沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令《附則》

法番号:1972年政令第176号

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附 則

1項 この政令は、 施行日 1972年5月15日)から施行する。

附 則(1973年5月17日政令第134号) 抄

1項 この政令は、国家公務員等 退職手当法 の一部を改正する法律(以下「 法律第30号 」という。)の施行の日から施行し、この政令による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「 新令 」という。)の規定(第6条、第7条第3項から第5項まで及び第9条の3の規定を除く。)は、1972年12月1日(以下「 適用日 」という。)以後の退職による退職手当について適用し、 適用日 前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

附 則(1975年3月10日政令第26号)

1項 この政令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1977年5月13日政令第138号)

1項 この政令は、1977年5月15日から施行する。

附 則(1985年3月30日政令第56号) 抄

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2006年3月3日政令第29号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第76号)

1項 この政令は、国家公務員 退職手当法 等の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

4条 (処分等の効力)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。

5条 (命令の効力)

1項 この政令の施行の際現に効力を有する 旧政令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新政令 の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

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