沖縄の復帰に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令《本則》

法番号:1972年政令第198号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 公務員等の懲戒免除等に関する法律 1952年法律第117号第2条 《国家公務員等の懲戒免除 政府は、大赦又…》 は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者以下「国家公務員等」という。で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒の処 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 次に掲げる者のうち、これらの者に係る懲戒を定める沖縄法令( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第2条第3項 《3 この法律において「沖縄法令」とは、こ…》 の法律の施行の際沖縄に適用されていた法令をいう。 に規定する沖縄法令をいう。)の規定により1972年5月15日前に懲戒の処分を受けた者で、同法その他の沖縄の復帰に伴う特別措置を定めた法令の規定により、当該懲戒の処分が当該沖縄法令に相当する本土法令(同条第4項に規定する本土法令をいう。)の規定による懲戒の処分とみなされたもの及び当該懲戒の処分につきなお従前の例によることとされ又は当該沖縄法令がなお効力を有することとされるものに対しては、将来に向かつてその懲戒を免除するものとする。

1号 琉球政府の職員であつた者

2号 琉球電信電話公社法(1958年立法第87号)に基づく琉球電信電話公社の職員であつた者

3号 沖縄の 弁護士法 1967年立法第139号)の規定による弁護士であつた者

4号 沖縄の 公証人法 1960年立法第77号)の規定による公証人であつた者

5号 沖縄の 税理士法 1964年立法第89号)の規定による税理士であつた者

6号 沖縄の 公認会計士法 1957年立法第110号)の規定による公認会計士、会計士補若しくは外国公認会計士又は計理士であつた者

7号 沖縄の船舶職員法(1962年立法第35号)の規定による海技従事者であつた者

8号 沖縄の 水先法 1959年立法第156号)の規定による水先人であつた者

9号 沖縄の 司法書士法 1955年立法第52号)の規定による司法書士であつた者

10号 沖縄の 建築士法 1953年立法第87号)の規定による建築士であつた者

11号 土地建物調査士法(1964年立法第33号)の規定による土地建物調査士であつた者

《本則》 ここまで 附則 >  

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