附 則
1項 この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
2項 2025年3月31日までの間における
第1条第1項第16号
《内閣府設置法1999年法律第89号。以下…》
「法」という。第4条第3項第19号の振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 森林法1951年法律第249号第10条の15第4項第4号に規定する治山事業農林水産業施設災害復
の規定の適用については、同号中「大学及び高等専門学校」とあるのは、「高等専門学校」とする。
附 則(1976年3月31日政令第51号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年9月8日政令第260号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年3月31日政令第74号) 抄
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
附 則(1984年6月21日政令第203号) 抄
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年11月24日政令第331号)
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。
附 則(1992年3月31日政令第81号) 抄
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1996年6月14日政令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年8月23日政令第248号) 抄
1項 この政令は、 公営住宅法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年8月30日)から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2001年12月19日政令第407号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日政令第163号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月3日政令第472号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
附 則(2007年5月30日政令第172号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年7月22日政令第225号) 抄
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月25日)から施行する。
附 則(2011年11月18日政令第343号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年12月15日)から施行する。
附 則(2012年3月22日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2013年3月13日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年9月4日政令第256号)
1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月5日)から施行する。
附 則(2014年3月28日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年6月27日政令第237号) 抄
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月1日)から施行する。
附 則(2018年3月28日政令第64号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第167号) 抄
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年12月14日政令第381号)
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年12月16日)から施行する。
附 則(2023年10月18日政令第304号)
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。