制定文 内閣は、下水道事業センター法(1972年法律第41号)第4条第7項、
第6条第1項
《法第34条第1項の特定下水道工事の実施に…》
要する費用の範囲は、当該特定下水道工事の実施のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費及び借入金の利息とする。
、第12条第1項及び第46条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (評価委員の任命)
1項 日本下水道事業団法 (以下「 法 」という。)
第4条第5項
《5 前項の規定により出資の目的とする金銭…》
以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
の評価委員は、必要の都度、国土交通大臣が国土交通省の職員のうちから1人任命し、理事長が次に掲げる者のうちからそれぞれ1人ずつ国土交通大臣の認可を受けて任命する。
1号 日本下水道 事業団 (以下「 事業団 」という。)の役員
2号 事業団 に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者
3号 学識経験のある者
2項 理事長は、評価に係る財産の出資者中に初めて 事業団 に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、国土交通大臣の認可を受けて、その地方公共団体の長が推薦した者1人(その地方公共団体が二以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから1人)を評価委員として任命しなければならない。
2条 (評価額の決定)
1項 評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
3条 (評価に関する庶務)
1項 評価に関する庶務は、国土交通省水管理・国土保全局上下水道企画課において処理する。
4条 (技術検定)
1項 法
第26条第1項第7号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも
の技術検定は、次の表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。
2項 学科試験の科目及び基準は、第1種技術検定及び第2種技術検定にあつては国土交通大臣が、第3種技術検定にあつては国土交通大臣及び環境大臣が定める。
3項 事業団 は、技術検定を行おうとするときは、技術検定の実施期日、実施場所その他技術検定の実施に関し必要な事項を、あらかじめ公告しなければならない。
5条 (下水道管理団体の権限の代行)
1項 事業団 が特定下水道工事を行う場合において、 法
第30条第2項
《2 事業団は、前項の規定により特定下水道…》
工事を行う場合には、政令で定めるところにより、下水道管理団体に代わつてその権限の一部を行うものとする。
の規定により事業団が下水道管理団体に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 下水道法第15条(同法第25条の三十及び第31条において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び工事を施行させること。
2号 下水道法第16条(同法第25条の三十及び第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことを承認すること。
3号 下水道法第17条(同法第25条の三十及び第31条において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
4号 下水道法第24条第1項の規定による許可を与え、及び同条第3項第2号の規定により他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議すること。
5号 下水道法第25条の29第2号の規定により他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議すること。
6号 下水道法第29条第1項の規定による許可を与えること。
7号 下水道法第32条第1項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を1時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
8号 下水道法第32条第8項から第10項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
9号 下水道法第33条第1項の規定により許可又は承認(この条の規定により 事業団 が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
10号 下水道法第38条第1項若しくは第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは必要な措置を命じ、又は同条第3項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
11号 下水道法第38条第4項並びに同条第5項において準用する同法第32条第9項及び第10項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
12号 下水道法第41条の規定により国又は地方公共団体と協議すること。
2項 前項に規定する 事業団 の権限は、 法
第30条第4項
《4 事業団は、第1項の規定により特定下水…》
道工事を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定により公告される特定下水道工事の開始の日から同条第5項(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告される工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第8号又は第11号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
3項 事業団 は、第1項第2号、第4号から第6号まで、第9号又は第12号に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該下水道管理団体の同意を得なければならない。
4項 事業団 は、第1項第2号、第4号から第6号まで、第9号、第10号又は第12号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該下水道管理団体に通知しなければならない。
6条 (特定下水道工事の実施に要する費用の範囲等)
1項 法
第34条第1項
《事業団が第30条の規定により特定下水道工…》
事を行う場合には、その実施に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、下水道管理団体が自ら当該特定下水道工事を行うものとみなす。
の特定下水道工事の実施に要する費用の範囲は、当該特定下水道工事の実施のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費及び借入金の利息とする。
2項 法
第34条第4項
《4 第1項の下水道管理団体は、同項の費用…》
の額から第2項の負担金又は補助金の額を控除した額を事業団に支払わなければならない。
の規定による支払は、前金払の方法によつてこれを行うことができる。
7条 (他の法令の準用)
1項 次の法令の規定については、 事業団 を地方公共団体(第2号、第4号から第7号まで、第13号、第18号及び第20号に掲げる規定にあつては、都道府県)とみなして、これらの規定を準用する。
1号 行政代執行法 (1948年法律第43号)の規定
2号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第18条
《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》
築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条
(同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。)
3号 港湾法 (1950年法律第218号)
第37条第3項
《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》
しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
並びに
第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
ただし書、第9項及び第10項
4号 土地収用法 (1951年法律第219号)
第11条第1項
《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》
他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許
ただし書、
第15条第1項
《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》
る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。
並びに
第17条第1項第1号
《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》
るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を
、
第18条第2項第5号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを
、
第21条
《土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取…》
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第18条第3項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第4条に規定す
、
第82条第5項
《5 第3項の規定による勧告があつた場合に…》
おいて、国又は地方公共団体である起業者は、地方公共団体又は国の所有する土地で、公用又は公共用に供し、又は供するものと決定したもの以外のものであつて、且つ、替地として相当と認めるものがあるときは、その譲
及び第6項、
第122条第1項
《非常災害に際し公共の安全を保持するために…》
第3条各号の1に規定する事業を特に緊急に施行する必要がある場合においては、起業者は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について市町村長の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用
ただし書並びに
第125条第1項
《第18条の規定によつて国土交通大臣に対し…》
て事業の認定を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。
ただし書(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
5号 公共用地の取得に関する特別措置法 (1961年法律第150号)
第4条第2項第5号
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が土地収用法第16条に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業
及び
第5条
《手数料 前条第1項の規定によつて特定公…》
共事業の認定を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 ただし、これらの者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。
ただし書(これらの規定を同法第45条において準用する場合を含む。)並びに同法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法
第21条
《土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取…》
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第18条第3項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第4条に規定す
6号 宅地造成及び特定盛土等規制法 (1961年法律第191号)
第15条第1項
《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》
宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第12条第1項の許可があつたものとみなす。
(同法第16条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第1項(同法第35条第3項において準用する場合を含む。)
7号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第34条の2第1項
《国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処…》
理市町村若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合若しくは港務局以下「都道府県等」という。が行う都市計画区域若しくは準都市計画区域内における開発行
(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条第2項、第43条第3項、第52条第3項、第58条の2第1項第3号、第58条の7第1項、第59条第2項及び第4項並びに第63条第1項
8号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第7条第4項
《4 国又は地方公共団体が第1項の許可を受…》
けなければならない行為以下「制限行為」という。をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもつて足りる。
及び
第13条
《都道府県以外の者の施行する工事 国又は…》
地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊
9号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第8条第7項
《7 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体港湾法1950年法律第218号に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。が行う行為については、第1項の規定による届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公
及び第8項、
第14条第8項
《8 国の機関又は地方公共団体港湾法に規定…》
する港務局を含む。以下この項において同じ。が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等
並びに
第37条第2項
《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》
務局を含む。以下この項において同じ。の建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第35条第3項を除く。の規定又は同条第3項の規定により許可
10号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (1980年法律第34号)
第10条第1項第3号
《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》
定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと
11号 集落地域整備法 (1987年法律第63号)
第6条第1項第3号
《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》
られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行
12号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第33条第1項第3号
《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》
区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
13号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 (2000年法律第87号)
第9条
《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》
補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9
において準用する 土地収用法
第11条第1項
《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》
他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許
ただし書及び
第15条第1項
《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》
る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。
並びに 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
第11条第1項第1号
《事業が次の各号のいずれかに該当するもので…》
あるときは、国土交通大臣が使用の認可に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が事業者である事業 2 事業区域が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を越え、又は道の区域の全部にわた
、
第14条第2項第9号
《2 前項の使用認可申請書には、国土交通省…》
令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 使用の認可を申請する理由を記載した書類 2 事業計画書 3 事業区域及び事業計画を表示する図面 4 事業区域が大深度地下にあること
、
第18条
《関係行政機関の意見の聴取等 国土交通大…》
臣又は都道府県知事は、使用の認可に関する処分を行おうとする場合において、第14条第5項の規定により意見書の添付がなかったときその他必要があると認めるときは、同条第2項第8号の事業の用に供する者又は申請
及び
第39条
《手数料 第14条の規定によって国土交通…》
大臣に対して使用の認可を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。
ただし書
14号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (2000年法律第104号)
第11条
《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》
団体は、前条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
15号 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第35条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》
水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。
(同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)
16号 景観法 (2004年法律第110号)
第16条第5項
《5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその
及び第6項、
第22条第4項
《4 第1項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、同項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長に協議しなければなら
並びに
第66条第1項
《国又は地方公共団体の建築物については、第…》
63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。
から第3項まで及び第5項
17号 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
、
第115条
《公売処分による登記 官庁又は公署は、公…》
売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。 1 公売処分による権利の移転の登記 2 公売処分により消滅した権利の登記の抹消 3
から
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
まで及び
第118条第2項
《2 国又は地方公共団体が起業者であるとき…》
は、官庁又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。
(同条第3項において準用する場合を含む。)
18号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)
第15条第2項
《2 国、都道府県又は建築主事若しくは建築…》
副主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第1項から第3項ま
19号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第15条第6項
《6 国の機関又は地方公共団体が行う行為に…》
ついては、前各項の規定は、適用しない。 この場合において、第1項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を
及び第7項並びに
第33条第1項第3号
《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》
致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通
20号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 (2015年法律第53号)
第12条
《国等に対する建築物エネルギー消費性能適合…》
性判定に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村以下この条及び次条第2項において「国等」という。の機関の長が行う特定建築行為については、前条の規定は、適用しない。 こ
及び
第13条第2項
《2 国等の建築物については、前項の規定は…》
、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、当該建築物が第10条第1項の規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該建築物に係る国等の機関の長に通知し、前項に規定する措置をとる
21号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 (2018年法律第49号)
第6条
《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》
利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必
ただし書、
第8条第1項
《第6条の規定により他人の土地又は工作物に…》
立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。
並びに
第43条第3項
《3 前項の場合において、都道府県知事及び…》
市町村長は、国及び地方公共団体以外の者に対し土地所有者等関連情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地所有者等関連情報を提供することについて本人当該土地所有者等関連情報によって識別される特定の
及び第5項
22号 都市計画法施行令 (1969年政令第158号)
第36条
《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》
築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない
の五、
第36条
《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》
築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない
の九、
第37条
《法第53条第1項第1号の政令で定める軽易…》
な行為 法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
の二及び
第38条の3
《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》
行為 法第57条の3第1項において準用する法第52条の2第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第36条の9に規定する行為とする。
23号 文化財保護法施行令 (1975年政令第267号)
第4条第5項
《5 国又は地方公共団体の機関が行う行為に…》
ついては、第2項の規定による許可を受けることを要しないものとする。 この場合において、当該国又は地方公共団体の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村の教育委員会に協議しなければならな
24号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 (1975年政令第306号)
第3条
《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》
行為 法第7条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
及び
第11条
《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》
行為 法第26条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
25号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 (1992年政令第266号)
第6条
《 法第21条第1項第3号の政令で定める行…》
為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
26号 被災市街地復興特別措置法施行令 (1995年政令第36号)
第3条
《 法第7条第1項第3号の政令で定める行為…》
は、国、都道府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
27号 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第1項第6号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同令別表の73の項に係る部分に限る。)、
第16条第4項
《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》
おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
、
第17条第2項
《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》
託をする場合には、適用しない。
、
第18条第4項
《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》
嘱託をする場合には、適用しない。
及び
第19条第2項
《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》
係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
28号 景観法施行令 (2004年政令第398号)
第22条第2号
《条例で景観地区内において開発行為等につい…》
て規制をする場合の基準 第22条 法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等か
(同令第24条において準用する場合を含む。)
2項 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
8条
1項 勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、 事業団 を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。