別表第1 (第3条関係)
区分 |
金額 |
電子情報処理組織を使用する場合の金額 |
一基につき 円 |
一基につき 円 |
|
1 ボイラー |
||
(1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 |
||
伝熱面積が五平方メートル未満のもの |
一七、600 |
一七、200 |
伝熱面積が五平方メートル以上一〇平方メートル未満のもの |
二一、500 |
二一、0 |
伝熱面積が一〇平方メートル以上四〇平方メートル未満のもの |
三〇、400 |
三〇、0 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの |
三五、500 |
三五、0 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上二〇〇平方メートル未満のもの |
四三、200 |
四二、800 |
伝熱面積が二〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの |
五〇、600 |
五〇、100 |
伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの |
五八、400 |
五七、900 |
伝熱面積が五〇〇平方メートル以上七〇〇平方メートル未満のもの |
七三、900 |
七三、400 |
伝熱面積が七〇〇平方メートル以上のもの |
八一、700 |
八一、200 |
(2) 溶接検査 |
||
(一) 胴又は管寄せを溶接する場合 |
||
イ 胴又は管寄せの長手方向における溶接部分の長さの合計(以下この(一)において単に「長さ」という。)が5メートル未満のもの |
||
胴又は管寄せの最大内径のうち最大のもの(以下この(一)において単に「最大内径」という。)が0・5メートル未満のもの |
二一、300 |
二〇、800 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの |
三三、400 |
三三、0 |
最大内径が1メートル以上のもの |
四五、600 |
四五、200 |
ロ 長さが5メートル以上10メートル未満のもの |
||
最大内径が0・5メートル未満のもの |
二九、400 |
二八、900 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの |
三七、500 |
三七、0 |
最大内径が1メートル以上のもの |
四九、700 |
四九、200 |
ハ 長さが10メートル以上のもの |
||
最大内径が0・5メートル未満のもの |
三三、400 |
三三、0 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの |
四一、600 |
四一、100 |
最大内径が1メートル以上のもの |
六一、900 |
六一、400 |
(二) 鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室のみを溶接する場合 |
||
鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室の最大内径のうち最大のもの(以下この(二)において単に「最大内径」という。)が0・5メートル未満のもの |
二一、300 |
二〇、800 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの |
三三、400 |
三三、0 |
最大内径が1メートル以上のもの |
六一、900 |
六一、400 |
(3) 落成検査 |
||
(一) 水管ボイラー |
||
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの |
一三、100 |
一二、600 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの |
二四、100 |
二三、700 |
伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの |
三一、500 |
三一、0 |
伝熱面積が五〇〇平方メートル以上のもの |
四二、500 |
四二、0 |
(二) 水管ボイラー以外のボイラー |
||
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの |
九、500 |
九、0 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの |
一一、300 |
一〇、800 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの |
一六、800 |
一六、300 |
(4) 変更検査 |
||
(一) 溶接によりボイラーの一部に変更を加えた場合 |
||
イ 水管ボイラー |
||
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの |
一二、700 |
一二、300 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの |
二〇、100 |
一九、600 |
ロ 水管ボイラー以外のボイラー |
||
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの |
一二、700 |
一二、200 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの |
一六、400 |
一五、900 |
(二) 溶接によらないでボイラーの一部に変更を加えた場合 |
||
イ 水管ボイラー |
||
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの |
一二、700 |
一二、300 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの |
一六、400 |
一五、900 |
ロ 水管ボイラー以外のボイラー |
||
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの |
九、100 |
八、600 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの |
一二、700 |
一二、300 |
2 第1種圧力容器 |
||
(1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 |
||
内容積が0・五立方メートル未満のもの |
九、900 |
九、400 |
内容積が0・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの |
一三、800 |
一三、300 |
内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの |
一七、600 |
一七、200 |
内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの |
二一、500 |
二一、0 |
内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの |
二五、800 |
二五、300 |
内容積が一〇立方メートル以上三〇立方メートル未満のもの |
三三、500 |
三三、100 |
内容積が三〇立方メートル以上六〇立方メートル未満のもの |
三七、800 |
三七、300 |
内容積が六〇立方メートル以上のもの |
四一、700 |
四一、200 |
(2) 溶接検査 |
||
(一) 胴を溶接する場合 |
||
イ 胴の長手方向における溶接部分の長さ(以下この(一)において「長さ」という。)が5メートル未満のもの |
||
胴の最大内径(以下この(一)において「最大内径」という。)が0・5メートル未満のもの |
二一、300 |
二〇、800 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの |
三三、400 |
三三、0 |
最大内径が1メートル以上のもの |
四五、600 |
四五、200 |
ロ 長さが5メートル以上10メートル未満のもの |
||
最大内径が0・5メートル未満のもの |
二九、400 |
二八、900 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの |
三七、500 |
三七、0 |
最大内径が1メートル以上のもの |
四九、700 |
四九、200 |
ハ 長さが10メートル以上のもの |
||
最大内径が0・5メートル未満のもの |
三三、400 |
三三、0 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの |
四一、600 |
四一、100 |
最大内径が1メートル以上のもの |
五三、800 |
五三、300 |
(二) 鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合 |
||
鏡板、底板、管板又はふた板の最大内径のうち最大のもの(以下この(二)において単に「最大内径」という。)が0・5メートル未満のもの |
二一、300 |
二〇、800 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの |
三三、400 |
三三、0 |
最大内径が1メートル以上のもの |
五三、800 |
五三、300 |
(3) 落成検査 |
||
内容積が五立方メートル未満のもの |
五、400 |
四、900 |
内容積が五立方メートル以上のもの |
九、100 |
八、600 |
(4) 変更検査 |
||
(一) 溶接により第1種圧力容器の一部に変更を加えた場合 |
||
内容積が五立方メートル未満のもの |
九、100 |
八、600 |
内容積が五立方メートル以上のもの |
一二、700 |
一二、300 |
(二) 溶接によらないで第1種圧力容器の一部に変更を加えた場合 |
||
内容積が五立方メートル未満のもの |
五、400 |
四、900 |
内容積が五立方メートル以上のもの |
九、100 |
八、600 |
3 クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン及びデリック |
||
(1) 製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査及び性能検査 |
||
(一) ジブクレーン(壁クレーンを除く。)、橋型クレーン、ケーブルクレーン及びアンローダ、移動式クレーン(浮きクレーンに限る。)並びにガイデリック及びスチフレグデリック |
||
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
二八、900 |
二八、400 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
三八、100 |
三七、600 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
四七、800 |
四七、300 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
五九、900 |
五九、500 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
七九、300 |
七八、900 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
九三、900 |
九三、400 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの |
一一三、300 |
一一二、800 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの |
一三二、700 |
一三二、200 |
つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの |
一五二、100 |
一五一、600 |
(二) 天井クレーン |
||
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
一六、300 |
一五、800 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
二二、100 |
二一、600 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
二九、800 |
二九、400 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
四〇、500 |
四〇、100 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
五五、100 |
五四、600 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
七一、600 |
七一、100 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの |
九三、900 |
九三、400 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの |
一二五、0 |
一二四、500 |
(三) 移動式クレーン(浮きクレーンを除く。) |
||
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
一五、300 |
一四、800 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
二一、100 |
二〇、700 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
二八、900 |
二八、400 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
三八、800 |
三八、300 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
五五、100 |
五四、600 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
七一、600 |
七一、100 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの |
九三、900 |
九三、400 |
(四) (一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック |
||
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
一三、400 |
一二、900 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
一九、200 |
一八、700 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
二三、600 |
二三、100 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
三二、300 |
三一、800 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
四五、400 |
四四、900 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
五五、100 |
五四、600 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの |
七六、0 |
七五、500 |
(2) 変更検査 |
||
(一) (1)の(一)に掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック |
||
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
一〇、900 |
一〇、400 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
一五、500 |
一五、0 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
二〇、100 |
一九、600 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
二九、300 |
二八、800 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
三八、400 |
三八、0 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
四七、600 |
四七、100 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの |
六一、400 |
六〇、900 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの |
七五、100 |
七四、700 |
つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの |
八八、900 |
八八、400 |
(二) (1)の(二)に掲げるクレーン |
||
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
七、200 |
六、800 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
一〇、900 |
一〇、400 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
一五、500 |
一五、0 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
二三、900 |
二三、400 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
三一、100 |
三〇、600 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
四二、100 |
四一、600 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの |
四九、400 |
四九、0 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの |
五七、700 |
五七、200 |
(三) (1)の(三)に掲げる移動式クレーン |
||
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
六、300 |
五、800 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
九、100 |
八、600 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
一四、600 |
一四、100 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
二一、900 |
二一、400 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
二九、300 |
二八、800 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
三八、400 |
三八、0 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの |
四九、200 |
四八、800 |
(四) (1)の(一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(1)の(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック |
||
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
五、500 |
五、0 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
九、100 |
八、600 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
一二、700 |
一二、300 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
二〇、100 |
一九、600 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
二七、400 |
二六、900 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
三四、800 |
三四、300 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの |
四二、100 |
四一、600 |
4 エレベーター(建設用リフトを除く。) |
||
(1) 落成検査、使用再開検査及び性能検査 |
||
積載荷重が二トン未満のもの |
一九、800 |
一九、300 |
積載荷重が二トン以上のもの |
二八、0 |
二七、600 |
(2) 変更検査 |
||
積載荷重が二トン未満のもの |
一〇、900 |
一〇、400 |
積載荷重が二トン以上のもの |
一六、400 |
一五、900 |
5 建設用リフト |
||
(1) 落成検査 |
||
ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さ(以下この号において「高さ」という。)が30メートル未満のもの |
一四、300 |
一三、800 |
高さが30メートル以上50メートル未満のもの |
二一、600 |
二一、100 |
高さが50メートル以上のもの |
二九、0 |
二八、500 |
(2) 変更検査 |
||
高さが30メートル未満のもの |
一〇、900 |
一〇、400 |
高さが30メートル以上50メートル未満のもの |
一五、500 |
一五、0 |
高さが50メートル以上のもの |
二〇、100 |
一九、600 |
6 ゴンドラ |
||
製造検査、使用検査、変更検査、使用再開検査及び性能検査 |
||
(1) 人力により昇降させるもの |
一二、200 |
一一、700 |
(2) 動力により昇降させるもの |
||
積載荷重が0・二五トン未満のもの |
一八、0 |
一七、500 |
積載荷重が0・二五トン以上のもの |
二三、800 |
二三、400 |
備考
別表第2 (第4条関係)
区分 |
金額 |
一基につき 円 |
|
1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの |
一三一、100 |
2 第2種圧力容器 |
|
内容積が0・一立方メートル未満のもの |
五、0 |
内容積が0・一立方メートル以上0・五立方メートル未満のもの |
六、100 |
内容積が0・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの |
七、200 |
内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの |
一一、0 |
内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの |
一七、100 |
内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの |
二三、700 |
内容積が一〇立方メートル以上三〇〇立方メートル未満のもの |
三三、0 |
内容積が三〇〇立方メートル以上五〇〇立方メートル未満のもの |
四五、600 |
内容積が五〇〇立方メートル以上一、〇〇〇立方メートル未満のもの |
七四、700 |
内容積が一、〇〇〇立方メートル以上のもの |
一一一、400 |
3 小型ボイラー |
九、700 |
4 小型圧力容器 |
七、400 |
別表第3 (第5条、第5条の二関係)
区分 |
金額 |
一件につき 円 |
|
1 プレス機械又はシャーの安全装置 |
|
(1) 新規検定 |
一二九、500 |
(2) 更新検定 |
二〇、900 |
2 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの |
|
(1) 新規検定 |
一二九、500 |
(2) 更新検定 |
二〇、900 |
3 防爆構造電気機械器具 |
|
(1) 新規検定 |
|
(一) 本質安全防爆構造のもの |
|
回路部品の数が30個未満のもの |
八四、900 |
回路部品の数が30個以上50個未満のもの |
一一六、300 |
回路部品の数が50個以上80個未満のもの |
一五三、100 |
回路部品の数が80個以上130個未満のもの |
一九〇、600 |
回路部品の数が130個以上のもの |
二二七、500 |
(二) 本質安全防爆構造以外のもの |
|
当該機械の幅、奥行及び高さをそれぞれ一辺とする直方体の体積をセンチメートル立方に換算して得た値(以下この(二)において「換算値」という。)が二〇未満のもの |
八四、900 |
換算値が二〇以上四〇未満のもの |
一一六、300 |
換算値が四〇以上六〇未満のもの |
一五三、100 |
換算値が六〇以上八〇未満のもの |
一九〇、600 |
換算値が八〇以上のもの |
二二七、500 |
(2) 更新検定 |
二四、300 |
4 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 |
|
(1) 新規検定 |
三九二、300 |
(2) 更新検定 |
二四、300 |
5 防じんマスク |
|
(1) 新規検定 |
一〇一、700 |
(2) 更新検定 |
二二、100 |
6 防毒マスク |
|
(1) 新規検定 |
|
(一) 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合 |
一二五、500 |
(二) (一)に掲げる場合以外の場合 |
二一九、800 |
(2) 更新検定 |
二二、100 |
7 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置 |
|
(1) 新規検定 |
一二九、500 |
(2) 更新検定 |
二一、400 |
8 動力により駆動されるプレス機械 |
|
(1) 新規検定 |
四八四、100 |
(2) 更新検定 |
二四、300 |
9 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 |
|
(1) 新規検定 |
三九八、800 |
(2) 更新検定 |
二四、300 |
10 絶縁用保護具 |
|
(1) 新規検定 |
一三二、400 |
(2) 更新検定 |
二四、300 |
11 絶縁用防具 |
|
(1) 新規検定 |
一三二、400 |
(2) 更新検定 |
二四、300 |
12 保護帽 |
|
(1) 新規検定 |
一三一、900 |
(2) 更新検定 |
二四、300 |
13 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(次号に掲げるものを除く。) |
|
(1) 新規検定 |
三八九、300 |
(2) 更新検定 |
二二、100 |
14 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 |
|
(1) 新規検定 |
|
(一) 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合 |
|
防じん機能を有するもの |
一、一八八、800 |
防じん機能を有しないもの |
一、一五四、900 |
(二) (一)に掲げる場合以外の場合 |
|
防じん機能を有するもの |
一、二二七、500 |
防じん機能を有しないもの |
一、二〇二、200 |
(2) 更新検定 |
二二、100 |
備考