熱供給事業法施行令《附則》

法番号:1972年政令第420号

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1972年12月20日)から施行する。

附 則(1978年4月3日政令第88号)

1項 この政令は、1978年4月10日から施行する。

附 則(1981年3月25日政令第38号) 抄

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1984年4月13日政令第97号)

1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。

附 則(平成元年3月22日政令第59号) 抄

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第77号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年4月9日政令第161号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年5月31日政令第237号) 抄

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2016年2月24日政令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2022年2月2日政令第37号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

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