制定文
内閣は、 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第112条
《手数料 次の者は、政令で定めるところに…》
より、手数料を国指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (免許等の手数料)
1項 次の各号に掲げる者が 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第112条第1項
《次の者は、政令で定めるところにより、手数…》
料を国指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサ
の規定により納付しなければならない手数料の額は、当該各号に定める金額とする。
1号 法
第112条第1項第1号
《次の者は、政令で定めるところにより、手数…》
料を国指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサ
、第5号、第9号又は第10号に掲げる者これらの規定の免許、検査証若しくは免許証の再交付若しくは書替え又は免許の有効期間の更新の申請一件につき1,500円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する 電子情報処理組織を使用する場合 (以下「 電子情報処理組織を使用する場合 」という。)にあつては、1,450円)
1_2号 法
第112条第1項第1号
《次の者は、政令で定めるところにより、手数…》
料を国指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサ
の2に掲げる者同号の登録の更新の申請一件につき16,700円
2号 法
第112条第1項第3号
《次の者は、政令で定めるところにより、手数…》
料を国指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサ
に掲げる者同号の許可の申請一件につき82,500円
3号 法
第112条第1項第4号
《次の者は、政令で定めるところにより、手数…》
料を国指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサ
の2に掲げる者同号の登録又はその更新の申請一件につき36,300円に事務所数を乗じて得た金額に9,700円を加算した金額(その金額が300,100円を超えるときは、300,100円)
4号 法
第112条第1項第8号
《次の者は、政令で定めるところにより、手数…》
料を国指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサ
に掲げる者同号の許可の申請一件につき197,600円( 電子情報処理組織を使用する場合 にあつては、197,100円)
5号 法
第112条第1項第13号
《次の者は、政令で定めるところにより、手数…》
料を国指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサ
に掲げる者同号の登録の申請一件につき30,000円
2条 (技能講習の手数料)
1項 法
第112条第1項第2号
《次の者は、政令で定めるところにより、手数…》
料を国指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサ
に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる技能講習の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 船内荷役作業主任者技能講習8,300円
2号 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習5,700円(学科講習の一部が免除されるときは、4,550円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
3号 床上操作式クレーン運転技能講習17,200円(実技講習の全部が免除されるときは6,900円、実技講習の一部が免除されるときは15,700円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは14,400円)
4号 小型移動式クレーン運転技能講習10,300円(学科講習の一部が免除されるときは8,900円、実技講習の全部が免除されるときは6,900円、実技講習の一部が免除されるときは9,800円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは8,400円)
5号 フォークリフト運転技能講習及びショベルローダー等運転技能講習14,500円(学科講習の一部が免除されるときは13,300円、実技講習の一部が免除されるときは7,200円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは5,600円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
6号 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習19,000円(学科講習の一部が免除されるときは17,400円、実技講習の一部が免除されるときは9,300円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは7,700円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、第8号に掲げる技能講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者が受けるときは4,000円)
7号 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習19,100円(実技講習の一部が免除されるときは14,300円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは12,800円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、 法
第61条第1項
《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》
政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ
の免許のうち移動式クレーン運転士免許を受けた者が受けるときは5,400円)
8号 車両系建設機械(解体用)運転技能講習17,300円(学科講習の一部が免除されるときは15,800円、実技講習の一部が免除されるときは8,000円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは6,100円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、第6号に掲げる技能講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者が受けるときは2,750円)
9号 不整地運搬車運転技能講習17,300円(学科講習の一部が免除されるときは15,800円、実技講習の一部が免除されるときは8,000円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは6,100円)
10号 高所作業車運転技能講習8,600円(学科講習の一部が免除されるときは7,400円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
11号 玉掛け技能講習16,600円(実技講習の一部が免除されるときは15,100円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは14,200円、玉掛けの業務(補助的な業務を含む。)に従事した経験を有する者(玉掛けの業務に係る 法
第59条第3項
《3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生…》
労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
に規定する特別の教育を受けた者を除く。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは13,100円、玉掛けの業務に従事した経験を有する者(当該特別の教育を受けた者に限る。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは11,600円)
12号 前各号に掲げる技能講習以外の技能講習6,600円(学科講習の一部が免除されるときは、2,750円)
3条 (検査及び性能検査の手数料)
1項 法
第112条第1項第4号
《次の者は、政令で定めるところにより、手数…》
料を国指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサ
又は第6号に掲げる者(次条に掲げる者を除く。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第1の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の中欄に定める額とする。ただし、 電子情報処理組織を使用する場合 にあつては、同表の下欄に定める額とする。
3条の2
1項 法
第112条第1項第4号
《次の者は、政令で定めるところにより、手数…》
料を国指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサ
に掲げる者のうち法第38条第2項第1号に掲げる場合に同項の検査を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次に掲げる金額の合計額として当該検査を行う都道府県労働局長の通知した金額に、移動式クレーンにあつては19,000円( 電子情報処理組織を使用する場合 にあつては、18,500円)を、法第37条第1項の 特定機械等 (以下「 特定機械等 」という。)のうち移動式クレーン以外の特定機械等にあつては12,800円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、12,300円)を加算した金額とする。
1号 職員1人が当該検査を行う場所に出張をすることとした場合に 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する金額に当該出張をする職員数に相当する数を乗じて得た金額(以下この条において「 検査旅費相当額 」という。)
2号 30,400円に前号の出張に係る 検査旅費相当額 の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を乗じて得た金額に、当該出張をする職員数に相当する数を乗じて得た金額
2項 前項の場合において、 検査旅費相当額 の計算の基礎とすべき当該出張をする職員の職務の級( 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)別表第一イの行政職俸給表(一)に掲げる職務の級をいう。)は四級であるものとするほか、旅行日数その他検査旅費相当額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。
4条 (個別検定の手数料)
1項 法
第112条第1項第7号
《次の者は、政令で定めるところにより、手数…》
料を国指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサ
に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第2のとおりとする。
5条 (型式検定の手数料)
1項 法
第112条第1項第7号
《次の者は、政令で定めるところにより、手数…》
料を国指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサ
の2に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第3のとおりとする。
5条の2
1項 別表第3第5号、第6号、第13号又は第14号に掲げる器具の型式についての検定の申請があつた場合において、厚生労働大臣は、その定めるところにより、当該型式の器具を製造し、及び検査する設備等が 法
第44条の2第3項
《3 登録型式検定機関は、前2項の検定以下…》
「型式検定」という。を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなけれ
の厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかを審査するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させる必要があると認めたときは、当該検定の申請をした者にその旨を通知するものとし、当該通知を受けた者が法第112条第1項の規定により当該検定を受けるため納付しなければならない手数料の額は、前条の規定にかかわらず、同表第5号、第6号、第13号又は第14号に定める金額に、
第3条の2第1項
《法第112条第1項第4号に掲げる者のうち…》
法第38条第2項第1号に掲げる場合に同項の検査を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次に掲げる金額の合計額として当該検査を行う都道府県労働局長の通知した
各号の規定の例により算定した金額の合計額として厚生労働大臣の通知した金額を加算した金額とする。この場合において、同項第1号中「当該検査を行う場所」とあるのは「当該設備等の所在地」と、「以下この条」とあるのは「次号及び
第5条の2第2項
《2 第3条の2第2項の規定は、審査旅費相…》
当額の計算について準用する。 この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第5条の2第1項」と読み替えるものとする。
」と、「 検査旅費相当額 」とあるのは「審査旅費相当額」と、同項第2号中「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」とする。
2項 第3条の2第2項
《2 前項の場合において、検査旅費相当額の…》
計算の基礎とすべき当該出張をする職員の職務の級一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第一イの行政職俸給表一に掲げる職務の級をいう。は四級であるものとするほか、旅行日数その他検査旅費相
の規定は、審査旅費相当額の計算について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「
第5条の2第1項
《別表第3第5号、第6号、第13号又は第1…》
4号に掲げる器具の型式についての検定の申請があつた場合において、厚生労働大臣は、その定めるところにより、当該型式の器具を製造し、及び検査する設備等が法第44条の2第3項の厚生労働省令で定める基準に適合
」と読み替えるものとする。
6条 (試験の手数料)
1項 法
第112条第1項第11号
《次の者は、政令で定めるところにより、手数…》
料を国指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサ
又は第12号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 特別ボイラー溶接士免許試験学科試験については8,800円、実技試験については28,000円
2号 普通ボイラー溶接士免許試験学科試験については8,800円、実技試験については24,000円
3号 揚貨装置運転士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験学科試験については8,800円、実技試験については14,000円
4号 前3号に掲げる免許試験以外の免許試験8,800円
5号 法
第112条第1項第12号
《次の者は、政令で定めるところにより、手数…》
料を国指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサ
の試験24,700円
7条 (手数料の納付)
1項 法
第112条第1項
《次の者は、政令で定めるところにより、手数…》
料を国指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサ
の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第75条の6第1項に規定する試験事務規程、法第83条の3において準用する法第75条の6第1項に規定するコンサルタント試験事務の実施に関する規程又は法第85条の3において準用する法第75条の6第1項に規定する登録事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
2項 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。