制定文
内閣は、 悪臭防止法 (1971年法律第91号)
第2条
《定義 この法律において「特定悪臭物質」…》
とは、アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であつて政令で定めるものをいう。 2 この法律において「臭気指数」とは、気体又は水に係る悪臭の程度
、
第18条
《国の援助 国は、事業場において発生する…》
悪臭を防止するため必要な施設の設置又は改善につき、資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
及び附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定悪臭物質)
1項 悪臭防止法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「特定悪臭物質」とは、ア…》
ンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であつて政令で定めるものをいう。
の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
1号 アンモニア
2号 メチルメルカプタン
3号 硫化水素
4号 硫化メチル
5号 二硫化メチル
6号 トリメチルアミン
7号 アセトアルデヒド
8号 プロピオンアルデヒド
9号 ノルマルブチルアルデヒド
10号 イソブチルアルデヒド
11号 ノルマルバレルアルデヒド
12号 イソバレルアルデヒド
13号 イソブタノール
14号 酢酸エチル
15号 メチルイソブチルケトン
16号 トルエン
17号 スチレン
18号 キシレン
19号 プロピオン酸
20号 ノルマル酪酸
21号 ノルマル吉草酸
22号 イソ吉草酸
2条 (手数料)
1項 法
第13条第5項
《5 第1項の試験又は適性検査を受けようと…》
する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の手数料の額は、同条第1項の試験を受けようとする者については18,000円、同項の適性検査を受けようとする者については9,000円とする。