公害等調整委員会事務局組織令《本則》

法番号:1972年政令第236号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 国家行政組織法 1948年法律第120号第7条第7項 《7 委員会には、法律の定めるところにより…》 、事務局を置くことができる。 第3項から第5項までの規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。 において準用する同条第6項及び 第20条第3項 《3 各省及び各庁実施庁を除く。には、特に…》 必要がある場合においては、前2項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (次長)

1項 事務局に、次長1人を置く。

2項 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

2条 (事務局に置く課等)

1項 事務局に、総務課及び審査官9人(うち3人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

3条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 機密に関すること。

3号 委員長の官印、委員会印その他の公印の保管に関すること。

4号 法令案の作成に関すること。

5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

6号 公文書類の審査及び進達に関すること。

7号 公害等調整委員会の保有する情報の公開に関すること。

8号 公害等調整委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

9号 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

10号 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

11号 機構及び定員に関すること。

12号 公害等調整委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

13号 公害等調整委員会所属の物品の管理に関すること。

14号 官報掲載に関すること。

15号 事務局の行政の考査に関すること。

16号 広報に関すること。

17号 国会、裁判所、各省各庁及び地方公共団体との連絡に関すること。

18号 公害等調整委員会の所掌事務の処理状況の国会に対する報告及びその概要の公表に関すること。

19号 公害紛争処理法 1970年法律第108号)に基づく総務大臣等に対する意見の申出に関すること。

20号 公害紛争処理法 に基づく地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理についての指導等に関すること。

21号 事務局の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。

22号 公害等調整委員会の所掌事務に関する調査及び研究に関すること。

23号 前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

4条 (審査官の職務)

1項 審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

1号 公害等調整委員会が行うあつせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。

2号 鉱区禁止地域の指定及びその指定の解除に関すること。

3号 鉱業法 1950年法律第289号第15条第2項 《2 公害等調整委員会は、前項の規定による…》 禁止をした場合において、その鉱区禁止地域内における同項の規定により指定された鉱物の掘採が著しく公共の福祉に反するようになつていると認めるときは、経済産業大臣に対し、その鉱区禁止地域内に存する当該鉱物を の規定による勧告に関すること。

4号 鉱業法 第64条の2第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の決定をしよう…》 とするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。同法第87条において準用する場合を含む。又は 採石法 1950年法律第291号第18条 《公害等調整委員会の承認 経済産業局長は…》 、第12条又は第15条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。同法第30条において準用する場合を含む。)の規定による承認に関すること。

5号 文化財保護法 1950年法律第214号第159条第1項 《鉱業又は採石業との調整に関する事案に係る…》 審査請求に対する裁決却下の裁決を除く。は、あらかじめ公害等調整委員会に協議した後にしなければならない。 の規定による協議に関すること。

6号 土地収用法 1951年法律第219号第27条第2項 《2 国土交通大臣は、前項第1号の規定によ…》 る申請を受けたときは、あらかじめ公害等調整委員会の意見を聞いた上で、自ら事業の認定に関する処分を行わなければならない。 又は 第131条第1項 《国土交通大臣の事業の認定に関する処分又は…》 収用委員会の裁決についての審査請求に対する裁決は、公害等調整委員会の意見を聴いた後にしなければならない。 の規定による意見の申出に関すること。

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