航空機燃料譲与税法施行令《附則》

法番号:1972年政令第167号

略称:

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年9月30日政令第363号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》 と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山 の規定は、1972年度分の航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1973年2月27日政令第19号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年9月29日政令第282号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》 と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山 の規定は、1973年度分の航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1974年9月30日政令第346号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》 と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山 の規定は、1974年度分の航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1975年9月12日政令第270号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》 税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛 及び 第2条 《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》 と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山 の規定は、1975年度分の航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1976年3月31日政令第49号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》 税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛 の規定は、1976年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1977年2月1日政令第7号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》 と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山 の規定は、1977年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1977年9月24日政令第277号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》 と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山 の規定は、1977年度分の航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1978年9月22日政令第330号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》 と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山 の規定は、1978年度分の航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1979年3月31日政令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。

8条 (航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》 と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山 の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法施行令 第3条 《法第7条の空港対策 法第7条に規定する…》 政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。 1 航空機による騒音等により生ずる障害の防止 2 市町村又は都道府県が設置し、又は管理する空港の整備及び維持管理 3 空港に関連する上下水道、排水施設、 の規定は、1979年度分の航空機燃料譲与税から適用し、1978年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1982年9月25日政令第255号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行令 第2条 《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》 と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山 の規定は、1982年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1981年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1983年3月31日政令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。

13条 (航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《法第7条の空港対策 法第7条に規定する…》 政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。 1 航空機による騒音等により生ずる障害の防止 2 市町村又は都道府県が設置し、又は管理する空港の整備及び維持管理 3 空港に関連する上下水道、排水施設、 の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法施行令 第2条 《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》 と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山 及び 第3条第2号 《法第7条の空港対策 第3条 法第7条に規…》 定する政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。 1 航空機による騒音等により生ずる障害の防止 2 市町村又は都道府県が設置し、又は管理する空港の整備及び維持管理 3 空港に関連する上下水道、排水 の規定は、1983年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1982年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1984年3月21日政令第37号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行令 第2条 《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》 と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山 の規定は、1984年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、1983年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1985年3月23日政令第38号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行令 第2条 《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》 と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山 の規定は、1985年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、1984年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(平成元年9月27日政令第276号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行令 第1条 《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》 税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛 及び 第2条 《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》 と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山 の規定は、平成元年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1988年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1991年9月25日政令第294号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条 《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》 税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛 の規定は、1991年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1990年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1994年9月26日政令第305号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条 《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》 税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛 及び 第2条 《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》 と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山 の規定は、1994年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1993年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月23日政令第69号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条 《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》 税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛 の規定は、1995年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、1994年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月4日政令第33号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条 《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》 税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛 の規定は、1998年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、1997年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2000年9月6日政令第418号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条 《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》 税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛 の規定は、2000年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1999年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2001年9月14日政令第298号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条 《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》 税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛 の規定は、2001年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、2000年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月1日政令第133号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月24日政令第58号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 航空機燃料譲与税法施行令 第1条 《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》 税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛 の規定は、2005年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、2004年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2010年4月7日政令第116号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第1条 《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》 税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛 の規定は、2010年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、2009年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月8日政令第46号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第1条 《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》 税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛 の規定は、2013年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、2012年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月13日政令第266号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第1条 《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》 税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛 の規定は、2013年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、2012年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月12日政令第59号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第1条 《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》 税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛 の規定は、2014年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、2013年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

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