公害紛争処理法施行規則《附則》

法番号:1972年総理府令第47号

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附 則

1項 この府令は、1972年7月1日から施行する。

2項 公害紛争処理法施行規則 1970年総理府令第41号)は、廃止する。

附 則(1974年9月3日総理府令第61号)

1項 この府令は、1974年11月1日から施行する。

附 則(2002年3月13日総務省令第26号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日総務省令第32号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月10日総務省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 公害紛争処理法 第18条第1項 《審査会を置かない都道府県においては、毎年…》 又は1年を超え3年以下の期間で条例で定める期間ごとに、都道府県知事は、公害審査委員候補者9人以上15人以内を委嘱し、公害審査委員候補者名簿以下「候補者名簿」という。を作成しておかなければならない。 の公害審査委員候補者名簿を備えている都道府県においては、この省令の施行の日以降に同項の規定に基づき条例で期間を定めた場合を除き、新たに公害審査委員候補者を委嘱し当該名簿を作成するまでの間は、公害審査委員候補者名簿の作成について、この省令による改正後の 公害紛争処理法施行規則 第1条第2項第4号 《2 前項の名簿には、次の各号に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 氏名 2 経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつては、その旨 3 任命又は委嘱の年月日 4 任期満了の日又は委嘱期間の満了の日 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2022年11月1日総務省令第68号)

1項 この省令は、2022年11月1日から施行する。

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