沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令《附則》

法番号:1972年政令第161号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年12月21日政令第433号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年4月26日政令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

12条

1項 前条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 の規定中固定資産税に関する部分は、1973年度分の固定資産税から適用し、1972年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(1974年3月30日政令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。

15条

1項 前条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 次項において「 新沖縄特別措置令 」という。)第13条第15項の規定は、1974年度分の固定資産税から適用し、1973年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2項 新沖縄特別措置令 第15条 《電気税に関する経過措置 法第155条第…》 3項第6号に規定する政令で定める料金は、次項各号に掲げる期間内にそれぞれ収納すべき料金とする。 2 法第155条第3項第6号に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各 及び第15条の2の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

附 則(1974年12月27日政令第397号) 抄

1項 この政令は、1975年1月1日から施行する。

附 則(1975年3月31日政令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。ただし、第56条の3の二及び第56条の5の改正規定、附則中第16条の3を第16条の4とし、第16条の2を第16条の3とし、 第16条 《都市計画税に関する経過措置 沖縄県の区…》 域内の市町村が課する1976年度から1978年度までの各年度分の都市計画税に係る地方税法附則第17条第4号ロの規定の適用については、同号ロ中「1976年改正前の地方税法附則第18条第9項、第18条の2 の次に1条を加える改正規定並びに附則第11条の規定中 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第161号)第15条の2を削る改正規定は、1975年6月1日から施行する。

12条

1項 前条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第12条第8項 《8 沖縄居住者等に対して市町村が課する1…》 975年度分の個人の市町村民税に係る地方税法附則第34条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用については、同項中「1975年度分及び1976年度分については、100分の四」とあるのは、同令第4条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、1974年度分までの個人の道府県民税又は市町村民税については、なおその効力を有する。

附 則(1976年3月31日政令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。

11条 (沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《個人の道府県民税に関する経過措置 法第…》 155条第9項に規定する政令で定める規定は、道府県民税にあつては、地方税法第24条第2項、第24条の四、第33条、第36条及び附則の規定とする。 2 沖縄県が課する1972年度分の個人の道府県民税の所 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第13条 《固定資産税に関する経過措置 法第155…》 条第3項第4号に規定する政令で定める率は、標準税率にあつては100分の0・八、制限税率にあつては100分の1・6とする。 2 法第155条第5項に規定する政令で定める額は、土地にあつては40,100円 及び 第16条 《都市計画税に関する経過措置 沖縄県の区…》 域内の市町村が課する1976年度から1978年度までの各年度分の都市計画税に係る地方税法附則第17条第4号ロの規定の適用については、同号ロ中「1976年改正前の地方税法附則第18条第9項、第18条の2 の規定は、1976年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、1975年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月30日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。

附 則(1997年2月19日政令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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