附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
附 則(1972年7月6日政令第277号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年6月1日政令第188号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年4月30日政令第141号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
法番号:1972年政令第160号
1項 この政令は、 法 の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
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