悪臭防止法施行規則《本則》

法番号:1972年総理府令第39号

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制定文 悪臭防止法 1971年法律第91号第4条第1号 《規制基準 第4条 都道府県知事は、規制地…》 域について、その自然的、社会的条件を考慮して、必要に応じ当該地域を区分し、特定悪臭物質の種類ごとに次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定めなければならない。 1 事業場における事業活動に伴 及び第2号並びに 第6条 《規制地域の指定等の公示 都道府県知事は…》 、規制地域の指定をし、及び規制基準を定めるときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。 これらを変更し、規制地域の指定を解除し、又は規制基準を廃止するときも、同様とする。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 悪臭防止法施行規則 を次のように定める。


1章 規制

1条 (臭気指数の算定)

1項 悪臭防止法 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「臭気指数」とは、気…》 又は水に係る悪臭の程度に関する値であつて、環境省令で定めるところにより、人間の嗅きゆう覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定され の規定による気体又は水に係る臭気指数の算定は、環境大臣が定める方法により、試料とする気体又は水の臭気を人間のきゆう覚で感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数(以下「 臭気濃度 」という。)を求め、当該 臭気濃度 の値の対数に10を乗じた値を求めることにより行うものとする。

2条 (敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)

1項 第4条第1項第1号 《都道府県知事は、規制地域について、その自…》 然的、社会的条件を考慮して、必要に応じ当該地域を区分し、特定悪臭物質の種類ごとに次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定めなければならない。 1 事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪 の環境省令で定める範囲は、法第2条第1項に規定する 特定悪臭物質 以下「 特定悪臭物質 」という。)の種類ごとに別表第1の下欄に掲げるとおりとする。

3条 (排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)

1項 第4条第1項第2号 《都道府県知事は、規制地域について、その自…》 然的、社会的条件を考慮して、必要に応じ当該地域を区分し、特定悪臭物質の種類ごとに次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定めなければならない。 1 事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪 の環境省令で定める方法は、 特定悪臭物質 メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする。

2項 排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。

4条 (排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)

1項 第4条第1項第3号 《都道府県知事は、規制地域について、その自…》 然的、社会的条件を考慮して、必要に応じ当該地域を区分し、特定悪臭物質の種類ごとに次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定めなければならない。 1 事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪 の環境省令で定める方法は、 特定悪臭物質 アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により排出水中の濃度を算出する方法とする。

5条 (特定悪臭物質の測定方法)

1項 第4条第1項 《都道府県知事は、規制地域について、その自…》 然的、社会的条件を考慮して、必要に応じ当該地域を区分し、特定悪臭物質の種類ごとに次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定めなければならない。 1 事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪 の規制基準を適用する場合における 特定悪臭物質 の測定の方法は、環境大臣が定めるところによるものとする。

6条 (敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)

1項 第4条第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》 は、規制地域のうちにその自然的、社会的条件から判断して同項の規定による規制基準によつては生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域における悪臭原因物の排出については、同 の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。

6条の2 (排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法)

1項 第4条第2項第2号 《2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》 は、規制地域のうちにその自然的、社会的条件から判断して同項の規定による規制基準によつては生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域における悪臭原因物の排出については、同 の環境省令で定める方法は、次の各号の排出口の高さの区分ごとに、当該各号に定める方法とする。ただし、排出ガスの臭気指数として同項第2号の規制基準を定める場合、その値は同項第1号の規制基準として定める値以上でなければならない。

1号 排出口の実高さが15メートル以上の施設イに定める式により臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として、環境大臣が定める方法により算出される値をいう。以下同じ。)の量を算出する方法

次に定める式により臭気排出強度の量を算出するものとする。

イに規定するFmaxの値は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める条件により算出するものとする。

(1) 次項に定める方法により算出される初期排出高さが、環境大臣が定める方法により算出される周辺最大建物(対象となる事業場の敷地内の建物( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に定める建築物及び 建築基準法施行令 1950年政令第338号第138条第4項 《4 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》 物で法第88条第2項の規定により政令で指定するものは、次に掲げる工作物土木事業その他の事業に1時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第1号又は第5号に掲げるもので建築物の敷地法第3条第2項の で指定する工作物をいう。)で、排出口から当該建物の高さの十倍の距離以内の範囲に当該建物の一部若しくは全部が含まれるもののうち、高さが最大のもの。以下同じ。)の高さ(以下「 周辺最大建物の高さ 」という。)の2・五倍以上となる場合排出口からの風下距離が排出口と敷地境界の最短距離以上となる区間における最大値

(2) 次項に定める方法により算出される初期排出高さが、 周辺最大建物の高さ の2・五倍未満となる場合排出口からの風下距離がただし書きにより定めるR以上となる区間における最大値。ただし、Rは排出口と敷地境界の最短距離と、環境大臣が定める方法で算出される周辺最大建物と敷地境界の最短距離のうち、いずれか小さい値

2号 排出口の実高さが15メートル未満の施設次の式により排出ガスの臭気指数を算出する方法

2項 初期排出高さの算出は、次式により行うものとする。ただし、当該方法により算出される値が排出口の実高さの値を超える場合、初期排出高さは排出口の実高さ(単位メートル)とする。

6条の3 (排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)

1項 第4条第2項第3号 《2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》 は、規制地域のうちにその自然的、社会的条件から判断して同項の規定による規制基準によつては生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域における悪臭原因物の排出については、同 の環境省令で定める方法は、次の式により排出水の臭気指数を算出する方法とする。

7条 (公示)

1項 第6条 《規制地域の指定等の公示 都道府県知事は…》 、規制地域の指定をし、及び規制基準を定めるときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。 これらを変更し、規制地域の指定を解除し、又は規制基準を廃止するときも、同様とする。 の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。

2章 測定の委託

8条 (特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件)

1項 第12条 《測定の委託 市町村長は、第8条第1項の…》 規定による勧告及び第10条第3項の規定による命令を行うために必要な測定並びに前条の規定による測定の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、これらの測定のうち特定悪臭物質の濃度の測定についてはこれ の環境省令で定める要件は、大気(大気中に放出される気体を含む。又は水中の物質の濃度の計量証明の事業に関し、 計量法 1992年法律第51号第107条 《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》 あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た の規定に基づき都道府県知事の登録を受けた者並びに同条ただし書の規定による国、地方公共団体及び 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものであることとする。

9条 (委託の方法)

1項 第12条 《測定の委託 市町村長は、第8条第1項の…》 規定による勧告及び第10条第3項の規定による命令を行うために必要な測定並びに前条の規定による測定の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、これらの測定のうち特定悪臭物質の濃度の測定についてはこれ の規定による臭気指数及び臭気排出強度(以下「 臭気指数等 」という。)に係る測定の委託は、次の各号に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。ただし、又は地方公共団体に測定の委託を行う場合は、この限りでない。

1号 委託者は、必要があると認めるときは測定に関し受託者に報告を求めることができ、受託者は、これに応じなければならないこと。

2号 受託者が 第12条 《測定の委託 市町村長は、第8条第1項の…》 規定による勧告及び第10条第3項の規定による命令を行うために必要な測定並びに前条の規定による測定の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、これらの測定のうち特定悪臭物質の濃度の測定についてはこれ 各号のいずれにも該当しなくなったとき又は委託に係る測定の業務に関し不正の行為があったと認めるときは、委託者において当該契約を解除することができること。

2項 第12条 《測定の委託 市町村長は、第8条第1項の…》 規定による勧告及び第10条第3項の規定による命令を行うために必要な測定並びに前条の規定による測定の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、これらの測定のうち特定悪臭物質の濃度の測定についてはこれ の規定により 臭気指数等 に係る測定を同条の臭気測定業務従事者又は臭気指数等に係る測定の業務を行う法人(当該測定を同条の臭気測定業務従事者に実施させるものに限る。)に委託した者は、当該委託に係る測定の業務に関し受託者に不正の行為があったと認め、当該委託の契約を解除したときは、当該契約に関する書類の写し並びに当該契約を解除した日及びその理由を記載した書類を環境大臣に提出しなければならない。

3章 臭気測定業務従事者 > 1節 責務等

10条

1項 臭気測定業務従事者は、 臭気指数等 に係る測定の業務の実施に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

11条 (臭気測定業務従事者)

1項 第12条第1号 《測定の委託 第12条 市町村長は、第8条…》 第1項の規定による勧告及び第10条第3項の規定による命令を行うために必要な測定並びに前条の規定による測定の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、これらの測定のうち特定悪臭物質の濃度の測定につい の環境省令で定める条件は、臭気判定士免状の交付を受けていることとする。

2節 臭気判定士免状

12条 (臭気判定士免状)

1項 臭気判定士 免状 以下「 免状 」という。)は、 第13条第1項 《環境大臣は、臭気指数等に係る測定の業務に…》 従事するのに必要な知識及び適性を有するかどうかを判定するため、臭気指数等に係る測定に関する必要な知識についての試験及び臭気指数に係る測定に関する嗅覚についての適性検査を行う。 の試験(以下「 臭気判定士試験 」という。及び同項のきゆう覚についての適性検査(以下「きゆう覚検査」という。)に合格した者に対し、環境大臣が交付する。

2項 免状 の有効期間は、5年とする。

3項 免状 の様式は、様式第1号とする。

13条 (免状の申請手続)

1項 前条第1項の規定により 免状 の交付を受けようとする者は、様式第2号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。

1号 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し

2号 臭気判定士試験 の合格証書

3号 申請書を提出する日前1年以内に受けたきゆう覚検査の合格証書

14条 (免状の更新)

1項 免状 の有効期間の更新(以下「 免状の更新 」という。)を受けようとする者は、当該免状の有効期間が満了する日の6月前から当該免状の有効期間が満了する日までの間に、きゆう覚検査を受け、様式第3号による申請書に当該きゆう覚検査の合格証書を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情のため、免状の有効期間が満了する日までに、きゆう覚検査を受け、申請書を提出することができないときは、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して1月以内に、きゆう覚検査を受け、様式第3号による申請書に当該きゆう覚検査の合格証書及び当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添えて、これを提出することにより、免状の更新を受けることができる。

2項 免状 の更新は、更新申請者が現に有する免状と引換えに新たな免状を交付して行うものとする。

15条 (免状の再交付)

1項 免状 の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請は、様式第4号の申請書により行うものとする。

3項 免状 を破り、又は汚した者が第1項の申請をする場合には、前項の申請書にその免状を添えなければならない。

4項 免状 の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内に、当該失った免状を環境大臣に返納しなければならない。

16条 (免状の書換え)

1項 免状 の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。

2項 前項の申請は、様式第5号の申請書により行うものとする。

17条 (免状の交付の取消し等)

1項 環境大臣は、 免状 の交付を受けた者が 臭気指数等 に係る測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又はに規定する罪を犯したときは、当該者に対して行われた免状の交付を取り消すものとする。

2項 免状 の交付を受けた者は、前項の規定により免状の交付を取り消されたときは、5日以内に、当該免状を環境大臣に返納しなければならない。

3項 免状 の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、1月以内に、環境大臣に当該免状を返納しなければならない。

3節 臭気判定士試験

18条 (臭気判定士試験)

1項 環境大臣は、 臭気判定士試験 を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。

2項 臭気判定士試験 の科目は、次のとおりとする。

1号 きゆう覚概論

2号 悪臭防止行政

3号 悪臭測定概論

4号 分析統計概論

5号 臭気指数等 に係る測定の実務

3項 次の各号のいずれかに該当する者は、 臭気判定士試験 を受けることができない。

1号 試験日において18歳以上でない者

2号 第17条第1項 《環境大臣は、免状の交付を受けた者が臭気指…》 数等に係る測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又は法に規定する罪を犯したときは、当該者に対して行われた免状の交付を取り消すものとする。 の規定により 免状 の交付を取り消され、その日から1年を経過しない者

3号 に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

19条 (受験の申請)

1項 臭気判定士試験 を受けようとする者は、様式第7号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真(申請前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。

20条 (合格証書の交付)

1項 環境大臣は、 臭気判定士試験 に合格した者に様式第8号の合格証書を交付する。

21条

1項 第18条第1項 《環境大臣は、臭気判定士試験を行う期日及び…》 場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。 及び第3項第1号、 第19条 《受験の申請 臭気判定士試験を受けようと…》 する者は、様式第7号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真申請前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。を添え 並びに 第20条 《合格証書の交付 環境大臣は、臭気判定士…》 試験に合格した者に様式第8号の合格証書を交付する。 の規定は、きゆう覚検査について準用する。この場合において、 第19条 《受験の申請 臭気判定士試験を受けようと…》 する者は、様式第7号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真申請前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。を添え 中「様式第7号による受験申請書」とあるのは「様式第9号によるきゆう覚検査受検申請書」と、 第20条 《合格証書の交付 環境大臣は、臭気判定士…》 試験に合格した者に様式第8号の合格証書を交付する。 中「様式第8号」とあるのは「様式第10号」と読み替えるものとする。

5節 指定機関

22条 (指定機関)

1項 環境大臣は、 第13条第2項 《2 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》 より、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定機関」という。に、前項の試験及び適性検査の実施に関する事務以下「試験検査事務」とい に規定する 指定機関 以下「 指定機関 」という。)に同項に規定する 試験検査事務 以下「 試験検査事務 」という。)を行わせることとしたときは、試験検査事務を行わないものとする。

2項 環境大臣は、 第12条 《測定の委託 市町村長は、第8条第1項の…》 規定による勧告及び第10条第3項の規定による命令を行うために必要な測定並びに前条の規定による測定の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、これらの測定のうち特定悪臭物質の濃度の測定についてはこれ から 第16条 《水路等における悪臭の防止 下水溝、河川…》 、池沼、港湾その他の汚水が流入する水路又は場所を管理する者は、その管理する水路又は場所から悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように、その水路又は場所を適切に管理しなけれ まで及び 第17条第3項 《3 免状の交付を受けている者が死亡し、又…》 は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、1月以内に、環境大臣に当該免状を返納しなければならない。 に規定する 免状 に関する事務(以下「 免状に関する事務 」という。)を 指定機関 に行わせることができる。

3項 第1項の規定は、 免状 に関する事務に準用する。

4項 指定機関 試験検査事務 及び 免状 に関する事務を行う場合における 第12条 《臭気判定士免状 臭気判定士免状以下「免…》 状」という。は、法第13条第1項の試験以下「臭気判定士試験」という。及び同項の嗅きゆう覚についての適性検査以下「嗅きゆう覚検査」という。に合格した者に対し、環境大臣が交付する。 2 免状の有効期間は、 から 第16条 《免状の書換え 免状の交付を受けている者…》 は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。 2 前項の申請は、様式第5号の申請書により行うものとする。 まで、 第17条第3項 《3 免状の交付を受けている者が死亡し、又…》 は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、1月以内に、環境大臣に当該免状を返納しなければならない。第19条 《受験の申請 臭気判定士試験を受けようと…》 する者は、様式第7号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真申請前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。を添え前条において準用する場合を含む。及び 第20条 《合格証書の交付 環境大臣は、臭気判定士…》 試験に合格した者に様式第8号の合格証書を交付する。前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「 第13条第2項 《2 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》 より、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定機関」という。に、前項の試験及び適性検査の実施に関する事務以下「試験検査事務」とい に規定する指定機関」と読み替えるものとする。

23条 (指定の申請)

1項 指定機関 の指定は、 試験検査事務 を行おうとする者の申請により行う。

2項 前項の申請をしようとする者は、様式第11号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 役員の名簿及び履歴書

3号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表

4号 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の翌事業年度から申請の日から起算して5年を経過した日の属する事業年度までの各事業年度の事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類

5号 試験検査事務 の実施に関する事務組織を記載した書類

6号 第13条第2項 《2 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》 より、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定機関」という。に、前項の試験及び適性検査の実施に関する事務以下「試験検査事務」とい に規定する指定の基準に適合することを証する書類

3項 前項第4号に掲げる書類は、 試験検査事務 に係る事業と他の事業に係る事項を区分して記載したものでなければならない。

24条 (指定の付款)

1項 第13条第2項 《2 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》 より、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定機関」という。に、前項の試験及び適性検査の実施に関する事務以下「試験検査事務」とい の指定には、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。

1号 指定機関 の役員の選任又は解任

2号 指定機関 の試験委員(指定機関が、 臭気判定士試験 に関する事務のうち 臭気指数等 に係る測定に関する必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。又は検査委員(指定機関がきゆう覚検査に関する事務のうち臭気指数に係る測定に関するきゆう覚についての適性を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)の選任又は解任

3号 試験検査事務 の実施に関する規程の作成又は変更

4号 臭気判定士試験 及びきゆう覚検査の結果の環境大臣への報告

5号 指定の取消し

6号 前各号に掲げるもののほか 試験検査事務 の実施に関し必要な事項

6節 手数料等

25条 (手数料)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を国( 第23条第2項 《2 前項の申請をしようとする者は、様式第…》 11号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 役員の名簿及び履歴書 3 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目 の規定により、 指定機関 免状 に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しなければならない。

1号 第12条第1項 《臭気判定士免状以下「免状」という。は、法…》 第13条第1項の試験以下「臭気判定士試験」という。及び同項の嗅きゆう覚についての適性検査以下「嗅きゆう覚検査」という。に合格した者に対し、環境大臣が交付する。 免状 の交付を受けようとする者3,500円

2号 第14条第1項 《免状の有効期間の更新以下「免状の更新」と…》 いう。を受けようとする者は、当該免状の有効期間が満了する日の6月前から当該免状の有効期間が満了する日までの間に、嗅きゆう覚検査を受け、様式第3号による申請書に当該嗅きゆう覚検査の合格証書を添えて、これ 免状 の更新、 第15条第1項 《免状の交付を受けている者は、免状を破り、…》 汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。 の免状の再交付又は 第16条第1項 《免状の交付を受けている者は、免状の記載事…》 項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。 の免状の書換えを受けようとする者3,000円

2項 指定機関 に納付された手数料は、指定機関の収入とする。

26条 (光ディスクによる手続)

1項 第13条 《免状の申請手続 前条第1項の規定により…》 免状の交付を受けようとする者は、様式第2号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。 1 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し 2 臭気判定士試験の合格証書 3 第14条第1項 《免状の有効期間の更新以下「免状の更新」と…》 いう。を受けようとする者は、当該免状の有効期間が満了する日の6月前から当該免状の有効期間が満了する日までの間に、嗅きゆう覚検査を受け、様式第3号による申請書に当該嗅きゆう覚検査の合格証書を添えて、これ第15条第2項 《2 前項の申請は、様式第4号の申請書によ…》 り行うものとする。第16条第2項 《2 前項の申請は、様式第5号の申請書によ…》 り行うものとする。 及び 第19条 《受験の申請 臭気判定士試験を受けようと…》 する者は、様式第7号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真申請前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。を添え 第21条 《 第18条第1項及び第3項第1号、第19…》 並びに第20条の規定は、嗅きゆう覚検査について準用する。 この場合において、第19条中「様式第7号による受験申請書」とあるのは「様式第9号による嗅きゆう覚検査受検申請書」と、第20条中「様式第8号」 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書並びにその添付書類(以下「 申請書等 」という。)の提出については、当該 申請書等 に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第12号の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。

27条 (光ディスクの構造)

1項 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

1号 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX6,283に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

2号 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX6,249に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

28条

1項 第20条第1項 《市町村長は、第8条第1項若しくは第2項又…》 は第10条第3項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、当該事業場を設置している者に対し、悪臭原因物を発生させている施設の運用の状況、悪臭原因物の排出防止設備の設置の状況、事業場における事故の の規定による立入検査に係る同条第3項の証明書の様式は、様式第13号のとおりとする。

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