沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令《別表など》

法番号:1972年政令第176号

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別表

退職区分

割合

) 自己都合による退職()から()までに掲げる退職以外の退職をいう。

1 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

2 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110

3 21年以上の期間については、1年につき100分の120

) 死亡(公務上の死亡を除く。)による退職

1 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の130

2 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の143

3 21年以上の期間については、1年につき100分の156

)イ 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生じたことによる退職

ロ 公務上の負傷若しくは病気又は死亡による退職

1 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の200

2 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の220

3 21年以上の期間については、1年につき100分の240

) 勧しようによる退職(5年以上勤続し、かつ、年令60年以上で退職した場合における退職に限る。

1 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の300

2 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の330

3 21年以上の期間については、1年につき100分の360

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