同法附則第3条第1項、 第4条第1項 《沖縄県は、その区域に所在する従前の沖縄県…》 の財産のうち、法の施行の際琉球政府、沖縄の市町村その他の法人又は個人が使用し、又は収益することを認められている財産で、沖縄県が市町村その他の法人又は当該個人これらの者の一般承継人を含む。に引き続き使用 から第3項まで、 第5条 《 市町村自治法及びこれに基づく沖縄法令の…》 規定で地方自治法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた手続その他の行為は、地方自治法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。 2 沖縄の予算執行職員等の責任 及び 第6条 《行政書士法関係 沖縄の行政書士法196…》 3年立法第82号及びこれに基づく沖縄法令の規定で行政書士法1951年法律第4号及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた認可、登録、これらの処分の取消し、申請等の処分、手続その他の行為は、行 並びに 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号)附則第3条から 第6条 《行政書士法関係 沖縄の行政書士法196…》 3年立法第82号及びこれに基づく沖縄法令の規定で行政書士法1951年法律第4号及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた認可、登録、これらの処分の取消し、申請等の処分、手続その他の行為は、行 までの規定の例による。この場合において、同法附則第4条第1項中「1969年3月31日」とあるのは「1973年3月31日」と、同令附則第6条中「第3号及び第4号」とあるのは「第3号から第5号まで」とする。

10条 (地方公務員法関係)

1項 別段の定めがあるものを除くほか、沖縄県又は市町村の職員について 地方公務員法 1950年法律第261号)を適用する場合の経過措置は、次に定めるところによる。

1号 地方公務員法 第7条第2項 《2 前項の指定都市以外の市で人口官報で公…》 示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。十五万以上のもの及び特別区は、条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。 及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「置くものとする」とあるのは、「置くことができる」とし、市町村の人事委員会又は公平委員会が設置されるまでの間に係る当該市町村に係る同法第8条第2項各号に掲げる事務は、沖縄県の人事委員会が処理するものとする。

2号 の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者で、法の施行の際琉球政府公務員法(1953年立法第4号)第26条その他の沖縄法令の規定で 地方公務員法 第22条第1項 《職員の採用は、全て条件付のものとし、当該…》 職員がその職において6月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。 この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則人事委員会を置かない地方公共団体におい の規定に相当するものによる条件附採用期間中の職員であつたものは、当該条件附採用の期間の残余の期間、同項の規定による条件附採用期間中の職員とみなす。

3号 の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者のうち、琉球政府公務員法第37条第1項各号その他の沖縄法令に規定する懲戒の事由で 地方公務員法 第29条第1項 《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団 各号に掲げる懲戒の事由に相当するものに該当する者については、それぞれ同項各号に該当する者とみなして、同法の規定に基づき懲戒処分を行なうことができる。

4号 の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者で、法の施行前に職務上知り得た秘密を法の施行後に漏らしたものは、 地方公務員法 第29条第1項第1号 《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団 の規定の適用については、同法第34条第1項の規定に違反した者とみなす。

5号 第32条 《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》 際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。 の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者が受けた琉球政府公務員法第46条第1項の規定による許可は、当該許可の有効期間の残余の期間(その期間が3月をこえるものにあつては、3箇月間)、 地方公務員法 第38条第1項 《職員は、任命権者の許可を受けなければ、商…》 業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業以下この項及び次条第1項において「営利企業」という。を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則人事委員会を置かない地方公共団体におい の規定による許可とみなし、法の規定(法第32条の規定を除く。)により沖縄県又は市町村の職員となつた者で、法の施行の際現に営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事していたものは、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間、 地方公務員法 第38条第1項 《職員は、任命権者の許可を受けなければ、商…》 業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業以下この項及び次条第1項において「営利企業」という。を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則人事委員会を置かない地方公共団体におい の規定による許可を受けた者とみなす。

6号 琉球政府公務員法第57条第4項の規定によりされた不利益処分の審査の請求で、の施行の際琉球政府の人事委員会に係属するもののうち、法第32条の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者(法の施行前に免職処分を受けた者で、沖縄県又は市町村の事務に相当する琉球政府の事務に従事していたものを含む。次号において同じ。)に係るものは、引き続き沖縄県の人事委員会に係属するものとする。

7号 第32条 《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》 際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。 の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者で、法の施行の際琉球政府公務員法第57条の規定により琉球政府人事委員会に不利益処分の審査を請求できるものは、法の施行の日から起算して60日以内に、沖縄県の人事委員会に対し、当該不利益処分の不服申立てをすることができる。

2項 地方公務員法 第16条第2号 《欠格条項 第16条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 及び 第28条第4項 《4 職員は、第16条各号第2号を除く。の…》 いずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。 の規定の適用については、沖縄の法令の規定により禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、 地方公務員法 第16条第2号 《欠格条項 第16条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 に該当する者とみなす。ただし、の施行の際沖縄の法令の規定により禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に係る 地方公務員法 第28条第4項 《4 職員は、第16条各号第2号を除く。の…》 いずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。 の規定の適用については、この限りでない。

3項 地方公務員法 第16条第3号 《欠格条項 第16条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 の規定の適用については、琉球政府又は連合教育区において懲戒免職に相当する処分を受けた者にあつては沖縄県において懲戒免職の処分を受けた者とみなし、市町村又は教育区において懲戒免職に相当する処分を受けた者にあつては当該市町村において懲戒免職の処分を受けた者とみなす。

4項 前3項に定めるもののほか、琉球政府公務員法その他の沖縄法令の規定で 地方公務員法 及びこれに基づく条例、規則その他の規程の規定に相当するものによりされた処分又は手続は、同法及びこれに基づく条例、規則その他の規程中の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

11条

1項 第45条 《 前条の規定は、琉球政府公務員法に基づく…》 法人である職員団体又は沖縄の労働組合法1953年立法第42号に基づく法人である労働組合のうち、この法律の規定により沖縄県又は沖縄県の区域内の当該市町村の職員となる者地方公務員法1950年法律第261号 において準用する法第44条第2項に規定する政令で定める日は、1972年11月14日(同日までの間に職員団体の登録の申請をした法第45条に規定する法人にあつては、登録をしない旨の人事委員会又は公平委員会の通知があつた日)とする。

2項 琉球政府公務員法に基づく登録を受けた職員団体又は沖縄の 労働組合法 1953年立法第42号)に基づく労働組合で、の規定により沖縄県又は当該市町村の職員となる者( 地方公務員法 第52条第5項 《5 警察職員及び消防職員は、職員の勤務条…》 件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。 に規定する職員となる者及び地方公営企業労働関係法(1952年法律第289号)第3条第2項に規定する職員となる者を除く。)がそれぞれ主体となつて組織するもの(沖縄県の区域内の公立学校の職員となる者が主体となつて組織するものを含む。次項において「 沖縄の職員団体等 」という。)は、1972年11月14日までに 地方公務員法 第53条第1項 《職員団体は、条例で定めるところにより、理…》 事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。 の規定による登録の申請をすることができる。この場合において、人事委員会又は公平委員会は、申請を受理した日から起算して30日を経過する日までに、登録をした旨又はしない旨の通知をしなければならない。

3項 沖縄の職員団体等 は、前項の規定による登録の申請をしないものにあつては1972年11月14日までの間、同項の規定による登録の申請をしたものにあつては同項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知を受けるまでの間、 地方公務員法 第53条 《職員団体の登録 職員団体は、条例で定め…》 るところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。 2 前項に規定する職員団体の規約には、少くとも左に掲げる の規定による登録を受けた職員団体とみなす。この場合には、同法第54条の規定は、適用しない。

4項 の規定により沖縄県又は市町村の職員となつた者に関する 地方公務員法 第55条の2第3項 《3 第1項ただし書の規定により登録を受け…》 た職員団体の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて5年地方公営企業等の労働関係に関する法律1952年法律第289号第6条第1項ただし書同法附則第5項において準用する場合を含む。の規 及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「期間は」とあるのは「期間( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に係る期間を除く。)は」と、「従事した期間」とあるのは「従事した期間( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に係る期間を除く。)」とする。

12条 (地方公務員災害補償法関係)

1項 第152条第3号 《沖縄県の職員等の公務災害補償に関する経過…》 措置 第152条 次に掲げる者に係る公務上の災害補償については、第56条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「国家公務員災害補償法1951年法律第191号」とあるのは「地方公務員災害補償 に規定する政令で定める者は、琉球政府公務員法第2条第3項第1号、第2号、第9号及び第10号に掲げる者、沖縄の 漁業法 1952年立法第47号)第8条の3第1項に掲げる者並びに沖縄の教育委員会法(1958年立法第2号)第136条第1項第1号及び第136条の2第1項第3号に掲げる者とする。

2項 第152条 《沖縄県の職員等の公務災害補償に関する経過…》 措置 次に掲げる者に係る公務上の災害補償については、第56条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「国家公務員災害補償法1951年法律第191号」とあるのは「地方公務員災害補償法1967 各号に掲げる者が法の施行の際地方公務員 災害補償法 1967年法律第121号。以下この条において「 災害補償法 」という。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金に相当する補償を受けている場合(公務災害補償に関する沖縄法令がなお効力を有するとしたならばこれらに相当する年金たる補償を受けることのできる場合を含む。)には、これらの者に対し、地方公務員災害補償基金が、災害補償法の規定による障害補償年金又は遺族補償年金を支給する。この場合において、法の施行の日の属する月前の月分の年金たる補償は、災害補償法の規定による障害補償年金又は遺族補償年金とみなす。

3項 第152条 《沖縄県の職員等の公務災害補償に関する経過…》 措置 次に掲げる者に係る公務上の災害補償については、第56条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「国家公務員災害補償法1951年法律第191号」とあるのは「地方公務員災害補償法1967 各号に掲げる者が公務災害補償に関する沖縄法令の規定により琉球政府又は地方教育区に対して有している年金たる補償を受ける権利は、法の施行の日の前日において消滅するものとする。

4項 前2項の規定は、 第152条 《沖縄県の職員等の公務災害補償に関する経過…》 措置 次に掲げる者に係る公務上の災害補償については、第56条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「国家公務員災害補償法1951年法律第191号」とあるのは「地方公務員災害補償法1967 各号に掲げる者に係る 災害補償法 の規定による療養補償、休業補償、障害補償1時金、遺族補償1時金又は葬祭補償の支給について準用する。

5項 第152条 《沖縄県の職員等の公務災害補償に関する経過…》 措置 次に掲げる者に係る公務上の災害補償については、第56条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「国家公務員災害補償法1951年法律第191号」とあるのは「地方公務員災害補償法1967 各号に掲げる者に係る沖縄の公務上の災害補償に関する地方公務員災害補償基金の業務に要する費用は、沖縄県が負担するものとする。

13条 (地方公務員等共済組合法関係)

1項 沖縄県市町村職員共済組合の設立については、地方公務員等 共済組合法 1962年法律第152号。 第15条 《 次の各号に掲げる事項について共済組合法…》 の短期給付に関する規定を適用する場合の経過措置については、当該各号に掲げる規定の例による。 1 法の施行の日の前日において沖縄の共済法の規定による被扶養者であつた者で共済組合法第2条第1項第2号に掲げ までにおいて「 共済組合法 」という。)附則第6条に規定する市町村職員共済組合の設立の方法の例による。この場合において、同条第1項及び第2項中「1962年10月2日までに」とあり、又は「1962年10月5日までに」とあるのは「1972年5月15日に」と、同条第4項及び第5項中「1962年10月15日」とあり、又は「1962年10月27日」とあるのは「1972年5月20日」と、同条第7項中「1962年11月24日」とあるのは「1972年5月22日」とする。

2項 前項の規定により設立される沖縄県市町村職員共済組合は、当該組合に係る定款、事業計画及び予算を認可した旨の自治大臣の告示がなされた時において成立するものとする。

3項 第1項の規定により沖縄県市町村職員共済組合の組合会の議員、理事長、理事及び監事となつた者の任期は、 共済組合法 第9条第5項 《5 議員の任期は、2年とする。 ただし、…》 補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 及び 第14条第1項 《役員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》 の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、1972年11月30日までの間とする。

4項 第1項及び第2項の規定により沖縄県市町村職員共済組合が成立するまでの間、 共済組合法 の規定により当該組合が行なうべき業務は、沖縄県知事が代行するものとする。

14条

1項 公務員の共済組合に関する沖縄法令の規定で 共済組合法 及びこれに基づく命令の規定に相当するもの(次条において「 沖縄の共済法の規定 」という。)によりされた給付、審査の請求その他の行為又は手続は、別段の定めがあるもののほか、共済組合法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。

2項 共済組合法 第178条の規定は、の施行の際沖縄において地方団体関係団体職員共済組合という名称を用いている者については、法の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、適用しない。

3項 復帰更新組合員(地方公務員等 共済組合法 の長期給付等に関する施行法(1962年法律第153号)第132条の2第1項第4号に規定する復帰更新組合員をいう。次条までにおいて同じ。)に係るの施行の日の属する月分の掛金及び負担金については、自治大臣の定めるところにより、その額を調整することができる。

4項 復帰更新組合員に対する共済組合に関する法令の規定の適用については、これらの法令の規定による給付又は掛金の額の算定の基礎となる給料には、 第151条第1項 《沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方…》 自治法第204条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の に規定する特別の手当又はこれに準ずる給与のうち自治省令で定めるものを含むものとする。

15条

1項 次の各号に掲げる事項について 共済組合法 の短期給付に関する規定を適用する場合の経過措置については、当該各号に掲げる規定の例による。

1号 の施行の日の前日において 沖縄の共済法の規定 による被扶養者であつた者で 共済組合法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 に掲げる被扶養者に該当しないもののうち法の施行の際現に沖縄の共済法の規定による傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている沖縄の組合員( 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第132条の2第1項第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下この条において同じ。又は沖縄の組合員であつた者で地方公務員に相当するものとして自治大臣の定めるものによつて生計を維持している者の被扶養者としての資格共済組合法附則第14条(同条第2号に係る部分を除く。

2号 の施行の際現に支給されている 沖縄の共済法の規定 による短期給付で復帰更新組合員に係るもの 共済組合法 附則第15条後段

3号 の施行の日前に沖縄の組合員の資格を喪失した者で組合員とならなかつたもののうち地方公務員に相当するものとして自治大臣の定めるものに係る 沖縄の共済法の規定 による育児手当金、傷病手当金及び出産手当金 共済組合法 附則第16条第1項及び第2項(これらの短期給付に係る部分に限る。

4号 の施行の際現に支給されている 沖縄の共済法の規定 による休業手当金 共済組合法 附則第17条

2項 復帰更新組合員が組合員の資格を喪失した場合における 共済組合法 の短期給付に関する規定の適用については、その者の沖縄の組合員であつた期間は、組合員であつた期間とみなす。

3項 前2項に定めるもののほか、沖縄の組合員であつた者に係る短期給付に関し必要な経過措置は、自治省令で定める。

16条 (公職選挙法関係)

1項 第153条第1項第3号 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める間…》 、公職選挙法1950年法律第100号第9条及び第10条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。 1 次号及び第3号に掲げる者のほか、沖縄法令の規定第25条第1項の規定によりなおその効力を有することとさ に規定する沖縄選挙犯罪のうち 公職選挙法 1950年法律第100号第252条第1項 《この章に掲げる罪第236条の2第2項、第…》 240条、第242条、第244条、第245条、第252条の二、第252条の三及び第253条の罪を除く。を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者につい 、第2項又は第3項の罪に相当する罪として政令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる罪とする。

1号 公職選挙法 第252条第1項 《この章に掲げる罪第236条の2第2項、第…》 240条、第242条、第244条、第245条、第252条の二、第252条の三及び第253条の罪を除く。を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者につい の罪に相当する罪立法院議員選挙法(1956年立法第1号)第16章に掲げる罪(同立法第200条、第202条及び第204条の罪を除く。)、行政主席選挙法(1968年立法第75号)第64条の罪若しくは同立法第65条において準用する立法院議員選挙法第16章に掲げる罪(同立法第200条、第202条及び第204条の罪を除く。)、市町村議会議員及び市町村長選挙法(1968年立法第74号)第15章に掲げる罪(同立法第192条、第194条及び第197条の罪を除く。又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法第18章に掲げる罪(同立法第207条、第209条、第212条、第213条、第227条及び第228条の罪を除く。

2号 公職選挙法 第252条第2項 《2 この章に掲げる罪第253条の罪を除く…》 。を犯し拘禁刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後5年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を の罪に相当する罪前号に掲げる罪又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法第212条の罪

3号 公職選挙法 第252条第3項 《3 第221条、第222条、第223条又…》 は第223条の2の罪につき刑に処せられた者で更に第221条から第223条の二までの罪につき刑に処せられた者については、前2項の5年間は、10年間とする。 の罪に相当する罪立法院議員選挙法第177条から第180条までの各条の罪、行政主席選挙法第65条において準用する立法院議員選挙法第16章に掲げる罪のうち同立法第177条から第180条までの各条の罪、市町村議会議員及び市町村長選挙法第168条から第171条までの各条の罪又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法第179条から第182条までの各条の罪

2項 市町村議会議員及び市町村長選挙法の規定による選挙人名簿での施行の際現に効力を有するものは、 公職選挙法 の規定による選挙人名簿とみなす。この場合において、当該選挙人名簿に市町村議会議員及び市町村長選挙法施行規則(1968年規則第166号)第3条第2項の規定に基づく表示がなされているときは、当該表示は、同法第27条第1項の規定に基づく表示とみなして、同法第28条第2号及び 公職選挙法施行令 1950年政令第89号第16条 《表示の消除 市町村の選挙管理委員会は、…》 法第27条第1項又は第2項の規定による表示をされた者が法第21条第1項に規定する者に該当するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。 の規定を適用する。

3項 市町村の選挙管理委員会の行なう選挙人名簿の登録に係る 公職選挙法 第22条 《登録 市町村の選挙管理委員会は、政令で…》 定めるところにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270 の規定の適用については、当該選挙人名簿に登録される資格を有する者は、同法第21条第1項の規定にかかわらず、1973年6月30日までの間、年齢満20年以上の日本国民(同法第11条第1項及び第2項並びに 第153条 《公職選挙法に関する経過措置 次の各号に…》 掲げる者は、当該各号に定める間、公職選挙法1950年法律第100号第9条及び第10条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。 1 次号及び第3号に掲げる者のほか、沖縄法令の規定第25条第1項の規定によ の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者を除く。)で 公職選挙法 第22条 《登録 市町村の選挙管理委員会は、政令で…》 定めるところにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270 の規定による被登録資格の決定の基準となる日まで引き続き3箇月以来その市町村の区域内に住所を有する者とする。この場合における住所に関する期間については、同法第21条第2項の規定を準用する。

4項 市町村の選挙管理委員会は、1973年7月1日において現に当該市町村の選挙人名簿に登録されている者で当該市町村の住民基本台帳に記録されていないもの(当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことにより 公職選挙法 第27条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登…》 録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿に の表示をされている者を除く。)がある場合には、その者を直ちに選挙人名簿からまつ消し、その旨を告示するものとする。

5項 第153条 《公職選挙法に関する経過措置 次の各号に…》 掲げる者は、当該各号に定める間、公職選挙法1950年法律第100号第9条及び第10条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。 1 次号及び第3号に掲げる者のほか、沖縄法令の規定第25条第1項の規定によ の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、 公職選挙法 第11条第3項 《3 市町村長は、その市町村に本籍を有する…》 者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第30条の6の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第1項又は第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生第21条第1項 《選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に…》 住所を有する年齢満18年以上の日本国民第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法1948年法律第194号第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項において同じ。で、その者に係る登録市町第27条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登…》 録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿に第86条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》 者の立候補の届出等 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又 の二及び 第137条 《教育者の地位利用の選挙運動の禁止 教育…》 者学校教育法1947年法律第26号に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。は、学校 の三並びに 公職選挙法施行令 第1条 《参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼…》 業禁止の特例の対象となる法人 公職選挙法以下「法」という。第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。が出資している法人で政令で定めるものは、 の規定の適用については、これらの規定に規定する選挙権及び被選挙権を有しない者とみなす。ただし、法第153条第1項第1号に掲げる者に係る 公職選挙法 第137条の3 《選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動…》 の禁止 第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。 の規定の適用については、この限りでない。

6項 沖縄県の区域内において日本放送協会の放送設備によりラジオ放送が開始される日までの間に既にその選挙の期日が公示され、又は告示された選挙に係る 公職選挙法 第150条第1項 《衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選…》 出議員の選挙においては、それぞれ候補者届出政党又は参議院選挙区選出議員の候補者は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に 並びに 第151条第1項 《衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出…》 議員又は都道府県知事の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称、主要な経歴等 及び第2項の規定の適用については、同法第150条第1項中「日本放送協会及び一般放送事業者のラジオ放送又はテレビジヨン放送」とあるのは「一般放送事業者のラジオ放送又は日本放送協会及び一般放送事業者のテレビジヨン放送」と、同法第151条第1項中「日本放送協会は」とあるのは「一般放送事業者は、自治大臣(知事の選挙にあつては、沖縄県の選挙管理委員会)と協議のうえ」と、同条第2項中「日本放送協会」とあるのは「一般放送事業者」とする。

7項 第5条第3項 《3 沖縄の統計法1954年立法第43号の…》 規定に基づき、1970年10月1日現在で行なわれた国勢調査及びその結果による人口は、法の施行後最初に国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果が官報で公示されるまでの間、地方自治法第254条並びに の規定は、 公職選挙法施行令 第144条 《人口の定義 法及びこの政令における人口…》 は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 ただし、官報公示の人口の調査期日以後において都道府県、郡又は市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自 に規定する国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査及びその結果による人口について準用する。

17条

1項 第5条第1項 《沖縄県の議会の議員及び知事の選挙は、この…》 法律の施行の日から起算して50日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。 の選挙の期日は、 公職選挙法 第33条第5項 《5 第1項から第3項までの選挙の期日は、…》 次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも17日前に 2 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも14日前に 3 都道府県の議会の議員及び指定都市の議 の規定により、知事の選挙にあつては少なくとも25日前に、議会の議員の選挙にあつては少なくとも12日前に告示しなければならない。

2項 第5条第1項 《沖縄県の議会の議員及び知事の選挙は、この…》 法律の施行の日から起算して50日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。 の選挙は、前項に定めるもののほか、 公職選挙法 及び 公職選挙法施行令 の規定の適用については、任期満了による選挙とみなす。

3項 第5条第1項 《沖縄県の議会の議員及び知事の選挙は、この…》 法律の施行の日から起算して50日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。 の選挙に係る 公職選挙法 第199条の5 《後援団体に関する寄附等の禁止 政党その…》 他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者公職にあ の規定の適用については、同条の「一定期間」とは、同条第4項の規定にかかわらず、法の施行の日から当該選挙の期日までの間とする。

4項 第5条第1項 《沖縄県の議会の議員及び知事の選挙は、この…》 法律の施行の日から起算して50日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。 の選挙に係る 公職選挙法施行令 第17条 《登録の移替え 市町村の選挙管理委員会は…》 、選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移したことを知つたときは、その者に係る登録の移替えをしなければならない。 ただし、市町村の選挙管理委員会は、その事実を知つ の規定の適用については、同条第1号の期間は、同号の規定にかかわらず、法の施行の日から当該選挙の期日までの間とする。

18条 (政治資金規正法関係)

1項 の施行の際沖縄県の区域内に現に存する政党、協会その他の団体及びその支部で 政治資金規正法 1948年法律第194号第3条 《定義等 この法律において「政治団体」と…》 は、次に掲げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする の規定に該当するものについて同法の規定を適用する場合の経過措置は、同法第35条の規定の例による。

19条 (地方公営企業法関係)

1項 市町村の経営する地方公営企業に係る 地方公営企業法 1952年法律第292号第2条第1項 《この法律は、地方公共団体の経営する企業の…》 うち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動車運送事業 5 鉄道事業 6 電気事 の規定の適用については、の施行の日から1973年3月31日までの間、同項中「次に掲げる事業」とあるのは、「次に掲げる事業で沖縄の市町村公営企業法(1957年立法第83号)第2条第1項に規定する市町村公営企業に該当するもの」とする。

2項 地方公営企業法 第39条の2第7項 《7 企業団又は広域連合企業団の設置があつ…》 た場合における企業長の選任の時期その他必要な事項は、政令で定める。 の規定は、沖縄県の区域内の一部事務組合の議会の議員の定数については、の施行の日から1973年3月31日までの間、適用しない。

3項 沖縄の市町村公営企業法及びこれに基づく沖縄法令の規定で 地方公営企業法 及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた手続その他の行為は、 地方公営企業法 及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

20条 (公営企業金融公庫法関係)

1項 公営企業金融公庫法(1957年法律第83号)第7条の規定は、の施行の際沖縄において公営企業金融公庫又はこれに類する名称を用いている者については、法の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、適用しない。

21条 (地方道路譲与税法関係)

1項 1972年度分の地方道路譲与税に限り、地方道路譲与税法(1955年法律第113号)第2条第1項の規定の適用については、同項中「毎年4月1日」とあるのは、「1972年4月1日(沖縄県にあつては、同年5月15日)」とする。

2項 1972年度分の地方道路譲与税に限り、沖縄県に対して譲与する地方道路譲与税に係る地方道路譲与税法第2条第1項の道路の延長及び面積は、同条第6項の規定により算定した道路の延長及び面積に、それぞれ0・875を乗じて得た数値とする。

22条 (石油ガス譲与税法関係)

1項 1972年度分の石油ガス譲与税に限り、 石油ガス譲与税法 1965年法律第157号第2条第1項 《石油ガス譲与税は、都道府県及び指定市に対…》 し、道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省 の規定の適用については、同項中「毎年4月1日」とあるのは、「1972年4月1日(沖縄県にあつては、同年5月15日)」とする。

2項 1972年度分の石油ガス譲与税に限り、沖縄県に対して譲与する石油ガス譲与税に係る 石油ガス譲与税法 第2条第1項 《石油ガス譲与税は、都道府県及び指定市に対…》 し、道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省 の道路の延長及び面積は、同条第3項の規定により算定した道路の延長及び面積に、それぞれ0・875を乗じて得た数値とする。

23条 (自動車重量譲与税法関係)

1項 1972年度分の自動車重量譲与税に限り、 自動車重量譲与税法 1971年法律第90号)は、沖縄県の区域については、の施行の日から1972年12月31日までの間、適用しない。

2項 市町村に対して譲与する1972年度分の自動車重量譲与税について 自動車重量譲与税法 を適用する場合においては、同法第2条第1項中「毎年4月1日」とあるのは、「1972年5月15日」とし、同法第3条第1項の表は、次の表のとおり読み替えるものとする。

24条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律関係)

1項 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(1956年法律第82号。以下この条において「 交納付金法 」という。)第5条、 第5条 《 市町村自治法及びこれに基づく沖縄法令の…》 規定で地方自治法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた手続その他の行為は、地方自治法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。 2 沖縄の予算執行職員等の責任 の二、 第11条第2項 《2 琉球政府公務員法に基づく登録を受けた…》 職員団体又は沖縄の労働組合法1953年立法第42号に基づく労働組合で、法の規定により沖縄県又は当該市町村の職員となる者地方公務員法第52条第5項に規定する職員となる者及び地方公営企業労働関係法1952 及び 第16条 《公職選挙法関係 法第153条第1項第3…》 号に規定する沖縄選挙犯罪のうち公職選挙法1950年法律第100号第252条第1項、第2項又は第3項の罪に相当する罪として政令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる罪とする。 1 公職選 の規定は、沖縄県及び市町村に係る1972年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金については、適用しない。

2項 市町村に対して交付し、又は納付する1972年度分の市町村交付金及び市町村納付金に係る 交納付金法 の規定の適用については、同法第2条第1項中「当該年度の初日の属する年の前年࿸以下「前年」という。)の3月31日」とあり、又は同法第2条第2項、 第6条 《行政書士法関係 沖縄の行政書士法196…》 3年立法第82号及びこれに基づく沖縄法令の規定で行政書士法1951年法律第4号及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた認可、登録、これらの処分の取消し、申請等の処分、手続その他の行為は、行 及び 第7条 《市町村の合併の特例に関する法律関係 法…》 第150条第1項に規定する政令で定める期間は、沖縄の市町村合併促進法第2条第1項の市町村の合併が行なわれた日の属する年度及びこれに続く5年度同立法第15条第2項の規定の例に準ずる地方交付税の特例措置に 中「前年の3月31日」とあるのは「1972年5月15日」と、同法第3条第1項中「1・4を乗じて得た額」とあるのは「0・8を乗じて得た額の12分の10・5に相当する額」と、同法第3条第3項中「当該固定資産の価格」とあるのは「当該固定資産の価格(沖縄県の区域内に所在する国又は沖縄県が所有する固定資産にあつては、当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格に比準する価格として 国有財産法 第4条第2項 《2 この法律において「国有財産の所管換」…》 とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。 の各省各庁の長又は沖縄県知事が決定した価格。以下同じ。)」と、同法第6条から 第8条 《 法第150条第2項に規定する政令で定め…》 る日は、1978年3月31日とする。 2 法第150条第2項に規定する政令で定める期間は、次項に定めるものを除き、市町村の合併の特例に関する法律1965年法律第6号第2条第1項の市町村の合併次項におい まで及び 第10条第1項 《別段の定めがあるものを除くほか、沖縄県又…》 は市町村の職員について地方公務員法1950年法律第261号を適用する場合の経過措置は、次に定めるところによる。 1 地方公務員法第7条第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「 中「前年の11月30日」とあり、同法第9条第1項及び 第10条第3項 《3 地方公務員法第16条第3号の規定の適…》 用については、琉球政府又は連合教育区において懲戒免職に相当する処分を受けた者にあつては沖縄県において懲戒免職の処分を受けた者とみなし、市町村又は教育区において懲戒免職に相当する処分を受けた者にあつては 中「前年の12月31日」とあり、同法第11条第1項中「毎年1月31日」とあり、同法第13条中「毎年4月30日」とあり、同法第14条第1項中「毎年6月30日」とあり、同法第14条第2項中「毎年5月31日及び10月31日」とあり、又は同法第21条の2第1項中「前年の6月30日」とあるのは「自治大臣が定める日」と、同法第14条第2項中「それぞれ当該納付金納額告知書に記載された納付金額の2分の1に相当する額」とあるのは「当該納付金納額告知書に記載された納付金額」とする。

3項 沖縄県及び市町村に対して交付し、又は納付する1973年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金に係る 交納付金法 の規定の適用については、同法第2条第1項中「当該年度の初日の属する年の前年࿸以下「前年」という。)の3月31日」とあり、又は同法第2条第2項、 第6条 《行政書士法関係 沖縄の行政書士法196…》 3年立法第82号及びこれに基づく沖縄法令の規定で行政書士法1951年法律第4号及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた認可、登録、これらの処分の取消し、申請等の処分、手続その他の行為は、行 及び 第7条 《市町村の合併の特例に関する法律関係 法…》 第150条第1項に規定する政令で定める期間は、沖縄の市町村合併促進法第2条第1項の市町村の合併が行なわれた日の属する年度及びこれに続く5年度同立法第15条第2項の規定の例に準ずる地方交付税の特例措置に 中「前年の3月31日」とあるのは「1972年5月15日」と、同法第5条第3項中「前年の9月30日」とあり、同法第6条、 第8条 《 法第150条第2項に規定する政令で定め…》 る日は、1978年3月31日とする。 2 法第150条第2項に規定する政令で定める期間は、次項に定めるものを除き、市町村の合併の特例に関する法律1965年法律第6号第2条第1項の市町村の合併次項におい 及び 第10条第1項 《別段の定めがあるものを除くほか、沖縄県又…》 は市町村の職員について地方公務員法1950年法律第261号を適用する場合の経過措置は、次に定めるところによる。 1 地方公務員法第7条第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「 中「前年の11月30日」とあり、同法第9条第1項及び 第10条第3項 《3 地方公務員法第16条第3号の規定の適…》 用については、琉球政府又は連合教育区において懲戒免職に相当する処分を受けた者にあつては沖縄県において懲戒免職の処分を受けた者とみなし、市町村又は教育区において懲戒免職に相当する処分を受けた者にあつては 中「前年の12月31日」とあり、同法第13条第1項中「毎年4月30日」とあり、同法第14条第1項中「毎年6月30日」とあり、同法第16条第3項中「前年の10月31日」とあり、同法第16条第4項中「毎年1月31日」とあり、又は同法第21条の2第1項中「前年の6月30日」とあるのは「自治大臣が定める日」とする。

4項 第5条第3項 《3 沖縄の統計法1954年立法第43号の…》 規定に基づき、1970年10月1日現在で行なわれた国勢調査及びその結果による人口は、法の施行後最初に国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果が官報で公示されるまでの間、地方自治法第254条並びに の規定は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令(1956年政令第107号)第12条に規定する官報に公示された最近の人口について準用する。

25条 (消防組織法関係)

1項 の施行の際沖縄の市町村に置かれている消防本部、消防署又は消防団は、 消防組織法 1947年法律第226号第11条第1項 《消防本部及び消防署に消防職員を置く。…》 又は 第15条第1項 《消防長は、市町村長が任命し、消防長以外の…》 消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 の規定に基づく条例により置かれたものとみなし、当該消防本部、消防署又は消防団の位置、名称、管轄区域又は区域は、これらの規定に基づく条例により定められたものとみなす。

26条 (消防団員等公務災害補償等共済基金法関係)

1項 沖縄県の区域について消防団員等公務災害補償等共済基金法(1956年法律第107号)を適用する場合の経過措置は、同法附則第7条及び 第8条 《 法第150条第2項に規定する政令で定め…》 る日は、1978年3月31日とする。 2 法第150条第2項に規定する政令で定める期間は、次項に定めるものを除き、市町村の合併の特例に関する法律1965年法律第6号第2条第1項の市町村の合併次項におい 消防組織法 及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律(1964年法律第17号)附則第2項及び第3項、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(1956年政令第346号)附則第3条並びに消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令の一部を改正する政令(1964年政令第48号)附則第2項及び第3項の規定の例による。この場合において、消防団員等公務災害補償等共済基金法附則第7条中「施行後1月以内に」とあるのは「施行後3月以内に」と、消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令の一部を改正する政令附則第3項中「7月末日」とあるのは「9月末日」とする。

2項 市町村の消防団員等公務災害補償等共済基金に対する1972年度分の掛金の額に対する消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第7条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「696円」とあるのは「609円」と、「前年度の10月1日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」と、「60銭」とあるのは「53銭」と、同条第3項中「2,246円」とあるのは「1,966円」と、「前年度の10月1日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」とする。

3項 消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令附則第5条の規定は、市町村の消防団員等公務災害補償等共済基金に対する退職報償金の支給に係る掛金については、適用しない。

27条 (消防法関係)

1項 消防法 1948年法律第186号)の規定中次の各号に掲げる規定は、沖縄県の区域については、の施行の日から当該各号に定める日までの間、適用しない。

1号 第8条の31974年3月31日

2号 第14条 《 公務員の共済組合に関する沖縄法令の規定…》 で共済組合法及びこれに基づく命令の規定に相当するもの次条において「沖縄の共済法の規定」という。によりされた給付、審査の請求その他の行為又は手続は、別段の定めがあるもののほか、共済組合法及びこれに基づく の二及び第14条の41973年3月31日

3号 第16条 《公職選挙法関係 法第153条第1項第3…》 号に規定する沖縄選挙犯罪のうち公職選挙法1950年法律第100号第252条第1項、第2項又は第3項の罪に相当する罪として政令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる罪とする。 1 公職選 の二、第16条の5第2項及び第17条の51975年3月31日

2項 消防に関する沖縄法令の規定で 消防法 及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた許可、申請、届出等の処分又は手続は、別段の定めがある場合を除き、 消防法 及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

3項 消防に関する沖縄法令の規定で 消防法 第5条 《 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置…》 、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があ の規定に相当するものによる命令についての不服申立てでの施行の際その提起期間が現に進行しているものに係る同法第5条の2の規定の適用については、同条中「当該命令を受けた日の翌日」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の日」とする。

4項 沖縄県の区域内に所在する 消防法 第8条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。、複合用途防火対象物防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する の防火対象物に係る同項の規定の適用については、の施行の日から1974年3月31日までの間、同項中「政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者」とあるのは、「防火管理者」とする。

5項 消防法 第8条の3 《 高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャ…》 バレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。は、政令で定める基準以 の規定は、沖縄県の区域内に所在する同条の防火対象物において1974年4月1日に現に使用されている同条の物品については、同日から1977年3月31日までの間、適用しない。

6項 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定は、の施行の際沖縄において現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で新たに同項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、法の施行の日から1975年3月31日までの間、適用しない。

7項 の施行の際現に消防に関する沖縄法令の規定による危険物取扱主任者免許を受けている者は、法の施行の日から1974年3月31日までの間、その者が交付を受けている危険物取扱主任者免許証に相当する種類の 消防法 第13条の2第1項 《危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱…》 者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。 の危険物取扱者免状の交付を受けている者とみなす。

8項 前項の規定の適用を受ける者は、 消防法 第13条の2第3項 《危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合…》 格した者に対し、都道府県知事が交付する。 の規定にかかわらず、旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(1969年法律第47号)第29条の講習の課程を修了している場合又は前項に規定する期間内に沖縄県知事が行なう講習の課程を修了した場合には、当該危険物取扱主任者免許証の種類に応じ、 消防法 第13条の2第1項 《危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱…》 者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。 の危険物取扱者免状の交付を受けることができる。この場合において、 危険物の規制に関する政令 1959年政令第306号第32条 《免状の交付の申請 法第13条の2第3項…》 の危険物取扱者免状以下この章において「免状」という。の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る危険物取扱者試験を行つた都道府県知事法第13条の7第2項に規定する指 中「当該免状に係る危険物取扱者試験を行なつた都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事」とする。

9項 消防法 第21条の2第4項 《検定対象機械器具等は、第21条の9第1項…》 第21条の11第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち消防の用に の規定は、の施行の際沖縄に現に存する同条第1項に規定する消防用機械器具等については、法の施行の日から1973年3月31日までの間、適用しない。

10項 消防法 第21条の22 《 協会でない者は、日本消防検定協会という…》 名称を用いてはならない。 の規定は、の施行の際沖縄において日本消防検定協会という名称を使用している者については、法の施行の日から1972年11月14日までの間、適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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