たばこ耕作組合法施行令《附則》

法番号:1972年政令第232号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 地区たばこ耕作組合の地区を定める政令(1958年政令第109号)は、廃止する。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2006年3月17日政令第42号)

1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2008年11月27日政令第359号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

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