附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1972年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《法第4条第1項の政令で定める土地及び規模…》
法第4条第1項第2号ニに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 文化財保護法1950年法律第214号第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物に係る地域内に所在
から
第5条
《先買いに係る土地がその用に供されなければ…》
ならない事業 法第9条第1項第3号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業 2 地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人都市再生機
まで及び附則第10条の規定は、同年12月1日から施行する。
2条 (組織変更の登記)
1項 法附則第2条第1項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して土地開発公社となるときは、同条第2項の認可のあつた日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、公益法人については解散の登記、土地開発公社については 組合等登記令 (1964年政令第29号)
第3条
《変更の登記 組合等において前条第2項各…》
号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更
に定める登記をしなければならない。
2項 前項の規定により土地開発公社についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
3項 商業登記法 (1963年法律第125号)
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
、
第55条第1項
《会社法第346条第4項の1時会計監査人の…》
職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 その選任に関する書面 2 就任を承諾したことを証する書面 3 その者が法人であるときは、前条第2項第2号に掲
、
第71条
《解散の登記 解散の登記において登記すべ…》
き事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。 2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 3 代表清算人の申請に係る解散の
及び
第73条
《清算人の登記 清算人の登記の申請書には…》
、定款を添付しなければならない。 2 会社法第478条第1項第2号又は第3号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。 3 裁判
の規定は、第1項の登記について準用する。
3条 (組織変更の際の登録免許税の非課税)
1項 法附則第2条第5項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して1年以内に、当該登記又は登録の申請書に組織変更があつたことを証する書面を添附して、その登記又は登録の申請をしなければならない。
2項 法附則第2条第6項に規定する不動産に関する権利で政令で定めるものは、 法
第17条
《業務の範囲 土地開発公社は、第10条第…》
1項の目的を達成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園
に規定する業務に相当する業務に該当しない業務に係る不動産に関する権利で、当該法人が譲り受けることが適当であると主務大臣(都道府県及び 指定都市 以外の地方公共団体が設立した法人にあつては、都道府県知事。以下この条において同じ。)が認めたものとする。
3項 法附則第2条第6項に規定する政令で定める債務は、同項の公益法人が前項の権利の取得に関して負担した債務で、当該地方公共団体又は当該法人が引き受けることが適当であると主務大臣が認めたものとする。
4項 法附則第2条第6項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して1年以内に、当該登記の申請書に組織変更があつたこと及び前2項の規定による主務大臣の認定があつたことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。
附 則(1972年12月18日政令第431号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1972年12月20日)から施行する。
附 則(1973年8月30日政令第247号) 抄
1項 この政令は、1973年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《法第4条第1項の政令で定める土地及び規模…》
法第4条第1項第2号ニに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 文化財保護法1950年法律第214号第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物に係る地域内に所在
及び
第5条
《先買いに係る土地がその用に供されなければ…》
ならない事業 法第9条第1項第3号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業 2 地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人都市再生機
の改正規定は、同年12月1日から施行する。
附 則(1974年1月10日政令第3号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1974年2月1日)から施行する。
附 則(1974年3月27日政令第68号) 抄
1項 この政令は、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1974年3月28日)から施行する。
附 則(1974年7月13日政令第265号) 抄
1項 この政令は、 港湾法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の一部の施行の日(1974年7月16日)から施行する。
附 則(1974年7月30日政令第279号) 抄
1項 この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(1974年8月1日)から施行する。
附 則(1974年8月1日政令第285号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1974年8月31日)から施行する。
附 則(1974年10月28日政令第357号) 抄
1項 この政令は、 森林法 及び 森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(1974年法律第39号)の施行の日(1974年10月31日)から施行する。
附 則(1974年12月20日政令第388号) 抄
1項 この政令は、 国土利用計画法 の施行の日(1974年12月24日)から施行する。
附 則(1975年1月9日政令第2号) 抄
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
附 則(1975年8月5日政令第248号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年9月30日政令第293号)
1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。
附 則(1975年10月24日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1980年3月14日政令第19号)
1項 この政令は、許可、認可等の整理に関する法律(1979年法律第70号)の一部の施行の日(1980年3月24日)から施行する。
附 則(1980年10月24日政令第273号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1981年4月24日政令第144号) 抄
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1980年法律第35号)の施行の日(1981年4月25日)から施行する。
附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
附 則(1988年2月23日政令第25号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1988年8月26日政令第255号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年9月1日から施行する。
附 則(1988年11月11日政令第322号) 抄
1項 この政令は、 都市再開発法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年11月15日)から施行する。
附 則(平成元年4月12日政令第113号)
1項 この政令は、平成元年6月1日から施行する。
附 則(1990年5月25日政令第120号)
1項 この政令は、1990年7月1日から施行する。
附 則(1990年11月9日政令第323号)
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
附 則(1991年4月26日政令第154号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年7月24日政令第257号)
1項 この政令は、1992年9月1日から施行する。
附 則(1993年2月10日政令第17号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1993年4月1日政令第127号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年5月12日政令第170号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年6月25日)から施行する。
附 則(1994年12月21日政令第398号)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
附 則(1995年6月14日政令第240号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1995年6月28日)から施行する。
附 則(1997年11月6日政令第325号)
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日(1997年11月8日)から施行する。
附 則(1998年8月26日政令第284号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国土利用計画法 の一部を改正する法律(1998年法律第86号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
附 則(1998年8月28日政令第290号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 公有地の拡大の推進に関する法律
第4条第1項
《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》
有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す
の届出及び当該届出に係る同法第6条第1項の通知がされている場合における同条の協議及び同法第8条に規定する土地の譲渡の制限については、なお従前の例による。
2項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月28日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2001年3月30日政令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年5月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2002年11月7日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 公有地の拡大の推進に関する法律
第4条第1項
《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》
有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す
の届出がされている場合における
第8条
《土地の譲渡の制限 第4条第1項又は第5…》
条第1項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。 1 第6条第
の規定による改正後の 公有地の拡大の推進に関する法律施行令
第3条第3項
《3 法第4条第2項第10号に規定する政令…》
で定める規模は、二百平方メートルとする。 ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県市の
ただし書の適用については、同項ただし書中「都道府県( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)又は同法第252条の22第1項の 中核市 (以下「 中核市 」という。)の区域内にあつては、当該指定都市又は中核市)は、条例」とあるのは、「都道府県知事は、都道府県の規則」とする。
附 則(2002年11月13日政令第331号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年12月17日政令第523号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2004年4月21日政令第168号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 改正法 附則第2条から
第5条
《先買いに係る土地がその用に供されなければ…》
ならない事業 法第9条第1項第3号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業 2 地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人都市再生機
まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(2004年12月15日政令第399号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月22日政令第407号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年12月27日政令第422号)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年5月25日政令第182号)
1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
附 則(2005年7月29日政令第262号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
附 則(2005年12月21日政令第372号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年8月18日政令第273号) 抄
1項 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年8月30日)から施行する。
附 則(2006年9月22日政令第310号) 抄
1項 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月30日)から施行する。
附 則(2006年11月6日政令第350号) 抄
1項 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年11月30日)から施行する。
附 則(2007年12月27日政令第390号)
1項 この政令は、2008年1月1日から施行する。
附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年10月31日政令第338号) 抄
1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
附 則(2008年12月3日政令第364号) 抄
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年5月2日政令第119号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第2号の政令で定める法人 公有…》
地の拡大の推進に関する法律以下「法」という。第2条第2号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
及び
第3条
《法第4条第2項の政令で定める法人、事業、…》
規模及び要件 法第4条第2項第1号に規定する政令で定める法人は、法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる公共法人法第2条第2号に規定する地方公共団体等を除く。及び総務省令・国土交通省令で定める
の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から、
第4条
《法第5条第1項の政令で定める規模 法第…》
5条第1項に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。 ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認めら
及び
第5条
《先買いに係る土地がその用に供されなければ…》
ならない事業 法第9条第1項第3号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業 2 地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人都市再生機
の規定は同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2011年8月30日政令第282号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年11月28日政令第363号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第2号の政令で定める法人 公有…》
地の拡大の推進に関する法律以下「法」という。第2条第2号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
、
第3条
《法第4条第2項の政令で定める法人、事業、…》
規模及び要件 法第4条第2項第1号に規定する政令で定める法人は、法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる公共法人法第2条第2号に規定する地方公共団体等を除く。及び総務省令・国土交通省令で定める
、
第4条
《法第5条第1項の政令で定める規模 法第…》
5条第1項に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。 ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認めら
、
第5条
《先買いに係る土地がその用に供されなければ…》
ならない事業 法第9条第1項第3号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業 2 地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人都市再生機
( 道路整備特別措置法施行令
第15条第1項
《法の規定により機構及び会社又は地方道路公…》
社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理について適用する場合において同法第32条第
及び
第18条
《道路法施行令の規定の適用についての技術的…》
読替え 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表
の改正規定を除く。)、
第6条
《料金により償う地方道路公社の行う一般国道…》
等の維持、修繕等に要する費用の範囲 法第23条第1項第2号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 2 災害復旧に要する費用及
、
第9条
《その他の道路に係る料金の額の基準 前条…》
に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 1 会社管理高速道路全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。について法第3
、
第11条
《料金を徴収しない車両 法第24条第1項…》
ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣
、
第12条
《占用料の額及び徴収方法等 法第33条の…》
規定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。次項において同じ。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から
、
第13条
《連結料の徴収方法 法第34条第1項の規…》
定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第48条の7第1項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第19条の18の規定の適用については、同
( 都市再開発法施行令
第49条
《 施行者は、法第133条第1項の認可を申…》
請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
の改正規定を除く。)、
第14条
《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》
果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。
、
第15条
《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》
、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
、
第18条
《都道府県知事の行う解任の投票 法第12…》
5条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の場
、
第19条
《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》
内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、
( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令
第59条
《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》
19第1項の指定都市以下この条及び第61条において「指定都市」という。において、法第308条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされ
の改正規定に限る。)、
第20条
《計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰…》
余金の配当の限度 法第84条第2項の政令で定める割合は、年7パーセントとする。
から
第22条
《計画整備組合の余裕金の運用方法 計画整…》
備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む
まで、
第23条
《不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低…》
限度 法第118条第1項第3号イ及びロの政令で定める割合は、2分の1とする。
( 景観法施行令
第6条第1号
《景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管…》
理に関する方針又は計画 第6条 法第8条第9項の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号第3条第1項の許可に係る新設
の改正規定に限る。)、
第25条
《条例で地区計画等の区域内における建築物等…》
の形態意匠について制限を行う場合の基準 法第76条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資する
及び
第27条
《景観協定の締結から除外される土地 法第…》
81条第1項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。
の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年6月1日政令第158号)
1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2012年6月13日)から施行する。
附 則(2014年7月2日政令第241号) 抄
1項 この政令は、 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月3日)から施行する。
附 則(2015年1月15日政令第6号)
1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。
附 則(2018年1月31日政令第19号) 抄
1項 この政令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2020年9月4日政令第268号)
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。
附 則(2021年10月29日政令第296号)
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2022年7月21日政令第249号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
附 則(2022年12月23日政令第393号) 抄
1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。
附 則(2024年7月31日政令第255号)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。