沖縄振興開発金融公庫法施行令《附則》

法番号:1972年政令第186号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (公庫の承継する権利義務から除かれるもの等)

1項 法附則第4条第1項に規定する政令で定める権利義務は、次に掲げる権利義務とする。

1号 琉球政府の本土産米穀資金特別会計に属する権利義務のうち、次に掲げるもの

琉球政府の土地改良事業特別会計に対する貸付金債権

本土産米穀の買入れに係る債務のうち、イの貸付金債権の金額を1971年5月15日における外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)第7条第1項の基準外国為替相場で換算した金額に相当する金額の債務

2号 琉球政府の産業開発資金融通特別会計又は住宅建設資金融通特別会計に属する権利義務のうち、主務大臣の定めるもの

2項 法附則第4条第2項の資産及び負債については、主務大臣の定めるところにより、 公庫 の成立の日における帳簿価額(固定資産については、同日における時価)を基準として評価するものとし、当該資産の価額の合計額又は当該負債の価額の合計額を計算する場合において、これらの合計額に1,000円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3条 (特定資金の貸付けを受けることができる者の範囲等)

1項 法附則第5条第1項に規定する政令で定める者は、沖縄において起業化を目指して農林畜水産物等に係る研究開発を行う者とし、同項に規定する政令で定める資金は、農林畜水産物等を用いた製品の開発又は農林畜水産物の品種改良を行うために必要な資金とする。

2項 法附則第5条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 沖縄において製造業を営む者で、沖縄の復帰に伴う制度の変更その他これに準ずる事由によりその経営上の負担が特に増大すると認められるもの

2号 第19条第1項第6号 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け に規定する個人及び法人

3項 法附則第5条第2項に規定する政令で定める借入金は、 公庫 の成立の日において前項各号に掲げる者が有する公庫以外の銀行その他の金融機関からの借入金(施設又は設備の設置又は整備に要する資金に充てるものに限る。)のうち、1971年5月15日前にその借入れが行われ、かつ、1973年5月15日以後にその償還期限が到来する借入金とする。

4条 (特定の業務に係る区分経理)

1項 公庫 は、当分の間、 第19条第3項 《3 公庫は、第1項の業務のほか、附則第4…》 条第1項の規定により承継した権利義務の処理に関する業務を行うことができる。 の業務(法附則第4条第1項の規定により承継した本土産米穀資金特別会計に属する権利義務及びこれに係る 農林漁業 資金融通特別会計に属する権利義務の処理に関する業務に限る。及び法附則第5条第1項の規定による資金の貸付けに関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別勘定を設けてこれを整理しなければならない。

2項 前項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを積立金として積み立てなければならない。

3項 第1項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の積立金の額から当該損失の額に相当する金額を減額してこれを整理するものとする。ただし、当該損失の額のうちその整理をすることができない部分の金額は、損失の繰越しとして整理するものとする。

4項 公庫 は、第1項に規定するその他の業務に係る経理を整理する勘定(以下「 一般勘定 」という。)における損益の状況にかんがみ当該業務の運営上特に必要があるときは、あらかじめ主務大臣の承認を受けた金額の範囲内で第2項の積立金の額を減額し、当該減額した額に相当する金額を 一般勘定 に繰り入れることができる。この場合において、一般勘定に繰り入れる金額については、第1項の特別勘定に係る業務の運営その他当該特別勘定の管理に支障のない範囲内の金額となるよう配慮しなければならない。

5項 第2項の積立金は、第3項の規定により減額して整理する場合又は前項の規定により減額して 一般勘定 に繰り入れる場合のほか、取り崩してはならない。

5条 (大衆金融公庫の決算の処理)

1項 公庫 は、大衆金融公庫の公庫の成立の日の前日の属する事業年度(次項において「 最終事業年度 」という。)の決算を公庫の成立の日から起算して3月以内に完結しなければならない。

2項 公庫 は、大衆金融公庫の 最終事業年度 に係る損益計算書、貸借対照表及び財産目録(以下この条において「 財務諸表 」という。並びに決算報告書を従前の例により作成し、前項の決算完結後1月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。

3項 公庫 は、前項の規定により 財務諸表 を沖縄県知事に提出したときは、その財務諸表を公告しなければならない。

4項 沖縄県知事は、第2項の規定により 財務諸表 及び決算報告書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、主務大臣に報告しなければならない。

附 則(1973年4月12日政令第67号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条第1号 《農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付…》 資金の範囲 第2条 法第19条第1項第4号に規定する政令で定める者は、第2号から第20号までに掲げる者とし、同項第4号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資 及び附則第3条第1項第1号の改正規定は、1973年5月15日から施行する。

2項 この政令の施行の日(改正前の附則第3条第1項第1号ハに掲げる資金については、1973年5月15日)の前日において現に沖縄振興開発金融 公庫 沖縄振興開発金融公庫法 附則第5条第1項の規定により貸し付けている資金については、なお従前の例による。

附 則(1973年8月13日政令第236号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年5月1日政令第156号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年10月24日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 都市再開発法 の一部を改正する法律(1975年法律第66号)の施行の日(1975年11月1日)から施行する。

附 則(1976年6月1日政令第130号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の日の前日において現に沖縄振興開発金融 公庫 沖縄振興開発金融公庫法 第19条第1項第4号 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け 又は附則第5条第1項の規定により貸し付けている改正前の 沖縄振興開発金融公庫法施行令 第2条第1号 《農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付…》 資金の範囲 第2条 法第19条第1項第4号に規定する政令で定める者は、第2号から第20号までに掲げる者とし、同項第4号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資又は附則第3条第1項第1号ハに掲げる資金については、なお従前の例による。

附 則(1976年6月19日政令第160号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年10月11日政令第351号)

1項 この政令は、国民金融 公庫 及び 沖縄振興開発金融公庫法 の一部を改正する法律の施行の日(1978年10月16日)から施行する。

附 則(1979年4月4日政令第100号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年9月10日政令第246号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年4月5日政令第77号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年4月6日政令第112号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年4月26日政令第127号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月23日政令第267号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月31日政令第55号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月1日政令第120号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年6月28日政令第209号)

1項 この政令は、1985年7月1日から施行する。

附 則(1986年9月5日政令第292号)

1項 この政令は、1986年10月1日から施行する。

附 則(1988年4月8日政令第109号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月21日政令第127号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年9月24日政令第275号)

1項 この政令は、1988年10月1日から施行する。

附 則(平成元年3月29日政令第82号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の附則第3条第2項の規定により同条第1項第1号イの規定が失効した日前に沖縄振興開発金融 公庫 沖縄振興開発金融公庫法 附則第5条第1項の規定により貸し付けた同号イに掲げる資金については、なお従前の例による。

附 則(平成元年5月29日政令第141号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月1日政令第209号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月30日政令第77号) 抄

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1991年8月1日政令第260号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年3月27日政令第71号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《法第19条第1項第1号イの政令で定める事…》 業 沖縄振興開発金融公庫法以下「法」という。第19条第1項第1号イに規定する政令で定める事業は、相当の住宅部分を有する建築物を建設する事業とする。 中沖縄振興開発金融 公庫 法施行令附則第3条第1項第1号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、1992年4月1日から施行する。

2項 前項ただし書に定める日の前日において現に沖縄振興開発金融 公庫 沖縄振興開発金融公庫法 附則第5条第1項の規定により貸し付けている改正前の 沖縄振興開発金融公庫法施行令 附則第3条第1項第1号イ及びロに掲げる資金については、なお従前の例による。

附 則(1992年4月10日政令第123号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年4月10日政令第138号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年8月28日政令第287号) 抄

1項 この政令は、1992年9月1日から施行する。

附 則(1993年6月30日政令第234号)

1項 この政令は、社会福祉・医療事業団法及び沖縄振興開発金融 公庫 法の一部を改正する法律の施行の日(1993年7月1日)から施行する。

附 則(1994年6月29日政令第196号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月29日政令第129号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日の前日において現に沖縄振興開発金融 公庫 沖縄振興開発金融公庫法 附則第5条第1項の規定により貸し付けている改正前の 沖縄振興開発金融公庫法施行令 附則第3条第1項第3号及び第4号に掲げる資金については、なお従前の例による。

附 則(1996年5月11日政令第146号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年4月1日政令第137号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年4月1日政令第155号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の日の前日において現に沖縄振興開発金融 公庫 沖縄振興開発金融公庫法 附則第5条第1項の規定により貸し付けている改正前の 沖縄振興開発金融公庫法施行令 附則第3条第1項各号に掲げる資金については、なお従前の例による。

附 則(1998年4月9日政令第138号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月24日政令第233号) 抄

1項 この政令は、1998年7月1日から施行する。

附 則(1998年11月20日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第111号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年9月3日政令第262号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第270号)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第305号) 抄

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年10月29日政令第345号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年10月29日政令第349号) 抄

1項 この政令は、1999年11月1日から施行する。

附 則(2000年4月7日政令第199号)

1項 この政令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2000年4月10日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第352号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、沖縄振興開発金融 公庫 法の一部を改正する法律(2000年法律第77号)の施行の日(2000年6月26日)から施行する。

附 則(2000年7月27日政令第400号)

1項 この政令は、2000年8月1日から施行する。

附 則(2000年9月13日政令第423号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年1月31日政令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

14条 (沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前になされた法附則第5条の規定による改正前の 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第9条第3項 《3 都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域…》 内における急傾斜地の崩壊による災害を防止するために必要があると認める場合においては、当該急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、管理者又は占有者、その土地内において制限行為を行つた者、当該急傾斜地の崩壊 の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、又は除却する場合における沖縄振興開発金融 公庫 の当該家屋に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(2001年3月30日政令第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第128号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年7月23日政令第251号)

1項 この政令は、2001年8月5日から施行する。

附 則(2001年9月5日政令第284号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年9月10日から施行する。

附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年6月25日政令第230号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年6月11日政令第250号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年12月12日政令第516号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《法第19条第1項第1号イの政令で定める事…》 業 沖縄振興開発金融公庫法以下「法」という。第19条第1項第1号イに規定する政令で定める事業は、相当の住宅部分を有する建築物を建設する事業とする。 及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業金融 公庫 及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の時から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第366号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第192号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年6月1日。附則第4条において「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年7月27日政令第255号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための 公営住宅法 等の一部を改正する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2005年8月1日)から施行する。

附 則(2005年8月10日政令第275号)

1項 この政令は、2006年3月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第138号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、 第2条第15号 《農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付…》 資金の範囲 第2条 法第19条第1項第4号に規定する政令で定める者は、第2号から第20号までに掲げる者とし、同項第4号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資 ロの改正規定は、 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年9月22日政令第310号) 抄

1項 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月30日)から施行する。

附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2007年4月1日政令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第26条中沖縄振興開発金融 公庫 法施行令第10条の2第6項の改正規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日

附 則(2009年8月7日政令第199号)

1項 この政令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2009年8月19日)から施行する。

附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年7月29日政令第237号) 抄

1項 この政令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年10月20日)から施行する。

附 則(2013年12月13日政令第343号)

1項 この政令は、2013年12月20日から施行する。

附 則(2015年1月15日政令第6号)

1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。

附 則(2015年4月10日政令第207号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月28日政令第207号) 抄

1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。

附 則(2018年10月17日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年10月22日)から施行する。

附 則(2020年12月24日政令第379号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第290号)

1項 この政令は、2021年11月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年8月10日政令第279号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

附 則(2022年12月23日政令第393号) 抄

1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第106号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月26日政令第226号)

1項 この政令は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2024年7月1日)から施行する。

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