内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令《附則》

法番号:1972年政令第183号

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附 則

1項 この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

2項 2025年3月31日までの間における 第1条第1項第16号 《内閣府設置法1999年法律第89号。以下…》 「法」という。第4条第3項第19号の振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 森林法1951年法律第249号第10条の15第4項第4号に規定する治山事業農林水産業施設災害復 の規定の適用については、同号中「大学及び高等専門学校」とあるのは、「高等専門学校」とする。

附 則(1976年3月31日政令第51号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年9月8日政令第260号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年3月31日政令第74号) 抄

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1984年6月21日政令第203号) 抄

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1984年11月24日政令第331号)

1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。

附 則(1992年3月31日政令第81号) 抄

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月14日政令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年8月23日政令第248号) 抄

1項 この政令は、 公営住宅法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年8月30日)から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年12月19日政令第407号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第163号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第472号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

附 則(2007年5月30日政令第172号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年7月22日政令第225号) 抄

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月25日)から施行する。

附 則(2011年11月18日政令第343号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年12月15日)から施行する。

附 則(2012年3月22日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2012年7月1日)から施行する。

附 則(2013年3月13日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年9月4日政令第256号)

1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月5日)から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月27日政令第237号) 抄

1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月1日)から施行する。

附 則(2018年3月28日政令第64号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年12月14日政令第381号)

1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年12月16日)から施行する。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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