1項 この政令は、 法 の施行の日(1972年12月20日)から施行する。
1項 この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(1974年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1977年3月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 土地区画整理法 の一部を改正する法律(1982年法律第52号)の施行の日(1982年10月2日)から施行する。
1項 この政令は、 土地区画整理法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年11月15日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《公共施設 法第7項第1号の政令で定める…》
公共の用に供する施設は、道路、公園、緑地、広場、河川及び水路とする。
の規定、
第3条
《学術上又は宗教上特別な価値のある土地 …》
法第2条第7項第3号の学術上又は宗教上特別な価値のある土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。 1 文化財保護法1950年法律第214号第109条第1項の規定により史跡名勝天然記念物に指定され
のうち 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第5条
《その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの…》
対象となる高度利用地区等の区域 法第1条第1項第2号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が三ヘクタール第1号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、同号に掲げる地区計画の
の次に6条を加える改正規定中 都市開発資金の貸付けに関する法律 (1966年法律第20号)
第1条第2項第1号
《2 国は、地方公共団体が次に掲げる資金の…》
貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金第3号に掲げる資金の貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の2分の一以内を貸し付けることができる。 1 密集市街地における防災街区の
イに係る部分、
第5条
《端数の処理 法第10条第1項又は第2項…》
の規定により面積を算定する場合においては、一平方メートルの100分の一未満の端数は、切り捨てる。
の規定及び
第6条
《権利の収用の場合の読替え 法第19条の…》
規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第12条見出し 土地の取得 権利の消滅 第12条 土地の所有者 土地に関する所有権以外の権利鉱業権
中 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第49条第10号
《議決権及び選挙権 第49条 組合員及び総…》
代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第46条第2項の規定による議決については、前項の規定にか
の表の改正規定は、 土地区画整理法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、自動車ターミナル 法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年11月28日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月24日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年2月1日から施行する。
4条 (新都市基盤整備法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条に規定する者の鑑定評価による 新都市基盤整備法施行令 第10条第1項
《施行者は、入札すべき各筆の土地ごとに最低…》
制限価額を定めなければならない。
の最低制限価額の定め、 国土利用計画法施行令 第9条第1項
《都道府県知事は、自然的及び社会的条件から…》
みて類似の利用価値を有すると認められる地域法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除く。において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地を選定し、その選定された画地について、毎年一回、1
の規定による標準価格の判定及び 土地の再評価に関する法律施行令 第2条
《再評価の方法 法第3条第1項の規定によ…》
る事業用土地の再評価は、次に掲げる方法により行うものとする。 1 当該事業用土地の近隣の地価公示法1969年法律第49号第6条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行っ
に規定する事業用土地の再評価については、
第4条
《収用委員会に対する裁決申請手続 法第9…》
条第5項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなけれ
の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。