制定文
内閣は、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)
第2条
《用語の意義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公有地 地方公共団体の所有する土地をいう。 2 地方公共団体等 地方公共団体、土地開発公社及び政令で定める法人をいう。 3 都市計画区域 都市計
、
第4条第1項
《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》
有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す
及び第2項、
第5条第1項
《前条第1項に規定する土地その他都市計画区…》
域内に所在する土地その面積が政令で定める規模以上のものに限る。を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、同項の規定に準じ主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内
、
第9条第1項
《第6条第1項の手続により買い取られた土地…》
は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用法第3条各号に掲げる施設に
、
第10条第1項
《地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図る…》
ために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。
、
第14条第2項
《2 定款の変更政令で定める事項に係るもの…》
を除く。は、設立団体の議会の議決を経て第10条第2項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第23条第2項
《2 不動産登記法2004年法律第123号…》
及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、土地開発公社を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。
、第29条第2項並びに
第30条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、第2章及び第3章の規定の適用その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第2号の政令で定める法人)
1項 公有地の拡大の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2号
《用語の意義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公有地 地方公共団体の所有する土地をいう。 2 地方公共団体等 地方公共団体、土地開発公社及び政令で定める法人をいう。 3 都市計画区域
に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
2条 (法第4条第1項の政令で定める土地及び規模)
1項 法
第4条第1項第2号
《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》
有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す
ニに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
1号 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第109条第1項
《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》
史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。
の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物に係る地域内に所在する土地で、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。
第4条
《国民、所有者等の心構 一般国民は、政府…》
及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。 2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存す
において同じ。)が指定し、総務省令・国土交通省令で定めるところにより公告したもの
2号 港湾法 (1950年法律第218号)
第3条の3第9項
《9 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港…》
湾の港湾管理者は、第7項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第4項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなけれ
又は第10項の規定により公示された港湾計画に定める港湾施設の区域内に所在する土地
3号 航空法 (1952年法律第231号)
第40条
《空港の告示等 国土交通大臣は、空港につ…》
いて設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し
(同法第43条第2項及び第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により空港の用に供する土地の区域として告示された区域内に所在する土地
4号 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第7条第1項
《国土交通大臣は、第5条第1項の規定により…》
整備計画が決定された場合においては、遅滞なく、高速自動車国道の区域を決定して、政令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。 高速自動車国道の区域
の規定により高速自動車国道の区域として決定された区域内に所在する土地
5号 全国新幹線鉄道整備法 (1970年法律第71号)
第10条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の規定による認…》
可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第11条第1項に規定する行為の制限が必要であると認めるときは、区域を定め、当該区域を行為制限区
(同法附則第13項において準用する場合を含む。)の規定により行為制限区域として指定された区域内に所在する土地
2項 法
第4条第1項第6号
《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》
有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す
に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
1号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
の規定による市街化区域又は 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 (平成元年法律第61号)
第4条第7項
《7 総務大臣及び国土交通大臣は、基本計画…》
に定める第3項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項について総務大臣が第1号及び第6号に掲げる要件に該当するものであると認め、並びに基本計画に定める同項各号に掲げる事項について国土交通大臣が次に掲げる要
の規定による同意を得た基本計画(同法第5条第1項の規定による変更の同意があつたときは、変更後のもの)に定める重点地域の区域五千平方メートル
2号 都市計画区域(前号に掲げる区域を除く。)一万平方メートル
3条 (法第4条第2項の政令で定める法人、事業、規模及び要件)
1項 法
第4条第2項第1号
《2 前項の規定は、同項に規定する土地で次…》
の各号のいずれかに該当するものを有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。 1 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。
に規定する政令で定める法人は、法人税法(1965年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(法第2条第2号に規定する地方公共団体等を除く。)及び総務省令・国土交通省令で定める法人とする。
2項 法
第4条第2項第3号
《2 前項の規定は、同項に規定する土地で次…》
の各号のいずれかに該当するものを有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。 1 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。
に規定する政令で定める事業は、 鉱業法 (1950年法律第289号)
第105条
《収用の目的 採掘権者は、鉱区又はその附…》
近において他人の土地を左に掲げる目的に供した結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが著しく困難となつた場合において、なおその土地をその目的に利用することが必要且つ適当であつて、他の土地
の規定により採掘権者が他人の土地を収用することができる事業とする。
3項 法
第4条第2項第10号
《2 前項の規定は、同項に規定する土地で次…》
の各号のいずれかに該当するものを有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。 1 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。
に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県(市の区域内にあつては、当該市。次条において同じ。)は、条例で、区域を限り、百平方メートル( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第3条第1項第1号
《都市計画法第7条第1項の市街化区域内にお…》
いては、都市計画に、密集市街地内の各街区について防災街区としての整備を図るため、次に掲げる事項を明らかにした防災街区の整備の方針以下「防災街区整備方針」という。を定めることができる。 1 特に一体的か
に規定する 防災再開発促進地区の区域 (次条において「 防災再開発促進地区の区域 」という。)内にあつては、五十平方メートル)以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
4項 法
第4条第2項第10号
《2 前項の規定は、同項に規定する土地で次…》
の各号のいずれかに該当するものを有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。 1 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。
に規定する政令で定める要件は、当該土地が農地若しくは採草放牧地であり、かつ、これらの土地の譲渡しにつき 農地法 (1952年法律第229号)
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
の許可を受けることを要する場合(これらの土地の譲渡しが同項各号に掲げる場合に該当し、同項の許可を要しない場合を含む。)又は 国土利用計画法施行令 (1974年政令第387号)
第17条の2第1項第6号
《法第27条の4第2項第2号の政令で定める…》
場合は、次のとおりとする。 1 第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合 2 前条第2号から第6号までに掲げる場合 3 住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は
に掲げる場合に該当することとする。
4条 (法第5条第1項の政令で定める規模)
1項 法
第5条第1項
《前条第1項に規定する土地その他都市計画区…》
域内に所在する土地その面積が政令で定める規模以上のものに限る。を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、同項の規定に準じ主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内
に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県知事は、都道府県の規則で、区域を限り、百平方メートル( 防災再開発促進地区の区域 内にあつては、五十平方メートル)以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
5条 (先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業)
1項 法
第9条第1項第3号
《第6条第1項の手続により買い取られた土地…》
は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用法第3条各号に掲げる施設に
に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 都市計画法
第4条第7項
《7 この法律において「市街地開発事業」と…》
は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。
に規定する市街地開発事業
2号 地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の賃貸又は譲渡に関する事業
3号 地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の用に供する宅地の賃貸又は譲渡に関する事業
4号 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理に関する事業
2項 法
第9条第1項第4号
《第6条第1項の手続により買い取られた土地…》
は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用法第3条各号に掲げる施設に
ハに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 多極分散型国土形成促進法 (1988年法律第83号)
第11条第1項
《都道府県は、振興拠点地域基本構想が第8条…》
第1項の規定による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第7条第1項に規定する開発整備を当該同意を得た振興拠点地域基本構想前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの
に規定する同意基本構想において定められた同法第7条第2項第3号に規定する中核的民間施設若しくは同項第4号に規定する中核的施設又は同法第26条に規定する同意基本構想において定められた同法第23条第2項第3号に規定する中核的民間施設若しくは同項第4号に規定する中核的施設の整備に関する事業
2号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号)
第8条第1項
《都道府県は、第6条第7項の規定による同意…》
を得た基本計画前条第1項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。の達成に資するため、当該都道府県と一部事務組合又は広域連合との協議により規約を定め、都道府県の
に規定する同意基本計画において定められた同法第6条第2項第1号の事業
3号 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第9条第14項
《14 市町村は、前項の通知を受けたときは…》
、遅滞なく、都道府県及び第6項の規定により意見を聴いた中心市街地活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に当該認定を受けた基本計画以下「認定基本計画」という。の写しを送付するとともに、その内容を公表し
に規定する認定基本計画において定められた同条第2項第2号から第5号までの事業(同号の事業にあつては、同法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第51条第1項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された同法第7条第2項に規定する商業基盤施設の整備に関する事業に限る。)
6条 (議決及び認可を要しない定款の変更)
1項 法
第14条第2項
《2 定款の変更政令で定める事項に係るもの…》
を除く。は、設立団体の議会の議決を経て第10条第2項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 事務所の所在地の変更
2号 土地開発公社の設立団体である地方公共団体の名称の変更
3号 前2号に掲げるもののほか、主務大臣の指定する事項
7条 (法第17条第1項の政令で定める事業及び土地)
1項 法
第17条第1項第1号
《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の
ニに規定する政令で定める事業は、観光施設事業とする。
2項 法
第17条第1項第1号
《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の
ホに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
1号 当該地域の土地利用の将来の見通し及び自然的社会的諸条件からみて当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
2号 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
3号 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
3項 法
第17条第1項第2号
《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の
に規定する政令で定める事業は、港湾整備事業(埋立事業に限る。)、地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業並びに造成地(土地開発公社が同号の規定により造成した土地をいう。以下この項において同じ。)について 借地借家法 (1991年法律第90号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 2 借地権者 借地権を有する者をいう。 3 借地権設定者 借地権者に対して借地権
に規定する借地権(地上権を除き、同法第23条の規定の適用を受けるものに限る。)を設定し、当該造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この項において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この項において同じ。)又は立地促進施設(業務施設又は福祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸する事業とする。
8条 (法第17条第5項の政令で定める事項)
1項 法
第17条第3項
《3 土地開発公社は、第1項第1号ニに掲げ…》
る土地の取得については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。
の要請及び同条第4項の協議は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
1号 当該土地の所在、地目及び面積
2号 当該土地をその用に供する事業
9条 (他の法令の準用)
1項 次の法令の規定については、土地開発公社を、都道府県が設立したもの(都道府県が他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該都道府県と、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)が設立したもの(指定都市が都道府県以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該指定都市と、同法第252条の22第1項の 中核市 (以下この項において「 中核市 」という。)が設立したもの(中核市が都道府県及び指定都市以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該中核市と、その他のものにあつては市町村とみなして、これらの規定を準用する。
1号 森林法 (1951年法律第249号)
第10条の2第1項第1号
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
2号 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第78条第1項
《この法律の規定は、国及び地方公共団体には…》
、適用しない。
3号 宅地造成及び特定盛土等規制法 (1961年法律第191号)
第15条第1項
《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》
宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第12条第1項の許可があつたものとみなす。
(同法第16条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第1項(同法第35条第3項において準用する場合を含む。)
4号 都市計画法
第34条の2第1項
《国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処…》
理市町村若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合若しくは港務局以下「都道府県等」という。が行う都市計画区域若しくは準都市計画区域内における開発行
(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第58条の2第1項第3号及び第58条の7第1項
5号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第8条第7項
《7 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体港湾法1950年法律第218号に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。が行う行為については、第1項の規定による届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公
及び第8項並びに
第14条第8項
《8 国の機関又は地方公共団体港湾法に規定…》
する港務局を含む。以下この項において同じ。が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等
6号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (1980年法律第34号)
第10条第1項第3号
《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》
定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと
7号 集落地域整備法 (1987年法律第63号)
第6条第1項第3号
《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》
られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行
8号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第12条第1項第8号
《希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しく…》
は譲受け又は引渡し若しくは引取り以下「譲渡し等」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 2 特定第1種国内
及び
第54条
《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》
団体が行う事務又は事業については、第8条、第9条、第12条第1項、第35条、第37条第4項及び第10項、第38条第4項、第39条第1項、第40条第1項並びに第41条第1項及び第2項の規定は、適用しない
9号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第33条第1項第3号
《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》
区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
10号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第15条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う特…》
定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第10条第1項の許可を受けたものとみなす。
11号 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第35条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》
水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。
(同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)、第60条(同法第62条第4項において準用する場合を含む。)及び第69条(同法第71条第5項において準用する場合を含む。)
12号 景観法 (2004年法律第110号)
第16条第5項
《5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその
及び第6項並びに
第66条第1項
《国又は地方公共団体の建築物については、第…》
63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。
から第3項まで及び第5項
13号 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
、
第116条
《官庁又は公署の嘱託による登記 国又は地…》
方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に
及び
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
14号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第15条第6項
《6 国の機関又は地方公共団体が行う行為に…》
ついては、前各項の規定は、適用しない。 この場合において、第1項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を
及び第7項並びに
第33条第1項第3号
《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》
致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通
15号 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第76条第1項
《国又は地方公共団体が行う特定開発行為につ…》
いては、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって第73条第1項の許可を受けたものとみなす。
(同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
16号 登記手数料令 (1949年政令第140号)
第18条
《 国又は地方公共団体の職員が、職務上請求…》
する場合には、手数料第2条第6項から第8項まで、第3条同条第6項を第10条第3項において準用する場合を含む。、第4条、第7条、第9条及び第10条第2項に規定する手数料を除く。を納めることを要しない。
17号 文化財保護法施行令 (1975年政令第267号)
第4条第5項
《5 国又は地方公共団体の機関が行う行為に…》
ついては、第2項の規定による許可を受けることを要しないものとする。 この場合において、当該国又は地方公共団体の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村の教育委員会に協議しなければならな
18号 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第1項第6号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同令別表の73の項に係る部分に限る。)、
第16条第4項
《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》
おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
、
第17条第2項
《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》
託をする場合には、適用しない。
、
第18条第4項
《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》
嘱託をする場合には、適用しない。
及び
第19条第2項
《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》
係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
19号 景観法施行令 (2004年政令第398号)
第22条第2号
《条例で景観地区内において開発行為等につい…》
て規制をする場合の基準 第22条 法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等か
(同令第24条において準用する場合を含む。)
2項 前項の規定により 登記手数料令
第18条
《 国又は地方公共団体の職員が、職務上請求…》
する場合には、手数料第2条第6項から第8項まで、第3条同条第6項を第10条第3項において準用する場合を含む。、第4条、第7条、第9条及び第10条第2項に規定する手数料を除く。を納めることを要しない。
の規定を準用する場合においては、同条中「国又は地方公共団体の職員」とあるのは、「土地開発公社の役員又は職員」と読み替えるものとする。
3項 勅令及び政令以外の命令であつて総務省令・国土交通省令で定めるものについては、総務省令・国土交通省令で定めるところにより、土地開発公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
9条の2 (権限の委任)
1項 法
第19条第2項
《2 主務大臣又は都道府県知事は、必要があ…》
ると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして土地開発公社の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
10条 (指定都市等の特例)
1項 指定都市 又は特別区に対する 法
第10条第2項
《2 地方公共団体は、土地開発公社を設立し…》
ようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。又は都道府県及び市町村が設立しようとする場合にあつては主務大臣、その
、
第14条第2項
《2 定款の変更政令で定める事項に係るもの…》
を除く。は、設立団体の議会の議決を経て第10条第2項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
及び
第22条第1項
《土地開発公社は、設立団体がその議会の議決…》
を経て第10条第2項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに、解散する。
の規定の適用については、当該指定都市を都道府県と、当該特別区を市とみなす。