日本下水道事業団法施行令《附則》

法番号:1972年政令第286号

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附 則 抄

1項 この政令は、下水道事業センターの施行の日(1972年7月22日)から施行する。

2項 法附則第2項の規定により 事業団 が同項に規定する業務を行う場合には、 都市計画法 第59条第2項 《2 都道府県は、市町村が施行することが困…》 又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。 及び 第63条第1項 《第60条第1項第3号の事業計画を変更しよ…》 うとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第1号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定については、事業団を都道府県とみなして、これらの規定を準用する。

3項 法附則第3項の規定による補助金の額は、法附則第2項に規定する業務(附帯する業務を除く。)に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)の額に当該業務の実施により生ずべき収益の見込額を勘案して国土交通大臣が定める率を乗じて得た額を国土交通大臣が定めるところにより区分した額にそれぞれ下水道法第34条の規定による公共下水道又は流域下水道の設置又は改築に要する費用に係る国の補助の割合と同1の割合を乗じて得た額を合算した額とする。

附 則(1973年3月31日政令第38号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1973年4月12日)から施行する。

附 則(1973年9月29日政令第278号) 抄

1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1974年1月10日政令第3号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1974年2月1日)から施行する。

附 則(1975年1月9日政令第2号) 抄

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1975年7月25日政令第228号)

1項 この政令は、下水道事業センターの一部を改正する法律の施行の日(1975年8月1日)から施行する。

附 則(1975年9月30日政令第293号)

1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1980年10月24日政令第273号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1980年10月25日)から施行する。

附 則(1981年4月24日政令第144号) 抄

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1980年法律第35号)の施行の日(1981年4月25日)から施行する。

附 則(1986年7月4日政令第253号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年2月23日政令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1988年3月1日)から施行する。

附 則(1988年11月11日政令第322号) 抄

1項 この政令は、 都市再開発法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年11月15日)から施行する。

附 則(平成元年11月21日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。

附 則(1990年11月9日政令第323号)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1990年11月20日)から施行する。

附 則(1990年11月9日政令第325号) 抄

1項 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。

附 則(1992年7月31日政令第266号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1992年8月1日から施行する。

附 則(1993年2月10日政令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(1993年5月12日政令第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年6月25日)から施行する。

附 則(1995年2月26日政令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1995年6月14日政令第240号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1995年6月28日)から施行する。

附 則(1997年11月6日政令第325号)

1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日(1997年11月8日)から施行する。

附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月6日政令第500号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年5月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2002年1月23日政令第7号)

1項 この政令は、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2002年5月30日)から施行する。

附 則(2002年11月13日政令第331号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

附 則(2003年1月22日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年2月5日政令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 自然公園法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年9月18日政令第413号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に改正前の日本下水道 事業団 法施行令第6条第1項第9号において準用する 都市計画法 1968年法律第100号第59条第3項 《3 国の機関は、国土交通大臣の承認を受け…》 て、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。 又は 第63条第1項 《第60条第1項第3号の事業計画を変更しよ…》 うとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第1号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定により日本下水道事業団に対して国土交通大臣がした承認は、改正後の 日本下水道事業団法施行令 附則第2項において準用する 都市計画法 第59条第2項 《2 都道府県は、市町村が施行することが困…》 又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。 又は 第63条第1項 《第60条第1項第3号の事業計画を変更しよ…》 うとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第1号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定により日本下水道事業団に対して国土交通大臣がした認可とみなす。

附 則(2004年4月21日政令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年5月15日)から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条から 第5条 《下水道管理団体の権限の代行 事業団が特…》 定下水道工事を行う場合において、法第30条第2項の規定により事業団が下水道管理団体に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 下水道法第15条同法第25条の三十及び第31条において準用する場合を まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2004年12月15日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2005年5月25日政令第182号)

1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2005年7月29日政令第262号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。

附 則(2005年11月16日政令第339号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年11月6日政令第350号) 抄

1項 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年11月30日)から施行する。

附 則(2006年12月8日政令第379号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2006年12月20日)から施行する。

附 則(2008年10月31日政令第338号) 抄

1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

附 則(2011年7月1日政令第203号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月30日政令第282号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年7月17日政令第273号)

1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年7月19日)から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年11月30日政令第364号) 抄

1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年6月14日政令第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。ただし、 第1条 《評価委員の任命 日本下水道事業団法以下…》 「法」という。第4条第5項の評価委員は、必要の都度、国土交通大臣が国土交通省の職員のうちから1人任命し、理事長が次に掲げる者のうちからそれぞれ1人ずつ国土交通大臣の認可を受けて任命する。 1 日本下水 の規定、 第2条 《評価額の決定 評価額は、評価委員の過半…》 数の一致によつて定める。 都市公園法施行令 第10条 《都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準…》 法第3条の2第1項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状 を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに 第5条 《下水道管理団体の権限の代行 事業団が特…》 定下水道工事を行う場合において、法第30条第2項の規定により事業団が下水道管理団体に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 下水道法第15条同法第25条の三十及び第31条において準用する場合を から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年11月9日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年11月15日)から施行する。

14条 (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日から附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第3項において「 経過期間 」という。)における附則第2条の規定による改正後の 地方住宅供給公社法施行令 第2条第1項第27号 《次の法令の規定については、地方住宅供給公…》 社を、市のみが設立したものにあつては当該市第23号及び第26号にあつては、建築主事を置く市と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号 、附則第3条の規定による改正後の 地方道路公社法施行令 第10条第1項第23号 《次の法令の規定については、地方道路公社を…》 、市のみが設立したものにあつては当該市第19号及び第22号にあつては、建築主事を置く市と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。 1 行政代執行法1948年法律第43号の規 、附則第4条の規定による改正後の日本下水道 事業団 法施行令第7条第1項第20号及び附則第9条の規定による改正後の 地方独立行政法人法施行令 第40条第1項第24号 《次に掲げる法令の規定については、地方独立…》 行政法人第10号に掲げる規定にあっては法第21条第6号に掲げる業務博物館又は美術館に係るものに限る。及びこれに附帯する業務を行うときに限り、第20号及び第26号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立 の規定の適用については、これらの規定中「 第6条 《公共的な施設の範囲 法第21条第6号に…》 規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院 2 会議場施設、展示施設 ただし書、 第8条第1項 《地方独立行政法人は、法第42条の2第1項…》 の規定による出資等に係る不要財産法第6条第4項に規定する出資等に係る不要財産をいう。以下この章において同じ。の出資等団体法第42条の2第1項に規定する出資等団体をいう。以下この章において同じ。への納付 並びに第39条第3項」とあるのは、「第39条第3項」とする。

附 則(令和元年6月19日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。

附 則(令和元年11月7日政令第150号)

1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年11月16日)から施行する。

附 則(2020年9月4日政令第268号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第296号)

1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2022年10月28日政令第335号)

1項 この政令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2022年12月23日政令第393号) 抄

1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。

附 則(2023年9月13日政令第280号) 抄

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月19日政令第172号) 抄

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

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