石油パイプライン事業法施行令《別表など》

法番号:1972年政令第437号

略称: パイプライン事業法施行令

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別表第1 (第3条関係)

区分

金額

電子申請等による場合における金額

1 導管及びその附属設備について検査を受けようとするとき。

イ 導管の延長が100キロメートル以下であるとき。

526,300円

516,400円

ロ 導管の延長が100キロメートルを超えるとき。

526,300円に導管の延長が100キロメートルを超える100キロメートル又はその端数を増すごとに301,900円を加算した額

516,400円に導管の延長が100キロメートルを超える100キロメートル又はその端数を増すごとに301,900円を加算した額

2 導管以外の工作物及びその附属設備について検査を受けようとするとき。

イ 設置の場所が一であるとき。

526,300円

516,400円

ロ 設置の場所が二以上であるとき。

526,300円に設置の場所1を増すごとに301,900円を加算した額

516,400円に設置の場所1を増すごとに301,900円を加算した額

別表第2 (第3条関係)

区分

金額

電子申請等による場合における金額

1 導管の延長が100キロメートル以下である事業用施設について検査を受けようとするとき。

526,300円

516,400円

2 導管の延長が100キロメートルを超える事業用施設について検査を受けようとするとき。

526,300円に導管の延長が100キロメートルを超える100キロメートル又はその端数を増すごとに301,900円を加算した額

516,400円に導管の延長が100キロメートルを超える100キロメートル又はその端数を増すごとに301,900円を加算した額

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