たばこ耕作組合法施行令《本則》

法番号:1972年政令第232号

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制定文 内閣は、 たばこ耕作組合法 1958年法律第135号第3条第1項第1号 《たばこ耕作組合中央会の地区は、全国の区域…》 とする。 及び 第10条第2項 《2 連合会又は中央会は、前項の規定にかか…》 わらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接又は間接に構成する地区組合の組合員の数に基づき、2個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (たばこ耕作組合連合会等の会員の議決権及び選挙権に係る基準)

1項 たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会が たばこ耕作組合法 以下「」という。第10条第2項 《2 連合会又は中央会は、前項の規定にかか…》 わらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接又は間接に構成する地区組合の組合員の数に基づき、2個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。 の規定によりその会員に対して2個以上の議決権及び役員の選挙権を与える場合には、当該会員を直接又は間接に構成する地区たばこ耕作組合の組合員の数に応じて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数をこえてはならない。

2条 (事務の一部委任)

1項 財務大臣が 第59条の2第1項 《財務大臣は、政令で定めるところにより、こ…》 の法律の施行に関する事務の一部を会社に取り扱わせることができる。 の規定に基づき日本たばこ産業株式会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。

1号 第29条の3第3号 《監事の職務 第29条の3 監事の職務は、…》 次のとおりとする。 1 組合の財産の状況を監査すること。 2 理事の業務の執行の状況を監査すること。 3 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認める の規定による報告の受理に関する事務

2号 第33条第2項 《2 定款の変更は、財務大臣の認可を受けな…》 ければ、その効力を生じない。第40条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》 並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。第45条第2項 《2 前項第1号に掲げる事由による解散は、…》 財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第46条第2項 《2 合併は、財務大臣の認可を受けなければ…》 、その効力を生じない。 に規定する認可に関する事務

3号 第53条の3 《清算結了の届出 清算が結了したときは、…》 清算人は、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理に関する事務

4号 第55条 《届出 組合は、次に掲げる場合においては…》 、財務省令で定めるところにより、必要な事項を財務大臣に届け出なければならない。 1 組合が成立し、又は合併したとき。 2 規約を設定し、変更し、又は廃止したとき。 3 役員の氏名又は住所に変更があつた に規定する届出の受理に関する事務

5号 第56条 《報告の徴収 財務大臣は、組合から、当該…》 組合が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料で に規定する報告の徴収又は資料の提出に関する事務

3条 (権限の委任)

1項 の規定に基づく財務大臣の権限のうち、地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会に関するものは、法第8条第5項に規定する農業協同組合等との調整に関する権限を除き、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第56条の規定に基づく報告の徴収又は資料の提出及び法第57条の規定に基づく業務又は会計の状況の検査の権限については、財務大臣が自ら行うことを妨げない。

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