沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令《附則》

法番号:1972年総理府令第40号

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行し、1972年5月15日から適用する。

附 則(1987年4月1日総理府令第15号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第90号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2014年5月29日総務省令第52号) 抄

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

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