制定文
内閣は、風俗営業等取締法(1948年法律第122号)第6条の二、 質屋営業法 (1950年法律第158号)
第29条
《権限の委任 この法律又はこの法律に基づ…》
く政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
及び 警備業法 (1972年法律第117号)
第17条
《護身用具 警備業者及び警備員が警備業務…》
を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限するこ
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (権限の委任)
1項 質屋営業法 又は同法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。ただし、同法第7条第1項の規定による質物の保管設備の基準の定めに関する事務は、この限りでない。
2条 (聴聞の実施手続)
1項 前条の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。