飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第2条の事業を定める政令《本則》

法番号:1972年政令第333号

略称:

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制定文 内閣は、 飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律 1972年法律第107号第2条 《寄附金付郵便葉書等の発行の特例 お年玉…》 付郵便葉書等に関する法律1949年法律第224号第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、飛鳥保存財団1971年4月1日に財団法人飛鳥保存財団という名称で設立された法 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律 第2条 《寄附金付郵便葉書等の発行の特例 お年玉…》 付郵便葉書等に関する法律1949年法律第224号第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、飛鳥保存財団1971年4月1日に財団法人飛鳥保存財団という名称で設立された法 の政令で定める事業は、高松塚古墳( 文化財保護法 1950年法律第214号第109条第1項 《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》 史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。 の規定により史跡に指定された奈良県高市郡明日香村大字平田字高松及び字スキタニ所在の古墳をいう。以下同じ。)周辺の地域の歴史的風土の保存又は高松塚古墳につきその文化的活用を図るために必要な施設の整備に関する事業とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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