制定文
内閣は、 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 (1972年法律第132号)
第2条第2項
《2 この法律において「集団移転促進事業」…》
とは、この法律によつて地方公共団体が住宅の用に供する政令で定める規模以上の一団の土地以下「住宅団地」という。を整備して移転促進区域内にある住居の集団的移転を促進するために行なう事業をいう。
、
第7条
《集団移転促進事業の実施 集団移転促進事…》
業は、次項に規定する場合を除き、市町村が実施するものとする。 2 集団移転促進事業のうち、その事業の規模が著しく大であることその他の事由により市町村が実施することが困難な事業については、当該市町村の申
及び
第10条
《援助 国及び都道府県は、集団移転促進事…》
業計画の策定及び集団移転促進事業の実施のために必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。 2 国、都道府県及び市町村は、移転者に対し、資金の融通のあつせん、職業紹介、職業訓練その他移
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第2項の住宅団地の規模)
1項 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「集団移転促進事業」…》
とは、この法律によつて地方公共団体が住宅の用に供する政令で定める規模以上の一団の土地以下「住宅団地」という。を整備して移転促進区域内にある住居の集団的移転を促進するために行なう事業をいう。
に規定する政令で定める規模は、 法
第3条第1項
《市町村は、集団移転促進事業を実施しようと…》
するときは、集団移転促進事業の実施に関する計画以下「集団移転促進事業計画」という。を定めなければならない。 この場合においては、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
に規定する 集団移転促進事業計画 (以下「 集団移転促進事業計画 」という。)において定める移転しようとする住居の数に応じ五戸を下らない範囲内で国土交通省令で定める戸数の住宅を集団的に建設することができる規模とする。
2条 (法第3条第2項第3号の施設)
1項 法
第3条第2項第3号
《2 集団移転促進事業計画は、次に掲げる事…》
項について定めるものとする。 1 移転促進区域 2 移転促進区域内にある住居の数及び移転しようとする住居の数並びに住居を移転しようとする住民以下「移転者」という。の数及び当該移転者の属する世帯の数 3
に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設
2号 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校
3号 病院、診療所又は助産所
3条 (国の補助)
1項 国は、 集団移転促進事業計画 に基づいて 法
第2条第2項
《2 この法律において「集団移転促進事業」…》
とは、この法律によつて地方公共団体が住宅の用に供する政令で定める規模以上の一団の土地以下「住宅団地」という。を整備して移転促進区域内にある住居の集団的移転を促進するために行なう事業をいう。
に規定する集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県に対し、当該集団移転促進事業に要する法第8条各号に掲げる経費について、それぞれその4分の3を補助するものとする。この場合において、当該経費の範囲及びその算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
4条 (法第8条第3号の公共施設)
1項 法
第8条第3号
《国の補助 第8条 国は、集団移転促進事業…》
を実施する市町村又は都道府県に対し、次の各号に掲げる経費について、政令で定めるところにより、それぞれ4分の3を下らない割合によりその一部を補助するものとする。 1 住宅団地の用地の取得及び造成に要する
に規定する政令で定める公共施設は、法第3条第2項第3号に規定する 住宅団地 (以下「 住宅団地 」という。)に係る道路、飲用水供給施設、集会施設、広場、排水施設その他これらに類する公共施設で、国土交通大臣が法第2条第1項に規定する移転促進区域内におけるこれらの施設の設置状況及び住宅団地の規模を勘案して必要と認めるものとする。
5条 (法第8条第5号の施設の整備)
1項 法
第8条第5号
《国の補助 第8条 国は、集団移転促進事業…》
を実施する市町村又は都道府県に対し、次の各号に掲げる経費について、政令で定めるところにより、それぞれ4分の3を下らない割合によりその一部を補助するものとする。 1 住宅団地の用地の取得及び造成に要する
に規定する政令で定めるものは、 住宅団地 内における共同作業所、共同加工所又は共同倉庫の設置とする。
6条 (国の普通財産の譲与等)
1項 国は、 集団移転促進事業計画 に基づいて 法
第2条第2項
《2 この法律において「集団移転促進事業」…》
とは、この法律によつて地方公共団体が住宅の用に供する政令で定める規模以上の一団の土地以下「住宅団地」という。を整備して移転促進区域内にある住居の集団的移転を促進するために行なう事業をいう。
に規定する集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県において普通財産を次の表の上欄に掲げる施設で当該集団移転促進事業計画に係るものの用に供する場合には、当該市町村又は都道府県に対して、同表の区分に応じ、当該普通財産を無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、市町村又は都道府県における当該施設の運用が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これらを行うことができない。