法番号:1972年政令第432号
略称:
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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