1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》
と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山
の規定は、1972年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》
と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山
の規定は、1973年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》
と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山
の規定は、1974年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》
税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛
及び
第2条
《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》
と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山
の規定は、1975年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》
税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛
の規定は、1976年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》
と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山
の規定は、1977年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》
と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山
の規定は、1977年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》
と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山
の規定は、1978年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
8条 (航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》
と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山
の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法施行令 第3条
《法第7条の空港対策 法第7条に規定する…》
政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。 1 航空機による騒音等により生ずる障害の防止 2 市町村又は都道府県が設置し、又は管理する空港の整備及び維持管理 3 空港に関連する上下水道、排水施設、
の規定は、1979年度分の航空機燃料譲与税から適用し、1978年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行令 第2条
《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》
と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山
の規定は、1982年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1981年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
13条 (航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《法第7条の空港対策 法第7条に規定する…》
政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。 1 航空機による騒音等により生ずる障害の防止 2 市町村又は都道府県が設置し、又は管理する空港の整備及び維持管理 3 空港に関連する上下水道、排水施設、
の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法施行令 第2条
《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》
と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山
及び
第3条第2号
《法第7条の空港対策 第3条 法第7条に規…》
定する政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。 1 航空機による騒音等により生ずる障害の防止 2 市町村又は都道府県が設置し、又は管理する空港の整備及び維持管理 3 空港に関連する上下水道、排水
の規定は、1983年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1982年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行令 第2条
《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》
と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山
の規定は、1984年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、1983年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行令 第2条
《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》
と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山
の規定は、1985年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、1984年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行令 第1条
《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》
税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛
及び
第2条
《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》
と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山
の規定は、平成元年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1988年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条
《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》
税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛
の規定は、1991年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1990年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条
《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》
税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛
及び
第2条
《法第1項第2号の航空機の騒音が特に著しい…》
と認められる空港 法第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、1,000歳飛行場、新1,000歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山
の規定は、1994年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1993年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条
《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》
税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛
の規定は、1995年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、1994年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条
《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》
税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛
の規定は、1998年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、1997年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条
《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》
税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛
の規定は、2000年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1999年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条
《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》
税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛
の規定は、2001年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、2000年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 航空機燃料譲与税法施行令 第1条
《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》
税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛
の規定は、2005年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、2004年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第1条
《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》
税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛
の規定は、2010年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、2009年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第1条
《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》
税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛
の規定は、2013年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、2012年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第1条
《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》
税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛
の規定は、2013年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、2012年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第1条
《法第2項の公共の飛行場 航空機燃料譲与…》
税法以下「法」という。第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、1,000歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛
の規定は、2014年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、2013年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。