制定文 内閣は、 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 アセチレン溶接装置 :アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
2号 ガス集合溶接装置 :ガス集合装置(十以上の可燃性ガス(別表第1第5号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)の容器を導管により連結した装置又は九以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあつては400リットル以上、その他の可燃性ガスの容器にあつては1,000リットル以上のものをいう。)、安全器、圧力調整器、導管、吹管等により構成され、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
3号 ボイラー :蒸気 ボイラー 及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。
イ ゲージ圧力0・1メガパスカル以下で使用する蒸気 ボイラー で、厚生労働省令で定めるところにより算定した 伝熱面積 (以下「 伝熱面積 」という。)が0・五平方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが四百ミリメートル以下のもの
ロ ゲージ圧力0・3メガパスカル以下で使用する蒸気 ボイラー で、内容積が0・〇〇〇三立方メートル以下のもの
ハ 伝熱面積 が二平方メートル以下の蒸気 ボイラー で、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0・5メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ニ ゲージ圧力0・1メガパスカル以下の温水 ボイラー で、 伝熱面積 が四平方メートル以下(木質バイオマス温水ボイラー(動植物に由来する有機物でエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)のうち木竹に由来するものを燃料とする温水ボイラーをいう。ホにおいて同じ。)にあつては、十六平方メートル以下)のもの
ホ ゲージ圧力0・6メガパスカル以下で、かつ、摂氏百度以下で使用する木質バイオマス温水 ボイラー で、 伝熱面積 が三十二平方メートル以下のもの
ヘ ゲージ圧力1メガパスカル以下で使用する貫流 ボイラー (管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、 伝熱面積 が五平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0・〇二立方メートル以下のものに限る。)
ト 内容積が0・〇〇四立方メートル以下の貫流 ボイラー (管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0・〇二以下のもの
4号 小型 ボイラー :ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。
イ ゲージ圧力0・1メガパスカル以下で使用する蒸気 ボイラー で、 伝熱面積 が一平方メートル以下のもの又は胴の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その長さが六百ミリメートル以下のもの
ロ 伝熱面積 が3・五平方メートル以下の蒸気 ボイラー で、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0・5メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ハ ゲージ圧力0・1メガパスカル以下の温水 ボイラー で、 伝熱面積 が八平方メートル以下のもの
ニ ゲージ圧力0・2メガパスカル以下の温水 ボイラー で、 伝熱面積 が二平方メートル以下のもの
ホ ゲージ圧力1メガパスカル以下で使用する貫流 ボイラー (管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、 伝熱面積 が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0・〇七立方メートル以下のものに限る。)
5号 第1種圧力容器 :次に掲げる容器(ゲージ圧力0・1メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が0・〇四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0・〇〇四以下の容器を除く。)をいう。
イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
6号 小型圧力容器 : 第1種圧力容器 のうち、次に掲げる容器をいう。
イ ゲージ圧力0・1メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が0・二立方メートル以下のもの又は胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの
ロ その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0・〇二以下の容器
7号 第2種圧力容器 :ゲージ圧力0・2メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器( 第1種圧力容器 を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
イ 内容積が0・〇四立方メートル以上の容器
ロ 胴の内径が二百ミリメートル以上で、かつ、その長さが千ミリメートル以上の容器
8号 移動式クレーン :原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。
9号 簡易リフト :エレベーター( 労働基準法 (1947年法律第49号)別表第1第1号から第5号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、 船舶安全法 (1933年法律第11号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが1・2メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
10号 建設用リフト :荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が八十度未満のスキップホイストを除く。)をいう。
11号 ゴンドラ :つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいう。
2条 (総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
1項 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第10条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなけ
の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
1号 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業100人
2号 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業300人
3号 その他の業種1,000人
3条 (安全管理者を選任すべき事業場)
1項 法
第11条第1項
《事業者は、政令で定める業種及び規模の事業…》
場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した
の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。
4条 (衛生管理者を選任すべき事業場)
1項 法
第12条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の
の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
5条 (産業医を選任すべき事業場)
1項 法
第13条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。
の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
6条 (作業主任者を選任すべき作業)
1項 法
第14条
《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》
他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で
の政令で定める作業は、次のとおりとする。
1号 高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)
2号 アセチレン溶接装置 又は ガス集合溶接装置 を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
3号 次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
イ 原動機の定格出力が7・5キロワツトを超えるもの
ロ 支間の斜距離の合計が350メートル以上のもの
ハ 最大使用荷重が200キログラム以上のもの
4号 ボイラー ( 小型ボイラー を除く。)の取扱いの作業
5号 別表第2第1号又は第3号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が1,000キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第2号の装置を除く。以下「 エツクス線装置 」という。)を使用するものを除く。)
5_2号 ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
6号 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
7号 動力により駆動されるプレス機械を五台以上有する事業場において行う当該機械による作業
8号 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ 乾燥設備(熱源を用いて 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第2条第1項
《この法律において「火薬類」とは、左に掲げ…》
る火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬で
に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第1に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が一立方メートル以上のもの
ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあつては毎時10キログラム以上、液体燃料にあつては毎時10リツトル以上、気体燃料にあつては毎時一立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワツト以上のものに限る。)
8_2号 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
9号 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第11号に掲げる作業を除く。)
10号 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
10_2号 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑( 採石法 (1950年法律第291号)
第2条
《定義 この法律において「岩石」とは、花…》
こヽうヽ岩、せヽんヽ緑岩、はヽんヽれヽいヽ岩、かヽんヽらヽんヽ岩、はヽんヽ岩、ひヽんヽ岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れヽきヽ岩、砂岩、けヽつヽ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じヽやヽ紋岩、結晶片岩、
に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
10_3号 ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型枠並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業
11号 掘削面の高さが2メートル以上となる 採石法
第2条
《定義 この法律において「岩石」とは、花…》
こヽうヽ岩、せヽんヽ緑岩、はヽんヽれヽいヽ岩、かヽんヽらヽんヽ岩、はヽんヽ岩、ひヽんヽ岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れヽきヽ岩、砂岩、けヽつヽ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じヽやヽ紋岩、結晶片岩、
に規定する岩石の採取のための掘削の作業
12号 高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く。)
13号 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数五百トン未満の船舶(船員室の新設、増設又は拡大により総トン数が五百トン未満から五百トン以上となつたもの(五百十トン未満のものに限る。)のうち厚生労働省令で定めるものを含む。)において揚貨装置を用いないで行うものを除く。)
14号 型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業
15号 つり足場( ゴンドラ のつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
15_2号 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
15_3号 橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
15_4号 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第2条第1項第7号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
15_5号 コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
16号 橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
17号 第1種圧力容器 ( 小型圧力容器 及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
イ 第1条第5号
《用語の定義 第1条 この政令において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤
イに掲げる容器で、内容積が五立方メートル以下のもの
ロ 第1条第5号
《用語の定義 第1条 この政令において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤
ロからニまでに掲げる容器で、内容積が一立方メートル以下のもの
18号 別表第3に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業及び同表第2号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く。)
19号 別表第4第1号から第10号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業
20号 別表第5第1号から第6号まで又は第8号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第6号に掲げる業務にあつては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
21号 別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
22号 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第6の2に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含む。
第21条第10号
《居室の天井の高さ 第21条 居室の天井の…》
高さは、2・1メートル以上でなければならない。 2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
及び
第22条第1項第6号
《最下階の居室の床が木造である場合における…》
床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。 ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によ
において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
23号 石綿若しくは石綿をその重量の0・1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「 石綿等 」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は 石綿等 を試験研究のため製造する作業若しくは
第16条第1項第4号
《法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生…》
上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの避難階以外の階を法別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供しないことその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそ
イからハまでに掲げる石綿で同号の厚生労働省令で定めるもの若しくはこれらの石綿をその重量の0・1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「 石綿分析用試料等 」という。)を製造する作業
7条 (統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
1項 法
第15条第1項
《事業者で、1の場所において行う事業の仕事…》
の一部を請負人に請け負わせているもの当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事
の政令で定める業種は、造船業とする。
2項 法
第15条第1項
《事業者で、1の場所において行う事業の仕事…》
の一部を請負人に請け負わせているもの当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事
ただし書及び第3項の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
1号 ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事常時30人
2号 前号に掲げる仕事以外の仕事常時50人
8条 (安全委員会を設けるべき事業場)
1項 法
第17条第1項
《事業者は、政令で定める業種及び規模の事業…》
場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。 1 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働災害の原因及び再発防止
の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
1号 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業50人
2号 第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に
及び第2号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。)100人
9条 (衛生委員会を設けるべき事業場)
1項 法
第18条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働者の健康の保持増進を図るた
の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
9条の2 (法第25条の2第1項の政令で定める仕事)
1項 法
第25条の2第1項
《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》
の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に
の政令で定める仕事は、次のとおりとする。
1号 ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
2号 圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0・1メガパスカル以上で行うこととなるもの
9条の3 (法第31条の2の政令で定める設備)
1項 法
第31条の2
《 化学物質、化学物質を含有する製剤その他…》
の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければ
の政令で定める設備は、次のとおりとする。
1号 化学設備(別表第1に掲げる危険物( 火薬類取締法
第2条第1項
《この法律において「火薬類」とは、左に掲げ…》
る火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬で
に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、 アセチレン溶接装置 、 ガス集合溶接装置 及び乾燥設備を除く。
第15条第1項第5号
《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》
に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成
において同じ。)及びその附属設備
2号 前号に掲げるもののほか、 法
第57条の2第1項
《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》
れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の
に規定する通知対象物を製造し、又は取り扱う設備(移動式以外のものに限る。)及びその附属設備
10条 (法第33条第1項の政令で定める機械等)
1項 法
第33条第1項
《機械等で、政令で定めるものを他の事業者に…》
貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの以下「機械等貸与者」という。は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。
1号 つり上げ荷重(クレーン( 移動式クレーン を除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が0・五トン以上の移動式クレーン
2号 別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
3号 不整地運搬車
4号 作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が2メートル以上の高所作業車
11条 (法第34条の政令で定める建築物)
1項 法
第34条
《建築物貸与者の講ずべき措置 建築物で、…》
政令で定めるものを他の事業者に貸与する者以下「建築物貸与者」という。は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ただし、当該
の政令で定める建築物は、事務所又は工場の用に供される建築物とする。
12条 (特定機械等)
1項 法
第37条第1項
《特に危険な作業を必要とする機械等として別…》
表第1に掲げるもので、政令で定めるもの以下「特定機械等」という。を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
1号 ボイラー ( 小型ボイラー 並びに 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び 電気事業法 (1964年法律第170号)の適用を受けるものを除く。)
2号 第1種圧力容器 ( 小型圧力容器 並びに 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置(圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第2条第5項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第41条第1項の技術基準に適合するものをいう。以下同じ。)に用いられるもの及び 電気事業法 、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)、ガス事業法(1954年法律第51号)又は 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)の適用を受けるものを除く。)
3号 つり上げ荷重が三トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、一トン以上)のクレーン
4号 つり上げ荷重が三トン以上の 移動式クレーン
5号 つり上げ荷重が二トン以上のデリツク
6号 積載荷重(エレベーター( 簡易リフト 及び 建設用リフト を除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が一トン以上のエレベーター
7号 ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第3項第18号において同じ。)の高さが18メートル以上の 建設用リフト (積載荷重が0・二五トン未満のものを除く。同号において同じ。)
8号 ゴンドラ
2項 法別表第1第2号の政令で定める圧力容器は、 第1種圧力容器 とする。
13条 (厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
1項 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、 第2種圧力容器 ( 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び 電気事業法 、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
2項 法別表第2第4号の政令で定める 第1種圧力容器 は、 小型圧力容器 ( 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び 電気事業法 、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
3項 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
1号 アセチレン溶接装置 のアセチレン発生器
2号 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
3号 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
4号 アセチレン溶接装置 又は ガス集合溶接装置 の安全器
5号 活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
6号 活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
7号 絶縁用防護具(対地電圧が五十ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
8号 フォークリフト
9号 別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
10号 型枠支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
11号 別表第8に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
12号 つり足場用のつりチェーン及びつり枠
13号 合板足場板(アピトン又はカポールをフェノール樹脂等により接着したものに限る。)
14号 つり上げ荷重が0・五トン以上三トン未満(スタッカー式クレーンにあつては、0・五トン以上一トン未満)のクレーン
15号 つり上げ荷重が0・五トン以上三トン未満の 移動式クレーン
16号 つり上げ荷重が0・五トン以上二トン未満のデリック
17号 積載荷重が0・二五トン以上一トン未満のエレベーター
18号 ガイドレールの高さが10メートル以上18メートル未満の 建設用リフト
19号 積載荷重が0・二五トン以上の 簡易リフト
20号 再圧室
21号 潜水器
22号 波高値による定格管電圧が10キロボルト以上の エツクス線装置 (エックス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用の都度組み立てるもの及び 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第2条第4項
《4 この法律で「医療機器」とは、人若しく…》
は動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等再生医療等製品を除く。であつて、政令で定めるものをいう。
に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
23号 ガンマ線照射装置( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第2条第4項
《4 この法律で「医療機器」とは、人若しく…》
は動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等再生医療等製品を除く。であつて、政令で定めるものをいう。
に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
24号 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
25号 蒸気 ボイラー 及び温水ボイラーのうち、
第1条第3号
《目的 第1条 この法律は、医薬品、医薬部…》
外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品以下「医薬品等」という。の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規
イからトまでに掲げるもの( 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び 電気事業法 の適用を受けるものを除く。)
26号 第1条第5号
《目的 第1条 この法律は、医薬品、医薬部…》
外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品以下「医薬品等」という。の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規
イからニまでに掲げる容器のうち、 第1種圧力容器 以外のもの(ゲージ圧力0・1メガパスカル以下で使用する容器で内容積が0・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0・〇〇一以下の容器並びに 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び 電気事業法 、高圧ガス保安法、ガス事業法又は 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の適用を受けるものを除く。)
27号 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(
第1条第5号
《目的 第1条 この法律は、医薬品、医薬部…》
外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品以下「医薬品等」という。の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規
イからニまでに掲げる容器、 第2種圧力容器 及び第1号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が0・一立方メートルを超えるもの( 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び 電気事業法 、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
28号 墜落制止用器具
29号 チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
30号 ショベルローダー
31号 フォークローダー
32号 ストラドルキャリヤー
33号 不整地運搬車
34号 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
4項 法別表第2に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。
5項 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。
14条 (個別検定を受けるべき機械等)
1項 法
第44条第1項
《第42条の機械等次条第1項に規定する機械…》
等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当該機械
の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
1号 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
2号 第2種圧力容器 ( 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び 電気事業法 、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
3号 小型ボイラー ( 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び 電気事業法 の適用を受けるものを除く。)
4号 小型圧力容器 ( 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び 電気事業法 、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
14条の2 (型式検定を受けるべき機械等)
1項 法
第44条の2第1項
《第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる…》
機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければなら
の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
1号 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
2号 プレス機械又はシャーの安全装置
3号 防爆構造電気機械器具( 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)
4号 クレーン又は 移動式クレーン の過負荷防止装置
5号 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
6号 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
7号 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
8号 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
9号 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
10号 絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
11号 絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
12号 保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)
13号 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
14号 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
15条 (定期に自主検査を行うべき機械等)
1項 法
第45条第1項
《事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令…》
で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
1号 第12条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の
各号に掲げる機械等、
第13条第3項第5号
《3 産業医は、労働者の健康管理等を行うの…》
に必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
、第6号、第8号、第9号、第14号から第19号まで及び第30号から第34号までに掲げる機械等、
第14条第2号
《作業主任者 第14条 事業者は、高圧室内…》
作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労
から第4号までに掲げる機械等並びに前条第10号及び第11号に掲げる機械等
2号 動力により駆動されるプレス機械
3号 動力により駆動されるシャー
4号 動力により駆動される遠心機械
5号 化学設備(配管を除く。)及びその附属設備
6号 アセチレン溶接装置 及び ガス集合溶接装置 (これらの装置の配管のうち、地下に埋設された部分を除く。)
7号 乾燥設備及びその附属設備
8号 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの( 鉄道営業法 (1900年法律第65号)、 鉄道事業法 (1986年法律第92号)又は 軌道法 (1921年法律第76号)の適用を受けるものを除く。)
9号 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの
10号 特定化学設備(別表第3第2号に掲げる第2類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第3号に掲げる第3類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
11号 ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの
2項 法
第45条第2項
《2 事業者は、前項の機械等で政令で定める…》
ものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査以下「特定自主検査」という。を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する
の政令で定める機械等は、
第13条第3項第8号
《3 産業医は、労働者の健康管理等を行うの…》
に必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
、第9号、第33号及び第34号に掲げる機械等並びに前項第2号に掲げる機械等とする。
15条の2 (登録製造時等検査機関等の登録の有効期間)
1項 法
第46条の2第1項
《登録は、5年以上10年以内において政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(法第53条の3から第54条の二までにおいて準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。
15条の3 (外国登録製造時等検査機関等の事務所における検査に要する費用の負担)
1項 法
第53条第3項
《3 前項第4号の検査に要する費用政令で定…》
めるものに限る。は、当該検査を受ける外国登録製造時等検査機関の負担とする。
の政令で定める費用は、法第53条第2項第4号の検査のため同号の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。
2項 前項の規定は、 法
第53条の3
《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》
の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ
から
第54条
《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》
の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下
の二までにおいて法第53条第3項の規定を準用する場合について準用する。
16条 (製造等が禁止される有害物等)
1項 法
第55条
《製造等の禁止 黄りんマツチ、ベンジジン…》
、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場
の政令で定める物は、次のとおりとする。
1号 黄りんマツチ
2号 ベンジジン及びその塩
3号 4―アミノジフエニル及びその塩
4号 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。)
イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿
ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿
5号 4―ニトロジフエニル及びその塩
6号 ビス(クロロメチル)エーテル
7号 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
8号 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5パーセントを超えるもの
9号 第2号、第3号若しくは第5号から第7号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は第4号に掲げる物をその重量の0・1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
2項 法
第55条
《製造等の禁止 黄りんマツチ、ベンジジン…》
、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場
ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、 輸入貿易管理令 (1949年政令第414号)
第9条第1項
《第3条第1項の規定により輸入割当てを受け…》
るべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第4条第1項の規定による輸入の承認を受けることができない。 ただ
の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
2号 厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し、又は使用すること。
17条 (製造の許可を受けるべき有害物)
1項 法
第56条第1項
《ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを…》
含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の政令で定める物は、別表第3第1号に掲げる第1類物質及び 石綿分析用試料等 とする。
18条 (名称等を表示すべき危険物及び有害物)
1項 法
第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の政令で定める物は、次のとおりとする。
1号 別表第9に掲げる物(アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、ハフニウム、マンガン又はロジウムにあつては、粉状のものに限る。)
2号 国が行う化学品の分類( 産業標準化法 (1949年法律第185号)に基づく日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化学品の分類方法)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。)の結果、危険性又は有害性があるものと2021年3月31日までに区分された物(次条第2号において「 特定危険性有害性区分物質 」という。)のうち、次に掲げる物以外のもので厚生労働省令で定めるもの
イ 別表第3第1号1から7までに掲げる物
ロ 前号に掲げる物
ハ 危険性があるものと区分されていない物であつて、粉じんの吸入によりじん肺その他の呼吸器の健康障害を生ずる有害性のみがあるものと区分されたもの
3号 前2号に掲げる物を含有する製剤その他の物(前2号に掲げる物の含有量が厚生労働大臣の定める基準未満であるものを除く。)
4号 別表第3第1号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの
18条の2 (名称等を通知すべき危険物及び有害物)
1項 法
第57条の2第1項
《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》
れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の
の政令で定める物は、次のとおりとする。
1号 別表第9に掲げる物
2号 特定危険性有害性区分物質 のうち、次に掲げる物以外のもので厚生労働省令で定めるもの
イ 別表第3第1号1から7までに掲げる物
ロ 前号に掲げる物
ハ 危険性があるものと区分されていない物であつて、粉じんの吸入によりじん肺その他の呼吸器の健康障害を生ずる有害性のみがあるものと区分されたもの
3号 前2号に掲げる物を含有する製剤その他の物(前2号に掲げる物の含有量が厚生労働大臣の定める基準未満であるものを除く。)
4号 別表第3第1号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの
18条の3 (法第57条の4第1項の政令で定める化学物質)
1項 法
第57条の4第1項
《化学物質による労働者の健康障害を防止する…》
ため、既存の化学物質として政令で定める化学物質第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。以外の化学物質以下この条において「新規化学物質」という。を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あら
の政令で定める化学物質は、次のとおりとする。
1号 元素
2号 天然に産出される化学物質
3号 放射性物質
4号 附則第9条の2の規定により厚生労働大臣がその名称等を公表した化学物質
18条の4 (法第57条の4第1項ただし書の政令で定める場合)
1項 法
第57条の4第1項
《化学物質による労働者の健康障害を防止する…》
ため、既存の化学物質として政令で定める化学物質第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。以外の化学物質以下この条において「新規化学物質」という。を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あら
ただし書の政令で定める場合は、同項に規定する 新規化学物質 (以下この条において「 新規化学物質 」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者が、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業場における1年間の製造量又は輸入量(当該新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする事業者にあつては、これらを合計した量)が100キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合において、その確認を受けたところに従つて当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするときとする。
18条の5 (法第57条の5第1項の政令で定める有害性の調査)
1項 法
第57条の5第1項
《厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の…》
重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使
の政令で定める有害性の調査は、実験動物を用いて吸入投与、経口投与等の方法により行うがん原性の調査とする。
19条 (職長等の教育を行うべき業種)
1項 法
第60条
《 事業者は、その事業場の業種が政令で定め…》
るものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者作業主任者を除く。に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための
の政令で定める業種は、次のとおりとする。
1号 建設業
2号 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
イ たばこ製造業
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
3号 電気業
4号 ガス業
5号 自動車整備業
6号 機械修理業
20条 (就業制限に係る業務)
1項 法
第61条第1項
《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》
政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ
の政令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
2号 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
3号 ボイラー ( 小型ボイラー を除く。)の取扱いの業務
4号 前号の ボイラー 又は 第1種圧力容器 ( 小型圧力容器 を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
5号 ボイラー ( 小型ボイラー 及び次に掲げるボイラーを除く。)又は
第6条第17号
《労働災害防止計画の策定 第6条 厚生労働…》
大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画以下「労働災害防止計画」という。を策定しなければならない。
の 第1種圧力容器 の整備の業務
イ 胴の内径が七百五十ミリメートル以下で、かつ、その長さが千三百ミリメートル以下の蒸気 ボイラー
ロ 伝熱面積 が三平方メートル以下の蒸気 ボイラー
ハ 伝熱面積 が十四平方メートル以下の温水 ボイラー
ニ 伝熱面積 が三十平方メートル以下の貫流 ボイラー (気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が四百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0・四立方メートル以下のものに限る。)
6号 つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
7号 つり上げ荷重が一トン以上の 移動式クレーン の運転( 道路 交通法(1960年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路(以下この条において「 道路 」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
8号 つり上げ荷重が五トン以上のデリツクの運転の業務
9号 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
10号 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
11号 最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフオークリフトの運転( 道路 上を走行させる運転を除く。)の業務
12号 機体重量が三トン以上の別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転( 道路 上を走行させる運転を除く。)の業務
13号 最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転( 道路 上を走行させる運転を除く。)の業務
14号 最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転( 道路 上を走行させる運転を除く。)の業務
15号 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転( 道路 上を走行させる運転を除く。)の業務
16号 制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、 移動式クレーン 若しくはデリックの玉掛けの業務
21条 (作業環境測定を行うべき作業場)
1項 法
第65条第1項
《事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その…》
他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
1号 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
2号 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
3号 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
4号 坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの
5号 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
6号 別表第2に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの
7号 別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質(同号34の2に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号34の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、 石綿等 を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは 石綿分析用試料等 を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
8号 別表第4第1号から第8号まで、第10号又は第16号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
9号 別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
10号 別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場
22条 (健康診断を行うべき有害な業務)
1項 法
第66条第2項
《2 事業者は、有害な業務で、政令で定める…》
ものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。 有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用し
前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
1号 第6条第1号
《労働災害防止計画の策定 第6条 厚生労働…》
大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画以下「労働災害防止計画」という。を策定しなければならない。
に掲げる作業に係る業務及び
第20条第9号
《事業者の講ずべき措置等 第20条 事業者…》
は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 1 機械、器具その他の設備以下「機械等」という。による危険 2 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 3 電気、熱その他のエネル
に掲げる業務
2号 別表第2に掲げる放射線業務
3号 別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)、
第16条第1項
《第15条第1項又は第3項の場合において、…》
これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなけれ
各号に掲げる物(同項第4号に掲げる物及び同項第9号に掲げる物で同項第4号に係るものを除く。)を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務又は 石綿等 の取扱い若しくは試験研究のための製造若しくは 石綿分析用試料等 の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
4号 別表第4に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
5号 別表第5に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
6号 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの
2項 法
第66条第2項
《2 事業者は、有害な業務で、政令で定める…》
ものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。 有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用し
後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、若しくは取り扱う業務(第11号若しくは第22号に掲げる物又は第24号に掲げる物で第11号若しくは第22号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務、第12号若しくは第16号に掲げる物又は第24号に掲げる物で第12号若しくは第16号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第9号の二、第13号の二、第14号の二、第14号の三、第15号の2から第15号の四まで、第16号の二若しくは第22号の2に掲げる物又は第24号に掲げる物で第9号の二、第13号の二、第14号の二、第14号の三、第15号の2から第15号の四まで、第16号の二若しくは第22号の2に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)又は 石綿等 の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務とする。
1号 ベンジジン及びその塩
1_2号 ビス(クロロメチル)エーテル
2号 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
3号 ジクロルベンジジン及びその塩
4号 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
5号 オルト―トリジン及びその塩
6号 ジアニシジン及びその塩
7号 ベリリウム及びその化合物
8号 ベンゾトリクロリド
9号 インジウム化合物
9_2号 エチルベンゼン
9_3号 エチレンイミン
10号 塩化ビニル
11号 オーラミン
11_2号 オルト―トルイジン
12号 クロム酸及びその塩
13号 クロロメチルメチルエーテル
13_2号 コバルト及びその無機化合物
14号 コールタール
14_2号 酸化プロピレン
14_3号 三酸化二アンチモン
15号 3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタン
15_2号 1・2―ジクロロプロパン
15_3号 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
15_4号 ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
15_5号 1・1―ジメチルヒドラジン
16号 重クロム酸及びその塩
16_2号 ナフタレン
17号 ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
18号 ニツケルカルボニル
19号 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
19_2号 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
20号 ベータ―プロピオラクトン
21号 ベンゼン
22号 マゼンタ
22_2号 リフラクトリーセラミックファイバー
23号 第1号から第7号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は第8号に掲げる物をその重量の0・5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)
24号 第9号から第22号の二までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
3項 法
第66条第3項
《3 事業者は、有害な業務で、政令で定める…》
ものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
23条 (健康管理手帳を交付する業務)
1項 法
第67条第1項
《都道府県労働局長は、がんその他の重度の健…》
康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。 ただし
の政令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
2号 ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
3号 粉じん作業( じん肺法 (1960年法律第30号)
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。 2 合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応
に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
4号 クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。)
5号 無機砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)を製造する工程において粉砕をし、三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の3パーセントを超えて含有する鉱石をポット法若しくはグリナワルド 法 により製錬する業務
6号 コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。)
7号 ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
8号 ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
9号 ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。)
10号 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務
11号 石綿等 の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
12号 ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
13号 1・2―ジクロロプロパン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を取り扱う業務(厚生労働省令で定める場所における印刷機その他の設備の清掃の業務に限る。)
14号 オルト―トルイジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
15号 3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
23条の2 (登録教習機関の登録の有効期間)
1項 法
第77条第4項
《4 登録は、5年以上10年以内において政…》
令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、5年とする。
24条 (計画の届出をすべき業種)
1項 法
第88条第3項
《3 事業者は、建設業その他政令で定める業…》
種に属する事業の仕事建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令
の政令で定める業種は、土石採取業とする。
25条 (法第102条の政令で定める工作物)
1項 法
第102条
《ガス工作物等設置者の義務 ガス工作物そ…》
の他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたと
の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
1号 電気工作物
2号 熱供給施設
3号 石油パイプライン