制定文 内閣は、風俗営業等取締法(1948年法律第122号)第6条の二、 質屋営業法 (1950年法律第158号)
第29条
《権限の委任 この法律又はこの法律に基づ…》
く政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
及び 警備業法 (1972年法律第117号)
第17条
《護身用具 警備業者及び警備員が警備業務…》
を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限するこ
の規定に基づき、この政令を制定する。