1項 この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
2項 2025年3月31日までの間における
第1条第1項第16号
《内閣府設置法1999年法律第89号。以下…》
「法」という。第4条第3項第19号の振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 森林法1951年法律第249号第10条の15第4項第4号に規定する治山事業農林水産業施設災害復
の規定の適用については、同号中「大学及び高等専門学校」とあるのは、「高等専門学校」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 公営住宅法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年8月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年12月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2012年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月5日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。