附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
附 則(1972年5月25日政令第203号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 の規定は、1972年5月15日から適用する。
附 則(1982年4月30日政令第131号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。
2項 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、1985年7月1日から適用する。
1:12号 略
13号 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令
附 則(1987年5月12日政令第136号)
1項 この政令は、1987年5月15日から施行する。
2項 この政令の施行の際、改正前の 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令
第5条
《 削除…》
の規定による年次休暇に残日数がある 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令
第2条第1項
《法第32条の規定により隊員となる者以下「…》
復帰隊員」という。のうち、琉球政府公務員法1953年立法第4号又は同立法に基づく人事委員会規則の規定による休職の処分で法の施行の際効力を有しているものを受けている者は、自衛隊法の規定による休職の処分を
の 復帰隊員 については、当該残日数に相当する日数(その日数が10日を超える場合にあつては、10日)の年次休暇を1988年5月14日までの間に与える。
附 則(1990年9月28日政令第290号) 抄
1項 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(1990年10月1日)から施行する。
附 則(1994年7月27日政令第251号)
1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。