沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令《本則》

法番号:1972年政令第187号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第53条第1項 《この法律の施行前に、本土法令の規定に相当…》 する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由 及び第3項並びに 第156条第1項 《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》 縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (欠格条項)

1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 以下「」という。)の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定( 第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)の罪を犯し、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで若しくは執行を受けることがなくなるまでの者又は琉球政府において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、 自衛隊法 1954年法律第165号第38条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、隊員と…》 なることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 3 日 の規定の適用については、それぞれ同項第2号又は第3号に該当する者とみなす。

2項 の施行の日以後において 自衛隊法 第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 に規定する 隊員 以下「 隊員 」という。)となつた者が法第25条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる法の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に基づき禁以上の刑に処せられた場合には、その者は、 自衛隊法 第38条第2項 《2 隊員は、前項第1号又は第3号に該当す…》 るに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。 の規定の適用については、同条第1項第2号に該当するに至つたものとみなす。

2条 (休職)

1項 第32条 《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》 際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。 の規定により 隊員 となる者(以下「 復帰隊員 」という。)のうち、琉球政府公務員法(1953年立法第4号又は同立法に基づく人事委員会規則の規定による休職の処分で法の施行の際効力を有しているものを受けている者は、 自衛隊法 の規定による休職の処分を受けている者とみなす。この場合において、同立法の規定による休職の事由は、これに相当する 自衛隊法 の規定による休職の事由とみなす。

2項 の施行の際、琉球政府公務員法第35条第3項第2号に規定する場合に該当する 復帰隊員 で、その該当することを理由として同項の規定による処分を受けていないものは、 自衛隊法 第43条 《休職 隊員は、次の各号の1に該当する場…》 又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 の規定の適用については、同条第2号に規定する場合に該当する 隊員 とみなす。

3条 (懲戒処分)

1項 復帰隊員 に係る琉球政府公務員法第37条第1項の規定による停職又は減給の処分での施行の際効力を有しているものは、 自衛隊法 第46条 《懲戒処分 隊員が次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 の規定による停職又は減給の処分とみなす。

2項 の施行の際、琉球政府公務員法第37条第1項各号に規定する場合に該当する 復帰隊員 で、その該当することを理由として同項の規定による処分を受けていないものは、 自衛隊法 第46条 《懲戒処分 隊員が次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 の規定の適用については、同条各号に規定する場合に該当する 隊員 とみなす。この場合において、同法第47条中「1年以内」とあるのは「6月以内」と、「5分の一以内」とあるのは「十分の一以内」とする。

3項 復帰隊員 が琉球政府の職員として職務上知ることのできた秘密を、の施行後に漏らす行為は、 自衛隊法 第46条 《懲戒処分 隊員が次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 の規定の適用については、同法第59条第1項の規定に違反する行為とみなす。

4条 (審査請求等)

1項 琉球政府の職員のうち、 復帰隊員 となつた者及びの施行前に離職した者でその離職の際 隊員 が従事する事務に相当する事務に従事していたもの(以下この条において「 復帰隊員等 」という。)に係る琉球政府公務員法の規定による懲戒処分その他その意に反する不利益な処分で、法の施行の際同立法第57条第4項の規定により審査の請求をすることができるもの又は法の施行の日前1年以内にされたものは、不服申立てに関する 自衛隊法 又は 自衛隊法施行令 1954年政令第179号)の規定の適用については、同法第49条第1項に規定する処分とみなす。

2項 前項に規定する処分についての審査請求は、 自衛隊法 第49条第2項 《2 前項に規定する審査請求は、処分の通知…》 を受けた日の翌日から起算して3月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。 の規定にかかわらず、の施行の日から起算して60日以内にしなければならない。

3項 復帰隊員 等に係る琉球政府公務員法第57条第4項の規定による審査の請求での施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、 自衛隊法 第49条第2項 《2 前項に規定する審査請求は、処分の通知…》 を受けた日の翌日から起算して3月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。 の規定による審査請求とみなし、引き続き防衛庁 長官 以下「 長官 」という。)に係属するものとする。この場合において、琉球政府公務員法及び同立法に基づく人事委員会規則の規定による手続は、 自衛隊法 及び 自衛隊法施行令 の相当規定による手続とみなす。

4項 復帰隊員 等に係る職員の意に反する不利益処分及び懲戒処分に関する審査手続(1953年人事委員会規則第9号)第48条の規定による再審の請求での施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、 自衛隊法施行令 第83条 《再審 防衛大臣は、裁決を行つた後におい…》 て次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、当該事案を再審に付することができる。 この場合において職権で再審に付したときは、防衛大臣は、速やかにその旨を当事者に の規定による再審の請求とみなし、引き続き 長官 に係属するものとする。前項後段の規定は、この場合について準用する。

5条

1項 削除

6条 (私企業からの隔離等)

1項 復帰隊員 に係る琉球政府公務員法第46条の規定による許可での施行の際効力を有するものは、法の施行の日における当該許可の期間の残余の期間(その期間の満了する日が法の施行の日から起算して3月を経過する日後の日であるときは、その3月を経過する日までの期間)、 自衛隊法 第62条第3項又は 第63条 《他の職又は事業の関与制限 隊員は、報酬…》 を受けて、第60条第2項に規定する国家機関、行政執行法人及び地方公共団体の機関の職並びに前条第1項の地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う の規定による 長官 の承認とみなす。

7条 (昇格及び降格)

1項 復帰隊員 の法の施行の日後の最初の昇格及び降格に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(1952年政令第368号)第6条の6第1項及び第3項並びに第6条の7第1項の規定の適用について必要な事項は、他の 隊員 との均衡を考慮して 長官 が定める。

8条 (昇給に必要とされる期間)

1項 復帰隊員 の法の施行の日後の最初の昇給に必要とされる期間については、 第32条 《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》 際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。 の規定により一般職に属する国家公務員となつた者の例による。

9条 (調整手当)

1項 の施行の際沖縄・北方対策庁沖縄事務局に置かれる職員であつた 隊員 に対する調整手当の支給については、人事院規則1―九(沖縄の復帰に伴う 国家公務員法 等の適用の特別措置等)第22条の規定の例による。

10条 (差額基本手当及び差額加算手当)

1項 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律 1972年法律第33号。以下「 特別措置法 」という。第2条第1項 《琉球政府の職員のうち、沖縄の復帰に伴う特…》 別措置に関する法律1971年法律第129号。以下「一般法」という。第32条の規定により防衛庁の職員となり、防衛庁の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号の規定の適用を受けることとなる職員につ の規定による特別の手当は、差額基本手当及び差額加算手当とし、これらの手当を支給される 隊員 の範囲、これらの手当の支給額その他これらの手当の支給に関し必要な事項については、 第32条 《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》 際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。 の規定により一般職に属する国家公務員となつた者の例による。

2項 差額基本手当を支給される 隊員 に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律(1952年法律第266号)第23条及び 第24条 《過料に関する経過措置 この法律の施行の…》 際沖縄に適用されていた過料又は監置裁判所又は裁判官が科するものに限る。に関する規定は、この法律に別に定めがある場合を除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 この場合において、当該 の規定、同法第14条第2項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第11条 《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》 員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が の三、 第11条 《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》 員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が の五、 第13条 《特殊勤務手当 著しく危険、不快、不健康…》 又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する の二、 第13条 《特殊勤務手当 著しく危険、不快、不健康…》 又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する の三及び 第19条 《勤務1時間当たりの給与額の算出 第15…》 条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの の規定、 自衛隊法 第47条第4項 《4 減給は、1年以内の期間、俸給の5分の…》 一以下を減ずるものとする。 の規定並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第7条の2第1項、 第10条第2項 《2 差額基本手当を支給される隊員に対する…》 防衛庁の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号第23条及び第24条の規定、同法第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条の三、第11条の五、第 、第10条の2第2項及び第17条の10第1項の規定の適用については、差額基本手当は、俸給とみなす。

3項 差額基本手当を支給される 隊員 に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律第11条の3第1項及び防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第8条の3第1項の俸給月額は、同法の規定による俸給月額に差額基本手当の月額を加算した額とする。

11条 (医師暫定手当)

1項 特別措置法 第2条第2項 《2 沖縄県の区域内に所在する防衛庁の官署…》 に勤務する医師又は歯科医師で、防衛庁の職員の給与等に関する法律の適用を受けるものについては、一般職の国家公務員である医師又は歯科医師の例に準じ政令で定めるところにより、当分の間、特別の手当を支給するこ の規定による特別の手当は、医師暫定手当とし、沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する次に掲げる 隊員 に支給する。

1号 一般職の職員の給与に関する法律 別表第八イ医療職俸給表()の適用を受ける 隊員

2号 医師又は歯科医師である自衛官

2項 医師暫定手当の月額は、次の各号に掲げる 隊員 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 前項第1号に掲げる 隊員 人事院規則9―五九( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の規定による特別の手当)第2条第2項第1号に定める額に相当する額

2号 前項第2号に掲げる 隊員 前号に定める額との均衡を考慮して 長官 が定める額

3項 医師暫定手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。

12条 (臨時加算手当)

1項 の施行の際沖縄・北方対策庁沖縄事務局に置かれる職員であつた者で、引き続き沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する 隊員 には、一般職に属する国家公務員の例により、臨時加算手当を支給する。

13条 (休職者の給与)

1項 復帰隊員 第2条第1項 《法第32条の規定により隊員となる者以下「…》 復帰隊員」という。のうち、琉球政府公務員法1953年立法第4号又は同立法に基づく人事委員会規則の規定による休職の処分で法の施行の際効力を有しているものを受けている者は、自衛隊法の規定による休職の処分を の規定により休職の処分を受けている者とみなされる者に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律第23条の規定の適用については、同条第2項又は第3項に規定する期間は、琉球政府公務員法第35条第3項の規定による休職の処分の日から起算するものとする。

14条 (俸給の支給日)

1項 沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する 隊員 の1972年5月の俸給を防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第8条第1項に規定する俸給の支給日に支給することが困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、 長官 は、これを支給する日を別に定めることができる。

15条 (法の施行前に離職した者等に対する公務災害補償)

1項 琉球政府の職員のうち、の施行前に離職し、又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に 隊員 が従事する事務に相当する事務に従事していたものについては、当該職員としての公務を防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条第1項の公務とみなして同項の規定を適用する。

2項 前項に規定する者の1969年9月30日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償に関しては、同項の規定にかかわらず、 特別措置法 第2条第4項 《4 前項に規定する者の1969年9月30…》 日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償に関しては、同項の規定にかかわらず、その者の職員としての公務を国の公務とみなして労働基準法1947年法律第49号の規定による補償同法第82条に規定する補 の規定を準用する。

16条 (平均給与額)

1項 特別措置法 第2条第1項 《琉球政府の職員のうち、沖縄の復帰に伴う特…》 別措置に関する法律1971年法律第129号。以下「一般法」という。第32条の規定により防衛庁の職員となり、防衛庁の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号の規定の適用を受けることとなる職員につ 又は第2項の規定による特別の手当を支給される 隊員 が法の施行後に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に関する防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条の規定の適用については、同条第2項中「及び宿日直手当」とあるのは「、宿日直手当及び 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律 1972年法律第33号第2条第1項 《琉球政府の職員のうち、沖縄の復帰に伴う特…》 別措置に関する法律1971年法律第129号。以下「一般法」という。第32条の規定により防衛庁の職員となり、防衛庁の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号の規定の適用を受けることとなる職員につ 又は第2項の規定による特別の手当」と、「及び特地勤務手当」とあるのは「、特地勤務手当及び 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律 第2条第2項 《2 沖縄県の区域内に所在する防衛庁の官署…》 に勤務する医師又は歯科医師で、防衛庁の職員の給与等に関する法律の適用を受けるものについては、一般職の国家公務員である医師又は歯科医師の例に準じ政令で定めるところにより、当分の間、特別の手当を支給するこ の規定による特別の手当」とする。

2項 復帰隊員 又は前条第1項に規定する者が、の施行前に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に係る平均給与額は、防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条第2項の規定にかかわらず、同条第1項において読み替えられた 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第8条 《 職員が公務上の災害又は通勤による災害を…》 受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。 の規定により 長官 が指定した防衛庁の機関が長官の承認を得て定める額とする。

17条 (年金たる補償の特例)

1項 復帰隊員 又は 第15条第1項 《琉球政府の職員のうち、法の施行前に離職し…》 又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に隊員が従事する事務に相当する事務に従事していたものについては、当該職員としての公務を防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条第1項の公務とみなして同項の規定を に規定する者に係るの施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の法の施行の日の属する月の前月までの間に係る額については、人事院規則1―九(沖縄の復帰に伴う 国家公務員法 等の適用の特別措置等)第17条の規定の例による。

18条 (補償の実施に関する行為の承継)

1項 復帰隊員 又は 第15条第1項 《琉球政府の職員のうち、法の施行前に離職し…》 又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に隊員が従事する事務に相当する事務に従事していたものについては、当該職員としての公務を防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条第1項の公務とみなして同項の規定を に規定する者が受けた公務上の災害に係る琉球政府公務員災害補償法(1969年立法第130号又は同立法に基づく人事委員会規則の規定による公務上の災害の認定、補償金額の決定、補償金の支払その他の補償の実施に関する行為(1969年9月30日以前に支給事由の生じた補償に関するものを除く。)は、防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条において準用する 国家公務員災害補償法 これに基づく命令を含む。)の相当規定による行為とみなす。

2項 復帰隊員 又は 第15条第1項 《琉球政府の職員のうち、法の施行前に離職し…》 又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に隊員が従事する事務に相当する事務に従事していたものについては、当該職員としての公務を防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条第1項の公務とみなして同項の規定を に規定する者の1969年9月30日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償での施行前に行なわれたものは、 特別措置法 第2条第4項 《4 前項に規定する者の1969年9月30…》 日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償に関しては、同項の規定にかかわらず、その者の職員としての公務を国の公務とみなして労働基準法1947年法律第49号の規定による補償同法第82条に規定する補 第15条第2項 《2 前項に規定する者の1969年9月30…》 日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償に関しては、同項の規定にかかわらず、特別措置法第2条第4項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた補償とみなす。

19条 (総理府令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、 復帰隊員 の給与及び防衛庁の職員の給与等に関する法律による災害補償の実施に関し必要な事項は、総理府令で定める。

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