沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令《本則》

法番号:1972年総理府令第35号

略称:

附則 >  

制定文 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令 1972年政令第149号第1条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により難い…》 特別の事情がある場合又は同項に規定する権利及び義務の承継に関し必要な事項がある場合には、沖縄県知事の意見をきくとともに、関係の各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の同令第2条第2項において準用する場合を含む。及び第1条第3項第2号の規定に基づき、沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する総理府令を次のように定める。


1条 (小切手及び退職手当に係る債務の承継)

1項 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する 政令 以下「 政令 」という。)の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち次の各号に掲げるものは、沖縄県が承継する。

1号 琉球政府の振出しに係る小切手債務

2号 琉球政府の職員として在職した者で 政令 の施行前に離職したものの退職手当に係る債務

2条 (現金の承継)

1項 政令 の施行の際琉球政府の一般会計に所属する現金は、次の各号に定めるところにより国又は沖縄県が承継する。

1号 前条に規定する債務のうち一般会計に所属するものの額に相当する金額は、沖縄県が承継する。

2号 現金の総額から前号に規定する金額を控除して得た金額は、国又は沖縄県が承継する一般会計に所属する債務の額の当該債務の総額に占める割合に応じて、国又は沖縄県が承継する。

2項 前条に規定する債務のうち特別会計に所属するものの額に相当する現金は、沖縄県が承継する。

3項 前条第1号に規定する債務のうち保証金、供託金その他の保管金に係るものの額に相当する現金は、沖縄県が承継する。

3条 (承継した小切手に係る債務の未払に伴う措置)

1項 第1条第1号 《小切手及び退職手当に係る債務の承継 第1…》 条 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令以下「政令」という。の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち次の各号に掲げるものは、沖縄県が承継する。 1 琉球政府の振出しに係る小切 に規定する債務に係る小切手(以下「 琉球政府振出し小切手 」という。)が、その振出日附から1年を経過したことにより支払未済となつた場合において、当該支払未済の小切手の振出しの原因となつた債務で沖縄県が承継したもの(以下「 沖縄県承継債務 」という。)に係る支払未済の小切手以外のものがあるときは、沖縄県は、当該 沖縄県承継債務 以外の債務に係る支払未済の小切手の債務の額に相当する現金を沖縄県承継債務以外の債務を承継した者にすみやかに支払うものとする。 琉球政府振出し小切手 の振出しの原因となつた債務が、その振出日附から1年を経過する以前に消滅した場合も同様とする。

4条 (財産の承継)

1項 政令 の施行の際琉球政府の一般会計に所属する権利及び義務のうち、政府有財産法(1954年立法第8号)第2条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる財産(以下「 琉球政府有財産 」という。)で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる者である国又は沖縄県が承継する。

1号 琉球政府有財産 である土地に隣接する土地の所有者が当該隣接する土地及びその上にある建物その他の工作物と一体として使用することが土地の利用上適当であると認められる財産当該隣接する土地の所有者

2号 政令 の施行の際国及び沖縄県の双方に承継される事務又は事業の用に供されている財産当該財産の敷地の所有者

3号 又は沖縄県が所有する建物その他の工作物の敷地である普通財産(政府有財産法第3条第3項に規定する普通財産をいう。以下同じ。)当該建物その他の工作物の所有者

4号 又は沖縄県が所有する土地の上にある普通財産当該土地の所有者

5号 前各号に掲げるもの以外の普通財産沖縄県

5条 (総理府令で定める借入金)

1項 政令 第1条第3項第2号 《3 琉球政府の一般会計の借入金に係る債務…》 のうち次の各号に掲げるものは、国が承継し、一般会計に帰属するものとし、その他のものは、沖縄県が承継する。 1 沖縄の財政法1954年立法第55号第4条及び1971年度における財政処理の特別措置に関する の総理府令で定める借入金は、1972年度における財政処理の特別措置に関する立法(1972年立法第8号)の規定に基づく借入金とする。

6条 (内閣総理大臣の権限)

1項 この府令に定めるもののほか、内閣総理大臣は、沖縄県知事の意見をきくとともに、 政令 第1条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により難い…》 特別の事情がある場合又は同項に規定する権利及び義務の承継に関し必要な事項がある場合には、沖縄県知事の意見をきくとともに、関係の各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の に規定する関係の各省各庁の長に協議して、琉球政府の権利及び義務の承継に関して必要な事項を決定することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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