区分 | 金額 | 電子情報処理組織を使用する場合の金額 |
| 一基につき 円 | 一基につき 円 |
1 ボイラー | | |
(1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 | | |
伝熱面積が五平方メートル未満のもの | 一七、600 | 一七、200 |
伝熱面積が五平方メートル以上一〇平方メートル未満のもの | 二一、500 | 二一、0 |
伝熱面積が一〇平方メートル以上四〇平方メートル未満のもの | 三〇、400 | 三〇、0 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの | 三五、500 | 三五、0 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上二〇〇平方メートル未満のもの | 四三、200 | 四二、800 |
伝熱面積が二〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの | 五〇、600 | 五〇、100 |
伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの | 五八、400 | 五七、900 |
伝熱面積が五〇〇平方メートル以上七〇〇平方メートル未満のもの | 七三、900 | 七三、400 |
伝熱面積が七〇〇平方メートル以上のもの | 八一、700 | 八一、200 |
(2) 溶接検査 | | |
(一) 胴又は管寄せを溶接する場合 | | |
イ 胴又は管寄せの長手方向における溶接部分の長さの合計(以下この(一)において単に「長さ」という。)が5メートル未満のもの | | |
胴又は管寄せの最大内径のうち最大のもの(以下この(一)において単に「最大内径」という。)が0・5メートル未満のもの | 二一、300 | 二〇、800 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの | 三三、400 | 三三、0 |
最大内径が1メートル以上のもの | 四五、600 | 四五、200 |
ロ 長さが5メートル以上10メートル未満のもの | | |
最大内径が0・5メートル未満のもの | 二九、400 | 二八、900 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの | 三七、500 | 三七、0 |
最大内径が1メートル以上のもの | 四九、700 | 四九、200 |
ハ 長さが10メートル以上のもの | | |
最大内径が0・5メートル未満のもの | 三三、400 | 三三、0 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの | 四一、600 | 四一、100 |
最大内径が1メートル以上のもの | 六一、900 | 六一、400 |
(二) 鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室のみを溶接する場合 | | |
鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室の最大内径のうち最大のもの(以下この(二)において単に「最大内径」という。)が0・5メートル未満のもの | 二一、300 | 二〇、800 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの | 三三、400 | 三三、0 |
最大内径が1メートル以上のもの | 六一、900 | 六一、400 |
(3) 落成検査 | | |
(一) 水管ボイラー | | |
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの | 一三、100 | 一二、600 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの | 二四、100 | 二三、700 |
伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの | 三一、500 | 三一、0 |
伝熱面積が五〇〇平方メートル以上のもの | 四二、500 | 四二、0 |
(二) 水管ボイラー以外のボイラー | | |
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの | 九、500 | 九、0 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの | 一一、300 | 一〇、800 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの | 一六、800 | 一六、300 |
(4) 変更検査 | | |
(一) 溶接によりボイラーの一部に変更を加えた場合 | | |
イ 水管ボイラー | | |
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの | 一二、700 | 一二、300 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの | 二〇、100 | 一九、600 |
ロ 水管ボイラー以外のボイラー | | |
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの | 一二、700 | 一二、200 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの | 一六、400 | 一五、900 |
(二) 溶接によらないでボイラーの一部に変更を加えた場合 | | |
イ 水管ボイラー | | |
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの | 一二、700 | 一二、300 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの | 一六、400 | 一五、900 |
ロ 水管ボイラー以外のボイラー | | |
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの | 九、100 | 八、600 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの | 一二、700 | 一二、300 |
2 第1種圧力容器 | | |
(1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 | | |
内容積が0・五立方メートル未満のもの | 九、900 | 九、400 |
内容積が0・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの | 一三、800 | 一三、300 |
内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの | 一七、600 | 一七、200 |
内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの | 二一、500 | 二一、0 |
内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの | 二五、800 | 二五、300 |
内容積が一〇立方メートル以上三〇立方メートル未満のもの | 三三、500 | 三三、100 |
内容積が三〇立方メートル以上六〇立方メートル未満のもの | 三七、800 | 三七、300 |
内容積が六〇立方メートル以上のもの | 四一、700 | 四一、200 |
(2) 溶接検査 | | |
(一) 胴を溶接する場合 | | |
イ 胴の長手方向における溶接部分の長さ(以下この(一)において「長さ」という。)が5メートル未満のもの | | |
胴の最大内径(以下この(一)において「最大内径」という。)が0・5メートル未満のもの | 二一、300 | 二〇、800 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの | 三三、400 | 三三、0 |
最大内径が1メートル以上のもの | 四五、600 | 四五、200 |
ロ 長さが5メートル以上10メートル未満のもの | | |
最大内径が0・5メートル未満のもの | 二九、400 | 二八、900 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの | 三七、500 | 三七、0 |
最大内径が1メートル以上のもの | 四九、700 | 四九、200 |
ハ 長さが10メートル以上のもの | | |
最大内径が0・5メートル未満のもの | 三三、400 | 三三、0 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの | 四一、600 | 四一、100 |
最大内径が1メートル以上のもの | 五三、800 | 五三、300 |
(二) 鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合 | | |
鏡板、底板、管板又はふた板の最大内径のうち最大のもの(以下この(二)において単に「最大内径」という。)が0・5メートル未満のもの | 二一、300 | 二〇、800 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの | 三三、400 | 三三、0 |
最大内径が1メートル以上のもの | 五三、800 | 五三、300 |
(3) 落成検査 | | |
内容積が五立方メートル未満のもの | 五、400 | 四、900 |
内容積が五立方メートル以上のもの | 九、100 | 八、600 |
(4) 変更検査 | | |
(一) 溶接により第1種圧力容器の一部に変更を加えた場合 | | |
内容積が五立方メートル未満のもの | 九、100 | 八、600 |
内容積が五立方メートル以上のもの | 一二、700 | 一二、300 |
(二) 溶接によらないで第1種圧力容器の一部に変更を加えた場合 | | |
内容積が五立方メートル未満のもの | 五、400 | 四、900 |
内容積が五立方メートル以上のもの | 九、100 | 八、600 |
3 クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン及びデリック | | |
(1) 製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査及び性能検査 | | |
(一) ジブクレーン(壁クレーンを除く。)、橋型クレーン、ケーブルクレーン及びアンローダ、移動式クレーン(浮きクレーンに限る。)並びにガイデリック及びスチフレグデリック | | |
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 二八、900 | 二八、400 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 三八、100 | 三七、600 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 四七、800 | 四七、300 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 五九、900 | 五九、500 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 七九、300 | 七八、900 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 九三、900 | 九三、400 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 一一三、300 | 一一二、800 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの | 一三二、700 | 一三二、200 |
つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの | 一五二、100 | 一五一、600 |
(二) 天井クレーン | | |
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一六、300 | 一五、800 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 二二、100 | 二一、600 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二九、800 | 二九、400 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 四〇、500 | 四〇、100 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 五五、100 | 五四、600 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 七一、600 | 七一、100 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 九三、900 | 九三、400 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの | 一二五、0 | 一二四、500 |
(三) 移動式クレーン(浮きクレーンを除く。) | | |
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一五、300 | 一四、800 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 二一、100 | 二〇、700 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二八、900 | 二八、400 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 三八、800 | 三八、300 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 五五、100 | 五四、600 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 七一、600 | 七一、100 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 九三、900 | 九三、400 |
(四) (一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック | | |
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一三、400 | 一二、900 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 一九、200 | 一八、700 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二三、600 | 二三、100 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 三二、300 | 三一、800 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 四五、400 | 四四、900 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 五五、100 | 五四、600 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 七六、0 | 七五、500 |
(2) 変更検査 | | |
(一) (1)の(一)に掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック | | |
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一〇、900 | 一〇、400 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 一五、500 | 一五、0 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二〇、100 | 一九、600 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二九、300 | 二八、800 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 三八、400 | 三八、0 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 四七、600 | 四七、100 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 六一、400 | 六〇、900 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの | 七五、100 | 七四、700 |
つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの | 八八、900 | 八八、400 |
(二) (1)の(二)に掲げるクレーン | | |
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 七、200 | 六、800 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 一〇、900 | 一〇、400 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 一五、500 | 一五、0 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二三、900 | 二三、400 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 三一、100 | 三〇、600 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 四二、100 | 四一、600 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 四九、400 | 四九、0 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの | 五七、700 | 五七、200 |
(三) (1)の(三)に掲げる移動式クレーン | | |
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 六、300 | 五、800 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 九、100 | 八、600 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 一四、600 | 一四、100 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二一、900 | 二一、400 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 二九、300 | 二八、800 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 三八、400 | 三八、0 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 四九、200 | 四八、800 |
(四) (1)の(一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(1)の(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック | | |
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 五、500 | 五、0 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 九、100 | 八、600 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 一二、700 | 一二、300 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二〇、100 | 一九、600 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 二七、400 | 二六、900 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 三四、800 | 三四、300 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 四二、100 | 四一、600 |
4 エレベーター(建設用リフトを除く。) | | |
(1) 落成検査、使用再開検査及び性能検査 | | |
積載荷重が二トン未満のもの | 一九、800 | 一九、300 |
積載荷重が二トン以上のもの | 二八、0 | 二七、600 |
(2) 変更検査 | | |
積載荷重が二トン未満のもの | 一〇、900 | 一〇、400 |
積載荷重が二トン以上のもの | 一六、400 | 一五、900 |
5 建設用リフト | | |
(1) 落成検査 | | |
ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さ(以下この号において「高さ」という。)が30メートル未満のもの | 一四、300 | 一三、800 |
高さが30メートル以上50メートル未満のもの | 二一、600 | 二一、100 |
高さが50メートル以上のもの | 二九、0 | 二八、500 |
(2) 変更検査 | | |
高さが30メートル未満のもの | 一〇、900 | 一〇、400 |
高さが30メートル以上50メートル未満のもの | 一五、500 | 一五、0 |
高さが50メートル以上のもの | 二〇、100 | 一九、600 |
6 ゴンドラ | | |
製造検査、使用検査、変更検査、使用再開検査及び性能検査 | | |
(1) 人力により昇降させるもの | 一二、200 | 一一、700 |
(2) 動力により昇降させるもの | | |
積載荷重が0・二五トン未満のもの | 一八、0 | 一七、500 |
積載荷重が0・二五トン以上のもの | 二三、800 | 二三、400 |