1項 この政令は、1972年11月1日から施行する。
2項 質屋営業法 等に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(1955年政令第246号)は、廃止する。
3項 風俗営業等取締法第4条の4第4項又は第4条の5の規定による営業の停止に関する事案で、この政令の施行前にすでに同法第5条第2項の規定による通告が発せられ、又は同項の規定による公示が行なわれたものの処理については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 警備業法 の一部を改正する法律(1982年法律第67号)の施行の日(1983年1月15日)から施行する。
1項 この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(1984年法律第76号)の施行の日(1985年2月13日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。