労働安全衛生法関係手数料令《別表など》

法番号:1972年政令第345号

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別表第1 (第3条関係)

区分

金額

電子情報処理組織を使用する場合の金額

一基につき 円

一基につき 円

1 ボイラー

1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査

伝熱面積が五平方メートル未満のもの

一七、600

一七、200

伝熱面積が五平方メートル以上一〇平方メートル未満のもの

二一、500

二一、0

伝熱面積が一〇平方メートル以上四〇平方メートル未満のもの

三〇、400

三〇、0

伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの

三五、500

三五、0

伝熱面積が一〇〇平方メートル以上二〇〇平方メートル未満のもの

四三、200

四二、800

伝熱面積が二〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの

五〇、600

五〇、100

伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの

五八、400

五七、900

伝熱面積が五〇〇平方メートル以上七〇〇平方メートル未満のもの

七三、900

七三、400

伝熱面積が七〇〇平方メートル以上のもの

八一、700

八一、200

2) 溶接検査

) 胴又は管寄せを溶接する場合

イ 胴又は管寄せの長手方向における溶接部分の長さの合計(以下この()において単に「長さ」という。)が5メートル未満のもの

又は管寄せの最大内径のうち最大のもの(以下この()において単に「最大内径」という。)が0・5メートル未満のもの

二一、300

二〇、800

最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの

三三、400

三三、0

最大内径が1メートル以上のもの

四五、600

四五、200

ロ 長さが5メートル以上10メートル未満のもの

最大内径が0・5メートル未満のもの

二九、400

二八、900

最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの

三七、500

三七、0

最大内径が1メートル以上のもの

四九、700

四九、200

ハ 長さが10メートル以上のもの

最大内径が0・5メートル未満のもの

三三、400

三三、0

最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの

四一、600

四一、100

最大内径が1メートル以上のもの

六一、900

六一、400

) 鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室のみを溶接する場合

鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室の最大内径のうち最大のもの(以下この()において単に「最大内径」という。)が0・5メートル未満のもの

二一、300

二〇、800

最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの

三三、400

三三、0

最大内径が1メートル以上のもの

六一、900

六一、400

3) 落成検査

) 水管ボイラー

伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの

一三、100

一二、600

伝熱面積が一〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの

二四、100

二三、700

伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの

三一、500

三一、0

伝熱面積が五〇〇平方メートル以上のもの

四二、500

四二、0

) 水管ボイラー以外のボイラー

伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの

九、500

九、0

伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの

一一、300

一〇、800

伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの

一六、800

一六、300

4) 変更検査

) 溶接によりボイラーの一部に変更を加えた場合

イ 水管ボイラー

伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの

一二、700

一二、300

伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの

二〇、100

一九、600

ロ 水管ボイラー以外のボイラー

伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの

一二、700

一二、200

伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの

一六、400

一五、900

) 溶接によらないでボイラーの一部に変更を加えた場合

イ 水管ボイラー

伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの

一二、700

一二、300

伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの

一六、400

一五、900

ロ 水管ボイラー以外のボイラー

伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの

九、100

八、600

伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの

一二、700

一二、300

2 第1種圧力容器

1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査

内容積が0・五立方メートル未満のもの

九、900

九、400

内容積が0・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの

一三、800

一三、300

内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの

一七、600

一七、200

内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの

二一、500

二一、0

内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの

二五、800

二五、300

内容積が一〇立方メートル以上三〇立方メートル未満のもの

三三、500

三三、100

内容積が三〇立方メートル以上六〇立方メートル未満のもの

三七、800

三七、300

内容積が六〇立方メートル以上のもの

四一、700

四一、200

2) 溶接検査

) 胴を溶接する場合

イ 胴の長手方向における溶接部分の長さ(以下この()において「長さ」という。)が5メートル未満のもの

胴の最大内径(以下この()において「最大内径」という。)が0・5メートル未満のもの

二一、300

二〇、800

最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの

三三、400

三三、0

最大内径が1メートル以上のもの

四五、600

四五、200

ロ 長さが5メートル以上10メートル未満のもの

最大内径が0・5メートル未満のもの

二九、400

二八、900

最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの

三七、500

三七、0

最大内径が1メートル以上のもの

四九、700

四九、200

ハ 長さが10メートル以上のもの

最大内径が0・5メートル未満のもの

三三、400

三三、0

最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの

四一、600

四一、100

最大内径が1メートル以上のもの

五三、800

五三、300

) 鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合

鏡板、底板、管板又はふた板の最大内径のうち最大のもの(以下この()において単に「最大内径」という。)が0・5メートル未満のもの

二一、300

二〇、800

最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの

三三、400

三三、0

最大内径が1メートル以上のもの

五三、800

五三、300

3) 落成検査

内容積が五立方メートル未満のもの

五、400

四、900

内容積が五立方メートル以上のもの

九、100

八、600

4) 変更検査

) 溶接により第1種圧力容器の一部に変更を加えた場合

内容積が五立方メートル未満のもの

九、100

八、600

内容積が五立方メートル以上のもの

一二、700

一二、300

) 溶接によらないで第1種圧力容器の一部に変更を加えた場合

内容積が五立方メートル未満のもの

五、400

四、900

内容積が五立方メートル以上のもの

九、100

八、600

3 クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン及びデリック

1) 製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査及び性能検査

) ジブクレーン(壁クレーンを除く。)、橋型クレーン、ケーブルクレーン及びアンローダ、移動式クレーン(浮きクレーンに限る。並びにガイデリック及びスチフレグデリック

つり上げ荷重が五トン未満のもの

二八、900

二八、400

つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの

三八、100

三七、600

つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの

四七、800

四七、300

つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの

五九、900

五九、500

つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの

七九、300

七八、900

つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの

九三、900

九三、400

つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの

一一三、300

一一二、800

つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの

一三二、700

一三二、200

つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの

一五二、100

一五一、600

) 天井クレーン

つり上げ荷重が五トン未満のもの

一六、300

一五、800

つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの

二二、100

二一、600

つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの

二九、800

二九、400

つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの

四〇、500

四〇、100

つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの

五五、100

五四、600

つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの

七一、600

七一、100

つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの

九三、900

九三、400

つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの

一二五、0

一二四、500

) 移動式クレーン(浮きクレーンを除く。

つり上げ荷重が五トン未満のもの

一五、300

一四、800

つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの

二一、100

二〇、700

つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの

二八、900

二八、400

つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの

三八、800

三八、300

つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの

五五、100

五四、600

つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの

七一、600

七一、100

つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの

九三、900

九三、400

) (及び)に掲げるクレーン並びに)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック

つり上げ荷重が五トン未満のもの

一三、400

一二、900

つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの

一九、200

一八、700

つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの

二三、600

二三、100

つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの

三二、300

三一、800

つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの

四五、400

四四、900

つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの

五五、100

五四、600

つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの

七六、0

七五、500

2) 変更検査

) (1)の()に掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック

つり上げ荷重が五トン未満のもの

一〇、900

一〇、400

つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの

一五、500

一五、0

つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの

二〇、100

一九、600

つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの

二九、300

二八、800

つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの

三八、400

三八、0

つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの

四七、600

四七、100

つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの

六一、400

六〇、900

つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの

七五、100

七四、700

つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの

八八、900

八八、400

) (1)の()に掲げるクレーン

つり上げ荷重が五トン未満のもの

七、200

六、800

つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの

一〇、900

一〇、400

つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの

一五、500

一五、0

つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの

二三、900

二三、400

つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの

三一、100

三〇、600

つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの

四二、100

四一、600

つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの

四九、400

四九、0

つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの

五七、700

五七、200

) (1)の()に掲げる移動式クレーン

つり上げ荷重が五トン未満のもの

六、300

五、800

つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの

九、100

八、600

つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの

一四、600

一四、100

つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの

二一、900

二一、400

つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの

二九、300

二八、800

つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの

三八、400

三八、0

つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの

四九、200

四八、800

) (1)の(及び)に掲げるクレーン並びに1)の()に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック

つり上げ荷重が五トン未満のもの

五、500

五、0

つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの

九、100

八、600

つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの

一二、700

一二、300

つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの

二〇、100

一九、600

つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの

二七、400

二六、900

つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの

三四、800

三四、300

つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの

四二、100

四一、600

4 エレベーター(建設用リフトを除く。

1) 落成検査、使用再開検査及び性能検査

積載荷重が二トン未満のもの

一九、800

一九、300

積載荷重が二トン以上のもの

二八、0

二七、600

2) 変更検査

積載荷重が二トン未満のもの

一〇、900

一〇、400

積載荷重が二トン以上のもの

一六、400

一五、900

5 建設用リフト

1) 落成検査

ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さ(以下この号において「高さ」という。)が30メートル未満のもの

一四、300

一三、800

高さが30メートル以上50メートル未満のもの

二一、600

二一、100

高さが50メートル以上のもの

二九、0

二八、500

2) 変更検査

高さが30メートル未満のもの

一〇、900

一〇、400

高さが30メートル以上50メートル未満のもの

一五、500

一五、0

高さが50メートル以上のもの

二〇、100

一九、600

6 ゴンドラ

製造検査、使用検査、変更検査、使用再開検査及び性能検査

1) 人力により昇降させるもの

一二、200

一一、700

2) 動力により昇降させるもの

積載荷重が0・二五トン未満のもの

一八、0

一七、500

積載荷重が0・二五トン以上のもの

二三、800

二三、400

備考

別表第2 (第4条関係)

区分

金額

一基につき 円

1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの

一三一、100

2 第2種圧力容器

内容積が0・一立方メートル未満のもの

五、0

内容積が0・一立方メートル以上0・五立方メートル未満のもの

六、100

内容積が0・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの

七、200

内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの

一一、0

内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの

一七、100

内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの

二三、700

内容積が一〇立方メートル以上三〇〇立方メートル未満のもの

三三、0

内容積が三〇〇立方メートル以上五〇〇立方メートル未満のもの

四五、600

内容積が五〇〇立方メートル以上一、〇〇〇立方メートル未満のもの

七四、700

内容積が一、〇〇〇立方メートル以上のもの

一一一、400

3 小型ボイラー

九、700

4 小型圧力容器

七、400

別表第3 (第5条、第5条の二関係)

区分

金額

一件につき 円

1 プレス機械又はシャーの安全装置

1) 新規検定

一二九、500

2) 更新検定

二〇、900

2 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの

1) 新規検定

一二九、500

2) 更新検定

二〇、900

3 防爆構造電気機械器具

1) 新規検定

) 本質安全防爆構造のもの

回路部品の数が30個未満のもの

八四、900

回路部品の数が30個以上50個未満のもの

一一六、300

回路部品の数が50個以上80個未満のもの

一五三、100

回路部品の数が80個以上130個未満のもの

一九〇、600

回路部品の数が130個以上のもの

二二七、500

) 本質安全防爆構造以外のもの

当該機械の幅、奥行及び高さをそれぞれ一辺とする直方体の体積をセンチメートル立方に換算して得た値(以下この()において「換算値」という。)が二〇未満のもの

八四、900

換算値が二〇以上四〇未満のもの

一一六、300

換算値が四〇以上六〇未満のもの

一五三、100

換算値が六〇以上八〇未満のもの

一九〇、600

換算値が八〇以上のもの

二二七、500

2) 更新検定

二四、300

4 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

1) 新規検定

三九二、300

2) 更新検定

二四、300

5 防じんマスク

1) 新規検定

一〇一、700

2) 更新検定

二二、100

6 防毒マスク

1) 新規検定

) 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合

一二五、500

) ()に掲げる場合以外の場合

二一九、800

2) 更新検定

二二、100

7 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置

1) 新規検定

一二九、500

2) 更新検定

二一、400

8 動力により駆動されるプレス機械

1) 新規検定

四八四、100

2) 更新検定

二四、300

9 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

1) 新規検定

三九八、800

2) 更新検定

二四、300

10 絶縁用保護具

1) 新規検定

一三二、400

2) 更新検定

二四、300

11 絶縁用防具

1) 新規検定

一三二、400

2) 更新検定

二四、300

12 保護帽

1) 新規検定

一三一、900

2) 更新検定

二四、300

13 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(次号に掲げるものを除く。

1) 新規検定

三八九、300

2) 更新検定

二二、100

14 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

1) 新規検定

) 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合

防じん機能を有するもの

一、一八八、800

防じん機能を有しないもの

一、一五四、900

) ()に掲げる場合以外の場合

防じん機能を有するもの

一、二二七、500

防じん機能を有しないもの

一、二〇二、200

2) 更新検定

二二、100

備考

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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