石油パイプライン事業法施行令《附則》

法番号:1972年政令第437号

略称: パイプライン事業法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1972年12月25日)から施行する。

2項 の施行前に新東京国際空港公団法(1965年法律第115号)第26条の規定による運輸大臣の認可を受けた事業計画に基づく石油パイプラインに関する工事に係る事業用施設について、新東京国際空港公団が法の施行の日から1月以内に法第5条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を運輸大臣に届け出たときは、新東京国際空港公団は、当該事業用施設により行なう石油パイプライン事業について、法の施行の日に同条第1項の許可を受けたものとみなす。

附 則(1984年4月17日政令第105号)

1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。

附 則(1987年6月5日政令第201号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月22日政令第60号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月25日政令第50号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第76号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月24日政令第65号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日政令第97号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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