沖縄弁護士に関する政令《附則》

法番号:1972年政令第169号

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附 則

1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

2項 沖縄弁護士となる資格を有する者は、沖縄弁護士名簿に登載される前においても、 復帰の日 から起算して20日間に限り、沖縄県の区域内及び次項において準用する 第8条 《沖縄県の区域外で事務を行なう場合における…》 裁判所の許可 沖縄県の区域内に置かれる裁判所又は裁判所の支部において取り扱つている事件を受任している沖縄弁護士は、当該事件に関し沖縄県の区域外において弁護士法第3条に規定する事務を行なう必要があると の許可を受けた場合にあつては沖縄県の区域外において、 弁護士法 第3条 《弁護士の職務 弁護士は、当事者その他関…》 係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁 に規定する事務を行なうことができる。

3項 第8条 《弁護士の登録 弁護士となるには、日本弁…》 護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。 及び 第10条 《登録換の請求 弁護士は、所属弁護士会を…》 変更するには、新たに入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録換の請求をしなければならない。 2 弁護士は、登録換の請求をする場合には、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。 弁護士法 第8章に係る部分を除く。)の規定は、前項の規定により同法第3条に規定する事務を行なう者について準用する。この場合において、 第10条 《弁護士法の準用 弁護士法第1条、第2条…》 、第7条、第20条第3項、第23条から第30条まで、第43条の十五及び第49条の2の規定並びに同法第8章第1節第57条第1項第3号を除く。及び第2節の弁護士に関する規定は、沖縄弁護士について準用する。 において準用する同法第23条の2第1項、第24条及び第30条第3項中「所属 弁護士会 」とあるのは、「那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会」と読み替えるものとする。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(2004年2月4日政令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (沖縄弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第2条 《沖縄弁護士名簿への登載 沖縄弁護士とな…》 るには、日本弁護士連合会に備えた沖縄弁護士名簿に登載されなければならない。 2 沖縄弁護士となるには、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会以下「弁護士会」という。を経て、日本弁護士連合会に登載の請 の規定による改正前の 沖縄弁護士に関する政令 第10条 《弁護士法の準用 弁護士法第1条、第2条…》 、第7条、第20条第3項、第23条から第30条まで、第43条の十五及び第49条の2の規定並びに同法第8章第1節第57条第1項第3号を除く。及び第2節の弁護士に関する規定は、沖縄弁護士について準用する。 において準用する司法制度改革のための 裁判所法 等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の 弁護士法 第30条第3項 《3 第1項の規定による届出をした者は、そ…》 の届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。 届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る取締役等若しくは使用人でなくなつたときも、同様とする。 の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている沖縄弁護士は、 施行日 において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、 第2条 《弁護士の職責の根本基準 弁護士は、常に…》 、深い教養の保持と高い品性の陶やヽに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。 の規定による改正後の 沖縄弁護士に関する政令 以下「 新政令 」という。第10条 《弁護士法の準用 弁護士法第1条、第2条…》 、第7条、第20条第3項、第23条から第30条まで、第43条の十五及び第49条の2の規定並びに同法第8章第1節第57条第1項第3号を除く。及び第2節の弁護士に関する規定は、沖縄弁護士について準用する。 において準用する司法制度改革のための 裁判所法 等の一部を改正する法律第7条の規定による改正後の 弁護士法 以下「 弁護士法 」という。第30条第1項 《弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あら…》 かじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。 1 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号及び当該業務の内容 2 営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務 各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属 弁護士会 に届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属 弁護士会 に届け出なければならない。 施行日 前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。

3項 前2項の規定による届出のあった事項については、 施行日 新政令 第10条 《弁護士法の準用 弁護士法第1条、第2条…》 、第7条、第20条第3項、第23条から第30条まで、第43条の十五及び第49条の2の規定並びに同法第8章第1節第57条第1項第3号を除く。及び第2節の弁護士に関する規定は、沖縄弁護士について準用する。 において準用する 弁護士法 第30条第1項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。

附 則(2004年3月31日政令第92号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月6日政令第85号)

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《沖縄弁護士名簿への登載 沖縄弁護士とな…》 るには、日本弁護士連合会に備えた沖縄弁護士名簿に登載されなければならない。 2 沖縄弁護士となるには、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会以下「弁護士会」という。を経て、日本弁護士連合会に登載の請 沖縄弁護士に関する政令 第10条 《弁護士法の準用 弁護士法第1条、第2条…》 、第7条、第20条第3項、第23条から第30条まで、第43条の十五及び第49条の2の規定並びに同法第8章第1節第57条第1項第3号を除く。及び第2節の弁護士に関する規定は、沖縄弁護士について準用する。 の改正規定(「第43条の二」を「第43条の十五」に改める部分に限る。)公布の日

2号 第2条 《沖縄弁護士名簿への登載 沖縄弁護士とな…》 るには、日本弁護士連合会に備えた沖縄弁護士名簿に登載されなければならない。 2 沖縄弁護士となるには、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会以下「弁護士会」という。を経て、日本弁護士連合会に登載の請 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。及び次項の規定 整備法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

2項 前項第2号に掲げる規定の施行の日前に、同号に掲げる規定による改正前の 沖縄弁護士に関する政令 以下「 旧令 」という。第4条第1項 《日本弁護士連合会は、次の場合においては、…》 沖縄弁護士名簿への登載を取り消さなければならない。 1 沖縄弁護士が第10条において準用する弁護士法第7条各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 心身の故障により沖縄弁護士の職務を適第1号中 旧令 第10条 《弁護士法の準用 弁護士法第1条、第2条…》 、第7条、第20条第3項、第23条から第30条まで、第43条の十五及び第49条の2の規定並びに同法第8章第1節第57条第1項第3号を除く。及び第2節の弁護士に関する規定は、沖縄弁護士について準用する。 において準用する 弁護士法 1949年法律第205号第7条第4号 《弁護士の欠格事由 第7条 次に掲げる者は…》 、第4条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 3 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士で に係る部分に限る。)の規定により日本弁護士連合会がした沖縄弁護士名簿への登載の取消しの効力については、なお従前の例による。

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