附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 地区たばこ耕作組合の地区を定める政令(1958年政令第109号)は、廃止する。
附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2006年3月17日政令第42号)
1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2008年11月27日政令第359号)
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。