附 則 抄
1項 この政令は、 公害等調整委員会設置法 (1972年法律第52号)の施行の日(1972年7月1日)から施行する。
2項 土地調整委員会事務局組織令(1952年政令第376号)及び中央公害審査委員会事務局組織令(1970年政令第308号)は、廃止する。
附 則(1974年9月3日政令第319号) 抄
1項 この政令は、 公害紛争処理法 の一部を改正する法律(1974年法律第84号)の施行の日(1974年11月1日)から施行する。
附 則(1975年4月2日政令第81号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月21日政令第198号)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1998年11月13日政令第367号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年10月20日政令第326号)
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
2項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第102条の規定によりなお効力を有することとされる同法第262条の規定による改正前の 森林法 (1951年法律第249号)第190条第4項の規定による意見の申出に関する事務については、
第2条
《定義 この法律において「森林」とは、左…》
に掲げるものをいう。 但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 1 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 2 前
の規定による改正前の 公害等調整委員会事務局組織令
第4条第6号
《審査官の職務 第4条 審査官は、命を受け…》
て、次に掲げる事務を分掌する。 1 公害等調整委員会が行うあつせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。 2 鉱区禁止地域の指定及びその指定の解除に関すること。 3 鉱業法1950年法律第289号第15条
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第551号) 抄
1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2004年12月27日政令第422号) 抄
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月6日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。